「電子証明書利用規約」(Certificate Terms of Use)、適用される認証局運用規定(Certification Practices Statement ) ( 以下「 CPS 」 という) 、及びプライバシーポリシー( それぞれ、 https://www.digicert.com/legal-repository/(随時更新されるもので、以下「リーガルリポジトリ」という)で入手可能)は、...
サブスクライバー契約書
本サブスクライバー契約書、並びに関連するあらゆる付属書、補遺、別表及び本書において援用されるその他の条件(以下、総称して「本契約」という)は、デジサート・ジャパン合同会社
(以下「デジサート」という)と、電子証明書(以下、総称して「証明書」という)の発行を受 け、及び/又は「デジサート」の関連製品及びサービス(以下、それぞれ及び総称して「サービ ス」という)を利用する者(以下「サブスクライバー」という)との間の拘束力のある合意です。
「電子証明書利用規約」(Certificate Terms of Use)、適用される認証局運用規定(Certification Practices Statement ) ( 以下「 CPS 」 という) 、及びプライバシーポリシー( それぞれ、 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxxxx/(随時更新されるもので、以下「リーガルリポジトリ」という)で入手可能)は、この援用により「本契約」の一部を構成します。「本契約」は、「サブスクライバー」が初めて「サービス」を利用した日をもって有効とします(以下「発効日」という)。
1. 申込及び再販.
1.1. 調達当事者.貴社が「調達当事者」であって、正当な権限を有する「サブスクライバー」の代理人として「証明書」の申請を行い、又はその他の「サービス」の再販売を行っている場合、貴社は「デジサート」及び「証明書利用者」(Relying Party)(「電子証明書利用規約」で定義する)に対し、次のとおり表明し保証するもととします:(i)「サブスクライバー」を代理して「本契約」を締結する権限を「サブスクライバー」から取得していること;及び(ii)貴社が「本契約」を遵守するとともに、「サブスクライバー」についても「本契約」を確実に遵守させること。貴社が「調達当事者」で、自己の「証明書」を申請するか、又は自己のためにその他の「サービス」を購入する権利を申請している場合、
「本契約」は当該「証明書」やその他の「サービス」に関して貴社を全面的に拘束するものとします。「本契約」において「調達当事者」とは、「サブスクライバー」に「サービス」を再販又は提供する権限を「デジサート」から付与された者を意味します。
1.2. サブスクライバーの権限.「サブスクライバー」が「調達当事者」を介して「サービス」を購入又は使用する場合、「サブスクライバー」は、本書をもって、「サブスクライバー」に代わって「サービス」を申請し、承認し、インストールし、維持し、更新し、及び必要に応じ、取り消す権限を「調達当事者」に付与したことを表明し保証します。「サブスクライバー」は、「サブスクライバー」に「サービス」を提供又は再販する権限を「調達当事者」に付与することにより、「サブスクライバー」による「サービス」の使用にあたり「本契約」を承諾したことを確約します。「サブスクライバー」が「本契約」の条件に同意しない場合、「サブスクライバー」は、「デジサート」の該当「サービス」を購入又は使用することはできません。
1.3. ポータル;ポータルAPI.「サブスクライバー」が、「デジサート」が提供する「証明書」及びその他の「サービス」の管理に資するため、「デジサート」(又は「デジサート」を代理する「調達当事者」)により提供されるオンライン・アカウント・マネージメント・インターフェース、ポータル、及び/又は関連API(以下「ポータル」という)を介して
「サービス」を購入又は使用する場合、「サブスクライバー」による「本契約」の契約条件の遵守を条件として、「デジサート」は、「本契約」の有効期間中、「証明書」を管理するために(又は「ポータル」で許可される限度で、その他の「サービス」を管理するために)、「サブスクライバー」に「ポータル」を(「デジサート」から「サブスクライバー」に提供される様式で)使用することを許可します。さらに、「サブスクライバー」による「本契約」の遵守を条件として、「サブスクライバー」が「デジサート」から「ポータルAPI」へのアクセスを許諾されている場合、「デジサート」は、本書をもって、「本契約」有効期間中、「サブスクライバー」がその社内システムから直接、「ポータル」(並びにそのツール及び諸機能)を使用することに資することのみを目的として、当該「ポータルAPI」をインストールし、使用し、「ポータルAPI」を介した通信を行う非独占的、x
Version: 05/06/2020
渡不可な、再許諾権を伴わない、制限付きのライセンスを「サブスクライバー」に許諾します。「ポータルAPI」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェイスを構成する「ポータル」の一部で、「サブスクライバー」の社内システムと「ポータル」との統合に資するものを意味します。なお当該アプリケーション・プログラミング・インターフェイスは、「本契約」に基づき「デジサート」により提供され得るものです。「サービス」に関して、「デジサート」は、「ポータル」にアクセスし及び使用するためのアカウント(以下「ポータルアカウント」という)を「サブスクライバー」に提供することがあります。「サブスクライバー」は、その「ポータルアカウント」におけるセキュリティを維持するものとします。「サブスクライバー」は、「サブスクライバー」からアクセス資格を取得した個人による「サブスクライバー」の「ポータルアカウント」の使用に対する責任を負うものとします。
1.4. IPアドレス・スキャニング.「サブスクライバー」は、「デジサート」の書面による事前の同意なく、「デジサート」のIPアドレスを(自動化手段による場合も含めて)スキャンしないものとします。「デジサート」は、「デジサート」の書面による事前の同意なく、
「サービス」の通常の利用と関係のない接続を開始するために利用されているIPアドレスを、遮断する権利を留保します。異常接続の例には、脆弱性又は負荷/パフォーマンススキャンが含まれますが、これらに限定されません。あるシステムが「デジサート」の「ポータル」又は「ポータルAPI」へ過剰な接続を開始したと「デジサート」が判断した場合、
「デジサート」は「ポータル」又は「ポータルAPI」へのアクセスを制限することがあります。「ポータルAPI」について過剰なコネクション接続要求とは、一のAPI キーについて5分間に1,000を超えるコネクション接続要求と定義します。
2. 証明書.
