Contract
○特定事業活動促進等債務保証規程
平 成 1 6 年 1 0 月 1 日平成16年度規程第35号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「N
EDO技術開発機構」という。)が、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成 14 年法律第 145 号。以下「機構法」という。)附則第 14 条第1項に規定するエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の
促進に関する臨時措置法(平成5年法律第 18 号。以下「特定事業活動促進法」と
いう。)第 10 条第1号の規定に基づき、NEDO技術開発機構が行う資金の借入れの債務に係る保証(以下「特定事業活動促進等債務保証」という。)の手続き等を定め、もって業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 NEDO技術開発機構が行う特定事業活動促進等債務保証は、補助金等に係
る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)、機構法、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成 15 年経済産業省令 120 号)及び独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書(15
度新エネ総第
1001004 号)
に定めるところによるほか、この規程の定めるところによる。
第2章 保証の条件
(保証の相手方となる金融機関)
第3条
債務保証の相手方となる銀行その他の金融機関は、銀行法(昭和 56
年法律
第 59 号)にいう銀行及びNEDO技術開発機構が相当と認める金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
(保証の対象となる債務)
第4条 NEDO技術開発機構が行う特定事業活動促進等債務保証は、特定事業活動
促進法第 10 条第1号に定めた債務保証であって、金融機関からの借入金債務を対
象とする。
2 保証対象債務は、次の各号に適合するものとする。
一 資金の貸付けがNEDO技術開発機構の保証の引受けによって新規に行われる
ものであること。
二 資金の貸付けが証書貸付けによって行われるものであること。
(保証の限度)
第5条 NEDO技術開発機構は、保証債務の残高の合計額が保証基金の 10 倍に
達するまで保証することができる。
2 NEDO技術開発機構は、一被保証者に対する保証債務の残高については保証基金額まで保証することができる。
3 NEDO技術開発機構が行う債務保証は、連帯保証とし、保証対象債務の 90 パ
ーセントを限度として行う。
4 NEDO技術開発機構が行う債務保証の期間は、10 年以内とする。
5 NEDO技術開発機構が保証する対象債務は、特定事業活動促進法第 10
号に係る費用とする。
(保証人・担保)
条第1
第6条 NEDO技術開発機構は、債務を保証するに当たり被保証者に1名以上の連
帯保証人をたてさせるものとする。
2 NEDO技術開発機構が徴求する連帯保証人は、当該保証者の代表権を有する者、又は被保証者と業務上密接な関係を有する法人とする。
3 NEDO技術開発機構は、必要があると認めたときは、被保証者と密接な関係がある第三者を連帯保証人に加えることができる。
4 NEDO技術開発機構は、前項の規定に基づき徴求した連帯保証人を変更する必要があると認めたとき、又は被保証者からの変更の申出を受け、かつ、債権の保全上支障がないと認めたときは、これを請求し、又は承認するものとする。
5 NEDO技術開発機構は、債務保証を行うに際し、担保を徴求する。一 担保は、不動産、有価証券その他の資産をもってこれに充てる。
二 NEDO技術開発機構は、金融機関に対して負担する保証債務金額の100分の5
0以上の額に相当する担保を徴求するものとする。
三 NEDO技術開発機構は、担保として徴求した物件のうち、債権保全上必要と認めたものについて、貸付先に火災保険その他の損害保険をxxせしめ、かつ、保険金請求権の上に質権を設定する等、必要な手続きを行わせるものとする。
四 担保提供者が行う担保の管理が不適当であると認められるときは、当該担保提供者に対し、管理の方法を変更させる処置を講ずるものとする。
