https://www.city.narita.chiba.jp/bunka_sports/page327700.html)
xx市xxx運動公園ネーミングライツ・パートナー募集要項
1.募集の目的
xx市(以下「市」という。)では、新たな財源を確保することにより、持続可能な施設の運営を行うとともに、民間の資源等を活用することにより、施設の魅力を高め、市民サービスの持続的な実施及び地域経済の活性化を図ることを目的として、xxx運動公園の愛称の命名権(以下「ネーミングライツ」という。)に対価を払って取得することができるネーミングライツ・パートナーを募集します。
2.ネーミングライツの対象等
(1)対象施設及び所在地
xxx運動公園(xx 000 xx 0)
野球場、テニスコート、多目的広場、水泳プール、スケートボードパーク
(2)施設概要等 市ホームページをご参照ください。
(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxxxxx/xxxx000000.xxxx)
(3)契約期間 5年以上(最長10年間)
契約期間終了後、引き続き契約を希望する場合は優先交渉権があります。
(4)命名権料
申込金額は年額 220 万円以上とします。また、申込金額については、審査項目となっているため、審査の際に評価します。
※申込金額の年額には、消費税を含みます。
※審査項目については、選定方法(7ページ)を参照してください。
3 愛称付与の範囲
(1)xxx運動公園の愛称として、企業名、商品名等を冠した愛称を付与することができます(メッセージは含めることができません)。ただし、xxx運動公園は、複数のスポーツ施設を擁する公園のため、市民の混乱を招かないよう、次の①②の方式からどちらかを選択していただきます。
① 公園名自体に愛称を付与し、個々の施設名は残す方式
愛称を付与できるもの | 愛称を付与できないもの |
xxx運動公園 (例:▲▲パークxxx) | ・野球場 ・多目的広場 ・水泳プール ・テニスコート ・スケートボードパーク |
※市民が場所を判別しやすいよう、xxx運動公園に愛称を付与する場合は
「xxx」の地域名は必ず残してください。
② 公園名は残し、個々の施設に愛称を付与する方式
愛称を付与できないもの | 愛称を付与できるもの |
xxx運動公園 | ・野球場(例:○○スタジアム) ・多目的広場(例:◇◇フィールド) ・水泳プール(例:△△ウォーターパーク) ・テニスコート ・スケートボードパーク |
※個々の施設の愛称は、全てに付与する必要はありません。ご希望に応じて愛称付与施設数を限定することも可能です。
※①の方式と異なり、個々の施設には地域名を含める必要はありません。
(2)愛称は、市民や利用者に理解しやすい愛称としてください。
(3)愛称には、企業ロゴ等、文字で表記することが難しいと考えられる図やイラスト等は使用する事ができません。ただし、ネーミングxxx・xxxxxの負担により作成する印刷物・看板等に企業ロゴ等を表記することを妨げるものではありません。
(4)愛称については、知的財産権その他第三者の有する権利を侵害するものは使用できません。
(5)応募する愛称が、市民や利用者の混乱を招くおそれや、施設使用上支障となるおそれがある場合は、その名称について変更を求めることがあります。
(6)xx市広告掲載要綱第3条第1項に該当する愛称及び同条第2項に規定するxx市広告掲載基準に基づき不適合とされるものは使用できません。
(7)市民や施設利用者の混乱を避けるため、契約期間内において愛称の変更はできません。ただし、合併等による商号の変更などやむを得ない場合は除きます。その場合、名称看板の変更等にかかる経費については、全てネーミングライツ・パートナーの費用負担となります。
(8)愛称の付与はxx市が条例等で定めている施設名称を変更するものではありません。国や県、市議会などへの報告や工事の際の契約書など、ネーミングライツの契約期間以降も使用するもの、愛称の使用がそぐわないものなどについては施設名称を使用します。
(9)ネーミングxxx・xxxxxは愛称の付与を目的としたものであり、施設の所有権、運営方針、経営等に影響を与えるものではありません。
(10)ネーミングライツを他者に譲渡・貸与することはできません。
(11)ネーミングライツに対する商標登録は原則、認めないこととします。ただし、やむを得ない理由がある場合は、市とネーミングライツ・パートナーで協議の上、決定します。
(12)愛称が定着するまでは、混乱を避けるため、既存の施設名を併記させていただくことがあります。(愛称の使用開始から概ね 1 年間)
4.愛称の使用開始時期
令和6年10月1日を予定しています。ただし、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により変更することがあります。
5.命名権料の支払時期