2.1. 対象証明書.「本契約」は、後述の事項を問わず、「デジサート」又は「調達当事者」によって「サブスクライバー」に発行された各「証明書」に適用されます:(i)「証明書」の種類(クライアント、コード署名、又はTLS / SSL);(ii)「サブスクライバー」が
「証明書」を申請した時期;又は(iii)「証明書」が発行された時期。 「本契約」に基づき「デジサート」又は「調達当事者」により「サブスクライバー」に対して発行されたすべての「証明書」について、両当事者は、「証明書」「本契約」が、「証明書」の発行に関する適用業界標準、ガイドライン及び要求事項(「電子証明書利用規約」で定義する
「EVガイドライン」を含む)に基づき要求される、サブスクライバー契約書となることを確認し、同意します。
2.2. QTPSサービス.本契約の別段の定めに関わらず、「サブスクライバー」が、「デジサート」のQTPS(以下に定義する)(QTPSの資格において行為するかどうかに関わらず)又は「関連会社」により発行された「サービス」(以下「QTPSサービス」という)を購入す る 場 合 、 当 該 「 QTPS サ ー ビ ス 」 に つ い て 適 用 さ れ る 「 CPS 」 は 、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/ (随時更新され、そこでは当該リポジトリが適用されるもので、以下、また「リーガルリポジトリ」という)に掲載されています。
2.3. デジサートベンダー事業者.「デジサート」の「ベンダー事業者」は、「本契約」に基づく権利を行使し又は義務を履行できるものとします。明確にするため付言すると「ベンダー事業者」は、(i)「デジサート」の支払請求権及び義務を行使し、及び(ii)「オーダーフォーム」を「サブスクライバー」と締結できるものとします。「サブスクライバー」が「適格証明書」を購入する場合、「サブスクライバー」は、「認証局適格トラストサービスプロバイダ」が当該「サービス」のプロバイダとなることを確認します。「ベンダー事業者」(Vendor Entity)とは、「デジサート」の「QTPS」及び「関連会社」を意味します。「適格証明書」(Qualified Certificates)とは、(i)適用されるEU又はスイスの電子署名及び認証業務に関する法令の要求事項に従って「認証局適格トラストサービスプロバイダ」により発行された「証明書」;及び(ii)当該要求事項に従った最も高い保証レベル
「適格」を付された「証明書」を意味します。「認証局適格トラストサービスプロバイダ」(Qualified Trust Service Provider)又は「QTPS」とは、政府機関から「適格証明書」を
発行することを認定された、以下の者を意味します。
適格トラストサービスプロバイダ | トラステッドリスト | 監督機関の管轄 |
QuoVadis Trustlink B.V. | オランダ トラステッドリスト | オランダ |
DigiCert Europe Belgium B.V. | ベルギー トラステッドリスト | ベルギー |
QuoVadis Trustlink Schweiz AG | スイス トラステッドリスト | スイス |
2.4. 電子証明書利用規約.「サブスクライバー」は、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx/ で入手可能な「デジサート」の電子証明書の利用規約(Certificate Terms of Use)(随時更新されるもので、以下「電子証明書利用規約」という)に従って「証明書」を注文、管理及び使用し、「デジサート」は「証明書」を提供及び管理します。
3. 料金. 「サブスクライバー」が「調達当事者」を介して「証明書」又はその他の「サービス」を購入した場合、支払条件は、「サブスクライバー」と「調達当事者」との間で定められたものとなります。 「サブスクライバー」が「サブスクライバー」に対し提供された「サービス」の適用料金を支払わない場合(あるいは「サブスクライバー」が「調達当事者」を介して「サービス」を購入し、当該「調達当事者」が、「調達当事者」の「デジサート」との契約に従って「サービス」の適用料金を「デジサート」に支払わない場合)、(i)「サブスクライバー」は当該
「サービス」(疑義を避けるために付言すると、「証明書」を含む)を利用できなくなります、
(ii)「デジサート」は、「サブスクライバー」自ら又は「サブスクライバー」に代わって提出された追加の「証明書」又はその他の「サービス」に関するその後の申請を処理することを拒否できます、及び(iii)「デジサート」は、「サブスクライバー」によるその他の「サービス」の使用を停止することができます。
4. 知的財産権;制限.
