PI アドレス割り当て規則第 10 条第 1 号~第 4 号のうち、該当する使用目的が記入されていますので確認してください
契約書への記入・捺印の見本
PI アドレス割り当て規則第 10 条第 1 号~第 4 号のうち、該当する使用目的が記入されていますので確認してください
御社名が正しいか確認してください
JPNIC 文書第○○○○○○○号
未記入でお願いします
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「甲」という)と**********(以下「乙」という)とは、プロバイダ非依存アドレス(以下「PI アドレス」という)割り当てについて、次のとおり契約を締結する。
第1条(プロバイダ非依存アドレスの割り当て)
甲は、乙に対し、プロバイダ非依存アドレス割り当て規則の定めにより以下の PI アドレスを割り当てるものとする。
PI アドレス | ネットワークの目的 |
************************** |
第2条(使用条件)
乙は、前条の PI アドレスを、前条で定めたネットワークの目的のみに使用することとする。ただし、PI アドレス割り当て規則第 5 条第 7 号に該当する PI アドレスについてはその限りではない。
2 乙は、PI アドレスを使用するにあたり、PI アドレス管理に関する甲の事業目的を尊重し、誠意をもってこれを使用するものとする。
3 乙は、PI アドレスを使用するにあたり、第6条に定める契約の有効期間を通じて、甲が別に定める PI アドレス割り当て規則、同規則の引用するポリシー・文書群、その他、甲の Web で定める利用条件等の告知を遵守しなければならない。
第3条(契約料の支払い)
甲は、この契約締結日までに、PI アドレス割り当て規則別紙「契約料・維持料・手数料の額および支払い方法」に定めるところにより、契約料を乙から受領したことを確認した。
第4条(IP アドレス維持料の支払い)
乙は、甲に対し、PI アドレス割り当て規則別紙「契約料・維持料・手数料の額および支払い方法」に定めるところにより、IP アドレス維持料を支払う。
第5条(技術的要件等の変更)
甲が、PI アドレスの割り当てに関連する文書を変更し、または新たに定めた場合には、乙は、変更または新たに定められた内容に基づいて、PI アドレスを使用するものとする。
第6条(有効期間)
この契約は、第 16 条の効力発生日から、以後、次に到来する3月31日までをその有効期間とする。ただし、期間満了日までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第7条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、この PI アドレスの割り当てにより生じた権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない(PIアドレスの第三者への譲渡および貸与を含む)。ただし、甲の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
第8条(秘密の保持)
乙は、この契約の遂行により知った甲の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。
2 甲は、割り当てを行うにあたり乙から開示された乙の秘密を第三者に漏洩・開示しない。ただし、PI アドレス割り当て規則第 13 条第 2 項所定の事由(同条項の変更の届け出がある場合には変更後の事項を含む)がある場合及び「JPNICの IP アドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公開または開示される事項がある場合にはこの限りでない。
3 前各項の定めは、この契約終了時において、甲または乙から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなおその効力を有する。
第9条(反社会的勢力の排除)
乙は甲に対し、現在および将来にわたって、自らおよび自らを代理または媒介をする者その他の関係者が以下の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等
(7)社会運動等標ぼうゴロ
(8)特殊知能暴力集団
(9)その他前各号に準ずる者
(以下、(1)から(9)を総称して「反社会的勢力」という)
2 乙は甲に対し、現在および将来にわたって、自らおよび自らを代理または媒介をする者その他の関係者が前項の反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と以下の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、確約する。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
(4)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
(5)役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係
3 乙は甲に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて甲の信用を棄損し、または甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 10 条(告知による解約)
第 6 条の定めにかかわらず、甲または乙は、1か月前の書面による予告をもってこの契約を解約することができる。
第 11 条(解除)
乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲は何らの催告なしにただちに契約を解除することができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)PI アドレスの使用にあたり、この契約、PI アドレス割り当て規則または同規則に関して甲が別に定める文書等に違反し、甲が定める相当な期間をもった是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき
(2)第4条の IP アドレス維持料の支払いを怠ったとき
(3)仮差押、差押もしくは競売の申請または破産等の申立てがあったとき
(4)租税公課を滞納して処分を受けたとき
(5)第9条に違反し、または同条に基づく表明および確約に関し虚偽の申告をしたことが判明したとき
(6)その他甲の業務に著しい支障を及ぼす、または及ぼすおそれがある行為をしたとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。ただし、この契約の定める範囲内での損害賠償の請求を妨げない。
第 12 条(契約終了の場合の処理)
この契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了した場合、乙は、PI アドレスの使用停止のために必要な処理を行った後、甲が別に定める手続きにしたがい、甲に対し PI アドレス返却の手続きをとらなければならない。
第 13 条(PI アドレスの返却後の効果)
乙は、この契約が期間満了、解約、解除その他事由のいかんを問わず終了し、PI アドレスが甲に返却された場合であっても、甲の請求により未払いの第4条の IP アドレス維持料等を支払う。また、PI アドレス割り当て規則第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 21 条、第 22 条および第 24 条の規定は、契約終了後もなお有効に存続し、乙を拘束するものとする。
第 14 条(合意管轄)
この契約またはこの契約に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 15 条(協議)
この契約に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲および乙の両者誠意をもって協議し解決するも
未記入でお願いします
のとする。
第 16 条(効力発生日)
この契約は 年 月 日にその効力を生ずる。
上記契約成立の証としてこの契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各その1通を保有する。年 月 日
(甲) x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxxx 0X
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター理事長 xx xx
印
登記簿に記載の本店と同一のご住所、御社名
(正式名称)、代表者役職名、代表者名が正しく記入されていることを確認のうえ、代表者印(法務局へ届出の印)を押印してください
(乙)