Contract
【一般社団法人日本カーシェアリング協会 カーリース約款】
第1条 リース契約
1 貸渡人(以下、乙という)はリース契約書面記載の自動車(以下、自動車という)を借受人(以下、甲という)にリースし、甲はこれを借受けます。
2 本契約は、甲および乙が合意したときを成立日とします。
甲は、本契約成立日からリース期間が満了するまでは、特段の契約、特約がない限り、本契約の解除または解約が出来ないものとします。
3 甲および乙は、本契約の履行にあたっては、諸法令を遵守します。
第2条 自動車の引渡
1 乙は、自らまたは乙の指定する者を介して、甲に自動車を引渡します。
2 甲は、装備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえ自動車の引渡を受けるものとします。
3 天変地異等、乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡遅延または引渡不能の場合、乙は責を負わないものとします。
4 甲が正当な理由なく自動車の引渡を受けることを拒みまたは甲の責に帰すべき事由により乙が自動車を引渡すことが出来ない場合は、乙は、何らの催告なしに通知のみで、本契約を解除または解約することが出来るものとし、この場合、第 22 条各項を準用します。
第3条 自動車の使用・保管
1 甲は、善良な管理者の注意をもって、リース契約書記載の場所に自動車を保管するものとし、その費用は甲の負担とします。
2 甲は、乙または乙の指定する者から自動車の使用、保管状況を点検・検査するため、保管場所への立入りまたは説明、資料の提供等の申入れがあったときは、異議なくこれに応じるものとします。
3 甲は、乙から自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申入れがあったときは、異議なくこれに応じるものとします。
4 甲は、自動車について、第 13 条により乙が整備を実施する場合を除き、自らの責任と負担において、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検補充をはじめとする法定の日常点検整備および法定定期点検整備のほか、自動車製造会社の定める取扱説明書およびメンテナンスノートの指示に基づき点検整備を行うものとし、自動車の価値を著しく減耗させないよう留意するものとします。
5 甲が前項の点検整備を怠ったことにより、自動車に不具合が生じた場合、甲はそれに起因する一切の損害を自ら負担し、乙は、なんらその責任を負わないものとします。
第4条 リース期間
1 リース期間はリース契約書記載の期間とします。
第5条 リース料および支払方法等
自動車のリース料およびこのリース料に対する消費税(以下、リース支払額という)はリース契約書記載のとおりとします。
1 甲は乙に対し記載の金額を各回リース支払額支払期日に、契約書記載の指定方法にて支払うものとします。
2 甲がリース期間中において自動車を使用しない期間もしくは使用できない期間があるとき、または第 13 条の
メンテナンス、第 14 条の代車、その他本契約上の乙のサービスを利用しなかったとき、甲はその理由のいかんにかかわらず、リース支払額の変更・減免・返還・猶予等を乙に一切請求しないものとします。
第6条 前払金
1 甲は乙に対しリース契約書記載のとおり前払金(初期費用、初回リース料等)を現金または指定の方法にて支払うものとします。
2 前項の前払金は無利息とし、リース契約書に記載する該当回のリース支払額支払い期日が到来したときに、何らの通知催告を要することなく、自動的に当該各回リース支払額に充当されます。
3 第 20 条により甲が残存期間のリース支払額全額を前払いしなければならない事由が発生したときは、前項の規定および期限の到否にかかわらず、乙が何らの通知催告を要することなく、前払金を甲の乙に対するどの債務に充当しても甲は異議ないものとします。
第 7 条 自動車の登録
1 甲は、乙が国土交通省等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、異議ないものとします。
2 乙において、商号変更、住所変更、または合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録を行うことを甲はあらかじめ承諾すると共に、甲を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続を行うことをあらかじめ承諾します。また、これらの手続に関連して甲にて対応が必要な事項がある場合には、これに協力するものとします。
第 8 条 禁止行為等
1 甲は、本契約に基づき乙に対して負担する債務と、乙またはその承継人に対して有する債権とを相殺出来ないものとします。
2 甲は、自動車を第三者に譲渡する、転貸する、または担保に差入れる等、乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。
3 甲は、日本国内でのみ自動車を使用するものとし、日本国外に自動車を持ち出してはならないものとします。
4 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
1) 自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、自動車の原状を変更すること。
2) 自動車検査証の記載を変更し、使用の本拠の位置、保管場所などを変更すること。
3) 乙が、書面により甲の所有権を認めた場合を除き、自動車に装着または貼付した他の物品の対価を甲は乙に請求できないものとします。
第 9 条 通知、報告事項
1 甲または連帯保証人は、下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙に対し直ちにこれを通知しなければなりません。
1) 甲または連帯保証人がその住所・氏名・商号または事業の目的その他経営に重要な変更をしたとき。
2) 第 20 条各項の事由が生じたとき。
3) 甲または連帯保証人について、第 20 条各項に掲げる事由の一が生じ、またはそのおそれがあるとき。
