Contract
第1条(約款の趣旨)
1. 本約款は、お客様と株式会社マネーパートナーズ(以下、「当社」といいます。)との間で暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下、「本取引」といいます。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めたものである。
2. お客様は、本約款の内容を承諾し、本取引の特徴仕組み等、本取引に関する内容を十分に理解したうえで、自己の責任と判断において本取引を行うものとする。
第2条(本取引のリスク及び自己責任の確認)
1. お客様は、次の各号に掲げる内容を把握し、本取引のリスクについて十分に理解したうえでお客様の責任において、本取引を行うものとする。
① 本取引は、暗号資産市場の変動リスクがあること
② 本取引は、政治、経済、または金融情勢の変化、各国政府の暗号資産への規制等により影響を受けるリスクがあること
③ 本取引は、システム機器の故障、通信障害等の不測の事態による取引制限が生じるリスクがあること
④ 本取引は、少額の証拠金でレバレッジ効果を得る取引が可能であるため、多額の利益を得る可能性がある反面、多額の損失が生じるリスクがあること
⑤ 本取引は、お客様の損失を抑制する目的でロスカットルールが設定されているが、暗号資産市場の急激な変動等により、このルールに基づくロスカットが執行されても多額の損失が生じるおそれがあり、場合によっては、預託された証拠金の額を上回る損失が生じるリスクがあること
⑥ 本取引は、当社がカバー取引を行うカバー取引先の破綻等による取引制限等の取引先信用リスクがあること
⑦ 本取引は、店頭相対取引として行うものであり、当社が提示する売値と買値に(スプレッド)があること
⑧ 本取引から発生するお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取り扱われること。ただし、金融商品取引法に基づき区分管理されている信託金は保全されること
⑨ 本取引において、通常考えられるリスクは本約款等に記載されているが、リスクとしてはこれが全てではないこと
2. お客様及び当社は、本取引を行うにあたり法令その他の諸規則等を遵守するものとする。第3条(取引口座)
お客様は、次に掲げる要件をすべて満たす場合に本取引口座の開設を申込むことができるものとし、当社が承諾した場合に限り本取引口座を開設できるものとする。
① 当社の店頭外国為替証拠金取引「パートナーズFX」の口座を開設していること
② 本約款及び当社が定める本取引に関するルールに同意していること
③ 本取引の仕組み、特徴、リスクを十分に理解し、自己の責任と判断において取引を行えること
④ インターネットを通じた取引、確認及び管理が行えること
⑤ 当社からの電話、電子メール等にて常時連絡がとれること
⑥ 当社からの金融商品取引契約に関する勧誘を受ける意思があること
⑦ お客様は法人の場合、本取引を行うことは、法令その他の諸規則または約款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続きおよび内部手続遵守のための態勢を有していること
⑧ 当社の定めに従い取引を行えること
第4条(暗号資産の及び取引の種類)
本取引において取扱う暗号資産及び取引の種類は、当社が定めるものとする。
第5条(取引時間等)
本取引における取引時間、注文の受付時間及び執行時間については、当社が定めるものとする。
第6条(建玉限度額等)
本取引における1注文あたりの建玉限度額及び総建玉限度額は、当社が定める範囲とする。
第7条(レート)
お客様が当社と行う本取引に係るレートに関しては、当社が提示するレートが適用されるものとする。
第8条(注文)
お客様は、本取引に係る売買注文を行う際には、次に掲げる事項を当社に明示するものとする。
① 銘柄の種類
② 売り、買いの区別
③ 新規、決済(反対売買)の区別
④ 取引数量
⑤ 価格(ストリーミング注文を除く)
⑥ 注文の種類
⑦ 注文の有効期限
⑧ その他当社の定める事項
第9条(注文の受付)
1. 当社は、本取引の注文を当社が提供するオンラインの取引システムを通じてのみ行い、システム障害が発生した場合も含めて、電話、F♙X、電子メールその他の方法による注文の受付は、当社が必要と認める場合を除き、行わないものとする。
2. お客様が、当社への行った注文は、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とする。
第10条(注文の執行)
お客様が当社に発注された注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、注文の執行を行わないものとする。
① お客様の口座の証拠金が不足している場合
② お客様の注文の内容が本約款又は当社の定める本取引に関するルール等に違反する場合
第11条(注文の取消・変更)
お客様が当社に発注された注文は、未約定の場合は、取消・変更を行うことができるものとします。注文が変更される場合は、お客様は変更する注文の取消を行った後で、新たに変更後の注文の入力を行うものとする。
第12条(証拠金)
1. お客様は、本取引を行うのに際し、本取引によって生じるお客様の全ての債務を担保するため、当社が定める方法により、事前に当社に対し必要な証拠金を預託することとする。
2. お客様が当社に預託する証拠金等には利息は付かないものとする。
3. お客様は、新規の本取引を開始してから決済を行うまでの期間、当社の定めるお客様に取引に係る維持すべき証拠金額の水準以上の額を常に保持しておくものとする。
