Contract
生命 終身医療保険(無解約返戻金型)も。
B
I
説明事項ご確認のお願い S
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約いただくようお願いいたします。
特に…
●保険料払込方法について P12
●保険料のお払込みの猶予期間について P13
●ご契約の失効について P13
●ご契約の復活について P14
●告知の重要性について P15
●責任開始期について P18
●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)
について P18
●給付金をお支払いできない場合について P23
●解約について P25
●生命保険契約者保護機構について P31
●個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて) P34
等は、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、告知および保険料の受領等社員・代理店の役割も含めて、ご説明の中でおわかりにくい点がございましたら下記にお問合わせください。なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
SBI 生命 契約申込サポートデスク
0000-000-000
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2022 年4 月
SBI生命 終身医療保険
ご契約のxxx・約款
終身医療保険(無解約返戻金型)
[取扱代理店]
[引受保険会社]
SBI生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxx
2022 年4 月
募文M-2203-032-DA 22M-007-008-A( 22.04 )MK
もくじ
「ご契約のxxx」は、ご契約についての重要事項、お手続き等をわかりやすくご説明しています。
「約款」は、ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。
ご契約のxxx
目的別もくじ 3
主な保険用語のご説明 5
特徴としくみ 7
1 特徴
2 しくみ
3 お支払いする給付金
4 死亡保険金
保険料について 12
1 保険料払込方法について
2 前納と一括の取扱いについて
3 保険料のお払込みの猶予期間について
4 ご契約の失効について
5 ご契約の復活について
6 保険料の払込免除について
7 お支払事由などが生じた場合の保険料について
お申込みに際して 15
1 告知の重要性について
2 ご契約の確認・給付金確認の実施について
3 特別条件特則について
4 告知義務違反による解除について
5 詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
6 重大事由による解除について
7 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
お申込み手続きの際の留意点について 18
1 申込書・告知書の記入について
2 責任開始期について
3 契約日について
4 第1回保険料の未入金によるご契約の無効について
5 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
6 ご契約の確認と保険証券について
給付金のお支払いについて 20
1 ご請求の流れ
2 ご請求のための必要書類一覧
3 給付金のお支払い
4 給付金のご請求に関する訴訟について
5 給付金をお支払いできない場合について
その他の諸手続きについて 25
1 解約について
2 被保険者による保険契約者への解約の請求について
3 保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
4 保険料のお払込みが困難になった場合について
5 指定代理請求特約について
6 こんなときはお手続き
7 お手続きのための必要書類一覧
お願いとお知らせ 29
1 生命保険募集人について
2 当社の組織形態について
3 再保険について
4 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
5 支払査定時照会制度について
6 生命保険契約者保護機構について
7 業況の変化により給付金等が削減される場合について
8 苦情相談窓口について
9 個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
10 犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
11 外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
生命保険と税金について 41
1 生命保険料控除について
2 給付金等のお取扱いについて
約 款
主契約 42
終身医療保険(無解約返戻金型)普通保険約款
特約 75
終身通院特約(無解約返戻金型)
終身在宅医療特約(無解約返戻金型)先進医療特約(無解約返戻金型)
指定代理請求特約 保険料口座振替特約
クレジットカード扱特約団体扱特約
特別団体扱特約
■目的別もくじ
目的別もくじ
約 款
〜
ご契 約 のxxx
約 款
関連ページ
お申込みに際して | 1 | 保険用語の意味がわからない ●主な保険用語のご説明 | P 5 |
2 | 告知について知りたい ●告知の重要性について | P15 | |
3 | いつから保障が開始するのか知りたい ●責任開始期について | P18 | |
4 | お申込みを撤回または解除したい ●ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ 制度)について | P18 |
保険料について | 1 | 保険料の払込方法を変更したい ●保険料払込方法について | P12 |
2 | 保険料のお払込みができなかった ●保険料のお払込みの猶予期間について ●ご契約の失効について | P13 | |
3 | 失効したご契約をもとに戻したい ●ご契約の復活について | P14 | |
4 | 保険料のお払込みが困難になった ●保険料のお払込みが困難になった場合について | P26 |
特徴やしくみについて | 特徴やしくみを知りたい | ||
1 | ●終身医療保険(無解約返戻金型) ●終身通院特約(無解約返戻金型) ●終身在宅医療特約(無解約返戻金型) | P 7 P 8 | |
●先進医療特約(無解約返戻金型) |
ご契 約 のxxx
約 款
■目的別もくじ
〜
関連ページ
給付金のお支払いについて | 給付金の支払対象になるか知りたい | ||
1 | ●終身医療保険(無解約返戻金型) ●終身通院特約(無解約返戻金型) ●終身在宅医療特約(無解約返戻金型) | P 9 P11 | |
●先進医療特約(無解約返戻金型) | |||
2 | 給付金の代理請求について知りたい | P26 | |
●指定代理請求特約について | |||
3 | 給付金のご請求手続きについて知りたい | P20 | |
●ご請求の流れ | |||
4 | 給付金が支払われない場合について知りたい | P23 | |
●給付金をお支払いできない場合について | |||
5 | ご請求に必要な書類を知りたい | P21 | |
●ご請求のための必要書類一覧 |
その他の諸手続きについて | 1 | 保険を解約したい ●解約について | P25 |
2 | どんなときに手続きが必要か知りたい ●こんなときはお手続き | P27 | |
3 | 手続きに必要な書類を知りたい ●お手続きのための必要書類一覧 | P28 | |
4 | 生命保険料控除について知りたい ●生命保険料控除について | P41 |
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
主な保険用語のご説明(ご契約のxxxをお読みい
う 受取人 | 給付金を受取る人のことをいいます。 | |
か | 解約 | 保険期間の途中に、ご契約者が保険会社に申出て、ご契約を将来に向って消滅させることをいいます。 |
解約返戻金 | ご契約が解約された場合等に、ご契約者に払戻されるお金のことをいいます。 | |
き 給付金 | 病気やケガにより入院したとき、手術や放射線治療を受けたとき、通院したとき、在宅医療を受けたとき、先進医療を受けたとき等にお支払いするお金のことをいいます。 | |
け | 契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約日のことです。特に月単位の契約応当日といったときは、各月ごとの契約日に応当する日をさします。 |
契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。 | |
契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいいます。満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。 | |
契約日 | 保障開始の日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間等の計算基準日になります。ただし、保険料の払込方法(経路)によっては、責任開始日と異なる場合があります。 | |
こ 告知義務と 告知義務違反 | ご契約者または被保険者には、ご契約のお申込みをされるとき等に過去の傷病歴、現在の健康状態や職業、身体障害状態等について、ありのまま正確に告知いただく必要があります。これを告知義務といいます。当社がおたずねしたことがらについて、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、告知義務違反として、ご契約を解除することがあります。 | |
し | 失効 | 猶予期間内に保険料のお払込みがなく、ご契約の効力が失われることをいいます。 |
支払事由 | 普通保険約款で定める、保険金・給付金などをお支払いする場合のことをいいます。 | |
主契約 | 約款に記載されている契約内容をいいます。 | |
診査 | 診査医扱のご契約に申込まれた場合は、当社の指定する医師により問診、検診をさせていただきます。また、職場の定期健康診断の結果を利用する方法もあります。 | |
せ | 責任開始期(日) | ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金 | 将来の給付金をお支払いするために、保険料の中から積み立てるお金のことをいいます。 | |
前納 | 払込期月の到来していない保険料の全部(保険期間全期にわたる前納の場合を全期前納といいます。)または一部を前払いすることをいいます。この場合、保険会社は所定の利率で保険料を割り引きます。 |
■主な保険用語のご説明
ご契 約 のxxx
約 款
ただくにあたってご活用ください)
と | 特則 | 主契約および特約の契約内容のある特定の事項について追加・変更を定めた約定のことをいいます。 |
特約 | 主契約の保障内容を更に充実させるためや、保険料払込方法等主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |
は 払込期月 | 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことで、年払契約の場合は年単位の契約応当日、月払契約の場合は月単位の応当日の属する月の初日から末日までをいいます。 | |
ひ 被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人をいいます。 | |
ふ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきますが、健康状態等によっては復活できないこともあります。 | |
ほ | 保険期間 | 当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間をいいます。 |
保険金 | 被保険者が死亡または所定の高度障害状態等になられたときに、当社からお支払いするお金のことをいいます。 | |
保険証券 | ご契約の給付日額や保険期間等の契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保険年度 | 契約日からその日を含めて1 年間を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度となります。 | |
保険料 | ご契約者が払込むお金のことをいいます。 | |
保険料払込期間 | 保険料を払込んでいただく期間をいいます。 | |
保険料払込方法 (回数) | 毎月払込む月払、年に1 回払込む年払があります。 | |
保険料払込方法 (経路) | 口座振替による払込み、クレジットカードによる払込みなどの保険料を払込む方法のことをいいます。 | |
み 未経過保険料 | 月払契約以外の方法で払込んだ保険料のうち、未経過期間に対応する保険料相当額をいいます。 | |
め 免責事由 | 約款に定める支払事由に該当されても、保険金・給付金などをお支払いできない場合のことをいいます。 | |
や 約款 | ご契約者と保険会社の契約内容を記載したものです。 | |
ゆ 猶予期間 | 払込期月中に保険料のお払込みがなかった場合に、そのお払込みを待つ期間をいいます。 |
■特徴としくみ
特徴としくみ
1.特徴
①保険料払込期間中の解約返戻金をなくして保険料を計算することで、お求めやすい保険料としております。
②入院や手術を一生涯に渡って保障いたします。入院は1 日から、手術は何回でも保障いた
します。(ただし骨髄幹細胞の採取術は1 回限りとなります。)
③重大手術は入院給付金日額の40 倍、入院中のその他の手術は10 倍、入院中以外のその他の手術は5 倍、骨髄移植術または骨髄幹細胞の採取術、および放射線治療は10 倍の手術・放射線治療給付金をお支払します。
④ 1 入院の支払限度が120 日型と60 日型が選べます。通算支払限度は1,095 日です。
⑤特約を付加すると、退院後の通院に通院給付金をお支払いいたします。
⑥特約を付加すると、退院後の公的医療保険制度を利用した在宅医療を受けたとき在宅医療給付金をお支払いいたします。
⑦特約を付加すると、先進医療を受けたとき、通算2,000 万円まで、先進医療給付金として先
進医療技術料被保険者負担額をお支払いいたします。
⑧死亡保険金、満期保険金、配当金はありません。
⑨保険料のお払込みが完了した場合は、主契約には入院給付金日額の10 倍と同額の解約返戻金があります。上記の場合を除き、主契約・特約ともに解約返戻金はありません。
2.しくみ
ご契 約 のxxx
1)終身医療保険(無解約返戻金型)
手術・放射線治療給付金
災害入院給付金
疾病入院給付金
約 款
一生涯保障
2)終身通院特約(無解約返戻金型)
疾病通院給付金
災害通院給付x
x生涯保障
在宅医療給付金
3)終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
※満70歳以上は、満70歳未満の50%となります。 x70歳
一生涯保障
■特徴としくみ
4)先進医療特約(無解約返戻金型)
〈保険料払込歳満了〉
先進医療給付金 |
10年 10年 払込満了まで 90歳まで
〈保険料終身払込〉
先進医療給付金 |
10年 10年 10年 90歳まで
※先進医療特約(無解約返戻金型)の更新
●先進医療特約(無解約返戻金型)は、保険期間10 年で自動更新します。
●保険料払込期間満了までの期間が10 年に満たない場合は、保険料払込期間満了までの年数で更新します。
ご契 約 のxxx
●終身払込の場合は、更新後の保険期間満了日の翌日の年齢が90 歳をこえるときは、90 歳ま
での保険期間に変更して更新します。
●先進医療特約(無解約返戻金型)が更新された場合、先進医療給付金の通算支払限度は、更新前後を通じ2,000 万円となります。
●更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および更新時の保険料率により計算します。
●更新を希望しない場合は、保険期間満了日の1 か月前までに当社に書面でお手続きしてください。
●保険料払込期間満了後に先進医療特約(無解約返戻金型)の更新を希望する場合は、保険期間を90 歳満了として更新できます。
その場合は、更新から満了までの保険料を全期前納でお払込みください。
約 款
(注)全期前納とは…保険期間全期間の保険料を保険会社に預ける形で1回で支払う方法をいいます。
※既に当社の他のご契約に先進医療特約を付加されている場合には、新規に加入するご契約に先進医療特約を付加することはできません。
■特徴としくみ
3.お支払いする給付金
1)終身医療保険(無解約返戻金型)
給付金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 |
疾病入院給付金災害入院給付金 | 被保険者が疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的として1 日以上入院したとき (疾病・災害それぞれ1 入院につき60 日型60 日・120 日型120 日まで・通算1095 日まで) | 入院給付金日額 ×入院日数 |
手術・放射線治療給付金 | 被保険者がつぎのいずれかに該当したとき ・重大手術を受けたとき ・入院中に重大手術以外の手術を受けたとき ・入院中以外に重大手術以外の手術を受けたとき ・放射線治療を受けたとき (放射線治療計画にそって60 日に1 回限度) ・骨髄移植術・骨髄幹細胞採取術(自家移植を除く)を受けたとき (骨髄幹細胞採取術については保険期間を通じて1 回 限度) | 入院給付金日額× 40 入院給付金日額× 10 入院給付金日額× 5 入院給付金日額× 10 入院給付金日額× 10 |
ご契 約 のxxx
※受取人は被保険者となります。ただし、ご契約者が法人の場合は、原則ご契約者となります。
※重大手術とは下記の手術をいいます。
約 款
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次に定めるもの。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・縦隔鏡を用いた手術および穿頭術は除きます。
①主約款別表11 に定める悪性新生物に対する開頭手術・開胸手術・開腹手術および四肢切断術
(手指・足指を除きます。)
②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術
③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸手術・開腹手術
④日本国内で行われた心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律に適合する場合に限るものとし、また、ドナー側は対象外とします。
●美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処理をともなわない人間ドック検査等による入院はお支払いの対象となる入院には該当しません。
● 1 日の入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合で、入院基本料のお支払いの有無等を参
考に判断します。
●疾病による入院には、不慮の事故(主約款別表2 )による傷害の治療を目的として、その事故の日を含めて180 日経過後に開始した入院、不慮の事故以外の外因による傷害の治療を目的とする入院、異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの)
■特徴としくみ
のための入院を含みます。
●疾病入院給付金と災害入院給付金は重複してお支払いしません。
●同時に2 種類以上の手術を受けたときは、給付金の金額の最も高いいずれか1 種類の手術のみを受けたものとみなして、手術・放射線治療給付金をお支払いします。
●美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査等)のための手術等はお支払いの対象となる手術には該当しません。
●以下の手術については、手術・放射線治療給付金の支払事由に該当しません。
① 創傷処理または小児創傷処理
② 皮膚切開術
③ 鼓膜切開術
④ デブリードマン
⑤ 骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
⑥ 外耳道異物除去術
ご契 約 のxxx
⑦ 鼻内異物摘出術
⑧ 鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
⑨ 抜歯術
⑩ 魚の目・タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
・「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当するものとします(主約款別表5)。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。また、手術・放射線治療給付金の支払事由の適用に際しては、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)
② 上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
・「入院」とは、医師または歯科医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため別表5で定める「病院または診療所」に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます(主約款別表6 )。
約 款
2)終身通院特約(無解約返戻金型)
給付金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 |
疾病通院給付金災害通院給付金 | 被保険者が入院給付金支払対象の入院をし、退院の翌日からその日を含めて120 日以内に入院と同一原因で通院したとき (疾病・災害それぞれ1 入院につき30 日まで・通算1095 日まで) | 通院給付金日額×通院日数 |
●疾病通院給付金と災害通院給付金は重複してお支払いしません。
●入院給付金が支払われる日は通院給付金をお支払いしません。
●同一の日に2 回以上通院した場合は、1 回の通院とみなします。
■特徴としくみ
3)終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
給付金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 |
在宅医療給付金 | 被保険者が入院給付金の支払対象となる入院の退院後に、当該入院の原因と同一の原因により、公的医療保険制度を利用して、在宅医療を受けたとき (通算36 か月分まで) | 1か月(月初から月末まで)の期間における1 回以上の在宅医療受診につき、 在宅医療給付金月額(入院給付金日額の6 倍。ただし、6 万円限度) (満70 歳以上で在宅医療を受けたとき、在宅医療給付金月額の50%) |
●在宅医療とは、通院が困難であると医師が判断し、かつ、計画的な医学管理のもとに医師または医師の指示による看護師、保健師、理学療法士等が定期的に被保険者の居宅等を訪問して、公的医療保険制度を利用した診療または看護等を行うことをいいます。そのため、往診は該当しません。
●次の場合は、お支払事由に該当しないため、在宅医療給付金はお支払いいたしません。
ご契 約 のxxx
・公的医療保険制度を利用しないで在宅医療を受けたとき
・公的介護保険制度を利用した介護サービスを受けたとき
・通院が困難であると医師が判断しないとき
・歯科医師による在宅医療を受けたとき
4)先進医療特約(無解約返戻金型)
給付金名称 | お支払いする場合 | お支払金額 |
先進医療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に先進医療を受けたとき(通算2,000 万円まで) | 先進医療技術料被保険者負担額 |
約 款
●次の①から⑤の費用など、先進医療にかかる技術料以外の費用は含まれません。
①公的医療保険制度の対象となる費用(自己負担部分を含みます。)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③選定療養のための費用
④食事療養のための費用
⑤生活療養のための費用
●療養を受けた日現在、厚生労働大臣が認める先進医療に該当していない場合は、お支払いできません。
●すでに当社の他のご契約に先進医療特約が付加されている場合は、付加することができません。
4.死亡保険金
この保険は、被保険者が死亡した場合、ご契約は消滅し主契約・特約ともにお支払いする死亡保険金はありません。
■保険料について
保険料について
1.保険料払込方法について
ご契 約 のxxx
大切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中に次のいずれかの方法によってお払込みください。
払込方法 | 内容 |
口座振替扱で お払込みになる場合 (月払、年払) | 当社が提携している金融機関等のご契約者の口座から振替日(毎払込期月の27 日、当日が休業日の場合は翌営業日)に自動的に当社の口座に振替えられます。 ・月払契約において、払込期月に保険料のお払込みがない場合には、その旨をご通知するとともに、翌月の振替日に翌月分とあわせて2 か月分の保険料の口座振替を行います。 ・年払契約において、払込期月に保険料のお払込みがない場合には、その旨をご通知するとともに、振替日の翌月の振替応当日に再度口座振替を行います。 〈お願い〉 振替日の前日までには、必ず口座に払込金額をご準備ください。 |
クレジットカード扱でお払込みになる場合 (月払、年払) | 当社が指定しているクレジットカード発行会社のご契約者のクレジットカードから、カード決済により当社に振替えられます。 |
所属団体を通じてお払込みになる場合 (月払、年払) | ご契約者が所属しておられる団体が当社と団体取扱契約、特別団体取扱契約等を締結されている場合、団体を経由してお払込みいただけます。 |
払込案内で お払込みになる場合 (年払) | 払込期月が近づくと当社より払込案内が送られますので、銀行等金融機関、郵便局、当社が指定するコンビニエンスストアなどでお払込みください。 |
約 款
2.前納と一括の取扱いについて
保険料をまとめてお払込みいただくと割引があります。
払込方法 | 内容 |
前納 (年払契約) | ・将来の年払保険料をまとめてお払込みいただけます。この場合、当社所定の割引率で割引きます。 ・この保険料の前納金は、当社所定の積立利率による利息をつけ、年単位の契約応当日ごとに年払保険料にあてられます。 ・ご契約の消滅(死亡・解約等)により、保険料の前納金に残額が生じたときは払戻されます。 ※月払のご契約は年払に変更のうえこの取扱いをいたします。 |
一括払 (月払契約) | ・当月分を含めて3 か月分以上12 か月分以下の保険料をまとめてお払込みいただけます。 ・この一括払保険料は、当社所定の割引利率で保険料が割引きされます。割引額は払込月数によって異なります。 ・ご契約の消滅(死亡・解約等)により、未経過保険料が生じたときは払戻されます。 |
■保険料について
3.保険料のお払込みの猶予期間について
保険料は払込期月内にお払込みください。なお、払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料のお払込みの猶予期間を設けています。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 |
年払契約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 ※契約応当日が2 月・6 月・11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月・8 月・1 月の各末日です。 |
4.ご契約の失効について
ご契 約 のxxx
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は失効します。
約 款
●猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときには、給付金から未払込保険料を差引いてお支払いします。ただし、給付金が未払込保険料に不足するときには、ご契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払込んでください。この未払込保険料が払込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、給付金を支払いません。
払込回数 | 猶予期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日から末日までです。 例えば 契約応当日 失効 ▼ ▼ 4/1 4/30 5/1 5/31 6/1 払込期月 猶予期間 |
年払契約 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までです。 (払込期月内の契約応当日の翌日から起算して2か月経過した時点で猶予期間が満了することになります) 例えば 契約応当日 月単位の契約応当日 失効 ▼ ▼ ▼ 4/1 4/15 4/30 5/1 6/15 6/16 払込期月 猶予期間 |
■保険料について
5.ご契約の復活について
失効後1 年以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。
■復活のお手続きについて
●あらためて告知(ご契約によっては診査)をしていただきます。健康状態等によっては、復活できないこともあります。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、お払込みを中止されたときから復活するときまでの保険料(復活保険料およびその利息)を一括して払込んでいただきます。