4.1. デジサートの知的財産権.「デジサート」は、「サービス」(「ポータル」、「サービス」に関連したすべてのソフトウェア、又はそれらに組み込まれたアイデア及び技法を含む)に係るすべての権原、権益又は所有権を保持し、「サブスクライバー」はそれを取得し又は主張しないものとします;複製物又は二次的著作物の作成者、指示者又は提案者の如何に関わらず、「デジサート」から提供される当該「ポータル」又は「サービス」若しくはソフトウェアの複製物又は二次的著作物;「デジサート」が「サブスクライバー」に提供したすべての文書及びマーケティング資料;及び、「デジサート」の著作権、特許権、企業秘密及びその他の専有財産権。
4.2. 制限.「サブスクライバー」は、「サービス」にアクセスし又は利用する場合、「デジサート」の知的財産権、並びにそれと関連付けられる価値、営業権、及び営業上の評価を保護しなければならないものとします。「サブスクライバー」は、以下に挙げることを行わないものとします:(i)「サービス」を妨害しようとしたり、又はその運用に支障を来そうとしたり、あるいは「本契約」により許可されるとおり「ポータル」にアクセスし及び利用するために必要な場合を除き、「サービス」に接続するシステムやネットワークへアクセスしようと試みること;(ii)「サービス」の一部又は全部をリエンジニアリング、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、若しくは逆アセンブルすること;(iii)
「本契約」において明示的に許可される以外の目的で、「サービス」を利用、複製又は修正すること;(iv)「本契約」で明示的に許可される以外で、譲渡、サブライセンス、レンタル、リース、頒布、又はその他「サービス」をいずれか第三者に利用させること;
(v)「サービス」を複製、再構成、又はミラーリングすること;(vi)「サービス」に符号化又は記録されている著作権又はその他の専有財産権通知を削除、消去、又は改ざんすること;(vii)「サービス」の通常の運用を破棄し、削除し、ダメージを与え、又はその他支障を来そうとしたり、若しくは「サービス」への不正アクセスを許可するような、コンピュータウイルス、マルウェア、ソフトウェアロック又はその他の有害なプログ
ラムやデータを「サービス」に導入すること;(viii)ベンチマーキング目的で、若しくは「デジサート」と競合する製品又はサービスを開発したり改良するために、「サービス」にアクセスし、若しくは第三者に「サービス」へのアクセス又は利用を許諾すること;(ix)「サブスクライバー」といかなる者との提携関係を偽装し又は不正確に表明すること;若しくは(x)第三者に前述のいずれかを行うように促したり権限を付与すること。「サブスクライバー」が「デジサート」や第三者の権利を侵害する資料を掲載したり、それらにアクセスできるようにするために「サービス」を利用したり、又は「本契約」に違反していると「デジサート」が合理的に判断する場合は、「デジサート」は「本契約」や「サブスクライバー」の「ポータルアカウント」を解約し、「サブスクライバー」の「サービス」へのアクセスを制限し、又は「証明書」の失効させることができるものとします。「サブスクライバー」は、第4.4条(xxx・xxxxx)に記載する場合を除き、書面による事前承諾を「デジサート」から取得することなく、「デジサート」又はその製品やサービスについて言及する販売促進資料や文書を使用してはならないものとします。
4.3. 商標使用.「デジサート」が「本契約」上の義務を履行し、そして「サブスクライバー」が「サービス」の提供を受けていることを示すために、「サブスクライバー」の名称や商標を使用できるものとします。ただし当該使用が、「サブスクライバー」の商標にかかる権利を消滅又は損害を与えないこと、両当事者の関係について不実表示を生じないこと、若しくはいずれの当事者の信用を消滅又は損害を与えないことが見込まれることを条件とします。いずれの当事者も相手方の商標を登録したり、商標にかかる権利を主張することはできません。「サブスクライバー」は「デジサート」に対し、「証明書」の運用に必要な限度で「証明書」に含まれる「サブスクライバー」の商標を使用する権利を許諾するものとします。
4.4. xxx・xxxxx.「デジサート」は、ある特定の「証明書」が「サブスクライバー」のある特定の資産について発行されていることを「サブスクライバー」が表示できるよう、マーク(以下、それぞれ「マーク」という)を提供する場合があります。対象「証明書」の発行と同時に有効となり、当該「証明書」が引き続き有効である間に限り、かつ、「サブスクライバー」が関連するすべての適用条件を遵守することを条件に、「デジサート」は、対象「証明書」の有効期間中、「サブスクライバー」の製品、ドメイン名又はサービスに対象「証明書」を正確かつ誤解を招くことのないよう指し示すため、適用
「マーク」を表示する(「デジサート」により「サブスクライバー」に提供される様式で)限定的かつ取消可能なライセンスを「サブスクライバー」に許諾するものとします。
「サブスクライバー」は、いかなる方法でも「マーク」を改変し、若しくは「マーク」を不適切な目的で、又は当事者間の関係の不実表示をし、「デジサート」の信用又は営業上の評価を消滅又はや損害を与えるような方法で、又は「マーク」やその他の「デジサート」の商標やサービスマークにかかる信用を消滅又はや損害を与えるような方法で使用又は表示をしないことに同意するものとします。これには、犯罪や詐欺、欺瞞、中傷、名誉毀損、卑猥、横領、侵害と関係があると思われるウェブサイトで、又はその他「デジサート」にとって望ましくないと合理的に判断される方法で、「マーク」や「証明書」を使用することが含まれます。「マーク」の使用から生じるすべての営業権は、「デジサート」に帰属するものとし、「サブスクライバー」が「マーク」を使用した結果、当該「マーク」にかかる権利、権原又は利益を取得した場合には、「サブスクライバー」は、本書をもって、当該「マーク」にかかる当該権利、権原及び利益を取消不能な形で「デジサート」に譲渡するものとします。
5. 評価用ライセンス.
