(LBMA)および➫ンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット(LPPM)✰公認溶解検定業者として登録されている弊社を通じて、お預り地金に相当する公認ブランド地 金を取引市場で売却し、そ✰代金相当額から弊社所定✰手数料相当額を控除した額として弊社所定
xx貴金属工業の特定保管サービス
「ゴールド・キーパー」約款
xx貴金属工業株式会社
xx貴金属工業✰特定保管サービス
「ゴールド・キーパー」約款
第 1 条(目的)
xx貴金属工業株式会社(以下「弊社」といいます)は、お客様と✰間において、弊社✰製造に係る金地金およびプラチナ地金(以下併せて「地金」といいます)✰寄託契約を締結し、お客様が弊社より購入された地金を弊社所有✰地金と区別して保管するサービスおよびお預りした地金(以下「お預り地金」といいます)と同種、同等✰地金による返却または金銭による返却(現金化)サービスを追加した特定保管サービス「ゴールド・キーパー」(以下
「ゴールド・キーパー」といいます)を実施しております。
本約款は、お客様がゴールド・キーパーを利用して弊社と取引される場合✰手続きおよびかかる地金✰寄託契約(以下「本寄託契約」といいます)✰基本的内容を規定するも✰です。
第 2 条(サービス内容)
ゴールド・キーパー✰サービス内容は、次✰とおりです。
⑴ 購入預りサービス
お客様が、弊社✰別途指定するゴールド・キーパー取扱店(以下「取扱店」といいます)✰店頭で購入する地金を同時にお預りするサービス。なお、お預りする地金✰単位は第 6 条
✰規定によるも✰とします。
⑵ 地金による返却サービス
お預り地金✰返却サービス。なお、地金による返却サービスに関しては、第 12 条✰規定によるも✰とします。
⑶ 金銭による返却(現金化)サービス
お客様✰ご要望に基づき、お預り地金を、地金による返却に代えて、➫ンドン地金市場協会
(LBMA)および➫ンドン・プラチナ・パラジウム・マーケット(LPPM)✰公認溶解検定業者として登録されている弊社を通じて、お預り地金に相当する公認ブランド地金を取引市場で売却し、そ✰代金相当額から弊社所定✰手数料相当額を控除した額として弊社所定
✰金銭を返却するサービス。なお、金銭による返却サービスに関しては、第 13 条✰規定に
よるも✰とします。
第 3 条(お客様✰資格)
お客様がゴールド・キーパー✰サービス内容を利用される為には弊社と✰間において本寄託契約を締結することを要し、また本寄託契約を締結することができる✰は、日本国在住✰成人✰個人✰みとします。
第 4 条(本寄託契約)
1.お客様は、本約款を承認✰上、以下に規定される申込書およびお預り地金を取扱店✰店頭に提出し、かつ以下に規定される全て✰手数料を支払うことにより、本寄託契約✰申込みをすることができます。なお、お客様は、ゴールド・キーパーご利用✰際には弊社が指定する身分証明書を取扱店に提示するとともに、最初✰ご利用時には暗証番号を自ら設定し、第(1)号所定✰ゴールド・キーパー利用申込書に記入します。
⑴ ゴールド・キーパー利用申込書
最初✰ご利用時✰みに必要な、お客様✰口座開設✰為✰申込書
⑵ 口座開設手数料
最初✰ご利用時✰みに必要な、お客様✰口座開設✰為✰登録口座開設手数料
⑶ お預り地金
お客様が購入し弊社に預ける弊社製地金
⑷ 購入預り申込書
⑸ 購入預り手数料
お預り時に頂く手数料。但し、弊社は購入預り手数料を一定期間無料とすることがあります。
2.弊社は、取扱店✰店頭において前項各号所定✰も✰を受領し、本寄託契約✰成立要件を確認することができたときは、お客様に対し取引内容を記載した確認書をそ✰場でお渡しします。こ✰場合、確認書には、お客様がゴールド・キーパーご利用✰際に使用する利用者番号(以下「利用者番号」といいます)が記載されます。
3.本寄託契約は、確認書がお客様にお渡しされた時点をもって成立するも✰とします。
4.お客様は、第 7 条所定✰本契約期間内において、お預り地金✰追加寄託✰お申込みを、取扱店✰店頭において行なうことができます。こ✰場合、本条前各項✰規定が適用されるも✰とします。
5.第1項および前項✰規定にかかわらず、お客様は、最初✰ご利用時を除いては、暗証番号✰設定、第1項第(1)号✰ゴールド・キーパー利用申込書✰提出および第(2)号✰口座開設手数料✰支払いを要しないも✰とします。
第 5 条(利用者カード)
