Contract
xx市水道事業施設・料金業務委託契約書(案)
令和元年9月xx市
(頭書)
業 務 委 託 契 約 書
1 業 務 名 xx市水道事業施設・料金業務委託
2 履 行 場 所 xx市内
3 契 約 期 x xx2年3月○○日から令和7年9月 30 日まで
4 業務委託料 金 円(消費税及び地方消費税を除く)
取引に係る消費税及び地方消費税は、請求単位毎に加算する。この場合において、1 円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。
上記の委託業務について、xx市(以下「委託者」という。)と【 】(以下
「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、本契約及び実施要領書等に定める条件により、契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年3月○○日
委託者
受託者
島田市中央町1番の1xx市長
【所在地】
【名称】
(総則)
第1章 総則
第1条 委託者及び受託者は、契約書記載の委託契約に関し、本契約に定めるもののほか、別冊要求水準書、実施要領書その他委託者が本委託について公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書並びに受託者が提出した企画提案書(以下、「実施要領書等」という。)に従い、本契約を履行しなければならない。
2 運営期間は、令和2年10月1日から令和7年9月30日までとし、契約締結日から令和2年9月30日までは業務準備期間とする。
3 受託者は、契約書記載の業務委託について、運営期間内の業務を実施し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義は次のとおりである。
(1)「本業務」とは、委託者と受託者が契約締結する「xx市水道事業施設・料金業務委託」
(令和2年3月○○日から令和7年9月 30 日まで)をいう。
(2)「要求水準」とは、契約締結により委託者及び受託者が合意した、委託者が受託者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は実施要領書等に定める。
(3)「契約締結日」とは、契約について委託者と受託者が合意し、本契約書に記名押印した日をいう。
(4)「業務計画書」とは、受託者が委託者に提出する5か年業務計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書をいう。
ア「5か年業務計画書」とは、運営期間における業務計画書をいう。イ「年間業務計画書」とは、各年度における業務計画書をいう。
ウ「月間業務計画書」とは、各月における業務計画書をいう。
(5)「年度」とは、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間をいう。
(6)「不可抗力」とは、台風、雷害、渇水、地震、津波、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、騒乱、暴動、戦争等、委託者受託者のいずれの責めに帰すことができない自然現象や社会現象により、契約上、要求できる注意や予防方法を講じても防止できないものをいう。
(7)「著作物」とは、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作
物、著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラム及び著作xx第 12 条の2に規定するデータベースをいう。
(8)「著作権」とは、著作xx第 17 条に規定する権利をいう。
(9)「特許xx」とは、特許権、実用新案権、商標権その他日本国の法令及び国際法に基づき保護される第三者の権利をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受託者は、本業務の公共性を十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(指示等)
第4条 委託者は、各業法上の管理責任を果たすために必要なときは、その理由を明らかにした上で、当該業務に関する指示を受託者に対して行うことができる。この場合、受託者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(業務の手段)
第5条 受託者は、特に定めがある場合、又は前条の指示、若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(書面主義)
第6条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問回答及び解除(以下、「指示等」という。)は、書面により行う。
2 委託者及び受託者は前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は既に自己が行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者が本契約の規定に基づき協議を行うときは、受託者は当該協議の内容を書面に記録し、委託者はこれを確認するものとする。
(契約の譲渡等)
第7条 受託者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、委託者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
2 受託者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。
(再委託)
第8条 受託者は、委託者の事前の承認を受けた場合に限り、「要求水準書 第1章 7 再委託」
のとおり、本業務の一部を第三者に再委託することができる。
(著作物の使用等)
