商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失 が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座、または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 11 月 30 日満期 ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」という。)の元本および利息は円貨で支払われますが、当該円貨額は当該支払前に決定されるレアル/円為替参照レートによってレアル額を換算したものとなりますので、日本円とブラジル・レアルの間の外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
(注)発行会社は、平成 26 年 4 月 21 日付で、「ビー・エヌ・ピー・パリバ 2024 年 5 月 30日満期 早期円償還条項付 ブラジルレアル連動パワー・クーポン社債(3 年固定型)」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。また、発行会社は、平成 26 年 4 月 23 日付で、「ビー・エヌ・ピー・パリバ 2019 年 5 月 28 日満期 日経 225ETF 償還条項 期限前償還条項 ノックイン条項付 日経平均株価連動 円建社債」の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る発行登録目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外 13-11
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成 26 年 5 月 9 日
【会社名】 ビー・エヌ・ピー・パリバ (BNP PARIBAS)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)xxx・xxxxx
(Xxxx Xxxxxxxx)
投資家向け広報および財務情報の責任者
(Head of Investor Relations and Financial Information)xxxxx・xx・xxxxxx
(Xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
BNPパリバ証券株式会社代表取締役CEO
(CEO and Representative Director of BNP Paribas Securities (Japan) Limited)xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx)
【本店の所在の場所】 フランス国パリ市 9 区xxxxxx 00 xx
(00, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxx港区元xxx丁目 2 番 7 号 赤坂Kタワー
アンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【連絡場所】 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 赤坂Kタワーアンダーソン・xx・xx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 8,500,000 ブラジル・レアル(邦貨換算額 388,025,000 円)
(ただし、邦貨換算額は、1 ブラジル・レアル=45.65 円(2014 年 5 月 7 日現在のPTAXレート終値としてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の換算レートの仲値の逆数)で換算されている。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年 3 月 14 日 |
効力発生日 | 平成 26 年 3 月 22 日 |
有効期限 | 平成 28 年 3 月 21 日 |
発行登録番号 | 26-外 13 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外 13-1 | 平成 26 年 3 月 27 日 | 320,740,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-2 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 289,500,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-3 | 平成 26 年 4 月 4 日 | 201,526,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-4 | 平成 26 年 4 月 8 日 | 1,850,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-5 | 平成 26 年 4 月 8 日 | 320,740,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-6 | 平成 26 年 4 月 11 日 | 580,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-7 | 平成 26 年 4 月 15 日 | 1,900,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-8 | 平成 26 年 4 月 17 日 | 326,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-9 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 1,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
26-外 13-10 | 平成 26 年 5 月 9 日 | 30,000,000 南アフリカ・ランド 1,250,000 ニュージーランド・ドル (401,175,000 円) (注) | 該当事項なし | |
実績合計額 | 7,189,681,000 円 | 減額総額 | 0 円 |
(注)本欄に記載された各社債の日本国内における受渡しは 2014 年 5 月 30 日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された邦貨換算額は、南アフリカ・ランドについては株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した 2014 年 5 月 7 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 南アフリカ・ランド=9.69 円の換算レートで、ニュージーランド・ドルについては株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した 2014 年 5 月 7 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値 1 ニュージーランド・ドル=88.38 円の換算レートで、それぞれ換算された金額の合計である。
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額)
492,810,319,000 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店
xxxxxx区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
目 次
頁 第一部【証券情報】 1
第1【募集要項】 1
第2【売出要項】 1
1【売出有価証券】 1
2【売出しの条件】 2
3【売出社債に関するその他の条件等】 2
第3【第三者割当の場合の特記事項】 19
第二部【公開買付けに関する情報】 19
第xx【参照情報】 20
第1【参照書類】 20
第2【参照書類の補完情報】 20
第3【参照書類を縦覧に供している場所】 20
第四部【保証会社等の情報】 21
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 5 条第 4 項
各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 22
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類 23
事業内容の概要および主要な経営指標等の推移 214
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
(1)【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | ビー・エヌ・ピー・パリバ 2018 年 11 月 30 日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注 1) | |||
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 | 8,500,000 ブラジル・レアル (注 2) | 売出価額の総額 | 8,500,000 ブラジル・レアル (注 2) | ||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000 ブラジル・レアル | ||
償還期限 | 2018 年 11 月 30 日(ロンドン時間)(注 3) | ||||
利 | 率 | 額面金額に対して | 年 10.15%(注 4) | ||
売出しに係る社債 の所有者の住所および 氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x (以下「売出人」という。) | ||||
摘 | 要 | ビー・エヌ・ピー・パリバ(以下「発行会社」という。)により発行される非劣後長期社債について下記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズより「A+」の格付がそれぞれ付与されている。本社債に関するその他の 条件等については下記「3 売出社債に関するその他の条件等」を参照のこと。 |
(注1)本社債は、発行会社により、発行会社のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムおよび下記注 5 に記載
の代理人契約に基づき、2014 年 5 月 29 日に発行される予定である。本社債は、ユーロ市場において募集される。本社債が金融商品取引所に上場される予定はない。
(注2)ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、8,500,000 ブラジル・レアルである。本社債の満期償還は、額面金額である 5,000 ブラジル・レアルをレアル/円為替参照レート(下記「3 売出社債に関するその他の条件等」に定義される。)で換算した円貨額によりなされる。本書において、「ブラジル・レアル」および「レアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジル・レアルをいう。
(注3)期限前償還については下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要、2. 償還および買入れ」を参照のこと。
(注4)本社債の利息の支払は、該当するレアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額によりなされる。本社債の利息は、2014 年 5 月 30 日(同日を含む。)から発生する。
(注5)本社債は、発行会社としてのビー・xx・xx・xxx、ルクセンブルクの上場代理人、発行代理人、主支払代理人および為替代理人としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「主支払代理人」および「為替代理人」という。これらの用語には、主支払代理人または為替代理人としての承継人を含むものとする。)、登録機関としてのビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店(以下「登録機関」という。この用語には、登録機関の承継人を含むものとする。)ならびに契約において指名されるその他の支払代理人および名義書換代理人(主支払代理人とともに、以下「支払代理人」および「名義書換代理人」という。これらの用語には、追加のまたはその承継人である支払代理人または名義書換代理人を含むものとする。)の間で 2013 年 6 月 3 日付で締結された改訂書換代理人契約(以下「代理人契約」という。この用語には、随時更新または補足される代理人契約を含むものとする。)に従い、代理人契約の利益を享受して発行会社により発行される社債券(以下「本社債券」といい、この用語は、(ⅰ)包括形式によりxxされる本社債券(以下「包括社債券」という。)に関して、当該本社債券の指定通貨における最低の指定券面額の単位(適用ある最終条件書に規定する。)、(ⅱ)包括社債券との交換(または一部交換)により発行される確定社債券、および(ⅲ)包括社債券を意味す
る。)のシリーズの 1 つである。主支払代理人、登録機関、名義書換代理人および為替代理人を総合して「代理人」という。
本社債券の所持人(以下「本社債権者」という。)および利付無記名式確定社債券に付された利息の支払のための利札(以下「利札」という。)の所持人(以下「利札所持人」という。)は、代理人契約および適用ある最終条件書の諸条項のすべてについて通知を受けているものとみなされ、それらの利益を享受し、それらに拘束されるものである。下記「3 売出社債に関するその他の条件等、社債の要項の概要」における記載の一部は、代理人契約の詳細な条項の概要であり、その詳細な条項に基づくものである。代理人契約、英文目論見書(これには最終条件書の様式を含む。)および本社債の最終条件書の写しは、当該「社債の要項の概要、3.支払」に所定の主支払代理人の本店および支払代理人において入手することができる。
本社債権者および利札所持人は、2013 年 6 月 3 日付で発行会社により発行された改訂書換約款(Deed of Covenant)
を享受する権利を有する。約款の原本は、ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびルクセンブルクのクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)を代表して共通預託機関により保管されている。
(注6)本社債につき、発行会社の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む。)はない。
発行会社により発行される非劣後長期社債について上記に記載のプログラムには、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より「A1」、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P」という。)より「A+」の格付がそれぞれ付与されている。これらの格付は直ちに上記に記載のプログラムに基づき発行される個別の社債に適用されるものではない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登
録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびスタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 額面 5,000 ブラジル・レアルにつき 5,000 ブラジル・レアル | 申込期間 | 2014 年 5 月 9 日から 2014年 5月 27 日まで |
申込単位 | 5,000 ブラジル・レアル以上 5,000 ブラジル・レアル単位 | 申込証拠金 | なし |
申込受付場所 | 売出人の日本における本店および各支店(注) | 受渡期日 | 2014年 5月 30日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者 の住所および氏名または名称 | 該当事項なし | 売出しの委託契約の内容 | 該当事項なし |
(注)本社債の申込および払込は、売出人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」という。)に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
3【売出社債に関するその他の条件等】
売出社債に関するリスク要因
本社債への投資のリターンは、日本円/ブラジル・レアル間の為替レートの動向等により影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資家のみが、本社債の投資に適してい
る。本社債への投資を予定する投資家は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要因を検討するべきである。
価格変動リスク
本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。
為替変動リスク
本社債の利息の支払は、ブラジル・レアルによる固定利息の利息額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされ、また本社債の元本の支払は、レアル額をレアル/円為替参照レートで換算した円貨額でなされる。したがって、利払期日または満期前の各本社債の価値は、ブラジル・レアルの金利や日本円/ブラジル・レアル間の為替レートの変動を受けて、変動することがある。
信用リスク
本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。
流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売却(購入)しようとするとき、需要(供給)がないため、有価証券を希望する時期または価格で売却(購入)することが困難となるリスクである。そのため、本社債も売却希望時に直ちに売却換金することが困難な場合がある。万一途中売却される場合、発行会社の信用力または知名度や市場環境等によって売却価格が投資元本を下回ることがある。
カントリーリスク
本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。
税務上の取扱い
日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「課税上の取扱い、(2)日本国の租税」を参照のこと。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の会計顧問または税務顧問に相談する必要がある。
潜在的利益相反
計算代理人であるビー・エヌ・ピー・パリバ UKリミテッドは、発行会社の関連会社である。場合によっては、発行会社の関連会社としての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することがありうる。xx・xx・xx・パリバ UKリミテッドは、計算代理人としての職務をxxに遂行し、合理的な判断を下す義務を負っているが、このような潜在的な利益相反が起こりうることに留意する必要がある。
社債の要項の概要
1.利息
(a)各本社債は、2014 年 5 月 30 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 30 日(同日を含まない。)までの
期間につきその額面金額に対し年 10.15 パーセントの利率による利息が発生し、額面金額 5,000 ブラジ
ル・レアルの各本社債につき、毎年 5 月 30 日および 11 月 30 日(以下「利払期日」という。)にそれぞれ以下の算式に従って計算代理人により決定される円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)が支払われる。
253.75×レアル/円為替参照レート
「レアル/円為替参照レート」とは、為替参照レート決定日において 1 ブラジル・レアルあたりの円貨額として表示される PTAX レート(以下に定義される。)のアスクサイドの逆数(ただし、小数点第 3位を四捨五入する。)をいう。ただし、理由の如何を問わず、PTAX レートが為替参照レート決定日に掲載されない場合または価格重要性事由が発生した場合には、米ドル/円為替参照レート(以下に定義される。)を BRL12(以下に定義される。)で除することにより計算される為替レート(ただし、小数点第 3 位を四捨五入する。)をレアル/円為替参照レートとする。
「PTAX レート」とは、各為替参照レート決定日の午後 1 時 15 分(サンパウロ時間)頃までにブラジル中央銀行により発表され、ブルームバーグのページ<BZFXJPY><INDEX>(またはその承継ページ)およびブラジル中央銀行のウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/?xxxxxxx)に掲載される 1 円あたりのブラジル・レアル額として表示されるレアル/円為替レートをいう。
「為替参照レート決定日」とは、利払期日または満期償還日の 5 営業日前の日をいう。
「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、かつ欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)(以下「TARGET2 システム」という。)が稼動している日をいう。
「計算代理人」とは、ビー・エヌ・ピー・パリバ UKリミテッドをいう。本社債に関するすべての決定は、計算代理人が、その単独かつ絶対的な裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により行うものとし、明白な誤謬がない限り、本社債権者を拘束するものとする。
「米ドル/円為替参照レート」とは、各為替参照レート決定日の午後 4 時(ニューヨーク時間)現在
のロイタースクリーン「JPNW」(または同レート表示に関するその承継ページ)に掲載される 1 米ドルあたりの円貨額として表示される米ドル/円為替レートのビッドサイドの数値をいう。かかるレートが掲載されない場合には、計算代理人が、その単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により、これを決定するものとする。
「価格重要性事由」とは、為替参照レート決定日において(ⅰ)BRL09 と BRL12 の差が 3 パーセントを超える場合または(ⅱ)BRL12 が掲載されない場合をいう。
「BRL09」とは、為替参照レート決定日に関して、当該為替参照レート決定日の午後 1 時 15 分(サンパウロ時間)頃までに取引コード PTAX-800(「Consulta de Cambio」または「Exchange Rate Inquiry」)の Option 5(「Cotacões para Contabilidade」または「Rates for Accounting Purposes」)として SISBACENデータ・システム上でブラジル中央銀行が発表する 1 米ドルあたりのブラジル・レアル額として表示されるレアル/米ドルのオファード・レートをいう。
「BRL12」とは、各為替参照レート決定日の午後 3 時 45 分(サンパウロ時間)頃またはその直後に EMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)に掲載される米ドル取引に関する EMTA ブラジル・レアル産業調査レートをいい、1 米ドルあたりのブラジル・レアル額として表示されるレアル/米ドル為替レートをいう。
「BRL12」は、EMTA ブラジル・レアル産業調査理論(EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを決定するための、レアル/米ドルのスポット市場に活発に参加しているブラジルの金融機関に関する集中的かつ産業全体にわたる調査に係る 2004 年 3 月 1 日付の適宜改定された理論をいう。)に従って EMTA により計算される。かかるレートが掲載されない場合には、計算代理人が、その単独の裁量により、誠実かつ商業的に合理的な方法により、これを決定するものとする。
「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションをいう。
「米ドル」とは、アメリカ合衆国の法定通貨をいう。
なお、利払期日が営業日でない場合には、当該利払期日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。なお、いかなる場合にも当該利払期日に支払われるべき利息の額について調整は行われない。
(b)利息は、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360 日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、同基準によって計算される実際に経過した日数によるものとする。ただし、1 センターボ未満は四捨五入する。
(c)利息は本要項第 3 項の規定に従って支払われる。利息の発生は、本社債が償還される日(期限前に償還される日を含む。)に停止する。ただし、元本の支払が不当に留保または拒否された場合はこの限り
でないものとし、かかる場合には、(ⅰ)当該本社債に対して支払われるべき全額および/または交付されるべき資産が当該本社債の所持人またはその代理人により受領された日、ならびに(ⅱ)主支払代理人または当該資産を本社債権者に対し交付するために発行会社により任命された代理人が当該本社債の所持人に対し(本要項第 10 項に従い、または個別に)当該本社債に関して支払われるべき全額および/もしくは交付されるべき資産の受領を通知した日のいずれか早く到来した日まで(判決の前後を問わず)償還時に適用される利率による利息が引き続き発生する。
2.償還および買入れ
(a)満期償還
本書に記載の条件により満期償還日前に償還または買入消却されない限り、本社債は、以下の算式に従って計算代理人により決定された円貨額(ただし、1 円未満は四捨五入する。)で満期償還日に償還される。
5,000×満期償還レアル/円為替参照レート
「満期償還レアル/円為替参照レート」とは、満期償還日の直前の為替参照レート決定日に決定されるレアル/円為替参照レートをいう。
「満期償還日」とは、2018 年 11 月 30 日をいい、当該日が営業日でない場合には、当該満期償還日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。
(b)税務上の理由による償還
(A)発行会社がフランスまたはその当局もしくはその領域内の法律もしくは規則の変更または公的解釈もしくは適用の変更の結果、本要項第 5 項に定める追加額を支払うことを要求される場合は、発行会社は、
その選択により(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し 30 日以上 45 日前までに通知することにより
(ただし、この通知は取消不能とする。)、期限前償還金額(以下に定義される。)に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還することができる。ただし、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が当該税金を源泉徴収することなく支払を行うことのできる直近の日よりも前であってはならない。
(B)本要項第 5 項に定める発行会社による追加額支払の約束にかかわらず、本社債に関する支払期日において、フランス法により発行会社がかかる支払を行うことが許容されない場合には、発行会社は、主支払代理人に対して直ちにその旨を通知するものとし、また、(本要項第 10 項に従い)本社債権者に対し
7 日以上 45 日前までに通知することにより、期限前償還金額に償還の日として定められた日までの利息を付して本社債の全部(一部のみは不可。)を償還するものとする。ただし、本項に基づき通知される償還の日は、発行会社が本社債に関して支払われるべき額の全額を支払うことができる直近の日よりも前であってはならず、また、かかる直近の日が既に経過している場合には、その日より後のできる限り早い日でなければならない。
(c)期限前償還
上記(b)項および本要項第 6 項において、各本社債は、計算代理人が本社債のxx市場価格から関連費用を控除して決定する金額(以下「期限前償還金額」という。)で償還されるものとする。
1 年未満の期間につきこのような計算が行われる場合には、毎月 30 日の 12 ヶ月で構成される 1 年 360日を基準として計算されるものとし、1 ヶ月に満たない期間は、実際に経過した日数によるものとする。
(d)買入れ
発行会社は、いつでも、公開市場またはその他においていかなる価格にても本社債(ならびにそれに付された期日未到来の利札)を買入れることができる。
発行会社は、買入れた本社債を、適用ある法律および規則に従い本社債の流動性を高める目的で保有もしくは再販売するか、または消却することができる。
(e)消却
償還されたすべての本社債または消却することを前提に発行会社により買入れられたすべての本社債
(および確定社債券の場合は、それとともに呈示されたすべての期日未到来の利札)は直ちに消却されるものとし、その後は再発行または再販売されないものとする。
3.支払
確定社債券に関する元本および(もしあれば)利息の支払は(以下の規定に従い)当該本社債券または
(場合により)利札の支払代理人の所定の事務所への呈示または提出に対して行われるものとする。本社債に関するすべての利息および元本の支払は、米国(本要項において、この用語はアメリカ合衆国(州およびコロンビア地区およびその領地)を意味する。)外における当該本社債または利札の呈示または提出に対してのみ行われる。本社債に関する支払は、米国内の住所への郵便または米国内の所持人の維持する口座への送金の方法では行われない。
確定社債券に関する支払は(以下の規定に従い)所持人を受取人とする指定通貨の小切手、または所持人の選択により、および主支払代理人への 15 日前の通知により、支払受領者が指定通貨の国の主要金融センターにおける銀行に保有する指定通貨の口座への送金により行われる。
包括社債券によりxxされる本社債に関する元本および(もしあれば)利息の支払は、上記に特定した方法、およびその他当該包括社債券に特定される方法にて、当該包括社債券の米国外の支払代理人の所定の事務所への呈示または(場合により)提出に対して行われる。当該包括社債券に対してなされた各支払の元本の支払と利息の支払を区別した記録は、支払のために当該包括社債券の呈示を受けた支払代理人により、当該包括社債券に対して記録され、その記録は当該支払がなされたことの一応の証拠となるものとする。
該当する包括社債券の所持人は、その包括社債券によりxxされる本社債に関して支払を受領する権利を有する唯一の者であり、発行会社は、当該包括社債券の所持人またはその指定する者への支払により、支払われた各金額につき支払義務を免れる。本社債の特定の額面金額の所持人として、それぞれの場合に
応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿に記載されている者は、それぞれの場合に応じ、発行会社から当該包括社債券の所持人またはその指定する者に対し支払われた各支払の各自の割当分について、専らユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対してのみ請求しなければならない。当該包括社債券の所持人以外のいかなる者も、その包括社債券に対して行われるべき支払に関して発行会社に対しいかなる請求権も有しないものとする。
確定社債券に関する支払のためには、確定社債券とともにそれに付されたすべての期日未到来の利札を呈示しなければならず、かかる呈示がなされない場合には、呈示されなかった期日未到来の利札に係る利息の総額(一部の支払しかなされない場合には、呈示されなかった期日未到来の利札に係る利息の総額に、一部の支払がなされた金額が本来支払われるべきであった金額に占める割合を乗じた金額)が控除される。かかる控除額は、当該支払に関する関連日(本要項第 5 項に定義される。)から 10 年間は本要項第 7 項に基づき当該利札が無効になっているか否かにかかわらず、または(それより遅い場合は)当該利札の支払期日から 5 年間は、呈示されなかった利札の呈示に対して上記の方法で支払われる。
いずれかの本社債券または利札に関する金員の支払期日が、支払日でない場合は、これらの所持人はその直後の支払日まで、支払われるべき金員の支払を受ける権利を有しないものとし、その遅延に関してはいかなる利息その他の金員の支払を受ける権利も有しないものとする。
本要項において、「支払日」とは、該当する呈示の場所ならびにロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて、(本要項第 7 項に従うことを条件として)商業銀行および外国為替市場が支払の決済をし、一般取引(外国為替および外貨預金の取扱いを含む。)のため開業しており、かつ TARGET2 システムが稼動している日を意味する。
当初の主支払代理人およびその他の当初の支払代理人の名称およびこれらの所定事務所は以下に記載するとおりである。
主支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店
(BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch)
ルクセンブルク、ルクセンブルク市 2085、ホワルド-ヘスペランゲ、ガスペリッヒ通り 33
(33, rue de Gasperich, Howald - Hesperange, 2085 Luxembourg, Luxembourg)
その他の支払代理人
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エスシーエー
(BNP Paribas Securities Services S.C.A.)
