Contract
地区事業所特定退職金共済制度規程
第 1 章 x x
第 1 条(目 的)
この規程は、磐田商工会議所(以下「商工会議所」という。)が、商工業者の相互扶助の精神に基づき、商工業者の従業員について実施する退職金共済の内容およびその業務の方法について定めることを目的とする。
第 2 条(定 義)
この規程で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
2 この規程で「退職金共済契約」とは事業主が商工会議所に掛金を納入することを約し、商工会議所が、その事業主の雇用する従業員の退職について、この規程に定めるところにより退職一時金等を支給することを約する契約をいう。
3 この規程で「共済契約者」とは、退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
4 この規程で「被共済者」とは、退職金共済契約により、商工会議所がその者の退職について退職一時金等を支給すべき者をいう。
5 この規程で「基本掛金」とは、退職金共済契約に基づき加入した被共済者である期間において払込む掛金をいう。
6 この規程で「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。
第 2 章 契約の成立等
第 3 条(契約の締結)
商工会議所の地区内に事業所を有する者(以下「事業主」という。)でなければ退職金共済契約
(以下「共済契約」という。)を締結することができない。
ただし、商工会議所が特別の事情があると認める者についてはこの限りではない。
2 事業主は、つぎの各号に掲げる者を除き、すべての従業員について共済契約を締結しなければならない。
( 1 )すでにこの共済契約の被共済者である者
( 2 )他の特定退職金共済団体の被共済者である者
( 3 )加入事業主である個人、もしくはこれと生計を一にする親族
( 4 )加入事業主である法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
3 前項の規定にかかわらず、つぎの各号に掲げる者は、加入させなくてもよいものとする。
( 1 )期間を定めて雇われている者
( 2 )季節的な仕事のために雇われている者
( 3 )試用期間中の者
( 4 )非常勤の者
( 5 )休職中の者
4 契約の締結にあたっては、基本掛金の額または退職一時金等の額について加入事業主又は被共済者のうち、特定の者について不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第 4 条(掛 金)
共済契約は、被共済者ごとに基本掛金月額を定めて締結するものとする。
2 基本掛金は、共済契約者である事業主が全額を負担しなければならない。
3 基本掛金月額は 1口 1,000円とし、被共済者 1人につき30口30,000円まで加入できるものとする。
4 基本掛金として払込まれた金額(その運用による利益を含む)は、共済契約者である事業主に返還しない。
第 5 条(契約の申込)
共済契約の申込みは、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申込まなければならない。
2 申込金は、申込をした月の翌月の掛金に充当する。第 6 条(加入日および契約の成立)
商工会議所が、この共済契約の申込みを承諾したときは、申込をした月の翌月 1 日において成立するものとし、かつその日から効力を生ずる。
2 商工会議所は、共済契約の成立後、遅滞なく共済契約者を通じて被共済者に「退職金共済制度被共済者証」(以下「被共済者証」という。)を交付するものとする。
3 共済契約の申込みの承諾の通知は、被共済者証の交付をもってこれに代えるものとする。
4 共済契約が成立したときは、共済契約者は遅滞なくその旨を被共済者に通知しなければならない。
第 3 章 基本掛金の払込
第 7 条(基本掛金の払込)
共済契約者は、被共済者の加入日の属する月(以下「加入月」という)から、被共済者が退職
(死亡退職を含む。)した日、または共済契約が解除された日の属する月まで、各月分の基本掛金を毎月払込まなければならない。
2 第 2 回目以降の基本掛金(加入月の翌月分以降の掛金をいう)は、翌月分を当月の20日までに別途定める方法により商工会議所に払込むものとする。
第 4 章 退職一時金等の支給第 8 条(退職一時金または遺族一時金の支給)
商工会議所は、被共済者が退職したときはその者に退職一時金を支給する。退職が死亡によるも
のであるときは、その遺族に遺族一時金を支給する。
2 退職一時金ならびに遺族一時金の額は、基本掛金の払込があった年月数に応じ別表Ⅰならびに別表Ⅱに定める金額とする。
第 9 条(年金の支給)
商工会議所は、被共済者が10年以上にわたりこの共済に加入し退職したときは、その者に対して本人の申出により退職一時金に代え、10年を支給期間とした別表Ⅲに定める年金を支給する。
2 前項による年金受給者が、当該年金受給中に死亡した場合には、その遺族に対して残余期間の年金に代え、未支払年金現価相当額を一時金で支給する。
第10条(遺族の範囲および順位)
第 8 条および第 9 条に定める遺族は、つぎの各号に掲げる者とする。
( 1 )配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
( 2 )子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた者
( 3 )前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
( 4 )子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で第 2 号に該当しない者
