Contract
アテア認定カードリーダー契約
(龍神カード公式カードリーダー養成講座)
株式会社アテア(以下、「甲」といいます)と、_____________(以下、「乙」といいます)とは、甲が管理・運営する認定カードリーダー制度に係る乙の利用条件について、以下のとおり認定カードリーダー契約(以下、「本契約」といいます)を締結します。
第1条(定義)
1.「本制度」とは、甲が管理・運営するカードリーダー制度およびその仕組みもしくはシステムを総称していいます。
2.「本講座」とは、甲が乙に提供する「龍神カード公式カードリーダー養成講座」をいい、
1日で下記のカリキュラムを教える講座をいいます。
(1) 龍神カードの特徴
(2) 龍神カードの使い方・質問の仕方
(3) 龍神カードのカテゴリーについて
(4) 特典シートの日常的な使い方
(5) カードを使ったワーク実践
(6) その他甲が随時追加する内容
3.「認定カードリーダー」とは、本講座の受講修了者のうち、本契約の規定に従い本制度の
カードリーダーとして甲から認められた資格者をいいます。
4.「商標等」とは、本契約の規定に従い甲が乙に使用を許諾する甲の登録商標・ロゴマーク等をいい、詳細は第4条に定めます。
5.「クライアント」とは、乙が認定カードリーダーとして龍神カードリーディングを提供するクライアントをいいます。
第2条(認定カードリーダーの権利の許諾)
甲は乙に対して、本契約の有効期間中、乙が本契約に規定する全ての要件を満たすことを条件に、認定カードリーダーとして商標等を使用し、また研修等で得た知識、方式、ノウハウを用いて認定カードリーダーとしての事業を行う権利を許諾するものとします。
第3条(認定カードリーダーになるための要件および手続)
1.乙は、認定カードリーダーの申込手続きをする前に、本講座の受講を修了しておかなければならないものとします。
2.甲による審査・承認後、乙は認定カードリーダーであることを名乗り、その事業を開始できるものとします。
第4条(商標等)
1.甲は、本契約の有効期間中、乙が本契約に規定する全ての要件を満たすことを条件に、乙に対して別紙に記載の登録商標を含む商標等を、認定カードリーダーとしての事業の目的のために使用することを許諾します。
2.乙は、商標等の使用にあたり、甲の指定する方法に従わなければならず、かつ認定カードリーダーの事業以外の目的で使用してはならないものとします。
3.乙は、事前の甲の書面による同意なしに、商標等と同一もしくは類似する商号、商標またはサービスマーク等をいかなる国家または地域においても自己のものとして登記または登録してはならないものとします。
第5条(認定カードリーダーの事業)
1.乙は、本契約の有効期間中、認定カードリーダーとして龍神カードリーディングをクライアントに対して提供できるものとします。なお、当該龍神カードリーディングは遠隔および対面の両方の形式で行えるものとします。
2.乙は、前項における龍神カードリーディングのクライアントへの提供価格については、甲の推奨する金額を参考に自己の裁量で決めることができるものとします。
3.乙は、本契約締結後、自らの判断と責任において認定カードリーダーの事業に必要となるスペース、インターネット環境、PC、名刺または消耗品等の必要な準備を行うものとします。
4.乙は、原則として研修等で修得した知識、方式、ノウハウに従い認定カードリーダーの事業を行わなければなりません。但し、自己のアイデアや地域性等により、それらと異なる方式等を希望するときは、事前に甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。
5. 乙は、認定カードリーダーの事業に係る人件費、広告宣伝費、消耗品費、電気代、ガス代、水道代、賃料および公租公課等の全ての経費を負担するものとします。
第6条(認定カードリーダーの特典)
1.乙は、第3条第2項の手続完了後本契約の有効期間中は、本制度の認定カードリーダーであることを名刺、インターネット、紙媒体等で表示することができるものとします。
第7条(広告宣伝)
1.甲は、乙を含む他の認定カードリーダーと協議のうえ、本制度全体のための広告宣伝・キャンペーンを行うことができるものとし、この場合、乙は人的協力等を行うものとします。
2.乙が、独自の企画で、認定カードリーダーの事業に係る広告宣伝活動を行うときにおいて、甲から提供された商標等、資料および情報以外のものを使用して行うときは、事前にその企画内容・デザイン等を甲に通知し、その承諾を得なければならないものとします。なお、当該広告宣伝活動に係る費用は乙の負担とします。
第8条(禁止行為)
乙は、下記の禁止行為を行ってはならないものとします。
(1) 本講座で甲が伝えていない内容を自己の判断で解釈して風潮する行為
(2) 本講座時間内の、他の参加者に対する自己の商品・サービスに係る営業行為
(3) 甲および認定カードリーダーのブランドまたは信用を貶める行為
第9条(第三者への賠償責任)
認定カードリーダーの事業の運営上、乙の責に帰すべき事由により第三者との間に紛争が生じた場合は、乙は自らの責任と費用において紛争を解決し、甲に一切の迷惑をかけない
ものとし、甲はかかる紛争に関し、いかなる責任も負わないものとします。
第10条(当事者の地位)
1.甲および乙は、各当事者がそれぞれ独立した事業体であり、本契約により両当事者間において、合併関係、代理関係、雇用関係のいずれの関係も創出するものではないことを確認します。