●当社がご契約の復活を承諾したときは、告知と復活保険料およびその利息のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
6.保険料の払込免除について
ご契 約 のxxx
●被保険者が、責任開始期以後の傷害または疾病を原因として約款所定の高度障害状態(主約款別表3 )になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●被保険者が、責任開始期以後に不慮の事故(主約款別表2 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180 日以内に約款所定の身体障害の状態(主約款別表4 )になられたときは、当社は、将来の保険料のお払込みを免除します。
●約款所定の保険料のお払込みを免除しない事由によって、上記の高度障害状態(主約款別表3 )または身体障害の状態(主約款別表4 )になられたときは、お払込みの免除をいたしません。保険料のお払込みを継続していただきます。
7.お支払事由などが生じた場合の保険料について
約 款
●給付金・保険金・年金などのお支払事由などが生じた場合で、未払込保険料があるときには、お支払する給付金・保険金・年金などからその未払込保険料などを差引きます。
●お支払する給付金・保険金・年金などが差引くべき未払込保険料に不足する場合には、その未払込保険料をお払込みください。
●保険料の払込免除事由が生じた場合には、その未払込保険料をお払込みください。
●上記の未払込保険料のお払込がない場合には、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から失効します。この場合は、給付金・保険金・年金などのお支払いおよび保険料の払込免除を行いません。
■お申込みに際して
お申込みに際して
1.告知の重要性について
ご契約者や被保険者には健康状態等について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件にご契約をしますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
ご契 約 のxxx
※告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんのでご注意ください。
2.ご契約の確認・給付金確認の実施について
当社の確認担当社員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容または請求内容等について確認させていただく場合があります。
3.特別条件特則について
約 款
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金の支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもありますが、特別な条件(特定疾病・特定部位不担保)をつけてお引受けすることがあります。傷病歴がある方をすべてお断りするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合もあります。
4.告知義務違反による解除について
告知いただくことがらは、告知書に記載されています。
万一、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(日)(復活の場合は復活日)から2 年以内であれば、当社は告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
●責任開始期(日)または復活日から2 年を経過していても、給付金の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金の支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。ただし、「給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発
■お申込みに際して
生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金のお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。
5.詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効について
●保険契約の締結または復活の際に、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約は取消しとし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
●保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、既に払込まれた保険料は払戻しません。
ご契 約 のxxx
●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効は、責任開始期(日)または復活日からの年数は問いません。告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しまたは無効となることがあります。
6.重大事由による解除について
下記の重大事由が生じた場合には、当社はご契約を解除することがあります。
①保険契約者、被保険者または給付金の受取人が給付金などを詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき。(未遂を含みます。)
②給付金などの請求に関して、給付金の受取人に詐欺行為があったとき。(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、給付金額などの合計額が著しく過大であるとき。
約 款
④保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、反社会的勢力( *1 )に該当すると認められるとき。または、これらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係( *2 )を有していると認められるとき。
⑤付加されている特約、他の保険契約、もしくは、他の保険会社の保険契約等が重大事由によって解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない①から④に掲げる事由と同等の事由があるとき。
(*1 )暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しないものを含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
( *2 )反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を
行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
7.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みを検討されている方へ
■お申込みに際して
現在ご契約の保険契約を解約・減額する場合には、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、契約後短期間で解約したときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。終身医療保険
(無解約返戻金型)には、保険料払込期間中には解約返戻金はありません。保険料払込みが完了した場合は、入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
●新たな保険契約についても一般のご契約と同様に告知義務があります。現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に新たな保険契約のお申込みの際は新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
ご契 約 のxxx
●詐欺によるご契約の取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
約 款
●告知が必要な傷病歴などがある場合には、新たな保険契約をお引受けできなかったり、その事実をありのままに告知いただけなかったために、上記のとおりご契約が解除されたり取消になることもありますので、ご注意ください。
■お申込み手続きの際の留意点について
お申込み手続きの際の留意点について
1.申込書・告知書の記入について
申込書・告知書は、必ずご契約者および被保険者ご自身でご記入ください。
●申込書は、保険会社との契約内容を取決めるものです。内容を十分にお確かめのうえ、ご署名をお願いします。
●告知書は、健康状態等をお知らせいただくものです。被保険者ご自身が正確にご記入のうえ、ご署名をお願いします。
2.責任開始期について
口座振替扱・クレジットカード扱の場合は、保険契約の申込みを受けたとき、または被保険者に関する告知を受けたとき、のいずれか遅いときを責任開始期とし、そのときから保険契約上の責任を負います。
ご契 約 のxxx
「申込を受けたとき」とは下記のとおりです。
・代理店募集人が申込書を受領したとき(対面募集)
・申込書類郵送の際の消印日付( DM 等非対面募集)※
・ネット申込受信日(ネット非対面募集)
※消印日付が確認できない場合は「当社到着日- 2 営業日」を申込書受領日とします。
3.契約日について
口座振替扱・クレジットカード扱は、月払・年払とも責任開始の日の属する月の翌月1 日を契約日とします。
約 款
振込扱は、保険契約の申込みを受けたとき、被保険者に関する告知を受けたとき、または第1回保険
料充当金をお払込みいただいたとき、のいずれか遅いとき(責任開始期)を契約日とします。
4.第1 回保険料の未入金によるご契約の無効について
第1 回保険料の払込猶予期間満了日までに第1 回保険料のお払込みがないとき、そのご契約は無効となります。この場合、支払いする返戻金はありません。無効となったご契約を元に戻すことはできません。
5.ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ制度)について
●本商品はクーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象です。お申込者またはご契約者(以下、「お申込者等」といいます)は、保険契約の申込日または、契約申込の
■お申込み手続きの際の留意点について
撤回について記載した書面(電磁的方法による場合を含みます)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面または電磁的記録によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。ただし、下記
①②の場合を除きます。
①保険会社の指定する医師の診査が終了した場合
②保険契約者が法人の場合
●お申込みの撤回等は、書面または電磁的記録の発信時(郵便の消印日付など)に効力を生じますので、郵便等によりSBI 生命宛に発信してください。
※電磁的記録によるお申し出は、2022年3月27日以降に、当社ホームページ【お申し出フォーム】
( xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx )よりお申し出ください。
〈書面送付先〉
〒106-6016 xxx港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
SBI 生命保険株式会社 お客様サービス部 契約課
ご契 約 のxxx
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場合は、当社宛にご連絡願います。
●お申込みの撤回等があった場合、SBI生命はお払込みいただいた保険料の全額をお申込者等にお返しいたします。また、お申込者等に対し、そのお申込みの撤回等にともなう損害賠償請求または違約金、その他の金銭の支払いを請求いたしません。
●お申込みの撤回等の書面または電磁的記録の発信時に保険金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面または電磁的記録の発信時に、お申込者等が保険金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
約 款
6.ご契約の確認と保険証券について
●申込内容、告知内容等について確認するため、後日、ご契約者・被保険者・受取人について申込書記載の住所・勤務先・携帯電話等に電話させていただいたり、当社社員または当社が委託する者が訪問させていただくことがあります。また被保険者を診療した医師から病状の報告を受けることがあります。
●お客さまご本人が申込まれたことや被保険者が同意されたことを確認できなかったときには、保険契約を取消しさせていただいたり、保険契約の締結や給付金のお支払いをお断りすることがあります。
●ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」をご契約者にお送りします。お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込みの契約内容と相違していたり、ご不明な点がございましたら、担当の代理店または当社お客様コンタクトセンターにご連絡ください。
「保険証券」はご契約上のあらゆる手続きに欠かせないものです。大切に保管してください。
■給付金のお支払いについて
給付金のお支払いについて
1.ご請求の流れ
入院したとき
〈終身在宅医療特約(無解約返戻金型)が付加されているとき〉
入院した後に
在宅医療を受けたとき
手術を受けたとき
〈先進医療特約(無解約返戻金型)が付加されているとき〉
先進医療を受けたとき
こんなとき、
まずご連絡ください。
〈終身通院特約(無解約返戻金型)が付加されているとき〉
入院した後に通院したとき
ご契 約 のxxx
約 款
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0000-000-000
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■給付金のお支払いについて
2.ご請求のための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保険証券 | 受取人の戸籍抄本 | 受取人の印鑑証明書 | 被保険者の住民票 | 当社所定様式の医師の診断書 | 事故状況報告書(災害の場合) | 交通事故証明書 (交通事故の場合) | 入院証明書 | 手術・放射線治療を 受けたことを証する書類 | 通院証明書 | 在宅医療を受けたことを 証する書類 | 先進医療による療養を 受けたことを証する書類 | 受取人本人であることを 確認できる会社所定の書類 | |
疾病入院給付金災害入院給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
手術・放射線治療給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
疾病通院給付金災害通院給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
在宅医療給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
先進医療給付金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
保険料払込免除 | 〇 | 〇 | 〇 (注) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (注) |
ご契 約 のxxx
※当社は、上記以外の書類の提出を求め、または、上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
約 款
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、当社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。
※当社が必要と判断したときは、事実の確認または当社の指定した医師が診断を行うことがあります。
(注)保険料払込免除については、契約者の印鑑証明書、契約者本人であることを確認できる会社所定の書類となります。
■給付金のお支払いについて
3.給付金のお支払い
給付金は、必要書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内にお支払いします。
ご契 約 のxxx
ただし、給付金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払時期 | |
① | 1 )給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 2 )給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合 4 )主約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 40 日以内 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や調査が不可欠な次の場合 1 )医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 2 )弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 3 )研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 4 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 5 )日本国外における調査 6 )災害救助法が適用された地域における調査 | 請求書類が当社に到達した日の翌日からその日を含めて 1 )70 日以内 2 )70 日以内 3 )100 日以内 4 )70 日以内 5 )100 日以内 6 )100 日以内 |
約 款
●請求書類が当社に到達した日とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
●お支払時期を経過して給付金のお支払いをする場合には、遅延利息を付けてお支払いします。
●給付金をお支払いするための上記①、②の確認等に際し、保険契約者、被保険者、給付金の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いしません。
●②における照会や調査のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数をもってお支払時期とします。
4.給付金のご請求に関する訴訟について
給付金のご請求に関する訴訟については、当社の本社または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
■給付金のお支払いについて
5.給付金をお支払いできない場合について
〈支払事由に該当しない場合〉
ご契 約 のxxx
約 款
給付金は、約款に定める支払事由に該当しない場合にはお支払いできません。
項目 | 支払事由に該当しない例 |
疾病入院給付金災害入院給付金 | ●入院日数が約款に定める1 回の入院に対する支払限度日数または通算支払限度日数を超えた部分 ●入院先が約款に定める医療機関ではないとき ●傷害または疾病の治療を目的としていないとき(検査入院等)等 |
手術・放射線治療給付金 | ●支払対象から除外された手術を受けたとき ①創傷処理または小児創傷処理 ②皮膚切開術 ③鼓膜切開術 ④デブリードマン ⑤骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑥外耳道異物除去術 ⑦鼻内異物摘出術 ⑧鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 ⑨抜歯術 ⑩魚の目・タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術) |
疾病通院給付金災害通院給付金 | ●入院給付金の支払事由に該当する入院と異なる傷病で通院したとき ●通院日数が特約条項に定める1 回の通院に対する支払限度日数または通算支払限度日数を超えた部分 ●通院先が特約条項に定める医療機関ではないとき |
在宅医療給付金 | ●公的医療保険制度を利用しないで在宅医療を受けたとき ●公的介護保険制度を利用した介護サービスを受けたとき(在宅医療に該当しないため) ●通院が困難であると医師が判断しないとき ●医師等による在宅医療が計画的な医学管理のもとではない、または定期的な訪問診療でないとき 例えば、 ①病状の急変等による医師の往診 ②在宅医療による医師の初回訪問診療(医師は初回の訪問での診察等により今後の在宅医療計画を策定するため、初回は計画的な訪問診療とならないため。)ただし、初回訪問前に在宅医療計画が策定されていて、その計画にそった初回訪問診療は支払事由に該当します。 ●入院給付金の支払事由に該当する入院と異なる傷病で在宅医療を受けたとき ただし、医学上重要な関係があると当社が認めた場合には、その限りではありません。 ●歯科医師による在宅医療を受けたとき |
先進医療給付金 | ●療養を受けた日現在において、厚生労働大臣が定める先進医療ではなくなっているとき |
■給付金のお支払いについて
〈免責事由等に該当する場合〉
ご契 約 のxxx
給付金は、約款に定める免責事由等に該当する場合にはお支払いできません。
項目 | 給付金をお支払いできない事由 |
免責事由 | ●ご契約者、被保険者の故意または重大な過失 ●被保険者の犯罪行為 ●被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ●被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ●被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ●被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ●被保険者の薬物依存 ●原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ●地震、噴火または津波※ 1 ●戦争その他の変乱※ 1 |
その他、解除等 | ●責任開始期(日)前の傷害または疾病を原因とするとき※ 2 ●詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効となったとき ●ご契約が「重大事由」により解除されたとき重大事由とは、 ①給付金を詐取する目的で事故を起こした場合 ②給付金の請求に関して詐欺の行為があった場合 ③他の保険契約との重複により給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされる恐れがある場合 ④保険契約者、被保険者が、反社会的勢力に該当する場合、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 ⑤その他上記と同等の事由があった場合をいいます。 ●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が解除されたとき ●保険料のお払込みがなくご契約が失効したとき ●第1 回保険料の入金がなく、ご契約が無効となったとき |
約 款
※ 1「地震、噴火または津波」、「戦争その他の変乱」の場合でも、当社が判断したときは、給付金を全額または削減してお支払いすることがあります。(詳しくは主約款第2 条をご参照ください。)
※ 2 ただし、責任開始期(日)から2 年経過後に開始した入院・手術等は、責任開始期以後の原因による入院・手術等とみなし、お支払いする場合があります。また、責任開始期前の疾病を原因として給付金の支払事由に該当したときでも、保険契約締結時(最後の復活時)その疾病の告知があった場合(ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合は除く。)および、その疾病について医師の診察、検査、治療、特約その他の診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含む)で異常の指摘を受けたことがない場合(保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除く。)は責任開始期以後の原因によるものとみなし、給付金をお支払いすることがあります。
■その他の諸手続きについて
その他の諸手続きについて
1.解約について
●ご契約いただいた保険は、大切な保障ですからご継続をおすすめいたします。
●主契約を解約されますと、各種特約も同時に消滅いたします。
●解約したときに、返戻金(解約返戻金と未経過保険料)があるときはお支払いいたします。
●保険料のお払込みが完了した場合は、主契約には入院給付金日額の10 倍と同額の解約返戻金があります。
●上記の場合を除き、主契約・特約ともに解約返戻金はありません。
●未経過保険料とは、年払保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をいい、下記の計算式で計算します。なお、月払保険料に未経過保険料はありません。
未経過保険料=年払保険料×(保険料払込月数-経過月数)/12
ご契 約 のxxx
●被保険者死亡による保険契約の消滅の場合は、解約返戻金がある時には解約返戻金相当額を保険契約者に払戻し、未払込保険料がある場合はこれを差引きます。
2.被保険者による保険契約者への解約の請求について
被保険者と保険契約者が異なる保険契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、保険契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、保険契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
約 款
②給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が保険契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
3.保険契約者以外の者による解約の効力および受取人による保険契約の存続について
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人は保険契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること。
②保険契約者でないこと。
■その他の諸手続きについて
●給付金等の受取人が保険契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること。
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと。
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること当社への通知についても期間内に行うこと。
4.保険料のお払込みが困難になった場合について
保険料のお払込みが困難になったときは、入院給付金日額等を減額して、保険料の負担を軽くして契約を有効に継続することができます。
●保険料は少なくなりますが、それに比例して入院給付金日額等も少なくなります。
ご契 約 のxxx
●減額後の入院給付金日額等が当社の定める限度を下回る場合にはお取扱いできません。
●保険料払込期間中は、減額した場合でも解約返戻金はありません。
●主契約の減額により、特約の給付金額が当社の定める限度を超える場合は、当社の定める限度まで減額されます。
5.指定代理請求特約について
約 款
被保険者が受取人となる給付金等について、受取人がご請求できない特別な事情がある場合に、あらかじめ、ご契約者が被保険者の同意を得て指定した指定代理請求人が、受取人にかわって給付金等をご請求することができます。この特約は、ご契約時もしくは保険期間中に、ご契約者の申出により付加するものとします。
〈指定代理請求人の範囲〉
①被保険者の戸籍上の配偶者または直系血族
直系血族がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹、兄弟姉妹もいない場合は甥姪
②被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等以内の親族
※上記に該当する方がいない場合については、指定代理請求特約条項をご参照ください。
※給付金等の請求時点において、上記のいずれかに該当している必要があります。
●指定代理請求人によるご請求により給付金等をお支払いした場合、被保険者にはその旨をご連絡いたしません。したがって、被保険者の了知なしにこの給付金等が支払われ、以後の給付金等のお支払いの残日数が変わることや、ご契約が消滅することがあります。
●給付金等のお支払い後にご契約者(被保険者)から契約内容についてご照会があったときには、ご契約者(被保険者)に給付金等を支払済の旨、回答せざるを得ないことがあります。このため被保険者(ご契約者)に、給付金の支払事由を知られることがあります。
■その他の諸手続きについて
6.こんなときはお手続き
改姓や改名されたとき
海外に長期滞在されるとき
(旅行は除く)
保険料振替クレジットカードを変えるとき
契約者変更されるとき
保険証券を
盗難・紛失されたとき
生命保険料控除証明書をなくしたとき
こんなときは
ご契 約 のxxx
お知らせください!
