パートナーズ FXnano 取引ガイド
パートナーズ FXnano 取引ガイド
金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づき、金融商品取引業者が金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、お客様に対し法令で定める事項を記載した書面を交付することが義務付けられており(ただし、電磁的方法で提供された場合は交付されたものとみなされます)、「パートナーズFXnano 取引ガイド」はかかる書面にあたります。お客様は上記の書面、「マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款」(契約約款)および「パートナーズ FX nano 契約約款」(FX nano 約款)の内容を最後まで十分に読んで、「パートナーズF Xnano」の仕組み、内容、危険性等を十分に理解した上で、ご自身の責任と判断で取引を 行う必要があります。
パートナーズ FXnano とは
●取引金額の一部として証拠金を預託していただくことにより行う取引で、銀行間での外国為替直物取引の商慣行である通常 2 営業日後に実行される受渡し期日を、反対売買等の決済取引を行わない場合には繰り延べすることで、決済するまで建玉の継続を可能にした取引を言います。
●パートナーズFXnano においては、個人のお客様は最大で証拠金の額の約 25 倍の額に相当する外国為替取引を行うことができるため、レバレッジは最大で約 25 倍ということになります。レバレッジが高いほど、利益となった際の金額は証拠金に対して大きくなりますが、損失となった際の金額も同様に大きくなります。レバレッジは、お客様ご自身の判断にて証拠金に余裕を持たせ、取引量を少なくすることによって低く抑えることもできます。(法人のお客様の証拠金は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額のうちいずれか大きい額とします。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。)
●パートナーズFXnano の取引手数料は無料です。ただし、受渡取引決済注文の場合には手数料が発生します。
●パートナーズ FXnano は、インターネットでの取引のみで、電話での発注等はできません。
●通貨間の金利差に相当するスワップポイントの受け払いがあります。
●メンテナンス時間を除き、月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時 50 分(米国夏時間中は午前 5 時 50 分)まで 24 時間取引が可能です。ただし、主要海外市場のxxxにより取引ができない場合もあります。
●元本、収益が保証された取引ではなく、損失が生じることがあります。
●損失額が一定の水準を超えた場合にはポジションが自動決済されますが、損失の額は、お客様が預託されている証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。
パートナーズ FXnano はインターネット取引である性質上、インターネット障害、システム障 害または異常レートの配信に伴い、取引不能、約定の取消しまたは注文価格から乖離した価格での約定となる可能性があり、その結果としてお客様が損失を被ることとなる可能性があります。 お客様のご注文は、マネーパートナーズ(以下「当社」といいます。)が相手方となって取引を成立させる相対取引です。 |
1.手数料に関する事項 |
パートナーズFXnano の取引にかかる手数料は無料です。ただし、受渡しに掛かる手数料 は、1 通貨単位あたり 0.10 円となります。 |
2.市場リスクに関する事項 (1) 市場リスクにより損失が生じることとなるおそれがあること パートナーズFXnano は、取引通貨の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があることにより、売り付けた際の清算金額が買い付けた際の清算金額を下回る可能性があるため、損失が生じることとなるおそれがあります。 (2) 市場リスクにより元本超過損が生じるおそれがあること パートナーズFXnano は、証拠金の額以上の投資が可能であり、小さな値動きでも大きな損失が生じるため、(1)の損失の額が証拠金の額を上回ることとなるおそれがあります。 3.信用リスクに関する事項 4 に記載するカバー先の業務又は財産状況の変化によっては、取引レートの提示が困難になる可能性があるため、お客様が損失を被るおそれがあります。 4.カバー取引の相手方について |
当社はパートナーズFXnano 取引により生じ得る当社の損失の減少を目的として、ユービーエス・エイ・ジー銀行(スイス連邦金融市場監督機構監督下での銀行業務)、ゴールドマン・サックス証券株式会社(日本の金融庁監督下での証券業務)、バークレイズ銀行(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、ドイツ銀行(ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務)、コメルツ銀行(ドイツ連邦金融監督局監督下での銀行業務)、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ(米国の金融監督当局の監督下での銀行業務)、ナットウェスト・マーケッツ証券会社(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、シティバンク・エヌ・エイ(米国およびイギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、JP モルガン・チェース銀行(米国の金融監督当局の監督下での銀 |
行業務)、xx証券株式会社(日本の金融庁監督下の金融商品取引業者)、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での金融商品取引業務)、株式会社xxx銀行(日本の金融庁監督下の銀行業務)、ビー・エヌ・ピー パリバ(フランス金融市場庁監督下での銀行業務)、クレディ・スイス・エイ・ジー(スイス連邦金融市場監督機構監督下での銀行業務)、スタンダ ードチャータード銀行(イギリス金融行為監督機構及び健全性規制機構下での銀行業務)、株式会社三菱 UFJ 銀行(日本の金融庁監督下の銀行業務)、オーストラリア・アンド・ニュージーランド・バンキング・グループ・リミテッド銀行(オーストラリア健全性規制庁監督下での銀行業務)、ステート・ストリート銀行(ボストン連邦準備銀行監督下での銀行業務)、ファストマッチ(監督官庁なし、ECN)のいずれかとの間でカバー取引を行っております。 5.区分管理の方法及び預託先 お客様からお預かりした資産は、三井住友銀行およびxxx信託銀行における金銭信託にて、当社の固有財産とは区分して管理しております。 6.クーリングオフ制度 パートナーズ FXnano にはクーリングオフの適用がありません。 |
■ パートナーズFXnano お問い合わせ窓口 |
フリーダイヤル : 0000-000-000 |
■ Ⅰ企業概要 |
<商号> 株式会社 マネーパートナーズ <本社> x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxx00 x <代表取締役社長>xx xx <資本金> 31 億円(平成 26 年 3 月 31 日現在) <設立年月日> 平成 20 年 5 月 9 日 |