五 担保の減少、滅失若しくは担保に関する権利関係の変動又は経済状勢の変動による担保価値の減少等債権管理上支障が認められるときは、担保の差し替え又は追加等必要な処分を講ずるものとする。
六 担保物件に変動が生じ、又は担保物件に係る損害保険契約が満期となるときは、直ちに損害保険契約の締結又は更新等の指示を行うとともに保険金受取請求権に質権を設定するものとする。
七 担保物件について保険事故が発生したときは、保険金を受領し、当該担保口に
係る債務の弁済に充当するものとする。ただし、債権保全上特に必要がないときは、保険金を受領しないことができる。
八 被保証者が担保の変更、解除、順位の譲渡及び放棄を申し出た場合において、
その理由がやむを得ないものであり、かつ、債権の保全上支障がないと認められるときは、これを承認することができる。
6 NEDO技術開発機構は、前項の担保のほか、NEDO技術開発機構が必要と認めるときは、金融機関とNEDO技術開発機構との間の保証契約により被保証者が将来NEDO技術開発機構に対して負担することがある求償債務を、資力ある法人に当該被保証者と連帯してNEDO技術開発機構に保証させることができる。
第3章 保証の手続
(保証の申込み)
第7条
債務保証申込の資格者は、特定事業活動促進法第
10 条第1号に定めた特定
事業活動、又は特定設備の設置若しくは改善を行おうとする法人、又は行った法人に該当する者とする。
2 NEDO技術開発機構は、債務保証を受けようとする者(以下「申請者」という。)から、債務保証委託申込書(様式第1)に次に掲げる書面を添えて提出させるものとする。
一 債務保証の申込みに係る事業に関する計画(資金計画等を含む。)を記載した書面
二 債務保証の申込みに係る者の経理の状況及び資金計画を記載した書面三 債務保証の申込みに係る者の事業の概況説明書
四 債務保証の申込みに係る者の事業の営業報告書(会社以外の者にあっては、営業報告書に準ずる書類)
五 債務保証の申込みに係る者の事業の長期にわたる経営計画を記載した書面
六 連帯保証人の資産等の状況に関する書面七 主務大臣の承認を受けた証書の写し
八 その他NEDO技術開発機構が指示する書類
3 NEDO技術開発機構は、前項に掲げる書類の審査のほか、申請者に貸付金融機関が定める基準の審査を受けさせるものとする。この審査の結果、貸付妥当となった場合に限り、当該金融機関から債務保証依頼書(様式第2-1)、調査
・審査意見書(様式第2-2)、償還能力審査表(様式第2-3及び2-4)、及びこれに付帯する資料を提出させるものとする。
4 NEDO技術開発機構は、同条第2項及び前項の書類の提出をもって、債務保証の申込みがあったものとして取り扱う。
(貸付条件)
第8条 金融機関の貸付条件は、次のとおりとし、特に定めがない場合は、一般の金
融慣行に従うものとする。
一 | 貸付形式 | 証書貸付 |
二 | 貸付限度額 | 当該年度分の事業の実施に必要な資金の範囲とする |
三 | 貸付利率 | 金融機関と貸付申請者との約定による |
四 | 返済期間 | 金融機関と貸付申請者との約定による |
五 | 返済方法 | 6ケ月毎の元金均等分割返済とし、期間内に完済すること |
六 | 据置期間 | 金融機関と貸付申請者との約定による |
(保証に係る債務者の審査基準)
第9条 NEDO技術開発機構は、前条の規定により債務保証の申込みを受けたとき
は、次に掲げる要件について、審査を行うものとする。
一 特定事業活動促進法第 10 条第1号に定めた特定事業活動、又は特定設備の設
置若しくは改善を行うための事業計画であって、その計画が確実に進展することが見込まれること。
二 その者が適切な経営計画を有し、かつ、当該事業計画に係る採算性が優れていること。
三 その者が行う事業の実施体制が妥当であって、かつ経理的及び技術的能力を有していること。
(債務保証の決定)
第10条 NEDO技術開発機構は、債務保証の承諾を決定した場合は、申請者に債
務保証承諾書(様式第3)を、金融機関に債務保証書(様式第4)により通知するものとする。
2 NEDO技術開発機構は、保証の拒絶を決定した場合は、申請者及び金融機
関に債務保証拒絶書(様式第5-1又は5-2)により通知する。
(保証契約の締結)
第11条 NEDO技術開発機構は、前条の保証の承諾を決定した場合は、申請者と