本条第5条の条件は、「サブスクライバー」が評価を目的として、無償で「サービス」にアクセス又は使用する権利を許諾された場合に適用されます。この使用には、試用、概念実証 (Proof of Concept)、若しくはその他デモンストレーション又は検証が含まれます(以下「試用版」とい
う)。
5.1. 使用権.「サブスクライバー」は、「本契約」に基づき「試用版」として提供される
「サービス」を、対象「サービス」の「サブスクライバー」による社内での非実稼働環境における、非営利の評価及び相互運用性試験 (Interoperability Testing) のみを目的としてアクセス又は使用できるものとします。「サブスクライバー」は、「試用版」として提供される「サービス」をその他のいかなる目的にも利用できないものとします。
5.2. 評価期間.「サービス」を「試用版」として利用できる「サブスクライバー」の権利には期間制限があり、以下のいずれか早い時に直ちに終了します:(i)当該使用に関して
「デジサート」又は「調達当事者」により定められた試用終了日;(ii)当該「サービス」をxx版として使用する権利が購入された場合のその開始日;又は(iii)「デジサート」が「サブスクライバー」の「サービス」を「試用版」として使用する権利を終了した日(「デジサート」は、その単独の判断でいつでも「試用版」として「サービス」を使用する権利を終了できるものとします)。「サブスクライバー」は、当該停止事由のいずれかの場合、「試用版」としての「サービス」の使用を停止しなければならないものとします。
5.3. 試用データ.「サブスクライバー」が「試用版」期間中に、試用版として利用する「サービス」に入力したデータ又は情報、及び「サブスクライバー」自ら又は「サブスクライバー」に代わり当該「サービス」に対して行われたすべてのカスタマイズはすべて、前条第5.2条に規定する終了日前に同「評価版」として利用する「サービス」を購入しない限り、永久的に失われるものとします。
5.4. 責任の制限.いかなる場合も、「デジサート」は、「本契約」に基づくいかなる損害についても、たとえその可能性が知らされていた場合といえども、一切責任を負わないものとします。なお当該損害には、逸失収入、逸失利益又は派生的損害を含みますが、これらに限定されません。
5.5. 保証の否認.「サブスクライバー」は、「サービス」について「本契約」で規定されるいかなる保証、サービスレベル、又は仕様も、「試用版」として提供される「サービス」には適用されないことを承認するものとします。両当事者は、「試用版」として提供される「サービス」は、「現状有姿」の無保証条件で提供されることを承認します。
「デジサート」は、明示的、黙示的又は法令上のすべての保証を否認します。なお当該保証には、商品性、特定目的適合性、又は第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みますが、これらに限定されません。
5.6. 優先順位.「デジサート」が「サブスクライバー」に「試用版」として提供する「サービス」について、本条第5条と「本契約」のその他の条項との間に齟齬ある場合、本条第5条が「本契約」の矛盾するその他の条項に優先するものとします。
6. 機密保持
6.1. 定義.「機密情報」とは、当事者又は当事者の「関連会社」により開示された以下のすべての情報、文書、システム又はプロセスを意味します:(i)開示時において、機密
(又は類似の表示)で指定されるもの;(ii)秘密保持義務を課す状況において開示されたもの;又は(iii)当事者双方の合理的な経営判断により、機密と理解されるもの。
「関連会社」とは、「本契約」の当事者を直接又は間接的に支配するか、支配されるか、又は共通の支配下にある者を意味します。
6.2. 除外.「機密情報」には、以下の情報は含まれないものとします:(i)開示前に受領者が合法的に知っていたか受領していた情報;(ii)「本契約」の違反によらず、公知であるか、又は公知となった情報;(iii)第三者により受領者に開示された情報。ただし、当該第三者、又は当該第三者が当該情報を受領するその他の者が、当該情報に関して、いかなる機密保持義務にも違反していないことを条件とします;又は(iv)受領者が独自に開発したことを独立書面の証拠により証明される情報。
6.3. 義務,各当事者は、相手方又はその「関連会社」から受領するすべての「機密情報」を
機密に保持するものとします。各当事者は、開示された「機密情報」を「本契約」の権利の行使と義務の履行のためにのみ使用し、「機密情報」が開示されないよう、合理的な注意義務をもって「機密情報」を保護するものとします。各当事者は、請負業者が少なくとも「本契約」と同程度の契約上の機密保持義務を負っている場合、「機密情報」を当該請負業者に開示できるものとします。受領者が法令により、開示者の「機密情報」の開示を求められている場合、法令上必要であるとその顧問弁護士により助言があったものに関しては、受領者は当該「機密情報」を開示する事ができますが、開示する前に以下の合理的な努力を払わなければなりません:(i)「機密情報」が機密として取り扱われるよう要求すること;及び(ii)相手方が保護命令又はその他の裁判所命令を請求できるよう、十分な時間的余裕をもって、相手方に事前通知をし、相手方によるかかる試みに合理的は範囲で協力すること。
6.4. プライバシー.「サブスクライバー」は、自己、そのユーザ及び連絡先を代理して、識別された又は識別可能な自然人について要請される情報(以下「個人情報」という)を提供することに同意します。かかる情報は「サービス」(「証明書」を含む)の利用に必要なもので、「発効日」現在、xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx/ で入手可能な「デジサート」のプライバシーポリシー(随時更新されるもので、以下「プライバシーポリシー」という)に準じて処理及び使用されるものとします。「QTPSサービス 」 に 適 用 さ れ る 「 プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー 」 は 、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/ (随時更新される)で入手可能です。
6.5. 証明書情報の公表.「本契約」の別段の定めにかかわらず、「サブスクライバー」は以下に同意するものとします:(i)「デジサート」が、「証明書」に組み込まれる情報
(「サブスクライバー」のドメイン名、法人設立/登録管轄地又は連絡先など)を一般に公開すること;(ii)「デジサート」が、「サブスクライバー」の情報を米国内にあるサーバーに移転すること;(iii)フィッシング攻撃及びその他の詐欺行為を検知し防ぐために、「証明書」「デジサート」により又は第三者をして、「サブスクライバー」の
「証明書」及びそこに組み込まれる情報を一般にアクセス可能な「証明書」透明性データベースに記録すること。「サブスクライバー」は、記録された場合、当該情報は削除できないことを承諾するものとします。当該承諾は、「本契約」の終了後も存続するものとします。「デジサート」は、「サブスクライバー」から提供される情報を信頼し、
「サービス」に関連するいかなる目的についても使用できるものとしますが、当該使用が「デジサート」のプ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に準拠し、かつ、本条第6条の機密保持義務を遵守することを条件とします。
7. 期間及び解約.