<主取引銀行> xxx銀行、三井住友銀行、三菱UFJ 銀行 <加入協会> 日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 <事業内容> 当社は、金融商品取引法第 29 条の登録を受けた金融商品取引業者です。主にインターネットを利用した外国為替証拠金取引、有価証券関連業及びこれに付随する一切の業務を行っております。 <登録番号> 関東財務局長(金商)第 2028 号 <苦情受付窓口> 当社は、お客様からの苦情を次の窓口で受け付けております。 コールセンター 受付時間:当社ホームページの「お客様サポート」をご確認ください。受付方法:電話またはE メールで受付をしております。 電話番号:0000-000-000 E メール:xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx お客様相談室 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)9:00 から 17:00 受付方法:電話で受付をしております。電話番号:00-0000-0000 <苦情処理措置および紛争解決措置~金融 ADR 制度のご案内~> 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である、 「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。お客様および当社が利用可能な指定紛争解決機関は、次のとおりです。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)電話番号 : 0000-00-0000(フリーダイヤル) 受付時間 : 月曜日~金曜日 9:00~17:00 ※祝日を除く URL : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/ 東京事務所: x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx大阪事務所: x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx |
■ Ⅱ契約の概要 |
1. 手数料 (1)売買取引にかかる手数料は、新規注文、決済注文ともに無料です。 (2)通貨の受渡注文を行う場合の手数料 パートナーズFXnano では、通常差金決済(反対売買)により取引を終了することになりますが、お客様のご希望により、通貨の受渡注文 |
も取引画面上から行うことができます。(受渡しの出来ない通貨もあります。詳細はマネーパートナーズのホームページの外貨両替・受取のページをご覧ください。)受渡しを行う場合、受渡手数料が発生します。受渡しに掛かる手数料は、100 通貨単位あたり 10 円(1通貨単位あたり 0.10 円)となり、お客様の預託金から差し引かれます。
2.取引口座について
(1)口座の開設
お客様がパートナーズFXnano 取引を行うためには、パートナーズ FXnano 取引口座を開設することが必要になります。パートナーズ FXnano 取引口座の開設は、パートナーズFX取引口座が開設済みであることが条件となります。パートナーズ FX につきましては、「パートナーズFX取引ガイド」をご覧ください。
(2)口座の維持
パートナーズFXnano の取引口座には、開設費・維持費・管理費等の費用はかかりません。ただし、口座の解約事由に当たる場合、逮捕または勾留された場合など、お客様本人による取引が行えないと判断される場合においては、パートナーズ FXnano 取引の提供を停止 し、取引口座を閉鎖することがあります。また、パートナーズ FX 及びパートナーズFXnano ともに建玉がなく、かつ、取引口座の残高が取引を行い得る金額に満たない状態が 1 年以上続いた場合には、当社の判断により、取引口座の残高をあらかじめお客様が指定した出金先金融機関の口座へ出金手続きを行ったうえ、取引口座を閉鎖することがあります。
(3)情報ツール
お客様には情報ツール(各種のニュース・経済指標アラートメール等)を無料でご利用いただけます。
3.口座番号(ID)、パスワードの取扱いについて
(1)口座番号(ID)及びパスワードの郵送
口座開設手続きが完了すると、会員専用サイトよりパートナーズ FXnano の取引画面に遷移することが可能となります。パートナーズ
FXnano の口座番号及びパスワードはパートナーズ FX のものと同一となります。
(2)口座番号・パスワードを紛失、または忘れてしまった場合
お客様は、口座番号やパスワードを失念した場合には、当社所定の方法により当社へその旨を通知することにより、パスワードを初期 化、または当社ホームページのパスワード再設定画面より所定のヒアリングを回答することにより、パスワードの再設定及び口座番号の通知が可能です。なお、口座番号の通知とパスワード再設定は同時に行うことができませんので、このような場合は当社コールセンター
(Tel:0000-000-000 または E-mail:xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.xx)までご連絡ください。ご本人様からの連絡であることを当社の定める方法で確認できた場合、口座番号・パスワードをお知らせいたします。
※再発行するパスワードは初期パスワードになります。
※当社の定める方法でのご本人様確認ができない場合には、電話またはメールで口座番号・パスワードをお知らせすることはできません。お客様の登録住所へ簡易書留郵便にて郵送いたします。郵便を受け取られるまでお取引いただけません。
4. 売買注文の受付・執行
(1)注文ツール
パートナーズ FXnano 取引の売買注文に関しては、当社が別途定める注文ツールからの売買注文に限るものとし、それ以外の手段による売買注文の受付を行わないこととします。(電話での注文は受付いたしません。)
(2)売買注文の受付成立時点
インターネットを利用して行う売買注文については、お客様が所定の注文画面において注文内容の送信を行った後、マネーパートナーズにおいてその注文内容の受信を確認した時点で売買注文が受付けられたものとします。
※お客様の通信環境によっては、当社から送信した情報が受信されないことがあるため自動更新となっている照会系画面等の表示は、最新の状態ではない場合があります(「更新」ボタンのクリックや、ブラウザの「更新」処理することで最新の状態が表示されます)。
※パートナーズ FXnano は取引所取引とは異なり、インターバンク市場における実勢レートを元にお客様向けに提示レートを算出する相対取引のため、大きな相場変動が生じたり、市場が閑散となり流動性が極端に低下した時に、提示レートと異なる価格で約定したり、発注された注文を受け付けることができない場合があります。
(3)注文の手続
お客様がパートナーズFXnano において注文される際は、次の事項を入力又は指示していただくこととなります。
◎ 入力事項又は指示事項
○注文形態(詳細については以下の(ア)をご参照下さい。)
○「売り」または「買い」
○「新規(新しくポジションを持つ場合)」または「決済(保有ポジションを仕切る場合)」
○取引対象通貨ペア(詳細については以下の(イ)をご参照下さい。)
○取引数量(詳細については以下の(ウ)をご参照下さい。)
○注文の有効期限(指値等の場合のみ)(詳細については以下の(エ)をご参照下さい。)
○注文価格(指値等の場合のみ)
○スリッページ許容範囲(ストリーミング注文・ASストリーミング注文を注文した場合のみ設定可能)
(ア)注文形態
パートナーズFXnano では以下の注文が行えます。
●ストリーミング注文●AS ストリーミング注文 ●指値注文・逆指値注文 ●OCO注文 ●IFDONE注文 ●IF-OCO注文 ●全決済注文 ●一括決済注文 ●連続予約注文 ●受渡取引決済注文(現受け)※すべての注文は値動きおよび発注数量により制限を受けることがあります。
○ストリーミング注文
リアルタイムで提示されているレートを任意のタイミングでクリックあるいはタップすることにより発注される注文方法で、お客様が注文時に画面上でクリックあるいはタップしたレートが注文レートとして発注されます。お客様が注文時にスリッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レートと、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで約定し、不利なレートの場合には失効します。以上の仕組みから、お客様の注文時に画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に差が生じる可能性があり、当該差は、お客様にとって有利な場合もあれば不利な場合もあります。
当注文は取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じることのできる数量を超えて当社が受注した場合、お客様の注文が失効となる場合があります。また、当社の取引システムにおいては、注文の種類による優先順位はなく、発生順に処理を行います。
○AS ストリーミング注文
