Contract
ちゅうぎん外為インターネットバンキング利用規定
第1条 本サービスの形態等
1.本サービスの形態
ちゅうぎん外為インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「依頼人」といいます)の占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当行所定の画面から取引の依頼を行い、当行が提供する以下の取引(以下、一括して「取引」といいます)を行うサービスをいいます。
依頼人は、本規定の内容を十分理解したうえで本サービスを利用するものとします。
2.サービスの内容
⑴ 本サービスは、依頼人が占有管理する使用端末機によって、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。ただし、契約内容により一部お取扱いできない取引があります。
① 海外送金サービス
依頼人が使用端末機を使用して行う海外送金の依頼を受け付け、第3条第1項の手続に従い海外送金を行うサービス。
② 輸入信用状発行・条件変更サービス
依頼人が使用端末機を使用して行う輸入信用状の開設および条件変更の依頼を受け付け、第3条第2項の手続に従い輸入信用状の開設および条件変更を行うサービス。
③ 外貨預金入出金明細照会
依頼人が外貨預金および非居住者円預金を保有している場合に、依頼人が使用端末機を使用して、その入出金が照会可能となる機能。
④ 外貨預金振替サービス
依頼人が使用端末機を使用して行う、支払指定口座(円もしくは非居住者円)から預金口座(外貨)への振替、または支払指定口座(外貨)(以下、支払指定口座(円もしくは非居住者円)および支払指定口座(外貨)を総称して「支払指定口座」といいます)から預金口座(円もしくは非居住者円)(以下、預金口座(外貨)および預金口座(円もしくは非居住者円)を総称して「入金口座」といいます)への振替を行うサービス。
⑤ 為替予約サービス
依頼人が使用端末機を使用して当行との間で為替予約取引を行うサービス。
⑵ 本サービスの取引日、取扱時間、利用限度額、取引データの保存期間は、当行が別途定めるものとします。
⑶ 本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.本人確認
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
⑴ IDには、マスターユーザ用の「ログインID(以下「マスターユーザID」といいます)」、管理者用の「ログインID(以下「管理者ID」といいます)」および利用者用の「ログインID(以下「利用者ID」といいます)」とがあります(以下これらを総称して「ID」といいます)。マスターユーザおよび管理者は、IDの設定、変更および解除、利用の停止および利用の停止の解除ならびに各々のIDに係る本サービス利用権限等の設定、変更、解除をすること(以下これらを総称して「管理者業務」といいます)を行うものとします。
⑵ 依頼人は、本サービスを申し込む際に、当行に対し、依頼人の「代表口座番号」と「初回確認用パスワード」を当行所定の方法により届出るものとします。
⑶ 前号の申込みがあった場合、当行は、マスターユーザの「初回ログインパスワード」等を記載した「ちゅうぎん外為インターネットバンキング通知書」を、当行に届出のあった住所あてに郵送します。当行は、ちゅうぎん外為インターネットバンキング通知書に記載した利用開始日から依頼人に対する本サービスの提供を開始します。
⑷ 依頼人は、初めて本サービスを利用する際に、使用端末機の操作により当行所定の方法でマスターユーザIDの設定ならびにマスターユーザの「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更を行うものとします。この変更手続きによって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なマスターユーザの「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
⑸ 依頼人は、使用端末機の操作により、当行所定の方法で、本サービスの「管理者ID」、管理者の「ログインパスワード」、「利用者ID」、利用者の「ログインパスワード」ならびに管理者および利用者の利用権限の設定等を行うものとします。なお、管理者ID、利用者IDは当行所定のID数を登録することができます。
⑹ 管理者および利用者は、使用端末機の操作により、当行所定の方法で、管理者または利用者のそれぞれの「ログインパスワード」および管理者または利用者のそれぞれの「確認用パスワード」の届出手続きを行うものとします。この手続きによって当行に届けられたパスワードを、本サービスの正式な管理者または利用者の「ログインパスワード」および「確認用パスワード」とします。
⑺ マスターユーザ、管理者および利用者の「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下これらを総称して「パスワード」といいます)の変更は使用端末機により随時行うことができます。この場合、依頼人は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行は受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には依頼人本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
なお、パスワードは、安全性を高めるため、依頼人にて定期的に変更してください。他人に知られたような場合はすみやかに変更してください。
⑻ 本サービスのログオン方式は、以下のいずれか一方とし、依頼人は、以下のいずれか一方を選択のうえ、当行所定の方法により届出るものとします。
① 電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
② ID/パスワード方式 IDおよびパスワードにより依頼人本人であることを確認する方式
⑼ 電子証明書を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により依頼人の使用端末機にインストールするものとします。IDは電子証明書の取得、インストール時のみに使用します。
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期限」といいます)に限り有効です。依頼人は、有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
② 電子証明書をインストールした使用端末機を変更する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再発行の手続きを行ってください。また、電子証明書をインストールした使用端末機を譲渡、廃棄する場合は、当行所定の方法により電子証明書の削除を行ってください。依頼人がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正利用その他事故が発生しても、それによって生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負いません。
③ 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
⑽ 当行は、本サービス利用の都度、使用端末機から送信されたIDまたは電子証明書およびログインパスワードの一致を確認することにより本人確認を行います。
⑾ 本項各号により本人確認をして取引を実施したうえは、ID、電子証明書、パスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を