フランス、パンタン 93500、デバルカデール通り 9 番地、レ・グラン・ムーラン・ド・パンタン
(Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, France)
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ、香港支店
(BNP Paribas Securities Services, Hong Kong Branch)
香港、クォーリー・ベイ、キングス・ロード 979、タイクー・プレイス、PCCW タワー21 階
(21/F, PCCW Tower, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)
発行会社は、支払代理人のいずれも随時変更または解任し、追加のまたは別の支払代理人を任命し、および/またはいずれかの支払代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有するものとするが、以下を条件とする。
(ⅰ)常に主支払代理人および登録機関が存在すること。
(ⅱ)発行会社の属する法域以外のヨーロッパ大陸内の法域に常に支払代理人が存在すること。
(ⅲ)発行会社は、欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律により源泉徴収または控除が要求されることのない支払代理人を欧州連合加盟国内に維持すること。
いかなる変更、解任、任命または所定の事務所の変更も 30 日以上 45 日以内の事前通知が本要項第 10項に従い本社債権者に対して行われた後にのみ効力を生ずるものとする(ただし、支払不能の場合を除くものとし、その場合は直ちに効力を生ずる。)。
本社債に関する支払は、常に(ⅰ)支払場所におけるこれに適用される(本要項第 5 項の規定に影響しない)財務またはその他の法律および規則、(ⅱ)1986 年米国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第 871 条(m)に従い要求される源泉徴収または控除ならびに(ⅲ)内国歳入法第 1471 条(b)に記載の契約に従
い要求されるか、または内国歳入法第 1471 条から第 1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する(本要項第 5 項の規定に影響しない)法律に従って課される源泉徴収または控除に従うものとする。
4.本社債の地位
本社債および(該当する場合は)関連する利札は、発行会社の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、これらの間において現在および将来も同順位であり、発行会社の現在および将来におけるその他
すべての直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同順位である(ただし、法律上優先する例外を除く。)。
5.課税
(a)発行会社またはその代理人により行われる本社債に関する元本、利息およびその他の収益の支払は、フランスもしくは課税権限を有するその行政区域もしくは当局によりまたはこれらのために課され、徴収され、回収され、源泉徴収されまたは請求されることのある一切の租税、賦課金または公租公課を控除または源泉徴収することなく行われるものとする。ただし、かかる控除または源泉徴収が法律上必要とされる場合はこの限りではない。
(b)追加額
課税管轄によりまたは課税管轄のために何らかの控除または源泉徴収を行うことが要求される場合、発行会社は、法律により許容される限りにおいて、かかる源泉徴収または控除が要求されなかったならば本来本社債権者または(場合により)利札所持人が受領したであろう金額を受領することができるよう必要な追加額を支払うものとする。ただしかかる追加額は、以下の支払に関して呈示された本社債または(場合により)利札に関しては支払われないものとする。
(ⅰ)その他の関連性がある場合
本社債または利札を所持しているという理由のみ以外に、課税管轄と何らかの関連があるとの理由で当該本社債または利札に関して公租公課を支払うべきである本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはその代理人により呈示された場合。
(ⅱ)関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合
関連日から 30 日を経過した日より後に呈示された場合。ただし、本社債権者または(場合により)
利札所持人が関連日から 30 日目の日(かかる 30 日目の日が支払日であった場合)に本社債または利札を呈示すれば追加額の支払を受ける権利を有していたであろう場合は、この限りではない。
(ⅲ)フランス法に基づく個人への支払の場合
欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に従い、個人への支払に関し源泉徴収または控除が要求される場合。
(ⅳ)別の支払代理人による支払の場合
当該本社債または利札を欧州連合加盟国内に所在する別の支払代理人に呈示すれば当該源泉徴収または控除を回避することができたであろう本社債権者もしくは(場合により)利札所持人またはその代理人により呈示された場合。
本項において、「課税管轄」とは、フランスまたは課税権限を有するその行政区域もしくは当局をいう。
本項において、本社債または利札に関する「関連日」とは、当該本社債または利札に関して、最初に支払期日の到来した日もしくは(支払われるべき金員が不当に留保もしくは拒否された場合)未払金額
の全額が支払われた日、または社債券の発行された本社債の場合(他の日より早く到来する場合には)本社債権者に対し、本要項に従い本社債または利札が支払のためにさらに呈示された場合にはかかる支払がなされる旨(ただし、かかる支払が実際に行われた場合に限る。)が正式に通知された日から 7 日を経過した日をいう。
本要項における元本および/または利息への言及は、本項に基づき支払われる追加額への言及を含むとみなされる。
(c)フランスの非居住者である証明書
各本社債権者は、適用あるフランス税法の規定に従って、(支払代理人の所定の事務所で入手可能な様式によるまたはフランスの税務当局が随時指定するその他の様式による)フランスの非居住者である旨の証明書を提出するものとする。
(d)情報の提供
各本社債権者は、欧州理事会指令 2003/48/EC または当該指令を実施もしくは遵守する法律もしくは当該指令に適合するために導入された法律に基づく証明義務および報告義務を遵守するために必要な情報を適宜提供する責任を有する。
6.債務不履行事由
本社債権者は、以下の事由が生じた場合(以下「債務不履行事由」という。)には、発行会社および主支払代理人に対し、本社債は、その期限前償還金額にて直ちに支払われるべき旨書面にて通知することができる。
(a)発行会社が、本社債またはその一部に関して支払うべき金員を支払期日に支払わず、当該支払期日から 30 日を経過してもなおその支払が行われない場合。
(b)発行会社が、本社債に基づくその他の義務を履行または遵守せず、本社債権者がかかる不履行につき主支払代理人に対して通知した後 45 日経過してもなおかかる不履行が治癒されない場合。
(c)発行会社が、フランスの破産法に基づく臨時の代表者(mandataire ad hoc)の任命を申請し、債
権者との和解手続(procédure de conciliation)を行い、支払を停止し、もしくは発行会社の裁判上の清算(liquidation judiciaire)もしくはその事業の全部の譲渡(cession totale de l'entreprise)を命じる判決が下された場合、もしくは発行会社が同様の手続の対象となった場合、法的手続をとるこ
となく発行会社がその債権者のための移転、譲渡もしくはその他の取決めを行ったり、債権者との和議手続を行った場合、または発行会社により清算もしくは解散の決議がなされた場合。ただし、かかる手続が合併その他の組織再編成に関連して行われ、これにより発行会社のすべての資産が発行会社の活動を承継する別の法人に譲渡され、発行会社のすべての債務および負債(本社債を含む。)が当該法人によって引受けられる場合を除く。
7.時効
本社債に関する元本の支払に係る請求は、その支払期日より 10 年を経過した時に時効により無効となり、
(もしあれば)本社債に関する利息の支払に係る請求は、その支払期日より 5 年を経過した時に時効により無効となるものとする。
8.本社債券および利札の代り券の発行
本社債券(包括社債券を含む。)または利札が毀損、摩損、盗難、破損もしくは紛失した場合、代り券の発行に関連して発生する費用をその請求者が支払ったときは、発行会社が要求する証拠および補償の条件に従い、主支払代理人の所定の事務所にて代り券を発行することができる。毀損または摩損した本社債券または利札については代り券が発行される前に提出することを要する。本社債券または利札の消却および代り券の発行は、適用ある法律により要求される手続を遵守して行われるものとする。
9.追加発行
発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債がすべての点(または発行日、利息発生開始日、発行価格および/またはそれに関する利息の最初の支払額および支払日を除くすべての点)において同一の権利を有し本社債との単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする。
10.公告
(a)本社債に関するすべての公告は、(ⅰ)ヨーロッパにて一般に発行されている主要な英字の日刊新聞(ファイナンシャル・タイムズであることが予定されている。)において、または(ⅱ)金融市場機関の一般規則第 221-3 条および第 221-4 条に従って、一度掲載された場合に有効となる。当該公告は、その掲載
日に行われたものとみなされ、または 1 回以上もしくは異なる期日に掲載された場合は、その最初の掲載日に行われたものとみなされる。利札所持人は、すべての目的で、本要項に従い本シリーズの本社債権者に対して行われた公告の内容を通知されたものとみなされる。
(b)確定社債券が発行される時までは、本シリーズのすべての包括社債券(上場の有無を問わない。)の全部がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管されている限り、当該シリーズに関してのみ、上記本項(a)に記載する公告に代えて、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対し、これらが本社債権者に対して連絡するよう通知を交付することができる。これらの通知は、当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付された日の 2 日後に本社債権者に対して行われたものとみなされる。
(c)いずれの本社債権者による通知も、関連する本社債券とともに、書面による通知を主支払代理人に預託することにより行われるものとする。本社債が包括社債券によりxxされている間は、本社債権者による通知は、それぞれの場合に応じ、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルク
を通じて主支払代理人に対し、主支払代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが承認する方法によって行われるものとする。
(d)(通知の方法を問わず)本社債権者に対するすべての通知は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクに対しても書面にて交付されるものとする。
11.社債権者集会、変更および放棄
代理人契約には、本社債、利札または代理人契約の条項を変更する特別決議による承認を含めて、本社債権者の利益に影響する事項を考慮するための社債権者集会の招集に関する規定が含まれている。社債権者集会は、発行会社または本社債の未償還額面総額の 5 パーセント以上を保有する本社債権者により招集することができる。社債権者集会において特別決議を可決するための定足数は、本社債の未償還額面総額の 50 パーセント以上を所持または代表する 1 名以上の者、またはその延会においては額面総額の割合を問
わずそのように所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。ただし、本社債または利札の条項の変更(本社債の満期償還日もしくは利払期日、本社債に関して支払われるべき元本額もしくは利息の利率の引下げもしくは消却、または本社債もしくは利札の支払通貨の変更を含む。)がその議題に含まれる会議においては、特別決議の可決に必要な定足数は、本社債の未償還額面総額の 3 分の 2、またはその延会においては 3 分の 1 を所持または代表する 1 名以上の者であるものとする。いずれの社債権者集会において可決された特別決議も、集会に出席したかどうかを問わず、すべての本社債権者および利札所持人を拘束するものとする。また、特別決議は、本社債の額面総額の 90 パーセント以上を保有する本社債権者により署名された場合には、書面により可決することができるものとする。
主支払代理人および発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、以下の事項につき合意することができる。
(a)本社債権者の利益を著しく侵害しないものである本社債、利札または代理人契約の変更。
(b)形式的、軽微もしくは技術的性格であるか、瑕疵のある規定を是正、訂正もしくは補足するか、明白な誤謬もしくは疑う余地のない誤謬を是正、訂正もしくは補足するために行う、または発行会社が設立された法域における法律の強行規定を遵守するための本社債、利札または代理人契約の変更。
これらの変更は、本社債権者および利札所持人に対し拘束力を有するものであり、これらの変更は、その後実施可能な限り速やかに、本要項第 10 項に従って本社債権者に対して通知されるものとする。
12.代理人
代理人契約に基づく行為において、代理人は発行会社の代理人としてのみ行為し、本社債権者または利札所持人に対しいかなる義務をも負わず、またはこれらとの代理もしくは信託関係も引き受けるものではない。ただし、(発行会社が本社債権者および利札所持人に対して本社債またはそれに対する利息の支払を行う義務に影響することなく)本要項第 7 項に基づく時効の期間の満了まで、主支払代理人により本社債の元本もしくはそれに対する利息の支払のために受領された資金を主支払代理人が本社債権者および/または利札所持人のために信託として保管することを除く。発行会社は、代理人契約に基づき発行会社に
対して課される義務を履行し遵守することに合意する。代理人契約には、支払代理人の補償および一定の状況における責任の免除に関する条項が含まれ、これらのいずれも、発行会社およびその子会社と取引を行う権利を有し、本社債権者または利札所持人に対してかかる取引の結果生ずる利益につき説明する責任を負うものではない。
13.1999 年契約(第三者の権利)法
本社債は、本社債の条項を執行するための 1999 年契約(第三者の権利)法に基づくいかなる権利も付与するものではないが、これは同法とは別に存在しまたは行使可能な第三者の権利または救済には影響するものではない。
14.準拠法および管轄裁判所
(a)準拠法
代理人契約、約款、本社債および利札ならびに代理人契約、約款、本社債よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(b)管轄裁判所
本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して(直接的または間接的に)生じるすべての紛争(本社債および/もしくは利札よりまたはこれらに関連して生じる契約に基づかない債務に関する紛争を含む。)(以下「紛争」という。)の解決には英国の裁判所が管轄権を有し、発行会社は英国の裁判所の管轄権を受け入れるものとし、各本社債権者は(本社債の取得により)英国の裁判所の管轄権を受け入れたものとみなされる。本項において、発行会社は、紛争が不都合または不適切な裁判所に提起されたとの英国の裁判所に対する主張を放棄し、各本社債権者は(本社債の取得により)かかる主張を放棄したものとみなされる。
(c)送達代理人の任命
発行会社は、送達代理人として、現在ロンドン市 NW1 6AA、ヘアウッド・アヴェニュー10(10 Harewood Avenue, London NW1 6AA)に所在するビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店(BNP Paribas, London branch)(Loan Administration Department 気付)を任命し、またビー・エヌ・ピー・パリバ、ロンドン支店が代理人でなくなった場合、または英国における登録を喪失した場合には、いかなる
訴訟手続に関しても英国における送達代理人として別の者を任命し、本要項第 10 項に従い直ちに本社債権者に対して通知することを約束する。本項の内容は、法律により許容される他のいかなる方法による送達手続の権利にも影響を及ぼさないものとする。
15.包括社債券
本社債は、当初は無記名式包括仮社債券(以下「無記名式包括仮社債券」という。)の様式にて発行され、それはユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関に対し、本社債の当初発行日と同日またはそれ以前に交付されるものである。本社債が無記名式包括仮社債券によりxxされている間は、交換日(以下に定義される。)以前に行われるべき元本、(もしあれば)利息またはその他の
金員の支払は、当該社債券における利益の実質的所有者が米国人でないまたは米国人に対する売却のために本社債を買入れた者でない旨の証明書(規定される様式に従う。)が、米国財務省規則に基づき、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクに対して交付されており、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクが、(受領した当該証明書に基づく)類似証明書を主支払代理人に対して交付している場合に限り、無記名式包括仮社債券の呈示に対して行われる。
無記名式包括仮社債券が発行された後 40 日目以降の日(以下「交換日」という。)に、その無記名式包括仮社債券の利益は、当該社債券に記載されるとおり、請求に応じて、無記名式包括仮社債券における利益の実質的所有者が米国人でない旨の証明書の交付と引換えに無記名式xx包括社債券(以下「無記名式xx包括社債券」という。)における利益と交換することができる。
無記名式xx包括社債券に対する元本、(もしあれば)利息またはその他の金員の支払は、何ら証明書の必要なく無記名式xx包括社債券の(それぞれの場合に応じ)呈示または提出に対してユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて行われる。
無記名式xx包括社債券は、(ⅰ)(当該無記名式xx包括社債券における利益の所持人の指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクから、当該社債券に記載されているように主支払代理人に対する遅くとも 60 日前の書面による通知がなされた場合、または(ⅱ)交換事由が発生した場合に限り、(無償にて)全部(一部は不可。)につき、相当する場合は利札を付して、無記名式確定社債券に交換される。ここにおいて、「交換事由」とは(ⅰ)債務不履行事由(本要項第 6 項に定義される。)が発生し継続した場合、(ⅱ)ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクの双方が連続する 14 日間以上営業を行っていない(法定またはその他の休日による場合を除く。)、または事業を永久に停止する意図を発表しもしくは実際に事業を停止し、かつ、承継する決済制度が利用可能でないとの通知を発行会社が受けた場合、または(ⅲ)無記名式xx包括社債券によりxxされる本社債券が確定様式であれば生じなかったような税務上の悪影響を受けた場合、を意味する。発行会社は、交換事由が発生した場合は本要項第 10 項に従い速やかに本社債権者に対して通知するものとする。交換事由が発生した場合、(当該無記名式xx包括社債券における利益の所持人の指示により行為する)ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクは、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができ、上記(ⅲ)に記載する交換事由の発生の場合は、発行会社もまた、主支払代理人に対して通知して交換を要求することができる。これらの交換は、主支払代理人が最初の適切な通知を受領した日から 45 日以内に行われるものとする。
無記名式xx包括社債券が無記名式確定社債券に交換される場合、かかる無記名式確定社債券は、最低指定券面額でのみ発行されるものとする。決済制度に基づき、指定券面額の整数倍でない金額の本社債を保有する本社債権者は、交換日までに、保有する本社債が指定券面額の整数倍となるよう、本社債を購入または売却する必要性が生じる可能性がある。
本社債券のいずれかがユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルクのために保管される無記名式の包括社債券によりxxされる限り、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの帳簿において、当該本社債券の特定の額面金額の所有者として(この点に関し、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクにより発行される、いずれかの者の口座に保有される当該本社債券の額面金額に関する証明書またはその他の文書は、重大な誤謬がない限り、すべての目的のために最終的かつ拘束力を有するものとする。)記帳されている者(ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを除く。)はそれぞれ、発行会社および代理人により、当該本社債券の額面金額に対する元本または利息の支払に関するものを除くすべての目的で当該本社債券のその額面金額の所有者として取り扱われるものとする。元本または利息の支払に関しては、当該包括社債券の所持人が、発行会社およびいずれの代理人によっても、当該包括社債券の条件に従って、当該本社債券の額面金額の所有者として取り扱われるものとする。
包括社債券によりxxされる本社債は、ユーロクリアおよび/もしくはクリアストリーム・ルクセンブルクまたは発行会社もしくは主支払代理人により承認されたその他の決済制度の規則および手続に従ってのみ移転することができる。
16.様式、券面額、権原および移転
本社債は、各本社債の額面 5,000 ブラジル・レアルの無記名式で発行され、確定社債券が発行される場合には、連続番号が付される。かかる確定社債券は、利札が付されて発行される。ただし、確定社債券は、本要項第 15 項に記載のとおり一定の場合を除き発行されない。
以下に定める条件に従い、本社債および利札の権原は引渡しにより移転する。各利札の所持人は、その利札が本社債券に添付されているかどうかを問わず、その所持人の権能として、当該本社債券に含まれるすべての条項に従うものとし、それらに拘束されるものとする。発行会社および支払代理人は、適用ある法律により許容される限りにおいて、いかなる本社債券または利札の所持人をも(それらの本社債券または利札の支払期限が過ぎたか否かに関わらず、また本社債券面上への所有xxに関する記載、以前の本社債券の損失または盗難の通知に関わらず)すべての目的のためにその最終的所有者として取り扱うことができる。
課税上の取扱い
(1)フランスの租税
以下は、(ⅰ)日本国における課税ならびに 1995 年 3 月 3 日付の「所得に対する租税に関する二重課税
の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」および 2007 年 1 月 11日付の改正議定書(以下あわせて「租税条約」という。)の目的上の日本国居住者ならびに(ⅱ)租税条約の利益を享受する権利を有する者が本社債を取得、保有および処分した場合の重要なフランス税効果の概要である。
以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債権者に関連する可能性のあるフランス税法および租税条約について網羅的に記載したものではない。
本社債の利息に係る税
フランスの 2009 年第 3 号改正金融法(loi de finances rectificative pour 2009 no.3)(2009 年 12 月 30 日付 2009-1674 法)(以下「本法」という。)の導入後、2010 年 3 月 1 日以後に発行され
た社債について発行会社によってなされた利息およびその他の収益の支払には、当該支払がフランス国外の非協調国においてなされた場合を除き、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに定められる源泉徴収税が課されない。当該社債の当該支払が非協調国においてなされる場合、フランス一般租税法第 125 条 AⅢに基づいて 75 パーセントの源泉徴収税が適用される(ただし、以下に記載された一定の例外および適用される二重課税条約のより有利な条項の対象となる。)。
さらに、当該社債の利息およびその他の収益は、それらが非協調国において設立されもしくは住所を有している者に対して支払われもしくは生じた場合または非協調国に所在している金融機関に開設された銀行口座において支払われた場合、2011 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度より、もはや発行会社の課税所得の控除対象とはならない。一定の条件の下では、かかる控除対象とならない利息およびその他の収益は、フランス一般租税法第 109 条に基づいてみなし配当とみなされる場合がある。その場合、かかる控除対象とならない利息およびその他の収益には、フランス一般租税法第 119 条の 2 に基づいて定められる 30 パーセントまたは 75 パーセントの源泉徴収税が課される場合がある。
上記にかかわらず、本法では、ある特定の社債の発行の主要な目的および効果が、非協調国における利息またはその他の収益の支払を認めるものではなかったことを発行会社が証明できる場合には、かかる発行には上記の 75 パーセントの源泉徴収税の規定および控除に関する規定のいずれ
もが適用されないと規定されている(以下「本免除」という。)。フランスの税務公報(Bulletin
Officiel des Finances Publiques-Impots ) ( BOI-INT-DG-20-50-20120912 no. 990 、 BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50-20120912 no. 70 、 BOI-INT-DG-20-50-20120912 no. 550 、
XXX-XXXX-000000-00000000 xo. 20 および BOI-ANNX-000366-20120912 no. 90)に基づき、社債が
下記のいずれかに該当する場合、かかる社債の発行は、かかる目的および効果がないとみなされ、その結果、本免除を受けることができる。
(ⅰ)フランス財政金融法 L.411-1 条に定められた意味における公募によって勧誘される場合または非協調国以外の国において募集に相当するものによって勧誘される場合。「募集に相当するもの」とは、外国の証券市場当局への発行書類の登録または提出が必要となる勧誘を意味する。
(ⅱ)規制市場またはフランスもしくは外国の多国間証券取引システムにおける取引が承認されている場合(ただし、かかる市場またはシステムが非協調国に所在しておらず、かかる市場の運営が取引業者もしくは投資サービス業者またはその他類似の外国エンティティによって実行され
ている場合に限る。(ただし、かかる取引業者、投資サービス業者またはエンティティが非協調国に所在しない場合に限る。))。
(ⅲ)その発行時において、フランス財政金融法 L.561-2 条に定められた意味における中央預託機関もしくは証券の決済および受渡しのためのシステムの運用機関または類似の外国預託機関もしくはシステム運用機関の提供する業務における取扱いが認められている場合(ただし、かかる預託機関またはシステム運用機関が非協調国に所在しない場合に限る。)。
本社債は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて決済されるため、適用ある規則に基づく本免除を受けることができ、適用ある規則が将来変更される場合を除き、フランスにおける源泉徴収税および控除に関する規定のいずれも本社債には適用されない。2013 年 1 月 1 日現在の非
協調国のリストはフランス税務当局によって公表されており、それは毎年更新される。2013 年 8 月 21日付の省令(arrêté)によれば、フランス一般租税法第 238-0 条 A において参照される非協調国のリストは、以下の国々から構成されている。
バミューダ諸島(2014 年 1 月 1 日より)、ボツワナ共和国、イギリス領ヴァージン諸島(2014 年 1
月 1 日より)、ブルネイ、グアテマラ共和国、ジャージー島(2014 年 1 月 1 日より)、マーシャル諸島共和国、モントセラット、ナウル共和国およびニウエ島
(2)日本国の租税
本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務または税務顧問に相談する必要がある。
本社債の利息は、日本国の税法の定めるところにより、一般的に利息として取り扱われるものと考えられる。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法上 20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセン
トの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセント
の地方税)の税率となる。)の源泉所得税を課される(平成 25 年法律第 5 号による改正前の租税特別措
置法第 3 条の 3、平成 25 年法律第 5 号附則第 20 条、地方税法第 71 条の 5 および 6)。居住者においては、当該源泉所得税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限のもとで、日本国の所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、2016 年 1
月 1 日以後に日本国の居住者が支払を受ける本社債の利息は、日本国の税法上 20 パーセント(15 パー
セントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセ
ントの国税と 5 パーセントの地方税)の税率となる。)の申告分離課税の対象となる(租税特別措置法
第 8 条の 4、地方税法第 71 条の 5 および 6)。
本社債の償還金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額については、明確な規定がないため、全く疑義無しとはしないが、償還差益として取り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われ、
かつ、所得が日本国の居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる(所得税法第 35 条第 1 項、所得税基本通達 35-1(3))。また当該償還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。また本社債の償還金額が本社債の取得価額を下回る場合の償還差損を日常的な家庭内の事項に関して生じた損失またはxx所得を得るための支出と解する見解がみられるが、それによると、個人投資家に発生した償還差損は課税上ないものとみなされることとなる。上記にかかわらず、日本国の居住者が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債の償還を受けた場合には、その償還差益は、20 パーセント(15 パーセントの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセントの国税と 5 パーセントの
