Contract
<あおぎん>AB-web利用規定
2023 年 8 月 1 日現在
1.<あおぎん>AB-web
(1)<あおぎん>AB-web利用規定
「<あおぎん>AB―web」利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「<あおぎん>AB-web」(以下「本サービス」といいます。)に係わる利用規定を定めます。
この規定の取引に係る契約の成立は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2)契約者
① 本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)は、当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちで、本規定を承認のうえ申込をし、当行が利用を承諾した方とします。
② 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
(3)利用方法
① 契約者は、自らが占有し管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「PC」といいます。)により、インターネットを介して本サービスを利用します。
② 本サービスに利用するPCの機種およびブラウザ等のソフトウェアは当行所定のものに限ります。
③ PCは契約者の責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持、管理、運用するものとします。
(4)利用日、利用時間
本サービスの利用日、利用時間は、当行所定の利用日、利用時間とします。
ただし、当行は契約者に事前に通知することなく、これを変更できるものとし、当行ホームページ上に変更内容を掲載します。
また、当行の責めによらない回線工事、障害等が発生した場合は、利用中であっても、契約者に予告なく利用を一時停止または中止する場合があります。
なお、利用日、利用時間は、サービス内容により異なります。
(5)サービスの利用内容
本サービスの利用内容は、次のとおりとします。
① 入出金明細照会、残高照会等の口座情報の照会を行うサービス。
② 振込・振替等の依頼を行うサービス。
③ 総合振込、給与(賞与)振込、地方税納入、預金口座振替、取引照会、「あおもりワイドネットサービス」等の取引をデータ伝送を利用して行うサービス。
④ 「あおもりワイドネットサービス」の取引をデータ伝送を利用して行うサービス。
⑤ その他当行所定のサービス。
(6)申込受付と取引口座
① 本サービスの利用申込は、「<あおぎん>AB-web申込書」(以下「申込書」といいます。)により、取引口座を届け出ることにより行います。
② 取引口座の届出印と申込書に押印された印影を、当行が相当の注意をもって照合し、相違がないものと認めた場合は、申込を受付します。
③ 取引口座は、契約者ご本人の本社・支社・支店名義またはこれに類する名義の口座で、当行本支店における普通預金または当座預金口座(以下これらを総称して「申込口座」といいます。)とします。申込口座のうち、本サービスによる取引に主に使用する口座を代表口座とします。
④ 申込書により届け出された申込口座は、本サービスの利用対象口座として取扱われる他、振込・振替資金を引き落としする支払指定口座および振替資金を入金する入金指定口座として取扱います。
⑤ 本サービスによる申込口座数は、当行所定の口座数とします。
2.本人確認
(1)本人確認方法(ログイン認証方式)
本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、「ID認証方式」と「電子証明書認証方式」があります。どちらの方式を利用するかについて、契約者は利用申込の際に届け出るものとします。
① 「ID認証方式」
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
② 「電子証明書認証方式」
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
(2)パスワード等の登録
契約者は、本人確認のための「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「秘密の質問に対する回答」(以下これらを総称して「パスワード等」といいます。)を、本サービスの利用開始前に当行所定の方法によりPCから登録することとし、パスワード等の登録にあたっては、事前に契約者が申込書により当行に届け出た「仮ログインパスワード」、および申込書に基づき、当行が契約者の届出住所あてに「仮パスワード通知書」により通知した「仮確認用パスワード」が必要となります。
なお、契約者は本サービスの利用開始後において、パスワード等をPCから随時変更することができます。
(3)電子証明書の取扱
「電子証明書認証方式」をお申込の場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(「ID認証方式」をお申込の場合は不要です。「電子証明書認証方式」では、電子証明書をインストールする際、前項の方法であらかじめ取得したログインIDが必要となります。「電子証明書認証方式」では、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効になります。
(4)秘密の質問(リスクベース認証)
普段利用しているPCやIPアドレス等を記録しておき、普段と異なるPC等からのアクセスを感知した場合には、秘密の質問を提示し、質問に対する回答を入力していただきます。
① 予め、10種類の質問から3種類の質問を選び、質問に対する回答を登録していただきます。
② 秘密の質問は、3種類の質問から任意の1種類の質問を提示します。
③ 入力した回答と予め登録しておいた回答が一致した場合にログインできます。
(5)メール通知パスワード
「ID認証方式」をお申込の場合には、振込・振替やメールアドレス変更等の重要な取引を行う際にメール通知パスワードを入力していただきます。
① メール通知パスワードは、当行から契約者の電子メールアドレスに送信する使い捨てのパスワードです。
