(本庁舎2F)の計17ヶ所です。
北九州市広告付き婚姻届及び出生届の無償提供事業者募集要項
本市では、各区役所市民課及び各出張所で使用する広告付き婚姻届及び出生届(以下「届書」という)について、本市に無償提供していただける事業者(以下「事業者」という)を募集します。募集に参加される方は、本募集要項を確認のうえ、お申込みください。
1 届書の使用目的
婚姻届及び出生届にあわせて記念のメッセージや写真を掲載できる届書を用意することで、記念として手元に残してもらうとともに、本市への親しみを深めてもらうことを目的とします。
2 募集物件
別紙「北九州市広告付き婚姻届及び出生届の無償提供仕様書」のとおり
3 応募資格要件
次の要件をすべて満たす法人に限り応募することができます。
(1)本市の物品等有資格者名簿の登録業者(広告代理業)であること。
(2)本市と同規模程度の自治体で同種の広告入り届書の納入実績があること。
(3)xx被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
(4)本市が実施した広告事業者の公募において、価格提案後若しくは使用許可後、正当な理由なく辞退し、若しくは使用許可を取り消され又は虚偽の申告を行ってから2年を経過しない者でないこと。
4 広告付き婚姻届及び出生届の無償提供条件等
(1)届書の作成条件等
①作成部数
【婚姻届】9,150 部【出生届】6,400 部 計 15,550 部
②納入について
・原則として令和6年10月31日(木)までに、上記部数を梱包したうえで、各窓口へ納入すること。なお、各区の納入部数は「③各区納入部数」のとおりとします。
・納入する窓口は、各区役所市民課(7ヶ所)、各出張所(9ヶ所)、総務市民局区政推進課
(本庁舎2F)の計17ヶ所です。
なお、各窓口への納入部数の内訳については、実施業者決定後に通知します。
③各区納入部数
区 | xx区 | xx北区 | xxx区 | xx区 | xxx区 | 八幡西区 | xx区 | 区政推進課 | 合計 |
婚姻届 | 640 | 2,500 | 1,720 | 500 | 400 | 2,980 | 400 | 10 | 9,150 |
出生届 | 510 | 1,000 | 2,050 | 300 | 100 | 2,130 | 300 | 10 | 6,400 |
※各区役所市民課・出張所の納入部数を、所在地の区の部数として集計。
(2)届書の使用期間
令和6年11月1日(金)から令和7年10月31日(金)までの12ヶ月。
※納入数の全部を使用した時点で終了とします。ただし、使用期間中に年間納入部数を超えて届書の作成が必要と判断された場合は、本市と実施業者双方により協議・合意があった場合に限り、追加の届書作成・納入を可とします。
(3)広告料
本市に対する広告料は無料とします。
(4)届書作成等に係る経費
下記の経費については、事業者の負担とします。
① 届書の企画、編集、印刷、製本及び納品に関する業務
② 掲載広告主募集に関する業務
(5)業務分担
事業者は、本市に届書を納入し、本市はこれを配布するものとします。
(6)事業実施条件等
「北九州市広告掲載要綱」「北九州市広告掲載基準」及びその他関係法令を遵守してください。
①広告内容については本市と十分協議を行い、届書印刷の2週間前には見本を本市に提出してください。
②第三者に事業実施の権利を譲渡又は転貸することはできません。
③広告内容等、事業実施に関する全ての行為については、本市側と協議してください。
④広告掲載に当たり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を事業者が負うものとします。
⑤提案された内容の採用については、事業者と別途協議のうえ決定するものとします。
(7)無償提供届書の使用に関する責任等
①無償提供された届書の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応するものとします。その際、本市は事業者に提供した情報にかかる責任を負うものとし、事業者は広告に係る責任を負うものとします。
②事業者は無償提供した届書に広告主等の責に帰する理由に基づき、その使用に不適当な理由が生じた場合、事業者の負担において届書を回収するとともに、代替用紙を無償で提供してください。
③無償提供届書は、社会情勢の変動又は本市若しくは事業者の責めに帰する理由により、発行に不適切な事情が生じた場合には、発行の全部又は一部を中止することができるものとします。中止に伴い発生した損害は、中止の帰責事由に応じて、協議の上、それぞれが負担するものとします。
