特定事業所加算(A) 114 1,219円
モ デ ル 重 要 事 項 説 明 書 (指定居宅介護支援)
(メモ)重要事項の掲示について書面掲示に加え、令和7年4月1日以降ウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載が必要となります。
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年枚方市条例第54号)」の規定に基づき、指定居宅介護支援提供の契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定居宅介護支援を提供する事業者について
事業者名称 |
(法人種別及び法人の名称) |
代表者氏名 |
(代表者の役職名及び氏名) |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
(法人登記簿記載の所在地) (連絡先部署名)(電話・ファックス番号) |
法人設立年月日 |
(法人設立年月日) |
2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
事業所の所在地等
事業所名称 |
(指定事業所名称) |
介護保険指定 事業所番号 |
(指定事業所番号) |
事業所所在地 |
(事業所の所在地、ビル等の場合には 建物名称、階数、部屋番号まで) |
連絡先 相談担当者名 |
(連絡先電話・ファックス番号) (部署名・相談担当者氏名) |
事業所の通常の 事業の実施地域 |
(運営規程記載の市町村名を記載) |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 |
(運営規程記載内容の要約) |
運営の方針 |
(運営規程記載内容の要約) |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日
(運営規程記載の営業日を記載)
営業時間
(運営規程記載の営業時間を記載)
管理者 |
(氏名) |
職 |
職務内容 |
人員数 |
管理者 |
1 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
常 勤 名 ○○○と兼務 |
介護支援専門員 |
居宅介護支援業務を行います。 |
〇名以上 内、○名 ○○○と兼務 |
事務職員 |
介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 |
〇名以上 |
(メモ)兼務の場合は「〇〇と兼務」と記載してください。
居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容 |
提供方法 |
介護保険適用有無 |
利用料 (月額) |
利用者負担額 (介護保険適用の場合) |
|
別紙に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 |
左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 |
下表のとおり |
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。) |
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区分・要介護度 |
基本単位 |
利用料 |
||
居宅介護支援費(Ⅰ) |
(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45未満又は45以上である場合においての、45未満の部分 |
要介護1・2 |
1086 |
11,620円 |
要介護3・4・5 |
1411 |
15,097円 |
||
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が45以上である場合においての、45以上60未満の部分 |
要介護1・2 |
544 |
5,820円 |
|
要介護3・4・5 |
704 |
7,532円 |
||
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が45以上である場合においての、60以上の部分 |
要介護1・2 |
326 |
3,488円 |
|
要介護3・4・5 |
422 |
4,515円 |
||
居宅介護支援費(Ⅱ) |
(ⅰ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50未満又は50以上である場合においての、50未満の部分 |
要介護1・2 |
1086 |
11,620円 |
要介護3・4・5 |
1411 |
15,097円 |
||
(ⅱ)介護支援専門員1人当りの利用者数が50以上である場合においての、50以上60未満の部分 |
要介護1・2 |
527 |
5,638円 |
|
要介護3・4・5 |
683 |
7,308円 |
||
(ⅲ)介護支援専門員1人当たりの利用者数が50以上である場合においての、60以上の部分 |
要介護1・2 |
316 |
3,381円 |
|
要介護3・4・5 |
410 |
4,387円 |
当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合は、上記金額の50/100となります。また2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
居 宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場合
・居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合
・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
居宅介護支援費(Ⅰ)で、取扱件数が45以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、45件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅰ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
居宅介護支援費(Ⅱ)で、取扱件数が50以上の場合は、契約日が古いものから順に割り当て、50件目以上になった場合に居宅介護支援費(Ⅱ)の(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。
居宅介護支援費(Ⅱ)は、ケアプランデータ連携システムの活用及び事務員の配置を行っており、月の末日において市町村又は国民健康保険団体連合会に対し、法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出している場合に算定します。
当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の95/100となります
特定事業所集中減算(居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減算)に該当する場合は、上記金額より2,140円を減額することとなります。
虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の99/100となります。
業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上記金額の99/100となります。
(メモ)業務継続計画未策定減算は、令和7年3月 31 日までの間、経過措置となっている
加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 |
基本単位 |
利用料 |
算定回数等 |
初回加算 |
300 |
3,210円 |
1月につき |
特定事業所加算(Ⅰ) |
519 |
5,553円 |
1月につき |
特定事業所加算(Ⅱ) |
421 |
4,504円 |
|
特定事業所加算(Ⅲ) |
323 |
3,456円 |
|
特定事業所加算(A) |
114 |
1,219円 |
|
特定事業所医療介護連携加算 |
125 |
1,337円 |
1月につき |
入院時情報連携加算(Ⅰ) |
250 |
2,675円 |
利用者が病院又は診療所に入院日に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) |
200 |
2,140円 |
利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、必要な情報提供を行った場合(1月につき)※運営規程に定める営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院した日の翌日は可 |