保険証券を
盗難・紛失されたとき
保険料振替口座を
保険料振替クレジットカード
を変えるとき
住所や電話番号が変わったとき
保険料振替口座を変えるとき
約 款
このフリーダイヤルにご連絡ください。
SBI 生命 お客様コンタクトセンター
受付時間9:00 ~ 17:00
(土日・祝日・年末年始を除く)
0000-000-000
※携帯電話・公衆電話からもご利用いただけます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■その他の諸手続きについて
7.お手続きのための必要書類一覧
当社所定の請求書 | 保 険 証 券 | 告 知 書 | 被保険者の住民票 | 契約者の印鑑証明書 | 契約者本人であることを 確認できる会社所定の書類 | |
保険契約の復活 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
解約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
契約内容の変更(払込方法の変更・ 払込期間の短縮・給付金の減額) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
契約者変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ご契 約 のxxx
※ご契約者の変更は、変更前のご契約者の印鑑証明書が必要となります。
※当社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
約 款
※当社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。
■お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
1.生命保険募集人について
●生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。当社(代理店含む)の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則として契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。
お客さまを担当している当社の生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、下記照会先までご連絡ください。
〈照会先〉
契約申込サポートデスク 0000-000-000
受付時間 9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
2.当社の組織形態について
ご契 約 のxxx
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
3.再保険について
約 款
当社は、お客さまの引受リスクを適切に分散するために再保険(再々保険以降の出再を含みます。)を行うことがあります。この場合、当社は再保険の対象となるご契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、被保険者の氏名、性別、続柄、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報等再保険のお引受け・維持管理に必要な個人情報を再保険会社に対して提供いたします。
4.契約内容登録制度・契約内容照会制度について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下、「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下、「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次の登録事項を共同して利用しております。保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったと
■お願いとお知らせ
きは、その登録事項は消去されます。一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5 年間(被保険者が満15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から5 年間」と「契約日等から被保険者が満 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
ご契 約 のxxx
当社の保険契約等に関する登録事項については、SBI生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きにしたがい、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問合わせください。
5.支払査定時照会制度について
約 款
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、SBI生命保険株式会社が管理責任を負い
■お願いとお知らせ
ます。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細についてはお客様コンタクトセンターにお問合わせください。
■相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ )の「加盟会社」をご参照ください。
ご契 約 のxxx
6.生命保険契約者保護機構について
約 款
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約のお引受け、補償対象保険金のお支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によってはご契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定※ 1 に係
る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約※ 2 を除き、責任準備金等※ 3 の90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません※ 4 )。
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維
■お願いとお知らせ
持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これにともない、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年
金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていたご契約を指します(注
2 )。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=
90% -{(過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2 }
ご契 約 のxxx
(注1 )基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2 )一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利
約 款
率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金のお支払いに備え、保険料や運用収益等を財
源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【救済保険会社が現れた場合】
保護機構の仕組み
破綻保険会社
補償対象保険金支払いに係る資金援助
負担金の拠出
保護機構
保険契約の全部・一部の移転
補償対象保険金の支払い※6
合併、株式取引
資金援助
資金貸出
保険金請求xxの買取り※6
財政措置※5
保険金等の支払い
【救済保険会社が現れない場合】
補償対象保険金支払いに係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払い※6
保険金請求xxの買取り※6
負担金の拠出
資金貸出
財政措置※5
保険金等の支払い
国
民間金融機関等
会員保険会社
保護機構
承継保険会社
国
救済保険会社
民間金融機関等
会員保険会社
保険契約者等
保険契約者等
■お願いとお知らせ
ご契 約 のxxx
※ 5 上記の「財政措置」は、令和9年( 2027 年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
※ 6 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求x
xを買取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2 に記載の率となります。)
約 款
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〈生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先〉
生命保険契約者保護機構ホームページ
TEL
00-0000-0000
7.業況の変化により給付金等が削減される場合について
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合でも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。
8.苦情相談窓口について
■お願いとお知らせ
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、当社お客様コンタクトセンターへご連絡ください。
0000-000-000
受付時間9:00 ~ 17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
一般社団法人生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
ご契 約 のxxx
また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
9.個人情報保護方針(お客さまの個人情報の取扱いについて)
当社は、お客さまの大切な個人情報を適切に取り扱うことが企業としての重要な責務であると認識しています。お客さまに信頼される保険会社であり続けるために、個人情報保護方針を以下のとおり定め、当社の役員および従業員全員が、この方針を遵守して、お客さまの個人情報の取扱いに万全をつくしてまいります。
1. 関連法令の遵守
約 款
当社は、「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)をはじめとする関連法令のほか、個人情報保護委員会や金融庁の定めるガイドライン等を遵守して、お客さまの個人情報を適正に取り扱います。
2. 個人情報の利用目的
当社は、お客さまの個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。ただし、関連法令等に基づく場合は、この限りではありません。
⑴各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
⑵当社および当社の関連会社・提携会社(当社の募集代理店を含む)の取り扱う各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
⑶当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの開発・充実
⑷各種イベント、キャンペーンおよびセミナー等に関する案内
⑸市場調査、データ分析およびアンケート等の実施
⑹その他保険に関連・付随する業務
■お願いとお知らせ
3. 個人情報の取得方法
当社は、関係法令等に従い、適正な方法により個人情報を取得します。具体的には、アンケート等により取得する方法、契約申込書等により取得する方法、ご本人からの告知や、ご本人の同意に基づき医師から取得する方法等により取得します。
なお、当社窓口へのお電話につきましては、業務上必要な限度で録音させていただくことがあります。
4. センシティブ情報(機微情報)等の取扱い
当社は、保険業法施行規則の規定に基づき、保険医療に関する情報等のセンシティブ情報(機微情報)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。
⑴法令等に基づく場合
⑵人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
⑶公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
ご契 約 のxxx
⑷国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑸相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
⑹保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供する場合
病歴や健康診断の結果等に関する情報は、個人情報保護法に定める要配慮個人情報として、関連法令やガイドライン等に従って適切に取り扱います。
個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報については、保険業法施行規則の規定に基づき、返済能力の調査に利用目的が限定されています。
約 款
5. 個人番号(マイナンバー)および特定個人情報の取扱い
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)等の関連法令および「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等のガイドラインを遵守して、個人番号(マイナンバー)およびこれを含む特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)を適正に取り扱います。
当社は、以下の目的の範囲内で、特定個人情報等を利用いたします。
⑴保険取引に関する支払調書作成事務
⑵給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
⑶社会保険(国民年金の第3 号被保険者の届出事務を含む)、雇用保険届出事務
⑷報酬・料金等の支払調書作成事務
⑸その他法令等に定める個人番号関係事務等
当社は、番号法に規定する特定個人情報等の提供が認められる場合を除き、特定個人情報等を第三者に提供することはありません。また、当社は、「特定個人情報等取扱規程」を定め、特定個人情報等の安全管理が図られるよう、役員および従業員に対し必要かつ適切な監督を実施します。
■お願いとお知らせ
6. 匿名加工情報等の取扱い
当社は、個人情報保護法に基づき、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(匿名加工情報)およびその加工方法等に関する情報(加工方法等情報)について、個人情報保護法等の関連法令および「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」等のガイドラインを遵守して、適正に取り扱います。
当社は、匿名加工情報および加工方法等情報について、漏えい、滅失又はき損の防止等、その管理のために必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
7. 個人情報の第三者提供
当社では、次の場合を除いて個人情報を外部に提供することはありません。
⑴ご本人が同意されている場合
⑵関連法令に基づく場合
ご契 約 のxxx
⑶保険契約および特約の内容を一般社団法人生命保険協会に登録する等、個人情報保護法に基づき共同利用する場合
⑷当社の業務の一部について、利用目的の達成に必要な範囲内で委託を行う場合
⑸その他個人情報保護法に基づきご本人の同意なく提供が認められている場合
当社は、募集代理店に対して保険募集業務等の委託を行っており、上記⑷に基づき、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を募集代理店に提供します。募集代理店が、当社から提供された個人情報を上記2 に定める利用目的以外の目的で利用することはありません。
8. ご本人の同意に基づく第三者提供の具体例
お客さまの個人情報をご本人の同意に基づき第三者に提供する例として、以下のような場合があります。
⑴団体保険
約 款
団体信用生命保険、団体信用就業不能保障保険等の団体保険にご加入の場合、加入申込書等に記載された氏名・性別・生年月日・告知内容等の情報について、当社と保険契約者との間、または当社と当社以外の引受保険会社との間で、相互に提供することがあります。
⑵再保険
お客さまの保険契約について、引受リスクを適切に分散するために、再保険(再々保険以降の出再を含みます)を行う場合があります。再保険を行う場合、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な個人情報のほか、当該保険契約に関する支払結果および支払査定時に利用する個人情報を再保険の引き受けを行う保険会社(外国にある保険会社を含みます。)に対して提供することがあります。
9. 生命保険協会が運営する各種制度における個人情報の共同利用
当社は、一般社団法人生命保険協会および同協会加盟の各生命保険会社等との間で保険制度の健全な運営のため、以下各制度において個人情報を共同利用する場合があります。
⑴保険契約等に関する情報の共同利用制度
・契約内容登録制度
・契約内容照会制度
■お願いとお知らせ
・医療保障保険契約内容登録制度
・支払査定時照会制度
⑵募集代理店、募集人等に関する情報の共同利用制度
・募集人登録情報照会制度
・合格情報照会制度
・廃業等募集人情報登録制度
・代理店廃止等情報制度
00.XXX グループ内における個人情報の共同利用
ご契 約 のxxx
当社は、当社が保有する下記⑴に記載する個人情報について、下記⑵に記載されている者との間で共同利用させていただくことがあります。ただし、下記⑴エに記載の採用応募者に関する個人情報については、下記⑶オに記載する目的でのみ利用させていただきます。また、金融商品取引法、保険業法、その他の関係法令等により共同利用が制限されている場合には、その法令等に則った取扱いをいたします。
⑴共同利用される個人情報の項目
ア. 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、公開情報その他個人の属性に関する情報
イ. お取引の履歴、ポイント情報、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、その他の
お取引に関する情報
ウ. 顧客番号、取引番号等の管理番号等、お取引の管理に必要な情報
エ. SBIグループ企業への採用応募者の氏名、性別、電子メールアドレス、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、志望動機等の採用応募者に関する情報
⑵共同利用者の範囲
約 款
以下のサイトに記載されているSBI グループ企業(以下「SBI グループ企業」といいます。)。なお、共同利用者は随時変更されることがあります。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxx.xxxx
⑶共同利用の利用目的
ア.SBIグループ企業が提供するサービスの会員としてサービスをご利用いただく場合
SBI グループ企業の登録会員としてサービスをご利用いただく場合、ログイン時およびログイン後における本人認証、各種画面における会員情報を自動的に表示する等、会員の利便性を向上させるため
イ.SBIグループ企業とのお取引の遂行
SBIグループ企業に対して商品または役務の予約、購入、懸賞等の応募、その他のお取引を申し込まれた場合に、商品の配送、役務の提供、代金決済、お問い合わせへの対応、SBI グループ企業からのお問い合わせ、関連するアフターサービス、その他取引遂行にあたって必要な業務を行うため
ウ.SBIグループ企業の広告宣伝またはマーケティング
・SBIグループ企業による各種メールマガジン等の情報提供のため
・SBIグループ企業のサービスについての電子メール、郵便、電話等による情報提供のため
・性別、年齢、居住地、趣味・嗜好等の属性または購入履歴、SBI グループ企業の運営するウェ
■お願いとお知らせ
ブサイトの閲覧履歴等に応じて、SBI グループ企業の提供するコンテンツや広告を提供するため
・ SBIグループ企業のサービスの利用状況を分析し、新規サービスの開発や既存サービスの改
善をするため
・ アンケート、キャンペーン、懸賞等の抽選および賞品等の発送およびこれに関連した応募者への連絡のため
エ. お問い合わせへの対応
SBI グループ企業に対する電子メール、郵送または電話等の方法によるお問い合わせに対応するため
オ. 求人、採用
SBIグループ企業への就職をご希望のうえで履歴書、職務経歴書等の人事情報をご提出された方の個人情報については、SBIグループ企業の人事採用選考活動のため
カ. その他業務に付随する場合
ご契 約 のxxx
上記アからオに付随して、SBIグループ企業のサービス提供にあたって必要な利用キ. その他
SBI グループ企業が提供する各サービスにおいて、上記アからカ以外の目的で個人情報を利用する場合があります。その場合には、当該SBI グループ企業が提供するサービスのウェブサイト上にその旨を掲載いたします。
⑷個人情報の管理について責任を有する者の住所、名称、代表者
xxx港区六本木一丁目6 番1 号 SBI ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 xx x
⑸共同利用に関するお問い合わせ先
SBIホールディングス株式会社 総務人事部
約 款
TEL:00-0000-0000(代表)
11. 個人情報の管理
お客さまの個人情報を正確かつ最新のものにするために、業務上必要な範囲内で適切な措置を講じます。また、お客さまの個人情報への不正なアクセスや漏えい、滅失、き損の防止その他お客さまの個人情報の安全を図るために必要かつ適切と考えられる対策を講じます。具体的な対策として、以下のような取り組みを行っています。
⑴個人情報の取扱いについては社内規程を定め、これを当社の役員・従業員その他関係者に遵守させるとともに、個人情報の取扱いの継続的な改善に取り組んでいます。
⑵当社は、個人データ管理責任者を任命し、個人情報を厳格に管理しています。
⑶当社は、役員および従業員に対し、個人情報の保護および適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の安全確保について周知徹底を図っています。
当社が業務委託を行う場合は、お客さまの個人情報の安全管理が図られるよう委託先の監督を適切に実施します。
■お願いとお知らせ
12. 個人情報の開示・訂正・利用停止等のご請求
お客さまから、ご自身に係る情報について開示、訂正、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいた上で、特別の理由がないかぎり、個人情報保護法等に基づき、開示、訂正、利用停止等の対応を速やかに行います。
個人情報の開示、訂正、利用停止等のご請求は、下記13 のお問い合わせ窓口までお申し出くださ
い。
13. お問い合わせ窓口
上記12 の開示、訂正、利用停止等のご請求のほか、当社の個人情報、特定個人情報等、匿名加工情報等の取扱いにつきましてご意見やご質問等がございましたら、下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
SBI生命保険株式会社 お客様コンタクトセンター
ご契 約 のxxx
所在地 : 〒106-6016 xxx港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー電 話 : 0000-000-000
受付時間 : 平日9:00 ~ 17:00
14. 認定個人情報保護団体
当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けています。
【お問い合わせ先】
一般社団法人生命保険協会 生命保険相談室
所在地 : 〒100-0005 xxxxxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3 階電 話 : 00-0000-0000
受付時間 : 9:00 ~ 17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く)ホームページ : xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
約 款
15. 本方針の変更等
当社は、法改正に対応する必要性や事業上の必要性等に応じて、本方針の変更や改正を随時行います。これらの変更等については、当社のウェブサイトに掲載する等の方法で速やかにお知らせします。
16. 個人情報取扱事業者の住所、名称、代表者
xxx港区六本木一丁目6 番1 号 泉ガーデンタワー
SBI生命保険株式会社 代表取締役社長 xx x
■お願いとお知らせ
10.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認について
当社では、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
●お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。
1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引を行う場合
2 )現金等による200 万円を超える取引を行う場合
ご契 約 のxxx
※取引時確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、当社担当者にご確認ください。
●お客さまが個人の場合は氏名、住所、生年月日および職業等を、法人の場合は名称と本店等の所在地、事業内容、実質的支配者等を、公的証明書やお客さまからの申告により確認します。また、確認した事項に後日変更があった場合は、当社あてにご連絡ください。
11.外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )について
当社では、ご契約にあたっては、下記の内容をご確認いただいたうえで、「報告対象となるお客さま」に該当しない旨を宣誓いただきます。
なお、該当する場合は契約申込サポートデスクまでご確認ください。
●外国口座税務コンプライアンス法とは
約 款
外国口座税務コンプライアンス法(以下、「FATCA 」といいます)とは、米国の納税義務者が米国外の金融口座等を利用して租税を回避することを防ぐ目的で、米国外の金融機関の口座保有者が米国納税義務者であるか確認することを求める米国内の法律です。
我が国の金融庁および国税庁の要請により、当社ではFATCA に基づき、下記のお客さまにかか
わる各種お取引の際に米国内国歳入庁までご契約情報の報告を行います。FATCA に基づき当社が取得したお客さまの個人情報は、本法上の目的にのみ使用します。
●報告の対象となるお客さま(以下に該当するか、該当すると思われるお客さまが対象となります。)
①特定米国人
米国市民、米国永住権所有者、米国居住者※、米国法人、米国パートナーシップ、米国財団など
※対象年度の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の3 分の1、前々年の米国滞在日数の6 分の 1 を合計して183 日以上の場合に該当します。
②米国人所有の外国事業体
25% を超える議決権を有する特定米国人が1 人以上存在する法人など
●確認が必要となるお取引
生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金のお支払い、その他米国への移住等お客さまの状況が変化された場合など
■生命保険と税金について
生命保険と税金について
1.生命保険料控除について
生命保険料控除税制改正について平成24 年1 月1 日以降に締結した保険契約より、介護医療保険料控除が創設され、「一般保険料控除」・「介護医療保険料控除」・「個人年金保険料控除」の3 つの控除枠による制度に変更されました。
そのため、平成23 年12 月31 日までに締結した保険契約、平成24 年1 月1 日以降に締結した保険契約では、生命保険料控除の適用が異なりますのでご留意ください。
なお、生命保険料控除の詳しい制度につきましては、当社ホームページまたは生命保険協会のホームページをご参照ください。
SBI 生命保険ホームページ生命保険協会ホームページ
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
1)新制度・旧制度の適用判定について
ご契 約 のxxx
本契約に適用される制度は、下記の「適用制度」をご確認ください。
「適用制度」の表示 | 申請方法 |
新生命保険料控除制度 | 新制度の生命保険料控除にて申告してください |
旧生命保険料控除制度 | 旧制度の生命保険料控除にて申告してください |
新制度と旧制度の生命保険料控除証明書をお持ちの場合で、新制度と旧制度の双方について生命保険料控除の適用を受ける場合、新制度と旧制度の控除額の合計額が申告額となります。(各生命保険料控除枠の上限は、所得税4 万円、住民税2.8 万円)
2)新制度に関する留意事項
約 款
「一般生命保険料」・「介護医療保険料」・「個人年金保険料」は法律に基づいた当社所定の判定にて分類し、各生命保険料控除額を算出しております。
一般生命保険料 | 生存又は死亡に起因して一定額の保険、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料 |
介護医療保険料 | 介護医療保険契約等に係る保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険契約等に係る保険料 |
なお、上記の3 種類の区分に含まれない保険契約(例:身体の障害のみに起因して保険金が支払われるもの)に係わる保険料は生命保険料控除の対象外となっております。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている金額が異なる場合があります。
2. 給付金等のお取扱いについて
給付金(無事故給付金は含みません。)は受取人が被保険者、その配偶者またはその直系血族、または生計を一にするその親族の場合、非課税となります。