② 入力したメール通知パスワードが当行から送信したメール通知パスワードと一致した場合に取引を行うことができます。
(6)トランザクション認証用トークンおよびトランザクション認証番号
都度指定方式による振込・振替先管理等の重要な取引を行う際にトランザクション認証番号を入力していただきます。
① トランザクション認証用トークン(以下「トークン」といいます。)は、1契約につき1個(無料)を契約者の届け出住所あてに郵送します。契約者は、トークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、利用登録手続きを行うものとします。
契約者は、当行所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発行を受けることができます。
② トランザクション認証では、トークンに付帯するカメラにより、AB-webの画面上に表示される2次元コードを読み取ることで、トークンの液晶画面に当行が受信した取引内容と生成されたトランザクション認証番号が表示されるため、取引内容を確認のうえ、AB-webの画面上にトランザクション認証番号を入力することで、本人確認を実施します。
③ トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利用できます。電池切れにともなう交換用電池の用意については、契約者が負担するものとします。
④ トークンの紛失、盗難等に遭った場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により当行へ届け出るものとします。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
トークンの紛失、盗難、故障、破損等により再発行を希望する場合は、契約者が当行に対し当行所定の方法により、トークンの再発行を依頼することができます。
⑤ 入力したトランザクション認証番号が当行側のトランザクション認証番号と一致した場合に取引を行うことができます。
⑥ 契約者が、当行当行所定の回数を超えて間違ったトランザクション認証番号を入力した場合、当行はトークンの利用を停止します。
⑦ トークンを追加発行する場合および破損や紛失等により再発行する場合は、当行ホームページに掲載のトークン発行手数料を支払っていただきます。
但し、自然故障、初期不良等に起因する再発行でそのトークンをご返却いただける場合、手数料はかからないものとします。
⑧ 失効処理済みのトークンは、契約者が廃棄するものとします。
(7)契約者の取引意思確認
本サービスを利用する場合、契約者は、「電子証明書認証方式」の場合は電子証明書とログインパスワードを、「ID認証方式」の場合はパスワード等を当行所定の方法によりPCから当行に送信することとします。また、振込・振替サービスを利用する場合は、事前に契約者が申込書により届け出た振込振替暗証番号、都度振込用確認暗証番号(以下これらを総称して「届出暗証番号」といいます。)も当行へ送信するものとし、当行が送信された電子証明書・パスワード等および届出暗証番号と当行に事前に登録された電子証明書・パスワード等および届出暗証番号との一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 本サービスの利用依頼が契約者の有効な意思による申込に基づくものであること。
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
なお、当行がスクレイピング契約を締結している電子決済等代行業者(以下「電代業者」といいます。)が本サービスを利用する場合、ご契約者本人による利用として取り扱います。(スクレイピングとは、電代業者がその利用者からIDおよびパスワードの貸与または開示を受けて、本サービスを利用することです。)
(8)パスワード等および届出暗証番号の事故、安全性の確保
① パスワード等・届出暗証番号を失念したり、他人に知られたような場合は速やかに申込口座の取引店(以下
「申込口座店」といいます。)へ届け出てください。この届け出前に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
② 安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更してください。
(9)パスワード等・届出暗証番号の管理
パスワード等・届出暗証番号の管理は、契約者ご本人の責任において厳重に管理し、第三者への貸与または開示を行わないでください。なお、当行職員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。
なお、当行がスクレイピング契約を締結している電代業者へのログインIDおよびパスワード等・届出暗証番号の貸与または開示に限り、第三者へのログインIDおよびパスワード等・届出暗証番号の貸与または開示禁止の例外とします。(当行がスクレイピング契約を締結している電代業者のサービスについては当行ホームページに掲載します。)
(10)電子証明書の失効
電子証明書をインストールした使用端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届出るものとします。契約者がこの届出を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。使用端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(11)サービスの取扱中止
契約者が当行所定の回数を超えて、連続して間違ったパスワード等または届出暗証番号を入力した場合は、安全のため当行は本サービスの取扱いを中止する場合があります。
3.電子メール
(1)電子メールアドレスの登録
本サービスの利用開始にあたって契約者はあらかじめ当行に利用登録を行うこととし、その際は、インターネットを介して契約者の電子メール(以下「Eメール」といいます。)アドレスを当行に登録してください。
(当行に登録したEメールアドレスを以下「登録アドレス」といいます。)
(2)当行からの送信先
当行は振込・振替依頼の受付結果やその他の告知を登録アドレスあてに送信します。
