Contract
第1 章 総則
第1 条( 本約款の適用)
1 株式会社BOSTEC (以下 、「当社」といいます。)は、 当社の 光アクセスサービス を受けることを条件に 「BOSTEC 光 サービス 契約 約款( 以下 、 「本約款」といいます。)に基づき、
「BOSTEC光 」 (以下 、「本サービス」といいます。)を提供します。 2本サービスは、 当社が 東日本電信電話株式会社(以下 、 「 NTT 東 日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下 、 「 NTT 西
日本」といいます。)による卸電気通信役務を 受け、それに当社のサービスを付加して 提供するものです。 したがって 、本サービスについては、本約款とともに、 NTT 東日本及び NTT 西日本の
「 IP 通信網サービス契約約款」(以下、「卸役務利用サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
第2 条 (通知の方法、 約款の変更)
1当社から次条に定める契約者への通知の方法は、 BOSTEC光Webサイト
(https://www.bostec.jp) への掲載、その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行った時から効力が生じるものとします。
2 当社は、 前項に従い通知することにより、本約款を変更することができるものとし、 当該通知を行った時から変更後の約款が適用されるものとします 。
3本約款で準用し適用する 卸役務利用サービス約款は NTT 東日本及び NTT 西日本により変更される場合があります。 この場合、準用し適用する内容は変更後の卸役務利用サービス約款によります。
第3 条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
①光コラボレーション事業 | NTT東日本又は NTT 西日本が電気通信事業者に対し、 IP 通信網サービスを卸電気 通信役務として提供し、電気通信事業者が自社サービスを付加して提供するサービス をいいます。 |
②本サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための 契約をいい、本サービス契約の申し込みを当社が承諾することにより成立します。 |
③契約者 | 本約款に基づき当社との間で本サービス契 約が成立している者をいいます。 |
➃契約者回線 | 本サービスの提供を受けるために、契約者 が設置する電気通信回線をいいます。 |
⑤フレッツ光 | NTT東日本又は NTT 西日本が「 IP 通信網サービス契約約款」に基づき提供する IP 通 信網サービスをいいます。 |
⑥フレッツ契約 | NTT東日本又は NTT 西日本からフレッツ光 の提供を受けるための契約をいいます。 |
⑦端末設備 | 本サービスの提供を受けるために、電気通信設備の一端に接続される契約者が保有し ている必要のある機器をいいます。 |
Ⓑ電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路そ の他の電気的設備をいいます。 |
⑨自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であり、端末設備以外のものをいい ます。 |
用語 | 用語の意味 |
⑩転用 | 本サービスの提供を受けるための契約を締結し、 かつ、申込手続を当社が代行することにより、 NTT東日本又は NTT 西日本とフレッツ契約を締結し た 利用者 (以下「転用資格保有者」といいます。がその利用する IP 通信網サービスをフレッツ光 から本サービスにより提供する IP 通信網サービ スに切り替えることをいいます。 |
⑪転用承諾番号 | 転用資格保有者が転用を目的として本サービス 契約の申し込みをするにあたり、事前に NTT 東日本又は NTT 西日本から取得している必要のある 所定の番号をいいます。 |
⑫事業者変更 | 本サービスの提供を受けるための契約を締結し、かつ、申込手続を当社が代行することにより、光コラボレーションモデルに関する契約を締結し ている 他の電気通信事業者 (以下「変更元事業者」といいます)とその電気通信事業者が提供する光 コラボレーシ ョンサービス契約を締結した利用 者 (以下「事業者変更資格保有者」といいます。がその利用する変更元事業者 の IP 通信網サービスを本サービスにより提供する IP 通信網サービスに切り替えること 、また、本サービスの契約者が光コラボレーションモデルに関する契約を締 結している他の電気通信事業者 (以下「変更先事 業者」といいます 。 )と契約を締結し、本サービスにより提供する IP 通信網サービスを変更先事 業者 の IP 通信網サービスに切り替えることをい います。 |
⑬事業者変更承諾番号 | 事業者変更資格保有者が事業者変更を目的とし て本サービス契約の申し込み 、または 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している他 の電気通信事業者が提供するサービス に関する 契約の 申込み をするにあたり、事前に 変更元事業者から取得している必要のある所定の番号をい います。 |
⑭料金 等 | 本サービスの提供にかかる料金その他の債務及 びこれにかかる消費税等相当額をいいます。 |
第2 章 光コラボレーション事業
4 条(役割分担)
1光コラボレーション事業における当社と NTT 東日本及び NTT 西日本の役割分担は以下のとおりとします。
①当社の役割 | 本サービスの販売及び注文受付、利用契 約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等 |
②NTT 東日本及び NTT 西日本の役割 | 本サービスの開通工事、故障修理等 |
2 当社は、前項①に記載の業務を NTT 東日本、 NTT 西日本又は第三者に委託することがあります。
3当社は、光コラボレーション事業の実施に伴い 必要な範囲で本
サービスの利用に関する契約者の情報を NTT 東日本 、 NTT 西日本又は第三者 (業務委託先 、事業者変更における 変更元事業者・ 変更先事業者 との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3 章 契約
