Contract
震災法律援助業務に係る事務の取扱いに関するセンターと弁護士・司法書士等との契約条項
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 日本司法支援センター(以下「センター」という。)が、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、司法書士及び司法書士法人(以下「弁護士・司法書士等」という。)と震災法律援助業務に係る事務の取扱いに関し、その取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用が定められる契約を締結するときは、この契約条項によるものとする。
(センターとの契約等の定義)
第2条 この契約条項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 震災代理援助 業務方法書第83条の4第4号の援助をいう。
二 震災書類作成援助 業務方法書第83条の4第
5号の援助をいう。
三 震災法律相談援助 業務方法書第83条の4第
6号の援助をいう。
四 震災附帯援助 業務方法書第83条の4第7号の援助をいう。
五 震災指定相談場所 震災法律援助業務運営細則第8条第1号の場所をいう。
六 震災法律援助契約 業務方法書第83条の4第
9号の契約をいう。
七 震災法律相談担当者 震災法律相談援助の実施に携わった震災法律援助契約弁護士・司法書士等をいう。
八 震災法律援助受任者 震災代理援助に係る案件を受任した弁護士・司法書士等をいう。
九 震災法律援助受託者 震災書類作成援助に係る案件を受託した弁護士・司法書士等をいう。
十 震災法律援助受任者等 震災法律援助受任者及び震災法律援助受託者をいう。
十一 震災法律援助契約弁護士・司法書士等 センターとの間で震災法律援助契約を締結している第
6号の弁護士・司法書士等をいう。
十二 震災法律援助申込者 震災法律援助のうちい
ずれかの援助の申込みをした者という。
十三 震災法律援助被援助者 震災法律援助のいずれかを受けた者をいう。
第2章 契約の締結手続に関する事項
(申込手続)
第3条 センターとこの契約条項による契約を締結しようとする弁護士・司法書士等は、その所属する弁護士会又は司法書士会等(以下「所属会」という。)の所在地に対応するセンターの地方事務所に対し、申込書を提出して契約の申込みを行うものとする。
2 前項の申込書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名、所属会及び登録番号(弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は司法書士法人 にあっては、その法人名、所属会及び届出番号) 二 司法書士については、司法書士法第3条第2項
第2号の認定の有無及び認定番号
三 事務所の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号(ただし、いずれも所属会に届け出をしているものに限る。)
四 報酬などの支払を受ける際に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別、名義及び口座番号
五 第5条第1項各号に掲げる契約締結障害事由がないこと
3 弁護士・司法書士等は、第1項の申込書に、前項 第3号の電話番号及びファクシミリ番号のほかに、 優先すべき連絡先として、事務所の別の電話番号、 ファクシミリ番号を追加して記載することができる。
(契約の期間等)
第4条 センターは、震災法律援助業務に精通した弁護士・司法書士等とこの契約条項による契約を締結する。
2 契約の期間は3年とする。ただし、更新することができる。
(契約障害事由)
第5条 センターは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等となろうとする者に次の各号のいずれかの事由があるときは、契約を締結しない。
一 弁護士法(昭和24年法律第205号)第57
条、司法書士法(昭和25年法律第197号)第
47条若しくは第48条、又はその他の隣接法津専門職者について法律上規定する懲戒による業務停止期間中であるとき。
二 この契約条項による契約上の措置による契約締結拒絶期間中であるとき。
2 センターと前項各号の事由がある震災法律援助契約弁護士・司法書士等となろうとする者との間でこの契約条項による契約の締結行為が行われたとしても、契約の効力は生じない。
(xxの回答)
第6条 センターは、第3条の規定に基づく申込みを受けたときは、速やかに、諾否を決定して震災法律援助契約弁護士・司法書士等となろうとする者に通知するものとする。
第3章 震災法律相談援助に関する事項
(震災法律相談援助の実施場所)
