この構築サービス契約約款(以下「本約款」という)は、株式会社オノコム(以下「当社」という)と契約者との間において、当社が提供するAWS を対象とした構築サービ ス等(以下「本サービス」という)の利用に係わる一切の関係に適用致します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用は、本約款の内容を契 約者が承諾している事を前提とします。
構築サービス契約約款
(第1版)
2018 年9月1 日
株式会社オノコム
この構築サービス契約約款(以下「本約款」という)は、株式会社オノコム(以下「当社」という)と契約者との間において、当社が提供するAWS を対象とした構築サービス等(以下「本サービス」という)の利用に係わる一切の関係に適用致します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提とします。
第1条 (総則)
1. 本約款を定めるところに従い、当社は契約者にサービスを提供し、契約者は当社に対価を支払います。
2. 契約者は本約款に定めるところに従い、一切の義務を誠実に実行するものとします。
第2条 (契約約款の適用)
1. 当社が提供する WEB サイト(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/)(以下「WEB サイト」という)を通じて随時発表される諸規定も、本約款の一部を構成するものとし、契約者はこれに同意したものとします。
第3条 (サービス内容)
1. 本サービスとは、AWS クラウドにおいて初期構築の作業を月間の決められた対応時間において作業にあたる受託による役務提供のサービスとなります。
第4条 (利用契約の成立)
1. 作業の申し込みは、オノコム・ポータルサイトを通じて契約者により行います。
2. 契約者よりご要望を頂いた内容より、かかる作業時間と納期をお伝えします。
3. 作業内容と作業時間について契約者により承認を頂いた時点で、作業を実施させていただきます。
第5条 (成果物)
1. 作業の内容は、設計、構築、設定、検証、テスト、ドキュメントの作成まで含めます。テストや、ドキュメントの作成については、省略することも可能です。
2. 成果物の著作権は当社に帰属します。契約者に納品をした成果物は、契約者に対して使用権を付与します。契約者の依頼によって作成した成果物は、当社で条件にかかわらず使用することがあります。
第6条 (成果物の保守)
1. 別途契約がない限りは成果物の保守は当社で行いません。
2. 過去の成果物についての問い合わせは、別途 AWS サポートプランを通じて行っていただくか、新しく作業ケースをオープンしてください。
第7条 (クラウドの利用料金)
1. 成果物を稼働及び開発、設置に必要となるクラウドの利用料金は契約者負担とする。
2. 成果物の検収は契約者が行い、成果物を稼働させる判断は契約者が行うものとする。
第8条 (契約期間)
1. ご契約は最低 6 ヶ月から可能で、日割り計算は行いません。月をまたいで作業が必要となる場合は、その月と次月分となる連続 2 ヶ月分以上のご契約が必要となります。
2. 月間の作業時間が規定に満たない場合も、掛け捨てとなりご返金することは出来ません。複数月のご契約に関しましては、契約月の合計した作業時間において、その合計した作業時間を超えない間で作業実施する月を調整が可能です。最長の契約できる複数月は 12 ヶ月となります。
第9条 (作業報告)
1. 作業実施に際しまして、作業完了後はかかった時間をオノコム・ポータルサイトに記録します。
第10条 (作業詳細)
1. 作業時間の換算と致しまして、1 日間は休憩時間等を除き約 6 時間作業となります。作業時間帯は平日 9 時
~18 時に行いますが、原則作業日及び時間帯の指定は行えません。時間外の作業が必要な場合は、別途お見積となります。
2. 作業実施する人員、人数の指定は出来ません。
3. 作業実施後、2 週間以内のお客様にて検収を頂きます。2 週間が経つと検収を完了いただいたと見なします。検収中に見つかった瑕疵対応については、契約月の月末後においても対応を行います。
4. 月間の作業時間が不足した場合、基本作業を受付する前にその旨をお客様にお伝え致します。作業時間を追加購入を頂くか、作業自体を実施しないかをご選択いただきます。作業中に当社の責によるものではない事象によって、当初の予定より作業時間がかかることが判明した場合は、判明した段階でお客様にご報告します。その場合、お客様と当社で対応について協議致します。
第11条 (作業の中断)
1. 作業の中断はオノコム・ポータルサイト上よりケースクローズいただくことで可能です。
2. 作業承認前のクローズは作業日数を消費しません。作業承認後においては、実質かかった日数が消費されます。
第12条 (権利譲渡等の禁止)
1. 利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるものとして、第三者に譲渡、使用許諾、売買、再貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第13条 (申込事項の変更)
1. 契約者は、申し込み事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
2. 前項にある変更通知の不在によって、当社から利用者への通知、メールなどが遅延または不達となったとし
ても、当社はその責を負わないものとします。
第14条 (契約上の地位の継承)
1. 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。
2. 契約者である法人または団体の合併により、利用者たる地位が法人承継された場合、当該地位を継承した法人または団体は、速やかに当社に通知してください。
第15条 (約款の変更)
1. 当社は必要に応じて、契約者の了承を得ることなく本約款を変更できるものとします。
2. 当社は本約款の変更の際に、変更内容を WEB サイトに公開することで契約者に通知します。
3. 通知の内容は、契約者に通知した時点で同意したものとみなします。
第16条 (契約の継続)
1. 第 22 条 (契約の解除)に沿って、契約者からの契約の解除の申し出が行われなかった場合、契約満了日の翌日から 1 ヶ月の自動更新を行い、以降も同様に行うものとします。
第17条 (契約の解除)
1. 契約者は解約の旨を当社が用意した所定の用紙での通知により、利用契約を解除できるものとします。
2. 契約の解除日は、当該通知を当社が受け取った月度の終了時、または解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日とします。
3. 第 23 条 (サービスの廃止)第 1 項の規定により当サービスが廃止された場合は、当該廃止の日を契約の解除日とします。
4. 契約解除後のサポートについて当社は義務を負わないものとします。
第18条 (サービスの廃止)