負わないものとします。
したがって、IDおよびパスワードは、他人に知られたりすることのないよう、依頼人自身の責任において厳重に管理してください。当行職員がパスワードの内容を尋ねることはありません。
⑿ パスワードを失念した場合は、依頼人にて使用端末機の操作により当行所定の方法でパスワードの再設定を行うものとします。
⒀ ① パスワードの紛失または盗難等のやむを得ない場合は、ただちに当行所定の書面により取引店まで届け出てください。当行はこの届出を受け付けたときは、本サービスの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負いません。
② 本サービスの利用を再開する場合は、依頼人が取引店に当行所定の書面を提出するものとし、当行は所定の手続きを行います。なお、手続期間中は本サービスをご利用いただけません。
⒁ 当行に届出のパスワードと送信されたパスワードが当行所定の回数以上連続して相違した場合、本サービスの利用を中止します。
本サービスが利用中止となった場合は、マスターユーザIDまたは管理者IDでの操作により利用中止の解除を行うことができます。
第2条 本サービスの依頼内容の確定
1.本サービスによる取引の依頼は、依頼人が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
2.前項により、取引に必要な所定の事項が伝達されたことを当行が確認した時点で、当該取引の依頼内容は確定するものとし、当行は当行所定の方法で各取引の手続きを行うものとします。
3.当行が伝達を受けた依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因して依頼人に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第3条 本サービスの取扱い
1.海外送金サービス
⑴ 概要
① 海外送金サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、海外送金にかかる依頼データ
(以下「海外送金依頼データ」といいます)を当行に送信する場合に利用することができるものとします。
② 当行は、受信した海外送金依頼データにもとづき、依頼人があらかじめ指定した口座から送金資金を引落xxうえ、海外送金を行います。
③ 海外送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金に限ります。
④ 依頼人は送金指定日を所定の範囲内で指定するものとします。
⑵ 外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、定められた日までに当局または当行に提示するものとします。また、当行が売買契約書、輸入許可書または船荷証券等の資料の提示が必要と認めた場合は定められた日までに当行に提示するものとします。
⑶ 「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」における告知書については、依頼人より送信されたデータを電子記録媒体に記録したものをもって告知書とします。
⑷ 次の各号に該当する場合、海外送金サービスによる海外送金のお取扱いはできません。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負いません。
① 依頼人と送金依頼人が異なる取引。
② 送金資金と送金手数料の合計金額が、当行所定の時刻において、依頼人があらかじめ指定した海外送金代り金
決済口座と取扱手数料決済口座(以下それぞれ「海外送金代り金決済口座」、「取扱手数料決済口座」といい、これらを総称して「決済口座」といいます)の支払可能残高を超えるとき。ただし、決済口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落xx総額が決済口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった海外送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
③ 月間基本料を引落とす口座(以下「月間手数料決済口座」といいます)または決済口座が解約済みのとき。
④ 依頼人から月間手数料決済口座または決済口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 月間手数料決済口座または決済口座の取引が制限されているとき。
⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑦ 海外送金サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
⑧ 外国為替関連法令に違反、またはその可能性があると当行が判断するとき。
⑨ 前号にかかわらず、外国為替関連法令上必要な書類等が当行所定の期間内までに、当行に到着しない場合。
⑩ その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
⑸ 海外送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
① 海外送金通貨と海外送金代り金決済口座の通貨が異なる場合には、送金取組日における当行所定の為替相場(以下「公示相場」といいます)を適用するものとします。なお、送金取組日当日の当行所定の受付時限以降に一定の金額以上の取引を依頼された場合には、当行から依頼人へ連絡を行ったうえでその時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場(以下「当行市場実勢相場」といいます)を適用します。
② 前号にかかわらず、依頼人があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、海外送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときは、当該予約相場を適用するものとします。
⑹ 海外送金サービスによる海外送金依頼データの内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
⑺ 依頼内容の変更・取消および組戻し
① 依頼内容が本規定第2条により確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更またはデータ返却を依頼することができるものとします。また、取組指定日において、依頼内容の変更またはデータ返却によって市場取引にかかる損害金が当行に発生した場合には、依頼人に損害金を請求する場合があります。
② 対外発信完了以降は、当行所定の海外送金の変更または組戻しの手続きによるものとします。その場合は、当行は依頼人から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。なお、この場合、当行は海外送金手数料相当額は返却しません。
2.輸入信用状発行・条件変更サービス
⑴ 輸入信用状発行・条件変更サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、輸入信用状の新規発行および条件変更にかかる依頼データを当行に送信する場合に利用することができるものとします。
⑵ 依頼人は信用状統一規則およびすでに差入れした信用状取引約定書等の諸約定にしたがって、信用状発行等の申込みを行うものとします。
⑶ 外国為替関連法規により定められた承認書等の提示または報告書の提出が必要な場合は、信用状発行または条件変更の実行までに依頼人から当局または当行に当該書類を提出するものとします。また、当行が売買契約書、輸入許可書または船荷証券等の資料の提示が必要と認めた場合は、信用状発行または条件変更の実行までに当行に提示