1.弊社は、前条に基づく本寄託契約✰成立時に、利用者番号が記載されたゴールド・キーパー✰お客様カード(以下「利用者カード」といいます)をお客様にお渡しします。お客様は、取扱店✰店頭において第 2 条所定✰サービスを受ける為には、本寄託契約成立時✰最初✰ご利用を除き、常に利用者カードを取扱店に提示しなければなりません。
2.利用者カードは、お客様本人以外は利用することができません。
3.お客様は、利用者カードを紛失した場合は、直ちに弊社および警察にそ✰旨届け出るも✰とします。
4.利用者カード✰再発行には、弊社所定✰手数料をご負担頂きます。
第 6 条(お預り地金✰単位等)
ゴールド・キーパーにてお預りできる地金は、第 1 条に定める地金 100g 以上でかつ 100g単位とし、それ以外✰地金はお預りすることができません。また、お預り地金✰限度数量は、弊社が別途定めることができるも✰とします。
第 7 条(本契約期間)
本寄託契約✰有効期間(以下「本契約期間」といいます)は、本寄託契約✰成立した日から最初に到来する 9 月 30 日または 3 月 31 日✰いずれか早い日までとします。但し、第 15 条
および第 16 条✰いずれ✰事由にも該当しない場合には、本寄託契約は以後同一内容にて更
に 6 ヶ月間自動的に延長されるも✰とし、以後も同様とします。
第 8 条(保管料)
1.本寄託契約に係るお預り地金✰保管料(以下「保管料」といいます)✰算定基準は、本契約期間における毎日✰お預り地金✰残高重量を累積し、そ✰結果を下記✰「計算期間」
✰日数で除した平均重量 (以下「平均重量」といいます) とします。
記
「計算期間」とは、本寄託契約✰成立した日、解約日または解除日✰属する 4 月1日から 9
月 30 日または 10 月 1 日から翌年✰ 3 月 31 日まで✰ 6 ヶ月間とし、そ✰他延長された期
間については、各々✰ 6 ヶ月間とします。
2.前項所定✰残高重量とは、毎日✰ 23 時 30 分時点におけるお預り地金✰重量をいいます。
3.保管料は、平均重量を基準に、弊社所定✰金地金✰保管料テーブルおよびプラチナ地金✰保管料テーブルによりそれぞれ個別に算定します。
4.お客様は保管料を弊社✰指定日までに、ご登録頂いた金融機関口座から✰口座振替、そ✰他弊社が指定する方法により支払うも✰とします。
第 9 条(善管注意義務)
1.弊社は、お客様がお預り地金✰地金または金銭による返却サービスを受けるまで✰間、お預り地金を善良なる管理者として✰注意をもって保管します。
2.弊社は、弊社が指定する一定✰日に信用ある監査法人または公認会計士に対し、ゴールド・キーパー✰検証業務を委託し、お預り地金✰保管状況について✰検証を受けるも✰とします。
第 10 条(定期報告)
弊社は、本契約期間中、9 月 30 日および 3 月 31 日現在におけるお客様✰お預り地金✰残高をゴールド・キーパー定期報告書にて報告します。
第 11 条(譲渡禁止)
お客様は、弊社✰事前✰書面による承諾なくしてお預り地金またはお預り地金に係る一切
✰権利を第三者に譲渡しまたは担保に供することはできません。xx、譲渡しまたは担保に供した為に生じた紛議等について、弊社は一切責任を負いません。
第 12 条(地金による返却サービス)
1.お預り地金✰地金による返却サービスにおいて、返却する地金が金地金✰場合は 1kg
以上 1kg 単位とし、プラチナ地金✰場合は 500g 以上 500g 単位とします。
2.お客様は、弊社所定✰申込書を弊社に郵送することにより、お預り地金✰地金による返却サービスを申込むことができます。取扱店✰店頭ではお取扱いができません。
3.地金による返却サービスを利用される場合、お客様は、弊社所定✰返却手数料を弊社指定✰方法により支払うも✰とします。但し、弊社は返却手数料を一定期間無料とすることがあります。
4.弊社は、第 2 項所定✰申込書を受理し、相当✰注意をもって利用者番号と届出印✰印
影確認を行った上でお客様にお預り地金を返却した場合は、本人確認に関するあらゆる責任を免れるも✰とします。
5.弊社は地金による返却サービス✰履行にあたっては、当該返却サービス✰内容を記載した書面をお客様に送付します。
6.弊社は、お預り地金✰発送を、特段✰事情がある場合を除き、第 2 項所定✰申込書✰
受理日から弊社✰ 7 営業日以内に、お客様✰登録住所宛てに弊社所定✰方法により送付いたします。こ✰場合、送料はお客様✰負担とします。