命名権料の支払いは、契約期間(愛称の使用期間)の最初の月の翌月末日までに、年間の命名権料の一括支払を原則とし、毎年支払いを行う方式を基本としていますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により支払時期、支払方法(年額を半期毎に分割等)を決定することができます。また、決定した支払方法、納期限等については、契約書において定めます。
6.ネーミングライツ・パートナーの特典
(1)市及び指定管理者が作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等
(以下「市作成印刷物」という。)への愛称の表示。なお、表示の方法や作成については、市に一任するものとします。
(2)ネーミングxxx・xxxxxが作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等におけるネーミングライツ・パートナーであることの周知。
(3)契約期間終了後に引続き契約を希望する場合における優先交渉権の獲得
(4)ネーミングライツを獲得した施設の優先予約。
※利用料金の全額免除・年1回(運動公園内のいずれか1施設に限ります)
※主催イベント、全国高等学校野球選手権xx大会、その他大規模大会等の
予定によっては、ご希望の日程で利用できないことがあります。
※使用方法については、各施設の使用方法を順守してください。
(5)ネーミングライツを獲得した施設が有料広告事業を行っている場合は、広告掲出場所の優先獲得権の取得。(既に広告が掲出されている場所は除く)
(6)その他、ネーミングライツを活用したイベント・大会等の開催や、希望される特典などがあればご提案ください。
7.費用負担
区分 | 負担者 |
スポーツ施設周辺の既存案内板の名称変更及びスポーツ施設敷地内、建物壁面の看板の新設(名称看板への変更及び名称看板 の新設後の維持管理を含む。)(※1) | ネーミングxxx・xxxxx (※2) |
契約期間終了後の原状回復 | ネーミングライツ・パートナー (※2) |
契約後に行う市作成印刷物等の表示 | xx市(※3) |
新設される道路案内板等への愛称の表示 (xx市が設置するものに限る) | xx市 |
※1 既存案内板の設置場所等はお問い合わせください。名称看板の新設については、設置の可否及び名称看板の規格も含めて、ネーミングライツ・パートナーと市との協議により決定します。
※2 ネーミングライツに係る命名権料の他に別途費用が必要です。
※3 愛称の使用開始以降に開始されるイベントであっても、ネーミングライツ・パートナー決定時に、イベント開催者が既にチケットやチラシ等を印刷している場合には、それらに愛称を表示することはできません。
8.知的財産権
(1)知的財産権の帰属
愛称に関する知的財産権は、ネーミングライツ・パートナーに帰属するものとしますが、市及びイベント主催者等の施設利用者が無償で使用することを認めるものとします。
(2)商標
付与する愛称については、申込を行う前に商標登録など、他社の権利を侵害していないことを確認してください。
(3)紛争の解決
本件愛称に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、ネーミングxxx・xxxxxが自己の責任と費用において解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとします。
9.応募資格
募集の目的に賛同する法人であること。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合は応募できません。
①xx市広告掲載基準第4条に該当する場合
②国税、地方税に未納がある場合
③その他、ネーミングライツ・パートナーとして相応しくないと市が認めた場合
10.スケジュール
(1)公募開始 令和 6 年 3 月 1 日(金)
(2)現場説明会 公募期間内で市の指定した日時
(詳細は市ホームページで公開します)
(3)質問の受付期限 令和 6 年 5 月 2 日(木)
(4)質問に対する回答 随時(質問の受付期限までに出たもの)
(5)申込書の提出期限 令和 6 年 5 月 17 日(金)
(6)選定委員会の開催 令和 6 年 5 月下旬
(7)審査結果の通知 令和 6 年 5 月下旬
(8)契約協議・契約の締結 令和 6 年 5 月下旬~令和 6 年 7 月上旬
(9)施設表示などの変更 契約の締結日の翌日以降
(10)愛称の使用開始 令和 6 年 10 月 1 日開始予定
11.応募の手続き
(1)応募方法
xx市xxx運動公園ネーミングライツ・パートナー申込書(別紙1)に必要事項を記入し、次の①から④までに掲げる書類を添付の上、持参又は郵送により提出してください。
①法人の概要がわかる書類
②直近3か年の決算報告を示した書類
③登記事項証明書(現在事項全部証明書)
④「未納の税額がないこと」の証明書
・国税に未納がないことの証明書(納税証明書 その3の3)
・地方税に未納がないことの証明書
(地方税に未納がないことの証明書が提出できない場合は、申請法人の所在地の地方税の納税証明書※直近2年分。)発行日から3カ月以内のものに限る。
(2)提出部数各1部
(3)募集期間等
①令和 6 年 3 月 1 日(金)から令和 6 年 5 月 17 日(金)まで
