注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: ラオス国グリッドコード整備及び運用体制強化によ る電力品質向上プロジェクト
調達管理番号: 20a00655
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年11月4日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2020年11月4日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ラオス国グリッドコード整備及び運用体制強化による電力品質向上プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(〇)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年1月 ~ 2023年12月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の13%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の13%を限度とする。
3)第3回(契約締結後25ヶ月以降):契約金額の13%を限度とする。
4 窓口
【選定手続き窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxx5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
【契約第一課 xx xx Xxxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
社会基盤部 資源・エネルギーグループ第一チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2020年11月13日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2020年11月19日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年12月4日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照願います。(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)その他(以下に記載の経費)
・国内再委託に係る経費(必要がある場合には)(第3、6、(4))
・機材調達に係る経費(第3、5、(12))
・系統安定化システム(第3、5、(12))
・気象データを用いた需要予測技術に係る機材(EMS を想定)
3)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。
a)LAK1 | = 0.01171 | 円 |
b)US$1 | = 105.613 | 円 |
c)EUR1 | = 123.632 | 円 |
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/系統計画
b)系統運用
c)規制枠組み・組織マネジメント
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 24 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件は、業務管理グループの適用対象案件ですが、「若手育成加点」は適用しません。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を 2020年12月24日(木)までにプロ ポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果通知のメール送信日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス
変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。 7 営業日を
過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま
す。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用
するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサル
タント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:グリッドコード及びその運用体制強化に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(2021 年 3 月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が 2021 年 4 月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/系統計画