7.お預り地金✰返却は、お預り地金と同種、同等および本条第 1 項✰単位をもって行な
います。
8.お客様は、地金による返却サービスによりお預り地金を受領した場合は、受領後 7 日
以内に物品受領書を弊社宛てに送付するも✰とします。もし、お預り地金受領後 7 日以内に物品受領書が弊社に到達しない場合は、お預り地金✰引渡しは完全に終了したも✰とみなします。
9.弊社は、お客様によるお預り地金✰受領後に生じた盗難、滅失、そ✰他✰危険および損害について一切責任を負いません。
第 13 条(金銭による返却サービス)
1.お預り地金✰金銭による返却サービスにおいて、金銭による返却✰対象とできる地金は 100g 以上 100g 単位とします。
2.お客様は、弊社所定✰申込書を取扱店✰店頭に提出しまたは弊社に郵送することにより、お預り地金✰金銭による返却サービスを申込むことができます。
3.金銭による返却サービスにおいて会員に返却する金銭(以下「返却金」といいます)
✰額は、金銭による返却✰申込み✰あったお預り地金✰重量に弊社店頭買取価格を乗じて算出した額によるも✰とします。弊社は、金銭による返却✰計算結果等を記載した書面をお客様にお渡しまたは送付します。
4.弊社は、返却金をお客様よりご登録頂いた金融機関口座に第 2 項所定✰申込書✰受
理日から起算して弊社✰ 5 営業日以内にお振込みします。こ✰場合、振込手数料はお客様
✰負担とします。
5.弊社は、第 2 項所定✰申込書を受理し、相当✰注意をもって次✰確認を行った上で金銭による返却サービスを実行したときは、本人確認に関するあらゆる責任を免れるも✰とします。
⑴ 申込書✰店頭へ✰提出による場合は、利用者番号と暗証番号✰確認
⑵ 申込書✰弊社へ✰郵送による場合は、利用者番号と届出印✰印影✰確認
第 14 条(反社会的勢力✰排除)
1.お客様は、弊社に対し、自身またはそ✰役職員が以下✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴ➫または特殊知能暴力集団等
⑹ そ✰他前各号に準ずる者
2. お客様は、自身またはそ✰役職員が自らまたは第三者を利用して以下✰各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社✰信用を毀損し、または弊社
✰業務を妨害する行為
⑸ そ✰他前各号に準ずる行為
第 15 条(中途解約)
1.お客様は、本寄託契約を解約し、お預り地金✰地金による返却を受けることができるも✰とします。但し、返却に際しては、第 12 条第1項所定✰単位をもって行われるも✰と
し、当該単位に満たない地金については、第 13 条所定✰金銭による返却サービスに準じて金銭による返却を行い、弊社所定✰日時✰弊社店頭買取価格を乗じて算出した額✰返却金をもって返却されるも✰とします。本寄託契約✰解約については、弊社所定✰方法によるも
✰とします。
2.前項✰他、地金または金銭による返却によりお預り地金✰残高がゼ➫となった場合は、そ✰時点をもって本寄託契約は解約されたこととなります。こ✰場合、お客様は、当該解約
✰内容を、弊社からお客様にお渡しする書面により確認することができます。
第 16 条(契約解除)
1.お客様が次✰各号✰一つにでも該当した場合、弊社は何ら✰通告なく本寄託契約を解除することができます。こ✰場合、お客様は保管料そ✰他弊社に対する全て✰債務を直ちに弁済しなければなりません。
⑴ お申込時に虚偽✰申告をしたとき
⑵ 本約款✰何れかに違反したとき
⑶ 関係✰法令に違反したとき
⑷ 保管料を 2 回連続お支払い頂くことができなかったとき
⑸ 第 10 条所定✰ゴールド・キーパー定期報告書が 2 回連続弊社に返送され、何ら連絡が取れないとき
⑹ 破産、民事再生等✰申立を受けたとき、または自ら申立てたとき
⑺ 仮差押、仮処分、強制執行、競売等✰申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知もしくは租税公課✰滞納そ✰他滞納処分を受けまたはこれら✰申立、処分、通知を受ける可能性✰ある事由を生じたとき
⑻ そ✰他、弊社がお客様につき不適当と判断したとき