第7条 震災法律相談担当者は、センターの事務所若しくは震災指定相談場所又は震災法律援助契約弁護士・司法書士等の事務所において、震災法律相談援助を実施する。
2 震災法律相談担当者は、被災者及び被災地の実情に配慮し、センターが震災法律相談援助の実施を相当と認める適宜の場所において震災法律相談援助を実施することとした場合には、前項の規定にかかわらず、当該場所において震災法律相談援助を実施することができる。
(震災法律相談担当者の義務)
第8条 震災法律相談担当者は、自らが震災法律相談援助を行った案件につき震災代理援助又は震災書類作成援助の要件を充足する可能性があると認め、かつ震災法律援助被援助者が震災代理援助又は震災書類作成援助の利用を希望する場合は、同援助の申込みと震災個別契約の締結を前提としてこれを受任又は受託するよう努めなければならない。
(震災法律援助契約弁護士・司法書士等の震災法律相談援助における義務等)
第9条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、センターの指定した日時に震災法律相談援助を担当する。
2 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、指定された日時に震災法律相談援助を担当できない場合は、速やかに、震災法律援助契約を締結している他の弁護士・司法書士等と交替し、その旨をあらかじめセンターに連絡しなければならない。
(震災法律援助契約弁護士・司法書士等の震災事務所相談における義務等)
第10条 震災法律援助契約弁護士・司法書士のうち、当該震災法律援助契約弁護士・司法書士等の事務所で実施する法律相談援助(以下「震災事務所相談援助」という)を実施する者は、理事長が別に定める指定マークを自己の事務所に表示しなければならない。
2 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、申込者に対し、相談日時その他の条件を指定することができる。
(震災法律相談援助の拒絶又は中止)
第11条 震災法律相談担当者は、震災法律援助申込者が相談日時その他の条件の指定に応じないとき、その他震災法律援助申込者に不適切な行為のあるときは、震災法律相談援助を拒絶又は中止することができる。
(震災法律相談票の作成・提出)
第12条 震災法律相談担当者は、震災法律相談援助を実施したときは、震災法律相談の概要を記載した書面(以下「震災法律相談票」という。)を作成し、震災法律援助申込書と共に、震災法律相談の実施の日から1か月以内に、センターに提出しなければならない。
2 震災法律相談担当者は、震災法律相談の実施の日から1か月以内に、センターに対し、第14条に定める震災法律援助申込書及び震災法律相談票を提出しないときは、当該期限を経過した理由をセンターに申し出なければならない。
3 震災事務所相談援助を実施したときは、震災法律援助申込書に、震災法律援助被援助者が当該震災法律相談を受けたことを確認する震災法律援助被援助者の署名を得なければならない。
4 前項に係る震災法律援助被援助者の署名を得ることができなかったときは、その理由をセンターに申し出なければならない。
5 前項の場合において、センターは、次に掲げるい
ずれかの事由に該当するときは、当該震災法律相談の法律相談費を支払わない。
一 第3項に係る震災法律援助被援助者の署名を得ることができなかった場合において、その理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
二 法律相談担当者が第2項の期限内に第14条に定める震災法律援助申込書及び震災法律相談票を提出しない場合において、当該期限を経過した理由が合理的であると認められないとき又はその理由の申出がないとき。
(法律相談費の支払)
第13条 センターは、震災法律相談援助を実施した震災法律相談担当者に対し、理事長が別に定める震災法律相談援助費用支出基準により法律相談費を支払う。ただし、前条5項に該当する場合には、この限りでない。
(援助申込手続)
第14条 震災法律相談担当者は、震災法律援助の申込みを受付けるときは、震災法律援助の申込みをする者から、住所、氏名、平成23年3月11日時点の住所、居所、営業所又は事務所及びその他センターが必要と認める事項を記入した所定の援助申込書の提出を受けるものとする。ただし、震災法律援助業務細則第10条に定めるテレビ電話等相談援助については、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、震災法律援助の申込者が外国人であるときは、在留カード又はこれに代わる書面を提示させるなどして在留資格を確認しなければならない。
(震災法律相談援助から審査付議に至る手続等) 第15条 震災法律相談担当者は、第14条に規定す
