コンサルティングサービス「匠-TAKUMI-」契約書
コンサルティングサービス「匠-TAKUMI-」契約書
(以下「甲」といいます)と、xxxxxxx(以下「乙」といいます)は、 以下の条項によりコンサルティング契約を次の通り締結する。
第1条 コンサルティングサービスの内容
本契約に基づき、乙は甲に対して、以下各号のサービスを提供する。
1. オンラインコンサルティングの実施
2. オンラインコンサルティングで得られた情報を用いた写真撮影、ビジネスモデル構築のアドバイスならびにサポート
3. 必要な資料等の各種情報の提供
4. 個別面談、Zoomミーティング
5. 必要に応じて付随サービスを別途追加の場合あり
第2条 契約期間
本契約の期間は、契約日より12ヶ月とする。
期間満了後、継続契約については、別途協議によって更新条件を決めるものとする。
第3条 利用制限および契約解除
甲が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、または契約を解除することができるものとする。
1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
3. 料金等の支払債務の不履行があった場合
4. 分割払いが滞納となった場合
5. 乙が提供したxxxx、情報の二次配布、第三者への公開
(コンサル内で得られたあらゆる情報の二次配布、第三者への公開)
6. 乙に対して損害となる行為を加えた場合
その他、禁止行為に関しては、別途説明によって解説のあった行為を含むものとする。
乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
尚、情報という商品の特性上、返品、返金はお受けしておりません。
第4条 責任制限
本契約に基づくコンサルティングサービスの提供によって、乙が甲に対して負う責任は、コンサルティング内容の誤りの訂正と、コンサルティングサービスの再実施に限られるものとする。
コンサルティングで得られた情報を用いて行った写真撮影やビジネス構築の実施および、 乙が提案した内容の実施は、甲の責任下において行われるものとする。
第5条 協議
本契約に定めの無い事項については、甲乙の協議の上定めるものとする。
第6条 権利の質入れおよび譲渡
甲は、本契約において保有する権利および義務の全部または一部を、乙の書面による事前承諾なく第三者に譲渡および質入れすることはできない。
第7条 権利放棄
1. 甲および乙が相手方の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求等の権利を放棄しても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。
2. 特定の条項の権利放棄を契約期間まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。
第8条 債務不履行
甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により本契約を解除することができる。ただし、違反内容に関し相手方に重大な事由がある場合はこの限りではない。
第9条 期限の利益喪失
甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。
1. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続きおよび、民事再生手続きの開始、破産、もしくは競売を申し立てられ、または自ら整理、会社更生手続き、民事再生手続きの開始、もしくは破産申し立てをしたとき、または第三者からこれらの申し立てがなされたとき
2. 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき
3. 公租公課の滞納処分を受けたとき
4. その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発覚したとき
第10条 不可抗力
1. 本契約上の義務を、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、甲乙双方の契約違反とはせず、その責を負わないものとする。
x xx災害二 伝染病
三 戦争および内乱
四 革命および国家の分裂五 暴動
六 火災および爆発七 洪水
八 ストライキおよび労働争議九 政府機関による法改正
十 その他前各号に準ずる非常事態
2. 前項の事態が発生したときは、被害にあった当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。
3. 不可抗力が90日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第11条 合意管轄
1. 本契約につき、甲および乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする。
2. 本契約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を第xxの合意管轄裁判所とすることに甲および乙は合意する。
第12条 準拠法
本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
著作権について
コンサルティング契約において、乙が提案・アドバイスを行う企画、xxxxの著作権、 利用権はすべて乙にあります。
1. 乙の書面による許可無く、 ノウハウの一部または全部をあらゆるデータの蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープ・ICレコーダーなど)により、複製、流用および転載、転売(オークションを含む)することを禁じます。
2. 提案された企画、案件に関しては、コンサルティング契約を結んだ当事者のみ実行できるものとし、いかなる関係であったとしても第三者への公開・開示・委託することを禁じます。
使用許諾契約書
本契約は、コンサルティング契約した (以下「甲」といいます)と 、xxxxxxx(以下「乙」といいます)との間で合意した契約です。
第1条 本契約の目的
乙が著作権を有する情報(ビジネスモデル・ノウハウ・テクニックなど)を本契約に基づき甲が非独占的に使用する権利を許諾するものです。
第2条 禁止事項
当該契約に含まれる情報は、著作xxによって保護されています。xは本書から得た情報を乙の書面による事前許可を得ずして、出版、講演活動および電子メディアによる配信により一般公開することを禁じます。特に第三者に開示・提供することは厳しく禁じます。
第3条 契約の解除
甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は使用許諾契約を解除することができるものとします。
第4条 損害賠償
甲が本契約の第2条に違反した場合、本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、その違反金として、違反件数と販売価格を乗じたものの10倍の金額を支払うものとします。特に第三者への開示・公開は、いかなる関係においても認められません。本契約は甲との契約とします。
甲
住所: 名前:
乙
住所: xxxxxxxxxxxxx0-000-0000 名前: xx xx