第8条(完全休養日・追加報酬) 1 発注者は、週のうち少なくとも●日(毎週●、●曜日)はスタッフの完全休養日(事務作業を含め一切の業務が行われない日)とする。 2 前項の定めにかかわらず、発注者は、業務上やむを得ない事情がある場合、少なくとも24時間より前にスタッフと合意することにより、完全休養日を変更することができ る。ただし、完全休養日の変更の間隔は7日以内とする。 3 完全休養日が月あたり●日を下回って本業務が行われた場合、発注者は、スタッフに対し、完全休養日が設けら...