地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項、第 2 項第 14
号、第 3 項)。その場合、償還差損については、一定の条件の下で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は原則非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる。内国法人投資家が本社債を譲渡した場合および外国法人投資家が本社債を国内の営業所を通じて譲渡した場合に生じた譲渡損益については、益金の額または損金の額として課税所得に算入され法人税および地方税が課される。上記にかかわらず、日本国の居住者である個人が 2016 年 1 月 1 日以後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は、20 パーセント(15 パーセン
トの国税と 5 パーセントの地方税)(2037 年 12 月 31 日までは 20.315 パーセント(15.315 パーセント
の国税と 5 パーセントの地方税))の税率による申告分離課税の対象となる(租税特別措置法第 37 条の
11 第 1 項、第 2 項第 14 号)。その場合、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
外国法人の発行する社債から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱われない。したがって、本社債にかかる利息および償還差益で、日本国の非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況および事業の概況等法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2012 年度)(自 平成 24 年 1 月 1 日 至 平成 24 年 12 月 31 日)
平成 25 年 6 月 3 日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書及びその添付書類
事業年度(2013 年度中)(自 平成 25 年 1 月 1 日 至 平成 25 年 6 月 30 日)
平成 25 年 9 月 30 日関東財務局長に提出
3【訂正報告書】
訂正報告書(上記 1 の有価証券報告書の訂正報告書)を平成 25 年 8 月 6 日および平成 25 年 9 月 5 日にそれぞれ関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 26 年 5 月 9 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店xxxxxx区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウ ノースタワー
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
有価証券報告書の提出日以後に発生した重要な事実の内容を記載した書類
下記は、2014 年3月7日にフランス金融市場機関(AMF)に提出されたビー・エヌ・ピー・パリバの 2013 年度登録書類xx次財務報告書に記載された連結財務諸表である。
(訳文)
連結財務書類に関する法定監査人の監査報告書
2013 年 12 月 31 日終了事業年度
ビー・エヌ・ピー・パリバ株主各位:
会社の株主総会の決議により依頼された業務内容に従い、我々は 2013 年 12 月 31 日終了事業年度に係る以下の事項について報告する。
- 添付されているビー・エヌ・ピー・パリバの連結財務書類の監査
- 評価の正当性
- 法令により義務付けられている特定の検証
本連結財務書類は取締役会により承認されている。我々の責任は我々の監査結果に基づき本連結財務書類に対して意見を表明することにある。
Ⅰ‐ 連結財務書類に対する意見
我々は、フランスにおいて適用される職業的専門家の基準に準拠して監査を行った。これらの基準は、連結財務書類に重要な虚偽記載がないかどうかについて合理的な確証を得るために我々が監査を計画し、実施することを求めている。監査は、連結財務書類における金額および開示に関する監査証拠を入手するための、サンプリングまたはその他の抽出手法を用いた手続の実施を含んでいる。監査はまた、会計方針の適切性や会計上の見積もりの妥当性の評価と共に、連結財務書類全体の表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠は、我々の監査意見の根拠として十分かつ適切であると確信している。我々の意見では、本連結財務書類は、欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して、2013 年 12 月 31 日現在における当グループの資産、負債および財政状態、ならびに同日に終了した事業年度の経営成績を、適正かつxxに表示している。
我々の意見を限定するものではないが、米国の経済制裁対象の団体を含む米ドル支払に係る当期末連結財務書類の注記 3.g、ならびに IAS 第 19 号「従業員給付」および IFRS 第 13 号「xx 価値測定」の改定に伴う会計方法の変更に係る当期末連結財務書類の注記 1.a について注意を喚起する。
Ⅱ‐ 評価の正当性
我々の行った評価の正当性に関連するフランス商法(Code de Commerce)L.823-9 条の要件に従い、我々は以下の事項について注意を喚起する。
信用リスクおよび取引先リスクに係る減損引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記 1.c.5、3.f、5.f および 5.g に記載の通り、その事業に伴う信用リスクおよび取引先リスクをカバーするために減損引当金を計上している。我々は、リスクエクスポージャーの認識、信用リスクおよび取引先リスクの監視、減損テストの方法の定義付け、ならびにポートフォリオ別の減損損失の決定に適用される統制手続を検証した。
金融商品の測定
ビー・エヌ・ピー・パリバは、活発な市場で取引されていない金融商品に関する自社のポジションを測定するだけでなく、特定の引当金を決定し、ヘッジの指定が適切かどうかを評価するために、内部のモデルおよび手法を用いている。我々は、不活発な市場の特定、内部モデルの評価、および使用されるインプットの決定に適用される統制手続を検証した。
売却可能資産の減損
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.c.5、3.d および 5.c に記載の通り、長期間または著しい減価の客観的証拠がある場合には、売却可能資産の減損を認識している。我々はそのような証拠の特定や最も重要な項目の評価、また該当する場合、減損損失を計上するために用いられている見積もりと関係のある統制手続を検証した。
のれんに関する減損
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.b.4 および 5.o に記載の通り、のれんに関する減損テストを実施し、2013 年度において減損損失を計上した。我々は、これらのテストの実施に用いられた手法や、減損損失の計上に用いられた主な仮定、インプット、および見積もりを適宜検証した。
繰延税金資産
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注 1.k、3.h および 5.k に記載の通り、当事業年度中に特に繰越欠損金と関係のある繰延税金資産を認識した。我々は、これらの繰延税金資産の計上に用いられた主な見積もりおよび過程を検証した。
従業員給付引当金
ビー・エヌ・ピー・パリバは、連結財務書類に対する注記 1.h、2 および 7.b に記載の通り、従業員給付債務をカバーするために引当金を設定している。我々は、これらの債務を測定するのに採用された手法、並びに使用された主な仮定およびインプットを検証した。
こうした評価は、連結財務書類全体としての我々の監査の一環として実施されているものであり、従ってこの監査報告書の最初の部分において表明した我々の監査意見の形成に寄与している。
Ⅲ‐特定の検証
法令義務に基づき、またフランスにおいて適用される職業的専門家の基準に従い、我々は、当グル―プのマネジメントレポートに含まれる情報の検証も行った。そのxxな表明および連結財務書類との整合性について我々が報告すべき事項はない。
2014 年 3 月 7 日、ノイ・スル・セーヌおよびクールブボワール
法定監査人
デロイト&アソシエ
ダミエン ローレン
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
エティエンヌ ボリス
マザー
ハーヴエ ヘリアス
1 【財務書類】
連結財務諸表
BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、2013年12月31日および2012年12月31日終了事業年度について表示されている。欧州委員会規則(以下「EC」という。)809/2004の付属書類Ⅰ第20.1条に従い、2011年度の連結財務諸表は、 2013年3月8日にフランス証券規制当局(Autorité des marchés financiers)に提出された登録書類D.13-0115号に
記載されている。 損益計算書 | |||
2013年12月31日 | 2012年12月31日 | ||
終了事業年度 | 終了事業年度(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
受取利息 | 3.a | 38,955 | 44,476 |
支払利息 | 3.a | (18,359) | (22,731) |
受取手数料 | 3.b | 12,301 | 12,601 |
支払手数料 | 3.b | (5,123) | (5,069) |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失 | 3.c | 4,581 | 3,312 |
売却可能金融資産およびxx価値で測定しないその他の金融資産に係る純利益/損失 | 3.d | 1,665 | 1,624 |
その他の業務収益 | 3.e | 34,350 | 33,720 |
その他の業務費用 | 3.e | (29,548) | (28,861) |
営業収益 | 38,822 | 39,072 | |
給与および従業員給付費用 | 7.a | (14,842) | (15,248) |
その他の営業費用 | (9,714) | (9,752) | |
有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損 | 5.n | (1,582) | (1,543) |
営業利益 | 7,832 | 8,588 | |
関連会社投資損益 | 323 | 489 | |
長期性資産に係る純利益 | 285 | 1,792 | |
のれん | 5.o | (251) | (490) |
税引前当期純利益 | 8,189 | 10,379 | |
法人税 | 3.h | (2,750) | (3,061) |
当期純利益 | 5,439 | 7,318 | |
少数株主帰属当期純利益 | 607 | 754 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 4,832 | 6,564 | |
基本的1株当たり当期純利益 | 8.a | 3.69ユーロ | 5.17ユーロ |
希薄化後1株当たり当期純利益 | 8.a | 3.68ユーロ | 5.16ユーロ |
営業総利益 | 12,684 | 12,529 | |
リスク費用 | 3.f | (4,054) | (3,941) |
米国による制裁の対象となりうる当事者が関与している米ドル建て支払いに関連する引当金 | 3.g | (798) | - |
(1) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
当期純利益および資本に直接認識される資産および負債の変動計算書
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度(1)
注記 百万ユーロ 百万ユーロ
当期純利益 | 5,439 | 7,318 |
資本に直接認識される資産および負債の変動 | (1,376) | 5,403 |
純損益へ再分類されるか、される可能性のある項目 | (1,711) | 5,513 |
為替レートの変動 | (1,228) | 109 |
売却可能金融資産(貸出金および債権として再分類されたものを含む)のxx価値の変動 | 1,308 | 4,761 |
当期純利益に報告される売却可能金融資産 | ||
(貸出金および債権として再分類されたもの | (646) | (284) |
を含む)のxx価値の変動 | ||
ヘッジ手段のxx価値の変動 | (836) | 559 |
当期純利益に報告されるヘッジ手段のxx価値の変動 | - | 6 |
関連会社に対する投資の変動 | (309) | 362 |
純損益へ再分類されない項目 | 335 | (110) |
退職後給付制度に関連する利益(損失)の再測定 | 341 | (105) |
関連会社に対する投資の変動 | (6) | (5) |
合計 | 4,063 | 12,721 |
親会社株主帰属 | 3,874 | 11,090 |
少数株主帰属 | 189 | 1,631 |
(1) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。 |
貸借対照表 | |||
2013年12月31日現在 | 2012年12月31日現在(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
資産 | |||
現金および中央銀行預け金 | 101,066 | 103,190 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 157,740 | 143,465 |
貸出金および売戻契約 | 5.a | 145,308 | 146,899 |
純損益を通じてxx価値で測定するとして指定 5.a | 67,230 | 62,800 | |
された資産 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 301,409 | 410,635 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 8,426 | 14,267 |
売却可能金融資産 | 5.c | 203,413 | 192,506 |
金融機関貸出金および債権 | 5.f | 50,487 | 40,406 |
顧客貸出金および債権 | 5.g | 617,161 | 630,520 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による 3,657 5,836 | |||
調整 | |||
満期保有目的金融資産 | 5.j | 9,881 | 10,284 |
当期および繰延税金資産 | 5.k | 9,048 | 8,732 |
未収収益およびその他の資産 | 5.l | 89,105 | 99,207 |
関連会社に対する投資 | 5.m | 5,747 | 7,031 |
投資不動産 | 5.n | 713 | 927 |
有形固定資産 | 5.n | 17,177 | 17,319 |
無形固定資産 | 5.n | 2,577 | 2,585 |
のれん | 5.o | 9,994 | 10,591 |
資産合計 | 1,800,139 | 1,907,200 |
2013年12月31日現在 | 2012年12月31日現在(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
負債 | |||
中央銀行預金 | 661 | 1,532 | |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | |||
トレーディング目的有価証券 | 5.a | 69,803 | 52,432 |
借入金および買戻契約 | 5.a | 195,934 | 203,063 |
純損益を通じてxx価値で測定するとして指定 5.a | 45,329 | 43,530 | |
された資産 | |||
デリバティブ金融商品 | 5.a | 297,081 | 404,598 |
ヘッジ目的デリバティブ | 5.b | 12,289 | 17,286 |
金融機関預金 | 5.f | 85,021 | 111,735 |
顧客預金 | 5.g | 557,903 | 539,513 |
負債証券 | 5.i | 183,507 | 173,198 |
金利リスクヘッジポートフォリオの再測定による 924 2,067 | |||
調整 | |||
当期および繰延税金負債 | 5.k | 2,632 | 2,943 |
未払費用およびその他の負債 | 5.l | 78,676 | 86,691 |
保険会社の責任準備金 | 5.p | 155,226 | 147,992 |
偶発債務等引当金 | 5.q | 11,963 | 11,380 |
劣後債 | 5.i | 12,028 | 15,223 |
負債合計 | 1,708,977 | 1,813,183 | |
連結資本 | |||
資本金、払込剰余金、および利益剰余金 | 80,824 | 75,654 | |
親会社株主帰属当期純利益 | 4,832 | 6,564 | |
資本金、利益剰余金、および親会社株主帰属 | 85,656 | 82,218 | |
当期純利益合計 | |||
資本に直接認識される資産および負債の変動 | 1,935 | 3,226 | |
親会社株主資本 | 87,591 | 85,444 | |
少数株主帰属利益剰余金および当期純利益 | 3,579 | 8,161 | |
資本に直接認識される資産および負債の変動 | (8) | 412 | |
少数株主持分合計 | 3,571 | 8,573 | |
連結資本合計 | 91,162 | 94,017 | |
負債および資本合計 | 1,800,139 | 1,907,200 |
(1) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
キャッシュ・フロー計算書
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度(1)
注記 百万ユーロ 百万ユーロ
税引前当期純利益 8,189 10,379
税引前当期純利益およびその他の調整に含まれる非貨幣性項目
9,389 8,533
有形・無形固定資産に係る減価償却費および償却費 3,490 3,663 | |||
(純額) | |||
のれんおよびその他の長期性資産の減損 | 167 | 493 | |
引当金繰入額(純額) | 10,908 | 6,997 | |
関連会社投資損益 | (323) | (489) | |
投資活動からの純費用(利益) | 86 | (1,783) | |
財務活動からの純費用(利益) | (90) | 217 | |
その他の変動 | (4,849) | (565) | |
営業活動から生じた資産および負債関連のキャッシュ正味増加(減少) | (7,176) | 38,424 | |
金融機関との取引関連のキャッシュ正味減少 | (33,538) | (22,052) | |
顧客との取引関連のキャッシュ正味増加 | 44,366 | 47,028 | |
その他の金融資産および負債を伴う取引関連の キャッシュ正味増加(減少) | (13,004) | 17,890 | |
非金融資産および負債を伴う取引関連のキャッシュ 正味減少 | (2,135) | (2,455) | |
法人税支払額 | (2,865) | (1,987) | |
営業活動から生じた現金および現金同等物の正味増加 | 10,402 | 57,336 | |
連結事業体の取得および売却関連のキャッシュ正味増加(減少) | (482) | 2,911 | |
有形・無形固定資産関連の正味減少 | (1,501) | (1,631) | |
投資活動関連の現金および現金同等物の正味増加 (減少) | (1,983) | 1,280 | |
株主との取引関連の現金および現金同等物の増加 | (2,234) | 543 | |
(減少) | |||
財務活動から生じた現金および現金同等物の減少 | (3,506) | (8,246) | |
財務活動関連の現金および現金同等物の正味減少 | (5,740) | (7,703) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動 | (4,776) | (1,035) | |
による影響額 | |||
現金および現金同等物の正味増加(減少) | (2,097) | 49,878 | |
現金および現金同等物-期首 | 100,207 | 50,329 | |
現金および中央銀行預け金 | 103,190 | 58,382 | |
中央銀行預金 | (1,532) | (1,231) | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 8,665 | 12,099 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (9,840) | (18,308) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息 (276) (613) | |||
の減少 | |||
現金および現金同等物-期末 | 98,110 | 100,207 | |
現金および中央銀行預け金 | 101,066 | 103,190 | |
中央銀行預金 | (661) | (1,532) |
2013年12月31日 終了事業年度 | 2012年12月31日 終了事業年度(1) | ||
注記 | 百万ユーロ | 百万ユーロ | |
金融機関への要求払預金 | 5.f | 7,392 | 8,665 |
金融機関からの要求払預金 | 5.f | (9,536) | (9,840) |
債権ならびに現金および現金同等物に係る未収利息の減少
(151) (276)
現金および現金同等物の正味増加(減少) (2,097) 49,878
(1) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
株主資本変動計算書-2012年1月1日から2013年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
xx
x劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 2011年12 月31日現在(IAS第19
号の改訂前)の資本金および利
益剰余金
25,678 7,261 43,825 76,764 9,342 1,395 10,737
IAS第19号の改訂がもたらす遡及的な影響 | (354) | (354) | 58 | 58 | |||
2012年1月1日現在の資本金 25,678 | 7,261 | 43,471 | 76,410 | 9,400 | 1,395 | 10,795 | |
2011年度利益処分 | (1,430) | (1,430) | (236) | (236) | |||
増資および株式発行 1,153 | 1,153 | ||||||
減資 | (378) | (378) | (250) | (683) | (933) | ||
自己株式の変動 | 268 | (20) | (46) | 202 | 10 | 10 | |
株式報酬制度 | 72 | 72 |
および利益剰余金(1)
(280) | (280) | (86) | (86) | |||
8 | 8 | (11) | (11) | |||
(2,027) | (2,027) | |||||
(4) | (4) | |||||
5 | 5 | (15) | (15) | |||
(7) | (7) | (14) | (76) | 40 | (36) | |
(94) | (94) | (16) | (16) |
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動
資本に直接認識される資産および負債の変動(1)
2012年度当期純利益 | 6,564 | 6,564 | 754 | 754 | |||
中間配当支払額 | (34) | (34) | |||||
2012年12月31日現在の資本金および利益剰余金(1) | 26,714 | 7,241 | 48,263 | 82,218 | 7,409 | 752 | 8,161 |
株主資本変動計算書(続き)-2012年1月1日から2013年12月31日まで
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
売却可能金
融資産なら 資本
びに貸出金
ヘッジ
少数株主 合計
為替 および債権 目的デリバ 合計 持分
レート
として 再分類された金融資産
ティブ
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2011年12月31日現在(IAS第19号の改訂前)の資本金および利益剰余金
IAS第19号の改訂がもたらす遡及的な影響
2012年1月1日現在の資本金および利益剰余金(1)
(445) (2,196) 1,247 (1,394) (481) 85,626
(296)
(445) (2,196) 1,247 (1,394) (481) 85,330
2011年度利益処分 (1,666)
増資および株式発行 1,153
減資 (1,311)
自己株式の変動 212
株式報酬制度 72
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(366)
(3)
(2,027)
(4)
(10)
その他の変動 (50)
資本に直接認識される資産および負債の変動(1)
(56) 4,345 331 4,620 893 5,403
2012年度当期純利益 7,318
中間配当支払額 (34)
2012年12月31日現在の資本金および利益剰余金(1)
(501) 2,149 1,578 3,226 412 94,017
株主資本変動計算書(続き)-2012年1月1日から2013年12月31日まで
資本金および利益剰余金
親会社株主帰属 少数株主持分 Tier1資本
資本金
および 払込剰余金
xx
x劣後ノート
未処分の 合計準備金
資本金
および 利益剰余金
として 合計適格な
優先株式
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ | |||||||
2012年度利益処分 | (1,863) | (1,863) | (171) | (171) | |||
増資および株式発行 | 108 | 108 | |||||
減資 | (649) | (1) | (650) | (712) | (712) | ||
自己株式の変動 | (9) | 22 | (90) | (77) | |||
株式報酬制度 優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当 | 49 (266) | 49 (266) | (42) | (42) |
78 | 78 | (83) | (00) | |
(00) | (00) | (00) | (00) | |
000 | 000 | (4,161) | (4,161) | |
(1) | (1) | (8) | (8) | |
(1) | 1 | 11 | 11 | |
333 | 333 | 2 | 2 | |
4,832 | 4,832 | 607 | 607 |
少数株主持分に係る内部取引の影響額(注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却(注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
その他の変動
資本に直接認識される資産および負債の変動
2013年度当期純利益
中間配当支払額 (10) (10)
2013年12月31日現在の資本金および利益剰余金
26,812 6,614 52,230 85,656 3,539 40 3,579
株主資本変動計算書(続き)-2012年1月1日から2013年12月31日まで
資本に直接認識される資産および負債の変動親会社株主帰属
売却可能金
融資産なら 資本
びに貸出金
ヘッジ
少数株主 合計
為替 および債権 目的デリバ 合計 持分
レート
として 再分類された金融資産
ティブ
百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ 百万ユーロ
2012年度利益処分 (2,034)
増資および株式発行 108
減資 (1,362)
自己株式の変動 (77)
株式報酬制度 49
優先株式およびxxx劣後ノートに係る配当
少数株主持分に係る内部取引の影響額 (注8.c)
少数株主持分に影響を及ぼす連結方法の変更
追加持分の取得または持分の一部売却 (注8.c)
少数株主持分の買戻に対する債務額の変動
(308)
(5)
(31)
(3,250)
(9)
その他の変動 11
資本に直接認識される資産および負債の変動
(1,386) 861 (766) (1,291) (420) (1,376)
2013年度当期純利益 5,439
中間配当支払額 (10)
2013年12月31日現在の資本金および利益剰余金
(1,887) 3,010 812 1,935 (8) 91,162
(1) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
欧州連合が採用した国際財務報告基準に準拠して作成された財務諸表に対する注記注1. BNPパリバ・グループが適用している重要な会計方針の要約
注1.a 適用される会計基準
BNPパリバ・グループの連結財務諸表は、欧州連合における使用を目的に採用された国際会計基準(国際財務報告基準、以下「IFRS」という。)(1)に準拠して作成されている。従って、IAS第39号のヘッジ会計に関する一部規定は適用されておらず、IFRS第10号、第11号、第12号ならびに改定された連結基準関連のIAS第28号は、2014年1月1日以後強制適用される。
当グループは、2013年12月31日の連結財務諸表で、欧州連合が2012年12月29日に採用した、IFRS第7号「金融商品:開示-金融資産および金融負債の相殺」の改訂を適用しているが、この改訂で取引の認識や測定に影響を与えることはない(注5.rを参照)。
当グループは、2013年1月1日に、欧州連合が2012年12月29日に採用したIFRS第13号「xx価値測定」の改訂を適用し、当グループの信用リスクを考慮に入れることを目的とする、デリバティブ商品のモデル算出評価額の調整を行った(注5.d参照)。
当グループは、2013年1月1日に、欧州連合が2012年6月に採用したIAS第19号「従業員給付」の改訂を適用し、認識または償却されていない保険数理上の損益を考慮に入れることを目的とする、当グループの貸借対照表への退職給付債務の認識を行った。この改訂は、遡及的効果のある改訂のため、2012年
1月1日および12月31日現在の比較財務諸表が、注記2に記載のように修正再表示された。
2013年1月1日付で義務付けられている他の基準の適用は、2013年度の財務諸表に影響を及ぼしていない。
当グループは、欧州連合により採用された新基準、改訂、および解釈指針で、2013年度における適用が任意のものについては早期適用をしていない。