第5 条(契約の単位等)
当社は、契約者回線1 回線ごとに本サービス契約を締結します。こ の場合、契約者は、本サービス 1 契約につき、1 の個人もしくは法人に限ります。
2) 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービス
第6 条(本サービスの提供区域) にかかる料金その他の債務の支払いを現に怠り、 又は 怠る本サービスは、卸役務利用サービス約款に定める NTT 東日本及び おそれがあると当社が判断した場合
NTT 西日本が提供する IP 通信網サービスの提供区域 内において提供 3) 過去に不正使用などにより本サービス の利用停止 もしくします 。 は 契約解除がされて いることが判明した場合
4) 申込者が未成年者等であって、本サービス契約の申し込み
第7 条(本サービスの契約期間) に当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
本サービスは、課金開始日の属する月を 1 ヶ月目として 24 ヶ月目 5) その他 、 本サービス契約の申し込みを承諾することが 技術の月末までを契約期間とする。 上 又は 当社の業務の遂行上著し い 支障があると当社が判断
した場合
3 前項各号の規定により本サービス契約が解除された場合、 契約者 は、本サービスの利用にかかる一切の債務につき当然に期限の
第8 条(本サービスの内容等) 利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりませ
1 本サービス の対象となるサービスタイプ 、付加サービス は、 別 ん。
紙料金表に定 めるところによります。 4 本サービス契 約が成立した場合、当社は、その日程を 契約者 と
2 本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設 調整のうえ、 第 9 条に 従い行われた申し込みの内容に応じ、回線備や端末設備、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混 を開通させるために必要な工事、転用のために必要な工事 及び 卸雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。 役務利用サービスのタイプの変更に必要な工事 、 移転に必要な工
3 契約者は、自身の費用負担 及び 責任において端末設備を取得す 事 、事業者変更のために必要な工事及び卸役務利用サービスのタるとともに、本サービスの利用にあたり端末設備が正常に稼働す イプの変更に必要な工事を行います。
るように維持 及び 管理しなければなりません。
4 当社が契約者への本サービスの提供を開始する日は、本サービ 第1 1 条(転用時の特則)
ス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスにかかる 1 第 9 条 第 2 項 に基 づく転用による本サービス契約の申し込みに
回線が開通した日とします。また、転用により 第 9 条 に従い本サ より本サービス契約が成立した 契約者 (以下 、 「転用 契約者 」といいまービス契約の申し込みを行い 契約者となった 個人もしくは法人 す。)については、当社は、 NTT 東日本 又は NTT 西日本とその 契約者 とについては、 NTT 東日本又は NTT 西日本がフレッツ光から本サー の間に成立してい たフレッツ光契約 を転用の実施日の前日をもって
ビスへの移行手続きを完了した日をもって、本サービス開始日と 終了させるために必要な手続きを、当該転用 契約者 を代行してNTT 東 します。 また、事業者変更により 第 9 条 に従い本サービス契約の 日本 又は NTT 西日本に対して行います。転用 契約者 は、当該転用 契約申し込みを行い契約者となった 個人もしくは法人 については、変 者 の申告情報を、当社がかかる手続きを行うために必要な範囲内で
更元事業者が提供する光コラボレーションサービスから本サー NTT 東日本 又は NTT 西日本に提供することに予め同意します。
ビスへの移行手続きを完了した日をもって、本サービス開始日と 2 転用ならびに オプション転用 が完了した場合、転用前の NTT 東 します。 日本又は NTT 西日本の IP 通信網サービスに復旧する事はできません。
第9 条(本サービス契約の申込方法) 第12 条(事業者変更時の特則)
1 本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人もしくは法 1 第 9 条第 3 項に基 づく 事業者変更による本サービス契約の申し
人(以下 、 「申込者」といいます。)が、 本約款 を承諾のうえ、当 込みにより本サービス契約が成立した契約者(以下、「 事業者変更 契約社所定 の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告する必要 者」といいます。)については、当社は、変更元事業者 とその契約者とがあります。 の間に成立していた 光コラボレーションサービス 契約 を 事業者変更
1) 契約者回線にかかる終端の場所 の実施日の前日をもって終了させるために必要な手続きを、当該事業
2)本サービスの連絡用電話番号 者変更 契約者を代行して NTT 東日本又は NTT 西日本に対して行いま
3)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項 す。 事業者変更 契約者は、当該 事業者変更 契約者の申告情報を、当社
2 申込者のうち、転用により本サービス契約の申し込みをする転 がかかる手続きを行うために必要な範囲内で NTT 東日本又は NTT 西日用資格保有者は、当社所定の方法により、前項 各号に定める事項 本 又は変更元事業者 に提供することに予め同意します。 なお、 事業者に加えて、次の各号に定める事項を当社に申告する必要があります。 変更が完了した場合、変更元事業者の提供する 他光コラボレーション
サービス に復旧する事はできません。
1)転用承諾番号 2 事業者変更契約者が 、変更元事業者が提供していた付加サービ