債務保証委託契約証書(様式第6)を締結するものとする。
2 NEDO技術開発機構は、前項の契約締結と同時に金融機関と債務保証契約証書(様式第7)を締結するものとする。
3 債務保証承諾書及び債務保証書を発した日は、これらの契約締結をもって、
その効力は遡及するものとし、貸付が実行された日をもって、NEDO技術開発機構の債務保証が開始されるものとして扱う。
(保証料の徴収方法)
第12条 NEDO技術開発機構は、被保証者から元本額の保証残高に対して年 0.2 %
の割合の保証料を徴収するものとする。
2 この保証料は、債務保証契約の締結後、NEDO技術開発機構が定める日までに、金融機関を経由して、1年毎の分割徴収させるものとする。ただし、被保証者から
の申出があり、NEDO技術開発機構がこれを適当と認めたときは、全額一括納付させることができる。
3 NEDO技術開発機構は、保証料を徴収する場合、保証料計算書(様式第8)に
よるものとする。なお、一括納付させる場合の計算式は、次のとおりとする。
90 6
保証料 = 元本額 × × 0.2% × ×
100 12
1+
返済回数 ×
1
返済回数
2
一 保証料は6ケ月割り計算とする。ただし、追加保証料及び保証違約金については日割り計算とする。
二 期日が休日の場合、保証付貸付金の回収が前日に繰り上げ又は翌日に繰り
下げになるとの如何を問わず、保証料の計算においては期日である休日に回収があったものとみなして計算する。
三 保証料等のxx単位は
100
円とし、算出された保証料等に1円未満の端数
を生じた場合はこれを切り捨てる。
4 NEDO技術開発機構は、金融機関の協力を得て、被保証者が納付する保証料に、保証料入金通知書(様式第9)を添えて、当該金融機関経由にて送金させるものとする。
5 NEDO技術開発機構は、被保証者が保証料の納付を怠ったときは、納付期日の
翌日から納付完了の日までの日数に応じて年した損害金を徴収するものとする。
14.5
パーセントの割合をもって計算
6 NEDO技術開発機構は、前項の損害金を、金融機関に委託して徴収することができる。
(保証料の返戻)
第13条 NEDO技術開発機構は、被保証者が繰上償還により債務を完済した場合
は、保証料の一部を返戻することができる
2 保証料の返戻の範囲は、次に掲げる一号及び二号により計算した額の合計とする。
一 保証期間を6ヶ月毎に区分して計算した保証料のうち、完済した日の属す
る区分までの保証料を除いた額
二 完済した日の属する区分の保証料については、0.9 を乗じた額
3 保証料の返戻は、金融機関からの完済の報告を確認のうえ行うものとし、被
保証者から保証料返戻請求書(様式第 10)が提出され、NEDO技術開発機構
が適当と認めたものに限る。ただし、合計額が
1,000
円以下のときは返戻しな
い。
(貸付実行の報告)
第14条 NEDO技術開発機構は、金融機関がNEDO技術開発機構の保証に係る
貸付を実行したときは、貸付実行報告書(様式第 11)を提出させるものとする。
(資金の使途確認)
第15条 NEDO技術開発機構は、被保証者から資金の使途を確認できる証拠書類
の提出を求め、又は実地に調査することができる。
2 NEDO技術開発機構は、必要と認めたときは、金融機関に資金の使途を確認させ、使途確認報告書(様式第 12)を提出させることができる。
(完済報告)
第16条 NEDO技術開発機構は、保証付貸付に係る支払いが完済したときは、金
融機関から速やかに回収報告書(様式第 13)を提出させるものとする。
(延滞報告)
第17条 NEDO技術開発機構は、保証付貸付に係る元本、利息又は保証料が契約
弁済日に支払われなかった場合は、金融機関から遅滞なく事故(延滞)報告書
(様式第 14)を提出させる。
(被保証債務の条件等の変更)
第18条 NEDO技術開発機構は、NEDO技術開発機構が保証した債務(以下「被
保証債務」という。)について、被保証者が被保証債務の条件その他の事項を変更
しようとするときは、あらかじめ、保証条件変更願書(様式第せるものとする。
15)により申出さ
2 NEDO技術開発機構は、被保証者から前項の申出があったときは、同時に金融機関から保証条件変更申込書(様式第 16)を提出させるものとする。
3 NEDO技術開発機構は、第1項及び前項の申出を受け、保証条件変更を承諾
する場合は、保証条件変更承諾書(様式第 17)を被保証者に、保証条件変更書
(様式第 18)を金融機関にそれぞれ通知するものとする。