7.1. 期間.「本契約」は「発効日」より効力を生じ、「本契約」にしたがって中途解約されない限り、有効に存続するものとします。
7.2. 契約の終了.いずれの当事者も、相手方に以下のいずれかを生じた場合直ちに、「本契約」を解除できるものとします:(i)「本契約」(あらゆる別紙、付加合意書、スケジュール及び「本契約」において援用されるその他の条件を含む)に重大な違反があり、当該重大な違反の通知を受領してから30日以内に当該違反を是正しなかった場合(ただし、「サブスクライバー」が「電子証明書利用規約」に違反した場合、「本契約」の重大な違反と見なし、「デジサート」は是正期間を置かず直ちに「本契約」を解除することができるものとします);(ii)「本契約」に関連して、違法又は詐欺行為に関与した場合(又は「デジサート」による解約の場合、その他「サブスクライバー」が「本契約」に関連する「デジサート」の事業に重大な損害を与える活動に関与した場合);
(iii)その資産の実質的に全部について財産保全管理人、受託者、又は清算人が裁判により任命された場合;(iv)強制破産手続きが申し立てられ、かかる申請の30日以内に当該手続きが却下されない場合;又は(v)自己破産手続き又は会社更生手続きを自ら申し立てた場合。
7.3. 解約後の使用制限.「本契約」の満了又は解約にあたり、(i)別段定めがある場合を除き、「本契約」に基づき許諾されたその他すべての権利及びライセンスは終了するものとします;(ii)各当事者は、「デジサート」と「サブスクライバー」の間の関係が存在することを示唆するような、すべての表明や声明を直ちに停止するものとします;
(iii)各当事者は、引き続き「本契約」の機密保持義務を遵守します;及び(iv)「サブスクライバー」は解除日から30日以内に、解除日において「デジサート」に対し負うすべての未払料金又はその一部を支払い、セールスマニュアル、価格表、カタログ及び
「デジサート」に関するその他の資料を破棄するか、又は「デジサート」に引き渡すものとします。
7.4. 存続条項.「CPS」、「電子証明書利用規約」、及び適用される「本契約」の条項又は別紙で、「本契約」終了後も存続すると明記されているものは、「本契約」の終了又は解約後も、発行されたすべての「証明書」又は「デジサート」が提供するその他の「サービス」が終了するか、又は失効されるまで存続するものとします。さらに、第4.1条
(デジサートの知的財産権)、第4.2条(制限)、第6条(機密保持)、第7条(期間及び解約)、第8条(保証の否認、責任制限、及び補償)、及び第9条(雑則)に基づく両当事者の義務及び表明は、「本契約」の満了又は解約後も存続するものとします。「サブスクライバー」が「デジサート」に対して負うすべての金銭支払い義務は、「本契約」の解約後も存続するものとします。
8. 保証の否認、責任制限、及び補償
8.1. 保証.「デジサート」は、「本契約」に基づき提供される「証明書」は、すべての重要な点において「CPS」及び適用法令の要件に準拠していることを保証します。
8.2. 否認.前条第8.1条に定めるものを除き、「サービス」、及び関連するあらゆるソフトウェア(「ポータル」を含む)は、「現状有姿」の無保証条件で提供されるものとし、また法令で許容される最大限の範囲で、「デジサート」は、商品性、特定目的適合性、及び不侵害に関する保証を含め、すべての明示及び黙示の保証を否認します。「デジサート」は、いかなる「サービス」又は製品も「サブスクライバー」の期待を満たすこと、若しくは「サービス」へのアクセスが時宜にかなったものであること又はエラーがない
ことを保証するものではありません。「デジサート」は、いかなる製品又はサービスへ
のアクセス可能性を保証しないものとし、いつでもいかなる製品又はサービスを変更し又はその提供を停止できるものとします。「サービス」の瑕疵に対する「サブスクライバー」の唯一の救済措置は、「サブスクライバー」から当該瑕疵の通知を受領することにより、「デジサート」が商業的に合理的な努力を払って当該瑕疵を是正することとします。ただし、「デジサート」は以下の事由に起因する瑕疵を是正する義務は負わないものとします:(i)「サービス」の誤用、損傷又は改造、若しくは「デジサート」以外の者によるその他の製品又はサービスと「サービス」の組み合わせ;又は(ii)「サブスクライバー」による「本契約」のいずれか条項の違反。
8.3. 責任制限.「本契約」は、以下に挙げる「本契約」当事者のいずれの責任も制限しないものとします:(i)「本契約」当事者の過失により生じた死亡又は人身傷害;(ii)重過失、故意又は適用法令違反;又は(iii) 「本契約」当事者の相手方に対する、「本契約」に関する詐欺又は欺瞞的な言明。適用法令で許容される最大限の範囲で、かつ、いかなる制限的救済措置及び責任制限の本質的な目的の未達成にかかわらず、(A)「デ