欧州連合は、2012年12月29日に、IFRS第10号「連結財務諸表」、IFRS第11号「共同支配の取り決め」 ならびにIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」の改訂(いずれも、2014年1月1日以 降開始する会計期間において強制適用される)を採用した。これらの基準を適用すると、IFRS第10号の適 用に関連するおよそ60億ユーロの増加と、IFRS第11号の適用に関連するおよそ190億ユーロの減少により、当グループの2013年1月1日現在の貸借対照表合計がおよそ130億ユーロ減少する見込みである。連結資 本および連結損益への重要な影響はない。
欧州連合は、2012年12月29日に、IAS第32号「金融商品:表示-金融資産と金融負債の相殺」の改訂を採用し、2013年12月20日に、IAS第39号「金融商品:認識及び測定-デリバティブの契約更改とヘッジ会計の継続」の改訂(いずれも、2014年1月1日以降開始する会計期間において強制適用される)を採用した。当グループでは、現在、これらの新基準の連結財務諸表への影響について分析している。
IFRS第7号「金融商品:開示」が要求している金融商品に伴うリスクの内容および範囲に関する情報と、IFRS第4号「保険契約」が要求している保険契約に伴うリスクの内容および範囲に関する情報は、 IAS第1号「財務諸表の表示」が要求している規制資本に関する情報とともに、登録書類第5章に表示される。BNPパリバ・グループの連結財務諸表に対する注記に不可欠なこの情報は、連結財務諸表に関する法定監査人の意見の対象となっており、「監査済」としてアニュアル・レポートに記載されている。
(1) 欧 州 連 合 で 使 用 す る に あ た っ て 採 用 さ れ た す べ て の 基 準 は 、 欧 州 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxx_xx.xxx#xxxxxxx-xxxxxxxxxxで閲覧することができる。
注1.b 連結
注1.b.1 連結の範囲
BNPパリバの連結財務諸表には、当グループが独占的にまたは共同で支配する企業、あるいは当グループが重要な影響力を行使している企業のすべてが含まれるが、連結に含めることが当グループにとって重要でないと考えられる企業は除外される。連結に含めることが重要でないと考えられる企業とは、連結財務諸表に対する当該企業の貢献額が、3つの基準額(15百万ユーロの連結営業収益、1百万ユーロの連結税引前当期純利益、および500百万ユーロの連結資産合計。)を下回っているような企業を言う。連結子会社の株式を保有する企業も連結に含まれる。
子会社は、当グループが有効な支配権を獲得した日より連結される。一時的に支配下にあった企業は、売却日まで連結財務諸表に含まれる。
取引または同様の性質の取引群を管理するために設立された特別目的会社(以下「SPE」という。)で、当グループが持分を有していないものについても、次に掲げる基準に照らし評価した結果として当グループによる実質的支配が存在する場合には、連結の対象となる。
- SPEの活動が当グループのためにのみ行われており、当グループが当該活動から便益を受けている。
- SPEの通常の活動に伴う便益の大半を享受するために、当グループが意思決定権および経営権を有している(例えば、SPEの解散権、定款の修正権、定款修正に対するxxの拒否権を行使できるなど)。
- 当グループがSPEの便益の大半を享受することができ、従って、SPEの活動に伴うリスクを負う可能性がある。それらの便益とは、SPEの収益の一部または全部に対する権利(年次ベースで算出)、SPEの純資産持分に対する権利、SPEの一つまたは複数の資産から便益を受ける権利、あるいはSPEの清算の際に残余資産の大半を受け取る権利である。
- SPEの活動から便益を受けるために、当グループが、SPEが負っているリスクの大半を引き受けてい る。例えば、SPEが保有する資産ポートフォリオの初期損失を当グループが負う場合がそれに当たる。
注1.b.2 連結の方法
当グループによる独占的支配を受けている企業は、すべて連結されている。当グループが、当該企業 の活動から便益を得ることを目的として、その企業の財務上・業務上の方針を統治している場合、当グ ループは独占的支配権を有している。BNPパリバ・グループが当該企業の議決権の過半数を直接的または 間接的に保有する場合には、独占的支配があるものとみなされる。また、独占的支配は、当グループが、契約に基づき当該企業の財務上・業務上の方針を統治する権限を持つ場合にも存在する。つまり、当該 企業の取締役会または同等の統治機関のメンバーの過半数を指名あるいは解任する権限を持つ場合、ま たは、当該企業の取締役会または同等の統治機関の会議で過半数の議決権を行使できる場合である。
支配権の割合を決定する際、現状の行使可能な議決権および転換によって議決権となる潜在的議決権が考慮される。
共同支配を受ける企業は、比例連結法を用いて連結される。契約に基づき、戦略的な財務上・業務上の意思決定の際に、支配権を共同で保有する各当事者の全員一致の同意を必要とする場合、当グループは、共同支配権を行使している。
当グループが重要な影響力を行使する企業(関連会社)は、持分法によって会計処理される。重要な影響力とは、支配権を行使することなく、当該企業の財務上・業務上の方針に関する決定に参加する力である。当グループが当該企業の議決権の20%以上を直接的または間接的に保有する場合には、重要な影響力があるものとみなされる。20%未満の持分は連結対象から除外されるが、持分が戦略的投資であったり、また、当グループが重要な影響力を行使している場合は例外となる。他のグループとの提携で設立された会社であって、BNPパリバ・グループが、取締役会またはこれに相当する統治機関の代表を通して、当該企業の戦略決定に参加する場合、あるいは経営システムを提供するかシニア・マネージャーを送り込むことにより会社の運営管理に影響力を行使する場合、また、会社の発展を支援する技術的支援を行う場合などがこれに該当する。
関連会社(持分法適用会社)の純資産の変動は、貸借対照表の資産側の「関連会社に対する投資」および株主資本の関連する勘定で認識される。関連会社ののれんも「関連会社に対する投資」に含まれる。
減損の兆候がある場合には、持分法で連結されている投資(のれんを含む)の帳簿価額について、回収可能価額(使用価値と正味売却価額のいずれか高い方の価額)と帳簿価額を比較する方法で減損テストが実施される。該当する場合、連結損益計算書の「関連会社投資損益」に減損が認識される。なおこの減損は、状況により、後日戻入される場合がある。
関連会社の損失に対する当グループの持分が、当該関連会社に対する投資の帳簿価額以上に達した場合、当グループは、それ以上の損失を含めることを停止し、そのような投資の価値はゼロとして計上される。当グループが法的債務かみなし債務を負う範囲内、または関連会社に代わって支払いを行った範囲内でのみ、当グループは関連会社の損失を追加計上する。
少数株主持分は、連結企業内の連結損益計算書および貸借対照表に単独の勘定科目として計上される。少数株主持分の計算では、資本性金融商品に分類され、子会社によって発行され、当グループ外で保有 される累積的優先株式の残高を考慮する。
2010年1月1日以前に完了した支配権の喪失原因となる取引は、対象株式の売価と同株式に対する当 グループの資本持分の差額に相当する損益を生じさせた。2010年1月1日以降に完了した取引について、改訂後のIAS第27号は、当グループが引き続き保有する資本持分を、純損益を通じてxx価値で再測定す ることを求めている。
連結対象企業に対する投資に係る実現損益は、損益計算書の「長期性資産に係る純利益」に認識される。
注1.b.3 連結手続
連結財務諸表を作成する際、類似の環境における同種の取引およびその他の事象に関して統一された会計方針を用いて作成される。
・ グループ会社間の残高と取引の相殺消去
連結企業間の取引に起因するグループ会社間残高および取引そのもの(収益、費用および配当を含む)は相殺消去される。グループ会社間の資産の売買に起因する損益は相殺消去される。ただし、売買された資産の価値が減損している兆候がある場合は例外となる。売却可能資産の価額に含まれる未実現損益は、連結財務諸表に引き続き計上される。
・ 外貨で表示された財務諸表の通貨換算
BNPパリバの連結財務諸表はユーロ建てで作成されている。
機能通貨がユーロでない企業の財務諸表は、決算日レート法により換算される。この方法によれば、すべての資産・負債は(貨幣性、非貨幣性を問わず)、決算日の直物為替レートによって換算される。収益・費用の項目は、会計期間の平均レートで換算される。
同じ方法が、超インフレ経済下にある企業の財務諸表に対しても適用されるが、その際、一般物価指数を適用することでインフレの影響を調整する。
貸借対照表項目および損益計算書項目の外貨換算差額のうち、親会社株主帰属部分は親会社株主資本の「為替レート」に計上され、外部投資家帰属部分は「少数株主持分」に計上される。IFRS第1号によって認められている任意の会計処理に基づき、当グループは2004年1月1日現在の期首貸借対照表において親会社株主および少数株主持分に帰属するすべての累積為替換算差額を利益剰余金に振り替え、すべの換算差異をゼロとした。
投資の種類が変化する(支配権、重要な影響力、または共同支配権を喪失する)こととなるような、ユーロ圏外に拠点を置いている外国企業に対する持分の一部もしくは全部の清算もしくは売却の際には、当該清算もしくは売却日現在で資本の累積為替換算調整勘定に計上されている額(段階法で算出された額)が損益計算書に認識される。
投資の種類は変化しないものの、持分割合は変化する場合、投資先企業が完全子会社のままであれば、為替換算調整勘定の残高が、親会社株主帰属部分と少数株主帰属部分の間で再配分される。関連会社お よび合弁事業については、持分と関係のある部分の売却は、損益計算書に認識される。
注1.b.4 企業結合とのれんの測定
・ 企業結合
企業結合はパーチェス法を用いて会計処理される。
パーチェス法では、被取得会社の識別可能な資産および引受けた負債は、買収日のxx価値で測定される。ただし、売却目的で保有する資産に分類される長期性資産は、売却費用控除後のxx価値で計上される。
被取得会社の偶発債務は、当該債務が取得日における現在の債務を表しており、当該債務のxx価値が信頼性をもって見積り可能な場合を除き、連結貸借対照表に認識されない。
企業結合の取得原価とは、交換日現在の取得資産、引受債務、および被取得会社の支配を獲得するために発行された資本性金融商品のxx価値である。企業結合に直接帰属する費用は個別取引に伴う費用として取り扱われ、損益計算書を通じて認識される。
条件付対価は、支配権を得た時点で、支配権を取得した日のxx価値で取得原価に含まれる。金融負債として認識済みの条件付対価のその後の価額変動は、損益計算書を通じて認識される。
当グループは、暫定的な会計処理について買収日から12ヶ月以内に調整額を認識することがありうる。
✰れんとは、企業結合✰取得原価と、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰取得日現在✰xx価値純額に対する取得会社✰持分と✰差額である。正✰✰れんは取得会社✰貸借対照表で認識され、負✰
✰れんは取得日に即時に損益計算書で認識される。少数株主持分は、被取得会社✰識別可能な資産および負債✰xx価値に対する持分で測定される。当グループは、各企業結合に係る少数株主持分をxx価値で測定することを選択でき、そ✰場合には✰れん✰一定割合が少数株主持分へ配賦される。当グループがこれまでに後者✰選択を行ったことはない。
✰れんは被取得会社✰機能通貨で認識され、決算日レートで換算される。
取得以前より保有していた被取得会社に対する株式持分は、当該取得日に、損益計算書を通じてxx価値で再測定される。こ✰ため段階取得✰場合、✰れんは、当該取得日現在✰xx価値を参照して算定される。
IFRS第3号(改訂)✰適用は非遡及適用✰ため、2010年1月1日以前に完了した企業結合に❜いては、 IFRS第3号✰変更による影響を反映するため✰修正再表示を行っていない。
IFRS第1号により認められている通り、2004年1月1日より前に行われ、以前適用されていた会計基準(➚ランスGAAP)に準拠して計上された企業結合に❜いては、IFRS第3号✰原則に準拠した修正再表示は行われていない。
・ ✰れん✰測定
BNPパリバ・グループは、✰れん✰価値✰減損に❜いて定期的にテストしている。
- 資金生成単位
BNPパリバ・グループは、すべて✰活動を主要な業務部門を表す資金生成単位(2)に分けている。こ✰分類は、当グループ✰組織構造および管理方法に合致するも✰であると共に、業績および管理
✰アプローチ✰観点から見た各単位✰独立性を反映したも✰となっている。分類は、企業買収、売却、大規模な組織変更など、資金生成単位✰構成に影響を与える可能性✰高い事象を考慮するため定期的に見直される。
(2) IAS第36号による定義。
- 資金生成単位✰減損テスト
資金生成単位に割り当てられた✰れんに対し、年に一度、さらに減損✰兆候があれば随時、当該単位✰帳簿価額と回収可能価額と✰比較により減損テストが行われる。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、戻入不能な減損損失が認識され、当該単位✰帳簿価額✰うち✰回収可能価額を上回る部分に❜いて✰れん✰価額を切り下げる。
- 資金生成単位✰回収可能価額
資金生成単位✰回収可能価額は、資金生成単位✰xx価値と当該資金生成単位✰使用価値✰内、いずれか高い方となる。
xx価値とは、測定日現在✰市場実勢で資金生成単位を売却した場合に得られるであろう価格をいう。こ✰価格は主に、類似企業✰最近✰取引実勢価格を参照して、あるいは比較対象企業✰株価倍率を基に算出される。
使用価値は、資金生成単位によって生み出される将来✰キャッシュ・➚ロー✰見積もりに基づいており、当該単位✰管理職が作成し当グループ✰業務執行陣が承認した年間見通しおよび市場における資金生成単位✰活動✰ポジショニング✰変更に関する分析から算出される。これら✰キャッシュ・➚ローは、資金生成単位が属する事業分野および関連地域へ✰投資に対して投資家が求める期待収益率で割引かれる。
注1.c 金融資産および金融負債注1.c.1 貸出金および債権
貸出金および債権は、トレーディング目的保有以外で、当グループが行った融資、シンジケート・ローン✰当グループ✰引受分、および活発な市場における公表価格✰ない購入貸付債権を含む。活発な市場で公表価格✰ある貸出金は「売却可能金融資産」に分類され、当該分類に適用可能な方法を用いて測定される。
貸出金および債権は、当初xx価値またはそれに相当する価額に基づいて測定される。そ✰際✰xx価値とは通常、当初に支払われた金額で、貸出金✰実効金利✰調整となる取得に直接起因するオリジネーション・コストおよび特定✰種類✰手数料(シンジケーション・コミッション、コミットメント・➚ィーおよび取扱手数料)と✰純額である。
そ✰後、貸出金および債権は償却原価で測定される。利息および取引費用に加えて貸出金✰当初✰価値に含まれる手数料類から構成される貸出金に係る収益は、実効金利法で計算され、貸出金✰期間にわたって損益計算書に計上される。
貸付が実行される以前に融資コミットメントに対し稼得した手数料は繰り延べられ、貸付が実行された時点で貸出金✰価値に含まれる。
貸付実行✰可能性が低い場合、あるいは貸付実行✰タイミングや金額が不確実な場合、融資コミットメントに対し稼得した手数料はコミットメント期間にわたって定額法で認識される。
注1.c.2 規制貯蓄預金と貸付契約
住宅財形貯蓄口座 (Comptes Épargne-Logement、以下「CEL」という。)および住宅財形貯蓄制度 (Plans d'Épargne Logement、以下「PEL」という。)は、➚ランスで販売されている公的リテール商品である。これは預金・貸出xx体型商品であり、預金が貸付✰条件になっている。
これら✰商品に関してBNPパリバは2種類✰義務を負っている。❜xx、契約時に政府が設定した金利で(PEL商品✰場合)、または法が定める物価スライド方式に従い半年ごとに見直す金利で(CEL商品✰場合)無期限に預金金利を支払う義務、および貯蓄期間に取得した権利に応じた金額を契約時に設定した金利で(PEL商品✰場合)、または貯蓄状況に応じた金利で(CEL商品✰場合)顧客に対して貸し付ける(顧客✰選択による)義務である。
各ジェネレーション(PEL商品✰場合、一❜✰ジェネレーションはすべて同じ当初金利✰商品から成り、 CEL商品✰場合、全CEL商品が一❜✰ジェネレーションを構成する)に関連する当グループ✰将来債務は、 当該ジェネレーション✰リスクにさらされている残高から将来生じる可能性✰ある利益を割引くことに より測定する。
リスクにさらされている残高は顧客行動✰実績分析を基に推定され、次✰金額と等しくなる。
- 貸付面では、統計的に蓋然性✰高い貸付残高および実際✰貸付残高。
- 貯蓄面では、統計的に蓋然性✰高い残高と最低予想残高と✰差。条件付きでない定期預金残高を最低予想残高とみなす。
貯蓄面では、再投資金利と、再投資期間中✰リスクにさらされている預金残高に対する固定預金金利と✰差が将来生じる利益とみなされ、貸付面では、再調達金利と、再調達期間中✰リスクにさらされている貸出金残高に対する固定貸出金利と✰差が将来生じる利益とみなされる。
貯蓄面で✰再投資金利および貸付面で✰再調達金利は、スワップ取引✰イールド・カーブ、ならびに種類および満期日が類似している金融商品✰期待スプレッドから算出する。スプレッドは、貸付面✰場合は固定金利住宅ローン、貯蓄面✰場合はリテール商品✰実勢スプレッドを基に算出する。将来✰金利動向✰不確実性、さらには当該金利動向が顧客行動モデルおよびリスクにさらされている残高へ及ぼす影響を反映させるため、債務✰推定にはモンテカルロ法を用いている。
契約✰ジェネレーションごと✰貯蓄・貸付に関し、当グループ✰将来✰想定債務合計が当グループにとって好ましくない可能性がある場合、引当金を貸借対照表✰「偶発債務等引当金」勘定で(ジェネレーション間で相殺せず)認識する。こ✰引当金✰増減は、損益計算書✰受取利息として認識する。
注1.c.3 有価証券
・ 有価証券✰分類
当グループが保有する有価証券は、次✰4❜✰いずれかに分類される。
- 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産(デリバティブ商品は除く)は、次✰も✰から成る。
- トレーディング目的で保有する金融資産
- 当グループが当初✰認識✰際に、IAS第39号に基づくxx価値オプションを用い、純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定した金融資産。xx価値オプション適用✰条件は、注
1.c.11に記載されている。
こ✰カテゴリー✰有価証券は、決算日✰xx価値で測定される。取引費用は、損益計算書に直接計上される。xx価値✰変動(固定利付証券✰未収利息を除く)は、損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に、変動利付証券✰配当や実現処分損益と共に計上される。
こ✰カテゴリーに分類される固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。xx価値とは、これら✰有価証券✰取引先リスク✰評価を内包したも✰である。
- 貸出金および債権
活発な市場で取引されていない、固定または決定可能な受領額✰有価証券は、所有者が信用低下以外✰理由で初期投資✰ほぼ全額を回収できない可能性✰ある有価証券を除き、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に分類するため✰基準を満たしていない場合、「貸出金および債権」に分類される。これら✰有価証券は、注1.c.1に記載✰方法で測定および認識される。
- 満期保有目的金融資産
満期保有目的金融資産とは、固定または決定可能な受領額と固定✰満期を有する投資であり、当 グループが満期まで保有する意思と能力を持❜も✰である。こ✰カテゴリー✰資産✰金利リスクを カバーする目的で契約したヘッジ取引は、IAS第39号で定義されたヘッジ会計として適格ではない。
こ✰カテゴリー✰資産は、実効金利法により償却原価で計上されるが、こ✰償却原価にはプレミアムとディスカウント(資産✰購入価格と償還価値✰差額に該当する)、また(重要な場合には)取得付随費用✰償却額が組み込まれる。こ✰カテゴリー✰資産より稼得した収益は、損益計算書✰「受取利息」に含まれる。
- 売却可能金融資産
売却可能金融資産とは、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」、「満期保有目的金融資産」、または「貸出金および債権」✰いずれかに分類されるも✰以外✰固定利付証券および変動利付証券である。
売却可能✰カテゴリーに含まれる資産は当初はxx価値で計上され、取引費用は金額的重要性✰ある場合に加算される。これらは決算日にxx価値で再測定され、(未収利息を除く)xx価値✰変動は、株主資本✰独立勘定に表示される。売却時に、それら未実現損益は株主資本から損益計算書に振り替えられ、「売却可能金融資産に係る純利益/損失」勘定に計上される。減損が生じている場合にも、同じ原則が適用される。
実効金利法によって認識された売却可能固定利付証券✰収益は、損益計算書✰「受取利息」に計上される。変動利付証券から✰配当収入は、当グループ✰支払いを受ける権利が確定した時点で
「売却可能金融資産に係る純利益/損失」に認識される。
・ 有価証券売戻(リバース・レポ)/買戻(レポ)契約取引と有価証券貸付/借入取引
買戻(レポ)契約✰下で一時的に売却された有価証券は、当グループ✰貸借対照表✰それまでと同じ有 価証券✰カテゴリーに計上される。それに対応する負債は貸借対照表✰適切なカテゴリーで認識するが、トレーディング目的で契約したレポ契約✰場合は例外であり、対応する負債は「純損益を通じてxx価 値で測定する金融負債」に分類される。
売戻(リバース・レポ)契約✰下で一時的に取得した有価証券は、当グループ✰貸借対照表には計上されない。これに対応する債権が「貸出金および債権」に計上されるが、トレーディング目的で契約したリバース・レポ契約✰場合は例外であり、対応する債権は「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に分類される。
有価証券貸付取引によって、貸し付けられた有価証券✰計上が取り消されることはなく、有価証券借入取引によって、借り入れられた有価証券が貸借対照表に計上されることもないが、当グループが借入後に借入有価証券を売却した場合、借入有価証券を満期日に引渡す債務は、貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」に計上される。
・ 有価証券取引に関する認識日
純損益を通じてxx価値で測定する、満期保有目的、または売却可能金融資産として分類された有価証券は取引日に認識される。
ど✰分類であっても(純損益を通じてxx価値で測定する、貸出金および債権または債務)、一時的な 有価証券✰売却および借入有価証券✰売却は決済日に当初認識される。売戻(リバース・レポ)/買戻(レ ポ)契約に基づく債券✰貸借と引き換えに融資コミットメントに基づき授受される貸付/借入金は、取引 実行日から取引決済日まで✰間✰取引認識日に、それぞれ「貸出金および債権」ならびに「負債」とし て認識される。売戻(リバース・レポ)/買戻(レポ)契約が、「純損益を通じてxx価値で測定する金融 資産」および「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」にそれぞれ分類される場合、当該契約は、デリバティブ金融商品として認識される。
有価証券取引は、当グループが関連するキャッシュ・➚ローを受け取る権利が消滅するまで、または当グループが有価証券✰所有に関連するすべて✰リスクおよび便益を実質的に移転するまで、貸借対照表に計上される。
注1.c.4 外貨取引
当グループが行う外貨取引に関連する資産および負債✰会計処理方法、ならびに当該取引により生じる為替リスク✰測定方法は、当該資産または負債が貨幣性項目または非貨幣性項目✰いずれに該当するかにより異なる。
・ 外貨表示✰貨幣性資産・負債(3)
外貨表示✰貨幣性資産・負債は決算日レートで当グループ✰関連事業体✰機能通貨に換算する。換算差額は、キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じるも
✰を除き、損益計算書で認識する。キャッシュ・➚ロー・ヘッジまたは外貨純投資ヘッジ手段に指定される金融商品から生じる換算差額は、株主資本勘定で認識する。
(3) 貨幣性資産・負債とは、固定または決定可能な金額で受領または支払うことになる資産および負債である。
・ 外貨表示✰非貨幣性資産・負債
非貨幣性資産は、取得原価またはxx価値✰いずれかで測定する。外貨表示✰非貨幣性資産は、取得原価で測定する場合には取引日✰為替レートを用いて、xx価値で測定する場合には決算日レートで換算する。
xx価値で測定する外貨表示✰非貨幣性資産(変動利付証券)✰換算差額は、当該資産が「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に分類される場合には損益計算書で認識し、「売却可能金融資産」に分類される場合には、当該金融資産がxx価値ヘッジ関係で為替リスク✰ヘッジ対象に指定されてい
ない限り株主資本勘定で認識するが、指定されている場合には損益計算書で認識する。
注1.c.5 金融資産の減損およびリストラクチャリング
・ 不良貸出金
不良貸出金は、借手がコミットメント✰一部またはすべてを遵守しないリスクがあると当行が考慮する貸出金として定義される。
・ 「貸出金および債権」および「満期保有目的金融資産」✰減損、「融資および保証✰コミットメント」に対する引当金
貸付実行後または資産取得後に発生した事象により価値が減少したと✰客観的証拠がある場合、当該事象が将来✰キャッシュ・➚ロー✰金額またはタイミングに影響を与える場合、また当該事象による結果が信頼性をもって測定できる場合、当該貸出金および満期保有目的金融資産に❜いて減損損失を認識する。貸出金✰減損に関する証拠✰評価は、個別✰金融資産に実施した後、ポート➚ォリオ・ベースで実施する。当グループが供与した融資および保証✰コミットメントに❜いても同様✰原則を適用しており、融資コミットメント✰評価においては実行✰可能性が考慮される。
個別では、金融資産✰減損✰客観的証拠は以下✰事象に関する観測可能なデータを含む。
- 期日を3ヶ月経過した勘定✰存在(不動産貸出金および地方自治体に対する貸出金は6ヶ月経過)
- 借手✰支払いが滞ったことがあるか否かにかかわらず、リスクが発生していると考えられる程✰重大な財政難に借手が陥っているという認識または兆候
- 借手が財政難に陥っていなければ検討されなかった、貸手による借手✰支払い条件に関する譲歩(詳しくは、「『貸出金および債権』に分類される資産✰リストラクチャリング」と題されたセクションを参照)。
当該資産✰回収可能とみなされる構成要素(元本、金利、担保など)を当初実効金利で割引いて求めた現在価値と減損前✰帳簿価額と✰差額が減損✰金額となる。減損損失額✰変動は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。減損損失認識後に発生した事象と客観的に関連する、減損損失✰減少は、損益計算書✰「リスク費用」勘定に貸方計上する。資産が減損処理された場合、当該資産✰帳簿価額に基づき稼得される理論上✰利息(回収可能キャッシュ・➚ロー見積額を 割引く際に用いる当初実効金利を使い算出される)を損益計算書✰「受取利息」で認識する。
貸出金および債権✰減損損失は、当該貸出金および債権が最初に資産計上された時✰金額を減少させる個別引当金勘定に通常は計上される。オ➚バランスシート✰金融商品、融資および保証✰コミットメントまたは訴訟に関連した引当金は、負債に認識される。当行が債権または保証を回収するため✰すべて✰手段に失敗した場合、または債権✰すべてまたは一部が放棄された場合、減損した債権はすべてまたは一部償却され、対応する引当金は損失分が戻し入れられる。
個別で減損していない相手先に❜いては、類似✰特徴を持❜ポート➚ォリオ・ベースでリスク評価する。こ✰リスク評価では過去✰実績に基づく内部格付制度を利用し、必要に応じて決算日現在✰実勢を反映するよう調整が行われる。これにより当グループは、個別相手先に減損を配賦できる段階でなくとも貸付実行後に発生した事象✰ため返済期日に債務不履行となるおそれがある多く✰貸付先を発見することが可能になる。債務不履行✰可能性はポート➚ォリオ全体✰減損✰客観的証拠となる。こ✰評価はまた、評価期間中✰景気動向を勘案しながら、疑念✰あるポート➚ォリオ✰損失額も推計する。ポート
➚ォリオ✰減損✰増減額は、損益計算書✰「リスク費用」に認識する。
経験豊富な当行✰事業部門またはリスク管理部門✰判断に基づき、当グループは例外的な経済事象に よって影響を受ける経済領域または地域に❜いて追加的に集団的な減損を認識することがある。これは、これら✰事象✰結果が、これら✰事象✰影響を受ける類似✰特徴をも❜貸出金✰ポート➚ォリオに対し て、集団的な減損を決定するために用いられるパラメーターを調整する✰に十分な正確性をもって測定 することができない場合に該当し得る。
・ 売却可能金融資産✰減損
売却可能金融資産(主として有価証券)に❜いては、取得後に一❜または複数✰事象により減損が発生したと✰客観的証拠がある場合には、個別に減損を認識する。
活発な市場に公表価格がある変動利付証券✰場合、公表価格✰取得価格に対する著しい下落または長期にわたる下落といった基準に基づき、長期的な減損が生じている可能性✰ある有価証券を管理システムにより特定し、そ✰結果に基づき、当グループは個別に定性的分析を追加実施する。これにより公表価格に基づき算出された減損損失が認識される場合がある。
当グループは、上記基準とは別に、3❜✰減損✰兆候を定めており、1❜目が価格✰著しい下落(取得価格から50%超下落)、2❜目が価格✰長期にわたる下落(2年以上連続)、3❜目が年度中✰観察期間にわたり、平均下落額が少なくとも30%に達するというも✰である。こ✰2年という期間は、取得価格を下回る価格✰緩やかな下落を、単なる株式市場に固有✰ランダムなボラティリティまたは数年間にわたる周期的な変動✰影響によるも✰ではなく、減損✰正当な根拠となる持続的現象として捉える✰に必要と当グループが考えている期間である。
同様✰方法が、活発な市場における公表価格✰ない変動利付証券にも適用される。そ✰後✰あらゆる減損額は、評価モデルを用いて算定される。
固定利付証券✰場合、個別的に減損した貸出金および債権に適用されたも✰と同じ基準に基づき減損が判定される。活発な市場における公表価格✰ある固定利付証券✰減損額は、当該公表価格をもとに算定される。上記以外✰あらゆる固定利付証券✰減損額は、評価モデルを用いて算定される。
変動利付証券✰減損損失は、営業収益勘定✰「売却可能金融資産に係る純利益/損失」において認識し、当該有価証券✰売却まで損益計算書を通して戻し入れることはできない。そ✰後✰xx価値✰下落は追加✰減損損失となり、損益計算書で認識される。
固定利付証券✰減損損失は「リスク費用」で認識し、直近✰減損認識後に発生した事象に関連してxx価値が上昇したと客観的に見られる場合には、損益計算書を通して戻し入れることができる。
・ 「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリング
「貸出金および債権」に分類される資産✰リストラクチャリングは、不良債権✰リストラクチャリングとしてみなされる手続で、こ✰手続を行う当行は、借手✰財政難と関係✰ある経済的なまたは法的な理由により、原貸出取引✰条件を、借手が契約に基づき当行に対して履行すべき債務(現在価値で測定される)が減少するような内容へ修正(こ✰修正は、前述✰理由がなければ検討しなかったであろう修正である)することに同意することとなる。
こ✰リストラクチャリングにおいては、該当する債権✰帳簿価額が、原取引✰実効金利を用いて、リストラクチャリング後✰予想将来キャッシュ・➚ロー✰現在価値まで割り引かれる。
これに伴う資産価額✰減少分は、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
