Contract
ソフトウェア保守サービス ICS会規約
ソフトウェアの使用者(以下甲という)と株式会社システムリサーチ(以下乙という)は、対象ソフトウェアの円滑なる使用に資するため、次の通りICS会規約(以下本規約という)を定め、甲は本規約に同意のうえICS会に入会するものとする。
第 1 条(サービス内容)
甲は乙より、直接または乙の販売代理店を通して所定の会費を支払うことにより、会費の対象となる有効期間内において次の各号サービス(以下本サービスという)を受けることができる。
(1) 税制や法令改正、または対象ソフトウェアの機能向上のため乙が必要と判断し、実施したソフトウェアのバージョンアップに対し、甲がバージョンアップされたソフトウェアの提供を依頼した場合、乙は甲に無償にて提供するものとする。提供にあたっての発送費用は、乙が負担する。但し、対象ソフトウェアにカスタマイズを施している場合、または大幅なソフトウェアの改修が必要であると乙が判断した場合は、有償により甲に該当ソフトウェアを提供するものとする。
(2) 乙は対象ソフトウェアの操作について甲より問合せを受けた場合、可能な限りすみやかに回答するものとする。
(3) 対象ソフトウェアが収録されたプログラムディスク等の紛失または破損等の事由により、甲が代替品を必要とする場合、甲は破損したプログラムディスク等を甲の発送費負担にて乙に送付し、乙は甲よりプログラムディスク再発行費用5,000円(税抜)の支払いを受けることにより、甲に代替するプログラムディスクを乙の発送費負担にて送付する。
第 2 条(対象ソフトウェア)
本サービスは、乙がウェブサイトにてICS会の対象プロダクトと指定したソフトウェアを対象とする。対象ソフトウェア以外のソフトウェア、ハードウェア、データセンタ環境、通信機器、回線、物流・決済等の各サービス等、対象ソフトウェアを運用するにあたって必要となる対象ソフトウェア以外の製品・サービス等については、全て対象外とする。サービス提供期間は原則として、甲が購入した日から5年間とし、購入後5年を超えるソフトウェアについては、乙が継続可能と判断した場合のみ、サービス提供を継続する。対象ソフトウェアの動作環境(O S/ブラウザ/ハードウェアスペック等)は乙がウェブサイトに最新の情報を掲載する。この動作環境情報は予告なく更新されるものとし、最新の動作環境情報に合致し ない環境にて甲が対象ソフトウェアを運用する場合は、本サービスの対象外とする。
第 3 条(会費)
1. 会費の金額は乙が定めるものとし、わが国及び世界の経済指標等を鑑み必要に応じて乙が変更できるものとする。この場合、乙が合理的と判断する方法により甲に事前に通知するものとする。また、乙は甲より支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず乙の責に帰すべき事由による場合を除き、返金義務を負わない。
2. 運用形態の変更等により会費が増額した場合、甲は乙に次の各号に沿って支払うものとする。
(1) 年額支払の場合は月割計算の上、有効期間の残月の増額分を支払う。
(2) 月額支払の場合は、該当月より新たな会費を支払う。
3. 甲は、乙または乙の販売代理店に対して、注文書、申込書等の個別契約にて定められた支払期限までに会費を支払うものとする。支払期限までに甲が会費を支払わなかった場合、甲は会員資格を喪失するものとする。
第 4 条(会員有効期間)
甲が対象ソフトウェアを購入した日を開始日とし、ICS会員証に記載された期間を会員有効期間とする。第 5 条(会員資格の更新)
1. 有効期間満了の2ヶ月前までに甲乙いずれからも会員資格を更新しない旨の意思表示が無い場合、会員資格の更新に同意したものとし、次回以降の更新時も同様とする。
2. 更新後の会費については、有効期間満了日までに甲から乙に直接、または乙の販売代理店を通して支払うものとする。第 6 条 (秘密保持等)
1. 甲及び乙は、本サービスの提供のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が秘密である旨指定して開示した情報を秘密情報と定めるものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
(4) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 甲及び乙は、秘密情報を第三者に漏洩してはならない。但し、事前に相手方からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
4. 甲及び乙は、秘密情報について、本規約の目的の範囲でのみ使用し、本規約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
5. 甲及び乙は、秘密情報を本規約の目的のために知る必要のある各自の役員及び従業員に限り開示するものとし、本規約に基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に退職後も含め課すものとする。
