Contract
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所職務発明等規程
平成17年4月1日
17規程第44号改正 平成27年4月1日 27規程第41号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)において試験研究に従事し、又は従事した職員がした発明等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語は次の定義による。
一 「職員」とは、研究所において試験研究に従事し、又は従事した者をいう。二 「理事長」とは、研究所の理事長をいう。
三 「発明」とは、特許法(昭和34年法律第121号)に規定する発明をいう。 四 「著作物」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの
著作物及びデータベースの著作物をいう。
五 「考案」とは、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する考案をいう。六 「意匠」とは、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠をいう。
七 「品種」とは、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する品種をいう。
八 「ノウハウ」とは、xx号に掲げるもの以外の技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ財産的価値を有するものをいう。
九 「職務発明」とは、職員がした発明であって、発明の性質上研究所の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が研究所における職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
十 「職務著作物」とは、研究所の発意に基づき職員が作成した著作物をいう。
十一 「職務ノウハウ」とは、職員が案出したノウハウであって、ノウハウの性質上研究所の業務範囲に属し、かつ、そのノウハウを案出するに至った行為が当該研究所における職員の現在又は過去の職務に属するものをいう。
十二 「特許xx」とは、特許法に規定する特許を受ける権利及び特許権をいう。
第2章 届出及び出願
(届出)
第3条 発明を行った職員は、速やかにその発明の内容を詳記した発明届(様式第1号)を、理事長に届け出なければならない。
(認定及び承認)
第4条 理事長は、前条の発明届を受理したときは、速やかにその届出に係る発明が職務発明であるか否かの認定をし、職務発明であると認定したときは、速やかに当該発明
の特許化及び実用化の可能性等を評価し、当該発明に係る特許を受ける権利を研究所が譲り受けるか否かを決定するものとする。
2 理事長は、前項の認定又は評価及び決定をしようとするときは、第10条の職務発明審査委員会に諮問することができる。
3 理事長は、第1項の認定又は評価及び決定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して発明届を提出した者に文書で通知するものとする。
4 第1項の規定により職務発明と認定され、かつ、当該発明について特許を受ける権利を研究所が承継しないと決定された発明について、その職務発明をした職員(以下「職務発明者」という。)が特許権を取得したとき、又はその取得した特許権について特許の無効その他に基づく変動があったときは、当該職務発明者は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
5 前4項の規定は、職務発明者が前条の規定による届出をしない場合において、理事長が、特許公報、特許目録その他の資料によりその旨を知ったときに準用する。
(研究所が承継する職務発明)
第5条 職務発明者は、理事長が当該発明に係る特許を受ける権利を研究所が承継することを決定したときは、その権利を研究所に譲り渡さなければならない。
2 前項の規定により特許を受ける権利を譲り渡すこととなった職務発明者は、譲渡証書
(様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、研究所以外の共同研究者がない場合であって、前項の譲渡証書の提出を受けたときは、当該譲渡証書に記載された特許を受ける権利について、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第
52号)第13条第1項の規定により関係省庁の大臣が認定する者認定事業者等若し くは当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者等(以下「認定事業者等」という。
)への譲渡の手続き又は特許出願の手続きを行うことができる。
4 理事長は、認定事業者等が、前項の規定により譲り受けた特許を受ける権利に係る発明について特許化及び実用化等の可能性を評価し、特許出願を行わず、当該認定業者から当該権利を返還された場合において必要があると認めるときは、当該権利について、特許出願の手続を行うことができる。
5 理事長は、研究所以外の共同研究者がある場合であって、第2項の譲渡証書の提出を受けたときは、当該譲渡証書に記載された特許を受ける権利について、当該共同研究者と協議の上、認定事業者等への譲渡又は特許出願の手続を行うことができる。
(拒絶査定等の通知)