※税務上のお取扱いについては、今後の税法改正により変更となる場合があります。個別の税務の取扱等につきましては所轄の税務署または税理士にご確認ください。
終身医療保険
(無解約返戻金型)
普通保険約款
ぜひご一読され、
大切なご契約内容を十分ご理解ください。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
終身医療保険(無解約返戻金型)目次
この保険の趣旨
1. 用語の説明
第1 条(用語の説明)
2. 給付金の支払
第2 条(給付金の支払)
第3 条(疾病入院給付金および災害入院給付金の支払に関する補則)
第4 条(手術・放射線治療給付金の支払に関する補則)
第5 条(給付金の削減支払)
第6 条(入院給付金の支払限度の型)
第7 条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
3. 保険料の払込免除
ご契 約 のxxx
第8 条(保険料の払込免除)
4. 給付金および保険料の払込免除の請求
第9 条(給付金の請求)
第10 条(保険料の払込免除の請求)
5. 給付金の支払の時期および場所
第11 条(給付金の支払の時期および場所)
6. 責任開始期
第12 条(責任開始期)第13 条(保険証券)
7. 保険料の払込
第14 条(保険料の払込)
第15 条(保険料の払込方法<経路>)第16 条(保険料の前納および一括払)
8. 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第17 条(猶予期間および保険契約の失効)第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場
合)
9. 保険契約の復活
第19 条(保険契約の復活)
10. 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第20 条(詐欺による取消しまたは不法取得目
的による無効)
11. 告知義務および告知義務違反による解除
第21 条(告知義務)
第22 条(告知義務違反による解除) 第23 条(保険契約を解除できない場合)
12. 重大事由による解除
第24 条(重大事由による解除)
13. 解約および返戻金第25 条(解約)第26 条(返戻金)
約 款
第27 条(給付金の受取人による保険契約の存続)
14. 保険契約内容の変更
第28 条(保険料の払込方法<回数>の変更)第29 条(保険料払込期間の短縮)
第30 条(入院給付金日額の減額)
15. 保険契約者
第31 条(保険契約者の変更)第32 条(保険契約者の代表者)
第33 条(保険契約者の住所の変更)
16. 特別条件特則
第34 条(特別条件特則)
17. 被保険者の業務、転居および旅行
第35 条(被保険者の業務、転居および旅行)
18. 契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第36 条(契約年齢の計算)
第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
19. 契約者配当
第38 条(契約者配当)
20. 契約内容の登録
第39 条(契約内容の登録)
21.法令等の改正にともなう手術・放射線治療給付金の支払事由の変更
■終身医療保険(無解約返戻金型)
第40 条(法令等の改正にともなう手術・放射
線治療給付金の支払事由の変更)
22. 時効
第41 条(時効)
23. 管轄裁判所
第42 条(管轄裁判所)
24. 情報処理機器による保険契約の申込に関する特則
第43 条(情報処理機器による保険契約の申込
に関する特則)
別表1 請求書類
ご契 約 のxxx
別表2 対象となる不慮の事故
別表3 対象となる高度障害状態
別表4 対象となる身体障害状態
別表5 病院または診療所
別表6 入院
別表7 薬物依存
別表8 特定疾病不担保の規定により不担保とする疾病
別表9 特定部位不担保の規定により不担保とする部位
別表10 対象となる感染症
約 款
別表11 対象となる悪性新生物
■終身医療保険(無解約返戻金型)
終身医療保険(無解約返戻金型)
この保険の趣旨
この保険は保険期間を終身とする医療保険であって、次の給付を行うことを主な内容とするものです。なお、保険料払込期間中における解約の際には、解約返戻金はありません。
( 1 )疾病入院給付金
被保険者が疾病の治療を目的として入院したときに、入院日数に応じて所定の給付を行います。
( 2 )災害入院給付金
被保険者が不慮の事故による傷害の治療を目的として入院したときに、入院日数に応じて所定の給付を行います。
( 3 )手術・放射線治療給付金
被保険者が疾病や傷害の治療を目的として手術または放射線治療を受けたときに、所定の給付を行います。
1.用語の説明
第1 条(用語の説明)
この約款で使用している用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
ご契 約 のxxx
( 1 )公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
( 2 )医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、被保険者が手術、骨髄移植術、骨髄幹細胞の採取術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
( 3 )歯科診療報酬点数表
「歯科診療報酬点数表」とは、被保険者が手術または放射線治療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
( 4 )治療を目的とする入院
約 款
「治療を目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、たとえば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査、単なる疲労、通院不便などによる入院または臓器移植、骨髄移植を直接の目的とするドナー側の入院は該当しません。
( 5 )異常分娩
「異常分娩」とは、分娩のうち第1 号に掲げる法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
( 6 )医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、傷病名が違っても医学上特に関連があるとされる一連の傷病間の関係をいいます。たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
( 7 )治療を直接の目的とする手術
「治療を直接の目的とする手術」とは、治療のための手術をいい、たとえば、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断、検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
( 8 )悪性新生物に対する開頭手術・開胸手術・開腹手術および四肢切断術(手指・足指を除きます。)
「悪性新生物に対する開頭手術・開胸手術・開腹手術および四肢切断術(手指・足指を除きます。)」とは、悪性新生物を直接摘出することを目的とし、器具を用い一定の皮膚切開をともなう手術を意味します。
① 開頭手術とは、頭蓋骨の一部の骨片を取り除き頭蓋内手術をする場合で、頭蓋骨に孔を開けるだけの穿頭術による場合は含みません。
② 開胸手術とは、胸腔内または縦隔内を直視下に手術する場合で、胸腔鏡・縦隔鏡による場合や穿刺
■終身医療保険(無解約返戻金型)
による場合は含みません。
③ 開腹手術とは、腹腔内を直視下に手術する場合で、腹腔鏡による場合や穿刺による場合は含みません。
( 9 )脊髄腫瘍
「脊髄腫瘍」とは、脊髄腔を取り巻く硬膜内の腫瘍を意味します。
( 10 )移植手術
「移植手術」とは、対象となる臓器の全体または一部を開胸または開腹手術し移植することを意味します(血管のつなぎ合わせを要します。)。臓器の全体または一部とは、神経や血管が器官の細胞組織と一緒になった一塊の組織を意味します。単なる細胞だけの移植や、細胞の注入の場合は含みません。
( 11 )骨髄移植術
「骨髄移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対し組織の機能の回復または付与を目的として骨髄幹細胞を輸注することをいい、末梢血幹細胞移植および臍帯血幹細胞移植についても骨髄移植とみなします。ただし、移植はヒトからヒトへの同種移植に限り、異種移植は含みません。
( 12 )骨髄幹細胞の採取術
ご契 約 のxxx
「骨髄幹細胞の採取術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄からの骨髄幹細胞の採取術をいい、末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の採取術を含みます。ただし、骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
( 13 )組織内照射・腔内照射
約 款
「組織内照射・腔内照射」とは、密封した線源を刺入あるいは器具を使用して病巣に近づけ照射する方法です。放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射などによる投与の場合は含みません。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
2.給付金の支払
第2 条(給付金の支払)
1.疾病入院給付金、災害入院給付金および手術・放射線治療給付金(以下、「給付金」といいます。)の支払は次のとおりです。
ご契 約 のxxx
約 款
( 1 )疾病入院給付金
給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した疾病(異常分娩を含みます。以下同じ。)を直接の原因とする入院 ただし、次の(ア)(イ)のいずれかに該当する入院も、疾病を直接の原因とする入院とみなします。 (ア)責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日を経過した後に開始した入院 (イ)責任開始期以後に発生した不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院 ②治療を目的とする入院 ③別表5 に定める病院または診療所(以下、「病院または診療所」といいます。)における別表6 に定める入院(以下、「入院」といいます。) ④入院日数が1 日以上の入院。なお、入院の日数が1 日となる入院については、入院日と退院日が同一の日である場合で、医科診療報酬点数表または歯科診療 報酬点数表における入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。 | 入院1回につき、入院給付金日額 ×入院日数 | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の別表7 に定め る薬物依存 ⑧原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨地震、噴火または津波 ⑩戦争その他の変乱 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
( 2 )災害入院給付金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 免責事由 |
被保険者が保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 ②傷害の治療を目的とする入院 ③前①の不慮の事故の日からその日を含めて180 日以内に開始した入院 ④病院または診療所における入院 ⑤入院日数が1 日以上の入院 | 同一の不慮の事故による入院1回につき、 入院給付金日額 ×入院日数 | 被保険者 | 第1 号に定める免責事由と同じ |
ご契 約 のxxx
約 款
受取人
( 3 )手術・放射線治療給付金
支払事由 | 支払額 | (支 | 免責事由 払事由②(イ) を除きます。) | ||
被保険者が保険期間中に次の①、②または③のいずれかに該当したとき ①次の(ア)から(エ)の条件のすべてを満たす手術を受けたとき (ア)責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする手術 ( a )疾病 ( b )不慮の事故による傷害 ( c )不慮の事故以外の外因による傷害 (イ)治療を直接の目的とする手術 (ウ)病院または診療所における手術 (エ)次のいずれかの手術 | 被保険者 | 第1 号に定める免責事由と同じ | |||
( a )手術 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、下記 ( b )重大手術に該当するものおよび第4 条(手術・放射線治療給付金の支払に関する補則)第1 項に定めるものを除きます。 | 手術1 回につき、 | ||||
(ア)疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院中に受けた手術の場合 (入院給付金日額) × 10 | |||||
(イ)上記(ア)以外のときに受けた手術の場合 (入院給付金日額) × 5 |
支払事由 | 支払額 | (支 | 免責事由 払事由②(イ) を除きます。) | |
( b )重大手術 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、次に定めるもの。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・縦隔鏡を用いた手術および穿頭術は除きます。 (ⅰ)別表11 に定める悪性新生物(以 下、「悪性新生物」といいます。)に対する開頭手術・開胸手術・開腹手術および四肢切断術(手指・足指を除きます。) (ⅱ)脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 (ⅲ)心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の病変に対する、心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸手術・開腹手術 (ⅳ)日本国内で行われた心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓(それぞれ人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律に適合する場合に限るものとし、また、ドナー側は対象外 とします。 | 手術1 回につき、 (入院給付金日額)× 40 | 被保険者 | 第1 号に定める免責事由と同じ | |
②次の(ア)に定める骨髄移植術または(イ)に定める骨髄幹細胞の採取術のいずれかの手術を受けたとき (ア)①(ア)、①(イ)および①(ウ)を満たす、医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている骨髄移植術 (イ)病院または診療所における、責任開始の日からその日を含めて1 年を経過した日以後に受けた骨髄幹細胞の採取術 | 手術1 回につき、 (入院給付金日額)× 10 | |||
③次の条件のすべてを満たす診療行為を受けたとき (ア)責任開始期以後に生じた次のいずれかを直接の原因とする診療行為 ( a )疾病 ( b )不慮の事故による傷害 ( c )不慮の事故以外の外因による傷害 (イ)治療を直接の目的とする診療行為 (ウ)病院または診療所における診療行為 (エ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為。ただし、血液照射は除きます。また、放射線照射の方法については、体外照射・組織内照射・腔内照射に限ります。 | 放射線治療1 回につき、 (入院給付金日額)× 10 |
受取人
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
約 款
■終身医療保険(無解約返戻金型)
2.被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を原因として、入院しまたは手術(本項において骨髄幹細胞の採取術を除きます。)もしくは放射線治療を受けた場合でも、責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に開始した入院または受けた手術もしくは放射線治療は、責任開始期以後の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
3.被保険者が責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、責任開始期以後に入院しまたは手術
(本項において骨髄幹細胞の採取術を除きます。)もしくは放射線治療を受けた場合で、次のいずれかのときには、その入院または手術もしくは放射線治療は責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
( 1 )保険契約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
( 2 )その疾病について、責任開始期前に被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の診療を受けた
ことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4.被保険者の入院中に入院給付金日額が減額された場合には、給付金の支払額は、各日現在の入院給付
金日額にもとづいて計算します。
ご契 約 のxxx
5.保険契約者が法人の場合は、第1 項の規定にかかわらず、保険契約者を給付金の受取人とします。ただし、保険契約の申込の際に、保険契約者から申出があった場合、被保険者を給付金の受取人とします。
6.給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
第3 条(疾病入院給付金および災害入院給付金の支払に関する補則)
1.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合は、その入院開始の直接の原因となった疾病により、継続して入院したものとみなして取り扱います。
2.被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2 回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原
約 款
因となった疾病、不慮の事故または不慮の事故以外の外因による傷害が、同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、1 回の入院とみなして前条および第6 条(入院給付金の支払限度の型)第1 項の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
3.被保険者が2 以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下、本項において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下、本項において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故により災害入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。
4.被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2 回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原
因となった不慮の事故が同一であるときは、1 回の入院とみなして前条および第6 条(入院給付金の支払限度の型)第1 項の規定を適用します。ただし、その事故の日からその日を含めて180 日以内に開始した入院に限ります。
5.疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、会社は、その重複する期間について、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払わず、その入院開始の直接の原因に応じて、疾病入院給付金または災害入院給付金を支払います。この場合、重複して支払われない疾病入院給付金または災害入院給付金については、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )疾病入院給付金の支払額は、前条第1 項第1 号の規定にかかわらず、疾病を原因とする入院の入院
日数から重複する期間の入院日数を差し引いた日数を入院給付金日額に乗じた金額とし、第6 条
■終身医療保険(無解約返戻金型)
(入院給付金の支払限度の型)第1 項に規定する疾病入院給付金の支払日数には、その重複する期間の入院日数は算入しません。
( 2 )災害入院給付金の支払額は、前条第1 項第2 号の規定にかかわらず、不慮の事故を原因とする入院の入院日数から重複する期間の入院日数を差し引いた日数を入院給付金日額に乗じた金額とし、第6 条第1 項に規定する災害入院給付金の支払日数には、その重複する期間の入院日数は算入しません。
第4 条(手術・放射線治療給付金の支払に関する補則)
1.第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の支払事由①(エ)の手術のうち、次に定めるものについては、支払事由に該当しないものとします。
( 1 )創傷処理または小児創傷処理
( 2 )皮膚切開術
( 3 )鼓膜切開術
( 4 )デブリードマン
( 5 )骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
( 6 )外耳道異物除去術
( 7 )鼻内異物摘出術
( 8 )鼻腔粘膜焼灼術、xxx粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術
ご契 約 のxxx
( 9 )抜歯術
( 10 )魚の目・タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
2.歯科診療報酬点数表に手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料または放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為は、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の支払事由①(エ)の手術または第2 条第1 項第3 号の支払事由③(エ)の診療行為に含まれるものとします。
3.被保険者が、時期を同じくして、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の支払事由①に該当する2 種類以上の手術を受けた場合には、第2 条第1 項第3 号の規定にかかわらず、会社は、手術・放射線治療給付金の金額の最も高いいずれか1 種類の手術のみを受けたものとみなして第2 条第1 項第3 号の規定を適用します。
約 款
4.被保険者が、同一の手術を2 回以上受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術(以下、「一連の手術」といいます。)に該当するときは、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の規定にかかわらず、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )一連の手術のうち、最初の手術を受けた日からその日を含めて60 日間を同一手術期間とします。
( 2 )同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合には、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60 日間を新たな同一手術期間とします。それ以後、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合についても同様とします。
( 3 )各同一手術期間中に受けた一連の手術については、会社は、各同一手術期間中に受けた一連の手術のうち手術・放射線治療給付金の金額の最も高いいずれか1 つの手術についてのみ手術・放射線治療給付金をそれぞれ支払います。
5.被保険者が1 つの手術を2 日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日をその手術を受けた日とみなします。
6.手術開始後、被保険者が手術中に死亡した場合でも、手術を受けたものとして取り扱います。
7.被保険者が、支払事由に該当する骨髄幹細胞の採取術を2 回以上受けた場合でも、手術・放射線治療給付金の支払は、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の規定にかかわらず、保険期間を通じて1 回限りとします。
8.被保険者が、同一の日に、手術・放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を2 以上受けた場合には、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の規定にかかわらず、会社は、いずれか1 つの放射線治療についてのみ手術・放射線治療給付金を支払います。
9.被保険者が手術・放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を、1 つの放射線照射計画にし
■終身医療保険(無解約返戻金型)
たがって2 回以上受けた場合には、第2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の規定にかかわらず、会社は、最初に放射線治療を受けた日に1 回、放射線治療を受けたものとみなして本条を適用します。なお、放射線照射計画とは、所期の目的を達するまでに行う一連の放射線治療の計画をいいます。
10.被保険者が手術・放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を2 回以上受けた場合には、第
2 条(給付金の支払)第1 項第3 号の規定にかかわらず、会社は、手術・放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60 日以内に受けた放射線治療については、手術・放射線治療給付金を支払いません。
第5 条(給付金の削減支払)
次の各号のいずれかにより給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、第2 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第6 条(入院給付金の支払限度の型)
ご契 約 のxxx
1.入院給付金の支払限度の型は、疾病入院給付金および災害入院給付金(以下、「入院給付金」といいます。)それぞれの1 回の入院についての入院給付金を支払う日数の限度および入院給付金を支払う日数の通算限度により次のとおりとし、保険契約者は保険契約締結の際に、次の各号のいずれかの支払限度の型を選択するものとします。
( 1 )60 日型
①疾病入院給付金
1 回の入院についての支払限度は、支払日数(入院給付金を支払う日数。以下同じ。)60 日とし、通算支払限度は、支払日数1,095 日とします。
②災害入院給付金
同一の不慮の事故による入院についての支払限度は、支払日数60 日とし、通算支払限度は、支払日数1,095 日とします。
( 2 )120 日型
①疾病入院給付金
1 回の入院についての支払限度は、支払日数120 日とし、通算支払限度は、支払日数1,095 日とします。
約 款
②災害入院給付金
同一の不慮の事故による入院についての支払限度は、支払日数120 日とし、通算支払限度は、支払日数1,095 日とします。
2.前項により選択された入院給付金の支払限度の型は、相互に変更することができません。
第7 条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)
1.被保険者が死亡した場合には、被保険者が死亡した時にこの保険契約は消滅します。この場合、保険契約者は、遅滞なく会社に通知してください。
2.前項の通知を受けた場合には、保険契約者の故意による被保険者の死亡でないときには、会社は、第26条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、未払込保険料があるときはこれを差し引きます。
3.未経過保険料の払い戻しに際しては、第11条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
3.保険料の払込免除
第8 条(保険料の払込免除)
ご契 約 のxxx
1.保険料の払込免除は次のとおりです。
保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) | 払込を免除する保険料 | 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合 | |
保 険 料 の 払 込 免 除 | ( 1 )被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料の払込期間中に別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 | 払込の免除事由が生じた日の後に 第 14 条(保険料の払込)に定める払込期月の到来する保険料(た だ し、第 14 条 第4 項 に 規定する保険料は払い込むことを要します。) | 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②被保険者の自殺行為 ③被保険者の犯罪行為 ④戦争その他の変乱 |
( 2 )被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 | 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
約 款
2.被保険者の責任開始期前に発病した疾病を原因とする保険料の払込免除については、第2 条(給付金の支払)第3 項の規定を準用します。
3.戦争その他の変乱により高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
4.地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