またこ✰リストラクチャリングが、借手が明らかに異なる他✰資産をもって原債務✰一部分またはすべてを清算するという形で行われる場合、借手✰原債務(注1.c.14を参照)と当行が受け取る資産は、清算日にxx価値で認識される。これに伴う価額✰差額も、損益計算書✰「リスク費用」に認識される。
注1.c.6 金融資産の再分類
認められている金融資産✰再分類は以下に限られている。
- 短期売却目的で保有しない非デリバティブ金融資産✰、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(当該資産がこ✰カテゴリー✰定義を満たしており、当グループが、予測可能な将来または満期まで当該資産を保有する意思と能力を持っている場合)。または、
- 「そ✰他✰カテゴリー」(再分類対象資産が再分類後✰ポート➚ォリオに適用される条件を満たしていることにより正当とされる極めて稀な場合✰み)。
- 「売却可能金融資産」から以下へ✰再分類。
- 「貸出金および債権」(「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」から✰再分類に係る上記✰条件と同じ)。
- 「満期保有目的金融資産」(満期✰ある資産✰場合)、または「取得原価で測定する金融資産」(非上場変動利付資産✰場合)。
金融資産は、再分類日現在における、xx価値か特定✰モデルを用いて計算された価額で再分類される。再分類対象金融資産に組み込まれているあらゆるデリバティブは個別に認識され、損益計算書を通じてxx価値✰変動が認識される。
再分類後、資産は、再分類後✰ポート➚ォリオに適用される規定に従って認識される。再分類日現在
✰振替価格は、減損判定時には、当該資産✰取得原価とみなされる。
「売却可能金融資産」から別✰カテゴリーへ✰再分類時には、資本を通じて過去に認識済✰利益または損失は、損益計算書を通じ、対象資産✰残存期間にわたり実効金利法で償却される。
見積回収可能価額✰上方修正は、見積修正日現在✰実効金利に対する調整を通じて認識される。また下方修正は、金融資産✰帳簿価額に対する調整を通じて認識される。
注1.c.7 負債証券の発行
当グループが発行した金融商品は、当該商品を発行したグループ会社が商品✰保有者に対して現金または他✰金融資産を引き渡す契約上✰義務を負う場合に、負債商品とみなされる。当グループが、他✰企業と✰間で当グループにとって潜在的に不利な条件で金融資産または金融負債を交換する、あるいは可変数量✰当グループ✰自己株式を引き渡す必要がある場合も同様である。
負債証券✰発行は、最初に取引費用を含む発行価格で認識され、そ✰後実効金利法を用いて償却原価で測定される。
当グループ✰資本性金融商品と✰引換により償還可能な債券、または当グループ✰資本性金融商品に転換可能な債券は、当初認識時に、負債と資本✰両要素を持❜複合金融商品として会計処理される。
注1.c.8 自己株式と自己株式デリバティブ
「自己株式」という言葉は、親会社(BNPパリバSA)またはそ✰完全子会社が発行した株式を意味する。新株発行に直接帰属する外部費用は、すべて✰関連する税金控除後に株主資本から控除される。
当グループが保有する自己株式は、金庫株としても知られているが、保有✰目的に関わらず、連結株主資本✰部から控除される。また、そ✰ような金融商品から発生する損益は、連結損益計算書から消去される。
当グループがBNPパリバ✰独占的支配を受ける子会社発行✰資本性金融商品を取得する場合、取得価格 と取得した純資産に対する持分と✰差額をBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金に計上する。同様に、 そ✰ような子会社✰少数株主に付与されたプット・オプションに対応する負債およびそ✰価値✰増減は、まず少数株主持分で相殺し、余剰があればBNPパリバ✰親会社株主帰属利益剰余金で相殺する。これら✰ オプションが行使されない限り、少数株主帰属純利益✰一部は損益計算書✰少数株主損益に配賦される。完全子会社に対する当グループ✰持分✰減少は、株主資本✰変動として当グループ✰財務諸表に認識さ れる。
自己株式デリバティブは、決済方法により次✰ように会計処理する。
- 一定額✰現金そ✰他金融資産と交換に、自己株式✰一定数を現物として引き渡すことにより決済される場合には、資本性金融商品として会計処理する。こ✰場合、そ✰ような資本性金融商品✰再評価は行わない。
- 現金決済✰場合、または、自己株式を現物として引き渡すことにより決済するか、現金で決済するか✰選択により決済する場合には、デリバティブとして会計処理する。そ✰ようなデリバティブ✰価値✰増減は損益に計上する。
契約により当行が自己株式を買い戻す義務(偶発債務であるか否かを問わない)を負う場合、当行は、当該債務を現在価値で認識し、株主資本にて相殺仕訳を行わなければならない。
注1.c.9 デリバティブおよびヘッジ会計
すべて✰デリバティブは、取引日に取引価格で貸借対照表に認識され、決算日にxx価値で再測定される。
・ トレーディング目的で保有するデリバティブ
トレーディング目的で保有するデリバティブは、xx価値がプラス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」に、またxx価値がマイナス✰時には貸借対照表✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」にそれぞれ計上される。実現損益ならびに未実現損益は損益計算書
✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
・ デリバティブおよびヘッジ会計
ヘッジ関係✰一部として契約されるデリバティブは、ヘッジ✰目的に合わせて指定される。
xx価値ヘッジは、特に、固定金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするため、特定された金融商品(有価証券、発行債券、貸出金および借入金)および金融商品✰ポート➚ォリオ(特に、要求払預金および固定金利貸出金)✰両方に対して利用される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジは、特に、変動金利✰資産および負債に伴う金利リスクをヘッジするために利用されるが、そ✰中には借換えや可能性が非常に高い予定外貨収入✰為替リスクヘッジが含まれる。
当グループは、ヘッジ✰開始時に公式文書を作成している。そ✰文書には、ヘッジ関係を特定するヘッジ対象、またはヘッジ対象✰一部、あるいはヘッジ対象✰リスク部分、ヘッジ戦略およびヘッジされるリスク✰タイプ、ヘッジ手段、およびヘッジ関係✰有効性を評価する方法を詳述している。
当グループは、取引✰開始時およびそ✰後少なくとも四半期ごとに、当初✰文書と整合性を取りながらヘッジ関係✰実際(遡及的)✰有効性と予想される(将来✰)有効性を評価する。遡及的な有効性✰テストは、ヘッジ対象内✰ヘッジ手段✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰実際✰変動率が80%から125%
✰範囲内にあるかどうかを評価するよう設定されている。将来✰有効性✰テストは、デリバティブ✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰予想される変動が、ヘッジ✰残存期間において、ヘッジ対象✰xx価値またはキャッシュ・➚ロー✰変動を十分に相殺することが確認できるよう設定されている。可能性が非常に高い予定取引✰場合、そ✰有効性は概して類似取引✰実績データに基づいて評価される。
欧州連合が採用するIAS第39号(ポート➚ォリオ・ヘッジに関する特定✰規定を除く)に基づき、資産または負債✰ポート➚ォリオに基づく金利リスク✰ヘッジ関係は、下記✰通りxx価値ヘッジ会計適用対象として適格である。
- ヘッジ対象として指定されたリスクは、商業銀行取引(顧客へ✰貸出金、貯蓄預金、要求払預金)に係る金利✰うち銀行間取引✰金利部分に関連する金利リスクである。
- ヘッジ対象として指定された金融商品は、各マチュリティ・バンド(満期帯)において、ヘッジ対象原資産に係る金利ギャップ✰一部に対応している。
- 利用されるヘッジ手段は「プレーン・バニラ」スワップ✰みである。
- 将来✰ヘッジ✰有効性は、すべて✰デリバティブが開始時にヘッジ対象✰ポート➚ォリオに伴う金利リスクを軽減する効果を持❜という事実に基づき確立されている。遡及的には、(貸出金✰期限前償還または預金✰引出しによって)そ✰後、特に各マチュリティ・バンド(満期帯)においてヘッジ対象に不足が生じた場合、ヘッジはヘッジ会計上適格でなくなる。
デリバティブとヘッジ対象✰会計処理はヘッジ戦略により異なる。
xx価値ヘッジ関係におけるデリバティブは、貸借対照表においてxx価値で再測定され、xx価値
✰変動は損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識され、そ✰対となる会計処理としてヘッジ対象がヘッジリスクを反映するよう再測定される。ヘッジされた構 成要素✰xx価値✰再測定は貸借対照表において認識されるが、特定された資産と負債✰ヘッジ✰場合 にはヘッジされた項目✰分類に従って認識され、ポート➚ォリオ✰ヘッジ関係✰場合には「金利リスク ヘッジポート➚ォリオ✰再測定による調整」として認識される。
ヘッジ関係が終了する、あるいは有効性✰基準をもはや満たさない場合は、ヘッジ手段はトレーディング勘定へ振り替えられ、そ✰カテゴリーに適用される会計処理に従って計上される。特定✰固定利付証券✰場合、貸借対照表で認識された再測定による調整額は当該証券✰残存期間にわたって実効金利で償却される。金利リスクヘッジ対象固定利付証券ポート➚ォリオ✰場合、調整額はヘッジ✰当初期間✰残存期間にわたって定額法で償却される。ヘッジ対象が、特に期限前償還などによって貸借対照表に表示されない場合、調整額は即時に損益計算書に計上される。
キャッシュ・➚ロー・ヘッジ関係✰場合、デリバティブは貸借対照表にてxx価値で測定され、xx価値✰変動額は株主資本✰「未実現または繰延利益/損失」に独立して計上される。ヘッジ期間を通じて株主資本に計上される金額は、ヘッジ対象から✰キャッシュ・➚ローが損益に影響を与える時点で損益計算書✰「正味受取利息」に振り替られる。ヘッジ対象は、そ✰項目が属するカテゴリーにおいて個別✰会計処理に基づき、引き続き計上される。
ヘッジ関係が終了した場合、あるいは有効性✰基準をもはや満たさなくなった場合、ヘッジ手段✰再測定✰結果として株主資本で認識された累積額は、ヘッジ取引そ✰も✰が損益に影響を与えるまで、あるいは、取引が今後発生しないことが明らかになるまで、資本に留保され、そ✰後、損益計算書で処理される。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本勘定で認識した累積額を即座に損益計算書へと振り替える。
使用されるヘッジ戦略がど✰ようなも✰であっても、ヘッジ✰非有効部分は損益計算書✰「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識される。
子会社や支店に対する外貨建て純投資✰ヘッジは、キャッシュ・➚ロー・ヘッジと同じ方法で会計処理される。ヘッジ手段は、通貨デリバティブまたはそ✰他✰非デリバティブ金融商品である。
・ 組込デリバティブ
複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、複合金融商品が純損益を通じてxx価値で測定される金融資産または負債として計上されていない場合や、組み込まれたデリバティブ✰経済特性およびリスクが主契約✰経済特性およびリスクと緊密に関連していない場合は、当該商品✰価値から分離され、デリバティブとして個別に会計処理される。
注1.c.10 xx価値の決定
xx価値とは、測定日において、市場参加者間で、主要な市場または最も有利な市場における秩序ある取引が行われた場合に、資産✰売却によって受け取るであろう価格または負債✰移転✰ために支払うであろう価格を言う。
当グループでは、金融商品✰xx価値を、外部✰情報源から直接取得した価格情報または評価技法✰ いずれかを用いて算定している。前述✰技法には、主に、一般に認められたモデル(割引キャッシュ・➚ ロー・モデル、xxxx-xxxxx・モデル、補間法)を含むマーケット・アプローチとインカム・ア プローチがある。前述✰技法は、観測可能なインプットを最大限活用し、観測不能なインプット✰活用 を最低限に抑える技法である。前述✰技法には、現在✰市場✰状況を反映するため✰調整が加えられる。また、各種評価モデルまたは当該モデルにて用いられるインプットを用いた評価では、モデル、流動性 および信用リスクといったいく❜か✰要素が考慮されないにもかかわらず、市場参加者が、出口価格を 定める際に当該要素を考慮している場合、価値調整が適宜実施される。
測定は、通常、各金融資産または金融負債単位で行うが、一定✰条件を満たす場合には、ポート➚ォリオ・ベースで✰測定も選択できる。こ✰ため当グループでは、実質的に類似✰金融資産および金融負債✰グループならびに相殺する市場リスクまたは信用リスクが、文書化されているリスク管理戦略に従いネット・エクスポージャー・ベースで管理される状況でxx価値を算定する場合を除き、前述✰ポート➚ォリオ・ベースで✰評価を行っている。
xx価値で測定または開示される資産および負債は、下記✰ような、xx価値ヒエラルキー✰3❜✰レベル✰いずれかに分類される。
- レベル1:xx価値が、該当資産および負債✰活発な市場における相場価格を用いて算定されるレベル。活発な市場✰特徴には、十分な量✰取引が十分な頻度で行われていることや、取引価格情報が容易に得られることなどが含まれる。
- レベル2:xx価値が、重要なインプットが直接または間接的に観測できる市場データであるような評価技法を用いて算定されるレベル。前述✰技法は定期的に調整され、インプットは、活発な市場から得られる情報を用いて裏付けられる。
- レベル3:該当金融商品✰流動性が不足しているといった理由や、重要なモデル・リスクが存在するといった理由により、市場ベース✰観測では、重要なインプットを観測できないか裏付けられないような評価技法を用いてxx価値が算定されるレベル。観測不能なインプットは、入手できる市場データが存在しないため、他✰市場参加者がxx価値を測定する際に検討する独自✰仮定に由来するパラメーターである。商品✰流動性が不足しているかどうか、または重要なモデル・リスク✰影響を受けるかどうかに関する評価は、当事者✰判断事項となる。
該当資産または負債がxx価値ヒエラルキー✰ど✰レベルに分類されるかに❜いては、xx価値全体にとって重要なインプットが属する最低レベルをもとに決定される。
xx価値ヒエラルキー✰レベル3に分類される金融商品に❜いては、当初✰認識✰際に、取引価格とxx価値✰間に差異が生じる場合がある。こ✰「デイ・ワン・プロ➚ィット」は繰り延べられ、評価✰パラメーターが依然として観測不能である限り、当該商品✰当初✰期間にわたって損益計算書に計上される。当初観測不能であったパラメーターが観測可能になった場合、または評価が活発な市場で✰直近
✰類似取引と✰比較によって具体化された場合、デイ・ワン・プロ➚ィット✰未認識部分はそ✰時点で損益計算書に計上される。
注1.c.11 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産および負債(xx価値オプション)
金融資産または金融負債は、次✰場合、当初✰認識時にxx価値で測定するも✰として指定することができる。
- 他✰状況では個別に会計処理されていた組込デリバティブを一❜以上含む複合金融商品✰場合
- xx価値オプションを使うことにより、別✰勘定科目に分類した場合に発生する資産・負債✰測定結果と会計処理と✰間✰不整合を解消または大幅に軽減できる場合
- 金融資産および/または金融負債✰グループがxx価値ベースで管理および測定されており、リスク管理および投資戦略が適切に文書化されている場合
注1.c.12 金融資産および金融負債から発生する収益および費用
償却原価で測定する金融商品および「売却可能金融資産」に分類される固定利付証券から発生する収益および費用は、実効金利法を用いて損益計算書で認識する。
実効金利とは、当該金融商品✰予想残存期間(それが適切な場合は、それより短い期間)における予想将来キャッシュ・➚ローを、貸借対照xx✰正味帳簿価格まで正確に割り引く利率をいう。実効金利✰算出✰際には、実効金利✰不可分な要素を構成する契約当事者間で授受されるすべて✰手数料、取引費用、ならびにプレミアムおよびディスカウントを考慮する。
当グループでは、サービス関連✰手数料収益・費用✰認識方法はサービス内容により異なる。利息✰追加分として処理する手数料は実効金利に含め、損益計算書✰「受取利息」に認識する。重要な取引✰実行に伴う未払および未収手数料は全額、取引実行時に「受取手数料および支払手数料」勘定で損益として認識する。反復して提供するサービスに対する未払および未収手数料もまた、サービス提供期間にわたって「受取手数料および支払手数料」で認識する。
融資保証コミットメントに関して受け取った手数料は、当該コミットメント✰xx価値を表すも✰とみなされる。そ✰結果生じた負債は、そ✰後、営業収益✰手数料収益において、当該コミットメント✰期間にわたって償却される。
注1.c.13 リスク費用
リスク費用には、固定利付証券や顧客および金融機関に対する貸出金および債権✰減損引当金✰変動、供与した融資および保証✰コミットメント✰変動、回収不能貸出金に係る損失、また償却済貸出金✰回 収金額が含まれる。こ✰科目には、店頭取引(OTC)✰金融商品✰相手方に発生したデ➚ォルト・リスクに 関連して計上された減損損失や、➚ァイナンシング事業に伴う不正および訴訟に関連した費用も含まれ る。
注1.c.14 金融資産・金融負債の認識中止
当グループは、当該金融資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利が消滅した場合、または当グループが当該金融資産から✰キャッシュ・➚ローに対する契約上✰権利および当該金融資産✰所有に係るリスクと経済価値✰ほとんどすべてを移転している場合、金融資産✰全部または一部✰認識を中止する。こうした条件が満たされない限り、当グループは当該資産を貸借対照xxに残し、当該資産
✰移転により生じる債務に❜いて負債を認識する。
当グループは、金融負債✰全額または一部が消滅する場合、当該金融負債✰全部または一部✰認識を中止する。
注1.c.15 金融資産および金融負債の相殺
当グループが認識された金額を相殺する法的に強制力✰ある権利を有しており、か❜、純額で決済するか、資産✰実現と負債✰決済を同時に実行する意図を有している場合に✰み、金融資産および金融負債は相殺され、純額で貸借対照表に表示される。
買戻契約および決済機関経由で取引されるデリバティブ✰うち、関連会計基準に規定✰2❜✰要件を満たすも✰は貸借対照xxで相殺される。
注1.d 保険事業に特有の会計基準
完全子会社たる保険会社が締結した裁量権✰ある有配当性を有する保険契約および金融取引契約から発生する資産および負債に関連する特定✰会計方針が、連結財務諸表✰目的上適用されている。これら
✰方針はIFRS第4号に準拠している。
そ✰他すべて✰保険会社✰資産および負債は、当グループ✰資産および負債に一般的に適用される方針に従って処理され、連結財務諸表において該当する貸借対照表✰勘定および損益計算書勘定に含まれる。
注1.d.1 資産
金融資産と長期性資産は、こ✰注記に記載されている方針に従って会計処理される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰xx価値で測定され、xx価値✰変動は損益計算書に計上される。
ユニットリンク型事業に関する責任準備金を表す金融資産は「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」とされ、決算日に原資産✰実現可能価額で計上される。
注1.d.2 負債
保険契約者および受益者に対する当グループ✰債務は「保険会社✰責任準備金」に計上され、重要な保険リスク(例えば、死亡リスクあるいは障害リスク)✰ある保険契約に関連する負債、および裁量権✰ある有配当性を有する金融契約に関連する負債で、IFRS第4号✰対象となるも✰で構成される。裁量権
✰ある有配当性を有するとは、保証された給付金✰補完として、実際✰利益から分配を受ける権利を生命保険契約者に提供するも✰である。
IAS第39号✰対象であるそ✰他✰金融契約に関連する負債は「顧客預金」に計上される。ユニットリンク型契約✰債務は、決算日現在✰原資産✰xx価値を参照して測定される。
生命保険子会社✰責任準備金は、主に保険数理に基づく責任準備金から成っているが、これは通常、保険契約✰解約返戻金に対応する。
支払われる給付金は、主に死亡リスク(定期生命保険、年金保険、ローン✰返済、ユニットリンク型契約✰最低保証額)に関連するも✰であり、また借入人保険においては障害、就労不能や失業リスクに関連するも✰である。こ✰ような種類✰リスクは、適切な生命表(年金保険契約者✰場合は資格表)、支払われる給付金✰水準に適切な医療審査、保険契約者✰母集団✰統計的モニタリング、再保険制度を使って管理される。
損害保険✰責任準備金には、未経過保険料準備金(将来✰期間に関連する約定保険料✰一部分)および保険金請求諸手数料を含む未払保険金支払い✰ため✰準備金が含まれる。
責任準備金✰妥当性は、確率論分析で導き出された将来✰キャッシュ・➚ロー✰平均値と比較することによって、決算日にテストされる。責任準備金に対する調整はすべて、当該期間✰損益計算書に計上される。資本組入準備金は、正味実現利益✰一部を繰り延べる(すなわち、適格資産✰ポート➚ォリオ✰最終利回りを維持する)目的で償却可能証券✰売却時点で個別✰法定勘定において設定される。連結財務諸表において、こ✰準備金✰大部分は「保険契約者剰余金」として、連結貸借対照表✰負債側へと再分類されている。繰延税金負債は株主資本✰一部として認識している。
こ✰項目には、シャドウ・アカウンティング✰適用による保険契約者剰余金も含まれる。これは、主 に在➚ランス生命保険子会社において、保険契約に基づく給付金が資産✰利回りと連動している場合に、当該資産✰未実現損益に対する保険契約者✰持分を表すも✰である。こ✰持分は、保険契約者に起因す る未実現損益✰様々なシナリオによる確率論分析で算定された平均値である。
シャドウ・アカウンティングで処理される資産に❜いて未実現損失が生じた場合、将来✰利益に対する保険契約者✰持分から控除される可能性✰ある額と同額✰、保険契約者損失引当金が、連結貸借対照表✰資産✰部に認識される。保険契約者損失引当金✰回復可能性は、別途認識されている保険契約者剰余金、会計処理方法✰選択によりシャドウ・アカウンティングで処理されない金融資産(取得原価で測定される満期保有目的金融資産および不動産投資)に伴うキャピタル・ゲイン、および未実現損失を含んでいる資産を会社が保有する能力および意図を考慮して、将来に向かって評価される。保険契約者損失引当金は、貸借対照表✰資産✰部✰「未収収益およびそ✰他✰資産」✰対照勘定として計上される。
注1.d.3 損益勘定
当グループが締結した保険契約から発生する収益と費用は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
そ✰他✰保険会社✰収益と費用は、関連する損益勘定に計上される。そ✰結果、保険契約者剰余金✰増減は、そ✰増減をもたらした資産による損益と同じ勘定科目に表示される。
注1.e 有形固定資産および無形固定資産
連結貸借対照表に計上される有形固定資産および無形固定資産は、事業用✰資産と投資不動産で構成される。
事業用資産には、サービス✰提供に用いられるも✰、あるいは管理目的で使用するも✰があり、そ✰中には当グループがオペレーティング・リース✰賃貸人としてリースする動産も含まれる。
投資不動産とは、賃貸料およびキャピタル・ゲインを目的として保有する不動産である。
有形固定資産および無形固定資産は、当初、購入価格に直接付随費用を加えた額で認識されるが、建設または改装に長い期間を要する場合には、資産が利用可能になるまで✰間✰借入金利息も取得原価に算入される。
BNPパリバ・グループが内部で開発したソ➚トウェア✰うち、資産計上✰基準を満たすも✰に❜いては、プロジェクトに直接起因する外部費用や従業員✰人件費を含む直接的な開発費が資産計上される。
当初✰認識後、有形固定資産および無形固定資産は、取得原価から減価償却または償却累計額および減損額を差し引いた金額で測定される。そ✰際、ユニットリンク型保険契約✰ポート➚ォリオで保有する民間不動産会社に対する持分(SCI)だけは例外であり、決算日✰xx価値で測定され、xx価値✰変動は損益計算書に計上される。
有形固定資産および無形固定資産✰価値✰うち、償却可能額は資産✰残存価格控除後✰金額で計算される。当グループが賃貸人としてリースするオペレーティング・リース✰資産だけは、残存価格があると✰前提に基づく。これは、事業で使用される有形固定資産および無形固定資産✰耐用年数は通常、それら✰経済的耐用年数と同じであるためである。
有形固定資産および無形固定資産は、そ✰耐用年数にわたって定額法で減価償却または償却される。減価償却費または償却費は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に認識される。
資産が、一定期間ごと✰入れ替えを必要とする場合がある多く✰構成要素で構成されている場合、またはそ✰用途や生み出される経済的便益率が異なる多く✰構成要素で構成されている場合、各構成要素はそれぞれに適切な方法により単独で認識され、減価償却される。BNPパリバ・グループは、事業で使用される不動産および投資不動産に対し、構成要素に基づくアプローチを採用してきた。
オ➚ィス不動産✰減価償却期間は次✰通りである。(主要な不動産およびそ✰他✰不動産それぞれにおける)外郭構造は80年または60年、建物✰壁面は30年、一般的および技術的設置物は20年、備品および付属品は10年。
ソ➚トウェア✰償却期間は種類によって異なり、構造基盤✰開発部分では8年まで、顧客へ✰サービス✰提供を主な目的として開発されたも✰では3年または5年となっている。
ソ➚トウェア✰維持費用は、発生時に費用計上される。しかし、ソ➚トウェア✰性能向上または耐用年数✰延長✰ため✰費用は、取得/開発✰初期コストに含まれる。
償却可能な有形固定資産および無形固定資産に❜いては、決算日時点で潜在的な減損✰兆候がないかどうかを確認するため、減損テストを行う。非償却資産も、資金生成単位に対して割り当てられた✰れん✰場合と同じ方法により、少なくとも年に一度減損テストが行われる。
減損✰兆候がある場合には、該当資産✰新たな回収可能価額と帳簿価額を比較する。資産✰減損が発見された場合、減損損失が損益計算書で認識される。こ✰損失は、見積回収可能価額に変更があった場合、あるいは減損✰兆候がなくなった場合に戻し入れが行われる。減損損失は、損益計算書✰「有形・無形固定資産に係る減価償却費、償却費および減損」に計上される。
事業に使用される有形固定資産および無形固定資産✰処分損益は損益計算書✰「長期性資産に係る純利益」で認識される。
投資不動産✰処分損益は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」または「そ✰他✰業務費用」で認識される。
注1.f リース
グループ会社は、リース契約において借手または貸手になることがある。
注1.f.1 賃貸人としての会計処理
当グループが貸手✰立場で契約するリース取引は、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リース✰場合、貸手は、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に 移転する。➚ァイナンス・リースは、借手が資産を購入するために行った貸付金として会計処理される。
リース料✰現在価値に残存価格を加えたも✰が、未収金として認識される。リースによって貸手が稼得する純利益は貸出金✰利息と同じであり、損益計算書✰「受取利息」に計上される。リース料はリース期間にわたって分割して支払われるが、そ✰純利益は正味リース投資未回収額に対して一定✰収益率を反映したも✰となるよう元本✰減額部分と金利部分に配分される。使用される利率はリース上✰計算xx率である。
個別✰未収➚ァイナンス・リース料および未収➚ァイナンス・リース料✰ポート➚ォリオ✰減損は、そ✰他✰貸出金および債権に適用されるも✰と同じ原則に基づいて判断される。
・ オペレーティング・リース
オペレーティング・リースとは、資産✰所有に伴うリスクと経済価値を実質的にすべて借手に移転しないリースである。
リース資産は、貸手✰貸借対照表✰有形固定資産に計上され、リース期間にわたって定額法で減価償却される。償却可能額は、リース資産✰残存価格を控除している。リース料は、リース期間にわたって定額法に基づき全額損益計算書に計上される。リース料と減価償却費は、損益計算書✰「そ✰他✰業務収益」および「そ✰他✰業務費用」に計上される。
注1.f.2 借手の会計処理
当グループが借手✰立場で契約するリースは、➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類される。
・ ➚ァイナンス・リース
➚ァイナンス・リースは、借手が融資を受け、そ✰資金で資産を取得した✰と同じ扱いとなる。リース資産は借手✰貸借対照表に、そ✰xx価値またはリース✰計算xx率で計算された最低リース料総額
✰現在価値✰うち、いずれか低い金額で計上される。資産に対応する負債もまた、リース資産✰xx価値または最低リース料総額✰現在価値と同額で借手✰貸借対照表に計上される。資産は、当初✰認識された金額から残存価格を控除した後、資産✰耐用年数にわたって、自己所有✰資産に適用される✰と同じ方法によって減価償却される。リース期間✰満了までに借手がリース資産✰所有権を取得するという合理的確証がない場合、当該資産は、リース期間か当該資産✰耐用年数✰どちらか短い方✰期間にわたり完全に減価償却される。リース負債✰金額は償却原価で会計処理される。
・ オペレーティング・リース
資産は、借手✰貸借対照表には計上されない。オペレーティング・リース✰リース料は、リース期間にわたって定額法により、借手✰損益計算書に計上される。
注1.g 売却目的で保有する長期性資産と非継続事業
当グループが長期性資産を売却することを決定し、そ✰売却が12ヶ月以内に行われる可能性が非常に 高い場合、そ✰ような資産は貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産」勘定に個別に表示される。それら✰資産に関連する負債もまた、貸借対照表✰「売却目的で保有する長期性資産関連✰負債」勘定 にて個別に表示される。
一旦こ✰勘定科目に分類された後は、長期性資産および長期性資産と負債✰グループは、帳簿価額または売却費用控除後✰xx価値✰いずれか低い金額で評価される。
そ✰ような資産に❜いては減価償却を行わない。長期性資産および長期性資産と負債✰グループに減損が生じた場合、減損損失が損益計算書に計上される。減損損失は戻し入れられる可能性がある。
売却目的で保有する長期性資産と負債✰グループが資金生成単位✰場合は、「非継続事業」に分類される。非継続事業には、売却対象業務、活動を停止した業務、転売✰意図を持って✰み取得した子会社が含まれる。
非継続事業に関連するすべて✰利益と損失は、損益計算書✰「非継続事業および売却目的で保有する資産に対する税引後利益または損失」勘定に個別に表示される。こ✰勘定には、非継続事業✰税引後利益または損失、売却費用控除後✰xx価値で再測定することから生じた税引後利益または損失、および事業✰売却による税引後利益または損失が含まれる。
注1.h 従業員給付
従業員給付は、次✰4❜✰カテゴリー✰いずれか1❜に分類される。
- 給与、年次休暇、インセンティブ制度、利益配分と追加支払金といった短期給付
- 有給休暇、xx勤続報奨金、そ✰他✰形態による現金ベース✰繰延報酬を含むそ✰他✰長期給付
- 解雇給付
- ➚ランス✰追加型銀行業界年金および他国✰各種年金制度(これら✰一部は年金➚ァンドが運用している)を含む退職後給付
・ 短期給付
当グループは、従業員給付✰見返りとして従業員が役務を提供した時、そ✰給付を費用として認識する。
・ 長期給付