第6条 理事長は、前条第3項の譲渡に係る発明について、認定事業者等から拒絶査定又は出願無効の処分を受けた旨の通知を受け、又は前条第4項もしくは第5項の特許出願に係る発明について拒絶査定もしくは出願無効の処分を受けたときは、速やかにその旨を書面により、職務発明者に通知するものとする。
(研究所が承継しない職務発明)
第7条 職務発明者は、第4条第1項の規定により特許を受ける権利を研究所が承継しないと決定された発明に係る特許権を取得したときは、速やかに通常実施権確認書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 理事長は、前項の通常実施権確認書の提出を受けたときは、当該通常実施確認書に記載された権利について、速やかに、通常実施権設定登録の手続を行うものとする。
(第三者への譲渡等)
第8条 職務発明者は、理事長が当該発明に係る特許を受ける権利を研究所が承継しない と決定した場合であって、共同研究、受託研究及び委託研究に係る契約(以下「共同 研究契約等」という。)に基づき職務発明に係る特許xxについて優先的に実施し得 る者(以下「優先実施権者」という。)があるときは、職務発明者がその者以外の者 に対し当該特許xxを譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は当該特許xxに ついて専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾することはできない。ただし、職務発明者が当該優先実施権者から同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、当該特許xxの譲渡若しくは質権の設定又は当該特許権について専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾を受けた者が、第三者に対し、当該譲渡を受けた持分又は設定若しくは許諾された権利の譲渡、それを目的とした質権の設定、当該特許権について専用実施権の設定又は当該特許xx若しくは専用実施権について通常実施権の許諾を行う場合について準用する。
(職務発明者の出願及び権利譲渡の制限)
第9条 発明を行った職員は、当該発明について、第4条第3項の規定により、職務発明でないと認定された旨の通知又は特許を受ける権利を研究所が承継しないと決定された旨の通知を受けた後でなければ、当該発明に係る特許を出願し、又は特許を受ける権利の一部又は全部を第三者に譲り渡してはならない。ただし、特許出願を緊急に行う必要があるときは、この限りではない。
第3章 職務発明審査委員会
(設置)
第10条 この規程を実施するため、研究所に職務発明審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第11条 審査委員会は、理事長の諮問に応じ、この規程に定める事項その他職務発明に関する重要事項について審議する。
(組織及び運営)
第12条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、理事長が指名する者とし、会務を総括するものとする。
3 副委員長は、理事長があらかじめ指名する者とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員は、理事長が指名する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 前条及び第1項から第5項までに定めるもののほか、審査委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第4章 優先実施権
(優先実施権)
第13条 理事長は、意匠又は品種に係る権利を研究所が譲り受けた場合にあっては、創作又は育成を行った職員の申出により、当該職員又はその指定する者(以下「当該職員」という。)に限り、実施契約締結の日から7年を超えない範囲内で当該契約で定める期間内において、当該権利を優先的に実施させることができるものとする。ただし、当該職員の申出の日よりも前に第三者に対し実施の許諾があった場合、又は共同研究契約等に基づき当該権利について優先的に実施し得る者がある場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、当該職員が当該権利を優先的に実施できる期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該権利を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、理事長は、当該職員以外の者に対し、当該権利の実施を許諾することができるものとする。ただし、共有に係る権利の実施を許諾しようとするときは、当該権利の共有者の同意を得るものとする。
3 研究所は、当該職員に対し当該権利について専用実施権を設定し、又は通常実施権を許諾するに当たっては、第8条の規定に準じた扱いをするものとする。
第5章 著作物の取扱い
(届出)
第14条 作成した著作物又は作成中の著作物が次の各号の一に該当するに至った職員(以下、「著作物を作成した職員」という。)は、速やかにその著作物の内容を詳記した著作物届(様式第4号)を、理事長に届け出なければならない。
一 著作物を公表もしくは職員以外に移転する必要が生じた場合二 著作物に関連して本規程に定める他の届出を行う場合
(認定)
第15条 理事長は、xxの著作物届を受理したときは、xxxにその届出に係る著作物が職務著作物であるか否かの認定をするものとする。
2 理事長は、前項の認定をしようとするときは、審査委員会に諮問することができる。