2 遺族一時金、あるいは未支払年金現価を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第 2 号および第 4 号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母のxとし、祖父母については、養父母の養父母、養父母の実父母、実 父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により、遺族一時金あるいは未支払年金現価を受けるべき遺族の同順位者が 2 人以上あるときは、その金額は、その人数によって等分して支給する。
第11条(退職一時金の減額)
商工会議所は、被共済者がその責に帰すべきつぎの各号の一つに該当する事由により退職し、かつ共済契約者の申し出があった場合においては、退職一時金を減額して支給する。
( 1 )窃取、横領、傷害、その他刑罰法規に触れる行為により、当該企業に重大な損失を加え、その名誉もしくは信用を著しくき損し、または職場規律を著しく乱したとき。
( 2 )秘密の漏えいその他の行為により、職務上の義務に著しく違反したとき。
( 3 )正当な理由がない欠勤その他の行為により職場規律を乱し、または雇用関係に関し、著しくxxに反する行為があったとき。
2 前項の規定による退職一時金の減額は、共済契約者の申し出た額によって行うものとする。
ただし、商工会議所は、その減額が被共済者にとって過酷であると認めるときは、これを変更することができる。
3 第 1 項の退職一時金減額の事由および第 2 項の減額については、退職金共済審査会の議を経なければならない。
第12条(退職一時金減額の申し出)
共済契約者は、前条第 1 項の申し出をするときは、つぎに掲げる事項を記載した退職一時金減額申出書を商工会議所へ提出しなければならない。
( 1 )共済契約者の氏名または名称および住所
( 2 )被共済者の氏名
( 3 )減額の理由となる退職事由
( 4 )減額すべき額
2 商工会議所は、前条第 1 項の規定により退職一時金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知する。
第13条(支給手続)
共済契約者は、被共済者が退職したときは、つぎの書類を商工会議所に提出して、その旨遅滞なく届出ることを要し、同時に被共済者は共済契約者を通じて退職金を請求するものとする。
( 1 )一時金請求書
( 2 )退職通知書
( 3 )その他商工会議所が必要とする書類
2 年金は、受給資格取得後の支払期日より支給する。
3 一時金は、受給手続終了後遅滞なく支給する。
第 5 章 契約の解除
第14条(契約の解除)
商工会議所または共済契約者は、本条第 2 項、第 3 項または第 4 項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 商工会議所は、つぎの各号に掲げる場合は、共済契約を解除するものとする。
( 1 )共済契約者が、第 7 条に定める掛金の払込を怠ったとき。
ただし、商工会議所が認める正当な理由がある場合はこの限りでない。
( 2 )共済契約者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
3 商工会議所は、つぎの各号に掲げる場合には、当該被共済者について共済契約を解除するものとする。
( 1 )被共済者が、他の特定退職金共済団体の被共済者となったとき。
( 2 )被共済者が、第 3 条第 2 項第 3 号および第 4 号の規定に該当する者となったとき。
( 3 )被共済者が、偽りその他不正の行為によって退職一時金、遺族一時金、年金または解約手当金の支給を受け、または受けようとしたとき。
( 4 )被共済者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、および反社会的勢力に関与していることが認められるとき。
4 共済契約者は、つぎの各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
( 1 )被共済者の同意を得たとき。
( 2 )掛金の払込みを継続することが著しく困難であると商工会議所が認めたとき。
5 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
6 第 2 項の正当な理由および第 4 項第 2 号の認定については、退職金共済審査会の議を経るものとする。
第15条(契約解除の手続)
商工会議所は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知するものとする。
2 共済契約者は、前条第 3 項第 1 号、第 2 号ならびに第 4 項第 1 号に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を証する書類を添え、商工会議所に通知しなければならない。
3 共済契約者は、前条第 4 項第 2 号の規定により共済契約を解除するときは、同号に掲げる事情があることを証する書類を添え、その旨を商工会議所に申し出なければならない。
第16条(解約手当金)
共済契約が解除されたときは、商工会議所は被共済者に解約手当金を支給する。
2 解約手当金の額は、第 8 条に規定する退職一時金の額と同額とする。
3 第14条第 3 項第 3 号の規定により共済契約が解除されたときは、特別の事情がある場合を除き、前項の規定にかかわらず解約手当金は支給しない。
4 商工会議所は、前項の規定による特別の事情がある場合は、解約手当金の額を減額して支給する。