⮚ 系統運用
⮚ 規制枠組み・組織マネジメント
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/系統計画)】
a)類似業務経験の分野:グリッドコード・系統計画に係る各種業務
b)対象国又は同類似地域: ラオス国及び東南アジア地域 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 系統運用】
a)類似業務経験の分野:グリッドコード・系統運用に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず
c)語学能力:評価せず
【業務従事者:担当分野 規制枠組み・組織マネジメント】
a)類似業務経験の分野:電力セクターの規制枠組み・組織マネジメントに 係る各種業務
b)対象国又は同類似地域:ラオス国及び東南アジア地域 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26.00) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/系統計画 | (21.00 ) | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 4.00 | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 4.00 | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | 2.00 | 1.00 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | (8.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 3.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 1.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (5.00) | (10.00 ) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 5.00 | 5.00 |
イ)業務管理体制 | - | 5.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 系統運用 | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0.00 | |
ウ)語学力 | 0.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 4.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 規制枠組み・組織マネジ メント | (12.00) | |
ア)類似業務の経験 | 6.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1.00 | |
ウ)語学力 | 2.00 |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期: 12月11日(金) 14:00~16:30
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町)会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Skype による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達・派遣業務部契約第一課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション
10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1. 要請の背景
ラオスは水力資源が豊富で開発可能な包蔵水力は18,000MWと推定されている。第8次国家社会経済開発計画(National Socio-Economic Development Plan。以下「NSEDP」)(2016年~2020年)においては、「国内産業発展のための電力供給を推進」していくことが掲げられており、第9次NSEDPにおいても電力セクターは重点政策に含まれる見込みである。また、2030 年までの開発目標を示した「Vision 2030」の中で、電力セクターについては、「アセアン域内の送電網の国際連系の促進」、「工業化・近代化のための電力安定供給の実現」が目標として掲げられている。水力発電開発は外貨獲得のための大きな柱として位置付けられており、国内の既設発電設備容量6,917MW(2020,JICA)のうち、約65%が輸出用として開発されている。