2)フレッツ光における回線契約者名 スの継続利用を希望する場合、本サービスにて提供していない付加サ
3 申込者のうち、 事業者 変更 により本サービス契約の申し込み を ービスは継続できない、または、 NTT 東日本又は NTT 西日本との直接する事業者変更資格保有者は、当社所定の方法により、 第 1 項 契約に切り替わることに予め同意します。
各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項 を当社に申
告する必要があります。 なお、 第 1 項 各号 、前項各号 及び次の 第1 3 条(サービスタイプの変更)
各号に定める事項を合わせて以下「申告情報」といいます。 1 契約者は、当社所定の方法により 、本サービスのタイプ の変更 1)事業者変更承諾番号 の請求をすることができます。
2)変更元事業者における回線契約者名 2 当社は前項の請求があったときは、 第 10 条 の規定に準じて取り扱います。
第10 条(本サービス契約の申し込みの承諾)
1 本サービス契約は、 前条所定の申し込みを当社が承諾した時に 第1 4 条(サービス 契約の移転)
成立します。 1 契約者は、当社所定の方法により、本サービス 契約の移転の請
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス 求をすることができます。
契約の申し込みを承諾しないことがあります。また、当社は、本 2 当社は前項の請求があったときは、 第 10 条 の規定に準じて取りサービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当する 扱います。
ことが判明した場合には、当社所定の方法にて 契約者 に通知する
ことにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、 第1 5 条(変更の届出)
本項第 2 号 又は 第 4 号の場合、当社は、期間を定めてその事実を 1 契約者 は、 申告情報について変更があった場合 、すみやかにそ是正するよう催告し、この期間内に是正されないときには、当社 の旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。 契約所定の方法にてこの 契約者 に通知することにより、本サービス契 者がかかる届出を行わなかったこと、 又は かかる届出を遅延した約を解除することができます。 ことにより不利益を被ることがあっても、当社は、何らの責任も
1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を 負いません。
通知したことが判明した場合 2 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継
があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は、こ 第4 章 付加機能
れを証明する書面を当社に届け出ていただきます。
2 3 条(付加機能の提供)
第1 6 条(本サービス利用権の譲渡) 当社は、契約者から請求があったときは、卸役務利用サービス約款
本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を の定めるところにより付加機能を提供します。 ただし、 付加機能の提生じません。 供が技術的に困難なとき 又は 保守することが著しく困難である等、当
第1 7 条(契約の解除等) 社の業務遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないこと
1 当社は、 契約者 が次の各号の いずれか に該当した場合に、何ら があります。の責任も負うことなく、本サービス契約を解除することができます。
1) 契約者 の 死亡 について当社に届出があり、 当社がその事実 第5 章 料金
を確認した場合
2) 契約者 が 第 10 条第 2 項各号に 定める事由に該当した場合 第2 4 条 (料金 及び 工事等に関する費用)
3) 契約者 が 、破産・民事再生 ・特別清算・ 会社更生 等の司法 1 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する上の破産手続きを受けた又は申し立てた場合 料金等とし、 別紙料金表に定めるところによります。
2 当社は、前項の規定により本サービス契約を解除しようとする 2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、ときには、予めその旨を 契約者 に 通知します。ただし、緊急 やむ 別紙料金表に定める ところによります。
を得ない場合は、この通知を行うことなく本サービス契約の解除 3 当社が提供する本サービスの故障対応に関する費用は、故障対
を行うことができます。 応費用とし、 NTT 東日本、 NTT 西日本が算出した金額とします。
3 当社は、契約者が第 1 8 条に該当する場合で、且つ 、その事実が 4 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合 及び その他の理当社の業務遂行に支障を及ぼすと当社が認めた場合は、契約者回 由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金 につい
線等の利用停止をしないで本サービス契約を解除することがあ ては、 卸役務利用サービス約款 の規定を準用し適用します。ります。
第2 5 条(契約期間中の解約 等 に関する費用)
第1 8 条(提供中止) 1 本サービス契約期間 中、 満了月以外の月に解約 (事業者変更に
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、 契約者に対 よる本サービスの解約を含むがこれに限らない) し た 場合は、 別する本サービスの提供を中止することがあります。 紙料金表に定める違約金を支払っていただきます。
1) 当社 または NTT 東日本 又は NTT 西日本の設備もしくは回 2 継続して利用する意思があるにも係わらず、移転先 で本サービ線の保守 又は 工事を行う場合 スが利用出来ない等、やむを得ない 場合には、契約者から 所定の
