(Trap=捕獲 Neuter=不妊手術 Return=返す)
動物ノート 会則
第1条 「名称」
本会は”動物ノート”(以下”この会”という)と言い、2008年に発足。
第2条 「所在地」
この会は所在地を事務局長宅(xxxxx0000x0)とする。
第3条 「目的」
この会は不幸な動物をなくすため、動物愛護活動の啓発と実践を主な目的とし、人と動物との適切な関係作りを目指す。
第4条 「活動」
一、飼い主のいない動物との共生共存の必要性を啓発する。
* TNRの推奨と捕獲器の貸し出しと捕獲指導。
(Trap=捕獲 Neuter=不妊手術 Return=返す)
* TNR後の地域活動に伴う、自治会とのトラブルの仲裁・アドバイス。 * TNR後の地域猫への介助方法の指導・サポート。
二、愛護動物の行政処分を減らす為の活動。
* 行政と連携し、持ち込み動物減少の取り組みに協力する。
* 地域調査を元に、不妊手術の啓蒙や援助を通して、行政に持ち込まれる動物を未然に防ぐ。
三、飼い主のいない動物を保護し、xxに譲渡する。
* 会員はもとより、非会員(責任の所在の明らかな場合にのみ)にも保護 活動を啓発し、各種相談に応じる。
* ポスター・xxx・xxxページによる保護動物の里親捜しやバックアップ。
* 必要な物品(ケージやキャリーなど)の貸し出し。
* 引き渡した動物の追跡調査や、その後のサポート。(不妊手術・飼育相談など)
四、遺棄・虐待への警告・防止啓発。
* 事実確認の後、警察など関係閣僚への通報。
* 該当動物の保護・救済
* チラシの配布やメディアを利用した啓蒙活動。
五、愛護動物の為の救済基金・支援物資の調達。
* 募金や寄付による活動費受付。
* フリーマーケット参加。
* 各種助成金の申請。
* 支援物資の調達と分配
六、飼育動物の適正飼養指導。
* 不妊去勢手術・室内飼育の推奨。(終生飼育を原則とする。)
* 動物の飼育に関する各種相談に応じる。
七、会員同士の交流。
* 同じ目標を持つ会員同士、苦難を極める活動を啓発し合い鼓舞しあう。会員間で不和を生じさせない為の努力を何より優先させ、活動において 誠実で穏和な言動を心がける。また、個人ボランティアや小さな地元愛
護団体などの活動支援を心がける。
八、高齢者や障害者などの猫問題に取り組む。
* 20021年策定の「多頭飼育防止ガイドライン」に基づき、多機関連携を目指して関係各所に働きかけ、多頭飼育崩壊を未然に防ぐ。
「責任」
* 各会員の活動は、会員の会合にて役割分担を話合い、その合議に基づき会員の責任において活動するものとする。(一切の義務は無いものとする。)
* 依頼があった案件について不合理が認められた場合、他の会員二名以上に相談の上、担当者が活動の休止・延期・中止を決定することが出来る。
* 会の名称を用いて活動する場合は必ず、会長・顧問・事務局長のうち1名以
上に承認を得、活動内容の申請・報告を事務局まで届け出る。
但し会の名称を用いない場合、会員の個人活動を妨げない。
* 非会員の相談に応じる場合は責任の所在を明らかにし、無責任な依頼については、引き受けない。但し会員個人が引き受けると判断した場合、その会 員が責任を負うものとし、会員間での協力は各人それぞれの判断とする。
* また、活動中に知り得た情報は”守秘義務”の観点から口外してはならない。
第6条 「変更」
本会の目的・活動内容・会費は、会員の合議に基づき変更することが出来るが総会において、過半数の活動会員の賛成を得る事とする。
第7条 「入会」
この会への入会は以下の条件を全て満たすものとし、本会の代表・顧問・事務局長のいずれかの承認を得るものとする。
(特殊事情のある場合は考慮の範囲とし、推薦する活動会員がいる場合とする。)
一、本会の活動趣旨に賛同し、それを妨げない事。
二 、 愛 護 動 物 を 理 解 し 、 適 正 な 飼 育 を 行 え る 方 。、三、 健全な社会生活を営まれており、飼い主のいない動物に対して、 無責任で無秩序な餌付け行為を行わない方。