ラオスの送電系統は、ラオス電力公社(以下、「EDL」)が管理する国内供給系統(230kV以下)に加え、輸出用独立発電事業者(以下、「IPP」)から直接隣国の系統に連系する輸出専用電源線(500/230kV)並びに国内系統とタイの系統とを同期連系し、タイ発電公社(以下、「EGAT」)が系統制御を担う国際連系線(115kV)から構成されている。
隣国への電力輸出は、主として国内系統から独立した輸出専用電源線を介して行われており、急増する余剰電力を最適且つ柔軟に国内・隣国間で融通出来ないことが問題となっている。また、電源線の過度な設置により複数の送電線が混在することや国内水資源の最適開発・運用のための自由度が制限されることも課題となっている。このため、ラオス政府は、国内系統と隣国電力系統とを連系させる広域連系システム、「System to System連系体制」(以下、「SS連系」)を確立させ自律的・安定的運用を目指している。
JICAはこれまで、SS連系実現に向けた長期系統計画及び一連の施策をロードマップ(Road Map。以下、「RM」)として纏めることを目的に、エネルギー・鉱業省(以下、「MEM」)とともに、技術協力「電力系統マスタープラン策定プロジェクト」(2017年~2020年)(以下、「系統MP」)を実施した。RMでは、ラオス関係機関が現在隣国と比較して著しく不安定である国内系統を適切に計画・運用出来るようになるために、グリッドコード(Grid Code。以下「GC」)を整備するとともに、EDLの系統運用能力の段階的向上を最優先課題として提示した。
今後、SS連系実現に向けて、EDLがラオス系統の特性を勘案しつつ隣国のGCとも整合した実効性のあるGCを整備する必要がある。これと併せて、EDL中央給電指令所の自立的な監視・制御体制の強化、送変電設備の運用能力強化、更にこれらをモニタリング、是正するための規制機能の強化が不可欠である。ラオス
政府は、上記背景により、系統システム全体を適切に計画し運用するためのGCの改善及び系統運用能力の向上を目的とした技術協力「グリッドコード整備及び運用体制強化による電力品質向上プロジェクト 」(以下、「本事業」)を、 2019年8月に要請し、2020年3月に日本政府に採択された。
なお、ラオスでは、EDLの送電事業のうち230kV以上の高圧送電線を運営する送電会社(以下「EDL-T」という)を設立することが決定している。EDL-Tの系統計画の承認はラオス政府が、系統運用はEDLが引き続き担うこととされている。本事業で提案するGCや施行体制強化策検討に当たっては、EDLのみならず、 EDL-Tの系統計画、運用も適切に行われるよう留意する必要がある。
2. プロジェクト概要
(1) 上位目標
ラオス電力広域連系システムの自律的・安定的運用が実現する。
(2) プロジェクト目標
MEM及びEDLの系統計画・運用能力が強化される。
(3) 成果
1: GCが適切に整備される。
2: 規定・マニュアル類が適切に整備され連系系統を適切に計画・運用できる。
3: MEM及びEDLのモニタリングを含む運用体制が強化される。
(4) 活動
(成果1に係る活動)
1.1 既存のGC類の調査・評価・課題の抽出
1.1.1 ラオス国電力事業体制を調査する(EDL-Tの状況を含む)。
1.1.2 大メコン圏(以下、「GMS」)基準・国際基準のGCの情報を整理する。
1.1.3 現状のGCを整理し課題を抽出する。
1.1.4 現状の規定・マニュアル類を整理し課題を抽出する。
1.2 GC整備
1.2.1 本事業でのGCの位置づけを整理する(EDL-Tとの関係整理含む)。
1.2.2 GCの対象範囲を整理する。
1.2.3 活動1.2.2で整理された対象範囲のGCを整備する。
(成果2に係る活動)
2.1 現状の電力系統システムの調査・評価・課題の抽出
2.1.1 現状の系統計画業務を調査し課題を抽出する。
2.1.2 現状の系統運用業務を調査し課題を抽出する。
2.1.3 MEMの監督体制を調査し課題を抽出する。
2.1.4 中央給電指令所(National Control Center。以下「NCC」)・地方給電所
(Regional Control Center。以下、「RCC」)の業務分担を調査し課題を抽出する。
2.2 供給信頼度・周波数・電圧・安定度に関連する技術規則・マニュアル類の整備
2.2.1 供給信頼度・周波数・電圧・安定度に関連するラオス系統の現状に即した技術規則・マニュアル類を調査する。
2.2.2 系統運用マニュアルの整備に向けたロードマップを作成する。
2.2.3 活動2.2.2のうち重度の高い系統運用マニュアルを選定し、ロードマップに基いた系統計画・系統運用の実務と整合した系統運用マニュアルの整備を行う。
2.3 規定・マニュアル整備運用のOJT・研修の実施
2.3.1 系統計画・運用業務の能力強化研修プログラムを立案する。
2.3.2 系統計画・運用業務の能力強化研修を実施する。
2.3.3 規定・マニュアル類の改善OJTを実施する。
2.3.4 電力系統運用技術(発電所の出力制御、系統電圧調整装置、気象データ活用等)研修を実施する。
(成果3に係る活動)
3.1 MEM及びEDLのモニタリング体制整備
3.1.1 内部監査体制を提案する。