4) 自動車の使用・保管中に人的または物的損害が生じたとき。
5) 甲は、乙から申し入れがあったときは、甲の事業の状況を説明し、決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙に提供します。
第 10 条 保険契約の締結
リース契約に際し自動車保険を甲の費用負担にて当該車両に付保するものとします。このとき、乙は提携保険代理店の斡旋をできるものとします。
2 甲は保険証券の写を保険契約締結後直ちに乙に交付するものとします。
3 第 1 項および第 2 項の保険契約により補填されない損害については、すべて甲が負担するものとします。
4 第 1 項および第 2 項の保険契約に免責額が定められている場合は、その免責額についての負担は、甲が負うものとします。
5 保険契約自体に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従うものとします。
第 11 条 自動車の瑕疵
自動車の規格、仕様、品質、性能等に隠れた瑕疵があった場合、または自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は一切の責を負わないものとします。
第 12 条 メンテナンス
1 甲は、自動車について本契約期間中、乙の提携自動車修理工場等で車検(定期点検整備および継続検査)を受けるものとします。
2 甲は原則としてリース契約書記載以外の整備・修理を受ける場合でも、指定提携自動車整備工場で整備・修理を受けるものとします。
3 車検(定期点検整備および継続検査)以外の修理費等はリース料に含まれず、別途甲が負担するものとします。
4 甲は、指定工場が車検(定期点検整備および継続検査)等の手続きを代行する時に、放置違反金滞納の有無を確認する為に、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことに予め同意します。また、インターネット照会の結果、指定工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署または押印するものとします。
5 放置違反金の滞納等に起因して車検(定期点検整備および継続検査)が遅延または不能となっても乙は一切の責任を負わないものとします。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得に係る一切の費用は甲が負担するものとします。
6 放置違反金の滞納等に起因して車検(定期点検整備および継続検査)が遅延または不能となった場合は、甲は第 14 条に基づいて代車を借受けていても、当初の予定通りに返還するものとします。
第 13 条 代車
1 乙はリース契約書においてリース料に含まれる項目として代車の提供の記載がある場合は、その条件において乙の選定するレンタカーを代車として無償で甲に貸渡すものとし、保険補償等の貸渡条件は貸渡すレンタカーの所有事業者(以下、レンタカー所有事業者)が定める貸渡約款に従うものとします。但し、乙の責に帰さない事由によって、甲が代車借受期間を延長する場合の代車費用は、甲の負担とします。
2 甲は、代車の使用・保管に当たっては、本契約に従って自動車と同等の取扱をするものとします。
3 甲が第 1 項に従い提供を受けた代車の保管・使用等に起因し第三者に損害をおよぼしたときは、甲は乙およびレンタカー所有事業者に対し直ちにこれを通知するとともに、自己の責任と負担において解決するものとします。
4 自動車保険適用により第三者への損害を賠償する場合、レンタカーに付帯する保険よりも、甲が保有する自動車保険を優先して適用するものとします。
5 甲は、代車借受中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。レンタカー所有事業者が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。
6 甲は、代車が警察より移動された場合には、レンタカー所有事業者が自らの判断により、代車を警察から引取る場合があることを異議なく承諾するものとします。
7 甲が代車借受中に違法駐車をしたことにより、レンタカー所有事業者が道路交通法第 51 条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または代車の引取に要した費用その他の損害等を負担した場合には、甲はレンタカー所有事業者に対して放置違反金相当額およびレンタカー所有事業者が負担した費用その他の損害等について直ちに賠償する責任を負うものとします。
第 14 条 事故処理
1 甲は事故が発生した場合は直ちに乙および保険会社に報告するとともに、併せて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
1) 法令および保険約款に定められた処置をとること。
2) 事故に関して不利益な協定をしないこと。
3) 証拠の保全をすること。
4) 甲は乙または保険会社が事故の処理をなした場合は、その結果について、一切乙に異議を申立てないものとします。
第 15 条 損害賠償
1 次の各号に定める損害が生じたときは、甲は、これを引受けて賠償するものとし、乙がこれを賠償したときは、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払うものとします。
1) 甲による自動車の使用・保管に起因して人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合。
2) 甲が本契約に違反したことにより、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。
第 16 条 自動車の滅失・毀損
1 第 2 条第 1 項に定める自動車の引渡から、その返還までの盗難、火災、天変地異その他甲・乙いずれの責にも帰さない事由によって生じた自動車の滅失、毀損等の一切の危険と費用はすべて甲が負担するものとし、乙が当該費用の支払を行った場合は、甲は乙の請求があり次第直ちに乙に支払うものとします。