4 NEDO技術開発機構は、第1項及び第2項による申出を拒絶する場合は、保証条件変更拒絶書(様式第 19 -1又は様式第 19 -2)を被保証者及び金融機関にそれぞれ通知するものとする。
5 NEDO技術開発機構は、第3項による変更手続きが被保証者と金融機関にお
いて、完了したときは、金融機関から保証条件変更報告書(様式第更契約書を添えて提出させるものとする。
20)に、変
第4章 保証債務の履行
(保証債務の履行の請求)
第19条 NEDO技術開発機構は、被保証債務について、その弁済期限において債務
不履行があった場合、又は資金の貸付を行った金融機関が被保証者の期限の利益を失わせた場合において、金融機関から当該保証債務の履行の請求を受けたときは、被保証債務の元本債務の弁済の責に任ずるものとする。
2 NEDO技術開発機構が履行する範囲は、借入元本及び利息並びに最終弁済期日又は期限の利益喪失日の翌日から2ヶ月を経過した日までの期間の損害金に対する 100 分の 90 を限度として保証するものとする。
一 損害金の計算期間は、分割弁済日に弁済が行われない場合にはその翌日から
4ケ月を経過した日までの期間とする。ただし、この期間についてNEDO技術開発機構は、金融機関と協議の上変更することができる。
二 損害金は、年
14.5
%の割合を限度として金融機関の定めるところによる。
(履行請求の手続)
第20条 NEDO技術開発機構は、金融機関が保証債務の履行を請求する場合は、
次の書類及び資料を提出させる。
一 代位弁済支払請求書(履行予定日までの金額)(様式第 21 -1)二 請求金額計算書(様式第 21 -2)
三 金融機関の有する債権・債務の明細書(様式第 21 -3)四 被保証者の負担する債務の明細書 (様式第 21 -4)
五 担保物件明細書(様式第 21 -5)
六 回収未了が生じた理由、保全取立状況等を詳細に記述した経過説明書(様式第 21 -6)
七 その他NEDO技術開発機構が必要と認めて指示した書類又は資料
(保証債務の履行の決定と通知)
第21条 NEDO技術開発機構は、代位弁済請求書を受け取ったときは遅滞なく審
査し、債権保全、取立てについて金融機関の取った措置が適切であると認めたときは、保証債務履行決定の後、金融機関に代位弁済日、代位弁済額及び資金交付方法を通知するものとする。
2 NEDO技術開発機構が、被保証者、連帯保証人及び担保提供者に、金融機関から代位弁済の請求を受けたことを通知せずに弁済した場合でも、被保証者、連帯保証人及び担保提供者は、金融機関に対抗すべき事由でもってNEDO技術開発機構に対抗し得ないものとする。
3 NEDO技術開発機構は、被保証者、連帯保証人及び担保提供者に代位弁済した旨の通知を要しないものとし、この場合、被保証者、連帯保証人及び担保提供者は自己の弁済をもってNEDO技術開発機構に免責を主張し得ないものとする。
(保証債務の履行)
第22条 NEDO技術開発機構は、履行日に金融機関から代位弁済金受領書(様式第
22)及び債務保証書を徴求の上、代位弁済を行う。
2 抵当権の設定があるときは、金融機関に抵当権に関する一部代位の付記の仮登録手続きを依頼し、その登記完了を謄本で確認の上、代位弁済を行う。
3 前項の付記登記に要する費用は、NEDO技術開発機構が負担するが、後日債権保全関係費用として被保証者から回収する。
4 NEDO技術開発機構は、代位弁済額について代位弁済日から回収日まで、及
び債権保全関係費用について立替日から回収日まで年損害金を被保証者から徴求することができる。
14.5
%の割合で計算した
第5章 求償権
(求償権の取得及び行使)
第23条 NEDO技術開発機構は、保証債務を履行したときは、そのときにおいて当
該被保証者に対し、その弁済した金額に相当する求償権を取得するものとし、当該保証債務の履行と引き換えに、次の書類を当該金融機関から徴収するものとする。一 代位弁済金領収書
二 債務保証書(代位弁済を受けた旨の裏書をすること。)三 金銭消費貸借契約証書
四 被保証者及び保証人に対する債権移転の通知書(配達証明付内容証明郵便)五 抵当権のある場合には、その移転登記に必要な書類
六 損害保険契約がある場合にはその質権移転承認請求書
七 その他債権保全のための必要な書類
2 NEDO技術開発機構は、債務保証に係る求償権を取得したときは、遅滞なくその旨を当該求償権に係る被保証者及び連帯保証人に通知するものとする。