(3)登録アドレスの変更
登録アドレスを変更する場合は、契約者がPC上で変更登録を行ってください。
(4)通信障害による延着・未着
当行が登録アドレスに送信した場合、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(5)登録アドレス相違による送信
当行が送信した先の登録アドレスが、「(3)登録アドレスの変更」に基づき変更を怠るまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外のEメールアドレスに変わったことに起因して契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
4.振込・振替サービス(ANSERサービス)
(1)サービス内容
振込・振替サービスは、PCにより次の振込取引または振替取引(以下総称して「振込・振替取引」といいます)を依頼する場合に利用できます。
(2)取引の種類
① 即日取引
依頼日当日に、申込口座から振込資金または振替資金(以下総称して「振込・振替資金」といいます)を引き落としのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。
② 予約取引
依頼日の翌営業日以後5営業日以内の営業日で契約者が指定する日に、申込口座から振込・振替資金を引き落としのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。
(3)入金指定口座の指定方式
前項における入金指定口座の指定は、事前登録方式または都度指定方式により行うものとします。届出可能な口座数は当行所定の数とします。
① 事前登録方式
当行所定の「<あおぎん>AB-web振込振替入金口座申込書」により契約者があらかじめ入金指定口座を届出のうえ当行に登録しておく方式。事前登録方式の入金口座に対しては、即日取引ならびに予約取引の両取引が可能です。
② 都度指定方式
振込・振替取引の都度、契約者が入金指定口座を指定する方式。都度指定方式の入金口座に対しては、予約取引が可能です。
なお、都度指定方式の入金口座に対して即日取引をご希望の場合は、「<あおぎん>AB-web都度指定方式即日扱い申込書」により届け出ていただくものとします。
(4)振込取引と振替取引の区分
① 振込取引
申込口座を振込資金決済口座とし、入金指定口座を申込口座以外とする場合。
② 振替取引
申込口座間の資金移動。なお、振替取引については、「<あおぎん>AB-web振込振替入金口座申込書」により届け出ていただくものとします。
(5)利用限度額
① 利用限度額の届出
振込・振替サービスにおける1日あたりおよび1回あたりの利用限度額は、契約者が当行に申込書により届け出た金額とします。ただし、これらの金額は当行所定の範囲内の金額とします。
② 利用限度額を超えた取引依頼
利用限度額を超えた振込・振替取引の依頼については、当行は実行する義務を負いません。
(6)依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、「2.本人確認」に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な当行所定事項を画面上での確認ボタン等のクリックなど、当行の指定する方法により正確に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(7)依頼内容の確定
当行が振込・振替取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の依頼を行います。
なお、当行がパスワード等および届出暗証番号の一致を確認して取り扱ったうえは、パスワード等・届出暗証番号につき不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(8)依頼内容の通知
依頼内容が確定したときは、当行はその旨の通知を登録アドレスあてに送信しますので、確認してください。この通知がない場合には、直ちに申込口座店へ照会してください。
この照会がなかったことに起因して契約者に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
(9)振込・振替資金の引き落とし
当行は、依頼内容確定時(ただし、予約取引の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金を、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで支払指定口座から自動的に引き落とします。
(10)振込・振替取引の成立
振込・振替取引は、確定した振込・振替依頼に基づき、前項に規定する振込・振替資金および「8.手数料」で定める振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を当行が申込口座から引き落とした時に成立するものとします。
なお、振込資金等の引き落としができず、振込取引が成立しなかった場合、当行は該当振込・振替依頼がなかったものとして取扱います。
(11)振込・振替の処理
振込・振替取引が成立したときは、当行は依頼内容に基づいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(12)予約取引における振込・振替資金の引落不能の場合の取扱い
予約取引の場合には、当行は、「(8)依頼内容の通知」に定める依頼内容の確定の通知を送信していても、「(10)振込・振替取引の成立」に定める振込・振替取引が成立しないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替取引が成立しなかった旨の通知はしません。
(13)振込・振替の取扱いができない場合
① 振込資金等が支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 支払指定口座または入金指定口座が解約されたとき。
③ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
