下地島空港旅客ターミナル施設使用料(Facility Service Charge)に関する規程
下地島空港旅客ターミナル施設使用料(Facility Service Charge)に関する規程
(趣旨)
第 1 条 この規程は、下地島エアポートマネジメント株式会社(以下「会社」という。)が提供する下地島空港(以下「空港」という。)の旅客ターミナル施設内における共用施設(以下「施設等」という。)の使用に関し、その料金(以下「使用料」という。)及び料金収受に関して定めるものです。
(使用料)
第2条 空港の国内線を利用して出発または到着されるお客様(以下「国内旅客」とい
う。)もしくは空港から出国されるお客様(以下「国際旅客」という。)には、航空券が発券される際に、使用料を航空運送事業者またはその代理店を通じてお支払いいただきます。
2 前項の使用料の額は、別表 1 に定める通りとします。
3 会社は、前2項の規定にかかわらず、別表 2 に定める旅客については、使用料を免除いたします。
(供用の休止)
第3条 次の各号に該当する場合、会社は施設等の一部の供用を休止することがあります。なお、この場合においても使用料の払い戻しは行いません。
(1) 施設等が破損し、または故障したとき。
(2) 施設等に修理その他の工事を施すとき。
(3) 前2号に該当する場合のほか、施設等の管理上特に必要があるとき。
(払い戻し)
第4条 使用料の支払い後の払い戻しについては、旅客が空港を利用した出発、到着、出国を取りやめたとき、または会社が必要と認めた場合に限り、航空券を発券した航空運送事業者またはその代理店を通じて払い戻しを行います。
(事務手続き等)
第5条 航空運送事業者は、使用料の収受に関する事務手続きその他条件について、別途会社との間で取り決めを締結することとします。
(航空運送事業者以外)
第6条 航空運送事業者以外の者が施設等を利用し、運航する航空機で出発、到着または
出国する場合、本規定第2条および第3条を準用し、会社に使用料を直接お支払いいただきます。
(規程の適用)
第7条 この規程の適用にあたっては、日本語を正文とし、日本法に従い解釈し、本規程に定めのない事項については日本法を適用します。
2 この規程に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(規程の変更)
第8条 会社は、事前の告知なく、この規程に定める事項等を変更することがあります。この変更後に空港を利用する者は、変更後の規程に承諾したものとみなし、変更後の規程を適用します。
以 上
(制定)2018 年 11 月 12 日
別表1
使用料の額(消費税および地方消費税を含む。)
〇国内線旅客
出発 1 人あたり 540 円
到着 1 人あたり 540 円
※3 才未満の国内線旅客に対しては料金を課しませんが、3 才未満であっても航空券を使用する国内線旅客に対しては料金を徴収します。
〇国際線旅客
出発 1 人あたり 1,730 円
※2 才未満の国際線旅客に対しては料金を課しませんが、2 才未満であっても航空券を使用する国際線旅客に対しては料金を徴収します。
別表2
次に定める旅客については、使用料を免除します。
(1) 3 歳未満であって航空券の発券を受けない旅客
(2) 専ら外交上の目的、または公用のために使用される航空機に搭乗する旅客
(3) 国公賓および閣議等により国公賓に準じて取り扱うこととなった外国の賓客(以下
「国公賓等」という。)
(4) 国公賓等の同行者で、代理通関または機側通関を認められた旅客
(5) 出⼊国管理及び難⺠認定法により上陸を拒否された旅客であって、その旨を証する⼊国審査官の発行する証明書が航空運送事業者から提出された旅客
(6) 会社が、空港の管理上、⼊国審査場から本邦に上陸させた者であって、その旨を証する航空機の旅客
(7) 空港を離陸後、やむを得ない事情のため他の飛行場に着陸することなしに空港に着陸した航空機の旅客
(8) 機体もしくは機器等の故障、航空機の強取等の処罰に関する法律による航空機の強取等、急病患者の発生、または航空機に爆発物を置く等航空機の安全運航を損なうおそれのある行為の発生により空港に不時着した航空機の旅客
(9) 本来の目的地である飛行場およびその周辺の天候等の事情により、当該飛行場に着陸できないため空港に暫定的に着陸した航空機の旅客
(10) 航空交通管制その他行政上の必要から空港に着陸を命ぜられた航空機の旅客
(11) 機体もしくは機器等の故障、急病患者の発生、ハイジャック、空港の悪天候、滑走路の閉鎖または航空交通管制その他行政上の必要から空港の出発が翌日以降になった航空機の旅客のうち、使用料を既に支払った旅客及び本来本邦に上陸する予定のない旅客で⼊国審査場から本邦に上陸した旅客
(12) 前各号のほか、会社が特に認めた旅客