AS とは AutoSelect(オートセレクト)の略称で、当社システムが自動的に新規・決済の判断を行い、決済の場合には4 種類の決済方式の中からお客様が事前に指定された方式により決済建玉をシステムが自動的に選択する注文です。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
○指値注文・逆指値注文
・指値注文 お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも有利な条件になります。買い注文は発注時のレートより安く、売り注文は発注時のレートより高いレートの指定になります。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以下、売り注文の場合はお客様が指定したレート以上となった時点で、お客様が指定したレートにて約定します。ただし、月曜日の営業開始時につきましては、取引開始時の配信レートにて約定しますので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合があります。当注文は、他の注文との優先順位はなく、発生順に処理を行います。当注文は上述の条件で執行されるか、取り消されるまで失効しません。当注文は、システムメンテナンス中を除き、取引時間外に発注することも可能で す。
・逆指値注文 お客様が注文レートを指定する注文で、指定するレートは注文発注時のレートよりも不利な条件になります。買い注文は発注時のレートより高く、売り注文は発注時のレートより安いレートの指定になります。当注文は、お客様が指定した注文レートでの約定を保証するものではありません。当社がお客様に配信するレートが、買い注文の場合はお客様が指定したレート以上、売り注文の場合はお客様が指定したレート以下になったときに、当該配信されたレートで約定しますので、相場の状況によっては、約定レートが お客様の指定したレートに比べて不利になる場合があります。その他の約定方法等につきましては指値注文と同様となります。
○OCO 注文
2 つの指値(逆指値)を同時に出し、どちらかが成立したらもう片方を自動的に取消しにする注文方法です。
○IF-DONE 注文
順番を決めた 2 つの指値(逆指値)を同時に出す注文です。最初は一次注文だけが有効であり、これが成立した場合に二次注文が有効になります。
○IF-OCO 注文
IF-DONE 注文と OCO 注文を組み合わせた注文方法です。一次注文の指値(逆指値)が成立すると、二次注文の OCO が有効になります。
○全決済注文
保有するすべての未決済建玉を通貨ペアにかかわらず、xx注文にて一度の操作で決済する注文です。一度の操作で決済できますので、相場急変時にも時間をかけずに複数の建玉を決済できます。全決済注文はxx注文ですのでお客様が発注した時のレートで
約定するとは限りません。なお、全決済注文での取引数量の上限は当社が別途定めるものとします。上限を超える通貨ペアがある場合、全決済注文はお受けできません。
○一括決済注文
指定する通貨ペアごとに、売り・買いそれぞれ、または両方の建玉のすべてを、xx注文にて一度の操作で決済する注文です。なお、売り・買い、または両方の建玉すべてが全決済注文の取引数量の上限を超えている場合、一括決済注文はお受けできません。
○連続予約注文
IF-DONE またはIF-OCO 注文に加えて、お客様が設定した条件に従って順番に発注される1件以上の IF-DONE またはIF-OCO 注文の予約注文を 1 セットにして、まとめて発注ができる注文方法です。連続予約注文は、「クイック発注ボード」及び「HyperSpeed Touch nano」からのみ発注・取消が可能で、IF-DONE 注文またはIF-OCO 注文の一次注文は、指値のみ可能です。連続予約注文は、注文内容を変更することはできません。また、連続予約注文を取り消す場合、発注した IF-DONE 注文または IF-OCO 注文のうち有効な 2 次注文(決済注文)は取り消されませんので、連続予約注文によって発生した建玉に対する決済注文を取消する場合は、連続予約注文を取り消し後に、別途取り消す必要があります。
○受渡取引決済注文(現受け)
受渡取引決済注文(現受け)は「クイック発注ボード」で注文が可能です。
対象の通貨ペアはクロス円のみとなります(ZAR/JPY、TRY/JPY、MXN/JPY を除く)。また、受渡代金と手数料は受入証拠金から差し引かれ、得られる代金は会員残高(未使用分)へ振替されます。
(イ)取引対象通貨ペア
●米ドル/円 ●ユーロ/円 ●ポンド/円 ●豪ドル/円 ●スイスフラン/円 ●カナダドル/円 ●ニュージーランドドル/円 ●トルコリラ/円 ●メキシコペソ/円 ●南アフリカランド/円 ●ユーロ/米ドル ●ポンド/米ドル ●豪ドル/米ドル ●ユーロ/豪ドル
●ユーロ/ポンド ●豪ドル/ニュージーランドドル ●ポンド/豪ドル ●ニュージーランドドル/米ドル
※パートナーズ FXnano 口座に預託できる証拠金は円貨のみのため、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのお取引をされた場合、実現損益は決済時の米ドル/円の実勢レートで円転、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルのお取引をされた場合、実現損益は決済時の豪ドル/円実勢レートで円転、ユーロ/ポンドのお取引をされた場合、実現損益は決済時のポンド/円の実勢レートで円転、豪ドル/ニュージーランドドルのお取引をされた場合、実現損益は決済時のニュージーランドドル/円の実勢レートで円転され、お取引口座に円貨で反映されます。なお、決済時の円転レートにつきましては「売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書」にてご確認いただけます。
※スワップポイントの受け払いについては、「7.スワップポイント」をご参照ください。
(ウ)取引数量
パートナーズ FXnano でお取引いただける最低単位は、各通貨 100 単位です。また1回のお取引の上限は自動ロスカットの場合を除き当社が別途定めるものとします。詳細はマネーパートナーズのホームページの取引要綱をご覧ください。
(エ)注文の有効期限
ストリーミング注文、AS ストリーミング注文、xx注文及び全決済注文以外では、注文受付に際し有効期限の指示をしていただきます。有効期限は、デイ・オーダー(当日限り)及びウィーク・オーダー(週末まで有効)及びGTC(Good Till Cancel:キャンセルするまで有効)の 3 種類となります。
○xx・xxxx
お客様の注文を当社が確認した時から当該営業日のパートナーズFXnano 取引時間終了時刻まで。
○xxxx・xxxx
お客様の注文を当社が確認した時からその週の最終営業日におけるパートナーズFXnano 取引時間終了時刻まで。なお、お客様が
nano 取引口座をデイトレードに設定されている場合、有効期限をウィーク・オーダーとすることはできません。
○GTC(Good Till Cancel)
お客様の注文を当社が確認した時から、お客様が当該注文を取消し、その意思表示が当社に受領された時まで。
※営業日の取引終了時刻とは、ニューヨーク外為市場午後4時55分(週末は午後4時50分)です。ただし、ニューヨーク外為市場が休場の場合には東京外為市場午後5時とする場合があり、年末年始はこれと異なる定めを行うことがありますが、この場合は事前に通知します。
(オ)建玉の保有制限
パートナーズFXnano においてお客様が一度に保有することのできる建玉の総数および件数の上限は当社が別途定めるものとします。詳細はマネーパートナーズのホームページの取引要綱をご覧ください。
(カ)注文の制限
同一営業日内の取引数量が当社の別途定める条件に該当した場合、その時点以降の当該営業日内における新規注文は受注いたしま
せん。
(4)両建てに関して
パートナーズFXnano においてお客様自らの意思により両建て取引をされることは可能です。建玉必要証拠金につきましては、売り・買い双方のポジションのうち数量が少なくない方のみに適用となりますが、手数料やスプレッドが二重に必要となることやスワップポイント に逆ざやが生じるおそれがあることなど、経済的合理性を欠き、実質的に無意味であることから、当社では両建てをお勧めいたしませ ん。また、スプレッドの拡大、スワップポイントによる逆ざや、必要証拠金の増加等によりロスカットされる可能性がありますので、ご注意ください。
5. 取引時間・注文時間