(8)協議
その他定めのない事項については、本市と事業者が協議して決定します。
5 応募申込手続
(1)申込受付期間
令和6年6月14日(金)~令和6年6月27日(木) 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分
なお、土曜日、日曜日は受付を行いません。
(2)申込受付場所
総務市民局市民部区政推進課(本庁舎2階) xxxxxxxxxx0x0x
(3)申込みに必要な書類
①申込書(本市所定様式)一部
②提案書(本市所定様式)二部(xxx部、副本一部)
※提出された書類は返却しません。
※提案書等提出後の差し替え・修正は認めません。
※虚偽の内容が記載されているものは失格とします。
(4)申込みの手続き
受付期間内に、申込みに必要な書類を受付場所に持参または郵送(必着)してください。
(電話、メール、FAXによる受付は行いません。)
6 質疑書の提出及び回答
(1)受付期間
令和6年6月14日(金)~令和6年6月20日(木)正午まで(郵送の場合は必着)午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分
※土曜日、日曜日は受付を行いません。
※令和6年6月20日(木)は午前8時30分~午前12時の間のみ受け付けます。
(2)提出場所
総務市民局市民部区政推進課(本庁舎2階) xxxxxxxxxx0x0x TEL:093-582-2107 FAX:093-562-1307
e-mail:xxx-xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
(3)提出方法
質疑書(本市所定様式)により、上記受付期間内に提出してください。
(郵送、メール、FAXによっても受け付けます。)
(4)質疑書への回答日
令和6年6月24日(月)
(5)回答方法
回答日に、本市ホームページの「広告事業者の募集」のページに掲載します。
7 提案書の審査
(1)提案書の無効
次のいずれかに該当するものは、無効とします。
① 応募資格がない者が提案したもの。
② 指定の日時までに提出しなかったもの。
③ 応募資格者の署名または記名押印がないもの。
④ 本市が交付した提案書を用いないで提案したもの。
⑤ 1つの提案書で複数の届書を提案したもの。
⑥ 応募資格者が1つの届書につき2以上の提案をしたときは、その全部のもの。
⑦ 提案内容又は応募資格者の氏名その他主要部分が識別し難いもの。
⑧ 提案審査に関し不正等行為を行った者が提案したもの。
⑨ その他提案審査に関する条件に違反したもの。
(2)実施予定事業者の決定
提出を受けた提案書の内容を基に、本市が定める公募要件に該当するか否か判断のうえ、実施予定事業者を決定します。
※公募要件を満たす事業者が複数ある場合、別途定める「広告付き婚姻届及び出生届の無償提供者の決定に係る評価基準」を基に審査を行い、最も評価の高い事業者を実施予定事業者として決定します。
※参加事業者が一社のみだった場合、別途ヒアリング等により審査するとともに、業務を適切に実施できると判断した場合は、当該事業者を事業者として選定します。
(3)応募者のみなし無効
実施予定事業者決定までに、応募者が暴力団等関係者との関わりによって入札等除外措置を受けたときは、応募資格を有しない者のした申込みとみなし、無効とします。
(4)審査結果の公表
結果は応募者全員に通知します(令和6年7月上旬予定)。
(5)協定の締結
選定された事業者と事業内容について協議のうえ、協定を締結します。
8 実施予定事業者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、実施予定事業者としての決定を取り消します。
① 本市が定める募集要件に該当しなくなった場合。
② その他、実施予定事業者が本件事業実施の相手方として不適当と認められる場合。
9 その他
事業者の申請に要する一切の費用については、実施予定事業者の負担となります。提案書および質疑内容については、情報公開条例に基づき公開される場合があります。
【募集に関する問い合わせ先】
総務市民局市民部区政推進課(担当:竹内、xx)所在地:xxxxxxxxxx0x0x
電話 (093)582-2107
【広告事業全般に関する問い合わせ先】
財政・変革局市政変革推進室(担当:xx、xx)所在地:xxxxxxxxxx0x0x
電話(093)582-2160