る申込みを受けたときは、速やかに、その案件(以下「震災法律相談申込案件」という。)が業務方法書第83条の9第1項各号に規定する震災法律相談援助の要件に該当しているかを確認しなければならない。
2 震災法律相談担当者は、震災法律相談申込案件が業務方法書第83条の9に規定する震災法律相談援助の要件に該当すると認めるときは、震災法律相談援助を実施しなければならない。ただし、震災法律援助契約弁護士・司法書士等が自己の事務所におい
て申込みを受けた場合で特段の事情があるときは、この限りでない。
3 震災法律相談担当者は、前項に規定する震災法律相談援助を実施した場合において、震災法律援助申込者が震災代理援助又は震災書類作成援助を希望するときは、震災法律相談申込案件の概要(次に掲げる事由に該当するかどうかについての判断に資する事情を含む。以下同じ。)を記載した調書(以下「震災事件調書」という。)を作成しなければならない。ただし、第12条に規定する震災法律相談票に申込案件の概要の記載がある場合は、この限りでない。一 勝訴の見込みがないとはいえないこと
二 民事法律扶助の趣旨に適すること
4 震災法律相談担当者は、震災事件調書を作成したときは、速やかに、申込者から提出を受けた書面と併せてこれをセンターに提出しなければならない。
(震災法律相談担当者の活動の原則)
第16条 震災法律相談担当者は、震災法律援助を行う案件(以下「震災法律援助案件」という。)について、通常の相談案件と同様の配慮及び注意をもって処理しなければならない。
2 震災法律相談担当者は、業務方法書第83条の6に規定する震災代理援助又は震災書類作成援助の援助要件に該当すると思料される申込者及び業務方法書第9条に規定する代理援助又は書類作成援助の援助要件に該当すると思料される申込者に対して、センターの承認なく、自己と直接委任契約を締結するよう勧誘してはならない。
第4章 震災代理援助、震災書類作成援助に関する事項
(震災代理援助の受任者の選任)
第17条 センターは、業務方法書第83条の15第
1項第1号に規定する震災代理援助の援助開始決定をする場合において、当該案件につき震災法律相談援助が実施されているときは、当該案件の震災法律相談援助を担当した震災法律相談担当者を受任者となるべき者として選任するものとする。
2 センターは、前項に規定する震災法律相談担当者を震災代理援助受任者となるべき者として選任できないとき又は震災代理援助受任者の死亡、辞任、解
任その他特別な事情の生じたときは、他の震災法律援助契約弁護士・司法書士等の中から震災代理援助受任者となるべき者を選任する。
3 センターは、弁護士・司法書士等が業務方法書第
83条の15第1項第1号に規定する援助開始決定を条件に震災代理援助の受任又は震災書類作成援助の受託を承諾している案件(以下「震災持込案件」という。)については、当該案件の受任を承諾した弁護士・司法書士等が震災法律援助契約を締結していないときは、同契約を締結の上、当該弁護士・司法書士等を震災法律援助受任者となるべき者として選任することができる。
(震災法律援助受託者の選任)
第18条 センターは、業務方法書第83条の15第
1項第1号に規定する震災書類作成援助の援助開始決定をしたときは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等の中から震災法律援助受託者となるべき者を選任する。震災法律援助受託者の死亡、辞任、解任その他特別な事情の生じた場合も同様とする。
2 センターは、震災持込案件については、当該案件の受託を承諾した弁護士・司法書士等が震災法律援助契約を締結していないときは、同契約を締結の上、当該弁護等を震災法律援助受託者となるべき者として選任することができる。
(震災個別契約)
第19条 センターが、震災法律援助受任者等となるべき者を選任したときは、センター、震災法律援助被援助者及び当該震災法律援助受任者等となるべき者との間において、理事長が別に定める契約(以下
「震災個別契約」という。)を締結する。
2 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、震災法律援助受任者等となるべき者に選任されたことを知ったときは、速やかに震災個別契約を締結し、又は直ちに受任若しくは受託することができない旨をセンターに通知しなければならない。
(報酬・実費等の支払)
第20条 センターは、業務方法書第83条の15第
1項第1号に規定する援助開始決定のあった震災法律援助案件について、震災法律援助受任者等に対し、業務方法書及びその下位規程に基づき報酬及び実費を支払う。
(震災法律援助受任者等の活動の原則)
第21条 震災法律援助受任者等は、震災法律援助案件について、通常の受任事件又は受託事件と同様の配慮及び注意をもって処理しなければならない。