2.乙は、認定カードリーダーの事業に際し第三者と取引をなすにあたっては、自己が甲とは全く別の主体であることを十分に説明、表明するものとし、甲の信用を利用し、または甲に債務を負担させる等の行為をしてはならないものとします。
第11条(本制度における認定カードリーダー契約)
1.乙は、本契約の条件が、甲が他の認定カードリーダーとの間で締結する認定カードリーダー契約と同一の内容であることを甲が保証するものではないことを予め同意するものとします。
2.乙は、認定カードリーダーの他に本講座とは別の講座の受講修了者に与えられる講師の資格を希望するときは、甲の指示に従い、別途甲所定の認定カードリーダー契約を締結しなければならないものとします。
第12条(秘密保持)
1.本契約履行の過程で開示者から開示されまたは知得した技術上、営業上その他の業務上の秘密情報(以下、「秘密情報」といいます)は開示者に専属する固有の権利(原権利者から正当に利用許諾を受けたものを含みます)とします。なお、秘密情報には個人情報が含まれるものとします。
2.甲および乙は、秘密情報を開示者の書面による事前承諾なしに、本契約に定める以外の目的に使用、複製または改変せず、かつ第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については開示者の承諾を要しないものとします。
(1)開示者から開示されまたは知得する以前に公知であったもの
(2)開示者からの開示後または知得後に自己の責によらず公知となったもの (3)第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に知得したもの
(4)開示者から開示された時にすでに知得または保有していたもの (5)開示者の情報によらず独自に開発したことを立証できるもの
(6)弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士その他職務上、守秘義務を負っている専門家からのアドバイスを受けるために開示するもの
(7)政府、政府機関の要請または法令の定めにより、開示を求められたもの
3. 甲および乙は前項第(7)号の規定により、秘密情報を第三者に開示するときは、開示者が秘密保持のための必要な手段を講じられるよう、事前に開示者に通知するよう努めるものとします。
4.個人情報には、本条第2項第(1)号から第(5)号は適用されないものとします。
5.甲および乙は、開示者から提供された秘密情報の保管・管理については厳重にこれを行うものとし自己の従業員(本契約に関与する役員、正社員のほか、契約社員、アルバイト、派遣社員および非常勤職員を含みます)に本条の趣旨を周知徹底し、秘密情報の目的外利用、複製、改変、漏洩、紛失等の防止その他秘密情報の適正な管理のために必要な措置を
講じなければならないものとします。
6.本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合または開示者の要求のある場合にはいつでも、受領者は開示者の指示に従い、全ての秘密情報を開示者に返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
第13条(知的財産権)
1.乙は、本契約に定めのある場合または事前に甲の書面による承諾が有る場合を除き、甲が有している特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます)を使用、侵害、複製し、または第三者に使用させてはならないものとします。本制度に関連して甲の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は甲の固有の財産として、甲に帰属し、いかなる方法によっても甲の知的財産権の効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また甲の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならないものとします。
2.乙は、甲の知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく甲に通知し、情報提供に努め、甲が適切な法的措置をとれるように協力するものとします。
第14条(通知)
甲または乙は、その氏名/名称、代表者名、住所/所在地または連絡先等、本契約締結時に相手方に通知した内容に変更があったときは、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とします。但し、継続を希望する場合は、条件に従い、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
第16条(通知解約)
甲または乙は、本契約の締結後、有効期間満了前に本契約を解約するときは、下記の通知期限の区分により書面にて相手方に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1) 甲が解約するときの通知期限:解約日の1カ月前
(2) 乙が解約するときの通知期限:解約日の3カ月前
第17条(契約解除)
1.甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1)本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき
(2)監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき (3)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5)支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(6)信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(7)第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または
公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき (9)解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12)自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2.甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。
第18条(期限の利益の喪失)
甲または乙は、相手方が前条第1項各号の一つにでも該当する事由があるときは、いつでも相手方の債務につき期限の利益を喪失させることができるものとします。なお、本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合も同様とします。
第19条(契約終了後の措置)
乙は、本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了したときは、下記の規定に従わなければならないものとします。
(1) 第6条の規定により認められた本制度の認定カードリーダーである旨の表示を以後使
用しないものとします。
(2) 甲から貸与、提供された商標等および資料等の使用を直ちに中止し、甲の指示に従い速やかに返却、廃棄または他の必要な処理を行わなければならないものとします。
第20条(残存条項)
本契約が有効期間満了、通知解約または契約解除により終了した場合でも、本条、定義された規定および下記の条文はなお効力を有し存続するものとします。
(1) 第4条(商標等)第3項
(2) 第8条(禁止行為)第1項第(1)号、第(3)号および第(4)号
(3) 第9条(第三者への賠償責任)
(4) 第10条(当事者の地位)
(5) 第11条(本制度における認定カードリーダー契約)
(6) 第12条(秘密保持)
(7) 第13条(知的財産権)
(8) 第17条(契約解除)第2項
(9) 第18条(期限の利益の喪失)
(10) 第19条(契約終了後の措置)
(11) 第22条(差止請求)
(12) 第27条(管轄裁判所)
第21条(不可抗力)
甲または乙は、本契約の義務の履行が遅延し、またはなされなかった場合において、その遅延または不履行がその影響を受けた当事者の合理的なコントロールを超えた事由によって引き起こされた場合には、金銭債務の支払義務を除き、その限度において相手方に対して責任を負わないものとします。そのような事由には、天災地変、政府または政府機関の行為、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、火災、嵐、地震、津波、停電、ストライキ、戦争、暴動、騒乱、通信回線や輸送機関の事故を含むものとし、かつ、これら列挙した事由に限定されないものとします。
第22条(差止請求)
甲および乙は、相手方の本契約に係る違反行為によって利益が侵害されまたは侵害されるおそれがある場合、違反行為を行った当事者に対してその侵害の停止または予防を請求することができるものとします。
第23条(権利義務の譲渡)
1.xは、自己の裁量により、本契約に定める自己の権利または義務を乙に通知のうえ、第三者に譲渡しまたは担保に供することができるものとします。
2.乙は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければ、本契約に定める自己の権利または義務を、第三者に譲渡しまたは担保に供することはできないものとします。
第24条(本契約の修正・変更)
本契約に関する修正または変更は、本契約または別に定めのある場合を除き、甲乙の書面による合意がない限り、効力を有しないものとします。
第25条(協議事項)
本契約に定めのない事項および疑義のある事項については、甲乙協議のうえ、解決を図るものとします。
第26条(完全合意)
本契約は、締結日現在における甲および乙の合意を規定したものであり、本契約締結以前に両当事者間でなされた協議内容、合意事項または当事者の一方から相手方に提供された資料、申し入れその他の通信内容と本契約の内容とが相違するときは、本契約の内容が優先するものとします。
第27条(管轄裁判所)
本契約に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(以下、余白)
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙署名または記名捺印のうえ各1通を保管するものとします。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxx0-0-0xxxxxxx0X株式会社アテア
代表取締役 xx xxx
乙 住所
署名
法人名(※参加者が法人の場合に記入)
別紙:登録商標
登録番号: 商標登録第5639937号登録日: 平成25年12月27日
商品役務区分: 第41類
: アテアメソッド