2) 契約者が、本サ ービスの提供に使用される設備もしくは回 申請により 当社判断基準に従って 違約金 を免除する場合があり線に過大な負荷を与える行為や その設備もしくは回線の ます。
運用に支障を与える行為を自ら行い、 又は 第三者に行わせ
た場合 第2 6 条 (利用料金等の支払い義務)
3) 当社 及び NTT 東日本 又は NTT 西日本により通信利用が制 1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、限となる場合 本サービス契約の終了日までの期間について、 別紙料金表に定め
4) 天災 ・事 変その他の不可抗力が発生、 又は 発生するおそれ る利用料金の支払いを要します。
があり、本サービスの提供をすること が困難となった場合 2 第 1 9 条 の定めにより、利用の一時中断 又は 利用停止があった 5) 当社が、運営上・ 技術上その他理由により、 本サービスの ときでも、 契約者 は、その期間中の利用料金の支払いを要します。提供を中止することが必要であると判断した場合 3 契約者 は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期
区別 | 支払いを要しない料金 |
①契約者の責めによらない理 | そのことを当社が知った時刻以 |
由により、本サービスを全く | 後の利用できなかった時間( 24 |
利用できない状態が生じた場 | 時間の倍数である部分に限りま |
合に、そのことを当社が知っ | す 。 )について、 24 時間ごとに日 |
た時刻から起算して、 24 時間 | 数を計算し、その日数に対応す |
以上その状態が継続したと | る本サービスについての利用料 |
き。 | 金。 |
②当社の故意 又は 重大な過失 | そのことを当社が知った時刻以 |
により本サービスを全く利 | 後の利用できなかった時間につ |
用できない状態が生じたと | いて、その時間に対応する そ |
き。 | の本サービスについての料金。 |
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、 間中の利用料金を支払っていただきます。予め その旨を 契約者 に通知します 。ただし、緊急やむを得ない場
合はこの限りではあり ません。
3 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により 契約者 に損害その他不利益が発生しても 何ら の 責任を負いません。
第1 9 条(利用停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
1) 所定の支払方法による支払が行われないと当社が判断した場合い
2) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
3) 本約款上の義務を現に怠り又は怠るおそれがある場合
第20 条(本 サービス 契約の自動終了)
第1 条第 2 項 に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社
と NTT 東日本 又は NTT 西日本との契約が終了 した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
4 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第2 1 条( 契約者 による本サービス契約の解除) 第2 7 条 (工事費の支払い義務)
契約者 が本サービス契約を解除しようとするときは、その旨を 1 契約者は、契約の申込み 又は 工事を要する請求をし、その承諾 予め当社所定の方法により当社に通知していただきます 。 を受けたときは、 別紙 料金表に定める工事費の支払いを要します。 2 契約者 が 電気通信事業法第 2 8 条の 3 に定める初期契約解除を行 ただし、工事の着手前にその契約の解除 又は その工事の請求の取 うときは、契約書面を受領 した日から起算して 8 日以内において、 消し(以下 、 この条 にお いて「解除等」といいます。)があった当社所定の方法により当社に通知していただきます。 場合は この限りではありません。この場合、既にその工事費が支
払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
第2 2 条(その他の提供条件)
本サービス契約に関するその他の提供条件は、 2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわら
卸役務利用サービス ず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきま
約款 の規定を準用し適用します。 す。
第2 8 条 (転用時の NTT 東西と契約者における工事費残債及び月額利 のとします。この場合、本サービスを提供する事業者 及び 当社は、用料割引) 契約者への個別の通知 又は 譲渡承認の請求を省略するものとし
1 当社は、本契約成立前に NTT 東日本と締結されたフレッツ契約 ます。
におけるフレッツ光回線に係るあらゆる工事費(開通工事費用、 3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供す移転工事費用、品目変更工事費等をいうが、これに限らず、工事 る本サービスの料金とみなして取り扱います。
費の名目を問わない。)について、本契約成立時点において、 NTT 4 契約者は、契約者が 第 2 項 の定めにより当社が譲り受けた 債権東日本との間で工事費の支払いが完了していない転用契約者に に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金 対し、 NTT 東日本より通知された工事費残債を NTT 東日本に代わ その他の債務に係る債権について、 第 1 項 に定める事業者に譲渡り転用契約者に請求します。ただし、開通工事費用についてはこ することとなった場合は、その事業者に支払わないときとしま