(保証金等)
第22条 震災法律援助受任者は、保証金又は予納金の納付が必要であって、それらをセンターが立替支出することができるときは、震災法律援助受任者名で第三者供託又は予納を行うことができる。
2 震災法律援助受任者等は、業務方法書第83条の
31が準用する第43条第2項に規定する予納金を納付するときは、センターに第三者予納を依頼しなければならない。
3 震災法律援助受任者は、民事保全手続における支払保証委託契約を締結する必要があるときは、センターの指定する金融機関とセンターとの間で、同契約を締結するようにセンターに依頼しなければならない。
(訴訟救助の申立て)
第23条 震災法律援助受任者等は、震災法律援助案件が業務方法書第83条の16第1項第3号の規定により要訴訟救助申立案件であるとされたときは、その申立てをしなければならない。
(金銭の立替え・受領の禁止)
第24条 震災法律援助受任者等は、事件の処理に関し、震災法律援助被援助者のために金銭を立替え又は震災法律援助被援助者から金銭その他の利益を受けてはならない。ただし、特別の事情があり、震災法律援助受任者等がセンターの承認を得た場合は、この限りでない。
(震災法律援助受任者による着手、中間、終結の報告)
第25条 震災法律援助受任者は、速やかに、震災法律援助案件の処理に着手し、個別契約締結後3か月以内に訴状、答弁書、調停申立書、仮差押若しくは仮処分の決定書、納付書、保管金受領書その他事件処理の着手を証する書面の写しを添付した着手報告書をセンターに提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 震災法律援助受任者は、事件進行中において震災法律援助案件に関連し、別に訴えの提起その他の手続が必要になったときは、その理由を付した中間報告書をセンターに提出しなければならない。
3 センターは、業務方法書第83条の15第1項第
1号に規定する援助開始決定後2年を経過したとき又は必要があると認めたときは、震災法律援助受任者に対し事件の進行状況に関する報告書を求めることができる。
4 震災法律援助受任者は、震災法律援助案件が判決の言渡し、和解、調停、示談の成立その他の理由により終了したときは、速やかに、判決書、和解調書、調停調書、示談書その他事件の終了を証する書面の写しを添付した終結報告書をセンターに提出しなければならない。
(震災法律援助受託者による作成終了等の報告) 第26条 震災法律援助受託者は、速やかに、訴状、
答弁書、準備書面その他の業務方法書第83条の1
5第1項第1号に規定する援助開始決定を受けた書類作成を行い、その写しを添付した報告書をセンターに提出しなければならない。
2 センターは、業務方法書第83条の15第1項第
1号に規定する援助開始決定後2年を経過したとき又は必要があると認めたときは、震災法律援助受託者に対し事件の進行状況に関する報告書を求めることができる。
3 震災法律援助受託者は、震災書類作成援助の対象となった事件が判決の言渡し、和解、調停の成立その他の理由により終了したことを知ったときは、速やかに、判決書、和解調書、調停調書その他事件の終了を証する書面の写しを添付した終結報告書をセンターに提出しなければならない。
4 震災法律援助受託者は、震災書類作成援助の対象となった事件が終了したにもかかわらず、震災法律援助被援助者が判決書、和解調書、調停調書その他事件の終了を証する書面の写しを震災法律援助受託者に交付しない場合には、その旨を記載した終結報告書をセンターに提出しなければならない。
(金銭の取立て)
第27条 震災法律援助受任者は、事件の相手方その他事件の関係者(以下「相手方等」という。)から受取るべき金銭があり、任意履行の見込みがあるときは、速やかに、これを取り立てなければならない。
2 震災法律援助受任者は、震災法律援助被援助者が事件の相手方等から受取るべき金銭につき、その受領方法に関する約定を定めるときは、特別の事情が
ない限り震災法律援助受任者を受領者としなければならない。
(受領金銭)
第28条 震災法律援助受任者は、事件に関し相手方等から金銭を受領したときは、震災法律援助被援助者に交付せず、受任者において一時保管するとともに、速やかに、その事実をセンターに書面で報告しなければならない。
2 震災法律援助受任者は、センターが必要があると認めたときは、前項により受領した金銭の全部又は一部をセンターに引き渡さなければならない。
(追加支出)
第29条 震災法律援助受任者等は、立替費用(センターが震災法律援助案件について立替える費用をいう。)について業務方法書第83条の15第1項第
1号に規定する援助開始決定その他の決定に定める額に不足が生じたときは、追加費用支出申立書を作成し、これに疎明資料を添付して、センターに追加費用の支出の申立てをすることができる。
(辞任)