第9条 業務の実施に当たって使用する受託者著作物の著作権は、受託者に帰属するものとし、受託者が事前に承諾し、かつ、運営期間内に限り、委託者は当該著作物を利用することができる。この場合、著作物の使用に際し、使用料の支払いは免除されるものとする。
(特許xxの使用)
第10条 受託者は、特許xxの対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合におい て、特許xxの対象物である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったとき は、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(本業務の概要)
第2章 業務の範囲に関する条項
第11条 受託者は、運営期間にわたり水道施設維持管理業務及び水道料金等関連業務を行い、水道施設維持管理業務については、施設及び機器類を適切に運転管理・維持管理することにより施設の機能を十分に発揮し、水準を満たす水道水の供給を図るものとし、水道料金等関連業務については、xx市の地域性を把握した上で、水道料金の検針、徴収等の業務を行い収納率の水準を満たし、お客さまへのサービス向上を図るものとする。
2 運営期間における具体的な業務の実施方法等については、実施要領書等に定めるものとする。
3 受託者は、予め業務計画を策定し、本業務を遂行しなければならない。
4 受託者は、実施要領書等に定める条件を満たす限りにおいて、本業務に関し、自由に提案を行うことができるものとする。
(法令の遵守等)
第12条 受託者は、実施要領書等に示す関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施しなければならない。
(責任者の選任)
第13条 受託者は、本業務を実施するため、総括責任者、施設責任者、料金責任者、副責任者を選任し、委託者に通知しなければならない。また、その者を変更するときも同様とする。
2 総括責任者は、本業務全体を総括する管理能力を有する者とし、本業務における責任者として、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 施設責任者は、水道施設維持管理業務における従事者の監督を行い、「要求水準書 第1章 1基本事項」の施設責任者の要件を満たしている者とする。なお、総括責任者は施設責任者を兼ねることができる。
4 料金責任者は、水道料金等関連業務における従事者の監督を行い、「要求水準書 第1章 1
基本事項」の料金責任者の要件を満たしている者とする。なお、総括責任者は料金責任者を兼ねることができる。
5 副責任者は、「要求水準書 第1章 1 基本事項」の副責任者の要件を満たしている者とする。
(運営の実施体制等)
第14条 本業務における実施体制は次のとおりとする。
(1) 水道施設維持管理業務における実施体制は、「要求水準書 第2章 1 基本事項」に示すとおりとする。
(2) 水道料金等関連業務における実施体制は、「要求水準書 第3章 1 基本事項」に示すとおりとする。
(有資格者等の配置)
第15条 本業務における有資格者等の配置は次のとおりとする。
(1) 水道施設維持管理業務における有資格者等は「要求水準書 第2章 1 基本事項」に示すとおり配置しなければならない。
(2) 水道料金等関連業務における有資格者等は「要求水準書 第3章 1 基本事項」に示すとおり配置しなければならない。
(監督員)
第16条 委託者は、監督員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもののほか、実施要領書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の各業法の責任を果たす上で必要な受託者に対する業務に関する指示
(2) 実施要領書等の記載内容に関する受託者の確認の申出、又は質問に対する承諾及び回答
(3) 業務の履行に関する受託者との協議
(4) 業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び是正通告
(5) モニタリングの実施及び通知
3 受託者は、本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(業務計画書)
第17条 受託者は、本業務の実施のため、業務計画書を次のとおり作成しなければならない。
(1) 受託者は、業務準備期間に本業務の実施に関する基本的な重要事項を定めた5か年業務計画書を作成し、運営期間初日の15日前までに委託者の承認を得なければならいない。
(2) 受託者は、各運営年度の開始15日前までに、当該運営年度における具体的な業務実施を定めた年間業務計画書を作成し、委託者の承認を得なければならない。なお、年間業務計画書は、5か年業務計画書に基づき作成するものとする。
(3) 受託者は、当該運営月間の前月20日までに詳細な計画を定めた月間業務計画書を作成し、委託者の確認を得なければならない。なお、月間業務報告書は、年間業務計画書に基づき作成するものとする。
(業務計画書の修正)
第18条 委託者は、業務計画書が不適当と認める場合は、受託者に対し、その理由を明らかにした上で、変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
2 委託者は、正当な理由なく、業務計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。
(業務計画書の作成に伴う費用及び責任)
第19条 業務計画書の作成は、受託者の責任と費用により実施するものとする。
(施設更新等の請求)
第20条 本業務に係る施設の補修や修繕により、その機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受託者は委託者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、委託者は、速やかに当該施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の判断をするにあたり、受託者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。