するものとします。
⑷ 次の各号に該当する場合、輸入信用状取引サービスによる輸入信用状のお取扱いはできません。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
① 当行が審査手続等独自の判断により、信用状発行等をしないと決定したとき。
② 発行または条件変更取組日に発行手数料または条件変更手数料が依頼人があらかじめ指定した口座の支払可能残高を超えるとき。
③ 月間手数料決済口座または取扱手数料決済口座が解約済のとき。
④ 依頼人から月間手数料決済口座または取扱手数料決済口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 月間手数料決済口座または取扱手数料決済口座の取引が制限されているとき。
⑥ 輸入信用状取引サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
⑦ 外国為替関連法令等の規定、通知相手国の情勢等により、信用状発行等が不能または困難と当行が判断するとき。
⑧ 前号にかかわらず、外国為替関連法令上必要な書類等が当行所定の期間内までに、当行に到着しない場合。
⑨ その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
⑸ 輸入信用状発行・条件変更サービスによる輸入信用状取引の内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができます。
⑹ 依頼内容の変更および取消
① 依頼内容が本規定第2条により確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更またはデータ返却を依頼することができるものとします。
② 対外発信完了以降は、輸入信用状の条件変更の手続きによるものとします。
3.外貨預金入出金明細照会
⑴ 外貨預金入出金明細照会は、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、あらかじめ依頼人が指定した当行国内本支店の外貨預金口座および非居住者円預金口座(以下「照会口座」といいます)の取引履歴、残高等を照会するときに利用できるものとします。
⑵ 相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正することがあります。この場合、訂正により生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑶ 照会口座の取引履歴は、当行所定の期間内照会することができます。
4.外貨預金振替サービス
⑴ 外貨預金振替サービス(以下「振替サービス」といいます)は、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、支払指定口座からご指定金額(以下「振替金額」といいます)を引き落としのうえ、依頼人が指定した当行の依頼人名義の入金口座への振替入金を行う場合に利用することができるものとします。
⑵ 依頼人が指定する振替指定日は銀行営業日とし、当行は外貨預金振替を当行所定の時限内に行うものとします。なお、公示相場を適用する場合は、振替指定日当日の公示相場公表後から振替依頼を送信できます。
⑶ 振替指定日は当行所定の日付を依頼人が振替依頼の都度指定します。公示相場を適用する場合は、振替指定日は当日のみ指定可能です。予約相場を適用する場合は、あらかじめ当行との間で締結した為替予約の受渡期間の日付を指定可能です。この場合、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力する必要があります。
⑷ 振替サービスの利用口座の指定は、あらかじめ依頼人が当行に届出る方式により取扱います。
⑸ 振替サービスによる1日あたりの振替金額の限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
⑹ 振替サービスは、本規定第2条により確定し、当行所定の方法による手続きが完了した時点で、有効な依頼として成立するものとします。
⑺ 以下の各号に該当する場合、振替サービスによる外貨預金振替のお取扱いはできません。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
① 振替金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
② 月間手数料決済口座、支払指定口座もしくは入金口座が解約済のとき。
③ 依頼人から月間手数料決済口座もしくは支払指定口座への支払停止あるいは入金口座への入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
⑤ 月間手数料決済口座、支払指定口座または入金口座の取引が制限されているとき。
⑥ 振替サービスの依頼が当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
⑦ その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
⑻ 円貨額指定による外貨振替の場合、支払指定口座(円もしくは非居住者円)からの引落金額および入金指定口座
(円もしくは非居住者円)への入金額は、指定円貨額と異なる場合があります。
⑼ 依頼内容の変更および取消
① 依頼内容が本規定第2条により確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。
② 当行がやむを得ないものと認めて取消を承諾する場合は、当行は依頼人から当行所定の依頼書の提出を受け、データの返却を行うものとします。
5.為替予約サービス
⑴ 為替予約サービスは、依頼人の占有管理する使用端末機による依頼にもとづき、為替予約にかかる依頼データを当行に送信する場合に利用することができるものとします。
⑵ 依頼人はすでに差入れした先物外国為替取引に関する約定書等の諸約定にしたがって、為替予約サービスの申込みを行うものとします。
⑶ 当行は当行所定の方法で計算した取引可能相場を依頼人に提示し、依頼人はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。依頼人による取引の締結通知が、当行所定の時間内に当行に到達した時点で、為替予約取引が成立するものとします。
⑷ 当行が提示した外国為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消すことがあります。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
⑸ 本規定第3条第5項第3号により為替予約取引が成立した時点以降は、依頼人は、当該取引の内容変更・取消はできないものとします。当行がやむを得ないと認めて、内容変更・取消を行った場合に発生した費用は、依頼人が負担するものとします。
⑹ 為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、依頼人が別途当行と締結する先物外国為替取引に関する約定書の各条項、および銀行取引約定書その他の関連契約の定めに従うものとします。
⑺ 次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
① 当行が審査手続等独自の判断により、為替予約取引をしないと決定したとき。
② 月間手数料決済口座が解約済のとき。
③ 依頼人から月間手数料決済口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④ 当行の判断により月間手数料決済口座の取引が制限されているとき。