1. 当社は、都合により利用契約及び別紙サービス仕様書に基づくサービスから特定の品目の提供を廃止できるとします。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をする場合は、契約者に対し廃止の 2 ヶ月前までに当社の WEBサイトに公開することによりその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条 (当社による契約の解除)
1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、契約の一部または全部を解除できるものとします。
(1) 申込時に虚偽の申告をした場合
(2) サービスの運営を妨害した場合(必要以上の連絡の要求も含まれる)
(3) サービスの利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(4) 不渡り、破産等により債務の履行、または支払いが困難であると当社が判断した場合
(5) 本規約のいずれかに違反した場合
(6) 当社の名誉を著しく毀損した場合
(7) その他当社が契約者として不適当と判断した場合
2. 前項の場合、契約者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等当社に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 契約者が本条第1項各号のいずれかへの該当により当社が損害を被った場合、当社は契約の解除の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第20条 (料金等)
1. 契約者は、利用契約に基づくサービス利用の対価として WEB サイトに定める各サービスの利用料金(以下
「利用料金」という。)を当社に支払うものとします。
第21条 (料金の課金方法)
1. 料金の課金方法はサービスごとにWEB サイトに定めるとおりとします。
2. 当社サービスの利用料金は日割精算を行いません。契約日及び解除日が月の途中に係わらず、当社は利用料金を当月分の全額請求し、契約者はこれを支払うものとします。
3. また、年間先払いなど期間を指定しての先払いの場合、契約を途中解除した場合も返金は行いません。
4. サービスの一時停止処分中も全ての利用料金は使えているものとして課金します。
第22条 (請求と支払い)
1. 当社は利用料金の支払いを次の各号により契約者に請求するものとします。
(1) 請求書払いの場合、サービス利用した当該月の翌月 10 営業日以内に請求書を発行します。
(2) 口座振替又はクレジットカード決済の場合、サービス利用した当該月の翌月 10 営業日以内に請求書を発行、又は利用明細書をオノコムクラウド WEB サイト上で発行します。
2. 料金の支払いは当社の規定する決済方法の内、契約者の指定するいずれかによるものとします。
3. 契約者は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払期日の翌日から支払いをする日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年率 14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
4. 金融機関の手数料は契約者にて負担するものとします。
第23条 (料金の改訂)
1. 当社は契約者の承諾無く料金等を改訂できます。
第24条 (損害の賠償)
1. 契約者が故意又は重大な過失により、当社に損害を与えた場合には、契約者は、当社に対してその損害を
賠償しなければならないものとします。
第25条 (免責)
1. 次の各号に掲げる事項は、当サービスの対象外とします。別途、当社と契約者間にて個別に契約がある場合はこの限りではありません。
(1) 成果物の保守、移設、増設、移転、改造又は撤去
(2) 成果物ののサービス・システムの稼働監視
(3) クラウド上データの保全管理及び保証
(4) 成果物及びクラウド上のファイルデータに対するバックアップ・リカバリ作業
(5) 故障統計、利用統計、情報管理、その他一切の管理業務
(6) 設備、環境の不備、異常に起因する障害
(7) 天災、火災、その他の不測の事態に起因する障害
(8) 当社の指定する方法以外の操作に起因する障害
(9) 契約者の責に帰すべき事由により発生した障害
(10) 契約者又は当社の故意または重大な過失に起因する障害
(11) 第三者によるシステムへの改ざん・改変が認められたとき
(12) 不正アクセスおよび攻撃意図のある行為に起因するもの
(13) コンピュータウィルス・ワーム等に起因する障害
(14) 当社が管理する以外のハードウェアの障害
(15) 契約者が独自に持ち込んだ OS イメージ及び VHD イメージ、その他ファイルの検査やスクリーニング義務
(16) その他、当社が制御できない理由によるもの
2. 当社のサービスの仕様変更は通告なしに行われることがあります。また、制限事項などの変更が行われることがあります。
3. 当社は、契約者が当該サービスを利用することによってあるいは利用しないことによって被ったあらゆる損害あるいは不利益について完全免責とします。
4. 当社は、契約者が公開するコンテンツファイル・サービスの内容に対する審査に関して一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、契約者が当サービスの利用により第三者との係争関係に置かれた場合でも、これらの係争の一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は(当社による契約の解除)に伴い当社が取った措置により生じた契約者の損害について完全免責とします。
第26条 (秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本約款の有効期間中か終了後であるかを問わず、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ない限り、利用契約の履行に際し知り得た相手方の販売上、技術上その他の業務上の情報を他に開
示し、又は漏洩しないものとします。
2. 当社は、公安当局から捜査上の必要に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、契約者の同意なく通信履歴を開示する場合があります。
第27条 (管轄裁判所)
1. 本契約及び個別契約に関する訴訟の必要が生じた場合、当社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって契約者と当社の合意の管轄裁判所とします。
第28条 (協議)
1. 本契約約款あるいは別途個別の契約書に定めのない事項及び本契約約款あるいは個別の契約書の各条項に疑義を生じた場合は、協議しxxxxの原則に基づき円満に解決するものとします。
以上