第30条 震災法律援助受任者等は、病気その他やむを得ない理由により辞任しようとするときは、センターにその理由を付した文書を提出して辞任の申出をし、センターの承認を受けなければならない。
2 震災法律援助受任者等は、辞任を承認された場合において、センターから既に交付を受けた金銭の全部又は一部の返還を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
(解任)
第31条 震災法律援助受任者等は、震災法律援助被援助者から解任の申出がなされ、センターが解任を承認した場合において、センターから既に交付を受けた金銭の全部又は一部の返還を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
(震災個別契約の当然終了)
第32条 震災個別契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 震災法律援助被援助者又は震災法律援助受任者等が死亡したとき。
二 震災法律援助受任者等が弁護士・司法書士等でなくなったとき。
(震災個別契約のセンターによる解除)
第33条 センターは、次に掲げるいずれかの事由があるときは、震災個別契約を解除することができる。一 震災法律援助被援助者が、正当な理由なく連絡
を断ち又は援助の条件を遵守しないなど、契約を誠実に履行せず、援助を継続することが適当でなくなったとき。
二 震災法律援助被援助者が震災法律援助受任者等の解任を申し出て、センターがこれを承認したとき。
三 震災法律援助受任者等が辞任を申し出て、センターがこれを承認したとき。
四 震災法律援助受任者等が受任した案件について必要な対応を行わなかったとき。
五 センターと震災法律援助受任者等との間の震災法律援助契約が解除されたとき(震災法律援助被援助者が同意していない場合を除く。)。
(個別契約終了後の処理)
第34条 震災法律援助受任者等は、震災個別契約が終了した場合において、センターから既に交付を受けた金銭の全部又は一部の返還を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
2 震災法律援助受任者は、震災代理援助の個別契約が終了したときは、速やかに、震災代理援助に係る事件が係属している裁判所、裁判外紛争解決手続の実施機関、行政庁、示談交渉事件においては相手方等に辞任届を提出し、かつ、震災法律援助被援助者に証拠資料を返還しなければならない。ただし、証拠資料の返還については、震災法律援助被援助者の住所が不明の場合は、この限りでない。
3 震災法律援助受託者は、震災書類作成援助の個別契約が終了したときは、速やかに、震災法律援助被援助者に証拠資料を返還しなければならない。ただし、震災法律援助被援助者の住所が不明の場合は、この限りでない。
(震災法律援助終結決定)
第35条 センターは、次に掲げる事由があるときは、震災法律援助の終結決定をする。
一 事件が終了し、震災法律援助受任者等から終結報告書が提出されたとき(震災法律援助終結決定の対象となる事件に関連する事件が継続している場合で、かつ、業務方法書第83条の27第3項の規定により関連事件の終結決定又は震災法律援
助終結決定を待って震災法律援助終結決定をすることとしたときを除く。)。
二 援助を継続することが著しく困難であるとき。三 援助を継続する必要がなくなったとき。
四 震災法律援助受任者等が辞任し又は解任され、 後任の震災法律援助受任者等の選任が困難なとき。
2 センターは、震災法律援助受任者等から終結報告書が提出されない場合であっても、事件が終了していることが明らかなときは、震災法律援助の終結決定をすることができる。
(報酬金)
第36条 センターは、震災法律援助終結決定において、震災法律援助被援助者及び震災法律援助受任者の意見を聞いた上で報酬金の決定をする。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 センターは、震災法律援助終結決定の対象となる事件に関連する事件が継続している場合には、関連事件の終結決定又は震災法律援助終結決定を待って震災法律援助終結決定をすることができる。
3 地方事務所長は、終結決定の対象となる事件について、当該事件が終了したと認められる時から2年を経過しても終結報告書が提出されないときは、報酬金を支払わない決定をすることができる。
(保証金の償還)
第37条 震災法律援助受任者は、震災法律援助終結決定その他の決定に当たり、立替金のうち保証金のある場合で立担保の必要がなくなったときは、速やかに、担保取消しの手続を行い、保証金及びその利息を償還しなければならない。
2 震災法律援助受任者は、前項に規定する場合において、支払保証委託契約により担保を立てているときは、センターに支払保証委託契約原因消滅証明書を提出しなければならない。