5.保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
6.保険料の払込免除に際しては、第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
7.保険料の払込が免除された場合には、以後第14 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
8.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、保険契約内容の変更に関する規定は適用しません。
4.給付金および保険料の払込免除の請求
第9 条(給付金の請求)
1.給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して給付金を請求してください。
第10 条(保険料の払込免除の請求)
1.保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく会社に通知してください。
2.保険契約者は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険料の払込免除を請求してください。
5.給付金の支払の時期および場所
第11 条(給付金の支払の時期および場所)
ご契 約 のxxx
1.給付金は、必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に会社で支払います。
2.給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、前項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて40 日を経過する日とします。
( 1 )給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
給付金の支払事由に該当する事実の有無
( 2 )給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
( 3 )告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
約 款
( 4 )この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2 号に定める事項、第24 条(重大事由による解除)第1 項第4 号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
3.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2
項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、第1 項の必要書類(別表1 )が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
( 1 )前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書
面等の方法に限定される照会 70 日
( 2 )前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 70 日
( 3 )前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 100 日
( 4 )前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1 号、第2 号または第4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 70 日
■終身医療保険(無解約返戻金型)
( 5 )前項各号に定める事項についての日本国外における調査 100 日
( 6 )前項第1 号から第4 号までに定める事項についての災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された地域における調査 100 日
4.前2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
5.第2 項または第3 項に該当した場合は、会社は、給付金を請求した者に、該当した条項番号および給付
金を支払うべき期限を通知します。
6.第1 項から前項までの規定は、保険料の払込免除についても準用します。
6.責任開始期
第12 条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
( 1 )保険契約の申込を承諾した後に第1 回保険料を受け取った場合第1 回保険料を受け取った時
ご契 約 のxxx
( 2 )第1 回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合告知の時または第1 回保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
2.前項により、会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。
第13 条(保険証券)
会社は、保険契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
( 1 )会社名
( 2 )保険契約の種類
( 3 )保険契約者の氏名または名称
( 4 )被保険者の氏名および年齢
( 5 )給付金の受取人の氏名または名称
( 6 )保険期間
( 7 )給付金日額
約 款
( 8 )保険料およびその払込方法
( 9 )契約日
( 10 )付加された特約
( 11 )解約返戻金額
( 12 )保険証券を作成した年月日
7.保険料の払込
第14 条(保険料の払込)
1.第2 回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第15 条(保険料の払込方法<経路>)第1 項に定める払込方法にしたがい、次の期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
( 1 )月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
( 2 )年払契約の場合
年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ます。
3.第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
4.第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の
払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第1 項の保険料を払い込んでください。
5.前2 項の場合、未払込保険料の払込については、第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2 項および第3 項の規定を準用します。
第15 条(保険料の払込方法<経路>)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
( 1 )会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
( 2 )金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
( 3 )所属団体を通じて払い込む方法(所属団体と会社との間に団体取扱契約または特別団体取扱契約が締結されている場合に限ります。)
( 4 )会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
ご契 約 のxxx
2.前項各号のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、会社の定める範囲で、第1 項各号の保険料の払込方法を変更することができます。
4.第1 項の規定により選択された保険料の払込方法が、会社の取扱範囲をこえたとき、または会社の定める条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法を他の払込方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第16 条(保険料の前納および一括払)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。ただし、月払契約にあっては、保険料を前納する場合には、保険料の払込方法(回数)を年払に変更することを要します。
2.保険料を前納する場合には、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )前納する保険料については、会社所定の利率で割り引きます。
約 款
( 2 )保険料の前納金に対しては、会社所定の利率により利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。
( 3 )保険料の前納金は、第14 条(保険料の払込)第1 項第2 号に規定する年単位の契約応当日ごとに年払保険料の払込に充当します。
( 4 )保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合に、保険料の前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に支払います。
3.月払契約にあっては、保険契約者は、当月分を含めて12 か月分以内の保険料を一括して払い込むことができます。
4.前項の規定により保険料を一括して払い込む場合には、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )保険料を3 か月分以上一括して払い込む場合には、会社所定の利率で割り引きます。
( 2 )第2 項第4 号の規定は、保険料一括払の場合に準用します。
8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第17 条(猶予期間および保険契約の失効)
1.第2 回以後の保険料の払込については、次のとおり猶予期間があります。
( 1 )月払契約の場合
払込期月の翌月初日から末日まで
( 2 )年払契約の場合
■終身医療保険(無解約返戻金型)
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が2 月、6 月、11 月の各末日の場合には、それぞれ4 月、8 月、1 月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.猶予期間中に給付金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
2.給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者はその猶予期間の満了する日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
3.猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その猶予期間の満了する日
までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は保険料の払込を免除しません。
9.保険契約の復活
第19 条(保険契約の復活)
ご契 約 のxxx
1.保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2.保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4.第12条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第12条第2項の「契約日」は「復
活日」と読み替えます。
5.保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
10.詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効
第20 条(詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効)
約 款
1.保険契約者、被保険者または給付金の受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本項において同じ。)を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.告知義務および告知義務違反による解除
第21 条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第22 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が前条の告知の際に、故意もしくは重大な過失により事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2.給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は前項の規定によってこの保
険契約を解除することができます。この場合、会社は給付金を支払わず、また保険料の払込を免除しま
■終身医療保険(無解約返戻金型)
せん。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求し、また保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生が解除の原因と
なった事実によらなかったことを保険契約者または被保険者が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に
通知できない場合には、会社は被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、第26 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
第23 条(保険契約を解除できない場合)
会社は、次の各号のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第2 号および第3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第21 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
( 1 )会社が保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失の
ご契 約 のxxx
ため知らなかったとき
( 2 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第21 条の告知をすることを妨げたとき
( 3 )保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第21 条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
( 4 )会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1 か月を経過したとき
( 5 )保険契約が責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日または最後の復活日からその日を含めて2 年以内に給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じていた場合(責任開始期より前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料の払込の免除が行われない場合を含みます。)を除きます。
12.重大事由による解除
第24 条(重大事由による解除)
約 款
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
( 1 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金(保険料の払込免除を含みます。以下本条において同じ。)を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
( 2 )この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
( 3 )他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
( 4 )保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当した場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
■終身医療保険(無解約返戻金型)
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
( 5 )この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前4 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.給付金の支払事由が生じた後でも、会社は前項の規定によって保険契約を解除することができます。
この場合、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金は支払いません。もし、この場合に、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.保険料の払込の免除事由が生じた後でも、会社は第1 項の規定によって保険契約を解除することがで
きます。この場合、第1 項各号に定める事由の発生時以後に生じた払込の免除事由による保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
4.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に
通知できない場合には、会社は被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約が解除された場合には、会社は、第26 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
ご契 約 のxxx
13.解約および返戻金
第25 条(解約)
1.保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約することができます。この場合、第26 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
第26 条(返戻金)
1.返戻金は、解約返戻金と未経過保険料の合計額をいいます。
2.解約返戻金は、次のとおりとします。
( 1 )保険料の払込期間中の場合には、解約返戻金はありません。
( 2 )保険料の払込期間経過後の場合には、入院給付金日額の10 倍と同額の解約返戻金があります。ただし、保険料払込期間の満了日までの保険料がすべて払い込まれている場合に限ります。
約 款
3.年払契約の払い込んだ保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額を未経過保険料といい、以下の算式のとおり計算(「月数」の計算に際して、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。)します。なお、月払契約に未経過保険料はありません。
未経過保険料=年払保険料×((保険料払込月数)-(経過月数))/12
4.本条の返戻金の請求、支払時期および支払場所については、第9 条(給付金の請求)および第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
第27 条(給付金の受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
( 1 )保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
( 2 )保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.第1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2 項の規定により効力
■終身医療保険(無解約返戻金型)
が生じなくなるまでに、被保険者が死亡しこの保険契約が消滅する場合に、会社が第7 条(被保険者の死亡による保険契約の消滅)第2 項の規定により払い戻すべき金額があるときは、当該払い戻すべき金額の限度で、第2 項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該払い戻すべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険契約者に支払います。
14.保険契約内容の変更
第28 条(保険料の払込方法<回数>の変更)
1.保険契約者は、会社の定める範囲で年払または月払の保険料の払込方法を相互に変更することができます。
2.保険契約者は、本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
第29 条(保険料払込期間の短縮)
1.保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める範囲で保険料払込期間を短縮することができます。
2.保険契約者が本条の短縮を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.会社が本条の短縮を承諾したときは、会社の定める方法で計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
4.本条の短縮は会社が承諾した時から効力を生じます。
ご契 約 のxxx
5.本条の短縮を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第30 条(入院給付金日額の減額)
1.保険契約者は、入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後の入院給付金日額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の入院給付金日額の減額を取り扱いません。
2.保険契約者が本条の入院給付金日額の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.入院給付金日額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
4.本条の入院給付金日額の減額が行われたときは、減額分に対応する第26 条(返戻金)に定める返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来の保険料を改めます。
5.本条の入院給付金日額の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
6.本条の入院給付金日額の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
約 款
15.保険契約者
第31 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第32 条(保険契約者の代表者)
1.保険契約について、保険契約者が2 人以上いる場合には、代表者1 人を定めてください。その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明である場合には、会社が保険契約者の1 人に対して行った行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2 人以上いる場合には、その責任は連帯とします。
第33 条(保険契約者の住所の変更)
1.保険契約者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じ。)を変更したときは、遅滞なく会社に通知してください。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
16.特別条件特則
第34 条(特別条件特則)
1.この保険契約の締結または復活の際に、被保険者の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、会社は、特定疾病・部位不担保法による特別条件特則を、この保険契約に付加して締結します。
2.前項の規定により本特則を付加した場合には、次のとおりとします。
( 1 )別表8 に定める特定疾病(これと医学上重要な関係がある疾病を含みます。以下同じ。)または別表9 に定める特定部位のうち、会社が指定した特定疾病または特定部位に生じた疾病を直接の原因とし、その治療を目的として会社の定める不担保期間中に給付金の支払事由が生じたときは、第2 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は、給付金を支払いません。ただし、不慮の事故および不慮の事故以外の外因ならびに別表10 に定める感染症によって給付金の支払事由が生じたときは、この限りではありません。また、被保険者が会社の定めた不担保期間の満了日を含んで継続して入院したときは、その入院については、その不担保期間の満了日の翌日を入院の開始日とみなして第2 条の規定を適用します。
ご契 約 のxxx
( 2 )本特則は、不担保期間の満了日の翌日から効力を失います。
( 3 )本特則のみの解約はできません。
17.被保険者の業務、転居および旅行
第35 条(被保険者の業務、転居および旅行)
被保険者が保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約を解除せず、また特別保険料の請求をしないで保険契約上の責任を負います。
18.契約年齢の計算および契約年齢または性別の誤りの処理
第36 条(契約年齢の計算)
1.被保険者の契約年齢は、契約日における満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
約 款
2.保険契約の締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1 歳を加えて計算します。
第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
2.前項以外のときは、会社の定める方法により訂正処理します。
3.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別にもとづいて会社の定める方法により訂正処理します。
19.契約者配当
第38 条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
20.契約内容の登録
第39 条(契約内容の登録)
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。
( 1 )保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
( 2 )入院給付金の種類
( 3 )入院給付金の日額
( 4 )契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2 項において同じ。)
( 5 )会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5 年以内とします。ただし、契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、「契約日から5 年間」と「契約日から被保険者が満15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)は、第1 項の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約(入院給付金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
ご契 約 のxxx
4.各生命保険会社等は、第2 項の登録の期間中に入院給付金のある保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約の承諾(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われた
場合は、最後の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。以下本項において同じ。)から5 年(契約日において被保険者が満15 歳未満の場合は、契約日から5 年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して第1 項の規定により登録された内容について照会し、その結果を入院給付金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
約 款
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3 項、第4 項および第5 項中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法にもとづ
く共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
21.法令等の改正にともなう手術・放射線治療給付金の支払事由の変更
第40 条(法令等の改正にともなう手術・放射線治療給付金の支払事由の変更)
1.会社は、健康保険法またはその他関連する法令等(以下、「法令等」といいます。)が改正された場合で、特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、手術・放射線治療給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあります。
2.本条の規定により手術・放射線治療給付金の支払事由を変更する場合には、認可を得て会社が定めた日
(以下、「支払事由変更日」といいます。)の2 か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の2 週間前までに次の各号のいずれかの方法を指定してください。