⑤ 為替予約サービスによる依頼が、当行所定の利用時間の範囲を超えるとき。
⑥ 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約取引を行わないと決定したとき。
⑦ その他不可抗力等の理由により、手続きできない事態が発生したとき。
⑻ 為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、為替予約締結日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は、応答日の前銀行営業日)までとします。なお、為替予約取引締結日当日を受渡期間に含めることはできません。
⑼ 当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(本規定第3条第5項第13号のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約合計金額を計算します)について、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には依頼人は取引をできません。
⑽ 取引内容の確認
① 為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、依頼人は為替予約スリップを当行に提出するのにかえて、使用端末機からデータを送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。
② 依頼人は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には、直ちに当行に連絡するものとします。ただし、この連絡は、本規定第3条第5項第5号になんら影響を及ぼすものではありません。
③ 取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約サービスにより成立した為替予約取引について、別途、依頼人の指示に基づき当該取引が実行された場合は、依頼人による確認が行われたものとみなします。
⑾ 為替予約取引は、期日までに履行するものとします。また、当行がやむを得ないものと認めて、成立した為替予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、依頼人は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申込むことはできません。当行は依頼人から当行所定の書面の提出を受け、当行所定の手続きにより当行の承諾を得るものとし、これにより当行に生じた手数料、費用その他すべての損害は依頼人の負担とし、その手続きを行うものとします。
⑿ 為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。また、為替予約サービスでは、締結された為替予約取引の未使用残高など、締結後に変動する情報は照会できません。
⒀ リーブオーダー
① 為替予約サービスのうち、依頼人が、依頼人の端末と当行との間でデータ授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させることが可能となったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
② リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、リーブオーダー依頼日の1年後応答日(応答日が銀行営業日でない場合は応答日の前銀行営業日)までとします。リーブオーダー依頼日および翌営業日、また、預り期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
③ リーブオーダーサービスにより依頼人が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更はできません。
④ リーブオーダーサービスにより依頼人が指定した為替予約取引にかかる指定条件の撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申込むことはできません。指定条件の撤回は、該当条件を指定する際に決められた有効期間内に、当行が当行所定の方法で依頼人から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限り行うことができま
す。依頼人が撤回にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の撤回を行うことはできません。
⑤ リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を使用端末機画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
⑥ 依頼人がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申込ができるかは、当行が審査手続等独自の判断をするものとします。また、依頼人がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。
第4条 手数料等
1.手数料
⑴ 本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法により支払っていただきます。なお、手数料は諸般の情勢により変更することがあります。
⑵ 手数料は、毎月当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した申込書記載の代表口座から自動的に引落します。
2.海外送金手数料
⑴ 本サービスにより海外送金を取組む場合は、本規定第4条第1項の手数料とは別に、依頼人により海外送金取扱手数料等の所定の手数料(以下「送金手数料」といいます)をいただきます。
⑵ 送金手数料は、送金依頼の都度または当行所定の日に、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した口座から引落します。
⑶ 海外送金の組戻し等を行った場合は、依頼の都度、依頼人より組戻手数料等の所定の手数料をいただきます。
3.輸入信用状発行・条件変更手数料
⑴ 本サービスにより輸入信用状発行または条件変更を取組む場合は、本規定第4条第1項の手数料とは別に、依頼人より輸入信用状発行手数料、輸入信用状条件変更手数料、電信料等の所定の手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
⑵ 信用状手数料は、取引依頼の都度または当行所定の日に、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしであらかじめ依頼人が指定した口座から引落します。
第5条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する当座勘定お取引明細xxにより取引内容を照合するか、使用端末機により照会を行い取引内容の確認を行うものとします。
当行は、本サービスによる取引を受付けた場合、マスターユーザ、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレス宛てに当該取引の結果を通知します。ただし、当行ではEメールによる取引結果通知の到着を保証するものではありません。
万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちに依頼人がその旨をお取引店に連絡するものとします。