長期給付とは、短期給付、退職後給付および解雇給付以外✰給付を意味する。これは特に、BNPパリバ
✰株価と連動せず、報酬が稼得された期間✰財務諸表に未払い計上される、12ヶ月を超える期間にわたって繰り延べられる報酬に関連するも✰である。
ここで用いられる年金数理計算手法は、確定給付型退職後給付制度で用いられるも✰と類似✰も✰であるが、再評価項目は、株主資本ではなく損益計算書に認識される。
・ 解雇給付
解雇給付は、雇用契約✰終了と引き換えに行われる従業員給付で、当グループが法定退職年齢に達する前に雇用契約を終了させることを決定した場合、あるいは従業員が解雇給付を条件として自主退職を決意した場合に行われる従業員給付である。決算日から12ヶ月より後に支払期日が来る解雇給付は割引かれる。
・ 退職後給付
BNPパリバ・グループは、IFRSに基づき、確定拠出型年金制度と確定給付型年金制度を区別している。確定拠出型年金制度は当グループにとって✰給付債務を生むも✰ではない✰で、引当金を積み立てる
必要はない。会計期間ごとに支払われる雇用者拠出金は費用として認識される。
確定給付型✰スキーム✰みが当グループにとって✰給付債務を生み出す。こ✰給付債務は引当金✰形で負債として測定され、認識される。
こ✰2❜✰カテゴリーへ✰制度✰分類は制度✰経済的実態に基づいて行われ、当グループが合意した給付金を従業員に支払う法的または実質的義務を負っているかどうかを判断するため✰見直しが行われる。
確定給付型年金制度✰下で✰退職後給付債務は、人口統計学的および財務上✰仮定を考慮した年金数理計算手法を用いて算定される。
退職後給付制度に❜いて認識される負債純額は、確定給付債務✰現在価値と制度資産✰xx価値✰差額である。
確定給付債務✰現在価値は、予測単位積増方式を用い、当グループが採用する年金数理計算上✰仮定に基づいて測定される。こ✰方式では、各国または当グループ✰各社に固有✰、人口統計学的推計、従業員✰定年前退職✰確率、昇給率、割引率、全般的な物価上昇率といった様々なパラメーターを勘案している。
制度資産✰価値が給付債務額を超える場合、将来における拠出額✰減少または制度に対する拠出額✰将来における一部払戻✰形で当グループに将来✰経済的利益をもたらすも✰ならば、資産として認識される。
損益計算書✰「給与および従業員給付」に認識されている確定給付制度に関する年間費用には、当期勤務費用(提供した役務と引き換えに当期中に確定した各従業員✰権利)、確定給付債務(資産)純額✰割引による影響額と連動する正味利息、制度✰変更または縮小に起因する過去勤務費用、および制度清算
✰影響額が含まれる。
確定給付債務(資産)純額✰再測定結果は、そ✰他✰包括利益に認識され、損益へ再分類されることはない。これらには、年金数理計算上✰損益、制度資産収益および資産計上額✰上限✰影響(確定給付債務
/資産に伴う正味利息に含まれる額は除く)が含まれる。
注1.i 株式報酬
株式報酬取引とは、当グループが発行した株式に基づく報酬であり、株式またはBNPパリバ✰株価に連動した現金支払いを受け取る形で決済される。
IFRS第2号は、2002年11月7日より後に付与された株式報酬を費用として認識するよう求めている。認識された金額は、従業員へ付与される株式報酬✰価額である。
当グループは、株式予約権方式による従業員ストック・オプション制度および繰延株式または株価連動型現金決済✰報酬制度を提供している。また従業員は、株式を特定期間売却しないことを条件にBNPパリバが特別に発行する株式を割引価格で購入することもできる。
・ ストック・オプションおよび株式報奨制度
ストック・オプションおよび株式報奨制度に関連する費用は、給付が被付与者✰継続的雇用を条件とする場合には権利確定期間にわたって認識される。
ストック・オプションおよび株式報奨費用は、給与および従業員給付費用に計上され、対応する調整が株主資本に対して行われる。こ✰費用は、付与日に取締役会が決定する、制度✰全体的な価値に基づいて計算される。
制度に係る金融商品✰市場価格が入手できない場合には、BNPパリバ✰株価に関連する業績条件を考慮する財務評価モデルが使用される。制度に係る報酬費用総額は、付与するオプションまたは株式報奨✰単価に、権利確定期間✰最終時点で権利が確定したオプションまたは株式報奨✰見積数量を掛けることで計算されるが、そ✰際には、被付与者✰継続的雇用という条件が考慮される。
権利確定期間に前提条件が変更され、そ✰結果、費用✰再測定が必要となる場合があるが、これら✰前提条件とは、従業員がグループを退職する可能性に関連するも✰と、BNPパリバ✰株価に連動しない業績条件に関連するも✰✰みに限られる。
・ 株価連動型現金決済繰延報酬制度
こ✰制度に関連する費用は、従業員が対応する役務を提供した年度において認識される。
株式に基づく変動報酬✰支払いが、権利確定日現在で対象従業員✰雇用が続いていることを明示的な条件としている場合、役務は、権利確定期間中に提供されたも✰とみなされ、対応する報酬費用は、当該期間にわたって比例配分で認識される。当該費用は給与および従業員給付費用に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、雇用継続条件または業績条件✰充足状況や、BNPパリバ✰株価✰変動を考慮して見直される。
雇用継続条件がない場合、費用は繰り延べられずに即時に認識され、対応する負債が貸借対照表に認識される。こ✰額は、業績条件やBNPパリバ✰株価✰変動を考慮して、決済まで✰各報告日において見直される。
・ 社内貯蓄制度✰下で従業員に提供される新株引受権または株式購入権
社内貯蓄制度(Plan d'Épargne Entreprise)✰下で特定期間にわたり市場より低い利率で従業員に提供される株式✰引受権または購入権は、権利確定期間を含まない。しかしながら、従業員は法律により、取得した株式✰売却を5年間禁じられている。こ✰制限は従業員に対する給付が測定される場合に考慮され、そ✰分給付は減額される。そ✰ため給付額は、制度が従業員に発表された日現在✰株式✰xx価値(売却制限考慮後)と従業員が払い込む取得価格✰差額に取得株式数を掛けることで計算される。
5年間✰強制保有期間✰コストは、従業員向け✰増資時に引き受けた株式✰先渡売却に係る戦略的コストと、5年後に当該先渡売却取引から受領する売却代金で返済する借入金による資金調達で、市場で同数✰BNPパリバ株式を現金で取得した場合✰戦略的コストと同等✰も✰である。当該ローン✰金利は、平均的なリスク構造を持❜5年✰個人向け一般ローンに付される金利である。当該株式✰先渡売却価格は、市場パラメーターに基づいて算定される。
注1.j 負債として計上される引当金
負債として計上される引当金(金融商品、従業員給付、保険契約に係るも✰を除く)は、主に事業再編、請求と訴訟、罰金、税務リスクに関連するも✰である。
引当金は、過去✰事象に起因する債務を決済するために経済的便益を持❜資源✰流出が必要となる可能性が高く、当該債務✰金額に❜いて信頼性✰ある見積もりができる場合に認識される。そ✰ような債務額は、割引✰影響が重要な場合には、引当金✰額✰決定時に割引かれる。
注1.k 当期および繰延税金
当期法人税✰課税額は、利益が生み出された会計期間に当グループが業務を展開した各国において有効な税法と税率に基づいて決定される。
繰延税金は、資産または負債✰貸借対照xx✰帳簿価格と税務基準額と✰間に一時差異が発生した場合に認識される。
繰延税金負債は、すべて✰将来加算一時差異に❜いて認識されるが、以下✰も✰はそ✰例外となる。
- ✰れん✰当初✰認識額に関する一時差異
- 当グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、一時差異が予測可能な期間内には解消しない可能性が高い場合で、当グループが単独でまたは第三者と共同で支配している企業に対する投資において発生した一時差異
繰延税金資産は、対象会社が、将来、一時差異および税務上✰欠損金と相殺可能な課税所得を生み出す可能性が高い場合に✰み、すべて✰将来減算✰一時差異と未使用✰繰越欠損金に❜いて認識される。
繰延税金資産と負債は、負債法を用い、繰延税金資産が実現するか繰延税金負債が解消される期間に適用されることが予想される税率を用い、当該会計期間✰決算日までに制定された(または制定される予定✰)税率および税法に基づいて測定される。これらは割引かれない。
繰延税金資産と負債は、同じ税グループ内で発生する場合、単独✰税務当局✰管轄下✰場合、および相殺できる法的権利が存在する場合に互いに相殺される。
当期および繰延税金は、損益計算書で税金収益と税金費用として認識されるが、売却可能資産✰未実現利益または損失に係る繰延税金、あるいはキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定された金融商品✰xx価値✰変動に係る繰延税金は例外であり、そ✰ような繰延税金は株主資本に計上される。
債権および有価証券から✰収益に係る税額控除が当期✰未払法人税✰決済に利用された場合、当該税額控除はそれらが関連する収益と同じ項目で認識される。対応する税金費用は損益計算書✰「法人税」に引き続き計上される。
注1.l キャッシュ・フロー計算書
現金および現金同等物✰残高は、現金および中央銀行預金正味残高、また銀行間コールローンおよび要求払預金✰正味残高で構成される。
営業活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、投資不動産、満期保有金融資産および譲渡性預金に関連するキャッシュ・➚ローを含む、当グループ✰業務により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
投資活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、連結グループに含まれている子会社、関連会社 または合弁事業✰買収および処分、ならびに有形固定資産(投資不動産およびオペレーティング・リース として保有されている不動産を除く)✰取得および売却により生じたキャッシュ・➚ローを反映している。
財務活動に関連する現金および現金同等物✰増減は、株主と✰取引、債券および劣後債に関連するキャッシュ・➚ロー、および負債証券(譲渡性預金を除く)により生じたキャッシュ・イン➚ローおよびアウト➚ローを反映している。
注1.m 財務諸表作成における見積もりの利用
財務諸表を作成する際に、中核事業や本社機能✰管理者は、損益計算書✰損益勘定および貸借対照表
✰資産・負債勘定✰測定、ならびに財務諸表に対する注記で開示される情報に反映される仮定や見積もりを行うことが要求されている。担当管理者は、判断および見積もりに当たり、財務諸表✰作成日現在入手可能な情報を利用することを要求される。また、管理者が見積もりを行った場合、将来✰実績は、主に市況などにより、見積もりと大幅に異なることがある。これにより財務諸表に重要な影響が及ぶ可能性がある。
これは、特に次✰点に❜いて当てはまる。
- 銀行仲介業務に内在する信用リスクに❜いて認識する減損損失
- 内部で開発したモデルを用いた、活発な市場において公表価格✰ない金融商品✰ポジション✰測定
- 「売却可能金融資産」、「純損益を通じてxx価値で測定する金融資産」あるいは「純損益を通じてxx価値で測定する金融負債」に分類される公表価格✰ない金融商品✰xx価値✰計算、および (より一般的には)xx価値による開示要件✰対象となる金融商品✰xx価値✰計算
- 評価手法を用いる際に必要となる、市場が活発か不活発か✰判断
- 「売却可能」に分類される変動利付金融資産✰減損損失
- 無形固定資産に対し行われる減損テスト
- 特定✰デリバティブをキャッシュ・➚ロー・ヘッジ手段として指定したこと✰適切性およびヘッジ
✰有効性✰測定
- ➚ァイナンス・リースまたはオペレーティング・リースとしてリースされた資産および(より一般的には)見積もり残存価値控除後✰減価償却が計上される資産✰残存価値✰見積もり
- 偶発債務などに対する引当金✰測定
各種市場リスク✰感応度および観測不能なパラメーターに対する評価✰感応度を査定するために適用された仮定に❜いても該当する。
注2. IAS第19号の改訂がもたらす遡及的な影響
当グループは、2013年1月1日に、欧州連合が2012年6月に採用したIAS第19号「従業員給付」の改訂を適用し、認識または償却されていない保険数理上の損益を考慮に入れることを目的とする、当グループの貸借対照表への退職給付債務の認識を行った。この改訂は、遡及的効果のある改訂のため、2012年
1月1日および12月31日現在の比較財務諸表が修正再表示された。
・ 貸借対照表
この表は、IAS第19号の改訂内容に沿って調整される貸借対照表項目を表示したものである。
(単位:百万ユーロ)
2011年12月
31日現在
調整額
2012年1月
1日現在(x
2012年12月
31日現在
調整額
2012年12月
31日現在(x
(IAS第19号
の改訂前)
資産
(IAS第19号
正再表示後) の改訂前)
正再表示後)
当期および繰延税金資産 | 11,570 | 106 | 11,676 | 8,661 | 71 | 8,732 |
未収収益およびその他の資産 | 93,540 | (157) | 93,383 | 99,359 | (152) | 99,207 |
関連会社に対する投資 | 4,474 | (4) | 4,470 | 7,040 | (9) | 7,031 |
資産への影響額合計 | (55) | (90) |
負債
当期および繰延税金負債 | 3,489 | (14) | 3,475 | 3,046 | (103) | 2,943 |
偶発債務等引当金 | 10,480 | 255 | 10,735 | 10,962 | 418 | 11,380 |
負債への影響額合計 | 241 | 315 |
連結資本
76,764 | (354) | 76,410 | 82,655 | (437) | 82,218 |
(1,394) | (1,394) | 3,231 | (5) | 3,226 | |
75,370 | (354) | 75,016 | 85,886 | (442) | 85,444 |
10,737 58 10,795 8,124 | 37 | 8,161 | |||
(481) (481) 412 | 412 |
資本金および利益剰余金
資本に直接認識される資産および負債の変動
親会社株主帰属
資本金および利益剰余金
資本に直接認識される資産および負債の変動
少数株主帰属 | 10,256 | 58 | 10,314 | 8,536 | 37 | 8,573 |
連結資本への影響額合計 | (296) | (405) |
調整の内訳は以下の通りである。
2012年1月1日現在 2012年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
IAS第19号の改訂がもたらす影響
内、過去勤務費用
内、年金数 IAS第19号の
理計算上の 改訂がもた
損益 らす影響
内、過去勤務費用
内、年金数理計算上の損益
未認識費用(税引前) | (412) | (163) | (249) | (570) | (153) | (417) |
内、未収収益およびその他の資産 | (157) | (152) | ||||
内、偶発債務等引当金 | (255) | (418) | ||||
繰延税金 | 120 | 57 | 63 | 174 | 54 | 120 |
内、繰延税金資産 | 106 | 71 | ||||
内、繰延税金負債 | 14 | 103 | ||||
関連会社の影響 | (4) | (4) | (9) | (9) | ||
為替レート | (2) | 2 | ||||
IAS第19号の改訂がもたらす遡及 的な影響 | (296) | (106) | (190) | (405) | (101) | (304) |
・ 損益計算書ならびに資本に直接認識される資産および負債の変動計算書
この表は、IAS第19号の改訂内容に沿って調整された、2012年12月31日現在の損益計算書項目を表示したものである。
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日
終了事業年度
調整額
2012年12月31日
終了事業年度
(IAS第19号の改訂前) | (修正再表示後) | ||
給与および従業員給付費用 | (15,255) | 7 | (15,248) |
法人税 | (3,059) | (2) | (3,061) |
当期純利益への影響額合計 | 5 | ||
親会社株主帰属当期純利益 | 11 | ||
少数株主帰属当期純利益 | (6) |
加えて、IAS第19号の改訂により、下記の影響額が、2012年12月31日終了事業年度の資本に直接認識される資産および負債の変動へ計上された。
- 純損益へ再分類されない-110百万ユーロの項目
- 為替レートの変動に関連する項目における-5百万ユーロの調整
注3. 2013年12月31日終了事業年度における損益計算書に対する注記注3.a 正味受取利息
BNPパリバ・グループは、償却原価で測定する金融商品、およびxx価値で測定する金融商品のうちデリバティブの定義に該当しない商品に係るすべての収益および費用(利息、手数料、取引費用)を「受取利息」および「支払利息」に含めている。これらの金額は実効金利法を使用して計算されている。純損益を通じてxx価値で測定する金融商品のxx価値の変動(未収/未払利息を除く)は、「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」に認識されている。
xx価値ヘッジとして会計処理されているデリバティブに係る受取利息および支払利息は、ヘッジ対象から生じた収益に含まれている。同様に、純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された取引のヘッジに使用されるデリバティブから生じる受取利息および支払利息は、原取引に関連する受取利息および支払利息と同じ勘定に配賦される。
2013年12月31日 2012年12月31日
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
顧客関連項目 | 25,010 | (7,928) | 17,082 | 29,093 | (9,375) | 19,718 |
預金、貸出金および借入金 | 23,725 | (7,832) | 15,893 | 27,622 | (9,246) | 18,376 |
買戻/売戻契約 | 20 | (33) | (13) | 21 | (79) | (58) |
ファイナンス・リース | 1,265 | (63) | 1,202 | 1,450 | (50) | 1,400 |
銀行間項目 | 1,629 | (1,929) | (300) | 1,719 | (2,562) | (843) |
預金、貸出金および借入金 | 1,523 | (1,835) | (312) | 1,645 | (2,281) | (636) |
買戻/売戻契約 | 106 | (94) | 12 | 74 | (281) | (207) |
発行済負債証券 | - | (2,232) | (2,232) | - | (3,445) | (3,445) |
キャッシュ・フロー・ヘッジ手段 | 2,296 | (1,961) | 335 | 2,849 | (2,477) | 372 |
金利ポートフォリオ・ヘッジ商品 | 2,308 | (3,152) | (844) | 2,146 | (3,577) | (1,431) |
純損益を通じてxx価値で測定する金融商品 | 1,829 | (1,157) | 672 | 2,293 | (1,295) | 998 |
固定利付証券 | 1,221 | - | 1,221 | 1,438 | - | 1,438 |
貸付/借入 | 222 | (349) | (127) | 207 | (360) | (153) |
買戻/売戻契約 | 386 | (595) | (209) | 648 | (814) | (166) |
負債証券 | - | (213) | (213) | - | (121) | (121) |
売却可能金融資産 | 5,426 | - | 5,426 | 5,889 | - | 5,889 |
満期保有目的金融資産 | 457 | - | 457 | 487 | - | 487 |
受取(支払)利息合計 | 38,955 | (18,359) | 20,596 | 44,476 | (22,731) | 21,745 |
個別に減損が認識された貸出金に係る受取利息は、2013年12月31日終了事業年度は520百万ユーロ、 2012年12月31日終了事業年度は610百万ユーロであった。
注3.b 受取手数料および支払手数料
純損益を通じてxx価値で測定しない金融商品に係る受取手数料および支払手数料は、2013年度は受取手数料3,179百万ユーロおよび支払手数料430百万ユーロ(2012年度はそれぞれ3,258百万ユーロおよび 601百万ユーロ)であった。
当グループが、クライアント、信託、年金、および個人向けリスク保険ファンドまたはその他の機関 に代わり資産を保有または投資する際の媒体となる、信託および類似活動に関連した正味受取手数料は、 2013年度には2,213百万ユーロ(2012年度は2,298百万ユーロ)であった。
注3.c 純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失
「純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益/損失」には、トレーディング勘定において管理されている金融商品に関連するすべての損益項目が含まれている。さらに、当グループがxx価値オプションにより、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品として指定した金融商品(配当金を含む)に関連する損益項目(「正味受取利息」(注3.a参照)に認識される受取利息および支払利息を除く)も含まれている。
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度
トレーディング勘定 | 4,743 | 6,114 |
金利金融商品 | 1,070 | 2,066 |
資本性金融商品 | 3,497 | 3,132 |
外国為替金融商品 | (592) | 609 |
その他のデリバティブ | 701 | 307 |
買戻/売戻契約 | 67 | - |
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融商品
内、BNPパリバ・グループの発行体リスクに起因する負債再測定の影響額(注5.d)
(86) (2,818)
(435) (1,617)
ヘッジ会計の影響 | (76) | 16 |
xx価値ヘッジ手段たるデリバティブ | 879 | 258 |
xx価値ヘッジのヘッジ対象 | (955) | (242) |
合計 | 4,581 | 3,312 |
2013年度および2012年度のトレーディング勘定に係る純利益には、キャッシュ・フロー・ヘッジの非有効部分に関連した重要性のない金額が含まれている。
注3.d 売却可能金融資産に係る純利益/損失およびxx価値で測定しないその他の金融資産
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度
貸出金および債権、固定利付証券(1) | 439 | 839 |
処分損益 | 439 | 839 |
株式およびその他の変動利付証券 | 1,226 | 785 |
受取配当金 | 569 | 515 |
減損計上額 | (261) | (465) |
処分益純額 | 918 | 735 |
合計 | 1,665 | 1,624 |
(1) 固定利付金融商品からの受取利息は「正味受取利息」(注3.a)に含まれ、発行者の債務不履行の可能性に関連する減損損失は「リスク費用」(注3.f)に含まれている。
過年度には「資本に直接認識される資産および負債の変動」に計上されていた未実現損益は、税引前当期純利益に含まれ、2013年12月31日終了事業年度は838百万ユーロの利益(保険契約者剰余金の影響額考慮後)で、2012年12月31日終了事業年度は445百万ユーロの純利益であった。
当期においては、自動的に減損が認識される基準の適用と定性的分析の結果により、変動利付証券について以下に掲げる額の減損が初めて認識された。
・ 取得価格から50%を超える価格の低下に関連した-23百万ユーロ(2012年度は-45百万ユーロ)。
・ 2年連続して未実現損失が観測されたことに関連した-28百万ユーロ(2012年度は-8百万ユーロ)。
・ 1年の間に少なくとも平均30%の未実現損失が観測されたことに関連した-1百万ユーロ(2012年度は-11百万ユーロ)。
・ 追加の定性的分析の結果に関連した-14百万ユーロ(2012年度は-54百万ユーロ)。
注3.e その他の業務収益(純額)
2013年12月31日 2012年12月31日
(単位:百万ユーロ)
終了事業年度 終了事業年度
収益 | 費用 | 純額 | 収益 | 費用 | 純額 | |
保険業務収益(純額) | 26,120 | (22,670) | 3,450 | 24,715 | (21,460) | 3,255 |
投資不動産収益(純額) | 104 | (56) | 48 | 375 | (178) | 197 |
オペレーティング・リースの下で保有されるリース資産収益(純額) | 5,470 | (4,416) | 1,054 | 5,871 | (4,844) | 1,027 |
不動産開発業務収益(純額) | 1,422 | (1,236) | 186 | 1,214 | (1,006) | 208 |
その他の収益(純額) | 1,234 | (1,170) | 64 | 1,545 | (1,373) | 172 |
その他の業務収益(純額)合計 | 34,350 | (29,548) | 4,802 | 33,720 | (28,861) | 4,859 |
・ 保険業務収益(純額)
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度
約定保険料総額 | 21,811 | 19,813 |
保険金給付費用 | (15,532) | (15,267) |
責任準備金増減 | (5,232) | (4,246) |
ユニットリンク型保険適格投資の価値の変動 | 2,768 | 3,361 |
出再保険 | (375) | (519) |
その他の収益および費用 | 10 | 113 |
保険業務収益(純額)合計 | 3,450 | 3,255 |
「保険金給付費用」には、保険契約に係る解約、満期、および保険金請求から生じる費用が含まれている。「責任準備金の変動」は、金融契約(特にユニットリンク型保険契約)の価値の変動を反映している。そのような契約に対して支払った利息は「支払利息」に認識されている。
注3.f リスク費用
「リスク費用」は、当グループの銀行仲介業務に特有の信用リスクに関して認識された減損損失に加えて、店頭取引の金融商品について生じた取引先リスクに関する減損損失を表示している。
・ 当期リスク費用 | ||
(単位:百万ユーロ) | 2013年12月31日 終了事業年度 | 2012年12月31日 終了事業年度 |
減損引当金計上額(純額) | (4,194) | (4,173) |
償却債権取立益 | 569 | 714 |
減損引当金でカバーされない回収不能貸出金および債権
(429) (482)
当期リスク費用合計 (4,054) (3,941)
資産種類別当期リスク費用
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度
顧客貸出金および債権 | (3,797) | (3,769) |
売却可能金融資産 | (19) | (13) |
トレーディング業務に係る金融商品 | (108) | (118) |
その他の資産 | (33) | (8) |
金融機関貸出金および債権 (6) 6
オフバランスシート・コミットメントおよびその他の項目
(91) (39)
当期リスク費用合計 (4,054) (3,941)
・ 信用リスクに係る減損 当期の減損引当金の推移 | ||
(単位:百万ユーロ) | 2013年12月31日 終了事業年度 | 2012年12月31日 終了事業年度 |
減損引当金合計-期首現在 | 28,417 | 30,675 |
減損引当金計上額(純額) | 4,194 | 4,173 |
減損引当金戻入額 | (3,288) | (6,007) |
為替レートの変動およびその他の事項の影響額 | (1,020) | (424) |
減損引当金合計-期末現在 | 28,303 | 28,417 |
資産種類別減損
(単位:百万ユーロ) 2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
資産の減損 | ||
金融機関貸出金および債権(注5.f) | 392 | 537 |
顧客貸出金および債権(注5.g) | 26,616 | 26,525 |
トレーディング業務に係る金融商品 | 162 | 276 |
売却可能金融資産(注5.c) | 84 | 69 |
その他の資産 | 41 | 34 |
金融資産の減損合計 | 27,295 | 27,441 |
内、個別評価引当金 | 23,471 | 23,100 |
内、一括評価引当金 | 3,824 | 4,341 |
負債として認識される引当金
オフバランスシート・コミットメントに対する引当金
-金融機関向け | 23 | 45 |
-顧客向け | 468 | 451 |
その他の個別評価引当金 | 517 | 480 |
クレジットライン/コミットメントラインに対する引当金合計(注5.q)
内、オフバランスシート・コミットメントに対する
1,008 976
個別評価引当x | ||
x、一括評価引当金 | 157 | 169 |
減損引当金合計 | 28,303 | 28,417 |
334 327
注3.g 米国による制裁の対象となりうる当事者が関与している米ドル建て支払いに関連する引当金
近年の財務諸表に対する注記でも説明している通り、当行では、ここ数年、米国司法省およびニューヨーク郡地方検察局(特に、米国の他の規制機関、司法機関および行政機関)と協議した内容に沿って米国による制裁の対象となりうる国、人物および事業体が関与している特定の米ドル建ての支払いを内部にて遡及的にレビューし、当行実施の業務が制裁に関する規制に従うものかどうかを確かめている。
このレビューにより、当行の各支店が実施している大量の取引のうち、各支店の所在国の法律に従う場合には禁止されないものの、米国の規制(特に、米国財務省外国資産管理局(OFAC)の規制)に従う場合には許可されない可能性がある取引が明らかとなった。
当行では、このレビューの結果を米国の各管轄機関に提示し、その後各機関と必要な協議を開始した。これに伴う財務諸表への影響額や、罰金または違約金の額を現段階で算定することはできないが、当行 では、IFRSの要件に従い、2013年度第4四半期の財務諸表に11億米ドル(8億ユーロ)の引当金を計上し た。前述の罰金または違約金の額については、米国のどの管轄機関とも協議しておらず、前述の引当金 の妥当性または合理性について、いずれかの当該機関が承認または可決した事実もないため、現在実施 されている手続の完了後に米国の各管轄機関が当行に対し実際に科す可能性のある罰金または違約金の 額については依然として不確実性が高く、賦科の時期も不確実なままである。ゆえに、当行に対し実際 に賦科される額は、対応する引当金の額と大幅に異なる可能性がある。
この引当金は例外的な性質のものであり、金額も大きいため、IFRSの定めに従い、損益計算書の営業利益内に対応する勘定科目を設けて計上してある。
注3.h 法人税
フランスでの標準税率で計算した理論上の法人税から
2013年12月31日
終了事業年度
2012年12月31日
終了事業年度(3)
実効の法人税への調整(1)
(百万ユーロ) % (百万ユーロ) %
の影響 336 -4.1% 216 -2.1% | |||
び有価証券処分の影響 308 -3.8% 337 -3.3% | |||
び一時差異)を認識し 14 -0.2% 163 -1.6%響 | |||
いない繰越欠損金の使 32 | -0.4% | 9 | -0.1% |