ジサート」並びにその「関連会社」、子会社、役員、取締役、従業員、エージェント、パートナー及びライセンサー(以下「デジサート企業体」という)は、「本契約」若しくは「本契約」の主題から又は関連して生じるいかなる特別、間接的、付随的、派生的又は懲罰的損害賠償(利用の損失、データの損失、逸失利益、事業の中断、又は代替ソフトウェア又はサービスの調達費用を含む)については責任を負わないものとし、かつ
(B)「本契約」若しくは「本契約」の主題から又は関連して生じる、「デジサート企
業体」の累積的な責任総額は、契約、補償、保証、不法行為(過失責任を含む)、無過失責任その他請求原因の如何にかかわらず、また、「デジサート」が当該損失又は損害
の可能性を事前に通知されていたか否かにかかわらず、当該責任の原因となった事案に先立つ12ヶ月間に、「サブスクライバー」が自ら又は第三者をして「デジサート」に支払った金額を超えないものとします。「本契約」から生じるいかなる請求も、その請求形式にかかわらず、「サブスクライバー」がその請求原因を知った時から1年が経過した場合、「サブスクライバー」又はその法定代理人はいかなる請求も申し立てることはできないものとします。
8.4. 補償.「サブスクライバー」は、以下に挙げるいずれかの事由に起因するすべての第三者請求及びそれに関連する責任、損害、及び費用(合理的な弁護士料を含む)について、「デジサート」並びに「デジサート」の従業員、役員、取締役、株主、「関連会社」、及び譲受人(以下、それぞれ「被補償当事者」という)を補償及び防禦し、損害を被らせないものとします:(i)「サブスクライバー」による「本契約」違反;(ii)
「サブスクライバー」のオンライン資産で、それに対し「デジサート」が「本契約」に基づき「サービス」を提供するもの、若しくは当該資産に組み込まれているか、当該資産を通じて利用可能な技術又はコンテンツ;(iii)「サブスクライバー」自ら又は第三者をして「本契約」に基づき「デジサート」に提供する情報、システム、データ、又は資料に対する、「本契約」に従った「デジサート」によるアクセス又は利用;(iv)
「ポータル」又は「ポータルアカウント」を保護するために使用される認証メカニズムの、「サブスクライバー」による不保護;(v)「サブスクライバー」によるデジサート製品又はサービスの改変、若しくはデジサート製品又はサービスと「デジサート」から提供されない製品又はサービスの組み合わせ;(vi)「サブスクライバー」の過誤又は過失により人身傷害又は財産に係る損害が生じたとの申立て;(vii)「サービス」の利用又は発行に関連する重大な事実の、「サブスクライバー」による不開示;又は
(viii)「サブスクライバー」、又は「サブスクライバー」の代理人が、第三者の権利を侵害する為に「デジサート」の「サービス」を利用したとの申立て。
8.5. 補償義務.「本契約」に基づく補償を求める「被補償当事者」は、補償を必要とする事由について、直ちに補償当事者に通知するものとします。ただし、「被補償当事者」が通知をしなかった場合であっても、通知をしなかったことにより補償当事者が著しく損害を被った場合を除き、補償当事者がその補償義務を免れるものではありません。補償当事者は、補償請求訴訟の防御を引受けることにより、潜在的な利益相反を生じるxがあるとxxxxに判断しない限り、訴訟防御を引き受けることができるものとします。
「被補償当事者」は、補償当事者の弁護士 が「被補償当事者」の訴訟防御に着手するまでは、補償当事者の費用をもって、自ら訴訟防御できるものとします。補償当事者が訴訟防御 を引き受けた後といえども 、「被補償当事者」は、自ら選択した弁護士と費用をもって、訴訟手続きに参加することができるものとします。補償当事者は、「被補償当事者」全員の無条件免責が和解条件に含まれない限り「本契約」に関連するいかなる訴訟も和解によって解決することはできません。「本契約」に基づく補償当事者の補償義務は、補償当事者による補償を生じせしめた事由に対する「被補償当事者」の唯一の救済措置ではなく、「本契約」に基づき「被補償当事者」が補償当事者に対して有するその他の救済措置に追加するものです。
8.6. 差止による救済.「サブスクライバー」は、「サブスクライバー」が「本契約」に違反した場合、結果的に損害賠償金では十分に補填できない、回復不可能な損害を「デジサート」に生じる可能性があることを確認します。従って、利用可能なその他の法的救済措置に加えて、「デジサート」は、「サブスクライバー」が「本契約」に違反した場合、又はその恐れがある場合、保証金の預託又は類似の措置の必要なく差止命令を求めることができるものとします。
8.7. 限度.本条の制限及び義務は、適用法令で許容される最大限の範囲で、かつ、以下に挙げる事項を問わず適用されるものとします:(i)不法行為請求を含む、賠償責任の根拠又はその性質;(ii)賠償責任請求の数;(iii)損害賠償の範囲又は性質、若しくは(iv)
「本契約」のいずれか条項が違反されたか又は無効と証明されたかどうか。
9. 雑則.