パートナーズFXnano の取引時間は、日本時間の月曜日午前 7 時から土曜日午前 6 時 50 分(米国のサマータイムでは午前 5 時 50 分)までのメンテナンス時間を除く時間とし、日本の祝祭日も取引できます。注文は取引時間内のみ可能です。
※週末を除く毎営業日の午前 6 時 55 分(米国のサマータイムは午前 5 時 55 分)の値段を終値とし、15 分程度はメンテナンス時間とさせていただきます。メンテナンスの間は取引できず、注文の約定は行われません。
※毎日曜日午前2時より定期メンテナンスを行います。
※受渡取引決済注文(現受け)の取引時間は各営業日の午前 7:30~翌午前 5:30 となります。
※主要海外市場が休場の場合はこの限りではありません。※年末年始には取引時間を変更することがあり、この場合は事前にホームページ等にて通知します。
6. 決済期限・取引契約の終了
通常、為替直物市場は取引の 2 営業日後に外貨とその対価の交換を実施し清算します。しかしパートナーズ FXnano は、お客様の指示があるまでポジションを繰り越す(ロールオーバーする)ことにより維持継続していく取引ですので、決済期限というものがありません。お客様が取引を終了したいときには、通常の取引時間内であれば、4.売買注文の受付・執行に従い、反対売買することによりいつでもポジションを決済することができます。なお、口座の解約がなされた場合で本口座にポジションが存在する場合には、当社は通知を行うことにより、そのポジションの処理を行うことができ、これにより取引契約は終了いたします。また、11.自動決済における取り決めによって取引契約が終了する場合もあります。
7. スワップポイント
パートナーズFXnano では、日々ポジションを繰り越す時に異なる通貨間の金利差が発生し、これを日毎に受け取る(または支払う)こととなります。これをスワップポイントと呼び、例えば高金利の通貨を買い持ちしている場合、毎日金利差相当額を受け取ることができます。逆に高金利通貨を売り持ちしている場合には毎日金利差額を支払うことになり、結果として損失が生じることとなる可能性があります。スワップポイントは各国の金利情勢等により変動し、通貨間の金利差やロールオーバーの日数をもとに当社が計算し、実際に受け払いを行った額はホームページ及び取引画面内で公開しています。スワップポイントの受け払いはポジション決済時、または「スワップ受取」をご利用時(受け取りのみ)に行われますが、未決済の建玉に発生しているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれます。
なお、パートナーズFXnano 口座に預託できる証拠金は円貨のみのため、ユーロ/米ドル・ポンド/米ドル・豪ドル/米ドル・ニュージーランドドル/米ドルのスワップポイントの受け払い金額は受け払い時の米ドル/円の実勢レートで円転、ユーロ/豪ドル・ポンド/豪ドルの受け払 い金額は受け払い時の豪ドル/円実勢レートで円転、ユーロ/ポンドの受け払い金額は受け払い時のポンド/円の実勢レートで円転、豪ドル/ニュージーランドドルの受け払い金額は受け払い時のニュージーランドドル/円の実勢レートで円転され、お取引口座に円貨で反映されます。
8. 提示レート・スプレッド
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レート等を考慮した当社のレートです。当社は各通貨ペアの売付け価格と買付け価格を同時に提示しておりますが、その価格には差額(スプレッド)が あります。スプレッドは、取引提携金融機関から配信されたレートをもとに、当社で経済状況・市場競争力等を勘案して決定しています が、経済指標発表の前後などインターバンクにおいてスプレッドが拡大する場合には、当社はレート配信を一時停止させていただくか、もしくはお客様への提示レートのスプレッドも拡大することがあります。なお、相場急変動等によるカウンターパーティからの異常レートの配信、システムの故障等により取引レート誤表示の可能性がある場合は、当社はレート配信を一時停止させていただくことがございます。
当社がレート配信を一時停止した場合には、お取引ができなくなる場合がございます。レート配信の停止・再開の詳細につきましては、
「■提示レート及び約定等に関する当社の方針について」をご参照ください。また、パートナーズ FXnano における提示レートとパートナーズ FX における提示レートは異なりますのでご注意ください。
9. 取引単位・証拠金・入出金
(1)取引単位
パートナーズFXnano では各通貨100 を最低単位とし、取引するために最低必要な✁玉必要証拠金は、各通貨ペア毎に下記の表の金額が適用されます。お客様が行うことができる取引の金額は、最大で✁玉必要証拠金の約 25 倍となります。
◎✁玉必要証拠金金額(平成 30 年 4 月 14 日現在) 100 通貨あたりの✁玉必要証拠金金額
※EUR/USD、EUR/AUD、EUR/GBP につきましては EUR/JPY の✁玉必要証拠金が、GBP/USD、GBP/AUD につきましては GBP/ JPY
の✁玉必要証拠金が、AUD/USD、AUD/NZD につきましては AUD/ JPY の✁玉必要証拠金が、NZD/USD につきましては NZD/JPY の
✁玉必要証拠金が適用されます。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎営業日表示されますのでご確認ください。
各通貨ペアの前営業日終値(BID) | 100 通貨あたりの✁玉必要証拠金金額 |
120 円 超 下記と同様、5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 20 円ずつ加算されます。 | |
115 円 超 120 円 以下 | 480 円 |
110 円 超 115 円 以下 | 460 円 |
105 円 超 110 円 以下 | 440 円 |
100 円 超 105 円 以下 | 420 円 |
95 円 超 100 円 以下 | 400 円 |
90 円 超 95 円 以下 | 380 円 |
85 円 超 90 円 以下 | 360 円 |
85 円 以下 上記と同様、5 円ごとに✁玉必要証拠金金額が 20 円ずつ減算されます。 ※下限は 100 円となります。 |
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
◎法人のお客様の✁玉必要証拠金金額
法人名義にてパートナーズFXnano 口座を開設された場合には「法人コース」でのお取引となります。法人コースの✁玉必要証拠金金額は、為替リスクを想定し通貨ペアごとに当社が定める額と、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額(10 円未満切り上げ)のうちいずれか大きい額とします。当社は毎週金曜日に一般社団法人金融先物取引業協会が発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率(URL:xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xxx/xx/)を勘案し、✁玉必要証拠金金額及び最大レバレッジの見直しを行います。見直しをされた✁玉必要証拠金金額及びレバレッジは翌々週の第 1 営業日より適用されます。当社の定める最大レバレッジにつきましては当社 HP の「取引要綱」をご確認ください。
※為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第117 条第27 項第1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出される比率のことです。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金金額は、取引画面内に毎営業日表示されますのでご確認ください。
※各通貨ペアの✁玉必要証拠金額はボラティリティ等を勘案した上で、必要に応じて変更させていただく場合があります。
(2)証拠金は、新規の売付け取引又は買付け取引の注文を出す前に必要な金額を預託していただきます。証拠金の預託方法は当社が指定する金融機関の口座への振込みのみとなり、証拠金の預託先は当社です。お客様が銀行等から振込まれたご資金は、証拠金を受け入れる当社の口座において当社がその着金を確認した後に、パートナーズFX取引口座内の会員残高(未使用分)に反映されます。当社のお客様口座への反映は平日午前 9 時から午後 6 時頃迄に限定されます。当日扱いの場合、通常1時間~1 時間半程度お客様口座の反映までにお時間を頂いております。銀行等からの振込入金におけるパートナーズFX取引口座への原則反映時間については、マネ