3.1.2 GCの今後の改定のための体制を提案する。
3.1.3 実務に整合的なGC改定の仕組みを提案する。
3.1.4 電力の品質に関連する技術規則・マニュアル類改定体制を整備する。
3.1.5 近隣国との協調検討体制を提案する。
3.1.6 計画、実施の報告・評価改善の仕組みを提案する。
3.2 PDCA(Plan, Do, Check, Action)の実施
3.2.1 活動3.1を踏まえ、GCの計画、運用、見直しまでのPDCAを実施する。
3.2.2 PDCAサイクルを通してGC運用体制の適切性を検証する。
3.2.3 PDCAサイクルを構築する。
(5) 対象地域
対象地域は、ラオス国全土とする。
(6) 関係官庁・機関
・ エネルギー・鉱業省(Ministry of Energy and Mines: MEM)のエネルギー管理局(Department of Energy Management:DEM)および電力政策計画局(Department of Energy Policy and Planning: DEPP)
・ ラオス電力公社( Electricte Du Lao: EDL ) の技術部( Technical Department )及び送変電モニタリング部中央給電指令所( National Control Center:NCC)
3.業務の目的
本事業は、GCの整備、連系系統の適切な計画・運用、及び運用体制の強化を
行うことにより、MEM及びEDLの系統計画・運用能力の強化を図り、もって自律的な広域連系システムの実現に寄与するもの。
4.業務の範囲
本事業は、2020年6月18日に日本国政府とラオス国政府とが締結した国際約束
(包括口上書)に基づき実施される技術協力プロジェクトの枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行い、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
(1)プロジェクト運営体制
実施機関は、エネルギー・電力行政を担うMEMのDEM及びDEPP、給電指令・電力系統運用を担うEDLであり、このうちDEMを主なカウンターパート(以下、
「C/P」)機関とする。
合同調整委員会(Joint Coordination Committee:以下「JCC」)を設置し、 MEMの副大臣をChairperson / Project Directorとする。関係部門との調整を円滑に行うため、DEM局長、DEPP局長及びEDL総裁等高位マネジメントをProject Steering Managementとしてアサインすることで合意した。また、実務をとりまとめる責任者をProject CoordinatorとしてDEM副局長を配置する。EDL-TもステークホルダーとしてJCCに参加させ、調整や情報交換を行うこととした。
各成果発現のため、C/Pは、DEM及びDEPPの電力管理及び計画に関する局員、 EDLの技術部及びNCCの計画、運用スタッフとし、成果ごとにワーキンググループ(以下、「WG」) を作り、プロジェクト活動の中心となる実務レベルのC/Pをリーダーとして配置するよう働きかけること。各活動は、専門家と協働で活動に取り組むことを基本とし、双方が参加する定期的なプロジェクト進捗管理の場を設けることとする1。
WG | 活動内容 | ラオス側C/P機関 |
WG1 | GC development | DEM,DEPP,EDL |
WG2 | Planning & Operation Practices & Manuals | EDL |
WG3 | MEM/EDL Monitoring & Operational Systems | DEM,DEPP,EDL |
(2)本邦研修
本事業では、日本におけるGC整備及び運用体制の実務、制度やシステム、人材マネジメント方法を学ぶことを目的に、本事業に関わるC/Pを対象に1週間程度の本邦研修を2回予定している2。
1 成果ごとのC/Pは5.(1)を想定しているが、効果的な手法や具体的なアプローチをプロポーザルにて提案すること。
2 各研修の受入期間及び人数は5.(2)のとおりであるが、適切と考えるテーマ、期間及び人数、受入時期をプロポーザルにて提案すること。
・幹部向け:1週間、8名程度
・実務者向け:2週間、10名程度
本研修については、専門家が研修実施を行うこととする3。
(3)GMS諸国への渡航
本事業では、近隣諸国との系統連系にあたり、GMS諸国や他ドナーとの調整・協力が求められるため、タイ、ベトナム、カンボジア、ミャンマー等への渡航が想定される4。
・タイ:2回、3日間
・カンボジア:2回、3日間
・ベトナム:1回、3日間
・ミャンマー:1回、3日間
(4)本邦技術の活用促進
本事業では以下(12)のとおり、パイロットプロジェクトを実施予定である。事業効果を可能な限り定量的に計測し、面的展開の妥当性を検証する。結果を踏まえて、資金協力(有償資金協力及び無償資金協力)の案件形成の可能性を検討する。その際、本邦技術・施設やシステムの適用可能性も加味し、本邦技術の活用促進に努めること。
(5)C/Pのオーナーシップの確保