4 委託者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受託者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただ し、受託者に故意又は過失があると認められる場合には、委託者は、その程度に応じて受託者に対し負うべき賠償を相殺し、第三者に対して行った賠償を受託者に求償することができる。
(施設の改良等)
第21条 本業務を効果的に実施するため、受託者は、委託者の承認を受けて、自己の責任と費用により、必要な設備を本業務施設内に設置、又は本業務の施設、設備の改修、変更をすることができる。
(導入設備等の撤去等)
第22条 受託者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(軽微な修繕等)
第23条 受託者は、保守点検等により発見した不良箇所又は、故障の発生により破損した箇所のうち、現場で修理可能なものについて速やかに修理するものとする。
(ユーティリティ等の調達)
第24条 受託者は、自己の責任と費用により、薬品類や燃料等を調達しなければならない。
2 受託者は、実施要領書等に記載のない事項であっても、消耗品類、資機材、事務備品その他物品等業務遂行上当然に必要なものは、受注者の負担により調達しなければならない。
(許認可)
第25条 業務の実施に関し、受託者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受託者が自己の責任と費用により行うものとする。この場合において、委託者は、受託者の請求により必要な協力を行うものとする。
(性能保証)
第26条 受託者は、委託者に対して、運営期間を通じ、実施要領書等に定める水量、水質及び収納率、顧客サービスその他の要求水準を達成することを保証する。
(水質異常に対する措置)
第27条 受託者は、水道水の水質が実施要領書等に定める水準を満たさない場合又はその恐れがあるときは(次項に定める場合を除く。)、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、委託者にその状況を報告しなければならない。
2 受託者は、水道水の水質が水道法に定める水質基準を満たさない場合又はその恐れがあるとき(以下、「水質異常」という。)は、直ちに口頭によりその旨を委託者に報告し、その対応を協議しなければならない。ただし、緊急、又はやむを得ない事情があるときはこの限りでない。
3 前項の場合において委託者は、受託者に対し、対象となる施設の浄水処理又は配水の停止
(以下、「処理停止」という。)を指示することができる。
4 前項に規定する処理停止により、第三者に損害が生じたときは、委託者がその損害を賠償する責めを負う。ただし、当該処理停止に係る水質異常の原因の全部又は一部が、受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、受託者に対し求償することができる。
(浸水対策等に対する措置)
第28条 本業務に係る施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受託者は直ちに口頭によりその旨を委託者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前項の場合において委託者は、受託者に対し、処理停止又はその他の措置を指示することができる。
3 前項に規定する処理停止又はその他の措置により、第三者に損害が生じたときは、委託者がその損害を賠償する責めを負うものとする。
(協働の措置)
第29条 第27条及び第28条において、第三者又はその他の損害を最小限にとどめるため、委託者及び受託者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受託者は、最大限の誠意と努力をもっ て、委託者に協力する。
2 前項に規定する受託者の協力が本業務の範囲外である場合において追加費用が生じたときは、委託者が負担するものとする。
(臨機の措置)
第30条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、委託者の承認を得た上で臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでは
ない。
2 前項ただし書きの場合において、受託者は、措置の内容を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを指示することができる。
4 受託者が第1項、又は前項の規定により臨機の措置をとった場合に要した費用について、委託料の範囲において負担することが不適当と委託者が認める部分については、委託者がこれを負担する。
(業務日誌の作成)
第3章 モニタリングに関する条項
第31条 受託者は「要求水準書 第1章 5 業務報告書」に示すとおり、業務日誌を作成し、委託者に提出しなければならない。
(業務の報告)
第32条 受託者は「要求水準書 第1章 5 業務報告書」に示すとおり、月間業務実施報告書及び年間業務実施報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。
(定期報告書の確認)
第33条 委託者は、前条の報告を受けた日から10日以内に確認を完了しなければならない。
(随時の確認)
第34条 前条によるほか、委託者は、受託者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の確認を実施するとき、受託者はその求めに応じて、委託者の確認に立会い、業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、委託者に協力しなければならない。