5 商工会議所は、前項の規定により解約手当金を支給する場合は、その特別事情および減額すべき金額について、退職金共済審査会の議を経なければならない。
第 6 章 加入口数の変更
第17条(加入口数の変更)
商工会議所は、共済契約者から加入口数の増口の申込みがあったときは、被共済者 1 人につき増口後の口数30口を限度として、これを承諾するものとする。
ただし、第 2 項の減口を行なった場合については、減口を行なった時点での事由が解消した場合に限るものとする。
2 減口については被共済者の承諾および事情を明らかにした書類を添付し、商工会議所が認めた場合に限るものとする。
3 加入口数変更の時期は、毎月 1 日に限るものとし、将来に向かって効力を生じるものとする。第18条(加入口数の変更の手続)
共済契約者は、加入口数変更の申込みをするときは、被共済者の氏名および変更する加入口数を明らかにし、商工会議所に申込まなければならない。
2 第 6 条の規定は、加入口数の変更について準用する。第19条(加入口数変更による給付額の算出方法)
加入口数の変更による給付額は、変更分口数について、口数変更時からの加入期間により第 8 条
および第 9 条に定める方法に準じて算出する。
第 7 章 x x
第20条(退職金共済の事務)
退職金共済事業に関する事務は、商工会議所事務局において取扱う。第21条(会計処理)
商工会議所の退職金共済事業に関する経理は、退職金共済事業特別会計とし、他の経理と区分して処理する。
第22条(資産の運用)
商工会議所は、自己を契約者および受取人、被共済者を被保険者として、生命保険会社との間に新企業年金保険契約を締結し、掛金として払込まれた金額から退職金共済事業を行う商工会議所の事務に要する経費として、通常必要な金額を控除した残額を新企業年金保険契約に基づく保険料として払込み、その運用を委託する。
2 前項の保険契約の積立金は、これを担保に供したり、また貸し付けたりすることができない。第23条(退職金共済審査会)
商工会議所に退職金共済審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、この規程において審査会の権限として定めている事項について審査する。
3 審査会の委員は、商工会議所会頭が委嘱する。
第 8 章 雑 則
第24条(加入期間の計算)
退職一時金等の計算基準となる加入期間は、掛金の払込開始月から起算し、掛金の最終払込月までとする。
第25条(退職一時金等の端数処理)
退職一時金等の計算において、円未満の端数が生じたときは、円未満を四捨五入する。第26条(譲渡・担保の禁止)
この契約に基づく給付を受ける権利は、これを譲渡し、または、担保の目的に供することはできない。
第27条(報告等)
商工会議所は、この規程による業務の執行に必要な限度において、共済契約者に対して報告を求めることができる。
2 共済契約者は、その氏名、名称もしくは住所または被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を商工会議所に届け出なければならない。
3 共済契約者は、第14条第 3 項第 1 号、第 2 号および第 3 号の規定に該当する事実が発生したときは、遅滞なくその旨を商工会議所に通知しなければならない。
第28条(退職一時金等の返還)
偽りその他の不正行為により退職一時金および解約手当金の支給を受けた者がある場合は、商工会議所は、その者から当該金額を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明または届出によるものであるときは、商工会議所は、その者に対して支給を受けた者と連帯して、当該金額を返還させる。
第29条(規程の変更および廃止)
この規程の変更および廃止については、商工会議所常議員会の議を経なければならない。
2 現在の金利水準が将来変更を生じ、この退職金共済事業に影響を与える場合には、商工会議所常議員会の議を経て、別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲおよび別表Ⅳの金額を改訂するものとする。
x x
第 1 条(実施時期)
この規程は、昭和62年9月1日から実施する。第 2 条(加入口数の減口・中断実施の時期)
平成7年4月1日
第 3 条(別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲおよび別表Ⅳの金額改訂に伴う経過措置)
別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲおよび別表Ⅳの金額の改訂をしたことに伴い、当該改訂日(以後「改訂日」という。)前の被共済者については、経過措置を設けるものとする。
( 1 )退職一時金等の額は、第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、次に算出した額の合計額とする。
① 加入月(または既に改訂を行なっている場合は、前回の改訂月)から改訂日前日の月までの基本掛金の既払込期間に応じた各被共済者毎の退職一時金相当額に改訂月から退職月までの経過期間に応じた別表Ⅳに基づく利息を付した額。
② 改訂月から退職月までの基本掛金の払込みがあった年月数に応じた別表Ⅰに定める額。
( 2 )遺族一時金の額は、第 8 条第 2 項の規定にかかわらず、前号の額に基本掛金 1 口について
10,000円を加算した額とする。
( 3 ) 年金の額は、第 9 条の規定にかかわらず、前第 1 号に準じて算出した額とする。
第 4 条(別表Ⅰ・別表Ⅱ・別表Ⅲおよび別表Ⅳの金額改訂の実施時期)平成 6 年 1 月1日
平成 7 年 4 月1日平成 8 年 8 月1日平成11年12月1日
第 5 条(改訂の実施時期)
この規程は、平成11年12月1日から一部改訂実施する。