3 理事長は、第1項の認定をしたときは、速やかにその旨を理由を付して著作物届を提出した者に文書で通知するものとする。
4 前3項の規定は、著作物を作成した職員が前条の規定による届出をしない場合において、理事長が、資料等によりその旨を知ったときについて準用する。
(帰属)
第16条 前条において、プログラムの著作物について、職務著作物であると認定したときの著作者は、研究所とする。
2 前条において、データベースの著作物について、職務著作物であると認定し、かつ、研究所は自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、研究所とする。
(著作者人格権)
第17条 職務著作物を作成した職員は、著作xxに規定する著作者人格権を行使しないものとする。
(権利譲渡の制限)
第18条 著作物を作成した職員は、作成した著作物について、第15条第3項の規定により、職務著作物でないと認定された旨の通知を受けた後でなければ、著作権を第三者に譲り渡してはならない。
(準用)
第19条 第11条、第25条、第27条から第29条及び第33条の規定は、著作物について準用する。
第6章 ノウハウの取扱い
(届出)
第20x xxxxを案出した職員は、速やかにそのノウハウの内容を詳記した届を、理事長に届け出なければならない。
(認定)
第21条 理事長は、xxの届を受理したときは、速やかにその届出に係るxxxxが職務ノウハウであるか否かの認定をするものとする。
2 理事長は、第1項の認定をしようとするときは、審査委員会に諮問することができる。
3 理事長は、第1項の認定をしたときは、速やかにその旨を理由を付してノウハウ案出届を提出した者に文書で通知するものとする。
4 前3項の規定は、xxxxを案出した職員が前条の規定による届出をしない場合において、理事長が、資料等によりその旨を知ったときについて準用する。
(帰属)
第22条 前条において、職務ノウハウであると認定した場合、当該ノウハウを使用する権利は研究所に帰属する。
(権利譲渡の制限)
第23条 ノウハウを案出した職員は、当該ノウハウについて、第21条第3項の規定により、職務ノウハウでないと認定された旨の通知を受けた後でなければ、ノウハウを使用する権利を第三者に譲り渡してはならない。
(準用)
第24条 第11条、第25条、第27条から第29条及び第33条の規定は、ノウハウについて準用する。
第7章 雑則
(異議の申立)
第25条 発明を行った職員は、第4条第1項の認定、又は評価及び決定に対して異議があるときは、同条第3項の通知を受けた日から起算して30日以内に、その旨を文書で理事長に申し立てることができる。
2 理事長は、前項の異議の申立について、遅滞なく決定を行い、その結果を当該申立をした職員に通知するものとする。
3 理事長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ審査委員会に諮問するものとする。
(補償金の請求)
第26条 理事長は、第5条の規定に基づき、認定事業者等への譲渡又は特許出願の手続を行った発明について、認定事業者等から特許権設定登録を受けた旨の通知を受け、又は、特許権の設定登録を受けたときは、速やかにその職務発明者に対しその旨を通知し、登録補償金請求書を提出させるものとする。
2 理事長は、研究所が承継した職務発明に係る特許権の実施(認定事業者等が民間事業者に実施させる場合を含む。)により研究所が収入を得たときは、その職務発明者に対し、毎年1月1日から12月31日までの間の収入実績を通知し、実施補償金請求書を翌年1月31日までに提出させるものとする。
3 前2項の請求書の様式は、別途定める国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所職員の職務発明等に対する補償金の請求手続及び支払方法を定める細則によるものとする。
(秘密の保持)
第27条 職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員は、研究所及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない。
(外国における権利)
第28条 この規程により研究所が取得する権利は、外国法の適用によりその外国法において定める権利となるものを含むものとする。
(職員以外の者の取扱い)
第29条 研修生、流動研究員及び臨時職員等が、研究所の業務に関連して行った発明については、研究所の職員の発明とみなして、この規程を適用する。
2 客員研究員及び協力研究員等が、研究所の業務に関連して行った発明の取扱いについては、発明者間の協議に基づき、審査委員会の審議を経て、理事長が決定する。
(職務発明でない発明)
第30条 理事長は、第4条第1項の規定により職務発明でない旨の認定がなされた発明について、発明者から当該発明に係る特許xxを研究所へ譲渡することを希望する旨の申し出があった場合は、当該特許xxを研究所が譲り受けるか否かを決定するものとする。
2 第4条第2項及び第3項、第5条から第9条、第26条から第29条並びに第33条の規定は、前項の発明について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の認定又は評価及び決定」とあり、及び第4条第3項中「第1項の認定又は評価及び決定」とあるのは、「第30条第1項の決定」と読み替えるものとする。
(研究所が承継しない職務発明に係る特許権)