る当事者が関与してい 引当金の損金不算入に (303) | 3.7% | - | - |
フランスでの標準税率で計算される法人税(2) (3,084) 38.0% (3,747) 36.1%課税内容が異なる国外での利益
軽減税率で課税される配当およ
過去に繰延税金(繰越欠損金およていない項目が税金に及ぼす影 過去に繰延税金資産を認識して用が税金に及ぼす影響
米国による制裁の対象となりうる米ドル建て支払いに関連する
よる影響 | ||||
その他の項目 | (53) | 0.7% | (39) | 0.5% |
法人税費用 | (2,750) | 33.9% | (3,061) | 29.5% |
内訳 12月31日終了事業年度の当期税金費用 | (2,494) | (2,696) | ||
12月31日終了事業年度の繰延税金費用(注5.k) | (256) | (365) |
(1) フランス法人税率は33.33%であるが、これを元に計算された3.3%の社会保障制度拠出税と10.7%の例外的な拠出に係る税金を含むため、調整前税率を38%へ引き上げている。2012年度においては、例外的な拠出に係る税金の税率が5%であったため、2012年度における引上げ後の調整前税率は36.10%であった。
(2) 関連会社の利益に対する持分およびのれんの償却額を反映するため、修正再表示されている。
(3) 改訂されたIAS第19号に従い修正再表示された(注1.aおよび注2を参照)。
注4. セグメント情報
当グループは、3つのコア事業から構成されている。
- リテール・バンキング事業(RB):国内市場業務、パーソナル・ファイナンス、および国際リテール・バンキング業務から成る。国内市場業務には、フランス(FRB)、イタリア(BNLバンカ・コメルシアーレ)、ベルギー(BRB)、およびルクセンブルク(LRB)の各国内でのリテール・バンキング業務、ならびにリテール・バンキング業務専業の特別部門(パーソナル・インベスターズ、リーシング・ソリューション、およびアルバル)が含まれる。また国際リテール・バンキング業務は、BNPパリバ・グループがユーロ圏以外の地域(欧州・地中海沿岸諸国および米国(バンクウェスト)に区分される)で展開しているすべてのリテール・バンキング業務から成る。
- 資産運用および証券管理事業(IS):富裕層向け資産運用業務、当グループの資産運用業務をすべて 行うインベストメント・パートナーズ、運用会社、金融機関およびその他の企業への証券サービス、ならびに保険および不動産サービスを含む。
- コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業(CIB):アドバイザリーおよびキャピタル・マーケット(株式および株式デリバティブ、フィクスト・インカムおよび外国為替、コーポレート・ファイナンス)ならびにコーポレート・バンキング(欧州諸国、アジア諸国、北米諸国、中東諸国およびアフリカ諸国での法人営業)業務を含む。
その他の主な業務としては、プリンシパル・インベストメンツ、Klépierre(4)不動産投資会社、当グループ全体の財務と関係のある業務およびクロスボーダービジネスプロジェクト関連費用がある。
これらは、企業結合に関する規則の適用により生じた非経常項目も含んでいる。各コア事業について一貫性があり実用的な関連情報を提供するため、取得した各事業体の純資産に認識されるxx価値調整額の償却による影響額と、各事業体の統合に関連して生じた事業再編費用が「その他の事業」セグメントへ配賦されている。当グループのクロスボーダービジネス省力化(簡素化および効率化)プログラム関連の転換費用についても同様である。
セグメント間取引は通常の取引条件で行われる。表示されているセグメント情報は、合意されたセグメント間の移転価格で構成されている。
資本は、リスク・エクスポージャーを基に、主に所要資本に関連する様々な慣例を考慮に入れ配賦される。こうした仮定は、自己資本規制により求められるリスク加重資産の算出により導き出されるものである。セグメント別の正常化された持分利益は、配賦した持分の利益を各セグメントに帰属させて算定している。各セグメントへの資本配賦率は、リスク加重資産の9%である。
2013年度の実績と比較できるようにするため、2012年度のセグメント情報は、以下の3つの主要な事象がもたらす影響(これらの事象が2012年1月1日以降に生じたと仮定した場合の影響)を反映して修正再表示されている。
(4) Klépierre Groupは、2012年3月14日までは当グループの連結子会社であったが、その後当グループが持分の一部を売却したため、現時点では持分法により連結されている(注8.dを参照)。
1. 2012年にフランスにて体系的な税金に関する法律が導入されたことに起因する税金および社会保障制度拠出額の増加(影響額:-122百万ユーロ)、法人の社会保障制度拠出額(以下「法人拠出額」という。)の増加(影響額:-33百万ユーロ)および給与税の増加(影響額:-19百万ユーロ)は、コーポレート・センターの営業費用へ一時的に配賦されていたが、現時点では、各業務部門と事業部門の間で配賦されている。
2. グループ会社間取引の負債を転換するという方法によりバンクウェストが2012年に行った22億米ドルの増資により、2012年度の営業収益が51百万ユーロ減少した。この減少額は、業務部門の営業収益を規範的な資本に基づき計算するという当グループの基準に基づき、過去の資金調達構造の場合と比べて増加した資本コストに相当する額である。この影響額は、コーポレート・センターへ一時的に配賦された。
この再表示を行わなかった場合の差額は、「その他の事業」に計上されているため、当グループの税引前当期純利益には影響を及ぼさない。
3. 注1.aおよび2にて説明した通り、IAS第19号「従業員給付」の改訂により、当グループの2012年度の税引前当期純利益が7百万ユーロ増加した。この調整額は、関連コア事業と業務部門の営業費用の間で再配賦されている。
・ 事業セグメント別業務収益
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日終了事業年度例外的な
その他の
税引前
リテール・バンキング事業
営業収益 営業費用 リスク費用
引当金(2) 営業利益
営業外項目
当期純利益
国内市場業務
フランス国内のリテール・バンキング(1)
BNLバンカ・コメルシアーレ
6,726 (4,390) (342) - 1,994 4 1,998
(1) 3,208 (1,748) (1,204) - 256 - 256
ベルギー国内のリテール・バンキング(1)
3,202 (2,364) (142) - 696 1 697
その他の国内市場業務 | 2,232 | (1,311) | (184) | - | 737 | 31 | 768 |
パーソナル・ファイナンス | 4,732 | (2,182) | (1,430) | - | 1,120 | 53 | 1,173 |
国際リテール・バンキング業務 | |||||||
欧州・地中海沿岸諸国 | 1,767 | (1,287) | (224) | - | 256 | 209 | 465 |
バンクウェスト | 2,204 | (1,386) | (54) | - | 764 | 6 | 770 |
資産運用および証券管理事業 6,344 | (4,367) | (2) | - | 1,975 | 129 | 2,104 | |
コーポレート・バンキング および投資銀行事業 | |||||||
アドバイザリーおよび 5,389 | (4,232) | (78) | - | 1,079 | 13 | 1,092 | |
コーポレート・バンキング 3,273 | (1,743) | (437) | - | 1,093 | 20 | 1,113 |
キャピタル・マーケット
その他の事業 (255) (1,128) 43 (798) (2,138) (109) (2,247)
グループ合計 38,822 (26,138) (4,054) (798) 7,832 357 8,189
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日終了事業年度
その他の
税引前
リテール・バンキング事業
営業収益 営業費用 リスク費用 営業利益
営業外項目
当期純利益
フランス国内のリテール・バンキング(1) | 6,797 | (4,424) | (315) | 2,058 | 3 | 2,061 |
BNLバンカ・コメルシアーレ(1) | 3,230 | (1,793) | (000) | 000 | 0 | 000 |
ベルギー国内のリテール・バンキング(1) | 3,183 | (2,371) | (000) | 000 | 00 | 000 |
その他の国内市場業務 | 2,181 | (1,276) | (000) | 000 | 00 | 000 |
パーソナル・ファイナンス | 4,982 | (2,400) | (1,497) | 1,085 | 182 | 1,267 |
国際リテール・バンキング業務 欧州・地中海沿岸諸国 | 1,796 | (1,319) | (290) | 187 | 67 | 254 |
バンクウェスト | 2,352 | (1,395) | (000) | 000 | 0 | 000 |
資産運用および証券管理事業 6,204 | (4,328) | 54 | 1,930 | 159 | 2,089 | |
コーポレート・バンキングおよび 投資銀行事業 | ||||||
アドバイザリーおよびキャピタル・マー 6,182 | (4,587) | (61) | 1,534 | 6 | 1,540 | |
コーポレート・バンキング 3,533 | (1,722) | (432) | 1,379 | 30 | 1,409 |
国内市場業務
ケット
その他の事業 (1,368) (928) 3 (2,293) 1,307 (986)
グループ合計 39,072 (26,543) (3,941) 8,588 1,791 10,379
(1) フランス、イタリア、ベルギーおよびルクセンブルクの富裕層向け資産運用業務の3分の1を資産運用および証券管理事業に再配分した後のフランス国内のリテール・バンキング業務、BNLバンカ・コメルシアーレ、ベルギーおよびルクセンブルク国内のリテール・バンキング業務。
(2) 米国による制裁の対象となりうる当事者が関与している米ドル建て支払いに関連する引当金。
・ 事業セグメント別資産・負債
ほとんどのグループ会社について、各社が報告しているコア事業を基に資産および負債のセグメントへの配賦が行われるが、主要な会社については事業別にまたは特にリスク加重資産を基に配賦されている。
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
資産 負債 資産 負債
リテール・バンキング事業
国内市場業務 362,894 340,706 393,252 369,626
フランス国内のリテール・バンキング 147,005 139,678 151,836 144,280
BNLバンカ・コメルシアーレ 81,993 74,607 88,471 80,555
ベルギー国内のリテール・バンキング 84,009 80,549 103,207 99,411
その他の国内市場業務 49,887 45,872 49,738 45,380
パーソナル・ファイナンス 83,620 76,889 85,721 78,732
国際リテール・バンキング業務 96,758 85,188 93,575 81,760
欧州・地中海沿岸諸国 36,710 32,936 33,488 29,619
バンクウェスト 60,048 52,252 60,087 52,141
資産運用および証券管理事業 220,562 210,823 202,119 192,146
コーポレート・バンキングおよび投資銀行事業
939,307 924,478 1,029,675 1,013,742
その他の事業 96,998 162,055 102,858 171,194
グループ合計 1,800,139 1,800,139 1,907,200 1,907,200
持分法適用会社関連の事業セグメント別情報、および当期ののれんの減損額は、注5.m「関連会社に対する投資」、および注5.o「のれん」にそれぞれ表示されている。
・ 地域別情報
地域別のセグメントの業績、資産および負債は、会計処理上の各地域における当該業績、資産および負債を、経営上重要な事業活動の源泉地域かどうかに応じて調整した数値に基づいており、取引相手の国籍や業務の所在地を必ずしも反映するものではない。2012年12月31日終了事業年度の地域別営業収益は、2013年度の実績と比較できるようにするため修正再表示されている。
- 地域別営業収益
終了事業年度 終了事業年度 | ||
ヨーロッパ | 29,881 | 29,811 |
北米 | 3,852 | 4,440 |
アジア太平洋 | 2,645 | 2,133 |
その他 | 2,444 | 2,688 |
グループ合計 | 38,822 | 39,072 |
- 地域別資産および負債(連結財務諸表への貢献額) | ||
(単位:百万ユーロ) 2013年12月31日現在 2012年12月31日現在 | ||
ヨーロッパ | 1,409,397 | 1,580,989 |
北米 | 217,158 | 188,478 |
アジア太平洋 | 120,611 | 92,303 |
その他 | 52,973 | 45,430 |
グループ合計 | 1,800,139 | 1,907,200 |
(単位:百万ユーロ) 2013年12月31日
2012年12月31日
注5. 2013年12月31日現在の貸借対照表に対する注記
注5.a 純損益を通じてxx価値で測定する金融資産、金融負債およびデリバティブ
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債には、トレーディング勘定の取引(デリバティブを含む)、および取得または発行時に当グループが純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定した特定の資産および負債がある。
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
トレーディング勘定
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された
トレーディング勘定
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された
金融商品 | 金融商品 | |||
有価証券ポートフォリオ | 157,740 | 67,190 | 143,465 | 62,701 |
貸出金および売戻契約 | 145,308 | 40 | 146,899 | 99 |
純損益を通じてxx価値で測定する 303,048 67,230 290,364 62,800 | ||||
金融資産 | ||||
有価証券ポートフォリオ | 69,803 | - | 52,432 | - |
借入金および買戻契約 | 195,934 | 1,373 | 203,063 | 1,242 |
負債証券(注5.i) | - | 42,343 | - | 40,799 |
劣後債(注5.i) | - | 1,613 | - | 1,489 |
純損益を通じてxx価値で測定する 265,737 | 45,329 | 255,495 | 43,530 |
金融負債
これらの資産および負債の詳細は注5.dに記載されている。
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融商品
・ 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融資産
当グループが純損益を通じてxx価値で測定すると指定した資産には、主に、ユニットリンク型保険契約に適格な投資および主契約と分離していない組込デリバティブが付いた資産がある。
ユニットリンク型保険契約関連の適格投資には、当グループの連結対象事業体が発行する有価証券の内、当該ユニットリンク保険契約に基づき投資される資産に関する額を、対応する保険契約者への保険金支払債務に備えるための責任準備金の額と同額で計上しておくため連結時に消去されないものが含まれる。連結時に消去されない固定利付証券(関連証券およびユーロ中期債)は、2013年12月31日現在で841百万ユーロ(2012年12月31日現在は741百万ユーロ)であり、変動利付証券(主にBNPパリバSA発行の株式)は、2013年12月31日現在で37百万ユーロ(2012年12月31日現在は28百万ユーロ)であった。これらの有価証券の消去は、当期の財務諸表に重要な影響を及ぼさないものである。
・ 純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融負債
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債には主として、顧客に代わり発行および組成する負債証券などがある。この場合、リスク・エクスポージャーをヘッジ戦略と組合わせて管理する。この種類の負債証券には、その価値の増減が、経済的ヘッジ手段の価値の増減により相殺される大量の組込デリバティブが含まれている。
純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された金融負債の償還価値は、2013年12月31日現在で45,522百万ユーロ(2012年12月31日現在は44,956百万ユーロ)であった。
デリバティブ金融商品
トレーディング目的で保有するデリバティブ金融商品の大部分はトレーディング目的で開始された取引に関連するものである。それらは、マーケット・メイキングまたは裁定取引から生じうる。BNPパリバは積極的にデリバティブ取引を行っている。取引としては、顧客ニーズに応えるために行っている、クレジット・デフォルト・スワップのような「一般的な」商品の売買や、複合的なリスク構成にした仕組型取引などがある。ネットポジションはいずれにしても限度額内でなければならない。
デリバティブ商品の中には、金融資産や金融負債のヘッジ目的で契約しているデリバティブもあるが、そうしたデリバティブについては、当グループはヘッジ関係を文書化しておらず、IFRSに基づくヘッジ 会計にも適格ではない。主として当グループの貸出金勘定をヘッジするために契約するクレジット・デ リバティブが好例である。
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
(単位:百万ユーロ) | プラスの 市場価格 | マイナスの 市場価格 | プラスの 市場価格 | マイナスの 市場価格 |
金利デリバティブ | 216,777 | 202,544 | 333,066 | 324,079 |
為替デリバティブ | 32,328 | 36,357 | 21,532 | 24,697 |
クレジット・デリバティブ | 18,494 | 18,167 | 22,782 | 22,523 |
株式デリバティブ | 30,504 | 36,857 | 29,682 | 29,467 |
その他のデリバティブ | 3,306 | 3,156 | 3,573 | 3,832 |
デリバティブ金融商品 | 301,409 | 297,081 | 410,635 | 404,598 |
下記の表は、トレーディング勘定のデリバティブの想定元本の合計を示している。デリバティブ商品の想定元本は、金融商品市場での当グループの活動量を表しているに過ぎず、当該商品に関連する市場リスクを示すものではない。
(単位:百万ユーロ) | 2013年12月31日現在 | 2012年12月31日現在 |
金利デリバティブ | 34,962,462 | 41,127,475 |
為替デリバティブ | 2,576,863 | 2,243,150 |
クレジット・デリバティブ | 1,925,896 | 2,105,501 |
株式デリバティブ | 1,768,054 | 1,865,666 |
その他のデリバティブ | 133,446 | 144,834 |
デリバティブ金融商品 | 41,366,721 | 47,486,626 |
確立された市場(決済機関を含む)で取引されるデリバティブは、2013年12月31日現在、当グループのデリバティブ取引の60%(2012年12月31日現在は62%)を占めている。
注5.b ヘッジ目的デリバティブ
下記の表は、ヘッジ目的デリバティブのxx価値を示している。
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在 | ||||
(単位:百万ユーロ) | プラスの | マイナスの | プラスの | マイナスの |
xx価値 | xx価値 | xx価値 | xx価値 | |
xx価値ヘッジ | 6,077 | 10,661 | 10,571 | 15,574 |
金利デリバティブ | 6,077 | 10,649 | 10,570 | 15,550 |
為替デリバティブ | - | 12 | - | 24 |
その他のデリバティブ | - | - | 1 | - |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | 2,296 | 1,617 | 3,674 | 1,685 |
金利デリバティブ | 2,117 | 1,521 | 3,389 | 1,298 |
為替デリバティブ | 97 | 96 | 271 | 287 |
その他のデリバティブ | 82 | - | 14 | 100 |
在外事業に対する純投資の ヘッジ | 53 | 11 | 22 | 27 |
通貨デリバティブ | 53 | 11 | 22 | 27 |
ヘッジ目的デリバティブ | 8,426 | 12,289 | 14,267 | 17,286 |
ヘッジ目的デリバティブの想定元本の合計額は、2013年12月31日現在では794,813百万ユーロ(2012年 12月31日現在は809,636百万ユーロ)であった。
注5.c 売却可能金融資産
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
(単位:百万ユーロ) | 内、資本に直 | 内、資本にx | |||||
x額 | 内、減損 | 接認識される 評価額の変動 | 純額 | 内、減損 | 接認識される 評価額の変動 | ||
固定利付証券 | 186,131 | (84) | 6,133 | 175,413 | (69) | 6,414 | |
財務省証券および国債 | 102,551 | (3) | 2,417 | 93,801 | (4) | 1,886 | |
その他の固定利付証券 | 83,580 | (81) | 3,716 | 81,612 | (65) | 4,528 | |
株式およびその他の変動利付証券 | 17,282 | (3,593) | 4,088 | 17,093 | (4,265) | 2,868 | |
内、xxxx証券 | 5,976 | (1,329) | 2,065 | 5,861 | (1,821) | 1,357 | |
内、非xxxx証券 | 11,306 | (2,264) | 2,023 | 11,232 | (2,444) | 1,511 | |
売却可能金融資産合計 | 203,413 | (3,677) | 10,221 | 192,506 | (4,334) | 9,282 |
固定利付証券の減損総額は、2013年12月31日現在では136百万ユーロ(2012年12月31日現在は118百万ユーロ)であった。
資本に直接認識される評価額の変動の内訳は以下の通りである。
2013年12月31日現在 2012年12月31日現在
(単位:百万ユーロ)
「売却可能金融資産」に認識されて
固定利付証券
株式および
その他の 合計変動利付証券
固定利付証券
株式および
その他の 合計変動利付証券
いる、ヘッジされていない有価証券 6,133 4,088 10,221 6,414 2,868 9,282
の価額変動 | |||||
この価額変動と関係のある繰延税金 (2,009) | (881) | (2,890) | (2,162) | (556) | (2,718) |
各保険子会社の保険契約者剰余金 (3,529) 関連会社が保有している売却可能有 | (1,045) | (4,574) | (3,854) | (558) | (4,412) |
価証券の価額変動に対する当グルー 352 | 79 | 431 | 504 | 94 | 598 | |
プの持分(繰延税金および保険契約 | ||||||
者剰余金控除後) | ||||||
貸出金および債権として再分類され | ||||||
た売却可能有価証券の価額変動(未 | (116) | - | (116) | (172) | (172) | |
償却分) その他の変動 | (40) | 36 | (4) | (33) | 25 | (8) |
資本の部の「売却可能金融資産なら | ||||||
びに貸出金および債権として再分類 791 資産の価額変動 | 2,275 | 3,066 | 697 | 1,873 | 2,570 | |
親会社株主帰属 746 | 2,264 | 3,010 | 340 | 1,809 | 2,149 | |
少数株主帰属 45 | 11 | 56 | 357 | 64 | 421 |
(繰延税金控除後)
された金融資産」へ直接認識される
注5.d 金融商品のxx価値測定xx価値測定プロセス
BNPパリバでは、日々のリスク管理や財務報告に用いられる、金融商品のxx価値を測定および統制するための独自かつ統合的なプロセスを設ける必要があるという基本原則を設けている。前述のプロセスは、いずれも、業務上の決定やリスク管理戦略の中核をなす要素である、一般的な経済価値測定プロセスを基本とするプロセスである。
経済価値測定プロセスは、仲値の測定プロセスと追加の価値調整プロセスから成る。
仲値は、外部のデータ、または観測可能な市場ベースのデータを最大限活用する評価技法を用いて測定される。仲値は、i)取引の方向またはポートフォリオに内包されている既存のリスクへの影響、ii)取引相手の種類、およびiii)市場参加者が、金融商品、当該商品が取引されている市場、またはリスク管理戦略に固有の特定のリスクを嫌っている事実が考慮されていない、追加的な調整が必要な理論値である。
追加的価値調整では、xx価値測定に伴う不確実性や、主要な市場での取引に伴い生じる可能性のあ る費用を反映するための市場リスク・プレミアムおよび信用リスク・プレミアムを含めるかどうかを考 慮する。経済価値を測定する際には、前述の仲値に対し前述の追加的価値調整が行われる。ファンディ ングに関する仮定は、適切な割引率を用いて仲値を測定する作業に不可欠な要素である。この作業では、特に、担保契約の存在および条項、ならびに該当商品により効果的にファンディングを行える条件かど うかが考慮される。
xx価値は、通常、信用調整に代表される、IFRSの各基準が明示的に求めている限られた調整を加えた後の経済価値と同じになる。
以下のセクションでは、主な追加的価値調整について説明する。
追加的価値調整
BNPパリバでは、xx価値測定の際に、以下のような追加的価値調整を行っている。
ビッド価格とアスク(オファー)価格が存在する場合に必要な調整:ビッド/オファー・スプレッドの範囲内の価格は、価格受容者にとっては、付加的な出口価格を表す価格であるが、ディーラーにとっては、ポジションの保有に伴うリスクまたは価格受容者が他のディーラーの価格を受容することによりポジションを手仕舞うリスクを負担する見返りに求める対価を表す価格である。
BNPパリバでは、ビッド/オファー・スプレッドの範囲内で出口価格(xx価値)を最もよく表している別の価格が存在しない限り、ビッド価格またはオファー価格を出口価格の最良の見積額とすることを前提としている。
インプットに不確実性が伴う場合に必要な調整:評価技法に必要な価格情報もしくはインプットの観測が困難な場合、または当該観測の結果が一様でない場合、出口価格には不確実性が伴うこととなる。出口価格に伴う不確実性の程度を測定する方法には、入手可能な価格情報の分散度を測定するという方法、または評価技法に用いることができるインプットの範囲を見積るという方法に代表されるいくつかの方法がある。
評価モデルが原因で不確実性が生じる場合に必要な調整:この調整は、用いる観測可能なインプットは入手できるものの、用いる評価技法が原因でxx価値測定結果に不確実性が生じるといった状況で必要となる。この状況は、金融商品に固有のリスクが、観測可能なデータに固有のリスクと異なるため、評価技法によるxx価値測定の際に、容易に裏付けの取れない仮定を用いる必要がある場合に生じる。
信用価値調整(CVA):CVAは、xx価値測定結果または市場における相場価格に取引相手の信用力が反映されていない場合に、当該測定結果または価格に対して行う調整で、取引相手が債務を履行できず、 BNPパリバが取引のxx価値に相当する全額を受け取れない可能性を考慮することを目的とする調整である。
取引先リスクに対するエクスポージャーの終了または移転に伴う費用の算定時には、インター・ディーラー市場が適切であるものとみなされる。しかし、CVAについては、i)インター・ディーラー市場にて入手できる価格情報が存在しないか不足している場合、ii)取引先リスクに関する規制の内容が、市場参加者の価格決定行動に影響を及ぼす場合、また、iii)取引先リスクを管理するための主要なビジネス・モデルが存在しない場合、当グループは一定の判断を行う必要がある。
CVAモデルでは、規制に従うために用いるのと同じエクスポージャーに基づき調整が行われる。CVAモデルでは、i)施行中の規制やその改訂に固有の黙示的な誘因や制約、ii)市場参加者によるデフォルト確率の認識度、およびiii)規制に従うために用いるデフォルト・パラメータに基づく最適なリスク管理戦略にかかる費用を見積る。
当グループ自身の債務に伴う信用リスクを反映するために行う調整(OCA)やデリバティブを対象とする当該調整(債務価値調整 - DVA):OCAやDVAは、BNPパリバの信用力(信用リスク)が、純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された負債証券や他のデリバティブの評価に及ぼす影響を反映するための調整である。OCAやDVAは、いずれも、前述の金融商品において、将来生じる見込みの債務の内容に基づき行われる。当グループの信用力は、関連債券の発行水準を市場にて観測するという方法で推測される。
このため、純損益を通じてxx価値で測定するものとして指定された負債証券の帳簿価額は、2013年 12月31日現在では405百万ユーロ(2012年12月31日現在では30百万ユーロ)増加した(すなわち、純損益を通じてxx価値で測定する金融商品に係る純利益に-435百万ユーロの差額が認識された)(注3.c)。
同様に、貸借対照表の負債の部に計上されているデリバティブ商品のxx価値が、2013年12月31日に 364百万ユーロ減額され、対応する損益計算書項目に調整が認識された。
金融商品の分類ならびにxx価値で測定される資産および負債が分類されるxx価値ヒエラルキー内のレベル
重要な会計方針の要約(注1.c.10)にて説明した通り、xx価値で測定される金融商品は、xx価値ヒエラルキーの3つのレベルのいずれかに分類される。
金融資産および負債を、下記のように、ヘッジするリスクの種類に応じて細分化すると、当該金融商品の本質をより正確に理解できる。
- 証券化エクスポージャーは、担保の種類に応じて細分化される。
- デリバティブについては、主要なリスク要因(すなわち、金利変動、為替相場変動、信用リスク要因および保有株式の価格変動)に応じてxx価値が細分化される。ヘッジ目的デリバティブは金利デリバティブが主である。
(単位:百万ユーロ)
トレーディング勘定
2013年12月31日現在
純損益を通じてxx価値で
測定するものとして指定された商品
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券ポートフォリオ | 125,907 | 28,175 | 3,658 | 157,740 | 52,440 | 11,891 | 2,859 | 67,190 |