( 1 )手術・放射線治療給付金の支払事由の変更を承諾する方法
( 2 )支払事由変更日の前日にこの保険契約を解約する方法
■終身医療保険(無解約返戻金型)
4.前項の指定がないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1 号の方法が指定されたものとみなします。
22.時効
第41 条(時効)
給付金もしくは第26 条(返戻金)に定める返戻金の支払の請求または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3 年間請求がない場合には消滅します。
23.管轄裁判所
第42 条(管轄裁判所)
1.この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社または給付金の受取人(給付金の受取人が2 人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
24.情報処理機器による保険契約の申込に関する特則
ご契 約 のxxx
第43 条(情報処理機器による保険契約の申込に関する特則)
1.保険契約者が情報処理機器を用いて保険契約の申込を行う場合には、この特則を適用します。
2.この特則を適用した場合、次の各号のとおり取り扱います。
( 1 )保険契約者は、情報処理機器の申込画面において、申込に係る所要事項を入力し、保険契約の申込を行うものとします。
( 2 )第21 条(告知義務)を次のとおり読み替えます。
「保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関し申込画面または書面で質問した事項について、保険契約者または被保険者は、その申込画面に入力することまたはその書面により告知してください。」
( 3 )第37 条(契約年齢または性別の誤りの処理)の規定中、「保険契約申込書に記載された」とあるの
は、「申込画面に入力された」と読み替えます。
( 4 )会社は、保険契約者による所要事項の入力をもって、保険契約の申込があったものとします。この場合、申込画面上に保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
約 款
( 5 )保険契約者がインターネット(電子通信機器による電気通信回線をいいます。以下同じ。)上に会社が設けた所定の申込画面に入力し、インターネットを媒介として、会社に送信することにより、保険契約の非対面申込を行う場合には、保険契約者と被保険者は同一人であることを要します。
■終身医療保険(無解約返戻金型)
別表1 請求書類
ご契 約 のxxx
約 款
1.給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 疾病入院給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 災害入院給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 手術・放射線治療給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書および手術・放射線治療を受けたことを証する書類 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )保険証券 ( 6 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )被保険者の住民票 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 契約内容の変更 ( 1 )保険料の払込方法(回数)の変更 ( 2 )保険料払込期間の短縮 ( 3 )入院給付金日額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
ご契 約 のxxx
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1 によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2 の事故は除外します。
約 款
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1 の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
ご契 約 のxxx
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病、熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a. 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b. 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c. 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
約 款
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )両眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
( 3 )中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
( 4 )両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 5 )両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
( 7 )1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの
■終身医療保険(無解約返戻金型)
備考[別表3 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ご契 約 のxxx
4.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
肩関節ひじ関節
手関節 上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
約 款
別表4 対象となる身体障害状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
( 1 )1 眼の視力を全く永久に失ったもの
( 2 )両耳の聴力を全く永久に失ったもの
( 3 )1 上肢を手関節以上で失ったか、または1 上肢の用もしくは1 上肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの
( 4 )1 下肢を足関節以上で失ったか、または1 下肢の用もしくは1 下肢の3 大関節中の2 関節の用を全く永久に失ったもの
( 5 )10 手指の用を全く永久に失ったもの
( 6 )1 手の5 手指を失ったかまたは第1 指(母指)および第2 指(示指)を含んで4 手指を失ったもの
( 7 )10 足指を失ったもの
( 8 )脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
■終身医療保険(無解約返戻金型)
備考[別表4 ]
1.眼の障害(視力障害)
( 1 )視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
( 2 )「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
( 3 )視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。 2.言語またはそしゃくの障害
( 1 )「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3 つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③声帯全部のてき出により、発音が不能な場合
( 2 )「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
ご契 約 のxxx
4.耳の障害(聴力障害)
( 1 )聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
( 2 )「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+ 2 b+c)
の値が90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.脊柱の障害
( 1 )「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
( 2 )「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3 種の運動のうち、2 種以上の運動が生理的範囲の2 分の1 以下に制限された場合をいいます。
約 款
6.上・下肢の障害
( 1 )「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
( 2 )「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
7.手指の障害
( 1 )「手指を失ったもの」とは、第1 指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
( 2 )「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2 分の1 以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1 指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2 分の1 以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
<身体部位の名称図>
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
x x
第二指(示指)第一指(母指)
x x
xx間関節 中手指節関節
手関節
第一指(母指)x x
xx間関節 中足xx関節
肩関節ひじ関節手関節
上肢
また関節
ひざ関節 下肢
足関節
中足xx関節
近位xx間関節末関節
(遠位xx間関節)
中手指節関節
近位xx間関節遠位xx間関節
■終身医療保険(無解約返戻金型)
別表5 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当するものとします。
①医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。また、手術・放射線治療給付金の支払事由の適用に際しては、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。)
②上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
ご契 約 のxxx
別表6 入院
「入院」とは、医師または歯科医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表5 に定める病院または診療所に入り常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表7 薬物依存
約 款
「薬物依存」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
( 2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 11.2 |
xxx使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 19.2 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
約 款
別表8 特定疾病不担保の規定により不担保とする疾病
疾病の名称 | |
1 | 腎、尿路結石 |
2 | 胆石、胆嚢炎 |
3 | 異常妊娠、異常分娩(帝王切開を含みます。) |
4 | 外傷に伴う合併症、後遺症、固定のために挿入した金属を取り除く手術 |
5 | 喘息に起因するすべての疾病、合併症、後遺症 |
6 | リウマチ |
7 | 顔面神経麻痺 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
約 款
別表9 特定部位不担保の規定により不担保とする部位
身体部位の名称 | |
1 | 眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。) |
2 | 耳(外耳、鼓膜、中耳、内耳、聴神経を含みます。)および乳様突起 |
3 | 鼻(外鼻、鼻腔および副鼻腔を含みます。) |
4 | 上顎骨、下顎骨および顎関節 |
5 | 口腔(口唇、口蓋を含みます。)、歯、歯肉、舌、顎下腺、耳下腺および舌下腺 |
6 | 頭蓋骨(上顎骨、下顎骨を含みます。) |
7 | 咽頭および喉頭(扁桃、声帯を含みます。) |
8 | 甲状腺 |
9 | 副甲状腺 |
10 | 心臓 |
11 | 縦隔部 |
12 | 気管、気管支、肺臓、胸膜および胸郭 |
13 | 胸郭(肋骨、肋軟骨、胸骨を含みます。) |
14 | 食道 |
15 | 食道および胃 |
16 | 胃および十二指腸 |
17 | 大腸 |
18 | 小腸および大腸 |
19 | 盲腸(虫垂を含みます。) |
20 | 直腸および肛門 |
21 | 肝臓 |
22 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
23 | 胆嚢および胆管 |
24 | 膵臓 |
25 | 脾臓 |
26 | 腹膜、後腹膜、臍および腸間膜 |
27 | 副腎 |
28 | 腎臓(腎盂を含みます。) |
29 | 腎臓(腎盂を含みます。)、尿管、尿道および膀胱 |
30 | 尿管、尿道および膀胱 |
31 | 睾丸、副睾丸、精管、精索および精嚢 |
32 | 前立腺 |
33 | 子宮(帝王切開を受けた場合および妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。) |
34 | 子宮、卵巣および卵管(帝王切開を受けた場合および妊娠または分娩に異常が生じた場合を含みます。) |
35 | 卵巣および卵管 |
36 | 乳房(乳腺を含みます。) |
37 | 膣および外陰部 |
38 | 皮膚(頭皮を含みます。) |
39 | 皮膚(頭皮を含みます。)、眼球および眼球付属器(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。) |
40 | 鎖骨 |
41 | 頸椎部(当該神経を含みます。) |
42 | 胸椎部(当該神経を含みます。) |
43 | 腰椎部(当該神経を含みます。) |
44 | 仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。) |
45 | 脊椎(当該神経を含みます。) |
46 | 左肩関節部 |
47 | 右肩関節部 |
48 | 左股関節部 |
49 | 右股関節部 |
50 | 股関節部 |
51 | 鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰嚢ヘルニアまたは大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。) |
52 | 左上肢(左肩関節部を除きます。) |
53 | 右上肢(右肩関節部を除きます。) |
54 | 左下肢(左股関節部を除きます。) |
55 | 右下肢(右股関節部を除きます。) |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
別表10 対象となる感染症
対象となる感染症とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中、下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10( 2003 年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A 00 |
腸チフス | A 01.0 |
パラチフスA | A 01.1 |
細菌性赤痢 | A 03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A 04.3 |
ペスト | A 20 |
ジフテリア | A 36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A 80 |
ラッサ熱 | A 96.2 |
クリミヤ・コンゴ< Crimean- Congo>出血熱 | A 98.0 |
マールブルグ< Marburg>ウィルス病 | A 98.3 |
エボラ< Ebola>ウィルス病 | A 98.4 |
痘瘡 | B 03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウィルス属SARS コロナウィルスであるものに限ります。) | U 04 |
ご契 約 のxxx
上記の分類項目に定める感染症のほか、世界保健機関( WHO )の「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10 回改訂( 2019 年版)( ICD-10 Version:2019 )」に定める以下の疾病についても、対象となる感染症とします。
名称 | ICD コード |
COVID-19 | U 07.1 |
別表11 対象となる悪性新生物
1. 対象となる悪性新生物とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003 年版)準拠(以下、「ICD-10」)」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
約 款
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」において、新たな分類提要が施行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな分類の基本分類コードによるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
口唇の悪性新生物 | C 00 |
舌根<基底>部の悪性新生物 | C 01 |
舌のその他および部位不明の悪性新生物 | C 02 |
歯肉の悪性新生物 | C 03 |
口(腔)底の悪性新生物 | C 04 |
口蓋の悪性新生物 | C 05 |
その他および部位不明の口腔の悪性新生物 | C 06 |
耳下腺の悪性新生物 | C 07 |
その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物 | C 08 |
扁桃の悪性新生物 | C 09 |
中咽頭の悪性新生物 | C 10 |
鼻<上>咽頭の悪性新生物 | C 11 |
梨状陥凹<洞>の悪性新生物 | C 12 |
下咽頭の悪性新生物 | C 13 |
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C 14 |
食道の悪性新生物 | C 15 |
分類項目 | 基本分類コード |
胃の悪性新生物 | C 16 |
小腸の悪性新生物 | C 17 |
結腸の悪性新生物 | C 18 |
直腸S状結腸移行部の悪性新生物 | C 19 |
直腸の悪性新生物 | C 20 |
肛門および肛門管の悪性新生物 | C 21 |
肝および肝内胆管の悪性新生物 | C 22 |
胆のう<嚢>の悪性新生物 | C 23 |
その他および部位不明の胆道の悪性新生物 | C 24 |
膵の悪性新生物 | C 25 |
その他および部位不明確の消化器の悪性新生物 | C 26 |
鼻腔および中耳の悪性新生物 | C 30 |
副鼻腔の悪性新生物 | C 31 |
喉頭の悪性新生物 | C 32 |
気管の悪性新生物 | C 33 |
気管支および肺の悪性新生物 | C 34 |
胸腺の悪性新生物 | C 37 |
心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物 | C 38 |
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器の悪性新生物 | C 39 |
(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物 | C 40 |
その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物 | C 41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C 43 |
皮膚のその他の悪性新生物 | C 44 |
中皮腫 | C 45 |
カポジ< Kaposi>肉腫 | C 46 |
末梢神経および自律神経系の悪性新生物 | C 47 |
後腹膜および腹膜の悪性新生物 | C 48 |
その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物 | C 49 |
乳房の悪性新生物 | C 50 |
外陰(部)の悪性新生物 | C 51 |
膣の悪性新生物 | C 52 |
子宮頚部の悪性新生物 | C 53 |
子宮体部の悪性新生物 | C 54 |
子宮の悪性新生物、部位不明 | C 55 |
卵巣の悪性新生物 | C 56 |
その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物 | C 57 |
胎盤の悪性新生物 | C 58 |
陰茎の悪性新生物 | C 60 |
前立腺の悪性新生物 | C 61 |
精巣<睾丸>の悪性新生物 | C 62 |
その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物 | C 63 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | C 64 |
腎盂の悪性新生物 | C 65 |
尿管の悪性新生物 | C 66 |
膀胱の悪性新生物 | C 67 |
その他および部位不明の尿路の悪性新生物 | C 68 |
眼および付属器の悪性新生物 | C 69 |
髄膜の悪性新生物 | C 70 |
脳の悪性新生物 | C 71 |
脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C 72 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
約 款
分類項目 | 基本分類コード |
甲状腺の悪性新生物 | C 73 |
副腎の悪性新生物 | C 74 |
その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物 | C 75 |
その他および部位不明確の悪性新生物 | C 76 |
リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 | C 77 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物 | C 78 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | C 79 |
部位の明示されない悪性新生物 | C 80 |
ホジキン< Hodgkin>病 | C 81 |
ろ<濾>胞性[結節性]非ホジキン< non-Hodgkin>リンパ腫 | C 82 |
びまん性非ホジキン< non-Hodgkin>リンパ腫 | C 83 |
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫 | C 84 |
非ホジキン< non-Hodgkin>リンパ腫のその他および詳細不明の型 | C 85 |
悪性免疫増殖性疾患 | C 88 |
多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 | C 90 |
リンパ性白血病 | C 91 |
骨髄性白血病 | C 92 |
単球性白血病 | C 93 |
細胞型の明示されたその他の白血病 | C 94 |
細胞型不明の白血病 | C 95 |
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性新生物 | C 96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C 97 |
■終身医療保険(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
2.上記1 において「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学 第3
版」中、新生物の性状を表す第5 桁コードが次のものをいいます。
なお、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類―腫瘍学」において、新たな版が発行された場合は、給付金の支払事由に該当した日における新たな版における第5桁コードによるものをいいます。
/ 3 ・・・悪性、原発部位
/ 6 ・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/ 9 ・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
第5 桁性状コード番号
約 款
上記1 に該当しないものの、2 に該当する場合には、この保険契約において対象となる悪性新生物とします。例えば、「ICD-10 」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものは、上記1には該当しないものの、2に該当するため、この保険契約において対象となる悪性新生物となります。
分類項目 | 基本分類コード |
真性赤血球増加症<多血症> | D 45 |
骨髄異形成症候群 | D 46 |
慢性骨髄増殖性疾患 | D 47.1 |
本態性(出血性)血小板血症 | D 47.3 |
ランゲルハンス細胞組織球症 | D 76.0 |
(注)「悪性新生物」には、国際対がん連合(UICC)により発行された「TNM悪性腫瘍の分類」で病期分類が0 期に分類されている病変は、含まれません。したがって、上皮内癌、非浸潤癌、大腸の粘膜内癌等は、悪性新生物に該当しません。 |
■終身通院特約(無解約返戻金型)
終身通院特約(無解約返戻金型)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が主たる保険契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その退院後に通院したときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
なお、この特約には解約返戻金はありません。
第1 条(用語の説明)
この特約で使用している用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
( 1 )公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
( 2 )治療を目的とする通院
「治療を目的とする通院」とは、治療のための通院をいい、たとえば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査、治療処置を伴わない薬剤または治療材料の購入・受取のみの通院は該当しません。
( 3 )異常分娩
ご契 約 のxxx
「異常分娩」とは、分娩のうち第1 号に掲げる法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
第2 条(給付金の支払)
特 約
1.この特約の疾病通院給付金および災害通院給付金(以下、「給付金」といいます。)の支払は次のとおりです。
給付金の種類 | 給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 給付金を 支払わない場合 |
( 1 ) | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてに該当したとき ① 次の(ア)および(イ)のすべてを満たす入院をしていること (ア)この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した疾病(異常分娩を含みます。以下同じ。)を直接の原因とする入院ただし、次の( a )( b )のいずれかに該当する入院も、疾病を直接の原因とする入院とみなします。 ( a )この特約の責任開始期以後に 発生した主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院 ( b )この特約の責任開始期以後に 発生した不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院 (イ)主契約の疾病入院給付金(以下、「疾病入院給付金」といいます。)の支払事由に該当する入院 ② 次の(ア)(イ)および(ウ)のすべてを満たす通院をしていること (ア)上記①の入院の直接の原因となった疾病の治療を目的とする通院 (イ)上記①の入院の退院日の翌日からその日を含めて120 日以内の期間(以下、「疾病通院期間」といいます。)に行われた通院 (ウ)別表2 に定める通院 | 1 回の入院の その通院につき、疾病通院給付金日額×通院日数 | 被保険者 | 次のいずれかにより左記の支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の別表6 に 定める薬物依存 ⑧ 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨ 地震、噴火または津波 ⑩ 戦争その他の変乱 |
■終身通院特約(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
特
約
疾病通院給付金
給付金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 給付金を 支払わない場合 |