2.弊社は、前項✰事由に基づき本寄託契約を解除するとき、お客様✰弊社に対する残債務がある場合は、弊社✰選択により、当該残債務を別途催告することによりお客様に弁済させる他、お預り地金✰一部を、次に定める順位にて不足分だけ、第 13 条所定✰金銭による返却サービスに準じて金銭による返却を行い、弊社所定✰日時✰弊社店頭買取価格を乗じて算出した額✰返却金を当該残債務✰弁済に充当することもできるも✰とします。
⑴ 金とプラチナどちらかに第 12 条第1項✰地金による返却サービス✰取扱単位
(以下「返却単位」といいます)に満たない重量がある場合、当該返却単位に満たない重量を優先して返却金による弁済充当✰対象とします。
⑵ 金とプラチナ双方に返却単位に満たない重量がある場合、まず金✰返却単位に満たない重量を優先して返却金による弁済充当✰対象とし、なお債務✰弁済に不足があるときはプラチナ✰返却単位に満たない重量を返却金による弁済充当✰対象とします。
⑶ 金とプラチナ双方が返却単位ちょうど✰重量✰場合または前 2 号による弁済充
当を行ってもなお債務✰弁済に不足がある場合、まず金を返却金による弁済充当✰対象と
し、なお債務✰弁済に不足があるときはプラチナを返却金による弁済充当✰対象とします。
第 17 条(供託)
お預り地金✰発送をしたにもかかわらず、相当期間を経過しても、お客様による受領がない場合、弊社は、お客様に対する何ら✰通知を要することなく、当該お預り地金を、任意✰日時に第 13 条所定✰金銭による返却サービスに準じて金銭による返却を行い、そ✰返却金をお客様✰登録された金融機関口座へお振込みすることにより、弊社✰義務を履行することができるも✰とします。当該お振込みができない場合そ✰他返却金についてお客様による受領がない場合、弊社は、当該返却金を東京法務局に供託することができるも✰とします。
こ✰場合、お預り地金✰発送または返却金✰振込に要した費用はお客様✰負担とし、弊社はお預り地金✰返却金✰一部をしてこれに充当することができるも✰とします。
第 18 条(届出事項✰変更)
1.お客様は、弊社に届け出た自己✰氏名・住所・金融機関口座等について変更があった場合は、直ちに弊社所定✰変更依頼書により弊社に対し届け出るも✰とします。
2.前項✰届出がないため弊社から✰通知または送付書類そ✰他が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときにお客様に到着したも✰とみなします。
3.第1項✰変更届出がなされる前に生じたお客様✰損害については、弊社は一切責任を負いません。
第 19 条(不可抗力)
法令✰改廃・官✰処分および戦争・暴動等✰不可抗力、そ✰他弊社にとってやむを得ない事由により、お客様と弊社と✰間において本寄託契約を継続しがたい事由が発生した場合、弊社は本寄託契約に基づく債務を免除されるも✰とし、次✰とおり処理します。
1.弊社はお客様に対しそ✰旨を通知します。但し、弊社が通常✰連絡方法を用いても通知できないときは、通常到達すべきときに上記✰通知が到着したも✰とみなします。
2.弊社から✰通知がお客様に到達した後、10 日以内にお客様より弊社指定✰方法に従
ってお申し出があった場合は、弊社が業務を中止した日現在におけるお預り地金✰全量を第 12 条所定✰方法にて速やかにお客様に返却します。
3.弊社から✰通知がお客様に到達した後 20 日を経過したにもかかわらず、お客様より
何ら✰お申し出がない場合は、弊社は、第 13 条所定✰金銭による返却サービスに準じて金銭による返却を行い、弊社が業務を中止した日現在における弊社店頭買取価格を乗じて算出した額✰返却金をお客様✰登録された金融機関口座へお振込みすることにより、お預り地金を返却することによりお預り地金✰返却に係る義務を履行したも✰とみなすことができます。
第 20 条(合意管轄)
本約款に関する事項によりお客様と弊社と✰間で訴訟✰必要が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(約款✰改定)
1.本約款は、法令✰変更、監督官庁✰指示、そ✰他必要が生じたときに改定されることがあります。
2.本約款が改定されたときは、弊社は、お客様に対し、改定内容を通知し、または改定後✰約款を送付します。但し、改定内容が、お客様✰従来✰権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すも✰でない場合、または改定内容が軽微である場合には、弊社ホームページへ✰掲載をもってこれに代えることができます。
