このたびは、カシオペア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このコンパクトフラッシュカード(CF カード)本体および関連ドキュメント(併せて 、以下「本製品」といいます。)には、カシオ計算機株式会社(以下「弊社」といいます。)、または他社が著作権を有するプログラムおよび関連ドキュメント(併せて、以下
エンドユーザーライセンスアグリーメント
カシオ計算機株式会社 ソフトウェア使用許諾契約書
本製品をご使用になる前に必ずお読みください
このたびは、カシオペア製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。このコンパクトフラッシュカード(CF カード)本体および関連ドキュメント(併せて、以下「本製品」といいます。)には、カシオ計算機株式会社(以下「弊社」といいます。)、または他社が著作権を有するプログラムおよび関連ドキュメント(併せて、以下
「本ソフトウェア」といいます。)が含まれております。弊社では、本製品をお客様がご使用になるに当たり、以下の
「エンドユーザー使用許諾契約書」へのご同意をお願いしております。本製品をご使用になる前に、本契約書を充分にお読みください。
なお、CF カードに内蔵するソフトウェアに関しては、他にソフトウェア使用許諾契約書が同梱されていても、本ソフトウェア使用許諾契約書の内容のみが適用されますので、ご注意ください。
お客様が本ソフトウェアをご使用になられた場合には、お客様が本契約書の各条項に同意されたものといたします。本契約書の各条項に同意されない場合には、ご使用にならずに本製品が含まれているパッケージの内容物全てを直
ちに購入店へ御返品下さい。
注記:本ソフトウェアは、本契約書の各条項に基づき使用を許諾されるものであり、販売されるものではありません。
エンドユーザー使用許諾契約書
第 1 条(使用許諾)
(1) お客様は、本ソフトウェアを 1 台のみのCASIO® l'agenda またはCASIO® English Challenger(以下カシオペア)で使用することを許諾されます。
(2) お客様は、本ソフトウェアを本製品のCF カード上でのみ使用することを許諾されます。
第 2 条(複製)
(1) お客様がバックアップを必要とされる場合のみ、本ソフトウェアの全てを1部に限りハ-ドディスク等に複製することを許諾されます。
(2) 上記(1)でいうバックアップとは、本ソフトウェアの破損に備えて、本製品のCFカードに戻して使うことを目的として複製された本ソフトウェアを言います。
(3) お客様は、本製品のドキュメントの一部又は全部を無断で複製することはできません。
第 3 条(譲渡等)
お客様は、本ソフトウェアを修正、改変、翻案、翻訳、貸与、リース、再販、頒布、譲渡、またはネットワーク上で送信することはできません。
また、お客様が第三者に対して、本ソフトウェアの使用を再許諾することもできません。
第 4 条(リバースエンジニアリング等の禁止)
お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等することはできません。
第 5 条(限定保証)
(1) 弊社は、お客様に対して本製品購入の日から90 日の期間内において、本ソフトウェアが記録されている媒体に材料または製造工程による物理的欠陥がないことを保証いたします。
但し、お客様が本製品を改造もしくは加工した場合、誤用その他異常な条件下で使用した場合、お客様が本製品に落下等の他衝撃を加えた場合、第三者によりこれらの行為がなされた場合、または不可抗力に基づく場合には、この限りではありません。
(2) 本製品が上記(1)の保証に適合しない場合には、お客様からの弊社に対する上記保証期間内の文書による通知により、弊社は、弊社の選択に従って、代替品と交換いたします。
(3) 弊社は、お客様に対して本ソフトウェアの商品性および特定の使用目的に対する適合性を保証するものではなく、また、本ソフトウェアを使用することによって得られる性能、結果その他の内容について保証するものではありません。
(4) 本条は、本ソフトウェアに関して、弊社がお客様に対して提供する黙示および明示の保証の全てを規定したものです。
第 6 条(責任の制限)
弊社は、お客様に対して本契約書第5条に定める場合を除いては、本ソフトウェアの使用により生じた一切の損害について責任を負いません。(逸失利益、特別な事情に基づく損害(弊社が特別な事情に基づく損害の可能性につき知らされていたか否かを問いません)、第三者からお客様に対して請求された損害、その他これらに関連する一切の間接的、派生的、付随的な損害を含みます。)万一、弊社がお客様に対して責任を負う場合にも、その責任額は、お客様が本製品に対して支払われた金額を上限といたします。
第 7 条(解除)
お客様が本契約に違反された場合には、弊社はいつにても本契約を解除して、本契約を終了させることができるものとします。
第 8 条(契約終了時の措置)
お客様は、本契約が終了した場合には、以後本ソフトウェアを使用することができず、本ソフトウェアの複製物を直ちに破棄することといたします。
第 9 条(その他)
(1) 本契約は、日本法を準拠法といたします。
(2) 本契約に基づき紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所といたします。
(3) 本ソフトウェアを日本国外に輸出すること(ネットワーク上の国外送信を含みます。)はできないものといたします。
(4)本契約書の各条項は、本ソフトウェアのバージョンアップ後のソフトウェアにも適用されるものとします。
以 上
PN411815-002 2002 年 9 月現在 MO0209-000401B Printed in Japan