Contract
第 1 条 総則
本規約は、一般社団法人正しい医療知識を広める会及び株式会社アザラシライティング (二法人まとめ以下「当法人」といいます。)が運営するサービス(将来追加又は変更されるものも含み、以下「本サービス」といいます。)を利用する会員(以下「会員」といいます。)と当法人との法律関係及び本サービスの利用条件を定めるものです。
第 2 条 本サービスの利用
1.会員は、第3条に定める会員資格の継続期間中、本規約に定める条件に従い本サービスを利用することができます。
2.会員は、当法人に対し、本サービス利用料として、別途定める月会費を別途定める方法により支払うものとします。
3.当法人は会員に対し、本サービスの一環として、記事の執筆その他本サービスに関連する業務の一部を依頼又は紹介することがあり、会員は当該業務(以下「本業務」といいます。)を引き受けることができます。
4.会員は、本サービスのコミュニティとしての価値を尊重し、コミュニティの維持・発展に協力するものとします。
第 3 条 会員登録・会員資格
1.当法人は、会員となることを希望する個人から当法人が指定する方法にて会員登録の申込みを受け付けた後、必要な手続き等を経た後に会員登録を承認します。
2.会員は、当法人に対して会員登録の申込みをした時点で、本規約の内容をすべて承諾したものとみなされます。
3.会員登録の承認にあたり、当法人は登録申込者について審査を行うことができるものとします。その際、当法人にて登録申込者が以下のいずれかに該当すると判断した場合、当法人は登録を拒否することができるものとします。
(1)登録申込者が実在しないこと
(2)登録申込をした時点で、当法人規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、又は過去に当法人規約の違反等で除名処分を受けたことがあること
(3)会員登録申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと。 (4)当法人の業務遂行に支障が生じるおそれがあること
(5)その他会員資格を認めることが相当でないと認められる事由があること
4.当法人が会員登録の申込みを承諾しない場合、当該会員に対し、理由を開示又は説明する義務を負わず、また、承諾しないことによって会員に生じる損害については一切責任を負いません。
第 4 条 退会
前条の規定に拘わらず、会員は、いつでも当法人に対して当法人所定の方法によって本規約による契約の終了を申し出ることができるものとします。当該申出が当法人に到達し、当法人による退会処理が終了し、当該会員と当法人の間の個別契約上の義務の履行が完了した時点で会員と当法人との間の本規約による契約は終了するものとします。ただし、本規約による契約が終了した後でも、第 11 条ないし第 15 条の各規定については、なお有効に存続するものとします。
第 5 条 個人情報の提供と取扱い
1.「個人情報」とは、会員個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、メールアドレス、電話番号その他の記述により当該会員を識別できるもの及びそれらの情報のみでは個人を識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ結果的に会員個人を識別できるものをいいます。
2.会員は、本サービスを利用し又は当法人からの業務依頼を承諾するにあたり、自己の個人情報を当法人に提供することを承諾するものとします。登録した情報の内容については、登録者が責任を負うものとします。
3.当法人は、個人情報を適切に管理し、会員の承認なしに第三者に対して個人情報を公開しないものとします。ただし、以下の場合は当法人の義務は免責されます。
(1)会員の意思又は責に帰すべき事由により、個人情報が開示され又は本人が特定された場合
(2)会員が第三者に不利益を及ぼすと当法人が判断した場合に、当法人が当該第三者や警察などの諸機関に対して当該会員の個人情報を通知する場合
(4)法令により又は警察や裁判所もしくはそれらに準じる権限を有する諸機関より、個人情報に関する開示を求められた場合
(5)会員・公衆の生命、健康、財産などの重大な利益保護のため、個人情報の開示が必要であると当法人が判断した場合
4.以下の各号の場合においては、個人情報の提供を受ける者は、本条の規定の適用に関して第三者には該当しないものとします。
(1)当法人が本サービス提供のための範囲内において、個人情報の整理や保管、デジタル化、発送などの取扱業務の全部又は一部を委託する場合
(2)当法人の合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第 6 条 会員資格の取消等
1.当法人は、以下の各号のいずれかに該当する会員に対し、会員資格の取消、一時停止、当法人からの業務依頼の中断・撤回、又は将来にわたって当法人からの業務依頼に対する対
応を拒否する権利を有するものとします。
(1)不実又は誤認を与える内容にて会員登録の申込み又は登録内容の修正が行われた場合 (2)法令又は本規約に違反した場合
(3)本サービスの利用料を 1 か月以上滞納した場合
(4)本規約第 9 条に定める禁止行為を行い又は将来行うおそれがあると認められる場合 (5)本サービスの利用に関して不正行為があった場合
(6)当法人からの連絡に対し 3 か月以上にわたって応じず、連絡が取れない場合
(7)当法人からの業務依頼に対応することが合理的な理由により困難であると当法人が判断した場合
(8)その他、当法人が、業務の遂行上支障があると判断した場合
2.当法人は、前項によって定める処置により生ずる一切の損害について、直接的か間接的かを問わず、一切の責任を負わないものとします。当法人は、前項に定める措置をなした時点で当該会員に支払われることとなっていた金銭について、当法人の判断により、一定期間その支払を留保したり、支払をせずに当法人が指定する他の方法により精算したりすることができるものとします。
第 7 条 著作権
1.会員は、当法人との取引上で発生する著作権の全て(著作xx第 27 条、第 28 条に定める権利を含みます。)を当法人に譲渡するものとし、また、著作者人格権は行使しないものとします。
2.会員は、当法人に提供した記事等の納品物を、第三者が行う他のサービスに投稿、提供又は販売することができません。
3.会員は、当法人に提供する記事等の納品物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証し、第三者から権利侵害の主張を受けた場合は自己の費用と責任において対応するものとします。