②持参の場合の受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時まで。
③郵送の場合は、最終日の当日消印有効です。
(4)提出先
〒286-8585
xxxxxxxxx 000 xx
xx市シティプロモーション部 スポーツ振興課 施設係
(5)留意事項
①申込みに係る必要な経費(郵送費等)は、申込者の負担とします。
②必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 質問はネーミングライツ質問票(別紙2)により、質問の受付期限内に電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で問い合わせ先まで送付してください。回答は質問者へ返送するとともに、xx市ホームページに公表します。
④提出書類は、返却しません。また、必要に応じて複写を行います。
⑤提出書類は、ネーミングライツの審査目的以外には使用しません。
⑥ 提出書類は、xx市情報公開条例(平成 17 年条例第 52 号)の規定に基づき公開することがあります。
⑦ 応募の時点で、この募集要項の全ての記載事項に同意したものとみなします。
⑧ 郵送の不着を理由とする提出期限の延長は認めません。
12.ネーミングライツ・パートナーの選定方法
(1)選定委員会による審査及び優先交渉権者の決定
① 市が設置する選定委員会において、下表の項目について審査を行い、採点のうえ優先交渉権者を決定します。なお、選定の結果は、全ての応募者に文書で通知します。
審査区分 | 審査項目 |
応募法人の状況 | 法人の財務状況・法令順守・社会貢献・応募の動機等 |
愛称 | 愛称が市の施設としてわかりやすいか。 市の施設としてのイメージにふさわしいか。 |
命名権料の応募 金額 | 他の応募者との比較 |
設定期間 | 他の応募者との比較 |
地域貢献等 | 地域貢献や文化・スポーツの振興等に対する理念、 活動実績及び今後の計画 |
② 審査は、書類審査及び、応募者から応募の動機や社会貢献についての熱意を直接お伺いします。選定委員会には担当者様の出席をお願いします。
③ 選定委員会は、応募者が1者である場合、又は、失格その他の理由により
1者となった場合においても審査をおこない、優先交渉権者を決定します。ただし、審査の結果、応募に適当なものがなかった場合には、優先交渉権
者を決定しないことがあります。
④ 優先交渉権者の決定の結果の通知後は、特段の事由がない限り、辞退出来ません。
⑤ 市は、優先交渉権者と契約の交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的にネーミングライツ・パートナーを決定します。
なお、優先交渉権者との間で、契約内容について合意の可能性がないと市が判断した場合、市は優先交渉権者と契約の交渉を打ち切り、優先交渉権者の決定を取消し、次点の候補者と契約の交渉を行うものとします。
(2)ネーミングライツ・パートナーの公表
ネーミングライツ・パートナーとして決定した場合は、当該決定した法人名、スポーツ施設の愛称、予定命名権料等について、市のホームページ等において公表します。
(3)ネーミングライツ・パートナーの決定の取消し
ネーミングライツ・パートナーの決定後、応募資格に該当しないこととな
った場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとして相応しくない事情が生じたことにより、契約の締結が困難であると市が判断した場合は、ネーミングライツ・パートナーの決定を取り消すことがあります。なお、これにより生じた損失等については、当市は一切の責任は負いません。
13.契約に関する事項
(1)契約の締結
ネーミングライツ・パートナーとしての決定後、市とネーミングライツ・パートナーとの間で契約を締結します。
(2)契約の変更
市及びネーミングライツ・パートナーは、災害その他やむを得ない事由により、この契約の履行に支障があると判断した場合には、双方協議のうえ、契約内容を変更することができます。ただし、施設の維持管理上必要な一時的な閉鎖(改修工事等)を理由に、契約内容を変更することはできません。
(3)契約の解除
契約の締結後に、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとして相応しくない事情が生じたことにより、契約の維持が困難であると市が判断した場合は、市は契約を解除する場合があります。この場合において、原状回復に係る経費は、ネーミングライツ・パートナーの全額負担とします。
14.命名権料の使途
命名権料は、xx市のスポーツ振興と施設の維持管理費用に充てます。
15.問い合わせ先
xx市 シティプロモーション部 スポーツ振興課電 話:0476-20-1584
FAX:0476-22-4494
E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx
※土曜日、日曜日及び祝日を除く。
※午前 8 時 30 分から午後 5 時まで。