退院・退所加算(Ⅰ)イ |
450 |
4,815円 |
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合(入院又は入所期間中1回を限度) |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ |
600 |
6,420円 |
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合 (入院又は入所期間中1回を限度) |
退院・退所加算(Ⅱ)イ |
600 |
6,420円 |
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度) |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ |
750 |
8,025円 |
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた(内1回はカンファレンスによる)場合 (入院又は入所期間中1回を限度) |
退院・退所加算(Ⅲ) |
900 |
9,630円 |
病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により3回以上受けた(内1回はカンファレンスによる)場合 (入院又は入所期間中1回を限度) |
通院時情報連携加算 |
50 |
535円 |
利用者1人につき1月に1回が限度 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 |
200 |
2,140円 |
1月につき(2回を限度) |
ターミナルケアマネジメント加算 |
400 |
4,280円 |
1月につき |
※ 初回加算は、新規に居宅サービス計画を作成した場合や要支援者が要介護認定を受けた場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成した場合に算定します。
※ 特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価する観点から、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、地域全体のケアマネジメントの質の向上を目指した対応を行っている事業所に認められる加算です。
※ 特定事業所医療介護連携加算は、前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数が35回以上であり、同期間の間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定している場合で、特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している場合に算定します。
※ 入院時情報提供連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定します。
※ 退院・退所加算は、病院・介護保険施設等に入院、入所していた利用者が退院又は退所し、居宅において居宅サービスを利用する場合に、当事業所の介護支援専門員が当該病院等職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画の作成及びサービスの調整を行った場合に算定します。情報提供の回数・方法により算定区分が異なります。
※ 通院時情報連携加算は、利用者が病院又は診療所で医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に対して必要な情報提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合に、算定します。
※ 緊急時等居宅カンファレンス加算は、病院又は診療所の求めにより医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要なサービスの調整を行った場合に算定します。
※ ターミナルケアマネジメント加算は、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、その家族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況、環境の変化等を把握し、主治医や居宅サービス事業者に情報提供するなどの適切な支援を行った場合に算定します。
※ 地域区分別の単価(5級地10.70円)を含んでいます。
( メモ)上記のうち、サービス内容に相違がないように該当するサービス及び加算を記載するようにしてください。
3 その他の費用について
① 交通費 |
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。 なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。 |
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 |
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回 |
ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。
5 その他の費用の請求及び支払い方法について
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(ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
|
( メモ)②のアに記載する支払い方法はあくまで例示ですが、利用者の利便性に配慮し、支払い方法の選択が可能なよう、複数の支払方法を採用するようにしてください。
6 居宅介護支援の提供にあたって
居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
虐待防止のための指針の整備をしています。
従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
虐待防止に関する担当者 |
(職・氏名を記載する) |
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
8 身体的拘束等について
事業者は、原則として利用者に対して身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録し、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います。
切迫性・・・・・・直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合。
非代替性・・・・身体的拘束等以外に、代替する介護方法がない場合。
一時性・・・・・・利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
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① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 ④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
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|
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 ② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
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10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】 枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 |
所 在 地 枚方市大垣内町2丁目1-20 電話番号 072-841-1468 (直通) ファックス番号072-841-1322 (直通) 受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み) |
【家族等緊急連絡先】 |
氏 名 続柄 住 所 電 話 番 号 携 帯 電 話 勤 務 先 |
( メモ)事故発生時の対応方法に掲げる市町村、居宅介護支援事業者等の連絡先については、本重要事項説明書の内容をすべて説明し、サービス提供等に関して同意を得た段階(契約の締結の合意が行われたとき)で、利用者に確認しながら項目を記載するようにしてください。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 |