受注者は、ラオス国側関係機関の主体性を尊重し、そのオーナーシップを引き出しながら、共同作業を通じて彼らが必要な能力を向上させ、自らそれらを活用していくことができるようにしていくプロセスについて十分意識・工夫するものとする。PDMに記載されている項目は、日本人専門家のサポートを得つつ、ラオス国側が主体となって実施するべき事項であることに留意し、ラオス国側と日本人専門家側との役割分担の検討を行う。その過程で、大臣等ハイレベルへの説明や意見交換等を適時行う。
(6)施行力の確保
JICAはラオスにおける電力設備の計画や運営保守を適切に行うことを目的として、本事業の主たるCPであるDEMと協力し、電力技術基準分野の技術協力プロジェクトを実施してきた。技術マニュアルやハンドブックの整備、OJTによる指導等を通して、技術者レベルでの能力は一定程度強化された。他方で、検査・審査は必ずしも技術基準制度どおりに運用されていないことが、同プロジェク
3 当該業務にかかる経費は「コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン(2017年6月版)」を参照のうえ、研修実施に係る部分について積算を行うこと。
4 各渡航回数及び期間は5.(3)のとおりであるが、適切と考える回数及び期間をプロポーザルにて提案すること。
トの終了時評価で明らかとなっている。これは、社会、組織カルチャーとして規制制度を厳格に施行する意識が必ずしも高くないこと、例えばダム開発の一連の検査・審査フローにおいて、DEBとDEPP、エネルギービジネス局(DEB)、 EDL等関係する組織間の連携が十分に図られていないこと、検査・審査実務を定着させるのには時間がかかるがプロジェクト期間内に充分な実務研修を行う時間が確保できなかったこと等が反省点として挙げられている。ラオスにおいては、各種規制・ルールを適切に施行することは必ずしも容易ではない5。
(7)ジェンダーへの配慮
女性の参画・活躍を促進するため、本事業実施にあたっては、ジェンダーバランスに留意すること。具体的には、事業活動において、女性にも同様にその機会が提供されているか、女性の雇用や参加を阻んでいる要因がないかなど、C/P側の状況や意図、ポリシー等を確認すること。また、WG活動や本邦研修等の人選にあたっては、女性のエンジニア、オフィサーなど女性の参加を奨励すること。
(8)JUMPPへの協力
日米両国は、2019年8月のASEAN関連外相会議に際して、「質の高いインフラ投資に関するG20原則」に従って、メコン諸国が安全で、負担可能で、信頼できる電力に対する需要を満たし、かつ、地域の電力取引の統合を推進することを支援することを目的として「日米メコン電力パートナーシップ(以下「JUMPP」)を発表した。本事業は、同枠組みの中で重要な協力と位置付けられていることから、必要に応じてセミナーへの参加・発表や関連する資料の分析、助言等が求められる。当機構担当部署およびラオス事務所、在ラオス日本大使xxに協力しながら、下記6.の業務を行うこと。
(9)他事業との連携
JICAは、ラオス電力の持続的発展に包括的に貢献することを目的に、以下をコンポーネントとする協力プログラムを形成、実施している。本事業はその一部として実施する。本事業はこれらとの役割分担に留意しつつも、上手く相互補完することで相乗効果を発現させること。特に、電力政策アドバイザーによる規制分野や広域連系に係る取組とは密接な関連があることから、相乗効果を最大化させるために、業務計画の検討及び事業実施に当たり充分な連携を図ること6。
・ 系統システム全体を適切に運用するためのGCの改善及び系統運用能力の向上を目的とする本事業
・ エネルギー・電力行政を担うMEMの電力開発政策・計画、制度的・技術的能力強化を図るための「電力政策アドバイザー」(2020年10月開始)
5 提案者はこのような過去の教訓やラオス特有の問題を踏まえて、GCが適切に且つ自立的に施行されるために必要な組織的能力を強化するための効果的なアプローチ、方法等についてプロポーザルにて具体的に提案すること。
6 具体的な連携の考え方、方法について、プロポーザルにおいて提案すること。
・ 経営が極度に悪化しているEDLの経営改善を支援するための「電力・経営・ガバナンス改善(仮)」(2021年度の要請案件。主にEDL単体の経営改善に焦点を当てる見通し)
(10)EDL-T
EDL-Tの事業権契約(CA)は年内に締結される見込みである。ラオス政府が不当なリスク・不利益を被ることがないよう、(9)の「電力政策アドバイザー」がCAの諸条件等に係る助言を行うことになる。上述のとおりEDL-Tの系統計画、運用についても適切に行われるよう、GCの制定、運用、規制体制を強化する必要があることから、本事業では、同アドバイザーとも連携し、EDL-Tに対しても所定の事業効果が発現出来るよう留意する。
(11)他ドナーとの連携
世界銀行は、Power Sector Expertを派遣し、電力セクターのリストラクチャリング、財務等の支援並びに給電システムの近代化を次期支援プロジェクトの TORに加えることを検討している。また、アメリカ合衆国国際開発庁(以下、