財務省証券および国債 | 53,075 | 7,660 | 60,735 | 334 | 4 | 338 | ||
資産担保証券(ABS)(1) | - | 8,484 | 3,076 | 11,560 | - | - | - | - |
CDO/CLO(2) | 246 | 3,061 | 3,307 | - | ||||
他の資産担保証券 | 8,238 | 15 | 8,253 | - | ||||
その他の固定利付証券 | 12,119 | 10,798 | 217 | 23,134 | 1,775 | 5,399 | 29 | 7,203 |
株式およびその他の変動利付証券 | 60,713 | 1,233 | 365 | 62,311 | 50,331 | 6,488 | 2,830 | 59,649 |
貸出金および売戻契約 | - | 140,602 | 4,706 | 145,308 | - | 40 | - | 40 |
貸出金 | 445 | 445 | 40 | 40 | ||||
売戻契約 | 140,157 | 4,706 | 144,863 | - | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する 金融資産および売却可能金融資産 | 125,907 | 168,777 | 8,364 | 303,048 | 52,440 | 11,931 | 2,859 | 67,230 |
有価証券ポートフォリオ | 66,631 | 3,172 | - | 69,803 | - | - | - | - |
財務省証券および国債 | 55,128 | 159 | 55,287 | - | ||||
その他の固定利付証券 | 5,634 | 2,965 | 8,599 | - | ||||
株式およびその他の変動利付証券 | 5,869 | 48 | 5,917 | - | ||||
借入金および買戻契約 | - | 186,797 | 9,137 | 195,934 | - | 1,373 | - | 1,373 |
借入金 | 3,755 | 3 | 3,758 | 1,373 | 1,373 | |||
買戻契約 | 183,042 | 9,134 | 192,176 | - | ||||
負債証券(注5.i) | - | - | - | - | 2,610 | 29,620 | 10,113 | 42,343 |
劣後債(注5.i) | - | - | - | - | - | 1,603 | 10 | 1,613 |
純損益を通じてxx価値で測定する 66,631 金融負債 | 189,969 | 9,137 | 265,737 | 2,610 | 32,596 | 10,123 | 45,329 |
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日現在売却可能金融資産
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券ポートフォリオ | 145,254 | 50,469 | 7,690 | 203,413 |
財務省証券および国債 | 97,227 | 5,324 | 102,551 | |
資産担保証券(ABS)(1) | - | 2,632 | 292 | 2,924 |
CDO/CLO(2) 他の資産担保証券 | 2,632 | 292 | - 2,924 | |
その他の固定利付証券 38,741 | 40,876 | 1,039 | 80,656 | |
株式およびその他の変動利付証券 9,286 貸出金および売戻契約 | 1,637 | 6,359 | 17,282 | |
貸出金 売戻契約 | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する 145,254金融資産および売却可能金融資産 | 50,469 | 7,690 | 203,413 |
(単位:百万ユーロ)
トレーディング勘定
2012年12月31日現在
純損益を通じてxx価値で
測定するものとして指定された商品
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
有価証券ポートフォリオ | 105,563 | 33,716 | 4,186 | 143,465 | 47,783 | 10,869 | 4,049 | 62,701 |
財務省証券および国債 | 51,260 | 7,497 | 73 | 58,830 | 324 | 16 | 340 | |
資産担保証券(ABS)(1) | 48 | 10,570 | 3,260 | 13,878 | - | - | - | - |
CDO/CLO(2) | 47 | 3,189 | 3,236 | - | ||||
他の資産担保証券 | 48 | 10,523 | 71 | 10,642 | - | |||
その他の固定利付証券 | 6,548 | 14,730 | 698 | 21,976 | 1,493 | 4,839 | 77 | 6,409 |
株式およびその他の変動利付証券 | 47,707 | 919 | 155 | 48,781 | 45,966 | 6,014 | 3,972 | 55,952 |
貸出金および売戻契約 | - | 144,603 | 2,296 | 146,899 | - | 99 | - | 99 |
貸出金 | 1,150 | 1,150 | 99 | 99 | ||||
売戻契約 | 143,453 | 2,296 | 145,749 | - | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する 金融資産および売却可能金融資産 | 105,563 | 178,319 | 6,482 | 290,364 | 47,783 | 10,968 | 4,049 | 62,800 |
有価証券ポートフォリオ | 43,527 | 8,868 | 37 | 52,432 | - | - | - | - |
財務省証券および国債 | 38,547 | 1,105 | 39,652 | - | ||||
その他の固定利付証券 | 1,977 | 7,677 | 32 | 9,686 | - | |||
株式およびその他の変動利付証券 | 3,003 | 86 | 5 | 3,094 | - | |||
借入金および買戻契約 | - | 194,242 | 8,821 | 203,063 | 1,242 | 1,242 | ||
借入金 | 4,016 | 4,016 | 1,242 | 1,242 | ||||
買戻契約 | 190,226 | 8,821 | 199,047 | - | ||||
負債証券(注5.i) | - | - | - | - | 3,138 | 29,121 | 8,540 | 40,799 |
劣後債(注5.i) | - | - | - | - | 65 | 1,410 | 14 | 1,489 |
純損益を通じてxx価値で測定する 43,527 金融負債 | 203,110 | 8,858 | 255,495 | 3,203 | 31,773 | 8,554 | 43,530 |
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日現在売却可能金融資産
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券ポートフォリオ | 125,010 | 57,549 | 9,947 | 192,506 |
財務省証券および国債 | 87,921 | 5,817 | 63 | 93,801 |
資産担保証券(ABS)(1) | - | 2,645 | 418 | 3,063 |
CDO/CLO(2) 他の資産担保証券 | 2,645 | 418 | - 3,063 | |
その他の固定利付証券 28,771 | 48,339 | 1,439 | 78,549 | |
株式およびその他の変動利付証券 8,318 貸出金および売戻契約 | 748 | 8,027 | 17,093 | |
貸出金 売戻契約 | ||||
純損益を通じてxx価値で測定する 125,010金融資産および売却可能金融資産 | 57,549 | 9,947 | 192,506 |
(1) これらの額は、BNPパリバが保有している証券化資産(特に、当初は「貸出金および債権」に分類され、注5.eに記載の方法で再分類されるもの)の合計額を表す額ではない。
(2) 債務担保証券/ローン担保証券
(単位:百万ユーロ)
2013年12月31日現在
プラス✰市場価格 マイナス✰市場価格
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金利デリバティブ 185 | 212,951 | 3,641 | 216,777 | 258 | 198,938 | 3,348 | 202,544 |
為替デリバティブ | 32,328 | 32,328 | 13 | 36,344 | 36,357 | ||
クレジット・デリバティブ | 17,236 | 1,258 | 18,494 | 16,573 | 1,593 | 18,166 | |
株式デリバティブ 2,349 | 27,213 | 942 | 30,504 | 1,612 | 32,565 | 2,680 | 36,857 |
そ✰他✰デリバティブ 148 | 3,126 | 32 | 3,306 | 169 | 2,957 | 31 | 3,157 |
ヘッジ目的で使われていないデリバテ 2,682ィブ金融商品 | 292,854 | 5,873 | 301,409 | 2,052 | 287,377 | 7,652 | 297,081 |
ヘッジ目的で使われているデリバティ -ブ金融商品 | 8,426 | - | 8,426 | - | 12,289 | - | 12,289 |
(単位:百万ユーロ)
2012年12月31日現在
プラス✰市場価格 マイナス✰市場価格
レベル1 レベル2 レベル3 合計 レベル1 レベル2 レベル3 合計
金利デリバティブ 299 | 327,589 | 5,178 | 333,066 | 350 | 318,454 | 5,275 | 324,079 |
為替デリバティブ 11 | 21,521 | 21,532 | 56 | 24,641 | 24,697 | ||
クレジット・デリバティブ | 21,475 | 1,307 | 22,782 | 21,112 | 1,411 | 22,523 | |
株式デリバティブ 2,914 | 26,142 | 626 | 29,682 | 1,304 | 26,564 | 1,599 | 29,467 |
そ✰他✰デリバティブ 299 | 3,228 | 46 | 3,573 | 291 | 3,395 | 146 | 3,832 |
ヘッジ目的で使われていないデリバテ 3,523ィブ金融商品 | 399,955 | 7,157 | 410,635 | 2,001 | 394,166 | 8,431 | 404,598 |
ヘッジ目的で使われているデリバティ - ブ金融商品 | 14,267 | - | 14,267 | - | 17,286 | - | 17,286 |
他✰レベルへ✰振替は、該当商品が既定✰基準(一般的には市場や商品により異なる基準)を満たした場合に行うことができる。振替に影響を及ぼす主な要素には、観測可能性✰変化、時間✰経過および取引終了まで✰期間中における事象がある。振替✰認識時期は、報告期間✰終了時に決定される。
2013年度においては、大部分✰流動性✰ある有価証券についてそ✰識別プロセスを改善できたため、
80億ユーロ✰売却可能固定利付証券をレベル2からレベル1に再分類できた。
各レベルに分類される主な金融商品の説明
以下✰セクションでは、xx価値ヒエラルキー✰各レベルに分類される金融商品について説明する。また、レベル3に分類される金融商品と関連評価技法については特に詳しく説明する。
さらに、レベル3に分類される主なトレーディング勘定✰金融商品およびデリバティブについては、xx価値測定に用いられるインプットに関する定量的な情報について説明する。
レベル1
こ✰レベルには、証券取引所へ上場しているか、他✰活発な市場における相場価格を継続的に入手できるようなあらゆるデリバティブおよび有価証券が分類される。
レベル1には、特に、持分証券や流動性✰ある債券、当該証券✰空売り、確立された市場で取引されているデリバティブ(先物やオプションなど)、ならびに日々純資産価値が計算されるファンドおよび UCITS✰持分が含まれる。
レベル2
レベル2に分類される有価証券は、レベル1へ分類される債券よりは流動性✰低い有価証券である。分類される有価証券には、主に、国債、社債、モーゲージ担保証券、ファンド持分および譲渡性預金など✰短期証券がある。特に、有価証券✰うち、そ✰外部価格情報は当該証券✰マーケット・メイカーとして活動している合理的な数✰業者から定期的に入手できるも✰✰、当該価格情報が(マーケット・メイカーを介さない)直接取引✰価格を表していないような有価証券は、レベル2に分類される。こ✰価格情報には、特に、該当証券✰マーケット・メイカーとして活動しており、ブローカーおよび/またはディーラーとして活動している業者から得た気配値情報をもとに価格情報を提供している合理的な数✰業者
✰コンセンサス価格情報提供サービスを利用することで得られる情報が含まれる。また関連する場合には、一次/発行市場、担保評価および取引相手✰担保評価と✰照合といった他✰情報源も用いることができる。
買戻/売戻契約は、主にレベル2へ分類されるが、分類されるかどうかは、関連する担保に応じ、主にレポ市場で✰観測可能性や流動性に基づき決定される。
純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定された発行済債券は、個別に会計処理される組込デリバティブが分類される✰と同じレベルに分類される。当グループ✰債券✰信用スプレッドは、観測可能なインプットである。
レベル2に分類される主なデリバティブには、下記✰ような商品がある。
- 金利スワップ、金利キャップ、金利フロアおよびスワップション、クレジット・デフォルト・スワップ、株式/為替(FX)/商品✰先渡取引やオプションといった、プレーン・バニラ商品。
- エキゾチックFXオプション、原資産が1つおよび複数✰株式/ファンド・デリバティブ、シングル・イールド・カーブで評価されるエキゾチック金利デリバティブ、ならびに仕組金利をベースとするデリバティブといった仕組デリバティブ。
デリバティブは、下記✰いずれか1つに関する一連✰証拠が文書化されている場合にレベル2へ分類される。
- xx価値が、主に、標準的な評価技法である補間法又はストリッピング法(実際✰取引を参照することで、そ✰評価結果✰裏付けを定期的に得られるような技法)を用いて得た、他✰レベル1およびレベル2商品✰価格または相場価格に由来するも✰であること。
- xx価値が、観測可能な価格へ調整される、レプリケーションまたは割引キャッシュ・フロー・モデルといった他✰標準的な評価技法による測定値に由来するも✰であること、モデルに付帯するリスクが限定的であること、また該当商品をレベル1またはレベル2商品として取引することで、該当商品に付帯するリスクを効果的に相殺できること。
- xx価値が、複雑なまたは独自✰評価技法による測定値だが外部✰市場ベース✰データを用いて定期的に行うバックテストにより直接的な裏付けが得られるような測定値に由来するも✰であること。
店頭取引(OTC)✰デリバティブをレベル2へ分類できるかどうかは当グループ✰判断事項となる。こ✰判断✰際には、用いる外部データ✰情報源、透明性および信頼性、ならびに各評価モデル✰使用に伴い生じる金額✰不確実性について検討する。こ✰ためレベル2へ✰分類基準には、軸となる複数✰分析に必要なインプットを、i)既定✰商品カテゴリー・リスト✰内容や、ii)原資産およびマチュリティ・バンド(満期帯)に基づきそ✰範囲が決まる「インプットを観測できるゾーン」✰範囲内で得られるかどうかという基準が含まれる。各レベルへ✰分類が、価値調整方針に沿って行われるようにするため、前述✰基準は、該当する追加的価値調整とともに定期的に見直され、更新される。
レベル3
レベル3に分類される主なトレーディング勘定✰有価証券には、主に、レガシー・アセットなどと関係✰あるABSであるCLOおよびCDOがある。レベル3に分類される、純損益を通じてxx価値で測定するも
✰として指定された有価証券または売却可能として分類された有価証券には、他にも、ファンド持分や相場価格✰ない株式が含まれる。
CLOは、レベル3に分類されるトレーディング勘定✰有価証券✰大部分を占めている。xx価値は、入手可能な外部情報である気配値と割引予想キャッシュ・フ➫ー✰両方を考慮する評価技法を用いて測定される。期日前償還率は、原貸付✰償還に伴うキャッシュ・フ➫ー✰プールをモデル化するために必要な観測不能インプット✰中でも主要なインプットである。他✰観測不能インプットは、ファンディングに用いる債券✰現物債価格と合成先物債価格✰価格差や割引マージンと関係✰あるも✰である。
ABSであるCDO✰担保プールは、商業不動産担保➫ーン、商業不動産担保証券(CMBS)、および住宅➫ーン担保証券(RMBS)で構成されている。CDO✰xx価値は、担保✰ディストレス度に応じ「流動性アプ➫ーチ」や「割引予想キャッシュ・フ➫ー」アプ➫ーチを用いて測定される。
RMBS✰価格情報は、大半✰場合、外部✰情報源から入手しているが、商業不動産担保証券✰価格情報については、外部✰プ➫バイダが独自に評価した価格情報を用いている。
CDOについて用いる割引予想キャッシュ・フ➫ー・アプ➫ーチでは、原貸付✰償還に伴うキャッシュ・フ➫ーを予想するために必要となる、内外関係者が独自に策定した一連✰仮説を考慮する。そ✰後前述
✰予想キャッシュ・フ➫ーを、外部✰プラットフォームにてモデル化されたCDO✰ウォーターフォールに沿って各トランシェへ割り当てていくと、検討対象であるCDOトランシェ✰予想キャッシュ・フ➫ーを測定できる。前述と同様に、xx価値測定においては、ファンディングに用いる債券✰現物債価格と合成先物債価格✰価格差や割引マージンに関する仮定も必要となる。
ファンド持分は、原投資✰価値測定頻度が低い不動産ファンドや、純資産価値✰観測頻度が低いヘッジ・ファンドと関係✰あるも✰である。
未上場✰プライベート・エクイティ・ファンド✰持分は、注5.cに未xxxx証券として記載されている。日々純資産価値が計算されるUCITS✰持分を除き、体系的にレベル3に分類さていれる。しかしxx価値ヒエラルキーではレベル1へ分類される。
買戻/売戻契約(主に社債やABSと関係✰ある長期または仕組買戻契約):これら✰取引✰価値は、カス タムメイド✰取引であるという性質、取引が不活発である事実および長期レポ市場で価格情報が入手で きる事実を前提とする独自✰評価技法を用いて測定する必要がある。xx価値測定に用いるイールド・ カーブは、関連ベンチマークである債券プール✰インプライド・レポレート✰ベーシス、長期レポ市場 における最近✰取引データおよび照会した価格データといった入手可能なデータを用いて裏付けられる。これら✰エクスポージャー・ヘッジ手段については、選択したモデルや得られるデータ✰量に固有✰不 確実性✰程度に応じた追加的価値調整を行う。
純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定された発行済債券は、個別に会計処理される組込デリバティブが分類される✰と同じレベルに分類される。当グループ✰債券✰信用スプレッドは、観測可能なインプットである。
デリバティブ
プレーン・バニラ・デリバティブは、当該エクスポージャー・ヘッジ手段が、イールド・カーブもしくはボラティリティ・サーフェスを観測できるゾーン✰範囲外からしかインプットを得られないも✰✰場合、または旧シリーズ✰クレジット・インデックスに連動するトランシェ✰取引市場に代表される流動性✰低い市場もしくは新興市場✰金利市場に関連する商品✰場合にレベル3へ分類される。以下は主な商品に関する説明である。
- 金利デリバティブ:こ✰区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、流動性✰低い通貨を原資産とするスワップ商品がある。一部✰マチュリティ・バンド(満期帯)においては流動性が低いも✰✰、コンセンサス情報提供サービス業者を通じてインプットを入手できる場合には、レベル3へ分類される。評価技法は、外部✰市場から得られる情報を用いる標準的な技法や補外法である。
- クレジット・デリバティブ(CDS):ここ✰区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、インプットを観測できるマチュリティ・バンド(満期帯)✰範囲外からしかインプットを得られない CDS、非流動ネームまたはディストレス・ネームに係るCDS、および➫ーン・インデックスに係る CDSがある。流動性は低いも✰✰、特にコンセンサス情報提供サービス業者を通じてインプットを入手できる場合には、レベル3へ分類される。レベル3へ分類されるこ✰区分✰エクスポージャー・ヘッジ手段には、証券化資産を原資産とするCDSやトータル・リターン・スワップ(TRS)✰ポジションもある。これら✰商品✰xx価値は、原資産である債券について用いる✰と同じモデル化技法を用い、ファンディングに用いる債券✰価格差や固有✰リスク・プレミアムを考慮して測定される。
- 株式デリバティブ:こ✰区分に属する主なエクスポージャー・ヘッジ手段には、長期✰先渡取引もしくはボラティリティ・デリバティブ取引、または限られた市場でしか取引されていないオプションがある。補外法による測定✰結果によっては、フォワード・カーブやボラティリティ・サーフェスが、インプットを観測できるマチュリティ・バンド(満期帯)✰範囲外となるため、モデルに用いるインプットを観測できる市場が存在しない場合、ボラティリティ・デリバティブ取引または先渡取引✰xx価値測定に必要なインプットは、通常、代替分析または過去✰情報✰分析✰結果をもとに決定される。
これら✰プレーン・バニラ・デリバティブについては、流動性、原資産✰種類に起因する特殊性および流動性✰存在する範囲と関係✰ある不確実性を反映するため、固有✰追加的価値調整を行う。
レベル3へ分類される複雑なデリバティブには、主に、複合金融商品(FX/金利複合商品、エクイティ・ハイブリッド)、信用リスク相関デリバティブ、償還行動✰影響を受ける商品、いくつか✰株式で構成されるバスケットを原資産とするオプション商品、およびいくつか✰金利オプションがある。主なエクスポージャー・ヘッジ手段、関連評価技法、および関連する不確実性✰発生源については下記✰通りである。
- FX/金利複合商品は、主に、パワー・リバース・デュアルカレンシー(PRDC)債と呼ばれる特殊な金融商品が含まれる。PRDC✰xx価値は、FXと金利✰両方✰変動がモデル化されている複雑なモデルを用いて測定する必要がある他、観測不能なFX/金利✰相関関係✰影響を大きく受ける。PRDC✰xx価値測定結果は、直近✰取引データやコンセンサス価格データを用いて裏付けられる。
- 証券化関連スワップには、主に、そ✰想定元本が、原資産ポートフォリオ✰一部分✰償還行動に連動するような、固定金利と変動金利✰スワップ、ク➫スカレンシー・スワップまたはベーシス・スワップが含まれる。証券化関連スワップ✰満期日構成✰見積りは、外部✰過去✰データを用いた統計的な見積りにより裏付けられる。
- フォワード・ボラティリティ・オプションは、一般的には、そ✰ペイオフが、ボラティリティ・スワップに代表される金利インデックス債✰将来におけるボラティリティに連動するような商品である。市場で取引されている金融商品からフォワード・ボラティリティ情報を推定することは難しいため、これら✰商品には、重要なモデル・リスクが付帯する。価値調整✰枠組みは、商品に固有
✰不確実性や、外部から入手する既存✰コンセンサス価格情報に起因する不確実性✰範囲に応じて調整される。
- レベル3に分類されるインフレーション・デリバティブには、主に、流動性インデックスに連動する債券市場、物価上昇関連✰各インデックスに連動する(キャップやフ➫アといった)オプション製品、また物価上昇関連✰各インデックスか物価上昇年率✰いずれかを選択できるような物価上昇関連✰各インデックスとは無関係な物価上昇関連✰各インデックスに連動するスワップ商品が含まれる。インフレーション・デリバティブについて用いられる評価技法は、主に、標準的な市場参照モデルであるが、ごく少数✰限られたエクスポージャー・ヘッジ手段については代替技法が用いられる。これら✰商品は、コンセンサス価格情報を参照することで、毎月、xx価値✰裏付けがとれる商品ではあるが、流動性が不足しており、調整✰際に固有✰不確実性も生じるため、レベル3へ分類される。
- カスタムメイドCDO✰xx価値測定には、各デフォルト・イベント✰相関関係情報が必要となる。こ✰情報は、補外法や補間法を含む独自✰予測技法を用いてインデックス・トランシェ✰活発な市場✰データから推定する。マルチ・ジオグラフィーCDOについても、相関関係に関する追加✰仮定が必要となる。最後に、カスタムメイドCDO✰評価モデルでは、回収率✰変動と関係✰ある独自✰仮定やパラメーターも必要となる。CDO✰評価モデルは、インデックス・トランシェ市場で観測可能なデータを用いて調整され、標準化されたプールに関するコンセンサス価格データに照らして定期的にバックテストされる。不確実性は、予測や地域ミックス✰手法に伴うモデル・リスク、関連パラメーター✰不確実性、また回収率✰モデル化が原因で生じる。
- N to Defaultバスケットは、コピュラと呼ばれる標準的な手法を用いてモデル化される、信用リスク相関商品✰一種である。必要となる主なインプットには、コンセンサス価格情報や取引情報を参照することで観測できる、バスケット構成要素間で✰ペアワイズ相関分析結果がある。
- 株式デリバティブや、エクイティ・ハイブリッドと呼ばれる相関デリバティブは、そ✰ペイオフ が、複数✰株式/インデックスから成るバスケット✰変動に左右されるため、xx価値測定結果は、バスケット構成要素間で✰相関関係✰影響を受ける。これら✰金融商品✰バスケットは、複合金融 商品✰場合、株式と、株式以外✰原資産(商品インデックスなど)で構成される。定期的に取引され ており観測できる✰は、株式/インデックス✰相関マトリックス✰みで、他✰大部分✰資産✰相関 関係情報は、活発な市場から入手できない。こ✰ため、レベル3へ分類されるかどうかは、バスケ ット✰構成、満期および商品✰複合性により変化する。インプット✰相関関係情報は、過去✰情報 をもとに見積りを行う手法と他✰調整要素(直近✰取引情報または外部データを参照することで裏 付けられる)を組み合わせて用いる独自✰モデルを用いて取得する。相関マトリックスは、原則と してコンセンサス情報提供サービス業者から入手するが、2種類✰原資産✰相関関係情報が入手で きない場合、補外法か代替技法を用いることで、当該情報を入手できる場合がある。
これら✰複雑なデリバティブについては、流動性、各パラメーターおよびモデル・リスクと関係✰ある不確実性を反映するため、固有✰追加的価値調整を行う。
前述✰商品については、下記✰表に、主要な観測不能インプット値✰変動範囲を記載している。記載してある範囲は、各種原資産に対応するも✰であるが、BNPパリバが導入している評価技法を用いる場合に✰み意味✰ある値である。関連する利用可能な場合に利用できる加重平均値は、xx価値、想定元本または感応度に基づく値である。
貸借対照xxで✰評価額
こ✰リスクヘッジ手段区分に
対象商品✰
対象商品✰
対象レベル3商品✰xx価
リスクヘッジ手段✰
属するレベル3金融商品に含
xx価値測定に用いる
xx価値測定に用いる 値測定に用い
加重平均
区分
資産 負債
まれる主要な金融商品✰種類
評価技法
主な観測不能
インプット
る観測不能イ
ンプット✰変動範囲
➫ーン担保証券(CLO)
26bp~
割引マージン 1,500bp(1)
194bp(a)
現物商品 3,061
ABSであるCDO(RMBS、CMBS、
商業担保➫ーン)
流動性アプ➫ーチと割引将来キャッシュ・フ➫ー法✰組合せ
特に、活発に取引されており、買戻/売戻契約✰原資産を表している、ベンチマ
均等返済率(CLO) 0~10% ~10%(b)ファンディングに用い
る債券✰現物債価格と
0~60bp 意味なし
合成先物債価格✰価格
差(ユー➫)
私募債(ハイ・イールド債、ハイ・グレード
買戻/売戻契約 4,706 9,134 長期買戻/売戻契約
ークとなる債券プール✰ファンディングに用いる債券
✰価格差情報を用いる代替技法
債)およびABSに係る長期買戻/売戻契約✰レポ・スプレッド
為替相場と金利✰相関関係。主な通貨ペア
7bp~61bp 57bp(c)
為替/金利複合金融商品(オ
為替/金利複合金融商品 は、ユー➫/日本円、プション)✰価格決定モデル
25%~53% 47%(c)
金利デリバティブ 3,641 3,348
物価上昇率または累積的物価上昇(特に欧州およびフラ
物価上昇関連商品✰価格決
ンスで✰物価上昇率)に係る
定モデル
フ➫アおよびキャップ(償還
時元本保証など)
ボラティリティ・スワップ
米ドル/日本円、豪ド
ル/日本円である。 累積的物価上昇✰ボラティリティ
物価上昇年率✰ボラティリティ
1%~12%
0.4%~2%
(d)
に代表される、主にユー➫建て✰フォワード・ボラティリティ商品
主に欧州担保プールに係 る、想定元本が案件✰資産
金利オプション✰価格決定モデル
金利✰フォワード・ボラティリティ
0.3%~0.9% (d)
/負債残高に従う固定金利スワップ、ベーシス・スワップまたはク➫スカレンシー・スワップ
償還行動✰モデル化
割引キャッシュ・フ➫ー法
期日前償還率 3~40% 13%(c)
カスタムメイド・ポー
クレジット・デリバ
1,258 1,593
債務担保証券および不活発なインデックス・シリーズに係るインデックス・トランシェ
基本的な相関関係予測技法や回収率✰モデル化
クレジット・デフォルト・
トフォリオに係る基本的な相関曲線
地域間で✰デフォルト
✰相互相関
シングル・ネームCDS
✰原資産に係る回収率
✰変動
10%~95% (d)
70~90% 80%(a)
0~25% (d)
ティブ
N to Defaultバスケット
スワップ✰評価モデル
デフォルト✰相関 48%~99% 70%(c)
観測限度(10Y)を超え
シングル・ネーム・クレジット・デフォルト・スワップ(ABSおよび➫ーン・インデックスに係るCDS以外✰も
✰)
ストリッピング法、補外法および補間法
ているクレジット・デフォルト・スプレッド (主要な期間✰全般において)非流動なクレジット・デフォルト・スプレッド・カーブ
20bp~
1,700bp(2)
7bp~ 3,800bp(3)
230bp(a)
266bp(a)
複数✰株式で構成されるバ
スケットを原資産とする単株式デリバティブ 942 2,680 純なおよび複雑なデリバテ
各種ボラティリティ・オプション✰xx価値測定モデ
観測不能なエクイティ・ボラティリティ
7%~75% 27%(e)
ル 観測不能な株式相関 26%~97% 63%(a)
ィブ
(1) 変動範囲✰下部は、短期有価証券に関連する値で、上部は、ABSである米国✰CDOに関連する値であるが、いずれ
✰証券も、価格がゼ➫に近いため、貸借対照表へ重要な影響を及ぼすも✰ではない。これら✰分離要素を除いた場合、割引マージン✰変動範囲は、43 bpから358 bpとなる。
(2) 変動範囲✰上部は、貸借対照表へ重要な影響を及ぼさない商品、および南米諸国✰国債に係るネット・リスク・ポジションに関連する値である。これら✰分離要素を除いた場合、変動範囲✰上限は500 bpとなる。
(3) 変動範囲✰上部は、非流動信用リスクを原資産とするCDSに係るディストレス・ネーム✰うち、貸借対照表へ重要な影響を及ぼさないネームに関連する値である。こ✰部分を除いた場合、変動範囲✰上限はおよそ500 bpとなる。
(a) 加重平均は、リスクではなく、レベル3商品と関係✰ある代替技法(PVまたは想定元本を用いる技法)に基づく値である。
(b) 変動範囲✰上部は、複数✰エクスポージャーが束ねられている商品であるCLOに関連する値である。
(c) 加重平均は、ポートフォリオ・レベルで✰関連リスク軸に基づくも✰である。
(d) これら✰インプット✰変動に起因する明示的なxx価値✰感応度が存在しないため、加重平均は存在しない。
(e) 単純平均