四、本会の活動を販売または営業など、商用目的に利用しない方。
五、承認後の会員登録は、入会申込書を事務局長に届け出る。
第8条 「役員」
この会の役員は以下のとおりとし、役員を含む活動会員過半数の承認により、総会で選出し任命する。任期は二年間とし、再任を妨げない。
㈰会長 1名
㈪事務局長 1名
㈫顧問 1名
㈬会計 1名
㈭監事 1名
年度途中で役員が不在となった場合、年度末までは㈰〜㈬までの役員の中から一名が代行する。(会期年度は4月より翌年3月までとする。)
第9条 「会員区分」
本会の会員は以下の区分とし、本人の申請・推薦により各部会に所属するものとするが、各部会の重複を妨げない。
各部会に部長を選任し活動の方針を決定し取りまとめる。
会の名称を用いない場合、各部会毎に活動内容を決定し、取り決めることが出来る。
一、活動会員 本会の目的に沿って活動し、議決権を有する。
* TNR部会 * 里親会 * 保護部会
二、賛助会員 寄付活動を通して、本会の趣旨に参画する。
第10条 「会員の除名」
会員が次の各号に該当する場合は、会員の合議に基づき除名することが出来る。四を除いては、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一、本会の会員としての会則・細則に明らかな違反があった場合。二、本会の名誉を傷つけ、また目的に反する行為があった場合。
三、本会の趣旨を逸脱し、役員を含む会員の説得に応じる姿勢の無い場合。四、何らかの事情により、届け出の無いまま連絡が取れなくなった場合。
第11条 「会員資格の喪失」
会員は以下の事由によって、その資格を喪失する。一、退会届けを出したとき。
二、年会費の滞納をし、遅滞納入の意志が無いとき。三、除名されたとき。
第12条 「会費」
この会の年会費は、活動会員は無料とする。
賛助会員は一口5000円とし、非会員の里親委託または活動依頼などについては基本、賛助会員登録を条件とし、1頭に対し一口の会費納入をお願いする。
但し、総会などで会員間の合意の上免除される場合がある。
活動内容の変更により資金の確保が必要な場合、過半数の合議に基づき、会費を変更・取り決めることが出来る。
第13条 「会費の納入」
会費は、会計年度内にその年の会費を納入しなければならない。
既に納入された会費は、年度途中に退会しても返却されないものとする。 年度途中で納入された会費についても、有効期限は会計年度末までとする。
第14条 「寄付など収入」
* 会費及び会のプロジェクトにより受けた寄付は会の資産に計上し、その使途目的は事務局の判断をもって決定する。
* 個人活動により受けた寄付については、受け取った会員が使途目的を決定する事が出来、会の資産に計上するかどうかも、個人での判断とする。
* 上記寄付を依頼主から徴収した場合、会所定の領収書を依頼主に渡し受領証明とする。また、xxな金銭授受を心がける。
第15条 「活動経費など支出」
会計は会計年度が終わり次第、出来る限り早急に会計報告を行なう事とする。活動経費は所定の用紙に記入し、会計まで請求する。
* 現在、事務局が独自に行っている活動については暫定的な措置として、事務局
が動物ノートの名称を用いている為、個人活動に準ずる。
* 情報交換や総会招集の為の通信費や印刷物の作成費については全額、会の資
産の中から支払われる。
交通費に関しては、ガソリン代など年度初め時価相応の金額と移動距離によ
り支払われる。(2021年度は10キロ230円)
また有料道路の通行料金は、片道50キロ以上の移動の場合、認められる。
* 個人的な活動に対しては、実質的な活動費は個人責任とする。
附則 この規定は、2008年4月1日より施行する。この規定は、2014年4月1日より施行する。この規定は、2019年4月1日より施行する。この規定は、2021年4月1日より施行する。この規定は、2022年4月1日より施行する。
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