「USAID」)は「Laos Energy Security」プロジェクトを実施予定であり、電力セクター計画の改善、電力セクターの法律・規定の強化、国営電気事業者の財務・経営改善の3つの業務が柱となる見込みである。JUMPPにおいて、メコン地域の電力広域連系システム整備は重要なテーマとなっていることから、両援助機関とは情報共有を図りながら本事業を進めること。また、アジア開発銀行(以下、「ADB」)はRegional Power Trade Coordination Committee(以下、「RPTCC」)を定期的に開催していることから、RPTCC への参加等を通して情報共有や調整を密接に行うこと。
(12)パイロットプロジェクトと供与機材
本事業では、活動2.3においてパイロットプロジェクトを予定している。パイロットプロジェクトにより事業関係者の系統安定化(安定度、電圧、過負荷)や気象データを用いた需要予測技術向上を行い、これを基に事業効果を可能な限り定量的に計測し、面的展開の妥当性を検証することとする。同技術向上に係る機材(EMSを想定)を調達し、同機材を使ったOJTを実施予定である。
受注者は、本邦技術の積極的活用も考慮の上、現時点で想定しうる機材を提案すること。但し、別見積とする。
系統安定化システムは業務実施契約内での調達を予定しているが、現地調達が可能な機材については、機構ラオス事務所で調達業務を行うことを想定している。
機構が調達する機材については、受注者は機材仕様書(案)の作成、技術評価の支援、入札会の開催等、その入札に係る必要な実施支援を行うこと。また、本邦調達を必要とする機材がある場合は、「機材調達支援業務ガイドライン(本邦調達)」(2016年12月)に従い、本業務内で供与機材の調達を行うこと。
(13)気候変動対策
本事業はラオス国内のみならず隣国も含め安定的な電力供給の実現及び再生可能エネルギー(水力発電)の一層の活用を通じた火力発電の運転時間の節約等の貢献が期待されるため、気候変動対策(緩和策)と位置付けられている。本事業の実施にあたっても、先方政府・実施機関との認識共有を図ること。
(14)コロナ感染症対策による影響
本事業は、現地業務及び国内業務から構成されるが、公示時点では、ラオス及び日本ともに出入国制限が設けられているため双方渡航出来ない状態である。本事業では、2021年1月以降に現地業務が実施可能となる前提で、業務計画を検討する。なお、その場合でも、2021年1月以降も引き続き渡航制限が解除されない可能性を想定し、遠隔での事業継続計画(以下、「BCP」)を併せて提案する。
6.業務の内容
(1)ワーク・プラン(全体計画)およびモニタリングシートの合意
本事業の全体像を把握し、基本方針・方法、業務工程計画等を作成し、これらをワーク・プラン(案)に取りまとめる。同プラン(案)を基に、ラオス側関係者と協議、意見交換し、ワーク・プランとして取りまとめ、合意する。
定期モニタリングについては、6か月毎にモニタリングシートをC/Pと共同で作成し、当機構ラオス事務所および担当部署に提出する。
(2)各成果に係る活動
成果1~3に係る活動について、以下のとおり実施する。
<成果1に係る活動>
1.1 既存のGC類の調査・評価・課題の抽出
1.1.1 ラオス国電力事業体制を調査する。EDLと中国xx電網公司間で2020年 9月1日にShareholders Agreementが締結された、EDL-Tの状況を含むこと。
1.1.2 GMS基準・国際基準のGCの情報を整理する。上記5.(11)のとおり、 RPTCCへの参加等を通して情報共有や調整を行うこと。
1.1.3 現状のGCを整理し課題を抽出する。 GCの現状については、系統MPで調査しているので、同報告書を参考にするとともに、現場での実務を通して現状を調査し課題を抽出すること。
1.1.4 現状の規定・マニュアル類を整理し課題を抽出する。
1.2 GC整備
1.2.1 本事業でのGCの位置づけを整理する。EDL-Tとの関係整理を含むこと。
1.2.2 GCの対象範囲を整理する。本事業の詳細計画策定調査において、 PLANNING CODE(系統計画基準)、OPERATING CODE(系統運用基準)、及びCONNECTION CODE ( 系統接続基準) をコアとし、 BALANCING CODE (Scheduling and Dispatching Code) (需給運用基
準)を準コアとすることでC/Pと合意しているが、改めて整理すること。
1.2.3 活動1.2.2で整理された対象範囲のGCを整備する。
<成果2に係る活動>
2.1 現状の電力系統システムの調査・評価・課題の抽出
2.1.1 現状の系統計画業務を調査し課題を抽出する。EDLで実際どのように系統計画業務を行っているか確認し、課題を抽出すること。
2.1.2 現状の系統運用業務を調査し課題を抽出する。NCCの実務がGCどおりの系統運用が行われていないことは系統MPにおいて明らかになっている。系統MPを参照するとともに、現場での実務を通して現状を調査し課題を抽出すること。
2.1.3 MEMの監督体制を調査し課題を抽出する。
2.1.4 NCC・RCCの業務分担を調査し課題を抽出する。RCCは、EDLが北部