3 委託者は、前条及び第1項による確認の結果、第三者機関の意見を必要とする場合は、当該理由を明らかにした上で、調査の実施を受託者に求めることができる。その際の費用は受託者の負担とする。
(是正指導)
第35条 前2条による確認の結果、本業務における軽微な不備等が判明した場合には、委託者 は、受託者に対して「別紙2 契約内容未達の措置フロー」のとおり、その是正のための指導を書面にて行うものとする。
2 受託者は、前項の指導を受けたときは委託者との協議を踏まえて、是正対策と是正期限について定めた是正計画書を作成し委託者に提出するとともに、その実施状況を第32条に定める
「月間業務実施報告書」により、報告しなければならない。
3 委託者は、前項の是正計画書の内容が不十分であるときは、受託者に対して理由を明らかにした上で当該計画の修正を求めることができる。
(是正勧告)
第36条 前条の是正が行われていると認められない場合、又は第33条から第34条までによる確認の結果、要求水準の未達がある場合には、委託者は、受託者に対して「別紙2 契約内容未達の措置フロー」のとおり、その是正のための勧告を書面にて行うものとする。
2 受託者は、前項の勧告を受けたときは委託者との協議を踏まえて、是正対策と是正期限について定めた是正計画書を作成し、委託者に提出するとともに、速やかに是正対策を行わなければならない。
3 委託者は、当該計画に定めた期限の到来、又は受託者の是正指導への対応完了の通知を受けて第34条の確認を行い、当該是正が行われたか確認する。
(是正命令)
第37条 前条の是正が行われていると認められない場合、又は第33条から第34条までによる確認の結果、契約に反する行為で故意、又は過失による委託者への信用失墜行為がある場合には、委託者は受託者に対して「別紙2 契約内容未達の措置フロー」のとおり、その是正のための命令を書面にて行うものとする。
2 受託者は、前項の命令を受けたときは委託者の指示に従うとともに、是正命令となった行為の理由書及び委託者との協議を踏まえて、是正対策と是正期限について定めた是正計画書を作成し、委託者に提出するとともに、直ちに是正対策を行わなければならない。
3 委託者は、当該計画に定めた期限の到来、又は受託者の是正命令への対応完了の通知を受けて第34条の確認を行い、当該是正が行われたか確認する。
4 委託者は、第1項の是正命令及び次条の委託料の支払い停止について、委託者が必要と判断した場合は内容を公表することができるものとする。
(委託料の支払い停止)
第38条 委託者は、前条の是正が行われていると認められない場合、是正措置が完了するまでの間、受託者への委託料の支払いを停止することができる。
2 委託者は、前条の是正措置が認められた場合、前項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受託者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(委託料の額)
第4章 委託料に関する条項
第39条 委託料は、「別紙1業務委託料」のとおりとする。
2 委託料は、運営期間に発生するものとし、業務準備期間に発生するものについては、受託者の責任と費用により負担するものとする。
(支払いの手続き)
第40条 受託者は、「別紙1業務委託料」の運営費について、第32条の月間業務報告書を委託者
に提出し、実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払いを請求することができる。
2 受託者は、修繕費について第32条の年間業務報告書を委託者に提出し、実施状況の確認を受けたときには、確認を受けた金額について委託料の支払いを請求することができる。
3 委託者は、前2項の規定による請求を受託者から受けたときは、請求を受けた日から30日以内に、委託料を支払わなければならない。
(修繕費の変更)
第41条 委託者及び受託者は、「別紙1業務委託料」に記載された各年度の修繕費について、未使用となった金額がある場合は、契約終了時に減額変更を行うものとする。
2 委託者及び受託者は、「別紙1業務委託料」に記載された修繕費について、年度額を超過する見込みとなる場合は、協議を行い、超過後の修繕実施者を決定するものとする。
3 前項の協議により、受託者が修繕を実施する場合、委託者は、本契約の委託料とは別に超過分の修繕費を受託者に支払うものとする。この場合の支払方法は前条第2項を準用するものとする。
(物価の変動に基づく委託料の額の変更)
第42条 委託者又は受託者は、運営期間内において、契約締結の日から12か月を経過したごと に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、予期することのできない特別な事情により運営期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託料の変更を請求することができる。
3 委託者又は受託者により前2項の請求があったときは、委託者及び受託者が双方協議の上、その額を定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
(遅延利息の支払い)
第43条 委託者の責めに帰すべき事由により、委託料の支払いが遅れた場合において、受託者 は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき、財務大臣が決定する率により計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(責任負担)
第5章 業務と責任分担
第 44 条 本業務に伴う水道法上の管理責任は、委託者が負うものとする。
2 前項を除く委託者と受託者の基本的な責任負担は、「別紙 3 リスク分担表」及び実施要領書等に定めるものとする。
