Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コース受講規約
Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コース受講規約
本規約は,一般社団法人日本おうちワーク協会(以下,「甲」といいます。)が主宰する Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コースの受講に関する規則を定めるものです。
第1条(目的)
本講座は、受講生が Web ライターを仕事として活動するための指導等をとおして受講生が収益を得て家庭におけるワークライフバランスを実現することを目的とします。
第2条(適用範囲)
本規約は,Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コースを受講するすべての受講生を対象とし適用されるものとします。
第3条(受講生の年齢)
Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コースは,xx者のみ申し込むことができます。未xx者は親権者の同意を受講の条件とします。
第4条(本講座の実施)
1 Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コースは,次の各号から構成されます。
⑴ オンライン講義
xの認定講師が WEB ライティング、WEB ライター起業等を講義するオンラインでのセミナー(2時間を6回、約3か月)
⑵ WEB ライターde おうちワーク講座 じぶんで学べる動画コース
動画コンテンツを受講者のパソコンを用いてオンライン上で視聴する学習により行う
⑶ Web ライターde おうちワーク講座 速筆!WEB ライティング集中コース動画コンテンツを受講者のパソコンを用いてオンライン上で視聴する
学習により行う
⑷ 受講生の記事の添削指導(チャットサポートにて、6か月間)
⑸ WEB ライターde おうちワークコミュニティ「うちコミュ!ライター部」への所属(3か月間)
2 その他、前項各項の講座と合わせて、甲が受講者のために提供する各種特典等を利用することができます。
第5条(講座の種類と受講料)
1 本講座の受講料は次のとおりとします。ただし、x又は講師が異なる受講料を定めた場合は、同額を受講料とします。また,消費税率に変動があったときは,受講契約成立日における税率を適用します。
⑴ プロライター養成コース
29万8000円(税込,うち2万7090円)
⑵ プロライター養成コース プラチナクラス
44万9900円(税込,うち4万900円)
第6条(受講契約の成立と受講料の支払い)
1 Web ライターde おうちワーク講座プロライター養成コースの受講を希望する方が,第5条の⑴から⑵のいずれかのコースを特定して甲の定める方式により受講を申込み,甲がこれを承諾した時点で,本規約を内容とする当該講座(以下,「本講座」といいます。)の受講契約(以下,単に「受講契約」といいます。)が成立します。
2 受講生は,受講契約の成立後甲の3営業日以内に,甲に対し第5条の受講料を,クレジットカード決済又は甲の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払います。振込手数料は受講生の負担とします。
3 前項の期日までに受講料の支払いがなかった場合,第1項の受講申込みと承諾はいずれも撤回され受講契約は成立しなかったものとみなします。
4 甲が第1項の受講申込みを承諾しなかった場合において,受講生が受講料を支払ったときは,xは受領した受講料のうち,送金手数料を控除した残額を受講生の指定する銀行講座に送金する方法で返金します。
第7条(受講に必要な機材等)
本講座の受講に必要な機材,ソフトウェア,通信費等は受講生が自らの費用にて用意するものとします。
第8条(キャンセルポリシー)
理由の如何を問わず、甲の責に帰する事由により本講座等にかかわるオンライン上のコンテンツ又はオンライン上の講座及び対面セミナーの全部を受講生に提供しなかったときを除き、受講契約が成立し、受講生が甲に受講料を支払った後は、甲は受講生に対し受講料を返還いたしません。但し、甲が受講料の返金を相当と認める事由がある場合は、甲は受講料の一部又は全部を受講生に返還することができるものとします。
第9条(受講生の都合による欠席)
受講生が自らの都合により本講座の全部又は一部を欠席したときは,xは受講料を返還しません。
第10条(講座開催の中止)
1 本講座の1回当たりの最小開講受講生人数は2名とします。
2 受講申込みをした受講生が1名である場合,担当の認定講師から1週間前までに通知をして本講座開講を中止します。この場合,xは受講生に対し,受領済の受講料全額を返金します。送金手数料は甲の負担とします。
3 第1項及び前項の定めに関わらず,担当の認定講師が適当と判断したときは,受講生が1名であっても本講座を開講することがあります。
第11条(講座終了の要件)
受講生が本講座等の全カリキュラムを履修したときは、受講生は本講座等を修了したものとします。
第12条(認定資格)