ーパートナーズのホームページにてご確認ください。会員残高(未使用分)にご資金が反映された後、お客様ご自身にてパートナーズ FXnano 取引口座への振替を行っていただきます。なお、振り込み前の設定により、入金額を自動的にパートナーズ FXnano 取引口座へ振替ることも可能です。
パートナーズ FXnano 取引口座へ振替ができる証拠金は日本円のみとなり、外貨および代用有価証券はご利用いただけません。
預託すべき証拠金の金額を超過して預託している場合、超過している金額の全部又は一部を会員専用サイトにおいて会員残高(未使用分)へ振り替えた後、当社に返還請求することができ、原則として翌日(金融機関の営業日)、外貨の場合は3営業日後(国内外の金融 機関の休日を除く)に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振込まれます。会員残高(未使用分)は、原則としてその全額が出金可能額ですが、パートナーズ FX または当社内の他の口座においてマイナス残高の通貨を有する場合には出金を制限させていただきます。当社からの出金は、原則として円の場合は翌日(金融機関の営業日)、外貨の場合は 3 営業日後(国内外の金融機関の休日を除く)に登録されたお客様名義の金融機関の口座に振込まれます。
◎出金手数料
当社からの出金に係る銀行手数料等につきましては、原則当社が負担いたしますが、以下の場合にはお客様より出金手数料を会員残高(未使用分)より差し引かせていただきます。出金手数料を差し引いた円の残高がマイナスとなる出金は受付できませんのでご注意ください。
円の出金:1 ヶ月間で 6 回目以降の出金について 1 回あたり 440 円。(1 ヶ月 5 回までは無料)
外貨の出金:外貨預金口座への振込出金について1回あたり 2,500 円。ただし、1 回あたり 2 万通貨以上の出金は無料。
※パートナーズ FX 取引口座とパートナーズ FXnano 取引口座は別口座であり、10.純資産評価および 11.自動決済につきましても別々に行われます。パートナーズ FX 取引口座に資金が潤沢にありましても、資金の振替を行わなかった場合にはパートナーズ FXnano 取引口座において自動決済となる可能性があります。 ※銀行等における処理の遅延等、着金の確認には時間を要することがあり、その結果 生じた自動ロスカット等の処理につきましては、当社は責任を負いません。
(3)追加証拠金
パートナーズFXnano では、11.に記載のとおり自動決済を行いますので、追加証拠金が発生することはありません。
10. 純資産評価
パートナーズFXnano では、一定の間隔で純資産評価を行います。受入証拠金に、評価損益及び未決済スワップを加減した金額が純資産額となります。
◎資金振替可能額・取引余力
純資産額から✁玉必要証拠金を減じた金額がプラスの場合、この金額が原則として振替可能額であり、新規注文可能金額(取引余力)でもあります。
※追加証拠金が請求されている間は、評価損益の改善により取引余力が生じても、パートナーズ FXnano 受入証拠金から会員残高(未使用分)または他の口座への振替・移動はできません。
※純資産額が受入証拠金額を超えている(未決済の含み益がある)場合、その金額に応じた新規注文は可能ですが、振替につきましては受入証拠金額が限度となりますので、あらかじめご了承ください。
11. 自動決済(自動ロスカット)
パートナーズFXnano では、一定の間隔での時価評価によりお客様の口座の純資産評価を行います。純資産評価が行われた時点で証拠金維持率(純資産額に対する✁玉必要証拠金合計額の比率)が 100%以下になっていた場合、自動的にお客様の未決済✁玉の一部もしくは全てをxx注文にて処分致します。ただし、自動ロスカットの執行時にレートが配信されていない通貨ペアの✁玉がある場合に は、当該✁玉以外の✁玉全てをxx注文にて処分し、残玉につきましては、その時点での証拠金維持率の水準により次のとおり取扱います。
証拠金維持率 100%以下の場合 : レート配信が再開し次第、残玉の全てをxx注文にて処分します。証拠金維持率 100%超の場合 : 残玉は処分せず、その後の純資産評価により判断します。
xx注文とは、注文レートを指定せずに注文を出す方法で、注文を当社システムで受け付けた順に執行します。約定価格は、実際にお客様の注文を約定処理する時点において、お客様向けに配信したレートをもって約定します。当注文は、発注時に取引画面に表示されているレートと実際の約定レートとの間に価格差が生じる場合があります。当該価格差は、お客様の端末と当社のシステムの間の通信および当社システムが注文を受け付けた後の約定処理に要する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差はお客様にとって
有利になる場合もあれば不利になる場合もあります。その他の約定方法等についてはストリーミング注文と同様になります。
ロスカットはお客様の大切な資産を保全するための措置ですが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きくかい離することがあり、お客様が当社に預託された金額を上回る損失が生じる可能性もあります。特に週明けの相場は前週末の終値から大き くかい離する場合がございますので、週をまたいでポジションを保有される場合にはご注意ください。更に、相場変動等によりカウンターパーティからのレート配信が停止する、または異常レートが配信されることで当社からお客様へのレート配信が停止した場合、レート配信再開時に停止時のレートから大きくかい離したレートとなり自動決済(自動ロスカット)が執行されて損失を生ずる可能性があります。場 合によっては、当該損失の額が預託された証拠金の額を上回る恐れがあります。なお、レート配信停止からレートの配信・注文受付再開まで、数十秒から数分、相場状況によっては、更に長い時間を要する場合があります。パートナーズFXnano では、純資産評価額が✁玉必要証拠金の 140%及び 120%を下回ると、それぞれプレアラーム通知・アラーム通知と称して、ご登録いただいているメールアドレスに通知メールを送信させていただいております。なお、プレアラーム通知・アラーム通知はそれぞれ1日1回のみの送信となります。
また、相対取引の性格上、テレビやインターネットなどの情報端末でご覧になる価格と当社の価格とは異なる場合がありますことをご了承ください。万一の相場変動からお客様の保有しているポジションを維持するために、お客様には必要証拠金に余裕のあるお取引をお勧めしています。なお「証拠金維持率 100%以下」が自動ロスカットの発動ルールのため、必要証拠金と同額の預託金しかご入金されていない場合は、新規✁玉が成立した瞬間に自動ロスカットが発動しますので、ご注意ください。
12. 信託保全
当社は、お客様により安心してお取引いただくことを目的として、三井住友銀行およびxxx信託銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資産を金銭信託にて区分管理しております。
(1)信託保全の対象
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた受入証拠金から実現損益、評価損益及びスワップポイントを加算減算した額となります。信託保全の対象金額について毎営業日に(ただし日本の祝祭日を除く)計算を行い、必要な資産を確定します。当社は、この確定金額を上回る額を常時信託口座内に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるようにしています。
(2)受益者代理人
受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しています。受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNY 市場終了時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託されている金額が、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急 時、三井住友銀行およびxxx信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