( 2 ) | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてに該当したとき ① 次の(ア)および(イ)のすべてを満たす入院をしていること (ア)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院 (イ)主契約の災害入院給付金(以下、「災害入院給付金」といいます。)の支払事由に該当する入院 ② 次の(ア)(イ)および(ウ)のすべてを満たす通院をしていること (ア)上記①の入院の直接の原因となった不慮の事故による傷害の治療を目的とする通院 (イ)上記①の入院の退院日の翌日からその日を含めて120 日以内の期間(以下、「災害通院期間」といいます。)に行われた通院 (ウ)別表2 に定める通院 | 1 回の入院の その通院につき、災害通院給付金日額×通院日数 | 被保険者 | 次のいずれかにより左記の支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の別表6 に 定める薬物依存 ⑧ 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨ 地震、噴火または津波 ⑩ 戦争その他の変乱 |
災害通院給付金
■終身通院特約(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
特 約
■終身通院特約(無解約返戻金型)
2.被保険者が、この特約の責任開始期前に生じた疾病または傷害を原因として入院した場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に開始した入院は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
3.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に通院した場合で、次のいずれかのときは、その通院はこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
( 1 )この特約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
( 2 )その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の
診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4.被保険者が入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下、本項において「主たる不慮の事故」とい
ご契 約 のxxx
います。)による入院を開始した時に主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下、本項において「異なる不慮の事故」といいます。)による傷害を併発していた場合、またはその入院中に異なる不慮の事故による傷害を併発した場合で、それぞれの傷害について入院の必要があると会社が認めたときは、その併発した傷害の治療を目的とする通院を、主たる不慮の事故による傷害の治療を目的とする通院とみなして本条の規定を適用します。
5.被保険者の疾病通院期間または災害通院期間中に疾病通院給付金日額および災害通院給付金日額(以
下、「給付金日額」といいます。)が減額された場合には、給付金の支払額は、各日現在の給付金日額にもとづいて計算します。
6.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、第1 項の規定にかかわ
らず、保険契約者を給付金の受取人とします。ただし、この特約の申込の際に、保険契約者から申出があった場合、被保険者を給付金の受取人とします。
7.給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
第3 条(給付金の支払に関する補則)
1.次の各号のいずれかに該当した場合には、給付金は重複して支払いません。この場合、支払わないこととなる通院については、通院日数には含めません。
( 1 )被保険者が通院を同一の日に2回以上したとき(この場合、1回の通院とみなして取り扱います。)
特 約
( 2 )被保険者が2 以上の事由の治療を目的とした1 回の通院をしたとき
2.被保険者が、次のいずれかに該当する日に給付金の支払事由に該当する通院をした場合には、前条第1
項の規定にかかわらず、給付金は支払いません。
( 1 )疾病入院給付金が支払われる日
( 2 )災害入院給付金が支払われる日
3.被保険者が前条第1 項第1 号の疾病通院給付金の支払事由の①に定める入院を開始したときに異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合で、それぞれの疾病について入院の必要があると会社が認めたときは、その併発した疾病の治療を目的とする通院を前条第1 項第1号の疾病通院給付金の支払事由の②(ア)に定める通院に含めます。
4.被保険者が前条第1 項第1 号の疾病通院給付金の支払事由の①に定める入院を2 回以上した場合で、主約款の規定により1 回の入院とみなされるときには、その入院の通院については、次のとおり取り扱います。
( 1 )最後の入院(疾病入院給付金の支払日数が、主約款に定める1 回の入院についての支払限度日数をこえる場合には、その支払限度日数をこえる日を含んだ入院をいいます。以下本項において同じ。)の退院日の翌日を前条第1 項第1 号②に定める退院後の疾病通院期間の起算日とします。
( 2 )最初の入院の退院日後、最後の入院の入院開始日前までの間における通院については、疾病通院期
間中の通院とみなします。
5.被保険者が前条第1 項第2 号の災害通院給付金の支払事由の①に定める入院を2 回以上した場合で、
■終身通院特約(無解約返戻金型)
主約款の規定により1 回の入院とみなされるときには、その入院の通院については、次のとおり取り扱います。
( 1 )最後の入院(災害入院給付金の支払日数が、主約款に定める1 回の入院についての支払限度日数をこえる場合には、その支払限度日数をこえる日を含んだ入院をいいます。以下本項において同じ。)の退院日の翌日を前条第1 項第2 号②に定める退院後の災害通院期間の起算日とします。
( 2 )最初の入院の退院日後、最後の入院の入院開始日前までの間における通院については、災害通院期
間中の通院とみなします。
6.被保険者が、前条第1 項第1 号の疾病通院給付金の支払事由の①に定める入院を開始した時に不慮の事故による傷害を併発していた場合、またはその入院中に不慮の事故による傷害を併発した場合(当該傷害について入院の必要があると会社が認めたときに限ります。)で、災害入院給付金が支払われないときには、当該傷害の治療を目的とする通院を、前条第1 項第1 号の疾病通院給付金の支払事由の②
(ア)に定める通院に含めます。
7.被保険者が、前条第1 項第2 号の災害通院給付金の支払事由の①に定める入院を開始した時に疾病を併発していた場合、またはその入院中に疾病を併発した場合(当該疾病について入院の必要があると会社が認めたときに限ります。)で、疾病入院給付金が支払われないときには、当該疾病の治療を目的とする通院を、前条第1 項第2 号の災害通院給付金の支払事由の②(ア)に定める通院に含めます。
第4 条(給付金の削減支払)
ご契 約 のxxx
次のいずれかにより給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、第2 条(給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第5 条(給付金の支払限度)
1.疾病通院給付金の支払限度は次のとおりです。
( 1 )疾病通院期間中の支払日数(疾病通院給付金を支払う日数。以下本項において同じ。)は、30 日をもって限度とします。
( 2 )通算支払限度は、この特約の保険期間を通じ、支払日数を通算して1,095 日とします。 2.災害通院給付金の支払限度は次のとおりです。
特 約
( 1 )災害通院期間中の支払日数(災害通院給付金を支払う日数。以下本項において同じ。)は、30 日をもって限度とします。
( 2 )通算支払限度は、この特約の保険期間を通じ、支払日数を通算して1,095 日とします。
第6 条(特約の保険料の払込免除)
1.主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第7 条(給付金の請求、支払の時期および場所)
1.給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して給付金を請求してください。
3.前2 項のほか、この特約による給付金の請求、支払の時期および場所については、主約款の給付金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
第8 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
■終身通院特約(無解約返戻金型)
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この特約を主契約に付加することを申出することができます。この場合、新たにこの特約の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。会社が、被保険者の選択を行ったうえで承諾したときに、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同時とします。ただし、前項の場合、会社は次の時からこの特約上
の責任を負います。
( 1 )この特約の申込を承諾した後にこの特約の保険料を受け取った場合この特約の保険料を受け取った時
( 2 )この特約の保険料相当額を受け取った後にこの特約の申込を承諾した場合告知の時またはこの特約の保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
4.第2 項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第9 条(特約の保険期間、保険料の払込期間および保険料の払込)
1.この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、払い込むべき主契約の保険料があるときは、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前2 項のほか、保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
ご契 約 のxxx
第10 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.この特約の保険料が払い込まれないまま、猶予期間中に、給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき給付金額から未払込の保険料を差し引きます。
2.給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間が満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は給付金を支払いません。
第11 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第12 条(特約の復活)
特 約
1.主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。なお、保険証券は、発行しません。
2.前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
第13 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)
この特約の締結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合に関する規定を準用します。
第14 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
第15 条(特約の解約)
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第16 条(特約の返戻金)に定めるこの特約の未経過保険料(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
■終身通院特約(無解約返戻金型)
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第16 条(特約の返戻金)
1.この特約については、解約返戻金はありません。
2.年払契約の払い込んだこの特約の保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をこの特約の未経過保険料といい、主約款の保険料の払込に関する規定を準用して、以下の算式のとおり計算します。本項の「月数」の計算に際しては、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。なお、月払契約には未経過保険料はありません。
この特約の未経過保険料=この特約の年払保険料× (この特約の保険料払込月数)-(この特約の経過月数))/12
3.本条の未経過保険料の支払時期および支払場所については、主約款の給付金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第17 条(特約の消滅)
1.次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
( 2 )次のすべてに該当したとき
ご契 約 のxxx
① 疾病通院給付金の支払日数が第5 条(給付金の支払限度)第1 項第2 号に規定する通算支払限度に達したとき
② 災害通院給付金の支払日数が第5 条第2 項第2 号に規定する通算支払限度に達したとき
( 3 )疾病入院給付金の支払日数および災害入院給付金の支払日数が、いずれも主約款に定める通算支払限度に達したとき
2.前項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。
3.第1 項第2 号および第3 号の規定によってこの特約が消滅したときは、保険証券に裏書きします。
第18 条(給付金日額の減額)
1.保険契約者は、この特約の給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のこの特約の給付金日額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の給付金日額の減額を取り扱いません。
特 約
2.主契約の入院給付金日額が減額された場合に、この特約の給付金日額が会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度までこの特約の給付金日額を減額します。
3.保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.この特約の給付金日額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
5.本条の減額が行われたときは、減額分に対応する未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来のこの特約の保険料を改めます。
6.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
7.本条の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第19 条(特別条件を付加する場合の特則)
1.主契約に特別条件特則が付加されている場合は、この特約に特定疾病・部位不担保法による特別条件特則が付加されるものとし、その特定疾病・部位は、主契約の特定疾病・部位と同一とします。
2.本条の規定によりこの特約に特別条件特則を付加した場合には、主約款の特別条件特則の規定を準用します。
第20 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
■終身通院特約(無解約返戻金型)
第21 条(管轄裁判所)
この特約における給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第22 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
ご契 約 のxxx
特 約
1.給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 疾病通院給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )会社所定の様式による通院した病院または診療所の通院証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 災害通院給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )会社所定の様式による通院した病院または診療所の通院証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■終身通院特約(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
特 約
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料払込方法(回数)の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険料払込期間の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
5 | 通院給付金日額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
6 | 受取人の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
7 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■終身通院特約(無解約返戻金型)
別表2 通院
「通院」とは、医師または歯科医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、別表3 に定める病院または診療所において、医師または歯科医師により診察、投薬、処置、手術、その他の治療を入院によらないで受けることをいいます。また、別表4 に定める往診を含むものとします。
別表3 病院または診療所
「病院または診療所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
② 上記①の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表4 往診
「往診」とは、医師による治療を自宅等で受けること等をいい、別表5 に定める医科診療報酬点数表における往診料を算定できる診療のことをいいます。
ご契 約 のxxx
別表5 医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、被保険者が通院をした時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
別表6 薬物依存
「薬物依存」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
特 約
( 2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 11.2 |
xxx使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 19.2 |
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が主たる保険契約に定める疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その退院後に公的医療保険制度を利用した在宅医療に移行したときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
なお、この特約には解約返戻金はありません。
第1 条(用語の説明)
この特約で使用している用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
( 1 )公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
( 2 )医科診療報酬点数表
「医科診療報酬点数表」とは、被保険者が在宅医療を受けた時点において、厚生労働省告示にもとづき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
( 3 )医学上重要な関係
ご契 約 のxxx
「医学上重要な関係」とは、傷病名が違っても医学上特に関連があるとされる一連の傷病間の関係をいいます。たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
第2 条(在宅医療の定義)
1.この約款において「在宅医療」とは、被保険者が別表2 に定める病院または診療所に、別表3 に定める通院が困難であると医師が判断し、かつ、計画的な医学管理のもとに医師または医師の指示による看護師、保健師、理学療法士等が定期的に被保険者の居宅等を訪問して、公的医療保険制度を利用した診療または看護等を行うことをいいます。
2.前項の公的医療保険制度を利用した診療または看護等が、次のいずれかの場合には、前項の規定にか
かわらず、「在宅医療」としません。
( 1 )医科診療報酬点数表に定める『在宅医療の「在宅患者診療・指導料」』のいずれの区分番号にも該当しない場合
特 約
( 2 )医科診療報酬点数表に定める『在宅医療の「往診料」』に該当する場合
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
第3 条(在宅医療給付金の支払)
1.この特約の在宅医療給付金の支払は次のとおりです。
給付金の種類 | 在宅医療給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 在宅医療給付金を支払わない場合 |
在宅医療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてに該当したとき ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じた疾病または傷害を直接の原因として、主たる保険契約 (以下、「主契約」といいます。)の疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院をしたこと ② 前①の入院の退院後において、この特約の責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因として1か月 (月初から末日まで)の間に1 回以上在宅医療を受けたとき。 この場合、在宅医療を受けた月の月初に在宅医療を受けたものとして本特約条項の規定を適用します。 ③ 前①の入院の直接の原因と前②の在宅医療の直接の原因が同一であること | 在宅医療給付金月額(ただし、支払事由に該当した月の前月末日における被保険者の年齢が満70 歳以上の場合には、「在宅医療給 付 金 月 額 」× 50%とします。) | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 被保険者の別表4 に定める薬物 依存 ⑧ 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨ 地震、噴火または津波 ⑩ 戦争その他の変乱 |
ご契 約 のxxx
特 約
2.被保険者が、この特約の責任開始期前に生じた疾病または傷害を原因として在宅医療を受けた場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に受けた在宅医療は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
3.被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に在宅医療を受けた場合で、次のいずれかのときには、その在宅医療はこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
( 1 )この特約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
( 2 )その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の
診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4.第1 項の支払事由①の入院の直接の原因となった疾病または傷害と在宅医療の直接の原因となった
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
疾病または傷害が同一でない場合でも、医学上重要な関係があると会社が認めたときは、同一であるとみなして本条の規定を適用します。
5.保険契約者が法人の場合で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、第1 項の規定に
かかわらず、保険契約者を在宅医療給付金の受取人とします。ただし、この特約の申込の際に、保険契約者から申出があった場合、被保険者を在宅医療給付金の受取人とします。
6.在宅医療給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
第4 条(在宅医療給付金の支払限度)
在宅医療給付金の支払は、この特約の保険期間を通算して36 か月分を限度とします。
第5 条(在宅医療給付金の削減支払)
次のいずれかにより在宅医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、第3 条(在宅医療給付金の支払)の規定にかかわらず、会社は在宅医療給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第6 条(特約の保険料の払込免除)
ご契 約 のxxx
1.主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
2.前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第7 条(在宅医療給付金の請求、支払の時期および場所)
1.在宅医療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または在宅医療給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.在宅医療給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して在宅医療給付金を請求してください。
3.前2 項のほか、この特約による在宅医療給付金の請求、支払の時期および場所については、主約款の給付金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
特 約
第8 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この特約を主契約に付加することを申出することができます。この場合、新たにこの特約の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。会社が、被保険者の選択を行ったうえで承諾したときに、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同時とします。ただし、前項の場合、会社は次の時からこの特約上
の責任を負います。
( 1 )この特約の申込を承諾した後にこの特約の保険料を受け取った場合この特約の保険料を受け取った時
( 2 )この特約の保険料相当額を受け取った後にこの特約の申込を承諾した場合告知の時またはこの特約の保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
4.第2 項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第9 条(特約の保険期間、保険料の払込期間および保険料の払込)
1.この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、払い込むべき主契約の保険料があるときは、主契約の
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前2 項のほか、保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
第10 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.この特約の保険料が払い込まれないまま、猶予期間中に、在宅医療給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき在宅医療給付金額から未払込の保険料を差し引きます。
2.在宅医療給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間が満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は在宅医療給付金を支払いません。
第11 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第12 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。なお、保険証券は、発行しません。
2.前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
ご契 約 のxxx
第13 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)
この特約の締結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合に関する規定を準用します。
第14 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または在宅医療給付金の受取人に通知します。