④ 規定に反して利用されたとき。
(14)依頼内容の訂正・組戻
① 振込の訂正
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座店の窓口において次の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関名・支店名または振込金額を変更する場合には、次項に定める組戻の手続きにより取扱います。
A.訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座の届出印(以下「支払指定口座届出印」といいます)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
B.当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
② 振込の組戻
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座店において次の組戻の手続きにより取扱います。
A.組戻の依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に支払指定口座届出印により記名押印してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
B.当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 C.組戻された振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、
当行所定の受取書に支払指定口座届出印により記名押印のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
③ 訂正または組戻不能の場合の取扱い
「(14)依頼内容の訂正・組戻」の「①振込の訂正」および「②振込の組戻」の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは訂正または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
④ 組戻依頼書の取扱い
組戻依頼書に使用された印影と支払指定口座届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は責任を負いません。
⑤ 振替取引の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更(訂正)または依頼の取消し(組戻)はできません。
(15)PCによる依頼の取消し
① 予約取引における振込・振替依頼の取消し
予約取引において振込・振替を取消すときは、「(14)依頼内容の訂正・組戻」に定める方法のほか、振込・振替指定日の1営業日前までに限り、PCによって当行所定の方法により取消すことができます。
② 取消依頼の確定
前項のPCによる振込・振替依頼の取消しの取扱いについては、「(6)依頼方法」、「(7)依頼内容の確定」および「(8)依頼内容の通知」の規定を準用します。
(16)取引内容の確認等
① 振込・振替取引の内容照会
振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容はPCにより、当行所定の期間、当行所定の方法により、照会することができます。
② 取引内容の確認等
本サービスによる取引後、すみやかにPCにより振込・振替依頼内容照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合表等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに申込口座店にご連絡ください。
③ 取引内容が相違する場合の取扱い
取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.取引照会サービス(ANSERサービス)
(1)サービス内容
① 預金残高照会
合計預金残高、支払可能残高
② 入出金明細照会
入金取引・出金取引
(2)対象口座
取引照会サービスの対象となる口座は、あらかじめ契約者が申込書により指定した申込口座とします。
(3)回答後の取消・変更
契約者からの依頼に基づいて当行が回答した口座情報は、残高、入出金等を当行が証明するものではなく、回答後であっても必要により、当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消しのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.データ伝送サービス
(1)サービス内容
① 総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付
契約者の依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付の各データを受付し、代表口座から依頼金額を引落しのうえ、指定日に振込みまたは納付を行うサービスをいいます。
② 預金口座振替
契約者の依頼に基づき、預金口座振替のデータを受付し、指定日に依頼金額を引落して振替資金を代表口座に入金するサービス、および、振替結果情報を格納した預金口座振替データを作成するサービスをいいます。
③ 取引照会
契約者の依頼に基づき、照会指定口座について振込入金明細データまたは入出金明細データを作成するサービスをいいます。
④ 「あおもりワイドネットサービス」
契約者の依頼に基づき、当行を含む全国の金融機関あての預金口座振替のデータを受付し、指定日に依頼金額を引落して振替資金を代表口座に入金するサービス、および、振替結果情報を格納した預金口座振替データを作成するサービスをいいます。
(2)サービスの利用
① データ伝送サービスの申込
データ伝送サービスの利用は、「申込書」の他に別途、「<あおぎん>AB-web【データ伝送】申込書」
(以下「伝送申込書」といいます。)により事前に申込むこととします。
② 預金口座振替契約の締結