3 本業務実施に必要な費用のうち、委託者が負担するものは、別紙4「費用の負担区分」及び実施要領書等に定めるものとする。
(原水の水量及び水質の確保)
第45条 水道水を安定的に供給するための原水の水量及びその水質の確保は、委託者が自己の責任において実施しなければならない。
(所有権)
第46条 受託者が第21条により施設の改修、改良をした部分の所有権は、受託者に帰属する。
(保険)
第47条 受託者は、運営期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その他必要な保険をxxしなければならない。
2 受託者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを委託者に提示しなければならない。
(一般的損害)
第48条 業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその賠償額を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰する事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第49条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は、協力してその処理及び解決に当たるものとする。
(法令変更に伴う通知の付与)
第50条 契約締結日以後に法令が変更されたことにより、実施要領書等及び業務計画書の条件に従って業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に通知するものとする。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた以降において、本業務に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、その法令に反する限りにおいて、本契約上の義務を免れるものとする。ただし、相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第51条 委託者及び受託者は、前条第1項の通知がなされたときは、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から120日以内に契約書及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、委託者が法令変更に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は委託者が負担する。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第 52 条 受託者は、不可抗力により実施要領書等及び業務計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になったとき(第 27 条及び第 28 条の規定に該当する場合を除く。)は、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)
第 53 条 委託者及び受託者は、前条第1項の通知がなされたときは、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び業務計画書の変更並びに追加費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約書、業務計画書の変更及び追加費用の負担等について合意が成立しないときは、委託者が不可抗力に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は委託者が負担する。
(不可抗力による委託料の支払い)
第 54 条 受託者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本業務に係るに重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 委託者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により本業務の一部又は全部を行わない場合でも、受託者に対して第 40 条に規定する委託料の支払いを継続することができる。
(不可抗力による契約の解除)
第 55 条 本契約に定める不可抗力により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合、又は本業務の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、委託者受託者協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合、委託者は、受託者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料として、第 58 条により算定した金額を支払うものとす る。
第6章 業務の終了に関する条項
(受託者の債務不履行等による契約の解除)
第56条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受託者に対して書面により通知した上で、この契約を解除することができる。
(1) 第37条の措置にも関わらず、是正措置が行われていると認められないとき。
(2) 受託者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 受託者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。