4. 当社は、本取引により差損益金が発生した場合、お客様に事前に通知することなく、差益金は証拠金に加算し、差損金は証拠金から控除できるものとする。
5. 当社は、暗号資産市場、又は経済情勢の変化等によって当社が判断した場合、証拠金の額を変更できることとし、証拠金の額を変更したときは、未決済のお客様の持高の証拠金に対しても適用されることとする。
6. お客様は、全各項に定めるほか、本取引に係る取引必要証拠金については、当社の定めるところに従うものとする。
第13条(ロスカットルール)
1. お客様の持高が、当社がロスカットルールして定める基準に該当した場合には、当社は事前の通知をすることなく、別途定める方法によってお客様の計算において反対売買をすることができるものとする。
2. 前項による反対売買の結果、ロスカットルールに設定した値幅以上の損害が発生した場合においては、当社はその責を負わないものとする。
3. ロスカットルールは当社の判断において変更することができるものとする。
第14条(証拠金の返還)
1. お客様が当社に預託している証拠金の額が、預託すべき証拠金の額を超過する場合、お客様は当該超過する額の全部、または一部を会員残高(未使用分)等へ振替・移動することができる。
2. お客様が当社に預託している会員残高(未使用分)の全部、または一部の返還請求があった場合においては、当社は、その請求があった日から起算して4営業日(ただし、日本の金融機関の休日は除く。)以内に、当該請求にかかる額を登録されているお客様名義の金融機関口座に返還する。
3. 当社は返還請求に基づく手続きが完了するまでに、お客様の資産評価額が未決済建玉に係る取引必要証拠金額を下回った場合、当該返還手続きを行わないことができるものとす る。
第15条(取引手数料等)
1. お客様は、当社が別途定める取引手数料等及びその他の諸経費(以下、「手数料等」といいます。)を支払うものとする。
2. 手数料等は、当社によって変更することができる。
第16条(公祖公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担により支払うものとする。
第17条(期限の利益の喪失)
1. お客様について、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は当社から何らかの通知、催告等がなくても、当社に対する本取引に係る全ての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務のすべてを弁済するものとする。
① 口座開設申込時またはその後に虚偽の申告または届出をしたことが判明した場合
② 支払の停止、又は破産、会社更生・民事再生手続、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ お客様の本取引に係る債権その他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合
⑤ お客様の本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があった場合
⑥ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当するまたは類する事由が生じた場合
⑦ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの電話等による連絡等が不可能であると当社が判断した場合
2. 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は当社からの請求によって本取引にかかる債務の期限の利益を失い、直ちに弁済することとする
① お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき
② お客様が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受け、当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
③ お客様が本約款又はその他当社の定める約款・規定に違反したとき
④ 前号の他、当社がお客様における本取引の継続が不適当であると判断したとき
⑤ 前4号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3. お客様は、前2項1号、2号の事由が生じた場合には、当社に対し直接書面をもってその旨の報告をするものとする。
第18条(差引計算)
1. 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、また、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとする。
2. 前項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率によるものとする。
第19条(充当の指定)
前条の相殺その他の方法によるお客様の債務の弁済があったにもかかわらず、当該債務の全額を消滅させるのに足りないときは、お客様の債務の弁済の充当は、当社が適当と認められる順序方法により行うものとする。
第20条(決済条件の変更)
お客様は、天変地異、経済情勢の激変その他やむを得ない理由に基づいて、当社が決済期日の変更を行った場合には、その措置に従うものとする。
第21条(遅延損害金の支払い)
お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、お客様は当社に対して履行期日の翌日より履行の日まで、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第22条(免責事項)