預金口座振替サービスを利用する場合は、「申込書」・「伝送申込書」の他に別途、「預金口座振替に関する契約書」(以下「口座振替契約書」といいます。)を締結することとし、「口座振替契約書」により預金口座振替に関する具体的な契約内容について定めるものとします。
③ 照会指定口座の届出
取引照会サービスを利用する場合は、「申込書」・「伝送申込書」の他に別途、「<あおぎん>AB-webデータ伝送取引照会サービス【照会口座届出書兼登録依頼書】」(以下「照会口座届出書」といいます。)により、照会指定口座を届け出ることとします。
④ 「あおもりワイドネットサービス」の申込
「あおもりワイドネットサービス」を利用する場合は、本サービスの申込みに加えて、別途、利用を申込むこととします。
(3)振込指定口座
① 本サービスの総合振込・給与(賞与)振込において、契約者が指定する振込指定口座は、当行国内本支店または全国銀行内国為替制度(全国銀行データ通信システム)に加盟している金融機関本支店の普通預金・貯蓄預金(総合振込のみ)または当座預金とします。
② 契約者が当行に振込を依頼するにあたっては、事前に振込指定口座の確認を行うものとします。
(4)利用限度額および受付可能件数の限度
① 利用限度額
データ伝送サービスの総合振込・給与(賞与)振込・地方税各納付の各サービスにおける1日および1回あたりの限度額は、契約者が当行に伝送申込書により届け出た金額とします。ただし、これらの金額および受付件数は当行所定の範囲内とします。
② 利用限度額を超えた取引依頼
利用限度額を超えた振込または納付の取引依頼については、当行は実行する義務を負いません。
③ 受付可能件数の限度
データ伝送サービスの各サービスにおいて、1回の依頼により当行が受付可能な件数は、当行所定の範囲内とします。
④ 受付可能件数の限度を超えた取引依頼
受付可能件数を超えた振込または納付の依頼については、当行は実行する義務を負いません。
(5)依頼方法
データ伝送サービスによる取引の依頼は「2.本人確認」に従った本人確認の終了後、契約者が取引に必要な当行所定事項を画面上でのボタン等のクリックなど、当行の指定する方法および操作手順にもとづいて、依頼データを作成してください。契約者は作成したデータを、当行所定の受付時限までに確定し、当行所定の方法により、承認権限がある利用者が承認依頼を行ってください。
当行は承認依頼を受付後、指定された利用者の登録アドレスあて通知を送信します。
(6)依頼データの承認
承認依頼を受けた利用者は、確定したデータの内容を確認のうえ、当行所定の時限までに承認操作を行ってください。当行は受信した確認用パスワードと届出の確認用パスワードとの一致を確認した場合には、受付結果を画面上に表示し、登録アドレスあてその旨通知しますので、必ずこれを確認してください。この通知がない場合には、直ちに代表口座店へ照会してください。
この照会がなかったことに起因して契約者に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
(7)承認後の依頼データの取消し
前項において取引の依頼を承認したあとは、依頼データの変更・取消しはできません。
(8)振込(納付)資金の決済について
振込(納付)資金は振込(納付)指定日の当行所定の時刻に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで代表口座から自動的に引き落とします。
契約者は振込(納付)資金を振込指定日の前日までに代表口座に入金しておくものとし、振込手数料についても、契約者と当行の間で特段の定めがない限り同様とします。
ただし、給与(賞与)振込については、振込指定日の前営業日に引き落としするものとし、契約者は、払込資金を払込指定日の前営業日の13時30分までに代表口座に入金しておくものとします。
(9)振込(納付)取引の成立
承認手続きが完了し、当行が前項において振込(納付)資金および「8.手数料」で定める振込および納付手数料(以下これらをまとめて「振込(納付)資金等」といいます。)を引き落としした時に取引が成立するものとします。
なお、振込資金の引き落としができず、取引が成立しなかった場合、当行は該当の取引依頼が全てなかったものとして取扱います。
また、次の場合においては依頼を取扱うことはできません。
① 振込(納付)資金等の合計額が代表口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 代表口座または入金指定口座が解約されたとき。
③ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不当と認めたとき。
④ 本規定に反して利用されたとき。
(10)振込不能の取扱い
該当口座なし等の事由により振込不能があった場合は、当行は、契約者に対し該当の振込資金を返却します。
(11)依頼内容の訂正・組戻
総合振込、給与(賞与)振込において、承認手続きが完了後に依頼内容の訂正・組戻を行う場合は、「4.振込・振替サービス (14)依頼内容の訂正・組戻」に準じます。
なお、地方税納入取引においては、承認手続きが完了後は、依頼内容の変更(訂正)または依頼の取消しはできません。
(12)取引内容の確認
① 取引内容の確認等
データ伝送サービスについて、取引内容等の確認は、すみやかに預金通帳への記入または当座勘定照合表等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に疑義がある場合は直ちに代表口座店にご連絡ください。
② 取引内容が相違する場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
7.税金・各種料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
(1)サービスの内容
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、契約者が本サービスで料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
払込みできる税金および料金の種類は、当行ホームページでご確認ください。
(2)利用方法