(Sensouk変電所)、中部1(Phontong変電所)、中部2(Thakhek変電所)、南部(Bangyo変電所)の4地域の地方給電所(Regional Control Center : RCC)を新設する工事を進めており設置後の運用試験の段階にあるが、現状を調査し課題を抽出すること。
2.2 供給信頼度・周波数・電圧・安定度に関連する技術規則・マニュアル類の整備
2.2.1 供給信頼度・周波数・電圧・安定度に関連するラオス系統の現状に即した技術規則・マニュアル類を調査する。
2.2.2 系統運用マニュアルの整備に向けたロードマップを作成する。
2.2.3 活動2.2.2のうち重度の高い系統運用マニュアルを選定し、ロードマップに基いた系統計画・系統運用の実務と整合した系統運用マニュアルの整備を行う。
2.3 規定・マニュアル整備運用のOJT・研修の実施
2.3.1 活動2.2の結果を踏まえ、系統計画・運用業務の能力強化研修プログラムを立案する。
2.3.2 系統計画・運用業務の能力強化研修を実施する。
2.3.3 規定・マニュアル類の改善OJTを実施する。
2.3.4 電力系統運用技術(発電所の出力制御、系統電圧調整装置、気象データ活用等)研修を実施する。
活動2.3の実施にあたっては、上記5.(12)のとおり、系統安定化システムや気象データを用いた需要予測技術に係る機材等の調達し、パイロットプロジェクトとして同機材を使ったOJTを実施すること。
<成果3に係る活動>
3.1 MEM及びEDLのモニタリング体制整備
3.1.1 現状のMEM及びEDLのモニタリング体制を調査し、内部監査体制を提案する。
3.1.2 GCの今後の改定のための体制を提案する。
3.1.3 実務に整合的なGC改定の仕組みを提案する。
3.1.4 電力の品質に関連する技術規則・マニュアル類改定体制を整備する。
3.1.5 近隣国との協調検討体制を提案する。系統MPでは、GCのギャップ分析を行い、RPTCCで支援しているGMSのGCの規定をベースとして、ラオスのGCの課題を抽出している。同分析結果も踏まえ、近隣国と調整し得る検討体制を提案すること。
3.1.6 計画、実施の報告・評価改善の仕組みを提案する。
3.2 PDCA(Plan, Do, Check, Action)の実施
3.2.1 活動3.1を踏まえ、GCの計画、運用、見直しまでのPDCAを実施する。
3.2.2 PDCAサイクルを通してGC運用体制の適切性を検証する。
3.2.3 実務への定着化が図れるよう、PDCAサイクルを構築する。
(3)機材調達
本業務開始後、調達先の検討も含めC/P側と十分協議し、機構に機材調達計画を提出する。現地調達が可能な機材については、受注者は機材仕様書(案)の作成、技術評価の支援、入札会の開催等、その入札に係る必要な実施支援を行う。また、本邦調達を必要とする機材がある場合は、本業務内で供与機材の調達を行う。調達機材の検収は当機構で行うが、受注者は検収及び機材の据付に立合い、据付作業に係る監理業務を行うこと。詳細については、上記5.(12)を参照すること。
(4)本邦研修
本邦研修に関し、専門家が提案する本事業で実施すべき活動内容、受け入れ先及び時期の案について、内容、時期を固め、本研修の実施に先立ち、内容、日程、受け入れ先との調整、研修員人選等、研修実施期間中及び終了後のフォローを行うこととする。詳細については、上記5.(2)を参照すること。本邦研修については、国内再委託を認める。
(5)広報活動
本事業の意義、活動内容とその成果について、ラオス側及び日本側、近隣諸国や他ドナー等に広く理解してもらえるよう、ウェブでの情報発信、政府関連機関や他ドナーとの会議、各種セミナーなど多様な機会を捉え、分かり易く積極的かつ効果的な情報発信を行う。また、本事業の成果等の情報を、JICAのウェブサイトに定期的にアップする。そのために必要となるサイトのデザイン検討、原稿案作成、写真撮影等を定期的に行う。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約における最終成果品は、業務完了報告書(外部公開用)とし、(2)の技術協力成果品を添付するものとする。
なお、以下に示す部数は、当機構へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
レポート名 | 提出時期 | 部 数 |
業務計画書 (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後10営業日以内 | xx:3部電子データ |
ワーク・プラン | 業務開始から1ヶ月後 | 英文:3部電子データ |
機材調達計画(機材仕様書(案)含む) | 業務開始から3ヶ月後 | xx:2部 英文:2部電子データ |
Monitoring Sheet/業務進捗報告書 | 業務開始から6か月毎 | 電子データ |
事 業 完 了 報 告 書 / Project Completion Report(外部公開用) | 契約終了時 なお、ドラフト(電子データ)を業務終了3ヶ月前に提出し、当機構からのコメントを踏ま えて最終化する。 | xx:3部英文:5部 CD-R:3部 電子データ |