3 NEDO技術開発機構が求償権を取得したときは、被保証者及び連帯保証人は、 NEDO技術開発機構に対して直ちに当該求償権に係る債務の弁済を行うものとする。
4 被保証者及び連帯保証人が前項の求償権の行使に係る債務の弁済を怠ったときは、被保証者及び連帯保証人は、NEDO技術開発機構が当該債務を履行した日の
翌日から弁済完了の日までの日数に応じて年害金を支払うものとする。
(求償権の委託)
14.5
パーセントの割合で計算した損
第24条 NEDO技術開発機構は、代位弁済により取得した求償権その他一切の権
利(求償権に係る損害金を含む。以下「求償xx」という。)の管理及び回収を金融機関に委託することができる。
2 求償xxの回収については、金融機関に対し金融機関の一般債権と同等の注
意をもってその管理回収の責を負わせる。
3 NEDO技術開発機構は、金融機関が求償xxの管理回収につき、故意又は重大な過失によってNEDO技術開発機構に損害を与えた場合は、損害賠償を請求することができる。
4 NEDO技術開発機構は、求償権の弁済方法又は行使方法を、金融機関と協議の上決定する。
5 NEDO技術開発機構は、金融機関が被保証者又は連帯保証人、若しくは両者から債権を回収したときは、その回収金から債権保全関係費用及び未収債務保
証料並びにこれらに付帯する債務を除いた金額に得た額をNEDO技術開発機構に納付させる。
90 パーセントの割合を乗じて
6 金融機関は、求償権の回収があった都度、求償xx回収報告書(様式第をNEDO技術開発機構に送付する。
(委託手数料)
23)
第25条 NEDO技術開発機構は、求償xxの管理回収を金融機関に委託した場合
は、金融機関から配分を受けた金額に以下の割合で計算した管理委託手数料を金融機関に支払う。
一 5千万円以下の部分
二 5千万円を超え2億円以下の部分三 2億円を超える部分
100 分の2
100 分の1
200 分の1
四 委託手数料は、金融機関がNEDO技術開発機構に回収金を送金する都度、差し引いて徴求させ、その計算式は次のとおりとする。
委託手数料={回収金-(債権保全関係費用及びその違約金+未収債務
保証料及びその違約金+金融機関の債権充当額)}に第一号から第三号までをそれぞれ乗じた金額の合計
(求償権の償却)
第26条 NEDO技術開発機構は、その保証債務の履行により取得した求償権に係る
債権については、その全部又は一部を償却することができる。
2 NEDO技術開発機構は、償却済みの求償xxについて、特別の債権保全のための管理は行わないものとする。
第6章 その他
(被保証者からの諸報告の徴収等)
第27条 NEDO技術開発機構は、被保証者に関し次の各号の一に該当する事由が生
じたときは、遅滞なく、その旨を当該被保証者から報告させるものとする。一 当該保証に係る資金貸付契約の締結及び貸付金の交付が行われたとき。
二 被保証者が金融機関に対して元利金等の支払いを行ったとき、又は延滞したと
き。
三 被保証債務の条件等の変更が行われたとき。
四 期限の利益を喪失したため、金融機関から被保証債務の弁済の請求を受けたとき。
2 NEDO技術開発機構は、必要があると認めたときは、被保証者の業務及び財産
の状況並びに債務の履行のための措置について報告を徴し、若しくは調査し、又は書類若しくは帳簿の閲覧を求めることができる。
(通知の義務等)
第28条 NEDO技術開発機構は、被保証者が次の各号の一に該当するときは、遅滞
なく、その旨を被保証者又はその連帯保証人から通知させるものとする。
一 被保証者が特定事業活動法又は保証契約若しくはNEDO技術開発機構の保証に係る借入れに関し金融機関との間に締結した約定に違反し、又はこれらの各条項に基づく義務の履行につき不法行為があったとき。
二 被保証者に対する差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は公租公課に係る滞納処分があったとき。
三 被保証者が支払停止を受け、又は被保証者に対する破産、和議、会社整理若しくは会社更正の申立てがあったとき。
四 被保証者の振出し、引受け、保証、 若しくは裏書きした手形又は小切手につ
き、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。五 被保証者が解散したとき。
六 被保証者が事業の全部又は一部を停止し、又は停止せしめられたとき。