① 当行が定める方法および操作手順に従ってください。契約者は収納機関から通知された収納番号、お客さま番号(納付番号)、確認番号その他所定の事項をPCから正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。
ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。
② 前項の照会または前項ただし書きの引継ぎの結果として契約者のPCの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の支払指定口座番号、確認用パスワード等その他当行所定の事項を正確に入力してください。
③ 当行で受信した契約者の支払指定口座番号およびパスワード等と届出の契約者の支払指定口座番号およびパスワード等との一致を確認した場合は、契約者のPCの画面に払込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金払込みの依頼を行ってください。
(3)払込資金の引き落とし
依頼内容の確認後、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで支払指定口座から自動的に払込資金を引き落とします。
(4)取引の成立
料金等払込みにかかる取引は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。
(5)取引の取扱いができない場合
① 払込資金等が代表口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
② 代表口座または入金指定口座が解約されたとき
③ 差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不当と認めたとき。
④ 本規定に反して利用されたとき
⑤ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥ その他当行が必要と認めたとき。
(6)利用時間
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行が定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(7)取消し・訂正について
料金等払込みにかかる取引が成立したあとは、料金等払込みの申込を変更、取消しすることはできません。
(8)領収書等について
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)収納機関からの連絡による取消し
収納機関からの連絡により、料金等払込みが取消されることがあります。
(10)サービスの取扱中止
当行または収納機関所定の回数を超えて、連続して所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。再開するには当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
8.手数料
(1)手数料の種類
① サービスの利用に際しては、当行ホームページ掲載の月額基本手数料を毎月支払っていただきます。
② 振込・振替サービスによる振込取引の利用にあたっては当行ホームページ掲載の振込手数料を支払っていただきます。
③ データ伝送サービスを利用する場合には、当行ホームページ掲載の振込手数料、地方税納入取扱手数料、口座振替取扱手数料、取引照会取扱手数料を支払っていただきます。
④ 「あおもりワイドネットサービス」を利用する場合には、当行ホームページ掲載の基本料、振込事務料、回収手数料を支払っていただきます。
(2)支払方法
手数料は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)または当座勘定規定にかかわらず預金通帳・同払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで、次により代表口座から自動的に引き落とします。
① 月額基本手数料は、当月分について翌月の20日(銀行休業日の場合翌営業日)に引き落とします。なお、1ヶ月に満たないサービス提供期間についても、1ヶ月分月額基本手数料をいただきます。
② 振込手数料および地方税納入取扱手数料は、振込納付日に引き落とします。
③ 取引照会取扱手数料は、当月分について翌月の20日(銀行休業日の場合翌営業日)に引き落とします。
④ 口座振替取扱手数料の支払方法は、「口座振替契約書」により定めます。
⑤ 「4.振込・振替サービス(14)依頼内容の訂正・組戻」および「6.データ伝送サービス(11)依頼内容の訂正・組戻」に定める組戻の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻ができなかったときは組戻手数料を返却します。
また、「4.振込振替サービス(14)依頼内容の訂正・組戻①振込の訂正」におけるただし書きにより組戻手続きを行う場合にも別にお知らせした組戻手数料をいただきます。
⑥ 「あおもりワイドネットサービス」取扱手数料の支払方法は、当行と締結していただく「預金口座振替・自動払込による代金回収事務委託契約書」により定めます。
9.預金等の不正払戻しに係る被害補償
(1)補償対象
本サービスをご利用いただいている契約者とします。
(2)補償開始日
2014年12月 1 日(月)以降に生じた不正払戻し被害について補償いたします。
(3)補償金額
本サービス1契約につき、1年間に1,000万円を上限として、本サービスを利用した不正払戻し等による被害額(不正払戻し等の額に相当する金額およびこれに附帯する手数料額)を補償いたします。
なお、1年間は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間といたします。
(4)補償基準
① 契約者が無過失の場合 :全額補償(上限額以内)
② 契約者に過失のある場合 :被害額の2分の1相当額を補償(上限額以内)
③ 契約者に重過失のある場合:補償対象外
(5)補償の要件等
① ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、メール通知パスワード、振込振替暗証番号、ワンタイムパスワード、秘密の質問に対する回答その他本サービスにおいて契約者が入力すべき情報(以下「9.預金等の不正払戻しに係る被害補償」における「パスワード等」といいます)の盗用または当該不正払戻し等に気づいてからすみやかに(遅くとも当該不正払戻し等が行われた日の翌日から起算して30日以内に)、当行への通知が行われたこと。
② 契約者が、当行の調査に対し、書面(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法を含む。以下同じ)による十分な説明を行い、かつ当行が求める資料等を提出し、これらの内容に不自然な点がみあたらないこと。
③ 捜査機関に被害届を提出していること。その他当該不正等があったことが推測される事実を当行が確認できるものを、当行に示したこと。
④ 当該不正払戻し等が行われた時点において、契約者が本サービスを利用するPCすべて(マスターユーザーのPC、ユーザーのPCを含む)について、当該時点における「(8)契約者に講じていただくセキュリティ対策」を講じていたことを当行に示したこと。
⑤ 当行の求めに応じ、当行または当行の指定する者が、PCの状況を確認する機会(必要に応じ、PCを操作することおよびPCを当行に提出することを含む)を提供したこと。
⑥ 本項の規定は、当行への通知が、パスワード等が盗用された日(パスワード等が盗用された日が明らかでないときは、パスワード等の盗用による不正払戻し等が最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用いたしません。
(6)原則として補償の対象とならない事例
① 当該不正払戻し等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
A.当該不正払戻し等が契約者の重大な過失により行われた場合。
B.契約者の従業員、パート、アルバイト、派遣社員、これらの者の代理人、契約者の親族、契約者の同居者等(契約者から金銭的利益その他の利益を得ている方を含む)によって行われた場合、または加担して行われた場合。
C.契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
② パスワード等の盗用が、地震、噴火、津波等の災害、戦争、事変、暴動等に基づく著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われた場合。
③ 契約者が、担保等のために他人にパスワード等の管理を委ねた場合において、その間にパスワード等の盗用が発生した場合。
④ パスワード等が、ウィルス対策ソフトが導入されていない情報機器から盗用された場合。
⑤ 契約者その他本項①のBに規定する者が、PCまたは本サービスの安全対策の効力を弱める行為を行った場合。
⑥ 本サービスが正常な機能を発揮しない状態で使用され、不正払戻し等の被害が生じた場合。
⑦ パスワード等の盗用が、「(2)補償開始日」前に生じていた場合。
⑧ 当行が取りやめを依頼したにもかかわらず、契約者が都度指定方式即日扱いによる振込等を行っていた場合。
⑨ 本サービスを違法・不適切な目的のために利用したことが判明した場合。
⑩ いわゆるフリーメールアドレスを利用していた場合。
⑪ 契約者が登録アドレスの変更登録を行っていないなど本規定に違反している場合。
⑫ 契約者が日本国外で本サービスを利用した場合。
⑬ 契約者が他人に強要・強迫されたことによる場合。
⑭ 当行が契約者にパスワード等を通知する場合において、当行の責に帰すべき事由によらずに、契約者に到達する前にパスワード等が盗取された場合。
⑮ 当行が加入する保険契約に基づき当行に保険金が支払われない場合。
⑯ 電代業者からのログインIDおよびパスワード等・届出暗証番号漏洩等に起因する場合。
⑰ その他当行の規定等の趣旨に照らし、当行が補償を行うことが相当でない事由が認められる場合。
(7)重大な過失および過失の事例
① 契約者が、正当な理由なく、他人にパスワード等を回答した、あるいは、安易に乱数表やトークン等を渡した場合。
② 契約者がPCを盗難・紛失した場合において、パスワード等をPCに保存していた場合。
③ 当行が注意喚起しているにも関わらず、契約者が、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にパスワード等を入力した場合。
④ その他前各号と同程度の注意義務違反が認められる場合。
(8)契約者に講じていただくセキュリティ対策
① PCに関し、当行が、契約者に対し書面(当行のホームページに掲載することを含む)により導入するよう求めたセキュリティ対策を実施すること。
② PCに関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
③ PCにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカー等のサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を行わないこと。
④ PCにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼働すること。
⑤ PCの盗取・紛失等を生じさせないよう安全に管理し、利用権限を有する者以外によるPCの操作を行わせないこと(PCを第三者に譲渡、貸与または担保しないことを含む)。
⑥ パスワード等を厳格に管理し、定期的にこれを変更すること。
⑦ 当行が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用を行わないこと。
⑧ 電子証明書またはワンタイムパスワードを利用すること。
⑨ 振込・振替サービス(ANSERサービス)において都度指定方式の即日取引を行わないこと。
⑩ 振込・振替依頼の受付結果など当行が契約者の登録アドレスあてに送信した電子メールを受信し、この内容を確認すること(登録アドレスが変更になった場合にはPC上で変更登録を行うこと、当行が送信する電子メールが迷惑メール等として不着にならないよう必要な措置を講ずることを含む)。
⑪ PCの改造等を行わないこと(PCのルート化を行わないことを含む)。