9.1. 不可抗力.「サブスクライバー」の支払義務を除き、いずれの当事者も、「本契約」における債務不履行又は履行遅滞を生じた状況が当該当事者の合理的な支配を越える範囲で、当該債務不履行又は履行遅滞につき責任を負わないものとします。「サブスクライバー」は、「サービス」(「ポータル」及び「証明書」を含む)がインターネットの稼働状況及び電気通信基盤、並びに「サブスクライバー」の利用するインターネット接続サービスの稼働状況に左右され、それらのすべては「デジサート」の支配が及ぶ範囲を超えるものであることを確認します。
9.2. 完全合意.「本契約」は、本書において援用されるすべての文書とともに、関連するすべての「オーダーフォーム」を含め、 「 x x 約 」 の 主 題 に 関 す る 両 当 事 者 間の最終合意 事項 であり 、「本契約」締結以前に当該主題に関して取り交わされた合意事項は、「本契約」の締結をもってすべて効力を失うものとします。すべてのデジサート製品及びサービスは、「本契約」の条件のみに従って提供されるものとし、「本契約」は、「サブスクライバー」が提案するいかなる矛盾、追加、または又は異なる条件に優先するものとします。「本契約」において別段許容される場合を除き、いずれの当事者も、書面により、かつ、「本契約」当事者により署名されない限り、「本契約」を変更できないものとします。「サブスクライバー」から提供され、「デジサート」により締結されていない注文書又は類似の注文書類の条件で、「本契約」の条件と抵触するか又は「本契約」当事者の権利又は義務を実質的に変更するものは、明示的に拒否され、無効とします文書間に齟齬がある場合、以下の優先順位が適用されます:(1)
「サブスクライバー契約書」、(2)「電子証明書利用規約」、及び(3)この援用により「本契約」の一部を構成するその他の関連付属書、補遺、別表。
9.3. 変更.「デジサート」は、以下に挙げるものをいつでも変更できるものとし、重大な変更については、「リーガルリポジトリ」に変更版を掲載するか、又は第9.7条に定める方法により「ポータル」を介し通知します:(i)「本契約」;(ii)「CPS」;(iii)「プライバシーポリシー」;(iv)「電子証明書利用規約」;及び(v)その他の関連付属書、補遺、別表。もし当該変更が「本契約」における「サブスクライバー」の権利に重大かつ不利な影響を及ぼす場合、「サブスクライバー」は、当該変更に関するその唯一かつ排他的な救済措置として、当該変更に関する「デジサート」の通知から30日の期間内に「デジサート」に対し書面による解約通知をすることにより「本契約」を解約できるものとします。「サブスクライバー」は、当該変更に関する「デジサート」の通知から30日経過後も引き続き「サービス」を利用する場合、当該変更を承諾したこととなります。
9.4. 権利放棄.「本契約」当事者による「本契約」の条項の不執行又は執行遅延は、同条項を以後執行する当該当事者の権利又は「本契約」のその他の条項を執行する当該当事者の権利の放棄とはならないものとします。権利の放棄は、書面により両当事者が署名した場合に限り有効とします。
9.5. 譲渡.「サブスクライバー」は、「デジサート」の書面による事前同意なく、「本契約」に基づくいかなる権利又は義務も譲渡若しくは委任できないものとします。「デジサート」は、「サブスクライバー」の同意なく、「本契約」に基づくいかなる権利又は義務も譲渡若しくは委任できるものとします。「本契約」に違反して行ういかなる譲渡又は委任の試みも無効とします。
9.6. 関係性.「デジサート」と「サブスクライバー」は独立した契約者であり、お互いの代理人又は従業員ではありません。いずれの当事者も、相手方を代理して相手方を拘束又は義務を負わせ、若しくはいかなる声明、表明、保証又は約束を行う権限を有しません。各当事者は、自己の費用及び従業員に責任を負うものとします。「本契約」当事者に雇用される者は、すべて当該当事者の従業員であって相手方の従業員ではなく、いかなる当該雇用にともなって発生するすべての費用及び義務は、当該当事者の負担としま
す。
9.7. 通知.「デジサート」は、「サブスクライバー」に対する「本契約」の中途解約又は違反の通知について、「ポータルアカウント」に記載された住所に第 1 種郵便(ファーストクラス郵便)により郵送するものとし、当該通知は受領と同時に有効とします。「デジサート」は、その他のすべての通知(あるいは実際の住所が「サブスクライバー」により提供されていない場合、「デジサート」は、「本契約」の中途解約又は違反の通知を含む「本契約」に基づくすべての通知)について、「ポータルアカウント」に掲載するか、又は
「ポータルアカウント」に関連付けられた「サブスクライバー」の管理者の電子メールアドレス(あるいは提供されていれば「ポータルアカウント」に関連付けられた代替電子メールアドレス)を経由した電子メールによるか、又は通常郵便により送付するものとします。すべての当該通知は、「ポータル」に掲載された時、又は「ポータルアカウト」に送信された時をもって有効とします。電子メールアドレスを最新のものにしておくのは、
「サブスクライバー」の責任です。「サブスクライバー」は、「デジサート」が電子メールを送信した場合、「サブスクライバー」が電子メールを受信したかどうかに関わらず、その時点で「ポータルアカウント」に関連付けられた電子メールアドレスに送信された電子メールを受領したものと見なします。「サブスクライバー」は「デジサート」に、以下を宛先とする書面による通知を、デジサート・ジャパン合同会社、宛先:法務担当、〒 104-0061 xxx中央区銀座 6 丁目 10 番地 1 号 GINZA SIX 8 階へ郵送するものとします。
「サブスクライバー」からの通知は、受領と同時に有効とします。「デジサート」は、
「サブスクライバー」に書面による通知(電子メールを含む)をするか、又は「ポータ ル」を通じて新しい通知先住所を公開することで、通知先住所を変更することができるものとします。
9.8. 準拠法及び裁判管轄.(i)「本契約」の解釈及び執行、並びに不法行為請求を含む「本契約」に関連する一切の問題、請求又は紛争に適用される法律、及び(ii)前述の(i)項で企図されるあらゆる問題、請求又は紛争について専属的管轄権を有する裁判所又は仲裁機関はそれぞれ、以下の表に定めるとおり、「サブスクライバー」の所在地に依るものとします。国際商業会議所が、以下の表にしたがって当該問題、請求又は紛争について専属的管轄権を有する裁判所又は仲裁機関に指定される場合、「本契約」当事者は以下に挙げる事項に同意するものとします:(x)「本契約」に起因し又はこれに関連して発生するすべての問題、請求又は紛争は、国際商工会議所の仲裁規則(「規則」)に基づき、「規則」に従って選任される1名又は複数名の仲裁人によって最終的に解決されることとし、(y)当該仲裁により下された仲裁判断を承認する判決は、当該承認事件について管轄権を有するあらゆる裁判所において執行することができるものとし、そして