※パートナーズFXnano での取引においては為替相場の変動等により損失を生じることがあり、信託保全は、パートナーズFXnano 取引の元本を保証するものではありません。三井住友銀行およびxxx信託銀行は当社から信託された資金の管理のみを行い、当社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、三井住友銀行およびxxx信託銀行が当社に替わってお客様に対する資金等の支払い義務を負うものではなく、お客様は三井住友銀行およびxxx信託銀行に対し資金等の支払いを直接請求することはできません。
13. 書面の電磁交付に関して
電磁交付とは当社からお客様へ交付することが法令により義務づけられている各種書面を、書面に代えて電磁的な方法により交付することです。パートナーズ FXnano では下記書面の電磁交付に承諾していただくことを口座開設及び口座維持の条件とさせていただきま す。
◎当社から交付する書面のうち、電磁交付によることが可能な書面および電磁交付の時期
・『売買報告書及び取引残高報告書兼証拠金受領通知書』
入出金等による預り金の増減があった営業日または売買が行われた営業日について、その都度、翌営業日終了時までに交付。
・『取引残高報告書』
1 月 1 日から 6 月 30 日までの間または 7 月 1 日から 12 月 31 日までの間において、
入出金等による預り金の増減がなく売買も行なわれていない場合であって、預り金等または✁玉の残高があるときに、それぞれ 7 月第 1 土曜日の翌営業日開始時または 1 月第 1 土曜日の翌営業日開始時までに交付。
※上記電磁交付の時期に交付できない場合には、電子メール等にて交付の時期を通知します。
・『パートナーズ FXnano 取引ガイド』 ・『パートナーズ FXnano 契約約款』改訂日の前日の営業日終了後、最初のログイン時に交付。
◎電子交付の方法の種類および内容
取引システムへログインした後のページ(個別の認証が必要とされる特定のページ)にお客様専用のPDFファイルを設け、当該ファイル に書面の記載事項を記録し閲覧に供する方法、または当社の WEB ページ上においてお客様の閲覧に供する方法。 ◎交付媒体の変更 法律等の変更など何らかの理由が生じ、あるいは当社が必要と判断した時には、当社は電磁交付ではなく既に電磁交付された書面も含めて紙媒体により交付を行う場合があります。 |
14. システムの仕様等の変更 当社はセキュリティー等の都合によりやむを得ない場合に、システムの仕様等を変更する場合がございます。 |
■ 金融商品取引業に係る禁止行為 |
1.金融商品取引法により、金融商品取引業者又はその役員もしくは使用人が下記の行為を行うことは禁止されています。 (1)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為 (2)顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 (3)金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 (4)金融商品取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 (5)金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 (6)契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法第 37 条の 3 第 1 項 第 1 号から第 7 号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為 (7)金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 (8)金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) (9)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 (10)金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 (11)金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 (12)金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 (13)金融商品取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為 (14)金融商品取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為 |
(15)あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等をする行為
(16)金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為
(17)デリバティブ取引又はこの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)
(18)店頭金融先物取引の受託等につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭金融先物取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
(19)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(20)デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補 てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(21)デリバティブ取引につき、当該デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
(22)通貨関連デリバティブ取引につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(平成 22 年 8 月 1 日以降は想定元本の 2%、平成 23 年 8 月 1 日以降は同じく 4%。以下同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
(23)通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
(24)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
(25)顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
(26)顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
2.金融商品取引法により、お客様が下記の行為を行うことは禁止されています。
(1)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(19)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
(2)金融商品取引業者等又は第三者との間で、上記(20)の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己
がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) (3)金融商品取引業者等又は第三者から、上記(21)の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前 2 号の約束による場合であって当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。) |
■金融商品取引等の勧誘方針 |
