(以下「甲」という)は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「 J P N IC」という)ならびに株式会社日本レジストリサービス(以下「J P RS」という)に対し、J P ドメイン名レジストリのデータエスクローエージェント業務の受託に関し検討する目的で、J P N IC ならびに J PRS が甲に開示する情報の秘密保持に関し、次のとおり覚書を提出する。
秘密保持に関する覚書
(以下「甲」という)は社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「 J P N IC」という)ならびに株式会社日本レジストリサービス(以下「J P RS」という)に対し、J P ドメイン名レジストリのデータエスクローエージェント業務の受託に関し検討する目的で、J P N IC ならびに J PRS が甲に開示する情報の秘密保持に関し、次のとおり覚書を提出する。
第1条(秘密情報)
1 本覚書において秘密情報とは、前文記載の目的で J P N IC ならびに J P RS が甲に対して開示する以下の情報をいう。
(1) 書面、磁気媒体、電子メール等の電子媒体、その他の記録媒体により開示される情報であって秘密である旨の表示がなされたもの
(2) 前号記載の情報ならびにこれに関連して、口頭、視覚的方法、その他の記録媒体によらない方法で開示された情報
(3) 開示された資料、サンプル、これらから取得したものならびに前号記載の情報を録音、メモ等により有形化したもの
2 甲は、秘密情報を、J P N IC ならびに J P RS に対する提案書作成、その他本件評価のために J P N IC ならびに J P RS が甲に求めた資料の作成や説明の目的のみに使用する。
第2条(秘密保持)
1 甲は、秘密情報を、善良なる管理者の注意義務をもって管理し、前条第 2 項の目的以外には 使用しないこととし、その目的のために知る必要がある自己の役員ならびに従業員(職員を含む)に開示する場合を除いて、J P N IC ならびに J P RSの事前の同意を得ずにこれを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。
(1) 開示された時点で既に公知のもの
(2) 開示された後、甲の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(3) 開示された時点で既に保有していたもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(5) 開示された秘密情報によらずに独自に開発したもの
(6)法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けたもの
2 甲は、前文記載の目的のために知る必要がある第1項記載の者に対して秘密情報を開示する場合には、その者に対し本覚書に基づく秘密保持義務を遵守させ、その者による秘密保持義務の違反について J P N IC ならびに J P RS に対して責任
を負う。
3 甲は、前文記載の目的の場合を含め、事前に J P N IC ならびに J P RS の文書による同意を得ない限り、秘密情報を複製してはならない。また、甲は、磁気媒体または電子媒体により開示された秘密情報をネットワークに接続されたコンピュータを用いて閲覧してはならず、当該秘密情報を読み出すコンピュータには適切なアクセス制限をかけねばならない。
第3条(秘密情報の返還)
xは、J P NIC ならびに J P RS から要求を受けたとき、または次条の秘密保持期間が満了したときは、開示された第 1 条記載の秘密情報及びその複製物を、すべて J P N IC ならびに J P RS に対して返還する。ただし、J P N IC ならびに J P RS の同意がある場合には、自らの責任において廃棄または消去するものとし、その完了を証する書面を J P NIC ならびに J PRS に送付する。
第4条(秘密保持期間)
本覚書に基づく秘密保持期間は、その提出の日から発生し、秘密情報の使用の必要性が失われた後も存続するものとする。ただし、x、J P NIC、J P RS 間で別途契約が締結された場合にはその定めに従う。
第5条(管轄裁判所)
甲は、本覚書に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。
第6条(協議)
xは、本覚書に定めのない事項については、xxxxの原則に則り、誠意をもって協議して解決する。
2008年 月 日
(甲)
印