6. 本条の規定は、甲がICS会を退会後も 5 年間は存続する。第 7 条(損害賠償)
1. 甲は、本サービスの提供に関し、乙の故意または重過失により損害を被った場合、乙に対して、損害賠償を請求することができる。但し、乙の損害賠償額は、甲が乙に支払ったソフトウェア及びユースウェアの合計額を上限とする。
2. 乙は、本サービスの提供に関し、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、甲に対して、損害賠償を請求することができる。第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲または乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体をいう)でないこと、過去も反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をしないこと、及びそれぞれの主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを誓い、保証する。
2. 甲または乙が、次の各号の一に該当した場合は、それぞれ相手方への催告を要せず、退会させることができる。なお、退会した際、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しないものとする。
(1) 甲または乙が暴力団・暴力団関係者・総会屋・暴力主義的破壊活動を行う団体またはこれらに準ずるものである場合
(2) 甲または乙が反社会的勢力への資金提供、または密接な交際があった場合
(3) 甲または乙が暴力的または威圧的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道により世間一般に認識されたものである場合、またはこれに関わりがある場合
(4) 甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術・暴力的行為、脅迫的言辞を用いた場合
(5) 甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(6) 甲または乙が自らまたは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損しまたはそのおそれのある行為、及び業務を妨害またはそのおそれのある行為をした場合
(7) その他前各号に準ずる行為をした場合
3. 甲または乙が次に該当する場合には、反社会的勢力と判断するものとする。
(1) 逮捕、勾留、または起訴され、かつ、逮捕状、勾留状または起訴状に反社会的勢力である旨の記載がある場合
(2) 日刊新聞紙またはテレビ等において、反社会的勢力である旨の報道がされた場合
(3) 反社会的勢力である疑いがあることを理由に金融機関の開設する口座が解約され、または金融機関からの融資が拒絶された場合
(4) その他前各号に準ずる情報を得た場合第 9 条(退会及びサービス終了)
1. 甲が上記記載の対象ソフトウェアの使用権を喪失した場合は、その時点で本サービス有効期間は終了し、本サービスの提供を受ける権利
を喪失する。
2. 甲が反社会的勢力など社会秩序や生活安全に脅威を与えかねない団体や個人と判明したときや、不当要求を行ったときは、何ら通知を要
せず、前項同様に有効期間の終了とし、退会とともに本サービスの提供を受ける権利を喪失する。
3. 甲は対象ソフトウェアに関わるICS会の会員資格を取得後、その会員資格を更新しなかった場合、再度ICS会員の資格を獲得する権利を喪失するものとする。但し、甲が新たに対象ソフトウェアを新規購入した場合は、この限りではない。
第 10 条(本規約の変更手続き)
1. 乙は本規約を甲の一般の利益に適合する場合または本規約の目的に反しない場合に変更、追加、削除することがある。この場合、甲は新しい変更後の本規約の適用を受けることに合意する。変更例は以下のとおりとなるが、これに限られない。
(変更例)
・新サービスの追加及び、サービスの陳腐化に伴う廃止
・違法または不法行為を防止するための禁止項目の追加及び、権利の制限
・サービスの品質を維持するための料金改定
・利用者の便利性の向上のための変更
2. 本規約の変更を行う場合、誤字脱字その他軽微な修正を除き、乙が合理的と判断する方法により甲に通知するものとする。第 11 条(本規約に定めない事項)
本規約に規定されていない事項、或いは本規約に関して、疑義が生じた場合は甲乙双方協議の上、円滑に解決するように努めるものとする。第 12 条(協議解決及び裁判管轄)
本規約及び本サービスの提供について、紛争その他の疑義が発生した場合、甲と乙は誠意を持って協議し、問題解決にあたるものとする。協議が不調に終わり、紛争その他の疑義の処理に関して裁判所の判断を必要とするときは、名古屋地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(乙) 株式会社システムリサーチ
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