(9)万が一被害に遭われた場合の連絡先
① 不正払戻しやパスワード等の盗用、本サービスを利用しているPCの盗難等にお気づきの際は、ただちに当行へご連絡ください。
銀行の営業時間内 :各お取引店
銀行の営業時間外(休日を含みます):フリーダイヤル 0120-008818
② その後、契約者の取引店において、被害の状況等を聞き取りさせていただくとともに補償についてのご説明をいたします。
10.届出事項の変更
(1)変更の届出
届出暗証番号、印章、名称、商号、住所その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により申込口座店へ届け出てください。なお、「代表口座」を変更する場合には、いったん解約のうえ、あらためて申込し直してください。
この届け出前に契約者に生じた損害については、当行は賠償責任を負いません。
(2)通知等の延着、未着
前項により届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11.解約
(1)当事者の都合による解約
本サービスは当事者の一方の都合でいつでも解約できることとします。ただし当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)通知の延着、未着
前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)長期間取引がない場合の解約
申込口座について6ヶ月以上にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で「9.届出事項の変更」に基づく変更の届出がない場合は、当行は本サービスを解約する場合があります。
(4)当然解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は契約者になんら通知を発信することなく即時に解約する場合があります。
① 「支払の停止」または「破産・民事再生手続開始・会社更生手続開始・会社整理開始もしくは特別清算開始の申立」があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④ 契約者が「8.手数料」に定める手数料を支払わないとき。
⑤ 契約者が本規定の各条項に違反したと当行が認めたとき。
12.関係規定の適用・準用
(1)預金規定等
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、青銀カードローン規定等により取扱います。
(2)振込規定
振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については振込規定を準用します。
13.免責
(1)PC・通信機器・通信回線等の障害
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延、または照会に対する回答の遅延等があっても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
① 契約者のPCが故障したとき、契約者がPCを誤操作したとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、PC、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき理由があったとき。
④ 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
(2)届出暗証番号の不正使用による損害
本サービス利用の際、送信されたパスワード等、届出暗証番号と当行があらかじめ届出を受けたパスワード等、届出暗証番号との一致を確認して取扱ったうえは、パスワード等または届出暗証番号の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について当行は賠償責任を負いません。
(3)回答済み内容の変更・取消し
取引照会サービスにおいて照会に対する回答内容に変更・修正があった場合は、すでに回答した内容について、変更または取消しをさせていただく場合があります。
14.電代業者の提供するサービスの利用
① 電代業者が提供するサービスはその利用者の自己責任で使用するものとし、当行は電代業者やその提供するサービスについて何らの責任を負いません。
② 電代業者が提供するデータの正当性等については、当行は保証いたしません。
15.機密保持
契約者および当行は、本サービスに関して事務処理上知り得た相手方の情報等について第三者に漏洩しないものとします。
16.損害負担
契約者および当行は、本サービスに関しそれぞれの責に帰すべき事由により生じた損害を負担します。ただし、いずれの責によるか明らかでない時は、両者協議のうえこれを定めるものとします。
17.権利の譲渡、質入れ禁止
契約者は本サービスの利用契約に関するいっさいの権利を第三者に譲渡し、または質入れすることはできません。
18.利用規定の変更
① この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には民法 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
② 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネット又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
③ 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
19.有効期間
本サービスの提供期間は利用申込の日から1年間とします。
ただし、期間満了の2ヶ月前までに契約者または当行が相手側に対して別段の意思表示を行わない場合は期間満了の翌日からさらに1年間継続することとし、以後も同様とします。
20.合意管轄裁判所
本サービスの利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行の本支店所在地を管轄する裁判所を専属合意管轄裁判所とします。
以 上