2.依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第6条 届出事項の変更等
1.指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届けください。ただし、パスワード、利用者登録等当行所定の事項の変更については、依頼人の使用端末機による依頼にもとづきその届出を受付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰す場合を除き、当行は責任を負いません。
3.本規定第6条第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、ま
たは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第7条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.当行または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.管理者業務の際送信されたIDおよびパスワードと届出のIDおよびパスワードとの一致ならびに本サービスの依頼の際送信されたIDおよびパスワードと届出のIDおよびパスワードとの一致を確認して取扱いましたうえは、I Dまたはパスワードにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いませんので、ID、パスワード等の情報は依頼人が厳格に管理するものとします。
4.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことにより依頼人のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた障害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
6.当行が本規定により取扱ったにもかかわらず、依頼人が本規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.当行は依頼人に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
8.当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、依頼人が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。
9.当行は、当行からの通知・ご案内等を、当行ホームページへの提示、本サービス上でのお知らせ、管理者ならびに利用者が登録・指定したEメールアドレスに対する電子メールの送付等により行いますので、依頼人においてこれらの通知・ご案内等をご確認いただくものとします。
第8条 解約等
1.依頼人は、当行に対し書面で通知することにより、本契約をいつでも解約することができます。
2.本サービスの利用が1年以上発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、本契約を解約することがあります。
3.照会口座、振替サービスの利用口座、海外送金代り金決済口座、海外送金サービスおよび輸入信用状発行・条件変更サービスの手数料支払口座が解約されたときは、その口座に関する本契約は失効します。
4.依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本契約を失効させることができるものとします。
⑴ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑵ 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
⑶ 本規定第8条第4項第1号および第2号の他、依頼人が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑷ 依頼人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑸ 相続の開始があったとき。
⑹ 行方不明となり、当行から依頼人に宛てた通知が、届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺ 依頼人が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
⑻ 依頼人が当行との本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑼ 本サービスが本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合。
⑽ 法令で定める本人確認等における確認事項または依頼人が届け出た事項について、依頼人の届出が偽りであること判明した場合。
⑾ 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が本サービスの解約が必要と判断した場合。
⑿ 依頼人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⒀ 依頼人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の義務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
5.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに海外送金等の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第9条 関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定書、海外送金取引規定、信用状取引約定書等の外国為替取引に関し依頼人が当行との間で締結している各種約定書、銀行取引約定書等および慣例、関係法令により取扱いします。
第10条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託できるものとし、依頼人は、当該委託に必要な範囲内で依頼人に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、依頼人はこれに同意します。
第11条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、本契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。継続後も同様とします。
第12条 規定の変更
当行は、この規定を、依頼人の利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。この場合、事前に、本規定を変更する旨、
変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知することとし、効力発生日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、依頼人の利益に適合する場合の本規定の変更
にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
第13条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく依頼人の権利の譲渡、質入れ等はできません。
第14条 合意管轄
本契約に関する争訟については、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)