4.会員は、納品物中の画像について第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害してはならず、会員自身に著作権、肖像権その他の権利のある画像、又は著作権者、肖像権者その他の権利者から事前に使用を許諾されている画像を使用しなくてはならないものとします。
5.当法人は、会員が当法人に提供した記事等の納品物について、会員の許可なく自らの裁量により自由に、以下の処理を無償で行うことができるものとします。
(1)メディアへの掲載前又は掲載後に内容を編集すること。 (2)メディアへの掲載を中止又は再開すること
(3)掲載するメディアを変更すること
第 8 条 禁止事項
1.会員は、自己の会員資格を第三者に譲渡、貸与又は担保に供することができません。
2.会員は、当法人の事前の書面による承諾なく、自ら又は第三者をして、当法人以外のコミュニティないしサービスに、他の会員を勧誘することはできません。本項は、会員が退会、会員資格取消等により本サービスの会員資格を失った場合であっても効力を有するものとします。また、会員は、本項に違反して他の会員を勧誘したときは、当法人に対して、違約金として勧誘した会員1人あたり 100 万円を支払うものとします。
3.会員は、当法人の事前の書面による承諾なく、当法人の取引先との間で直接契約を行うことができません。これに違反したときは、会員は、当法人に対して、違約金として直接取引を行った件数 1 件あたり 100 万円を支払うものとします。
4.会員は、本サービスのコミュニティとしての価値を毀損し又はその秩序を乱す行為を行ってはなりません。
5.会員は、他の会員に対して、経済的・精神的損害を与え、名誉を毀損し、プライバシーを侵害し、罵詈雑言、嫌がらせ、誹謗中傷もしくは脅迫を行い、猥褻なメッセージの送信その他セクシャルハラスメントを行い、著しい嫌悪感を与え又は差別を助⾧し、その他不当に権利を侵害する一切の行為を行ってはなりません。
6.会員は、他の会員のメールアドレスその他の個人情報を収集する行為を行ってはなりません。
7.会員は、当法人の事業と競合する法人及びサービス等(コミュニティ運営、エキスパートマッチング、健康相談・オンライン診療事業等)と打ち合わせをする際、本サービスのリソース(サービス・会員)を将来的に使用する可能性がある場合は、当法人へ報告をせずに打ち合わせを行ってはなりません。
8.会員は、当法人の信用を害する行為を行ってはなりません。
9.会員は、故意、過失を問わず法令に違背する行為を行ってはなりません。
10.会員は、前各項に準ずる行為を行ってはなりません。
第 9 条 反社会的勢力の排除
1.会員は、自らならびにその役員及び当法人との間の取引に従事する従業員(以下「自ら」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び将来も該当しないことを表明及び確約するものとします。
2.当法人は、会員が次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、当法人と会員との間で締結したすべての契約を解除することができます。また、この場合において、会員に損害が生じても、当法人は何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解除により当法人に損害が生じた場合には、会員がこれを賠償するものとします。
(1)自らが反社会的勢力に該当することが判明した場合又は前項に定める表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合
(2)自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」といいます。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合
イ)自社の経営が、反社会的勢力等によって支配される関係
ロ)自社の経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係
ハ)反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係
ニ)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 (3)自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
イ)暴力的な要求行為
ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
ニ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ホ)その他イからニに準ずる行為
第 10 条 秘密保持
会員は、本サービスを利用するにあたり、当法人との間において本規約末尾添付の「秘密保持契約」を締結することに同意します。なお、会員が本規約に同意した時点をもって、当該秘密保持契約は成立するものとします。
第 11 条 譲渡禁止
会員は、当法人の書面による事前の同意なくして、本規約又は本サービスの利用にかかる契約上の地位又は権利もしくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
第 12 条 会員の損害賠償責任等
1.会員は、本規約の違反その他会員の故意又は過失により当法人に損害を与えた場合、当法人に対しその損害を賠償する責任を負います。
2.会員が、本サービスの利用に関連して、他の会員その他第三者からクレームを受け、又は それらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当法人に通知するとともに、その経過及び結果を当法人に報告するものとします。
第 13 条 免責事項
1.本サービスは、会員が本業務を受託できることを保証するものではありません。
2.当法人は、会員同士、会員と第三者、あるいは第三者同士の紛争に対して、一切の責任を
負わず、会員は、自らの責任において紛争を解決するものとします。
3.当法人は、故意又は重過失による場合を除き、当法人の予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害については、会員に対してその責任を負いません。
第 14 条 本規約及び本サービスの変更
1.当法人は、本規約の内容を、会員への予告なしに変更できるものとし、変更された内容が当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を生じるものとします。
2.会員は、本規約又は本サービスの内容が変更された後に、本サービスを利用する場合、変更後の本規約又は本サービス内容が適用されることに同意したものとし、当該内容の不知又は不承諾を申し立てることはできないものとします。