れに付随する月額利用料の割引が終了していない転用契約者に す。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を対し、 NTT 東日本より通知された工事費残債及び月額利用料の残 譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意して割引金額の合計を相殺した金額を NTT 東日本に代わり転用契約 いただ きます 。
者に請求するものとします。
2 本契約の成立前、 平成 27 年 4 月 30 日以前に NTT 西日本と締結 第6 章 保守
されたフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の開通工事につ
いて「初期工事割引サービス」の適用を受けていた転用契約者は、 第3 5 条 (契約者の維持責任)
契約の成立時点において契約締結先が切替わることに伴い締結 契約者は自営端末設備又は 自営電気通信設備を技術基準 及び 技術されていたフレッツ光契約が終了することを理由に、 NTT 西日本 的条件に適合するよう維持していただきます。
からかかる「初期工事割引サービス」の違約金の請求を受けるこ
とはありません。ただし、転用契約者が NTT 西日本とのフレッ 第3 6 条 (契約者の切分責任)
ツ光契約におけるフレッツ光回線の開通月から所定の期間内に 1 契約者は、自営端末設備 又は 自営電気通信設備が利用回線等に本契約を解約した場合は、別紙料金表に定める違約金を当社に支 接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用するこ払うものとします。また、 当社 は、平成 27 年 5 月 1 日以降に NTT とができなくなったときは、その自営端末設備 又は 自営電気通信西日本と締結されたフレッツ光契約におけるフレッツ光回線の 設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしてい工事について「初期工事費の分割支払い」をしており、本契 ただきます。
約の成立時点において、 NT T 西日本との間で工事費の支払いが完 2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社 に了していない転用契約者に対しては、 NTT 西日本より通知された おいて試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
工事費残債を NT T 西日本に代わり転用契約者に請求するものと 3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障します。 がないと判定した場合において、契約者の請求により当社 又は 特
定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備 又は第2 9 条 (事業者変更時の 開通 工事 費用に付随する 月額利用料 割引) 自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費 当社は、事業者変更時において、 開通工事費用に付随する月額利 用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、用料の割引が終了していない事業者変更契約者に対し、 NTT 東日 派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
本 より通知された工事費残債及び月額利用料の残割引金額の合計
を相殺した金額を NTT 東日本 に代わり 事業者変更 契約者に請求 第3 7 条 (修理 又は 復旧の順位)
するものとします。 当社は、当社の設置した電気通信 設備が故障し 又は 滅失した場合に、
第30 条 (手 続きに関する料金の支払義務) その全部を修理し又は 復旧することができないときは、 卸役務利用サ契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を ービス約款の定める順位に従って その電気通信設備を修理し、 又は 復受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払って 旧します。
いただきます。
第7 章 損害賠償
第3 1 条 (料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金及び 工事に関する費用の支払方法は、 第3 8 条 (責任の制限)
別紙料金表に定めるところによります。 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービ
第3 2 条 (割増金) スが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による契約者は、料金又は 工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合 全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度
は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない の状態となる場合を含みます。以下、 この条 において同じとしま 額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割 す。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上 増金として支払っていただきます。 その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない
第3 3 条 (延滞利息) 状態にあることを当社 が知った時刻以後のその状態が連続した
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払 時間( 24 時間の倍数である部分に限ります。)について、 24 時期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日 から起 間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係
