Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア システム利用費用支払委託制度の契約条項
Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア システム利用費用支払委託制度の契約条項
私(以下「利用者」という)は、ヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)が運営する「Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア」に参加し利用するサービスをヤフーから提供されることについて、ヤフーとの利用約款に基づき、三井住友カード株式会社(以下「貴社」という)に対し、本契約を承認のうえ、表記の Yahoo!ショッピングストアの利用に係る各種費用(以下「費用等」という)を貴社が利用者に代わってヤフーに支払うことを委託します。
第1条(Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア システム利用費用支払委託制度の内容)
(1)Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア システム利用費用支払委託制度とは、「Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションストア」に参加し利用するための費用等について、貴社が予め承認した利用者の委託を受けて、これをヤフーに支払うとともに当該利用費用及びロイヤルティ等の費用等について、利用者が予め指定した方法により貴社が利用者から償還を受ける取引(以下「本制度」という)をいいます。
(2)前項の貴社からヤフーへの費用等の支払いは、貴社とヤフーとの間で定めた所定の期日とすることに利用者は意義ありません。第2条(契約の効力)
本契約は、貴社が利用者についての本制度への加入の諾否を検討のうえ、xxxとの約定に基づき承認の通知をし、その承認された利用者のうちヤフーが加入を諾否したときに効力を生ずるものとします。
第3条(費用等の支払い)
(1)利用者は、ヤフーの利用約款の定めの如何にかかわらず毎月貴社からの請求に基づいて継続して表記費用を支払うものとします。ただし、支払日当日が金融機関休業日の場合は、翌金融機関営業日に支払います。
(2)前項の支払いは、金融機関の口座振替による支払いとします。
(3)サービス内容の変更・費用の追加等により請求金額が変更されたときは、ヤフーより貴社に通知された金額にて支払額が変更されたものとして取り扱われることに意義ないものとします。なお、貴社から請求がある場合を除き、契約書の取り交わしは省略するものとします。
(4)本制度による費用等の支払額に対する領収書の発行は不要とします。
(5)ヤフーとの利用約款が更新された場合、本契約も同時に更新されたものとして取り扱われることに異議ないものとします。第4条(費用等の延滞)
(1)利用者が前条の費用等の支払いを遅延した場合、利用者は、前条の規定にかかわらず、延滞費用等および以後の費用等について貴社指定の方法で支払います。
(2)前項の場合、貴社に対する費用等の支払いに要する諸費用は、利用者の負担とします。なお、下記の諸費用については、それぞれ下記金額およびこれに対する消費税額を支払います。
① 貴社が利用者に振込用紙を送付した場合・・・・・・送付 1 回につき振込用紙送付手数料として、210 円(うち税 19 円)を限度とする貴社所定の金額と消費税
② 貴社が利用者に対し訪問集金をした場合・・・・・・訪問 1 回につき訪問集金費用として、1,100 円(うち税 100 円)を限度とする貴社所定の金額と消費税
③ 貴社が利用者に対して書面による催告をした場合・・・・・・利用者は当該催告に要した費用を負担するものとします。
➃ 利用者が貴社に支払う費用等について公租公課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更される場合・・・・・・利用者は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第5条(充当の指定)
貴社は、利用者が貴社に支払った金額が、利用者の貴社に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序、方法により充当とすることができます。
第6条(遅延損害金)
利用者が費用等の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該費用等に対し、年 14.6%(1 年を 365 日とする日割り計算)を乗じた遅延損害金を貴社に支払います。
第7条(本契約の解除)
利用者および貴社は、ヤフーとの契約が存続する間は、次の各号に定める場合を除き、本契約を解除することができないものとします。
(1)利用者が費用等の支払いを延滞し、ヤフーと貴社との間で定めた支払いに延滞状態が発生したとき。なお、この場合、利用者はヤフーからヤフーとの契約を解除されても、貴社ならびにヤフーに対して何ら異議を申し立てないものとします。
(2)利用者がヤフーとの利用約款の契約解除条項に該当したとき。
(3)xxxが、利用者が負担する費用等の受領権限を失ったとき。
(4)貴社とヤフーとの本制度に関する契約が消滅したとき。第8条(本契約の終了)
次の各号に該当する場合、本契約は終了するものとします。ただし、本契約が終了した場合といえども貴社に対する本契約に基づく支払債務が存するときは、当該支払債務については、本契約の各条項が適用されるものとします。
(1)ヤフーとの契約が解除、取消その他の事由により終了したとき。
(2)本契約が解除されたとき。
(3)ヤフーの変更により本制度が利用できなくなったとき。第9条 (届出事項の変更・調査)
(1)利用者は、氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス等貴社に届け出た表記事項を変更したときは、遅滞なく書面をもって貴社に通知するものとします。
(2)利用者は、前項の氏名、住所の変更通知を怠ったことにより貴社からの通知または送付書類などが延着または不到達となっても、貴社が通常到達すべき時に到着したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の変更通知を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)利用者は、その財産、信用などを貴社もしくは貴社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。第10条 (住民票の取得・利用)
利用者は、本申込に係る審査のため、または債権管理のために、貴社が必要と認めた場合には、利用者の住民票を貴社が取得し利用することに同意するものとします。なお、利用者は、貴社が住民票取得に際し、利用者との契約書の写し・貴社の債権状況を証する資料・その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第11条 (延滞情報の通知)
利用者は、本契約に基づく債務の支払いを延滞したときは、貴社よりその延滞情報をヤフーに対して通知されても何ら異議ないものとします。
第12条 (紛議)
利用者は、ヤフーとの契約に関し、xxxとの間で紛議が生じたときは、自らの責任において解決し、これを理由として本契約に基づく費用等の支払いを停止することはできないものとします。
第13条 (合意管轄裁判所)
利用者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘らず、利用者の住所地および貴社の本社、各営業部、支店、管理センター等を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第14条 (規約の変更)
貴社は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
① 変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
⑵ 貴社は、予め変更後の内容を会社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により利用者に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に利用者が本規約に係る取引を行ったときは、利用者は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第15条 (保証金の預入れ)
(1)利用者が表記の利用限度額を超えて本制度を利用した場合でも、利用者は貴社に対し、本契約条項に従って当該債務を弁済するものとします。尚、この場合、利用者は、貴社からのその支払を担保するために保証金の預入れの請求を受けた場合には、速やかに貴社に対し、請求額相当の保証金を預入れなければならないものとします。
(2)利用者は、前項の保証金について、貴社に対し負担するショッピングストア システム支払委託契約に基づくいずれの債務に充当されても異議ないものとします。
(3)保証金は無利息とします。
【お問合せ・ご相談窓口】
1.「Yahoo!ショッピングストア/Yahoo!オークションアストア」のご利用についてのお問合せ、ご相談は表記のヤフー株式会社にご連絡ください。
2.お支払いについてのお問合わせ、ご相談については、下記三井住友カード株式会社におたずねください。三井住友カード株式会社 お客様相談室
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。電話番号:000-000-0000