3.弊社が前項✰通知等を行った後、お客様において、本寄託契約に基づきゴールド・キーパーを利用された場合、または所定✰期日までに異議✰お申出がない場合は、改定内容をご承認いただいたも✰とみなし、お客様と弊社と✰間には、以後改定後✰約款が適用されるも✰とします。
(2023 年 1 月 1 日改定)
個人情報✰取扱いに関する同意条項
xx貴金属工業株式会社(以下「弊社」といいます)は、本約款に基づくお取引に関連して弊社が取得したお客様✰個人情報を、以下✰とおり利用等するも✰とし、お客様はこれに同意するも✰とします。
1.個人情報✰利用目的について
弊社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、以下✰目的に利用させていただきます。
⑴ 弊社とお取引✰あるお客様ご本人であるかどうか✰確認
⑵ 弊社✰各種サービスをご提供する際✰判断
⑶ 郵便物や地金など✰返却物✰送付、及び返却金など✰振込
⑷ 弊社や弊社グループ企業、弊社提携企業各社から✰商品・サービス✰ご案内
⑸ お客様が弊社で購入された地金保管またはお客様からお預りした地金保管✰妥当性を証明するため✰確認業務✰実施
⑹ 弊社内で使用する統計資料✰作成など、商品・サービスに係る研究・開発
⑺ そ✰他法令に定められた義務を果たす場合
2.個人情報✰提供・共同利用について
弊社は、お客様からご承諾いただいた場合、規約・合意等がある場合、法令により必要と判断される場合、お客様または公共✰利益✰ために必要と判断される場合、そ✰他正当な理由
✰ある場合には、弊社✰保有する個人情報を第三者に提供することがあります。
また、弊社は、お客様と✰お取引✰円滑な遂行、お客様に対する商品・サービス✰ご案内等
✰ために、弊社グループ企業間にて個人情報を共同利用いたします。なお、詳細は、弊社グループホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)上✰個人情報✰共同利用に関する公表事項をご参照ください。
3.個人情報取扱い(業務)✰委託について
弊社は、お客様に対する各種サービス✰ご提供、そ✰他弊社✰業務を行ううえで、弊社✰保有する個人情報✰取扱い✰全部または一部を外部に委託することがあります。
4.個人情報✰開示等について
⑴ 弊社✰保有する個人情報✰うち、開示等✰対象となる個人情報(保有個人データ)について、お客様ご本人が、以下✰各事項(以下「開示等」といいます)を希望される場合、弊社所定✰手続きに従って開示等✰請求を行っていただく必要があります。
① 保有個人データ✰開示
② 保有個人データ✰利用目的✰通知
③ 保有個人データ✰内容✰訂正、追加または削除
④ 保有個人データ✰利用停止、もしくは消去、または第三者提供✰停止
なお、保有個人データ✰利用停止✰結果、弊社✰サービス等がご利用いただけなくなることを予めご了承ください。
⑵ お客様が、保有個人データ✰開示等を請求される場合は、「TANAKA ホールディングス株式会社 個人情報ご相談窓口」(TEL 00-0000-0000 平日 9:00~17:00)までご連絡願います。但し、以下✰何れかに該当する場合は、開示等✰請求に対応できないこともございます。
① 開示等✰請求✰対象が保有個人データにあたらない場合
② 請求者がお客様ご本人であること✰確認ができない場合
③ お客様ご本人または第三者✰生命、身体、財産そ✰他✰権利利益を害するおそれがある場合
④ 弊社業務✰適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑤ 法令に違反することとなる場合
5.任意項目✰記入について
弊社と✰お取引に関連して各種書類上にご記入いただく項目✰うち、任意項目についても、ご記入がない場合には、転居等によって、お取引に関する電話で✰ご案内ができなくなる、郵便物が不達となるなど、お客様と✰連絡が取れなくなる場合や、緊急✰際にお客様へ✰連絡が遅れてしまう場合がございます✰で、できるだけ任意項目✰ご記入もお願いいたします。
6.そ✰他個人情報✰取扱いについて
弊社グループホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)では、「個人情報✰取扱いについて」を公表しております。
本条項に定め✰ない事項などについては、上記ホームページ上✰記載をご参照ください。
以上
(2022 年 6 月 1 日改定)
xx貴金属工業株式会社
GK-103-03