Contract
債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項
甲及び乙は、債権譲渡制限特約の部分的解除に関し、次の特殊条項を定める。
(債権譲渡制限特約の部分的解除)
第1条 契約条項第 条の規定にかかわらず、乙が中小企業者(中小企業信用保険法
(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが可能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し、甲に対する売掛債権を譲渡することができる。
2 前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った時点で効力を生ずるものとする。
(譲渡可能な売掛債権)
第2条 前条第1項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が当該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了していることを、甲が受領検査調書の交付や納品書の受領などにより確認しており、かつ、その金額が確定しているものとする。
(部分払、前金払又は概算払との関係)
第3条 乙は、第1条第1項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点において、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けている場合には、確定した契約金額と既に支払を受けている金額との差額のみ譲渡することができる。
(承諾申請及び通知の様式)
第4条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、必要書類を添付の上、承諾申請は別紙1により、通知は別紙2により行わなければならない。
(承諾の様式)
第5条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡の対象となる売掛債権が第2条に規定する要件を満たすことを確認の上、別紙1に定めた事項を遵守することを条件として承諾をするものとする。
(甲の権利及び利益)
第6条 甲及び乙は、乙の売掛債権の譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務不履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変更、その他こ
の契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用保証協会及び金融機関に対し、契約条項(特約条項、特殊条項を含む。)及びこの特殊条項の内容を説明しなければならない。
別紙1
令和 年 月 日
防衛装備庁
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
○ ○ ○ ○
住 所:
譲渡人:(甲)○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲受人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲受人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より○年○月○日に契約の履行の確認を受けました。つきましては、「債権譲渡承諾書」による貴殿の承諾がなされることを前提として、甲が○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。)を株式会社○○銀行(以下「乙」という。)及び信用保証協会(以下「丙」という。)に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けたいので、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」第
1条及び第4条の規定に基づき、必要書類を添付の上、貴殿の承諾を得たく申請します。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき予め承諾していること、及び「中小企業信用保険法の一部改正法」により創設された流動資産担保融資保証制度の趣旨に則り申請するものであることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は、第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡債権に係る契約の○○契約条項(当該条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求め
ることはないこと。
4.本件申請の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、甲が請求し、かつ、持参する請求書類一式により、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○契約
⑴ 調達要求番号
⑵ 契約品名
⑶ 納 期
⑷ 認証番号及び認証年月日
2.譲渡債権の額
⑴ | 契約代金額 | 金 | 円 |
⑵ | 前払金等既受領済額 | 金 | 円 |
⑶ | 差引譲渡債権額 | 金 | 円 |
3.乙及び丙が指定する口座の表示
〇〇(ふりがな)銀行〇〇支店・口座の種類〇〇〇〇口座名義人〇〇(ふりがな) ・口座番号〇〇〇〇
添付書類: 1.受領検査調書の写し
2.債権譲渡担保契約証書の写し
注:本承諾申請書は必要に応じて修正することを妨げないが、「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。
債権譲渡承諾書
○○○第 号令x x 月 日
住 所:
譲渡人:(甲)○○株式会社
代表者: 殿
住 所:
譲渡人:(乙)株式会社○○銀行
代表者: 殿
住 所:
譲渡人:(丙)○○信用保証協会
代表者: 殿
上記申請につき、○○契約に基づく譲渡対象債権の乙及び丙への譲渡については、下記の事項を甲、乙及び丙が遵守することを条件として、債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項第5条の規定に基づき承諾します。
記
1.本承諾によって、○○契約(当該契約条項に基づく変更契約を含む。)に規定する国の権利及び利益には何ら変更がなく、また甲の本契約上の責任は一切軽減されるものではないこと。
2.乙及び丙は第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国による代金の支払は、○○契約条項第○条の規定に基づき行われるものであること。
支 x x 担 行 為 担 当 官又は
分任支出負担行為担当官
確認日付欄
(お問い合わせ先)担当:
電話:
注:担当官は、本承諾書について修正が必要な場合には、適宜修正して差し支えない。
別紙2
[内容証明郵便等の民法施行法第5条の規定による証書]
令和 年 月 日
債権譲渡通知書
防衛装備庁
支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 殿
○ ○ ○ ○
住 所:
譲渡人:(甲)○○株式会社代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲受人:(乙)株式会社○○銀行代表者:
担当者:連絡先:
住 所:
譲受人:(丙)○○信用保証協会代表者:
担当者:連絡先:
○○株式会社(以下「甲」という。)は、下記の○○契約条項第○条の規定に基づいて貴殿より○年○月○日に契約の履行の確認を受け【[準確定契約及び概算契約の場合は記述]、かつ、○年○月○日に契約金額が確定し】ました。よって、xが○○契約に基づく代金債権(以下「譲渡対象債権」という。)を株式会社○○銀行(以下
「乙」という。)及び○○信用保証協会(以下「丙」という)に譲渡し、乙及び丙が譲渡対象債権を準共有として譲り受けました。つきましては、債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項第1条及び第4条の規定に基づき、必要書類を添付の上、本書をもってご通知申しあげます。
その際、甲、乙及び丙は、下記の点につき予め承諾していること、及び「中小企業信用保険法の一部改正法」により創設された流動資産担保融資保証制度の趣旨に則り通知するものであることを申し添えます。
1.譲渡対象債権に係る乙及び丙への支払については、従前どおり○○契約条項第○項第○号に基づき、契約物品(又は役務)全体の完成、納入及びその確認を条件としてなされること。
2.乙及び丙は、第三者に譲渡対象債権を再譲渡し、これに質権を設定し、又はその他譲渡対象債権の帰属並びに行使を阻害する行為を行わないこと。
3.国に対しては、譲渡債権に係る契約の○○契約条項(当該条項に基づく変更契約を含む。)以外の責任は求めないこと、同契約条項に規定される甲の契約不適合責任については、従前どおり甲が継続して負担するものであること、及び債権譲渡に要する信用保証料、金利その他一切の費用については甲の負担であって、国に負担を求めることはないこと。
4.本件申請の内容について、直接確認することがあること。
また、同契約条項に基づく代金は、甲が請求し、かつ、持参する請求書類一式により、乙及び丙が指定する下記の口座にお振り込み下さい。
記
1.甲と乙の間で締結された令和 年 月 日付○○契約
⑴ 調達要求番号
⑵ 契約品名
⑶ 納 期
⑷ 認証番号及び認証年月日
2.譲渡債権の額
⑴ | 契約代金額 | 金 | 円 |
⑵ | 前払金等既受領済額 | 金 | 円 |
⑶ | 差引譲渡債権額 | 金 | 円 |
3.乙及び丙が指定する口座の表示
〇〇(ふりがな)銀行〇〇支店・口座の種類〇〇〇〇口座名義人〇〇(ふりがな)・口座番号〇〇〇〇
添付書類:1.受領検査調書の写し
2.債権譲渡担保契約証書の写し
注:本通知書は必要に応じて修正することを妨げないが、契約履行の確認日に係る部分及び契約金額の確定日に係る部分並びに「予め承諾している事項」の内容は修正してはならない。