当社は、金融商品取引等の勧誘にあたっては、お客様の信頼を確保することを第xxとし、金融商品取引法、商品先物取引法、金融商品の販売等に関する法律およびその他関係諸法令・諸規則に則り、以下の方針に従って勧誘を行います。 1…お客様の金融商品の知識、経験、財産の状況及び契約締結目的に配慮した適切な勧誘を行います。 2…お客様のご迷惑となるような時間帯での勧誘、あるいは執拗な勧誘は行いません。 3…お客様に「金融商品の販売等に関する法律」に係る重要事項を正しくご理解いただくことに努めます。またお客様ご自身に適切な投資判断を行っていただくために、商品内容やリスク等について十分かつ正確なご説明を行うことに努めます。 4…お客様が取引ガイド、契約約款および取決め事項の内容について、十分理解された上でご契約いただくことを当社の基本姿勢といたします。 5…お客様の誤解を招くことがないよう、また、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。 6…お客様の信頼と期待にお応えできますよう、当社役職員は、常に知識の習得と自己研鑽に努めてまいります。また、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。 7…勧誘の段階で適合性に問題があると判断された場合には、勧誘を速やかに打ち切ります。 8…お客様からのお問い合わせには、迅速かつ適切な対応に努めます。お客様からのご意見・ご要望は当社コールセンターにて承ります。 株式会社マネーパートナーズ (平成 28 年 3 月改訂) ■金融商品取引等の顧客適合性 当社は、勧誘対象のお客様は社内規則で下記の通り定めております。 <勧誘の対象> お客様の適合性を充分に配慮し、次に該当する方については、一切の勧誘は行いません。 (1)…未xx者 (2)…xx被後見人、被保佐人、被補助人および生活保護法被適用者 (3)…恩給、年金、退職金、社会保険給付等により主として生計を維持し、余裕資金を持たない者 (4)…長期入院患者等、常時連絡が取れない者及び自宅療養者等医療費が収入の一定額を占めている者 (5)…外国籍で日本に不法滞在している者 (6)…その他、当社で金融商品取引等を行う適合性に欠けると判断される者 株式会社マネーパートナーズ (平成 23 年 5 月改訂) ■提示レート及び約定等に関する当社の方針について 当社では、外国為替証拠金取引におけるお客様に提示するレート及び約定の取り扱いを法令諸規則 及び社内規程に基づき適正に処理を行っております。 取引所取引ではない相対取引である当社の外国為替証拠金取引において、お客様に提示するレート 及び約定の透明性を確保し、お客様に安心してお取引いただくため、当社の規程に基づいた提示レー ト及び約定の取り扱い方針を以下の通り開示いたします。 なお、この方針は、お客様すべてに一律平等に適用されます。 1.提示レートに関して |
当社がお客様に提示するレートは、当社の取引提携金融機関(以下「カウンターパーティ」といいます。)から配信されたレートをもとに、インターバンク市場の実勢レートを考慮した当社のレートです。
経済指標発表の前後などインターバンクにおいてスプレッドが拡大する場合には、お客様への提示レートのスプレッドも拡大することが ありますが、これはインターバンクでのスプレッド拡大に合わせたものであります。当社では、インターバンクと乖離した形で著しくスプレッドを拡大することはございません。当社がお客様に提示したレートは、原則として約定拒否することなく約定いたします。
この提示レートやスプレッドは、当社の内部管理部署が定期的及び必要に応じて適切性を検証しています。
2.スリッページに関して
指値・逆指値につきましては、それぞれ、下記のレートにて機械的に約定いたします。
・買いの指値 | 提示した Ask レートが、お客様指定のレート以下となった時点で、お客様が指定したレート |
・買いの逆指値 | 提示した Ask レートが、お客様指定のレート以上となった最初のレート |
・売りの指値 | 提示したBid レートが、お客様指定のレート以上となった時点で、お客様が指定したレート |
・売りの逆指値 | 提示したBid レートが、お客様指定のレート以下となった最初のレート |
逆指値注文の場合、カウンターパーティから配信されたレートの値が飛ぶことにより、お客様が指定したレートを付けることなく当社から上記の最初のレートが提示された場合には、スリッページが発生いたします。スリッページが発生した場合、お客様にとって不利な価格にて約定することとなります。また一方で、月曜日(週初)の営業開始時、指値注文は取引開始時の配信レートで約定しますので、約定レートがお客様の指定したレートに比べて有利になる場合があります。
なお、ストリーミング注文におきましては、リアルタイムで提示レートが変化しておりますが、お客様がクリックした瞬間のレートにて約定いたしますので、スリッページが発生することはありません。ただし、当社が提供する商品のうち「パートナーズ FXnano」につきましては、お客様が注文時に設定したスリッページ許容範囲内で約定することがあります。(注 1)
3.異常レートに関して
何らかの要因により、インターバンク市場の実勢レートから乖離したレート(以下「異常レート」といます。)が当社のカウンターパーティから当社に配信されることがありますが、当社では機械的な 3 重のフィルターを設ける等、異常レートがお客様に提示されることが無いシステムの構築に努めております。なお、上記のフィルターにて異常レートが認識された場合、確認のために数十秒から数分、相場状況によっては更に長い時間、お客様へのレート提示が行われないことがあります。(注 2)
4.システム障害に係る約定の取り扱いに関して
当社のシステムの不具合により、お客様の注文をインターネットにおいて受注できなくなった状態または当社が受注したお客様の注文の執行が著しく遅延あるいは処理不能となった状態を当社が確認した場合、これをシステム障害といいます。
システム障害が発生した場合、直ちに原因の究明及び復旧作業を行い、お客様には、システム障害の状況等に関しまして、速やかに当社のホームページにてお知らせするよう努めます。
システム障害発生前にお客様が発注し当社が受け付けていた指値・逆指値注文のうち、システム障害発生中のインターバンク市場の実勢レートにて約定していたと当社が判断した注文につきましては、本来約定すべきレート(お客様が発注していた指値・逆指値のレート)にて約定させる処理を行います。また、システム障害を原因として、本来約定すべきレートから乖離して約定した指値・逆指値につきましても、同様に本来約定すべきレートにて約定したものとみなして、約定の訂正または差額の調整を行います。(注 3)
5.相場変動により市場にレートが存在しない場合の取り扱いに関して
当社は、相場急変等の事由によりインターバンク市場の実勢レートが安定的で無く、当社がカウンターパーティから適切且つ継続的にレートの配信を受ける事が出来ず、お客様に適切なレートの配信を提供できる状況に無いと判断した場合、レートの配信を一時停止し、注文の受付を停止させていただく場合があります。具体的には、次のような状況の場合が想定されます。
• 短時間で、カウンターパーティから配信されたレートが極端に変動する状況 |
・ 2 社以上のカウンターパーティから配信されたレートが安定せず、乖離している状況 |
• すべてのカウンターパーティからの配信レートが無い状況 |
その後、インターバンク市場の状況が改善し、複数のカウンターパーティから配信されるレートが安定し、当社がお客様に適切なレートの配信を安定して継続的に提供できる状況であると判断した場合には、レートの配信・注文受付を再開します。
また、お客様へのレート配信・注文受付の停止、または再開した場合、速やかに当社のホームページにてお知らせするよう努めます。
注 1)スマートフォン専用アプリケーションでのご注文の場合は、通信時間の関係上、スリッページが発生する場合があります。お客様が注文時にスリッページ許容範囲を設定されている場合には、お客様の注文レートと、当社で注文を受け付けた時点での配信レートの差分が設定した許容範囲内であれば、当該注文を受け付けた時点での配信レートで約定します。また、お客様が設定された許容範囲を超えた場合には、お客様にとって有利なレートの場合には許容範囲の上限のレートで約定し、不利なレートの場合には失効します。
注 2)異常レートを排除するシステムを構築してはおりますが、異常レートがお客様に提示された場合で、当社の経営基盤に著しい影響