第5章 不服申立て・再審査に関する事項
(不服申立て)
第38条 震災法律援助受任者等は、センターのした決定に不服のある場合には、センターに対し、不服申立てをすることができる。
2 前項の不服申立ては、決定の通知が到達した日から30日以内にセンターに不服申立書を提出してし
なければならない。
(再審査の申立て)
第39条 震災法律援助受任者等は、不服申立てに対してセンターがした決定に不服のある場合には、理事長に対し、再審査の申立てをすることができる。
2 前項の再審査の申立ては、不服申立審査会の決定の通知が到達した日から14日以内にセンターに再審査申立書を提出してしなければならない。
第6章 当該契約条項に基づく契約に違反した場合の措置に関する事項
(契約に違反した場合の措置に関する事項)
第40条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、震災法律援助契約に基づき震災法律援助業務に係る事務を取り扱う場合には、法律事務取扱規程に規定する法律事務の取扱いの基準並びに業務方法書及びその下位規程に定める事項を遵守しなければならない。
2 震災法律援助契約弁護士・司法書士等がその契約に違反した場合の措置は、次の三種類とする。
一 3年以下の契約締結拒絶期間を伴う震災法律援助契約の解除
二 震災法律援助契約の3年以下の契約締結拒絶期間の設定
三 震災法律援助契約の効力の2年以下の停止
3 センターは、契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、震災法律援助契約弁護士・司法書士等が法律事務取扱規程に規定する法律事務の取扱いの基準に違反し、その違反の程度が重大で、震災法律相談担当者、震災法律援助受任者等としての職責を著しく怠り、震災法律援助契約を継続又は締結することが相当でないと認めたときは、前項第1号又は第2号に規定する措置をとることができる。
4 センターは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等に次の事由があり、震災法律援助契約に基づく業務を一定期間停止することが相当なときは、第2項第3号に規定する措置をとることができる。
一 震災法律援助契約に基づく法律事務の取扱いにおいて、法律事務取扱規程に規定する法律事務の取扱い基準に対する違反の程度が軽微でなく、震災法律相談担当者、震災法律援助受任者等として
の職責を怠ったとき。
二 震災法律援助契約で定める義務(法律事務の取扱いに関するものを除く。)を怠り、センターの事務に著しい支障を生じさせたとき。
5 第2項に規定する契約上の措置は、震災法律援助契約弁護士・司法書士等に対するセンターからの書面による通知によりその効力を生ずる。
6 センターが前項に基づく通知を、震災法律援助契約弁護士・司法書士等の事務所にファクシミリを利用して送信したときは、ファクシミリの送信日に前項の通知が到達したものとみなす。
7 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、センターが、当該弁護士・司法書士等に対する契約上の措置に関する手続の一環として、この契約条項その他センターにおいて定める規程に基づき、所属の弁護士会若しくは日本弁護士連合会又は司法書士会若しくは日本司法書士会連合会等に対し、所要の通知を行い、調査を依頼し、又は意見を求めることに異議を述べない。
第7章 前章に規定する場合以外の措置に関する事項
(懲戒を理由とする措置)
第41条 センターは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、弁護士法第57条、司法書士法第47条若しくは第48条又は総合法律支援法第 1 条に規定する隣接法津専門職者について法律上規定する除名、退会命令、業務停止又は業務禁止の懲戒を受けたときは、前条第2項第1号又は第2号に規定する措置をとることができる。
2 前条第5項から第7項までの規定は前項の場合に準用する。
(心身の故障等を理由とする措置)
第42条 センターは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、心身の故障等のため、震災法律相談担当者又は震災法律援助受任者等としての職務の遂行に著しい支障がある場合には、契約締結拒絶期間を伴わない震災法律援助契約の解除措置又は期間を定めない震災法律援助契約の効力の停止措置をとることができる。
2 第40条第5項から第7項までの規定は前項の場
合に準用する。
第8章 契約の終了に関する事項
(解約)
第43条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、何時でも震災法律援助契約を解約することができる。ただし、解約時点において個別事件の震災法律援助受任者等に選任されている場合には、解約の効果は当該事件に関する契約関係には及ばない。