第 15 条 準拠法と裁判管轄
本規約は、日本法を準拠とし解釈されるものとします。また、当法人と会員との間に訴訟が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
秘密保持契約
一般社団法人正しい医療知識を広める会及び株式会社アザラシライティング(二法人まとめ以下「甲」という。)の運営するサービス(将来追加又は変更されるものも含み、以下「本サービス」という。)を利用する会員(以下「乙」という。)は、甲の乙に対する業務委託に関して(以下「本目的」という。)、相互に開示又は提供する秘密情報の保持につき、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する(以下、秘密情報を開示又は提供した当事者を「開示者」、秘密情報の開示又は提供を受けた当事者を「受領者」という。)。
第 1 条(秘密情報の定義)
1. 本契約において秘密情報とは、媒体及び手段(書面、専用回線による通信、光磁気ディスク等を含むがこの限りではない。)の如何を問わず、開示者が受領者に開示、提供する技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報をいう。当該秘密情報には甲又は乙が取引先と取引を行っている事実及びその契約内容も含むが、これらに限られない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める情報は秘密情報には含まれない。
(1) 開示された時点において、受領者が既に了知していた情報
(2) 開示された時点において、既に公知であった情報
(3) 開示された後に受領者の責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(5) 秘密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報
第 2 条(秘密保持義務)
受領者は、開示者より開示又は提供された秘密情報について厳に秘密を保持し、開示者の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第 3 条(秘密情報の複製)
受領者は、本目的のために必要な範囲においてのみ秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、電子的記録媒体、その他一切の媒体への記録を含む。)することができる。なお、複製が行われた情報についても秘密情報として取り扱われる。
第 4 条(第三者への開示)
受領者は、本目的のために必要な範囲内において、自己の役員及び従業員並びに自己が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、その他の法令上守秘義務を負う専門家(総称して以下「役職員等」という。)に対して、秘密情報を開示できる。受領者は、役職員等に秘密情報を開示する場合は、当該役職員等に対し本契約における受領者の義務と同等の義務
を課す。
第 5 条(法令等に基づく開示)
受領者は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により秘密情報の開示を要求される場合、必要な範囲で秘密情報を公開又は開示することができる。但し、受領者は、当該公開又は開示を行う場合には、可能な場合は事前に、不可能又は著しく困難な場合は事後遅滞なく、その旨を開示者に対して通知する。
第 6 条(目的外使用の禁止)
受領者は、開示者から開示又は提供された秘密情報を、本目的でのみ使用し、当該目的以外の目的のために使用してはならない。
第 7 条(権限等の不移転)
本契約に基づいて開示者から開示又は提供された秘密情報は、開示者からのいかなる権限、所有権、その他権益等の移転又は譲渡を意味するものではなく、将来の移転又は譲渡を約束するものではないことを確認する。
第 8 条(秘密情報の返還又は破棄)
1. 受領者は、本契約における受領者の義務に違反したとき、本契約が終了したとき又は本契約の目的を達成し若しくは達成できないことが確定したときは、自己又は自己が情報を開示した第三者が保持する秘密情報を速やかに返還又は破棄する。
2. 受領者は、開示者が要請した場合には、速やかに前項に基づく義務が履行されたことを証明する書面を開示者に対して提出する。
第 9 条(権利義務の不存在)
甲及び乙は、本契約の締結によっても本目的の成立に関し何らの権利義務を有するものではないことを確認する。
第 10 条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約条項の違反により相手方に損害を与えたときは、当該損害を賠償する。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
(1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他
これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができる。
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し解除により相手方が被った損害を賠償する。
5. 第 3 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第 12 条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ることなく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第 13 条(規定外事項)
甲及び乙は、本契約に規定されていない事項が発生したり、本契約の解釈に疑義が生じたりした場合には、法令、慣習等に従い、誠意をもって協議し解決にあたる。
第 14 条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、本契約は自動的に1年間延⾧されるものとし、以後も同様とする。
第 15 条(存続規定)
本契約の終了後であっても、本条、第 2 条(秘密保持義務)、第 3 条(秘密情報の複製)、第 4 条(第三者への開示)、第 5 条(法令等に基づく開示)、第 6 条(目的外使用の禁止)、第 8 条(秘密情報の返還又は破棄)、第 10 条(損害賠償)、第 13 条(規定外事項)及び第 16 条(準拠法・合意管轄)の規定は、引き続きその効力を有する。
第 16 条(準拠法・合意管轄)
1.本契約は日本法に準拠する。
2.本契約に起因又は関連して生じた甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。