2 甲は詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、速やかに盗難届または紛失届を所轄の警察署に提出するものとします。
第 17 条 権利の移転等
1 乙は、本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することが出来ます。
2 乙は、自動車の所有権を本契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、または譲渡することが出来るものとし、甲は、これについて予め承諾します。
第 18 条 費用の変動及び追加
1 甲及び乙は、次の各号の事由によりリース支払額に含まれる費用の増減が生じた場合は、乙の判断によりそ
の差額を精算するものとし、その支払方法については乙の定めによるものとします。
1) 公租公課および自動車損害賠償責任保険料の変更に伴い生じた場合。
2) 法令により費用等が生じた場合。
2 甲は、甲の申し出による自動車の仕様変更等に伴う整備、部品取付、交換などによりリース料の増加または追加が生じた場合は、当該増加または追加した費用を負担するものとし、その支払方法については、乙の定めによるものとします。
第 19 条 リース支払額前払い
1 下記に掲げる事由の一が生じたときは、甲は本契約に基づく期限の利益を喪失するものとし、乙は甲に対して残存期間のリース支払額全額の前払いを請求できるものとします。
1) 甲が 1 回でもリース支払額の支払を遅延したとき。
2) 自動車について著しい破損・滅失(天変地異等の不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、または乙に優先する権利を主張するものがあらわれたとき。
3) 甲について下記に掲げる事由の一が生じたとき。
イ. 手形・小切手(乙以外の第三者に対して振出したものを含む)を不渡りにしたとき。
ロ. 支払停止・公租公課の滞納または仮差押・仮処分・保全処分・強制執行・競売等の申立てを受けたとき。ハ. 特別清算・破産・民事再生・会社更生手続きの申立てがあったとき、あるいは、負債整理のため特定調停の申立てもしくは私的整理(任意整理)に入ったとき。
ニ. 監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止もしくは廃止したとき。ホ. 事業譲渡または会社分割等の決議をしたとき。
ヘ. 解散の決議をしたとき。
ト. 後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、または逃亡・失踪もしくは刑事上の訴追を受けたとき。チ. 死亡したとき。
リ. 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
4) 連帯保証人について前号に掲げる事由の一が生じ、甲が乙の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき。
5) 甲が本契約の条項または乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき。
6) 甲が本契約以外の乙に対する債務の支払を怠ったとき。
第 20 条 自動車の預かり
1 甲に前条各号の一つにでも該当する事由が生じた場合、または連帯保証人が前条第 3 号の一つに該当した場合、甲は、乙の請求があった時は、直ちに自動車を乙または乙の指定する者に引渡すものとします。
2 甲はリース車両が上記理由により使用できないことに起因する不利益が生じた場合でも、乙にその損害の賠償請求をできないことに予め同意します。
第 21 条 約定による解除または解約
1 乙は、甲に第 20 条各号の一つにでも該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに通知のみで、本契約を解除または解約することが出来るものとします。
2 前項により、本契約がリース期間開始前に解除されたときは、甲は、リース料に含まれる費用、自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償するものとします。
3 第 1 項により、本契約がリース期間開始後に解約されたときは、未払リース支払額(最大 3 ヵ月分)を直ちに現金で一括して支払うものとします。但し、事故に起因する解約の場合は未払リース支払額に限度を設けない。
4 リース契約の解約にかかる特約を別途付帯している場合は乙は別途請求金額を計算するものとします。
第 22 条 自動車の返還時の処置
1 リース期間が満了したとき、または本契約が解除もしくは解約されたときは、甲は直ちに自動車を乙に返還しなければなりません。なお、乙は返還を受けた自動車を自由に処分・または別の目的に再利用できるものとします。
2 甲は自動車を第9条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復したうえで乙の指定する場所に返還するものとし、甲が自動車を原状に回復しない場合には、乙は付加された物件を含めて自動車を引取ることができるものとします。なお、付加された物件については第 5 項による自動車の評価に含めるものとし、甲は、その物件の返還または損害賠償等の請求は一切しないものとします。
3 甲が任意に自動車を返還しないときは、乙は自ら自動車を引揚げることができるものとします。自動車の引取りに費用が発生する場合、乙はその費用を甲に請求し、甲は遅滞なく乙に支払うものとします。
4 甲は、下記に掲げる費用等があるときには、これを乙に支払うものとします。
1) 自動車の返還が遅延したときは、契約終了日の翌日から自動車返還日までの間の第 5 条所定のリース支払額
(1 ヶ月未満は 1 ヶ月として計算)。
2) 返還された自動車が第 2 条の引渡時の状態と異なるときは、その原状回復に必要な費用。
3) 乙が返還を受けた自動車は、財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他公正な方法によって評価するものとし、査定料等自動車の評価に要する費用は甲が負担するものとします。