(z)本仲裁条項は、「本契約」当事者が、管轄権を有する裁判所による仲裁補助暫定措置を請求することを妨げるものではありません。
サブスクライバーの所在地 | 準拠法 | 専属的管轄権を有する裁判所又は仲裁機関 |
米国、カナダ、メキシコ、xx、南米、カリブ諸国、又は以下の表に特段含まれ ていないその他の国 | ユタ州法及び米国連邦法 | ユタ州ソルトレイク郡に所在する州裁判所及び連邦裁判所 |
欧州、英国、スイス、ロシ ア、中東又はアフリカ | 英国法 | 国際商業会議所国際仲裁裁判所、仲裁地は ロンドン |
日本 | 日本法 | 国際商業会議所国際仲裁裁判所、仲裁地は 東京 |
オーストラリア又はニュー ジーランド | オーストラリ ア法 | 国際商業会議所国際仲裁裁判所、仲裁地は メルボルン |
日本、オーストラリア又は ニュージーランド以外の、アジア又は太平洋地域の国 | シンガポール法 | 国際商業会議所国際仲裁裁判所、仲裁地はシンガポール |
9.9. 紛争解決.法令で許容される限度で、「サブスクライバー」は、「本契約」の何れかの側
面に関する紛争について訴訟を提起するか又は仲裁の申立てを行う前に、協議による解決を図るべく、「デジサート」及びその他の紛争当事者に通知するものとします。「サブスクライバー」及び「デジサート」はそれぞれ、当該紛争を協議により解決すべく誠意をもって努力するものとします。最初の通知から60日以内に紛争が解決されない場合、いずれか当事者は、適用法令により許可され及び「本契約」に定めるところに従って、手続きを進めることができるものとします。
i. 仲裁. 「本契約」に基づき、紛争を仲裁によって解決することが認められているか、又は要求されている場合、「本契約」当事者は、以下に挙げる場合を除き、
「本契約」に基づく仲裁の存在、内容、又は結果の機密性を維持するものとします:本案仲裁審理の準備又は実施に必要な場合、裁判所に対する予備的救済措置の請求、仲裁判断に対する司法確認又は異議申立て又はその執行に関連し必要な場合、若しくは法令又は司法決定に別段の定めがある場合。
ii. 集団訴訟及び陪審裁判を受ける権利の放棄.「本契約」当事者は、「本契約」に基づく紛争を法定で争うことを目的とした陪審審理を要求するそれぞれの権利を明示的に放棄するものとします。各当事者は、いかなる紛争も、いかなる連邦民事訴訟規則集団訴訟、xx労働基準法集団訴訟、代表訴訟、共同原告訴訟又は類似の訴訟手続き(以下「集団訴訟」という)の「集団訴訟」の代表又は原告とし
てではなく、それぞれ当事者個人の資格において提起されなければならないことに同意するものとします。「本契約」当事者は、あらゆる紛争に関し、あらゆる裁判地において「集団訴訟」を維持する権利を明示的に放棄するものとします。紛争が仲裁の対象になった場合、仲裁人は類似の請求を併合又は合体し又はあらゆる「集団訴訟」を行う権限を有さず、また仲裁当事者ではないいかなる個人又は団体に対し仲裁判断を行うことはできないものとします。本「集団訴訟」を受ける権利の放棄の全部又は一部が執行不能、非良心的、無効、又は取消可能とするあらゆる請求は、管轄裁判所によってのみ判断され、仲裁人がそれを判断することはできません。
9.10. 法令遵守.各当事者は、「本契約」に基づくその履行に関して適用されるすべての連邦、州及び地方の法令を遵守するものとします。「サブスクライバー」は、「本契約」に基づき提供又は提案される「サービス」は、「サービス」の利用に関して適用されるすべての輸出管理、貿易制裁、及び物理的又は電子的な輸入法、広告法、プライバシー法、規制、規則を含む、すべての適用法令に服するものであることを承認し、その遵守に同意するものとします。「サブスクライバー」が本条項を遵守しなかった場合、「デジサート」は、事前通知又は是正期間なく、かつ、いかなる責任も負うことなく、「本契約」に基づくその義務の履行を停止できるものとします。
9.11. 可分性.「本契約」のいずれか条項が無効又は執行不能であると正当な管轄権を有する裁判所又は行政機関により判断された場合でも、「本契約」のその他の条項の有効性又は執行可能性に影響するものではなく、影響を受けた条項は法令で許容される最大限度で執行可能であると解釈されるものとします。
9.12. 第三者の権利.「電子証明書利用規約」又は第2.3条に定める場合を除き、いかなる第三者も「本契約」に基づく権利又は救済措置を有するものではありません。
9.13. [保留欠番]
9.14. 反社会的勢力の排除.
i. 「サブスクライバー」は、自ら、自らの代表者、取締役又は主要な出資者等自らを実質的に支配する者が次のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明、保証します: (a) 暴力団; (b) 暴力団員; (c) 暴力団準構成員; (d) 暴力団関係企業; (e) 総会屋; (f) 社会運動等標ぼうゴロ; (g) 政治活動標ぼうゴロ; (h)特殊知能暴力集団;及び (i) これらに準ずる集団又は個人(以下、総称して「反社会的勢力」という)。
ii. デジサート及び「サブスクライバー」はそれぞれ、自ら又は第三者をして次の各号
に該当する行為を行わないことを誓約します: (a) 暴力的な要求行為; (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為; (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為; (d) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為; (e) 「反社会的勢力」への資金提供を行う等、その活動を助長する行為; (f) その他前各号に準ずる行為。
iii. 「サブスクライバー」又は「デジサート」のいずれかが、本条第9.14条前各項に規定する表明及び保証、又は誓約に違反した場合、非違反当事者は、何らの通知・催告を要せず、直ちに本契約を解除し、当該違反及び契約解除によって被った損害の賠償を違反当事者に請求できるものとします。違反当事者は、当該契約解除によって生じた損害の賠償を非違反当事者に請求できないものとします。違反当事者は、当該契約解除によって生じた損害の賠償を非違反当事者に請求できないものとします。
[以下余白]