第15 条(特約の解約)
特 約
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第16 条(特約の返戻金)に定めるこの特約の未経過保険料(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第16 条(特約の返戻金)
1.この特約については、解約返戻金はありません。
2.年払契約の払い込んだこの特約の保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をこの特約の未経過保険料といい、主約款の保険料の払込に関する規定を準用して、以下の算式のとおり計算します。本項の「月数」の計算に際しては、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。なお、月払契約には未経過保険料はありません。
この特約の未経過保険料=この特約の年払保険料× (この特約の保険料払込月数)-(この特約の経過月数))/12
3.本条の未経過保険料の支払時期および支払場所については、主約款の給付金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第17 条(特約の消滅)
1.次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
( 2 )在宅医療給付金の支払が第4 条(在宅医療給付金の支払限度)に規定する支払限度に達したとき 2.前項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い
戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。
3.第1 項第2 号の規定によりこの特約が消滅したときは、保険証券に裏書きします。
第18 条(在宅医療給付金月額の減額)
1.保険契約者は、在宅医療給付金月額を減額することができます。ただし、減額後の在宅医療給付金月額が会社所定の限度を下回るときは、会社は本条の在宅医療給付金月額の減額を取り扱いません。
2.主契約の入院給付金日額が減額された場合に、在宅医療給付金月額が会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで在宅医療給付金月額を減額します。
3.保険契約者が本条の減額を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
4.在宅医療給付金月額の減額分は解約されたものとして取り扱います。
5.本条の減額が行われたときは、減額分に対応する未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻し、将来のこの特約の保険料を改めます。
6.本条の減額は、会社が承認した時から効力を生じます。
7.本条の減額を行ったときは、保険証券に裏書きします。
ご契 約 のxxx
第19 条(特別条件を付加する場合の特則)
1.主契約に特別条件特則が付加されている場合は、この特約に特定疾病・部位不担保法による特別条件特則が付加されるものとし、その特定疾病・部位は、主契約の特定疾病・部位と同一とします。
2.本条の規定によりこの特約に特別条件特則を付加した場合には、主約款の特別条件特則の規定を準用します。
第20 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第21 条(法令等の改正にともなう在宅医療給付金の支払事由の変更)
1.会社は、健康保険法またはその他関連する法令等(以下、「法令等」といいます。)が改正された場合で、特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、在宅医療給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあります。
特 約
2.本条の規定により在宅医療給付金の支払事由を変更する場合には、認可を得て会社が定めた日(以
下、「支払事由変更日」といいます。)の2 か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の2 週間前までに次の各号のいずれかの方法を指定してください。
( 1 )在宅医療給付金の支払事由の変更を承諾する方法
( 2 )支払事由変更日の前日にこの特約を解約する方法
4.前項の指定がないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1 号の方法が指定されたものとみなします。
第22 条(管轄裁判所)
この特約における在宅医療給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第23 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
別表1 請求書類
1.給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 在宅医療給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類 (交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )在宅医療を受けたことを証する書類 ( 6 )保険証券 ( 7 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類 (交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
ご契 約 のxxx
特 約
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料払込方法(回数)の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険料払込期間の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険証券 ( 5 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
項目 | 必要書類 | |
5 | 在宅医療給付金月額の減額 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
6 | 受取人の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
7 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■終身在宅医療特約(無解約返戻金型)
ご契 約 のxxx
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、医療法に定める日本国内にある病院または診療所をいいます。
別表3 通院
「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、別表2 に定める病院または診療所において、医師により診察、投薬、処置、手術、その他の治療を入院によらないで受けることをいいます。
別表4 薬物依存
特 約
「薬物依存」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
( 2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 11.2 |
xxx使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 19.2 |
■先進医療特約(無解約返戻金型)
先進医療特約(無解約返戻金型)
この特約の趣旨
この特約は、被保険者が疾病または傷害の治療を目的として先進医療による療養を受けたときに所定の給付を行うことを主な内容とするものです。
なお、この特約には解約返戻金はありません。
第1 条(用語の説明)
この特約で使用している用語の意味は、それぞれ次のとおりです。
( 1 )公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
( 2 )先進医療
「先進医療」とは、第1号に掲げる法律に定める評価療養のうち、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18 年厚生労働省告示495 号)第1 条第1 号に規定する先進医療(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
ご契 約 のxxx
ただし、療養を受けた日現在、第1 号に掲げる法律に定める「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除きます。
( 3 )療養
「療養」とは、診察、薬剤、または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
( 4 )異常分娩
特 約
「異常分娩」とは、分娩のうち第1 号に掲げる法律に定める「療養の給付」の対象となる分娩をいいます。
■先進医療特約(無解約返戻金型)
第2 条(先進医療給付金の支払)
1.この特約の先進医療給付金の支払は次のとおりです。
給付金の種類 | 先進医療給付金を支払う場合 (以下、「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 先進医療給付金を支払わない場合 |
先進医療給付金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に次のすべてを満たす療養を受けたとき ① この特約の責任開始期(復活の取扱が行われた場合は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に生じた次の(ア)から(ウ)のいずれかを直接の原因とする療養 (ア)疾病(異常分娩を含みます。以下同じ。) (イ)主 た る保 険 契 約(以下、「主契約」といいます。)の普通保険約款 (以下、「主約款」といいます。)に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいます。)による傷害 (ウ)不慮の事故以外の外因による傷害 ② 先進医療による療養 | 先進医療にかかる技術料のうち被保険者が負担した費用と同額 なお、次の①から⑤の費用など、先進医療にかかる技術料以外の費用は含まれません。 ① 前条第1 号の法律にもとづき給付の対 象となる費用(自己負担部分を含みます。) ② 先進医療以外の評価療養のための費用 ③ 選定療養のための費用 ④ 食事療養のための費用 ⑤ 生活療養のための費用 | 被保険者 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ② 被保険者の犯罪行為 ③ 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦ 被保険者の別表2 に定める薬物依存 ⑧ 原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚所見のないもの ⑨ 地震、噴火または津波 ⑩ 戦争その他の変乱 |
ご契 約 のxxx
特 約
2.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を原因として先進医療による療養を受けた場合でも、この特約の責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に受けた先進医療による療養は、この特約の責任開始期以後の原因によるものとみなして前項の規定を適用します。
3.被保険者がこの特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、この特約の責任開始期以後に先進医療による療養を受けた場合で、次のいずれかのときには、その先進医療による療養はこの特約の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因によるものとみなして本条の規定を適用します。
( 1 )この特約の締結の際(復活の取扱が行われた場合には、最後の復活の際とします。)に、その疾病の
告知があった場合。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
( 2 )その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療、投薬その他の
診療を受けたことがなく、かつ、検査等(人間ドック、健康診断を含みます。)により異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
4.保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が主契約の給付金の受取人の場合には、第1 項の規定にかかわ
らず、保険契約者を先進医療給付金の受取人とします。ただし、この特約の申込の際に、保険契約者から申出があった場合、被保険者を先進医療給付金の受取人とします。
5.先進医療給付金の受取人は前項の場合を除き、被保険者以外の者に変更することはできません。
■先進医療特約(無解約返戻金型)
第3 条(先進医療給付金の削減支払)
次のいずれかにより先進医療給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、前条の規定にかかわらず、会社は先進医療給付金を全額または削減して支払うことがあります。
( 1 )地震、噴火または津波
( 2 )戦争その他の変乱
第4 条(先進医療給付金の支払限度)
1.先進医療給付金の通算支払限度は、この特約の保険期間を通じ、先進医療給付金の支払額を通算して
2,000 万円とします。
2.先進医療給付金を支払う場合で、すでに支払った先進医療給付金の支払額との合計額が2,000 万円をこえるときには、2,000 万円からすでに支払った先進医療給付金の支払額を差し引いた額を支払います。
第5 条(特約の保険料の払込免除)
1.主約款の規定により、主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は同時にこの特約の保険料の払込を免除します。
ご契 約 のxxx
2.前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。
第6 条(先進医療給付金の請求、支払の時期および場所)
1.先進医療給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または先進医療給付金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.先進医療給付金の受取人は、すみやかに必要書類(別表1 )を会社に提出して先進医療給付金を請求してください。
3.前2 項のほか、この特約による先進医療給付金の請求、支払の時期および場所については、主約款の給付金の請求、支払の時期および場所に関する規定を準用します。
第7 条(特約の締結および責任開始期)
1.この特約は、主契約締結の際に、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
特 約
2.前項の規定にかかわらず、主契約の責任開始期以後、保険契約者は、被保険者の同意を得て、この特約を主契約に付加することを申出することができます。この場合、新たにこの特約の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、被保険者に関し書面で質問した事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。会社が、被保険者の選択を行ったうえで承諾したときに、この特約を主契約に付加することができます。
3.この特約の責任開始期は、主契約と同時とします。ただし、前項の場合、会社は次の時からこの特約上
の責任を負います。
( 1 )この特約の申込を承諾した後にこの特約の保険料を受け取った場合この特約の保険料を受け取った時
( 2 )この特約の保険料相当額を受け取った後にこの特約の申込を承諾した場合告知の時またはこの特約の保険料相当額を受け取った時のいずれか遅い時
4.第2 項の規定によりこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に裏書きします。
第8 条(特約の保険期間、保険料の払込期間および保険料の払込)
1.この特約の保険期間および保険料払込期間は、会社所定の範囲内で定めるものとします。
2.この特約の保険料は、前項の保険料払込期間中、払い込むべき主契約の保険料があるときは、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前2 項のほか、保険料の払込については、主約款の保険料の払込に関する規定を準用します。
■先進医療特約(無解約返戻金型)
第9 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)
1.この特約の保険料が払い込まれないまま、猶予期間中に、先進医療給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき先進医療給付金額から未払込の保険料を差し引きます。
2.先進医療給付金が前項の未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その猶予期間が満了する日までに、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、この特約は猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は先進医療給付金を支払いません。
第10 条(特約の失効)
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。
第11 条(特約の復活)
1.主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。なお、保険証券は、発行しません。
2.前項のほか、この特約の復活については、主約款の復活に関する規定を準用します。
第12 条(特約の更新)
ご契 約 のxxx
1.この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者が、この特約の保険期間満了の日の1 か月前までにこの特約を継続しない旨を会社に通知しない限り、この特約(この特約の保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、更新され継続されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、更新はできません。
( 1 )この特約を付加した日から更新後のこの特約の保険期間満了の日までの期間が会社所定の範囲を
こえるとき
( 2 )更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社所定の範囲をこえるとき
( 3 )この特約の保険期間が歳満了で定められているとき
( 4 )この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
2.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1 号または第2 号の規定に該当する場合には、この特約は会社の定める範囲で短期の保険期間に変更して更新します。
特 約
3.更新されたこの特約の保険料は、更新日(この特約の保険期間満了の日の翌日。以下同じ。)における被保険者の年齢によって計算します。
4.更新されたこの特約の第1 回保険料は、更新日の属する月の末日までに払い込んでください。
5.猶予期間中に前項の保険料が払い込まれないときは、この特約は更新日にさかのぼって消滅します。
6.第2 項、第4 項および第5 項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、次の各号のとおりとします。
( 1 )更新後のこの特約の保険期間は、会社所定の期間に変更して更新します。
( 2 )主契約の保険料払込期間の満了後において払込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず、年払とし、更新後の保険期間満了までの保険料を前納することを要します。この場合、主約款に定める保険料の前納の規定を準用します。
( 3 )更新日以後、猶予期間の満了日までに、前号のこの特約の保険料が払い込まれないときは、この特
約は更新日にさかのぼって消滅します。
7.更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
8.本条の規定によりこの特約が更新されたときは、第2 条(先進医療給付金の支払)、第4 条(先進医療給付金の支払限度)、第5 条(特約の保険料の払込免除)、第9 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)および第13 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間は継続した保険期間とみなします。
9.この特約が更新されたときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
■先進医療特約(無解約返戻金型)
10. 第1 項第4 号の規定によりこの特約が更新されず、かつ、第1 項第1 号から第3 号までの規定に該当しないときは、保険契約者からとくに申出がない限り被保険者の同意を得て、更新の取扱に準じて、会社が定めるこの特約と同種類の特約を更新時に付加します。この場合、第8 項の規定を準用し、この特約と更新時に付加する他の特約の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
11. 第16 条(特約の返戻金)に定める返戻金は、更新後の保険契約にもとづき計算します。
第13 条(告知義務、告知義務違反による解除および解除できない場合)
この特約の締結または復活の際の告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および保険契約を解除できない場合に関する規定を準用します。
第14 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除の規定を準用します。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に通知します。
第15 条(特約の解約)
ご契 約 のxxx
1.保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、第16 条(特約の返戻金)に定めるこの特約の未経過保険料(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3.第1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第16 条(特約の返戻金)
1.この特約については、解約返戻金はありません。
2.年払契約の払い込んだこの特約の保険料のうち未経過期間に対応する保険料相当額をこの特約の未経過保険料といい、主約款の保険料の払込に関する規定を準用して、以下の算式のとおり計算します。本項の「月数」の計算に際しては、1 か月未満の端数が生じたときは切り上げます。なお、月払契約には未経過保険料はありません。
この特約の未経過保険料=この特約の年払保険料× (この特約の保険料払込月数)-(この特約の経過月数))/12
特 約
3.本条の未経過保険料の支払時期および支払場所については、主約款の給付金の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
第17 条(特約の消滅)
1.次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が解約その他の事由により消滅したとき
( 2 )先進医療給付金の支払額が第4 条(先進医療給付金の支払限度)に規定する通算支払限度に達したとき
2.前項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。
3.第1 項第2 号の規定によってこの特約が消滅したときは、保険証券に裏書きします。
第18 条(特別条件を付加する場合の特則)
1.主契約に特別条件特則が付加されている場合は、この特約に特定疾病・部位不担保法による特別条件特則が付加されるものとし、その特定疾病・部位は、主契約の特定疾病・部位と同一とします。
2.本条の規定によりこの特約に特別条件特則を付加した場合には、主約款の特別条件特則の規定を準用します。
■先進医療特約(無解約返戻金型)
第19 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第20 条(法令等の改正にともなう先進医療給付金の支払事由の変更)
1.会社は、健康保険法またはその他関連する法令等(以下、「法令等」といいます。)が改正された場合で、特に必要と認めたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって、先進医療給付金の支払事由を法令等の改正内容に応じて変更することがあります。
2.本条の規定により先進医療給付金の支払事由を変更する場合には、認可を得て会社が定めた日(以
下、「支払事由変更日」といいます。)の2 か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.前項の通知を受けた保険契約者は、支払事由変更日の2 週間前までに次の各号のいずれかの方法を指定してください。
( 1 )先進医療給付金の支払事由の変更を承諾する方法
( 2 )支払事由変更日の前日にこの特約を解約する方法
4.前項の指定がないまま、支払事由変更日が到来したときは、保険契約者により前項第1 号の方法が指定されたものとみなします。
第21 条(管轄裁判所)
ご契 約 のxxx
この特約における先進医療給付金または保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
第22 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
特 約
1.給付金および保険料の払込免除の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 先進医療給付金 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )給付金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 ( 5 )先進医療による療養を受けたことを証する書類 ( 6 )保険証券 ( 7 )給付金の受取人本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 保険料の払込免除 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )会社所定の様式による医師の診断書 ( 3 )会社所定の事故状況報告書[不慮の事故であることを証する書類(交通事故の場合、交通事故証明書。)。ただし、感染症による場合を除く。] ( 4 )被保険者の住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は、戸籍抄本) ( 5 )保険契約者の印鑑証明書 ( 6 )保険証券 ( 7 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
■先進医療特約(無解約返戻金型)
2.その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 )会社所定の申込書 ( 2 )被保険者についての会社所定の告知書 ( 3 )保険契約者の印鑑証明書 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
2 | 解約 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
3 | 保険料払込方法(回数)の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
4 | 保険契約者の変更 | ( 1 )会社所定の請求書 ( 2 )変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 )保険証券 ( 4 )保険契約者本人であることを確認できる会社所定の書類 |
(注)1. 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。 2.会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
ご契 約 のxxx
別表2 薬物依存
「薬物依存」とは、平成27 年2 月13 日総務省告示第35 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
特 約
( 2003 年版)準拠」によるものとします。なお、薬物には、アヘン、大麻、モルヒネ、コカイン、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
分類項目 | 細分類項目 | 基本分類コード |
アヘン類使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 11.2 |
xxx使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 12.2 |
鎮静薬または催眠薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 13.2 |
コカイン使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 14.2 |
カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 15.2 |
幻覚薬使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 16.2 |
揮発性溶剤使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 18.2 |
多剤使用およびその他の精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 依存症候群 | F 19.2 |