(4) 受託者が、自らの運営を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(5) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が「ア」から「エ」までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、「ア」から「エ」までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(「カ」に該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の債務不履行等による契約の解除)
第 57 条 受託者は、次の各号のいずれか該当する場合、委託者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1)委託者が本契約に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第 40 条第3項に定める支
払期限を経過してから 60 日を経過しても委託料の支払いを行わなかったとき。
(2) 委託者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受託者が委託者に通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 委託者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
(解除に伴う措置)
第58条 委託者は、前条の規定によりこの契約が解除された場合は、未払いの委託料のうち、契約解除日までの業務について検査を行い、当該検査において業務完了を確認できたもの及び未使用分のユーティリティ・消耗品等が有る場合はその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた物の代金として委託者が相当と認めた額を受託者に支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、第40条の規定を準用する。
2 前項の場合において、検査に要する費用は、委託者の負担とする。
(業務期間終了時の施設の確認)
第 59 条 業務が終了するときは、「要求水準書 第 1 章 2 事務所、施設等の機能・状態の確認」に基づき、確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。
2 受託者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な補修・取替え又はこれに代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は委託者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
(契約終了に伴う措置)
第 60 条 受託者は、履行期間の終了、又は第 55 条若しくは第 56 条により契約が解除されたときは、委託者の指定するものに本業務に関する研修・指導等(以下、本条において「受託者による引継等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、本契約、実施要領書等に特別の定めがある場合を除き、受託者が負担する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受託者による引継等を行わないことができる。
(1) 委託者が指定するものが受託者であるとき。
(2) 委託者が指定するものが、本業務の引継等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を委託者に提出し、委託者がこれを承諾したとき。
(3) 前2号ほか、委託者が本業務に関する受託者による引継等が必要ないと認めたとき。
(所有権の移転)
第 61 条 実施要領書等及びその他の条項において、受託者の所有権を委託者に移転する定めがあるものは、契約終了又は解除により、受託者の所有権は委託者に移譲されるものとする。
2 受託者は、第55条又は第57条により契約が解除され受託者が設置した設備の譲渡を委託者が要求した場合においては、受託者は、委託者に対して設備代金を求めることができる。
(秘密の保持と情報の公開)
第7章 補則条項
第62条 委託者及び受託者は、契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、契約期間満了後、又は本契約の終了又は解除後も存続する。
3 委託者及び受託者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、委託者及び受託者の活動について新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、第37条第4項を除き、事前に相手方の了解を必要とする。
(契約の変更)
第63条 契約内容の変更は、委託者と受託者の両者が書面により合意した場合にのみ行えるものとする。
(組織の変更通知)
第64条 委託者又は受託者は、次に定める事項を行う場合、事前に書面をもって相手方に伝えなければならない。
(1) 合併、会社分割、株式交換、株式移転等の組織に関する重大な変更
(2) 事業の全部又は一部の譲渡
(3) 株主の全議決権の3分の1を超えて変動させる等、支配権に実質的な変動を生じさせる行為
(4) 本店所在地、商号、代表者等の変更
(公租公課の負担)
第65条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受託者の負担とする。委託者は、委託料及びこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。
(契約の分離)
第66条 本契約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効とされたとしても、残部の条項はその後も有効に存続する。