算して支払いの日の前日までの期間について年 1 4. 5 の割合(閏年も る 利用 料金 を 発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息と 3 当社の故意 又は 重大な 過失により本サービスの提供をしなかっ して支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 10 たときは、前項の定めは適用しません。
日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第3 9 条 (免責)
第3 4 条 (債権の譲渡及び譲受) 1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、
1 契約者は、月額利用料等本サービス 又は その他当社が契約者に 撤去、修理 又は 復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することを 予 物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めに め 承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の よらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。通知 又は 譲渡承認の請求を省略するものとします。 2 当社は、約款等の変更により自営端末設備 又は 自営電気通信設
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別 備の改造 又は 変更(以下、 この条 において「改造等」といいます。)に定める者に限ります。以下 この 条 において同じとします。)の を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用に
規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該 ついては負担しません。ただし、 卸役務利用サービス約款の定め事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するも るところにより NTT 東日本又は NTT 西日本の負担とされている
部分に限り負担します。 3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。) 又は 建物内において、当社の電気通信設備を設
第40 条 (通信速度の非保証) 置するために管路等の特別な設備を使用することを希望する 当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。 ときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、
接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その 第4 5 条(本サービスの変更 又は 廃止)
他の理由により変化するものであることを了承するものとします。 1 当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加 又は 廃止
することができます。この場合、 第 2 条に定める本約款の変更の
第8 章 雑則 方法によるものとします。
2 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追
第4 1 条 (反社会的勢力に対する表明保証) 加 又は 廃止により 契約者 に損害その他不利益が生じたとしても、
1 契約者は、本サービス契約締結時 及び 締結後において、自らが 何らの責任も負いません。暴力団 又は 暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総
称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力 第4 6 条( 契約者情報等の取り扱い)
の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。 1 契約者 は、当社が取得した 契約者 の個人情報のうち、施設名、
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認めら 氏名、住所、電話番号 及び 第 9 条 に定める申告情報(以下 、 併せれた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解 て 「 契約者 情報 」 といいます。)を、 当社が個人情報保護方針 に除することができるものとします。 て別に定めた利用目的の他 、次の各号に定める範囲において、当
1) 反社会的勢力に属していること。 社が利用することに同意します。
2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 1)本サービスを提供すること( 契約者 に卸役務利用サービス
3)反社会的勢力を利用していること。 を提供するための当社への卸電気通信役務の提供を当社が
4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、 又は 便宜を供与す NTT 東日本 又は NTT 西日本に申し込むにあたり、 契約者 情るなどの関与 をしていること。 報を NTT 東日本 又は NTT 西日本に提供することを含む)。
5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している 2)当社が 本約款 に定める工事を実施するために必要な範囲
こと。 内において、 NTT 東日本 又は NTT 西日本に対して 契約者 情
6)自ら 又は 第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行 報を提供すること。
為、 又は 脅迫的言辞を用いたこと。 3 前項各号のいずれか 3)本サービスを提供するために必要な業務を委託する目的 に該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を で、安全管理措置を講じた上で、業務委託先に対して 契約
賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を 者 情報を提供すること。
当社に求めることはできないものとします。 4)事業者変更を実施するために必要な範囲内において、 NTT東日本 、 NTT 西日本 、 変更元事業者又は変更先事業者に対
第4 2 条 (承諾の限界) して契約者情報を提供すること。
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を 2 契約者 は、 NTT 東日本 又は NTT 西日本が、前項第 1 号に定める承諾することが技術的に困難なとき 又は 保守することが著しく困難 卸電気通信役務の提供にあたり、 契約者 の卸役務利用サービスの
である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しな 通信履歴等を知り得ることに同意します。
いことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知 3 契約者 は、 NTT 東日本 又は NTT 西日本が、第 1 項第 1 号に定めします。ただし、 本約款において別段の定めがある場合は、その定め る当社から提供された 契約者 情報 及び 前項の通信履歴等を次の
るところによります。 各号に定める者に開示することがあることを同意します。
1) NTT 東日本 又は NTT 西日本の委託により IP 通信網サービ
第4 3 条 (利用に係る契約者の 義務) スに関する業務を行う事業者
1 契約者は、次の 各号に 定める事項を 守っていただきます。 2) 判決、決定、命令、その他の司法上 又は 行政上の要請、要
1) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を 求 又は 命令により開示が請求された場合における、その請
移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、 又 求元機関は その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、
天災・ 事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を 第4 6 条 (定めなき事項)
保護する必要があるとき 又は 自営端末設備もしくは自営電 本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、 者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社
へ通知していただきます。 第4 7 条(準拠法・管轄裁判所)
2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。 1 本約款 は日本 国 法に準拠して解釈されるものとします。
3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当 2 本サービス 契約又は本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合
社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の につ いては、 東京 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と機械、付加物品等を取り付けないこと。 します。
4) 当社が本サービス契約に基づき設置した電気通信設備を
善良な管理者の注意をもって保 管すること。 NTT東日本 契約約款・利用規約
2 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、 又は 「IP 通信網サービス 契約約款 」
き損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
NTT西日本 契約約款 ・利用規約
第4 4 条 (契約者回線等の設置場所の提供等) 「IP 通信網サービス 契約約款 」
契約者からの契約者回線等 及び 端末設備の設置場所の提供等につ http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdfいては、次の 各号に定めるとおりとします。
1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みま
す。) 又は 建物内において、当社が契約者回線等 及び 端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただ
きます。
2) 当社が本サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
【別紙 】 料金表通則
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金 及び 工事に関する費用は、こ の本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定める ところによります。
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金 、基本料及び通信に関する料金 は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 また、 利用料金及び基本料において 日割 を行う必要が生じた場合には、利用日数に応じて計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(移転時の月額利用料)
5 移転時の月額利用料は、以下に定める算出基準で合算した金額とします。
1) 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が同日の場合
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日前日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