1 受講者は、本講座の全てを学習したときは、本契約締結日から1年以内に甲の「一般社団法人日本おうちワーク協会 プロライター認定試験」を受験することができます。
2 受講者が本試験に合格した場合は、受講者は「一般社団法人日本おうちワーク協会認定 プロライター」の資格(以下、本資格という。)を取得し、同資格を自己の肩書として使用することができます。
第13条(有効期間)
受講契約の有効期間は,受講契約の成立日から1年を経過した日,又は受講生が本講座を修了した日のいずれか早い日までとします。
第14条(受講生の地位)
本講座の受講生たる地位は第三者へ譲渡,承継できないものとします。
第15条(禁止事項)
甲は,受講生が次の各号のいずれかに該当したときは,受講生に対する何らの通知・催告等なく,直ちに受講契約を解除することができます。この場合,受講料は返金しないものとします。
⑴ 本講座の内容,甲から交付された本講座にかかわる教材,音声データ等一切
の本講座にかかわる情報を甲の事前の許可なく第三者に開示,貸与,譲渡等(S NSを利用した開示,メルカリやインターネットオークション等による譲渡を含む。)をしたとき。
⑵ 甲,甲の他の受講生との関係が第三者に明らかになる態様で,マルチレベルマーケティング,ネットワークマーケティング,その他連鎖販売取引への勧誘行為,宗教党への活動の勧誘行為,その他これらの勧誘にかかわる特定の商品・サービスや宗教,政治団体その他これらに類する団体を支持し,宣伝する行為を行ったとき。
⑶ 次条に定める秘密保持義務に違反したとき。
⑷ 甲及び他の受講生の信用・名誉を毀損したとき。
⑸ 本規約に定める義務に違反したとき。
⑹ その他,第1条の目的に照らして甲が本契約を維持することが不適切と判断したとき。
第16条(秘密保持契約)
受講生は,本講座の開講に関し甲が受講生に開示した甲及び甲の関係者の経営上,技術上の秘密,本講座に関し甲が保有するノウハウ,人脈等の有形無形の情報の一切及び甲が保有する個人情報を甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示せず,これら秘密情報を善良なる管理者の注意義務に従い適切な方法で管理し,本契約が終了したときは,甲の指示に従い速やかにこれら秘密情報を返却又は破棄するものとします。
第17条(権利帰属)
前条に定める秘密情報の他、甲が本講座等の開催に関し使用する著作物、教材等記載された技能、知識、ノウハウ等の一切の情報の権利は、甲のみに帰属し、受講生は甲の事前の書面による承諾なくこれらの情報を使用してはならないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び受講者は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を棄損し、もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、並びに自らの役員および従業員は反社会的勢力の構成員ではないこと、および反社会的勢力との交際がないことを表明し、保証します。
2 甲又は受講者が前項の規定に違反したときは、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
3 甲又は受講者は、相手方が第1項の規定に違反したときは、相手方に対する催告なく本契約を解除することができるものとします。
4 甲又は受講者が、相手方が第1項に反することを原因として本契約を解除したときは、相手方に対し契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができるものとし、解除された相手方は、本契約及び甲との間の一切の契約の解除により生じた損害について何らの請求もできないものとします。
第19条(不保証)
甲及び受講者は、甲が受講者に対し本講座によって確実な利益、有利な機会等を保証するものではないものであることを相互に確認します。
第20条(契約終了後の効力)
本契約終了後も、第16条及び第17条はなお有効とします。
第21条(損害賠償)
受講者が、本規約に定める義務に反し又は故意又は過失により甲に損害を与えたときは、受講者は当該損害を賠償する義務を負います。
第22条(免責)
本講座等の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流出又は消失その他本講座等に関連して発生した受講生の損害について、xは一切の責任を負わず、受講生は、甲の認定講師との関係でこれらの事項を協議し、解決するものとします。
第23条(規約の変更)
甲は、本規約の目的に照らし必要かつ相当な範囲内において本規約を変更す ることができるものとする。この場合、甲は変更後の規約を受講者に適宜の方法により周知するものとします。
第24条(合意管轄)
甲と受講生は,本講座及び受講契約に関する一切の紛争について,東京地方裁 判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第25条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
附則
1.本規約は、令和4年3月22日から効力を生じる。