(契約の合意)
第67条 本契約は、本契約締結時における委託者受託者の合意の全てであり、本契約締結以前における委託者受託者間の明示又は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本契約と相違する場合には、効力を有しない。
(管轄裁判所)
第68条 本契約に関する紛争は、訴訟の額に応じ、業務場所を管轄する静岡地方裁判所又は島田簡易裁判所とするものとし、委託者及び受託者は、同裁判所の専属的合意管轄に服することに同意する。
別紙1 業務委託料(第 39 条関係)
(単位:円、税抜)
R2 年度 | R3 年度 | R4 年度 | R5 年度 | R6 年度 | R7 年度 | 計 | ||
運営費 (A) | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10 月 | ||||||||
11 月 | ||||||||
12 月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
修繕費 (B) | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 15,000,000 | |
計 (A)+(B) |
軽微な不備等
要求水準未達
別紙2 契約内容未達の措置フロー(第 35 条~38 条関係)
是正
是正未達
措置終了
是正計画策定是正措置
是正指導
内容公表
是正命令
是正
是正未達
措置終了
是正計画策定是正措置
是正勧告
契約に反する行為等
是正
是正未達
内容公表
支払停止
措置終了
理由書・是正計画策定是正措置
委託者の行為
受託者の行為
契約解除
別紙3 リスク分担表(第 44 条関係)
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | |
委託者 | 受託者 | ||
応募リスク | 募集公告の内容の誤りや変更等に関するもの | ◯ | |
応募費用に関するもの | ◯ | ||
契約締結リスク | 委託者の責により契約が締結できない場合 | ◯ | |
受託者の責により契約が締結できない場合 | ◯ | ||
政策変更リスク | 委託者の政策変更による事業の大幅な変更や中止等 | ◯ | |
不可抗力リスク | 想定の範囲外の自然災害や戦争、暴動等による損害や事業の中止等 | ◯ | ◯ |
計画変更リスク | 委託者に起因する業務内容や要求水準の変更に関するもの | ◯ | |
受託者に起因する業務内容や要求水準の変更に関するもの | ◯ | ||
不可抗力(想定の範囲外の自然災害や戦争、暴動等)による業務内容や要求水準の変更に関するもの | ◯ | ◯ | |
法令変更リスク | 当該事業に特定的な法令等の新設や変更に関するもの | ◯ | |
上記以外の法令の新設や変更に関するもの( 労働安全衛生法、消防法、個人情報保護法等) | ◯ | ||
税制変更リスク | 当該事業に特定的な税制の新設や変更に関するもの | ◯ | |
消費税の範囲や税率の変更に関するもの | ◯ | ||
上記以外の税制の新設や変更に関するもの(法人税率の変更等) | ◯ | ||
許認可取得リスク | 委託者が取得すべき許認可の遅延等によるもの | ◯ | |
受託者が取得すべき許認可の遅延等によるもの | ◯ | ||
住民対応リスク | 当該事業の実施自体に対する住民の訴訟、苦情、要望等に関するもの | ◯ | |
受託者の実施する施設管理や運営に対する住民の訴訟、苦情、要望等に関するもの | ◯ | ||
環境問題リスク | 受託者の責による環境問題の対応に関するもの | ◯ | |
上記以外の環境問題の対応に関するもの | ◯ | ||
第三者賠償リスク | 受託者の責により第三者に与えた損害に関するもの | ◯ | |
上記以外の第三者に与えた損害に関するもの | ◯ | ||
資金調達リスク | 必要な資金の調達に関するもの | ◯ | |
物価変動リスク | 急激な物価変動によるもの | ◯ | ◯ |
上記以外の物価変動によるもの | ◯ | ||
経費増加リスク | 委託者の責による経費の増加に関するもの | ◯ | |
受託者の責による経費の増加に関するもの | ◯ | ||
施設損傷リスク | 委託者の責による施設の損傷等に関するもの | ◯ | |
受託者の責による施設の損傷等に関するもの | ◯ | ||
第三者または不可抗力による施設の損傷等に関するもの | ◯ | ◯ | |
情報損傷リスク | 委託者の責による施設の損傷等に関するもの | ◯ | |
受託者の責による施設の損傷等に関するもの | ◯ | ||
第三者または不可抗力による施設の損傷等に関するもの | ◯ | ◯ | |
施設瑕疵リスク | 事業期間中に判明した施設の瑕疵によるもの | ◯ | |
緊急事態に係る費用増大リスク | 性能未達など、受託者の責めにより生じた緊急対応費の増大 | ◯ | |
受託者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増大 | ◯ | ||
上記以外の緊急対応費の増大 | ◯ |
別紙4 費用負担区分(第 44 条関係)
本業務の実施に関し、委託者が負担する費用は、別に定めがあるものを除き、下表のとおりとする。
【委託者が負担するもの】
事務所費 | 代表電話 35-2107 回線の通信費 | |
口座振替・CSV 収納 | ア イウ | 送受信ソフト(全銀TCPクライアント又はオフィスバンク 21 等) 受信用モデム 送受用電話回線の通信費 |
水道料金収納手数料 | アイ | 口座振替手数料 コンビニエンスストア収納代行手数料 |
印刷製本費 | アイウエ オ | 口座振替依頼書(顧客→金融機関用) 手数料、加入分担金徴収用の納入通知書xx栓届 広報チラシ(年1回検針配布用) 日計表(金融機関用) |
量水器関係 | アイ | 開閉栓防止式丙止水バルブ用のキャップ給水停止用カバー |