事業完了報告書(外部公開用)については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷及び電子化(CD-R)の提出が必要な場合の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照もしくは、規定上必要でない場合は不要とする。
各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、当機構と専門家で協議、確認する。各報告書冒頭には3頁程度のサマリーを挿入する。
(2)技術協力作成資料等
専門家が直接もしくはC/Pを支援して作成する以下の資料を提出する。なお、前者を技術協力成果品、後者を技術協力成果資料として分類し、前者については契約業務の成果品とする。提出に当たっては、それぞれの完成年次のプロジェクト事業進捗報告書/完了報告書に添付して提出することとする。
ア 研修テキスト
(3)業務従事月報
専門家は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されている業務従事月報に添付して、当機構に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、当機構に報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 活動に関する写真
ウ WBS
エ 業務フローチャート
第4 業務実施上の条件
1.業務工程
本事業に係る全体工程は、2021年1月から2023年12月までを予定している。(現地業務は2021年1月以降を想定)
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目途
業務量は以下を目途とする。
(全体)約82M/M
(2)業務従事者の構成(案)
本事業には、以下に示す分野を担当する専門家を想定するが、専門家は、業務内容を考慮の上、必要に応じて変更案をプロポーザルにて提案すること。
① 業務xx者/系統計画(1 号)
② 系統運用(3 号)
③ 電源・需給計画
④ 系統接続(発電)
⑤ 系統接続(再エネ・配電)
⑥ 系統解析
⑦ 需給運用
⑧ 系統制御・監視システム
⑨ 電力設備
⑩ 規制枠組み・組織マネジメント(3 号)
➃ 能力開発
⑫ 調達機材仕様作成
3.相手国の便宜供与
(1)カウンターパートの配置
(2)案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供オフィススペース、本事業に必要な資料・データ、他
4.配布資料および閲覧資料
【配布資料】
・要請書(写)
・基本合意文書(R/D)(写)
・案件概要表
・詳細計画策定調査報告書
【参考資料】
・「ラオス国電力系統マスタープラン策定プロジェクト」ファイナルレポート
(当機構図書館ポータルサイトよりPDFのダウンロードが可能)
(xx)xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(英文)xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
5.業務用機材
業務遂行上必要な機材が有れば、プロポーザルの中で提案すること。
6.現地再委託
「6.業務の内容(4)本邦研修」を含め、業務に関する現地再委託又は国内再委託を実施することが適切と考えられる業務について、当該業務について必要と判断する理由並びに現地再委託対象業務の実施方法と契約手続き(見積書による価格比較、入札など)、価格競争に参加を予定している現地業者の候補並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法など、具体的な提案を行うこと。なお、現地再委託にあっては、「コンサルタント等契約における現地再委託契 約手続きガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂
行に関しては、現地において適切な監督、支持を行うこと。
7.当機構内での勉強会
資源・エネルギーグループでは、より開発効果の高い協力事業を企画し実施していくため、エネルギー分野における最新課題、政策・技術動向、個別の事業における効果的な取り組み等について、組織的な知見の蓄積を推進している。専門家は、当機構担当からの依頼に基づき、本事業において作成する資料を活用して、当機構内勉強会等での発表、ディスカッション等に協力する。内容は、本事業で実施するGC整備等を想定している。時期は本事業においてそれぞれの情報が整理されるタイミング、勉強会開催等実施に必要なアレンジは当機構が行うこととする。
8.その他留意事項
(1)複数年度契約
本事業においては、第1年次契約において、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地作業及び国内作業を継続して実施することができることとする。経費の支出についても年度末に切れ目なく行えることとし、会計年度ごとの精算は必要ない。
以上