Contract
公益財団法人長崎県健康事業団
(目的及び意義)
第1条 この規程は、公益財団法人長崎県健康事業団(以下、「当事業団」という)定款第14条及び第32条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し、必要な事項を定めることを目的とし、併せて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という)の規定に従って、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤役員とは、理事のうち、当事業団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいい、評議員と併せて非常勤役員等という。
(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬、その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。費用は含まない。 (5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び
手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 当事業団は、役員等の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員には、別表第1の常勤役員の報酬月額に基づき報酬を支給する。
3 非常勤役員等が理事会または評議員会等に出席した場合は、別表第2による非常勤役員等の会議出席報酬を支給する。
4 役員等には、賞与及び退職手当を支給しない。
(常勤役員の報酬額の決定)
第4条 常勤役員に対する報酬は、別表1の常勤役員の報酬月額のうちから、理事長が理事会の承認を得て号俸を指定する。
(役員等の報酬の支給日及び支給方法)
第5条 常勤役員に対する報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する金額等支給に関する詳細は、別に定める「職員の給与、手当等に関する規程(以下「給与規程」という)」に準ずる。
2 常勤役員の就任または退任が月の途中の場合には、報酬月額を日割りで計算する。ただし、常勤役員が死亡により退任した場合は、その月までの報酬を支給する。
3 常勤役員が他の企業または法人からの出向者で、出向元から給与または報酬等を支給されている場合には、第3条第2項に定める報酬は支給しない。その場合、当事業団は出向元との協議により、社会保険料等を含めた合意額を、出向元に対して戻し入れるものとする。
4 非常勤役員等の報酬は、理事会や評議員会出席等、必要の都度、現金で支給するものとする。
5 報酬等は、法令に定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(費用)
第6条 当事業団は、役員等がその職務のため出張したときは、当事業団の旅費規程に基づき、旅費(交通費、旅行諸費、宿泊料)を支給する。又、負担した費用については、これを請求のあった日から延滞なく、また前払いを要するものについては前もって、現金で支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は当事業団の給与規程を準用する。
(臨時的緊急措置)
第7条 当該役員が役員としての責任を取ることが妥当とする状況があった場合は、理事会の決議によって、役員報酬の減額または支給停止の措置をとることができる。
(公表)
第8条 当事業団は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行うものとする。
(補則)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
附 則
1.この規則は、公益財団法人長崎県健康事業団の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。 (平成24年 6月20日理事会議決)
●別表第1「常勤役員の報酬月額」
(単位:円)
号俸 | 報酬月額 |
第1号俸 | 501,000 |
第2号俸 | 533,000 |
●別表第2「非常勤役員等の会議出席報酬」
非常勤の役員等が理事会・評議員会等に出席の場合
会議出席報酬として1回 11,111円(源泉徴収税分含む)