4) リース契約書において残価の精算をするとの記載がある場合は、乙は返還を受けた自動車について前項により評価を行い、予定残存額との差額を精算するものとします。
5) 甲が道路運送法または貨物自動車運送事業法による自動車運送事業者であるときは、第 1 項に基づき返還された自動車について、乙が抹消、移転または変更登録を申請出来るように、甲は直ちに道路運送法もしくは貨物自動車運送事業法に定める事業計画の変更または事業廃止の申請等を行なうものとします。
第 23 条 自動車税
リース車両の自動車税は、甲がこれを負担します。
第 24 条 権利保全
1 乙が本契約による自らの権利を守り回復するため、または第三者より異議苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとった場合には、甲は、乙が支払った全ての費用を負担するものとします。
第 25 条 再リース
1 甲がリース期間満了 2 ヶ月前までに乙に対し再リースの申込みをした場合には、甲・乙協議のうえ自動車について新たなリース契約を締結できるものとし、その契約内容は別途定めるものとします。
第 26 条 遅延損害金
1 甲が本契約に基づく債務(リース支払額債務、規定損害金支払債務等)の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利 14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。
第 27 条 連帯保証人
1 連帯保証人は本契約に基づく甲の乙に対する一切の債務(第 13 条に基づき甲の負担する修理費等を含む)を
保証し、かつ相互に連帯して甲と共に債務履行の責を負うものとします。
2 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人を立てるものとします。
3 連帯保証人は、乙が他の共同連帯保証人の一人に対して債務を免除した場合でも、債務全額の支払を請求されても異議ないものとします。
4 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証、もしくは担保を変更、解除しても免責の主張および損害賠償の請求をしないものとします。
5 連帯保証人が本契約による債務の一部を弁済し、代位によって乙から権利を取得した場合でも、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、代位権を行使出来ないものとします。
第 28 条 確約事項
1 甲および連帯保証人は、この契約の締結日において、甲および連帯保証人(これらの役員および従業員を含む。以下、本条において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、それらの関係者、その他、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下、反社会的勢力という。)ではないことを誓約し、かつ、この契約の存続期間中、反社会的勢力に属さないことを確約します。
2 甲および連帯保証人は、乙に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する事項を行わないことを確約します。
1) 詐術、暴力的行為または👉迫的言辞の使用等。
2) 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等。
3) 乙の名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為等。 4) 乙の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為等。
第 29 条 特約事項
1 リース契約書記載の特約事項は、本契約の一部であり、他の契約条項に抵触する場合はこの特約事項が優先するものとします。
第 30 条 訴訟管轄
1 甲・乙および連帯保証人は本契約に関する一切の義務履行地を乙の本店・支店または営業所とすること、また、本契約に関する争いについては乙の本店所在地管轄の裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 31 条 乙の通知あるいは意思表示
1 乙が第 22 条の解除または解約の通知その他本契約に関する意思表示を、本契約書記載または第 10 条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所宛に発信した場合に、その通知あるいは意思表示が甲または連帯保証人に到達しなかったときは、当該通知あるいは意思表示は通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 32 条 公正証書
1 甲および連帯保証人は、金銭債務不履行のとき、乙の要求に応じ、直ちに強制執行を受けても異議はない旨の認諾条項を付して本契約の趣旨に従い、公正証書にすることを承諾するものとし、その費用は、甲の負担とします。
第 33 条 取立委任
1 甲および連帯保証人は、乙が必要に応じ、本契約に基づく債権を第三者(以下丙という)に取立委任することを予め承諾するものとします。
2 甲および連帯保証人は、取立委任の事実に関する通知が、乙に代わって丙から甲に対して行われることに予め同意します。
第 34 条 丙への譲渡担保
1 甲および連帯保証人は、乙が必要に応じ、本契約に基づく債権を丙の譲渡担保に供することを予め承諾するものとします。
2 甲および連帯保証人は、譲渡担保の事実に関する通知が、乙に代わって丙から甲に対して行われることに予め同意します。
第 35 条 細則および約款の優先
1 乙はこの約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
乙は合理的な理由に基づきこの約款を変更することができることとします。約款の変更前に印刷された約款とホームページ上で公表された約款との間に相違が生じた場合は、ホームページに公開されている最新の条項が優先されるものとし、甲はこれに同意するものとします。
附則 本約款は平成 29 年 1 月 1 日から施行します。