第31条 理事長は、第4条第1項の規定により特許を受ける権利を研究所が承継しないと決定された職務発明(次項において単に「職務発明」という。)について特許権を取得した職務発明者から、当該職務発明に係る特許権を研究所へ譲渡することを希望する旨の申し出があった場合は、当該特許権を研究所が譲り受けるか否かを決定するものとする。
2 職務発明者は、職務発明について共同研究者がある場合であって、前項の申し出を行うときは、当該共同研究者の同意を得なければならない。
3 第4条第2項及び第3項、第5条第1項及び第2項、第26条から第29条並びに第
33条の規定は、前項の発明について準用する。この場合において、第4条第2項中
「前項の認定又は評価及び決定」とあり、及び第4条第3項中「第1項の認定又は評価及び決定」とあるのは、「第31条第1項の決定」と読み替えるものとする。
(考案、意匠、品種への準用)
第32条 この規程は、職員がした考案、意匠及び職員が育成した植物体の品種に準用する。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか、職務発明の取扱いについて必要な事項は、理事長が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(様式第1号)
発 明 届
平成 年 月 日
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 殿
(所属・職名)
ふりがな
(氏名) 印
ふりがな
(住所)
下記のとおり発明をしましたので、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所職務発明等規程第3条に基づき、関係書類を添えて届け出ます。
記
ふ り が な
1.発明の名称
2.持分の表示
3.共同発明者(所属・氏名)
4.その他添付書類
(1)発明者要望書 通
(2)明細書 通
(3)図面 通
(4)その他参考となるもの 通
(備考)
1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.「2.持分の表示」欄には、共同研究者等で持分の定めがあるとき、その持分を表示する。
3.添付書類の「1)発明者要望書」には発明等の実施に関しての要望その他発明等に関して要望する事項を記載する。
4.添付書類の「2)明細書」及び「3)図面」は、特許法施行規則第24条及び第25条の規則に従って作成する。
5.共同研究者がいる場合は、共同研究契約書を添付すること。
6.届出が特許権以外の知的所有権(著作権を除く)に係るものの場合は、当該知的所有権に係る法律の規定に基づき、語句の読み替えを行い本様式を適用する。
(様式第2号)
譲 x x 書
譲受人
大阪府xx市彩xxxx七丁目6番8号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 殿
平成 年 月 日
譲渡人
(所属・職名)
ふりがな
(氏名) 印
ふりがな
(住所)
下記により、発明に関する特許を受ける権利を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に譲渡したことに相違ありません。
記
ふ り が な
1.発明の名称
(備考)
1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.譲渡証書は2通作成し、受領手続後1通は譲渡人が保管する。
3.届出が特許権以外の知的所有権(著作権を除く)に係るものの場合は、当該知的所有権に係る法律の規定に基づき、語句の読み替えを行い本様式を適用する。
(様式第3号)
通常実施権確認書
通常実施権者
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 殿
平成 年 月 日
発明者
(所属・職名)
ふりがな
(氏名) 印
ふりがな
(住所)
下記の特許権について国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が通常実施権を有することを確認します。
記
ふ り が な
1.発明の名称
2.特許番号
(備考)
1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.届出が特許権以外の知的所有権(著作権を除く)に係るものの場合は、当該知的所有権に係る法律の規定に基づき、語句の読み替えを行い本様式を適用する。
(様式第4号)
著 作 物 届
平成 年 月 日
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 殿
(所属・職名)
ふりがな
(氏名) 印
ふりがな
(住所)
下記のとおり著作物を作成しましたので、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所職務発明等規程第14条に基づき、関係書類を添えて届け出ます。
記
1.著作物の種類
ふ り が な
2.著作物の名称
3.共同著作者(所属・氏名)
4.届出の事由
5.その他添付書類
(1)著作物作成者要望書 通
(2)著作物の内容 通
(3)その他参考となるもの 通
(備考)
1.用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
2.「1.著作物の種類」欄には「プログラム」又は「データベース」のいずれかを記入する。
3.「4.届出の事由」欄には「著作物の完成」、「職員以外の利用」又は「財産的価値の顕在化」のいずれかを記入する。
4.添付書類の「1」著作物作成者要望書」には、プログラムの著作物又はデータベースの著作物の取扱いに関しての要望その他当該著作物に関して要望する事項を記入する。