当社は、次に掲げる事項によって生じたお客様の損害については、一切その責任を負わない。
① 政府の規制等による暗号資産の規制や取引の停止、天変地異、戦争、テロ(サイバーテロを含む)、ストライキ、通信施設の故障や機能停止、システム障害または異常レートその他不可抗力と認められる事由により、注文その他本取引の実行に支障をきたしたことにより生じた損害
② お客様の口座番号、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに関わらず、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理を行なったことにより生じた損害
③ 本取引の利用による注文に際し、パスワードの盗用等により、第三者が不正使用を行ったことにより生じた損害
④ お客様の利用しているパソコン、電話その他の端末機器および通信回線の不具合、不正利用、取扱いにより、注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害
⑤ 注文内容の誤入力等、お客様が必要な確認を怠ったため当該注文が執行され、または執行されなかったことにより生じた損害
⑥ パスワードの誤入力、忘却等、お客様自身の責任により、お客様が売買注文を出せなかったことにより生じた損害
⑦ お客様が当社に対し行うべき、電子メールアドレス、住所および事務所の所在地の変更届出手続を遅滞なく行わなかったことにより生じた損害
⑧ 当社の取扱時間外であるために、お客様の注文に応じ得ないことにより、お客様に生じた損害
⑨ 当社の定める手続き以外の方法であるため、金銭の授受その他の処理が行えなかったことにより生じた損害
⑩ 暗号資産のハードフォーク(不可逆的な仕様変更)が生じて、暗号資産の取引台帳が 2 つに分岐し、相互に互換性がなくなることで、価値が下落し生じた損害
⑪ 暗号資産の発行総数の 51%以上を悪意ある者が保有することで不正な取引が生じて暗号資産の価値がなくなったことにより生じた損害
⑫ その他、当社の責めに帰すことができない事由により、お客様が被った損害
第23条(解約)
1. 次の各号のいずれかに該当し、又はお客様が第17条に掲げる事項のいずれかに該当したと
きは、本取引口座を直ちに解約できるものとする。但し、解約時においてお客様が当社と行う本取引の未決済建玉が残存する場合、又はお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとする。なお、お客様が当社と行う本取引の持高が残存する場合は、当社の定めによる方法により精算することとする。
① お客様から当社に対し本口座の解約の申出をしたとき
② お客様の口座が他人名義もしくは架空名義で開設されていたことが明らかとなった場合およびお客様の意思によらずに開設されたことが明らかとなった場合。具体的には、下記の場合を指すが、これらに限られない
ア…お客様から当社に対して名義盗用の申し出があった場合イ…警察に名義盗用の被害届出が提出された場合
③ お客様が本取引にかかる債権および契約上の地位を譲渡、質入れまたはその他の処分をした場合
④ お客様の口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当社が判断した場合。具体的には、下記の場合を指すが、これらに限られない
ア…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が詐欺や出資法違反等、口座の利用に関わる行為に関して起訴された場合、民事裁判において犯罪行為の認定がなされた場合、少額多数の振込がある場合、警察や司法関係者その他公的機関からの捜査関係事項照会が複数回に渡りなされた場合など、お客様の口座が、詐欺、恐喝、出資法違反等の違法行為に利用されていることが合理的に疑われる場合
イ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が暴力団員、暴力団関係者等の社会的公益に反する行為をなす者であることが判明した場合もしくは合理的にこれが疑われる場合
ウ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が、お客様の当社との取引に関して、当社ないしは当社の関係会社の役職員に対して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、または電子メール等により暴言、誹謗中傷、その他名誉を棄損する行為があった場合、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、義務なきことを行うよう強要し、もしくは当社の業務を妨害した場合、お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行った場合、その他違法な行為を行った場合、またはこれらの行為を継続的ないし断続的に行った場合
エ…お客様、またはお客様の近親者、役職員もしくは代理人等が、当社ないしは当社の関係会社との間で交わされた電話等の内容、電子メール等の内容、その他を当社ないしは当社の関係会社の同意を得ずに公開、複製、転載、再配布または販売する行為があった場合
⑤ お客様が契約約款等の条項および当社の定める諸規定の何れかに違反した場合
⑥ 当社が口座名義人の本人確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じない場合
