SSL サーバー証明書発行サービス約款
SSL サーバー証明書発行サービス約款
第1条(約款の適用)
1.この SSL サーバー証明書発行サービス(以下「本 SSL 約款」といいます)は、xx商工会議所 松本インターネットサービス(以下、「当所」といいます)が提供する SSL サーバー証明書申請代行サービスに適用にされるサービス別約款です。
2.本 SSL 約款に規定にないものは松本インターネットサービス利用規約及び契約約款に従います。
第2条(用語の定義)
1.「SSL」とは、Secure Socket Layer の略で、インターネット上で情報を暗号化し、送受信できる仕組みを指します。
2.「SSL サーバー証明書」とは、ウェブサイト所有者の情報・送信情報の暗号化に必要な鍵・証明書発行者の署名データを持った電子証明書を指します。
3.「認証局」とは、SSL サーバー証明書の発行および失効にかかる業務を行う組織を指します。
4.「上位規定」とは、各認証局が定める SSL サーバー証明書に適用される約款、規約、規定等を指します。
第3条(上位規定)
1.利用契約には、基本約款および本 SSL 約款に加えて、各 SSL サーバー証明書を発行する認証局の定める上位規定が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。基本約款および本 SSL 約款と上位規定に矛盾または抵触する規定がある場合、上位規定の規定が優先して適用されるものとします。
2.利用者は、SSL サーバー証明書に関し、各認証局または第三者との関係において、上位規定に従うことに同意するものとします。上位規定が、利用者の承諾を得ることなく策定または変更された場合であっても、同様とします。
第4条(サービス内容)
1.SSL サーバー証明書申請代行サービス(以下、「申請代行サービス」といいます)は、認証局に対する、SSL サーバー証明書の発行(当該 SSL サーバー証明書の発行を行う認証局が当該 SSL サーバー証明書に適用可能なオプションサービスの提供を行っている場合はこれを含みます)および第11条に定める有効期間の更新に必要な各認証局への諸手続を、当初が、SSL サーバー証明書の新規発行または発行済み SSL サーバー証明書の有効期間の更新を希望する者に代わって行うサービスです。申請代行サービスにより SSL サーバー証明書の発行申請または有効期間の更新を行うことができる認証局および SSL サーバー証明書の品目は、当所ホームページに定めるものとします。
第5条(申込み)
1.利用者は、当所所定の申込書に必要事項を記入のうえ、申込書を当所に郵送することにより申請代行サービスを申込むものとします。なお、申込みを行う SSL サーバー証明
書の申込み条件については、当所ホームページに定めるものとします。また、当該 SSLサーバー証明書に適用される上位規定において、別途提出が必要な書類の定めがあるものに関する提出方法についても同様とします。
2.当所は、利用者からの申込みについて承諾を行います。
第6条(申込みの拒絶)
1.当所は、松本インターネットサービス契約約款第6条に該当する場合のみならず、上位規定に照らし当所として不適当と認めた場合も、前条第1項または第2項の申込みを承諾しないことがあります。
2.当所および認証局は、前条第1項または第2項の申込みを承諾しないことに関連して利用者に生ずる一切の損害について何ら責任を負いません。
3.本 SSL 約款の内容にご承諾いただけない場合には、申込みを承諾しないことがあります。
第7条(発行拒否)
1.認証局が、当所が代行して行った SSL サーバー証明書の新規発行または有効期間更新の申請を拒否し、SSL サーバー証明書の発行または有効期間の更新が無かった場合、当所は、利用者が支払った未使用分の料金に関しては返金しないものとします。
第8条(料金)
1.利用者は、料金を、当所の定める支払期限までに当所の定める方法により、当所に支払うものとします。
第9条(必要情報の提供)
1.利用者は、当所に対し本 SSL サービスの提供に必要な情報および書類(以下、「情報等」といいます)を提供するとともに、当所に提供したすべての情報等を、正確に、かつ最新のものに保つものとします。
2.当所は、利用者に対し、利用者が当所に提供した情報等以外の情報等であって本 SSLサービスの提供に必要と当所が判断する情報等の提供を要求することができ、利用者はこれに応じなければならないものとします。
第10条(失効)
1.以下各号のいずれかにあたる場合には、認証局および当所は、利用者の SSL サーバー証明書を利用者に事前の通知をすることなく、直ちに失効させることができます。
i. 利用者が上位規定、基本約款、本 SSL 約款のいずれかに違反した場合
ii. 上位規定に基づき、正当な手続を経て要求または許可された場合
iii. 法令に基づく要請のあった場合
iv. 認証局が SSL サーバー証明書の秘密鍵の危殆化の可能性があると認めた場合
v. 料金の支払いを滞納した場合
vi. その他、認証局または当社が必要と認める相当の理由がある場合
2.利用者は、前項による SSL サーバー証明書の失効について、異議申立をすることはで
きないものとします。
3.当所および認証局は、本条第1項、および第13条第1項の場合を含め、その理由の如何を問わず、SSL サーバー証明書の失効に関連して利用者に発生する一切の損害(失効した SSL サーバー証明書に関し利用者が支払い済みの料金を含みます。)について、何ら責任を負わないものとします。
第11条(有効期間、解約および更新)
1.申請代行サービスにより発行された SSL サーバー証明書の有効期間(以下、「有効期間」といいます)は、当所を通じて認証局より SSL サーバー証明書が発行された日から、当該 SSL サーバー証明書の有効期間として認証局が定めた日までとします。
2.利用者は、松本インターネットサービス契約約款第24条に従い、利用契約を解約することができるものとします。なお、利用者が支払った未使用分の料金に関しては返金しないものとします。
3.前項に基づき利用契約が解約された場合、当所は、当該利用契約の対象である SSL サーバー証明書を直ちに失効させることができます。
第12条(保証、免責)
1.当所は、申請代行サービスを提供するにあたり、本 SSL 約款の定めに従い、当該 SSLサーバー証明書の発行または有効期間の更新の認証局への申請手続きを、利用者から提供される情報等に基づき代行することのみ保証します。当所は、当該代行により、 SSL サーバー証明書が発行されること、および SSL サーバー証明書の有効期間が更新されることを何ら保証せず、代行に関連して利用者に生じた一切の損害は責任を負いません。
2.申請代行サービスにより発行された SSL サーバー証明書は、当該 SSL サーバー証明書を発行する認証局の定める上位規定に基づき利用者に提供されるものであり、当社は、当該 SSL サーバー証明書について、市場適格性、利用者の使用目的への適合性、第三者の権利の不侵害を含む一切の保証をせず、利用者が当該 SSL サーバー証明書を使用することに関連して生じた一切の損害について何ら責任を負いません。
3.利用者が発行を受けた SSL サーバー証明書について、当該 SSL サーバー証明書を発行する認証局の都合により、当該 SSL サーバー証明書の有効な提供が中断、終了、または仕様の変更等が行われる場合があり、当所はこれらについて、遅滞なく利用者に対して通知するよう努めますが、当該中断、終了、仕様の変更および当該通知の遅延について当社は一切の責任を負わないものとします。
第13条(サービスの終了)
1.当所は、認証局の解散もしくはその SSL サーバー証明書発行事業の終了により、または当社の経営上の判断により、申請代行サービスまたは設定代行サービスの提供の一部または全部を終了する場合があります。
2.当社は、前項にもとづき申請代行サービスまたは設定代行サービスの一部または全部を終了する場合、終了の1ヶ月前までにその旨を利用者に通知するものとします。