2 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が前項に基づき震災法律援助契約を解約する場合には、その所属する弁護士会又は司法書士会の所在地に対応するセンターの地方事務所に対して解約申出書を提出しなければならない。
3 第1項に基づく解約の後であっても、センターが第40条第3項及び第41条第1項に定める事由に基づく契約上の措置(第40条第2項第2号の措置に限る。)をとることを妨げない。
4 震災法律援助契約の契約期間満了による終了後であっても、センターが第40条第3項及び第41条第1項に定める事由に基づく契約上の措置(第40条第2項第2号の措置に限る。)をとることを妨げない。
(センターのとった措置の震災個別契約への反映)第44条 センターは、震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、第40条から第42条までに規定する 契約の解除又は契約締結拒絶期間の設定の措置を受 けたときには、震災個別契約を解除する。ただし、 震災法律援助被援助者が同意しない場合はこの限り
でない。
(当然の契約終了事由)
第45条 この契約条項に基づく震災法律援助契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が死亡したとき
二 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が弁護士
・司法書士等でなくなったとき
2 前項第2号による契約の終了後であっても、センターが第40条第3項及び第41条第1項に定める事由に基づく契約上の措置(第40条第2項第2号の措置に限る。)をとることを妨げない。
第9章 雑則
(申込書に記載した事項の変更)
第46条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、第3条第2項第1号から第3号又は第3項に掲げる事項に変更があったときには、遅滞なく、現に所属する弁護士会又は司法書士会の所在地に対応するセンターに届け出なければならない。
2 センターは、前項の規定による届出がない場合においても、第3条第2項第1号から第3号又は第3項に掲げる事項に変更があったことを知ったときは、それらの事項につき変更の手続を行うことができる。
3 センターは、前項の変更手続をとったときは、遅滞なく、震災法律扶助契約弁護士・司法書士等に対し、その旨を通知する。
(契約条項の変更)
第47条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、この契約条項を変更した旨の通知をセンターから受けた後に、新たに震災法律相談援助を実施し又は震災個別契約を締結した場合は、センターは、当該震災法律援助契約弁護士・司法書士等がこの契約条項の変更に同意したものとみなす。
(震災法律援助契約弁護士・司法書士等の情報の共有)
第48条 震災法律援助契約弁護士・司法書士等は、震災法律援助契約に関してセンターが保有した震災法律援助契約弁護士・司法書士等に係る次の各号に掲げる情報を、センターが指定した団体と共有することに、予め同意する。
一 氏名又は法人名及び担当者名二 所属会
三 登録番号及び届出番号四 事務所名称及び住所
五 事務所電話番号及びファクシミリ番号六 法人の場合は社員又は使用人の別
七 契約の有無
八 センターの利用者その他の者からの苦情に関する事項及びセンターが認知した法律事務取扱規程第6条又は第7条に規定する措置の要件に該当する事由その他措置の原因に関する事項
2 前項においてセンターが指定する団体は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める団体とする。
一 弁護士、弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人 所属する弁護士会及び日本弁護士連合会
二 司法書士及び司法書士法人 所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会
三 前号に掲げる者以外の隣接法律専門職者 それぞれの隣接法律専門職者が関係する隣接法律専門職者の団体
(震災法律扶助契約弁護士・契約司法書士等の情報管理)
第49条 センターが保有する震災法律扶助契約弁護士・司法書士等に関する情報は、本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、総合法律支援法第14条に規定するセンターの目的の範囲内で利用する。
変更日 令和4年 10 月 19 日