⑦ お客様が本取引を行うにあたり、当社の取引システム(以下「本取引システム」といいます。)、システム機器、通信機器、端末機器、接続回線もしくはプログラムの不正な操作もしくは改変等または本取引システム以外のツール等を本取引システムに接続すること等により、本取引システムおよび契約約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引または本取引システムでは通常実行できない取引を行ったと当社が判断した場合
⑧ お客様が当社のWebサイト、電気通信設備または取引システム等の運営に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が判断した場合
⑨ 当社が提供するレート等の不正な取得もしくは利用、またはインターネットの脆弱性、不当な行為により取引を行ったと当社が判断した場合、あるいはお客様と当社との間の信頼関係を喪失させるやむを得ない事由が発生したと当社が判断した場合
⑩ お客様が本項第7号、第9号に該当すると疑われる取引を行い、また、これらに係らず、その他本取引システムおよび契約約款等が想定する適切、適正な方法以外の方法または本取引システムでは通常実行できない方法で当社が不適切とみなす行為を行うことにより、当社が行うリスクの減少を目的とした銀行等への正常なカバー取引ができない等、適切な取引環境の維持に支障を及ぼすと当社が判断した場合
⑪ 第28条に定める書面等の電子交付に同意されない場合
⑫ お客様が日本国内の居住者でなくなる場合または非居住者となった場合
⑬ 第31条に定める契約約款の変更にお客様が同意しない場合
⑭ お客様の年齢が満80歳に達した場合
⑮ お客様がFX口座を解約された場合
2. 前項第2号から第13号までに掲げるお客様の行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとする。
第24条(取引の制限、停止)
当社は、第17条第1項、第2項各号いずれかの事由に該当する可能性があると判断した場合、第 23条第1項各号に該当する可能性があると判断した場合または以下の事項に該当するなど不適切な取引であると判断した場合、お客様の新規の取引を制限または停止することができる。
① 当社システムに大きな負荷を与える行為
② 取引と関係のない入出金を繰り返す行為
③ 金融資産や投資経験などから判断して過剰な取引
④ お客様より本取引及びFX取引に関して訴訟提起、調停申立、裁判外紛争処理機関へのあっせん申立等が行われた場合で、その争いの対象となった事柄と同一の理由により、取引を継続したときに紛争、損失が拡大する可能性がある場合
第25条(債権譲渡等の禁止)
当社に対してお客様が有する本取引にかかる債権および契約上の地位は、これを他人に譲渡ま
たは質入れその他の処分が出来ないものとする。
第26条(届出事項の変更)
1. お客様は、当社に届け出をしている氏名もしくは名称、住所または事務所の所在地、電話番号、電子メールアドレスその他の事項に変更があった場合には、お客様は当社に対し、遅滞なく会員専用サイトまたは所定の方法により、必要な添付すべき書類とともにその旨を届け出るものとする。
2. お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満了した場合には、満了日到来後1ヶ月以内に新たな在留資格及び在留制限等の確認のために、再度、在留カードもしくは特別永住者証明書を提出するものとする。提出されない場合には、口座を解約する場合がある。
第27条(通知の効力)
当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または事務所の所在地宛に当社よりされた諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべきときに到着したものとみなす。
第28条(諸通知・交付書面)
当社からお客様へ諸通知および交付書面については、電子メール、顧客用照会画面またはホームページ上での電子交付とする。また、諸通知および交付書面について、書面による送付がされないことに同意するものとする。
第29条(サービス内容の変更)
当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容を変更することができるものとする。
第30条(報告書の作成及び提出)
1. 当社は、お客様に係る本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求された場合、当社が当該政府機関等に係る報告をすることに対しお客様はこれに異議を唱えないこととする。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類作成および提出に関して発生した一切のお客様の損害については、当社は免除されるものとする。
第31条(約款の変更)
本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは民法第548条の4の規定に基づき改訂されることがある。改訂を行う旨及び改訂後の約款の内容並びにその効力発生
時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知することとする。
第32条(準拠法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。
第33条(合意管轄)
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上
令和 3 年 11 月 24 日施行