を与える懸念がある場合におきましては、免責とさせていただくことがあります。 注 3)障害の影響が一部のお客様に限定される場合で、当該お客様に注文等に関する代替手段がある場合につきましては、「システム障害に係る約定の取り扱いに関して」を適用しないことがあります。システム障害発生中にお客様の注文が受け付けられない等、システム障害によるお客様の機会損失につきましては「マネーパートナーズ外国為替証拠金取引約款」に基づき、免責とさせていただきます。また、約定の訂正処理等を行うことにより長時間にわたりシステムを停止する必要がある場合、その他当社の経営基盤に著しい影響を与える懸念がある場合におきましても、同様に免責とさせていただくことがあります。 注 4)本方針は予告なく変更される場合がありますことをご承知おきください。 |
■ ⅢパートナーズFXnano 用語説明 |
◎相対取引(あいたいとりひき) 取引所などを介さず、売り手と買い手が直接に取引すること。銀行対銀行、銀行対顧客といった1対1の取引。取引価格も、取引の方法も、当事者同士の交渉によって決まる。OTC(Over The Counter)。 ◎アスク(Ask) 外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。2way での価格表示の際の高い方のレート。オファー(Offer)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。 ◎インターバンクレート 銀行間で形成される為替レート。世界中の銀行が世界中の銀行を相手に、24 時間、電話やインターネットなどを通じてやり取りしている為替レート。同時刻におけるインターバンクレートは一つではなく多数存在し、すべて1対1の相対で取引される。 ◎円高 円の価値が上昇し、ドルの価値が下がること。1ドルに対して支払う円が小額になる。 ◎円x xの価値が下落し、ドルの価値が上がること。1ドルに対して支払う円が高額になる。 ◎オファー(Offer) 外国為替取引におけるレート提示側の売り値、売り気配値。応じる側(顧客)にとっては買いレート。2way での価格表示の際の高い方のレート。アスク(Ask)とも言う。買い気配値はビッド(Bid)。 ◎終値 1日のうちで取引が終るときの値段。帳入れ値。 ◎外国為替市場(Foreign Exchange Market) 外国為替取引を行う場。インターバンク市場と対顧客市場の2つに大別され、通常、外国為替市場という場合にはインターバンク市場を指す。証券取引所のような取引所は存在せず、シドニー、東京、香港、シンガポール、チューリッヒ、パリ、ロンドン、ニューヨークなどの世界各国の都市における、24 時間オープンの市場。以前は「テレフォン・マーケット」と呼ばれ、銀行間で専用の電話回線を通して取引を行っていたが、現在は、通信端末などのモニター画面を使って取引を行う、電子ブローキングに変わってきている。 ◎逆指値(Stop Order) 売買取引注文をするときに、その時点よりも悪い値段になった時に成立させることを目的に、売買値段を指定すること。その時のレートよりも高い値段になった時に買う、その時のレートよりも安い値段になった時に売る。これは相場の勢いに乗って売買する戦術や、「ストッ プロス」などのようにある金額以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。 ◎指値(Limit Order) 売買取引注文をするときに、その時点よりも良い値段で成立させることを目的として、取引通貨の種類・金額と共に取引値段を指定すること、または指定した値段。通常ドル/円で買いの場合は「105.00 円で5万ドル買い」などと表現する。逆指値はその時点よりも悪い値段になった時にそれ以上の損失にならないような仕切注文の際に使われる。 |
◎直物取引(Spot) 外国為替の取引が成立してから2営業日後に、外貨とその対価の受渡しが行われる取引。スポット取引。直物相場(スポットレート)での取引で、一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。 ◎ストップロス(Stop Loss) 損失を一定のレベルに限定するための反対売買。相場が自分にとって不利な方向に動いた場合に、その損失を一定のレベルで抑えるために出しておく逆指値。 ◎ストリーミング注文 画面上でリアルタイムに動く為替レートをクリックすることにより、その時のレートで約定できる注文。 ◎スポットレート(Spot Rate) 直物取引のレート。直物相場。一般的に外国為替のインターバンクレートとはスポットレートのことを指す。 ◎スリッページ 顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があること。 ◎スワップポイント 2種類の通貨の金利差。「高金利通貨の買/低金利通貨の売」の場合は金利を受取り、逆に「高金利通貨の売/低金利通貨の買」の場合は金利を支払う。 ◎反対売買 信用取引や先物取引等において、買っていた銘柄を売る、あるいは売っていた銘柄を買い戻すこと。 ◎ビッド(Bid) 外国為替取引におけるレート提示側の買い値、買い気配値。応じる側(顧客)にとっては売りレート。2way での価格表示の際の低い方のレート。売り気配値はアスク(Ask)。 ◎約定(やくじょう) 売買が成立すること。 ◎裁判外紛争解決制度 訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きのこと。 ADRともいう。 |
■ Ⅳ税金 |
パートナーズ FXnano で発生した益金(為替差益・スワップポイント)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。 金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。 法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ※復興特別所得税は、平成 25 年から令和 19 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、 0.315%)が、追加的に課税されるものです。 ※詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁タックスアンサーのウェブサイトを参照ください。 |
パートナーズFXnano 取引ガイド改訂記録平成 20 年 10 月 1 日施行
平成 20 年 12 月 15 日改訂
平成 21 年 2 月 16 日改訂
平成 21 年 3 月 1 日改訂
平成 21 年 3 月 30 日改訂
平成 21 年 5 月 11 日改訂
平成 21 年 9 月 7 日改訂
平成 21 年 9 月 19 日改訂
平成 22 年 1 月 1 日改訂
平成 22 年 1 月 29 日改訂
平成 22 年 4 月 10 日改訂
平成 22 年 5 月 17 日改訂
平成 22 年 5 月 24 日改訂
平成 22 年 7 月 19 日改訂
平成 22 年 8 月 1 日改訂
平成 22 年 9 月 6 日改訂
平成 22 年 10 月 11 日改訂
平成 22 年 12 月 27 日改訂
平成 23 年 4 月 1 日改訂
平成 23 年 4 月 4 日改訂
平成 23 年 8 月 1 日改訂
平成 23 年 12 月 17 日改訂
平成 24 年 1 月 1 日改訂
平成 24 年 3 月 17 日改訂
平成 24 年 4 月 1 日改訂
平成 24 年 12 月 1 日改訂
平成 25 年 4 月 1 日改訂
平成 25 年 6 月 24 日改訂
平成 25 年 7 月 15 日改訂
平成 25 年 7 月 22 日改訂
平成 25 年 12 月 1 日改訂
平成 26 年 4 月 1 日改訂
平成 26 年 8 月 25 日改訂
平成 26 年 11 月 15 日改訂
平成 27 年 4 月 18 日改訂
平成 27 年 7 月 25 日改訂
平成 27 年 11 月 7 日改訂
平成 28 年 2 月 6 日改訂
平成 28 年 3 月 19 日改訂
平成 28 年 12 月 12 日改訂
平成 29 年 2 月 25 日改訂
平成 29 年 4 月 1 日改訂
平成 29 年 5 月 27 日改訂
平成 29 年 7 月 15 日改訂
平成 30 年 2 月 17 日改訂
平成 30 年 4 月 14 日改訂
平成 30 年 8 月 6 日改訂
平成 31 年 4 月 1 日改訂
令和元年 6 月 3 日改訂
令和元年 10 月 1 日改訂
令和元年 10 月 26 日改訂
令和 2 年 9 月 19 日改訂
令和 2 年 11 月 13 日改訂