七 被保証者が金融機関に対する元利金の支払又はその他の債務の履行を遅滞したとき。
八 第2号から前号までの各号に掲げる場合のほか、被保証者の資産又は事業に重大な変動を生じたとき。
2 NEDO技術開発機構は、前項第1号から第8号までの各号に掲げる場合におい
て、被保証者に対し、その被保証債務の履行につき指示をし、又は必要な措置をとることができる。
3 NEDO技術開発機構は、被保証者に指示して次の各号に掲げる事項につき、定時に又は必要に応じて、資料を提出させるものとする。
一 事業のxx状況
二 役員の変更その他事業経営に関する重要な事項の変更三 決算期における資産、負債及び損益の状況
四 その他NEDO技術開発機構の指示する財産及び事業経営に関する事項
第7章 特定事業活動等促進経過勘定
(特定事業活動等促進経過勘定について)
第29条
NEDO技術開発機構は、機構法附則第 15
条に規定するエネルギー等の使
用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石
油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成 15
年法律第 37 号)の施行前に産業基盤整備基金が締結した債務保証契約に係る同法
第1条による改正前の特定事業活動促進法第 10 条第1号の業務及びこれに付帯す
る業務(以下、「特定事業活動等促進経過業務」という。)を行う。
(保証料の徴収方法)
第30条 NEDO技術開発機構は、特定事業活動等促進経過業務に関して、被保証者
から元本額の保証残高に対して年 0.2 %の割合の保証料を徴収するものとする。
2 この保証料は、NEDO技術開発機構が定める日までに、金融機関を経由して、
1年毎の分割徴収させるものとする。ただし、被保証者からの申出があり、NED O技術開発機構がこれを適当と認めたときは、全額一括納付させることができる。
3 NEDO技術開発機構は、保証料を徴収する場合、保証料計算書(様式第8)によるものとする。なお、一括納付させる場合の計算式は、次のとおりとする。
保証料 = 元本額 ×
0.2%
× 期間
一 保証料は日割り計算とする。保証違約金についても同様とする。
二 期日が休日の場合、保証付貸付金の回収が前日に繰り上げ又は翌日に繰り下げになるとの如何を問わず、保証料の計算においては期日である休日に回収があったものとみなして計算する。
三 保証料等のxx単位は
100
円とし、算出された保証料等に1円未満の端数
を生じた場合はこれを切り捨てる。
4 被保証者は、保証料計算書(様式第支払期日に保証料入金通知書(様式第定口座に入金させるものとする。
24)を作成し、事前に被保証者に送付し、
25)を添えて、NEDO技術開発機構の指
5 NEDO技術開発機構は、被保証者が保証料の納付を怠ったときは、納付期日の
翌日から納付完了の日までの日数に応じて年 14 パーセントの割合をもって計算し
た損害金を徴収するものとする。保証違約金の計算式は、次のとおりとする。
保証違約金 = 延滞保証料金額 ×
14%
× 遅延期間
6 NEDO技術開発機構は、第4項及び前項の損害金を、金融機関に委託して徴収することができる。
(保証料の返戻)
第31条 NEDO技術開発機構は、特定事業活動等促進経過業務に関して、被保証
者が繰上償還により債務を完済した場合は、保証料の一部を返戻することができる
2 保証料の返戻の範囲は、次の各号により計算した額の合計とする。
一 保証期間を6ヶ月毎に区分して計算した保証料のうち、完済した日の属する区分までの保証料を除いた額
二 完済した日の属する区分の保証料についてはその額
3 保証料の返戻は、金融機関からの完済の報告を確認の上行うものとし、被保
証者から保証料返戻請求書(様式第 10)が提出され、NEDO技術開発機構が
適当と認めたものに限る。ただし、合計額が 1,000 円以下のときは返戻しない。
(特定事業活動等促進経過勘定に関する準用について)
第32条 NEDO技術開発機構は、特定事業活動等促進経過勘定に関して、第6条お
よび第 15 条から第 28 条までを準用する。ただし、第 19 条第2項中「対する 100
分の 90 を限度として」は「対して」と、第 19 条第2項第2号、第 22 条第4項及
び第 23 条第4項中「14.5」は「14」と読み替えるものとする。
附 則
この規程は、平成 16 年 10 月1日から適用する。