2) 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が暦上丸 1 日以上開いた場合
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日又は廃止工事日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
(料金等の支払い)
6 契約者は、 料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する日までに指定口座へ振り込みによってお支払いいただきます。
(消費税相当額の加算)
8 本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1 )7 において、この 料金表に 定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2 )この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注 3 )本約款の規定により支払いを要することとなった場合料金又は工事に関する費用については、税込価格 に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
9 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
〔BOSTEC 光 〕
月額利用料 (税抜き)
契約プラン | 仕様等 | 月額利用料 | |
BOSTEC光 ファミリータイプ | 最大100 Mbps | 4,000円 | |
BOSTEC光 ファミリー・ハイスピードタイプ | 下り最大200Mbps / 上り最大100Mbps | 4,000円 | |
BOSTEC光 ファミリー・スーパーハイスピードタイプ | 最大概ね1G bps | 4,000円 | |
BOSTEC光 マンションタイプ | 最大100 Mbps | 3,000円 | |
BOSTEC光 マンション・ハイスピードタイプ | 下り最大200Mbps / 上り最大100Mbps | 3,000円 | |
BOSTEC光 マンション・スーパーハイスピードタイプ | 最大概ね1G bps | 3,000円 | |
工事費 | 品目 | 工事内容 | 工事費 |
光回線新設/移転 /サービスタイプ変更 工事費 | 戸建て向け | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | ¥18,000 |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | ¥7,600 | ||
無派遣工事 | ¥2,000 | ||
集合住宅向け(光配線) | 派遣工事で屋内配線を新設する場合 | ¥15,000 | |
派遣工事で屋内配線を新設しない場合 | ¥7,600 | ||
無派遣工事 | ¥2,000 | ||
集合住宅向け(VDSL) | 派遣工事の場合 | ¥15,000 | |
無派遣工事 | ¥2,000 | ||
集合住宅向け(LAN配線方式) | ¥7,600 |
その他 工事費
1 土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費: 3,000 円(税抜)」を加算した金額を請求します。
2 夜間時間帯( 17 00~22 00 )及び年末年始 12 月 29 日~ 1 月 3 日は 8 30 22 00 )に工事を実施する場合、工事費の合計
額から 1,000 円(税抜)を差し引いて 1.3 倍した額に、 1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
3 深夜時間帯( 22 00 ~翌日 8 30 )に工事を実施する場合、工事費の合計額から 1,000 円(税抜)を差し引いて 1.6 倍した額に、
1,000 円(税抜)を加算した金額を請求します。
4 工事費(基本工事費は除く)の合計額が 29,000 円(税抜)を超える場合は 29,000 円(税抜)までごとに、「加算額: 3,500 円
(税抜)」が発生します。
5 工事訪問時刻において、昼間帯( 9 00~16 00 )、夜間帯 17:00~21 00 )、深夜帯 22:00 翌 8:00 )の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加 算されます。なお、時刻指定工事は申込日より 10 日後以降が指定できるものとします。
区分 | 地域 | 時間帯 | 工事費 |
時間指定工事費 | NTT東日本 | 昼間帯(9:00~16:00) | 11,000円 |
夜間帯(17:00~21:00) | 20,000円 | ||
深夜帯(22:00~翌8:00) | 30,000円 | ||
NTT西日本 | 昼間帯(9:00~16:00) | 11,000円 | |
夜間帯(17:00~21:00) | 20,000円 | ||
深夜帯(22:00~翌8:00) | 30,000円 |
※廃止,移転に係わる工事は適用対象外とします。
6 配線ルートの構築工事を実施する場合、以下の工事費が発生します。
区分 | 品目 | 工事費 |
配線ルート構築 工事費 | 開通工事と同日に工事実施の場合 | 14,000円 |
開通工事と別日に工事実施の場合 | 27,000円 |
※1 回線で実施する配線ルート構築工事は 1 経路のみとします。
※5 に定める時刻指定工事費並びに 2 及び 3 に定める割増工事費は適用対象となります。
※1 に定める土日祝日加算工事費及び 4 に定める加算額については適用対象外となります。
新規/移転 契約手数料 | 800円 | 転用/事業者変更 契約手数料 | 1,800円 |
※施工対象は、マンション・ビル向け光屋内配線設備(光成端盤が設置されている建物)です。契約手数料
違約金
契約月から24カ月以内に解約する場合は違約金が発生します。 解約金 20,000円
※契約開始月は工事完了日が属する月となりますが、NTT 東日本 /NTT 西日本の設備側に原因があり、接続できない場合は初回接続日が属する月となります。
※初期契約解除を行った場合、違約金は請求しません。
※事業者変更により本サービスを解約した場合も違約金が発生します。