Contract
伊勢原市串橋地区街づくり協定書
(目的)
第1条 この街づくり協定は、伊勢原市串橋特定土地区画整理区域内における建築物の敷地、位置、垣柵等に関する基準てついて協定し、潤いのある街づくりを目指し、次代に誇れる風格ある街を造ることを目的とする。
(名称)
第2条 この街づくり協定は「伊勢原市串橋地区街づくり協定」(以下「協定」という。)と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の区域は、伊勢原市串橋特定土地区画整理事業(xxx年3月31日付組合設立認可)の施行地区(以下「区域」という。)とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、区域内の土地所有者及び建物の所有を目的とする地上権を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の合意により締結する。
(協定の変更並びに廃止)
第5条 この協定の区域、有効期間、第6条による基準を変更しようとするときは、土地所有者等の
3分の2以上の合意による。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の2分の1以上の合意による。
3 前2項のうち、法律または条例等(以下「法令等」という。)により定められた内容にあっては、その法令等による変更または廃止を必要とする。
(協定による基準)
第6条 この協定による基準は次のとおりとする。
(1)土地利用
本協定区域を別図に示す「戸建住宅街区」及び「一般住宅街区」に区分する。
(2)建築物の用途制限
本協定区域の建築物の用途は別表のとおりとする。
(3)敷地の高さ
建築物の敷地の地盤面の高さは、庭のxx等による軽微なものを除き土地区画整理事業による造成高を基本とする。やむおえず建築物の利用計画上敷地の高さを変更する必要がある場合には、事前に隣接する宅地の関係者に充分な説明を行うとともに「委員会」に届け出るものとする。 この場合にあって、隣接する宅地に悪影響を与えるものであってはならない。
(4)敷地面積
建築物の敷地面積の最低限度は150㎡とする。
但しこの協定の施行日、若しくは換地処分面積が150㎡未満であったものは除く。
(5)建築物の壁面の位置
建築物の外壁、若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とする。但し次にあげるものについては除く。
イ、協定の施行日において存する建築物ロ、公共、公益の施設
(6)かき又はさくの構造
道路に面する部分の、かき又はさくの構造は生け垣または透視可能なフェンスとし、その高さは基礎を含み1.5m以下とし、コンクリート等の基礎の高さは0.6m以下とする。
但し門柱、門扉、ゴミ置場、法令等に基づき設置するもの、及び協定施行日に存するものは除く。
(7)緑化の推進
敷地の緑化に努め、近隣に迷惑をかけないよう充分に手入れを行う。なお、びゃくしん類の植栽についてはこれを禁止する。
(管理及び運営)
第7条 この協定の管理及び運営のため、串橋街づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は土地所有者等の互選により選出された10人以上の委員をもって組織する。
3 委員は委員長1名、副委員長1名を互選する。
4 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
5 委員会は必要に応じて総会を開催することができる。総会は第5条の案件を除き土地所有者等の
2分の1以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって決する。
(協定の確認)
第8条 委員会は、街づくり協定の締結について伊勢原市長に確認書を提出する。
(違反者に対する対応)
第9条 この協定に違反した場合、委員会は当該者に対し計画の変更等について、相当の猶予期間をつけて当該行為を是正させることができる。
(有効期間等)
第10条 この有効期間は締結の日から10年間とする。但し期間終了6ヶ月前までに異議が無ければ更 に5年間延長し、以後もこの例による。
2 この協定の締結日以降に、この協定の区域内の土地所有者等になった者に対しても、その効力は発生する。
(適用の除外)
第11条 この協定施行日以前の既設のもの、及び委員会が特に認めたものにあっては第6条の基準を適用しないことができる。
(補 足)
第12条 この協定に定めるもののほか、管理、運営、基準その他細目に関して必要な事項は、委員会で協議し別に定めることができる。
2 この区域内に新たに、第7条に定める委員会が組織されるまでは、伊勢原市串橋特定土地区画整理組合街づくり委員会が管理、運営にあたる。
x x この協定の施行は、平成2年8月25日とする。
x x この協定の施行は、平成6年3月26日とする。