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保険名 |
|
補償の概要 |
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11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
12 記録の整備
指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します。
13 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
14 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
15 サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
指定申請時に提出された「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」に基づき記載してください。
苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) |
所 在 地 電話番号 ファックス番号 受付時間 |
【市町村(保険者)の窓口】 枚方市役所 健康福祉部 介護認定給付課 |
所 在 地 枚方市大垣内町2丁目1-20 電話番号 072-841-1460 (直通) ファックス番号 072-844-0315 (直通) 受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み) |
【公的団体の窓口】 大阪府国民健康保険団体連合会 |
所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3-8 電話番号 06-6949-5418 受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み) |
(メモ)利用者が枚方市以外の被保険者の場合、当該保険者の窓口を記載してください。
16 サービスの第三者評価の実施状況について
事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。
【実施の有無】 |
|
【実施した直近の年月日】 |
|
【第三者評価機関名】 |
|
【評価結果の開示状況】 |
|
17 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
担当介護支援専門員
氏 名 (連絡先: )
提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
1ヵ月当りの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
介護保険 適用の有無 |
利用料(月額) |
利用者負担(月額) |
交通費の有無 |
○ |
10,000円 |
0円 |
(有・無の別を記載)サービス提供1回当り…(金額) |
-
利用者負担額の目安額
(目安金額の記載)
この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
18 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 |
年 月 日 |
上記内容について、「枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年枚方市条例第54号)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 |
所在地 |
|
法人名 |
|
|
代表者名 |
|
|
事業所名 |
|
|
説明者氏名 |
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上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 |
住 所 |
|
氏 名 |
|
代理人 |
住 所 |
|
氏 名 |
|
( メモ)
この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が署名又は記名(必要に応じて押印)を行います。
サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくものでなければならないことはいうまでもありません。
したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。
しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力(行為能力)が十分でない場合は、代理人(法定代理人・任意代理人)を選任し、これを行うことができます。
なお、任意代理人については、本人の意思や立場を理解しうる立場の者(たとえば同居親族や近縁の親族など)であることが望ましいものと考えます。
なお手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄の欄外に、署名を代行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支えないものと考えます。
(例)
-
利用者
住 所
大阪府○○市△△町1丁目1番1号
氏 名
枚 方 太 郎
上記署名は、楠葉 花子(子)が代行しました。
(別 紙) 居宅介護支援業務の実施方法等について
居宅介護支援業務の実施
事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。
指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
居宅サービス計画の作成について
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。
介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認し、同意を得られた場合、
居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者に居宅サービス計画を交付します。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。)
利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。
サービス実施状況の把握、評価について
介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくともひと月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともにひと月に1回、モニタリングの結果を記録します。
(メモ) 少なくとも2月に1回利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができます。この場合には、厚生労働省ホームページの「令和6年度介護報酬改定について」にある【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について】を確認の上、実施できる要件を満たしているかを確認し、利用者に具体的な実施方法を説明して、文書により利用者の同意を得てから行ってください。
介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。
居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
要介護認定等の協力について
事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。
居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
8 サービスの利用状況等について
当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は次のとおりです。
① 前6か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 ●●%
通所介護 ●●%
地域密着型通所介護 ●●%
福祉用具貸与 ●●%
② 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業所によって提供されたものの割合
-
訪問介護
●●事業所 〇%
◇◇事業所 〇%
★★事業所 〇%
通所介護
▲▲事業所 〇%
〇〇事業所 〇%
□□事業所 〇%
地域密着型通所介護
■■事業所 〇%
☆☆事業所 〇%
◆◆事業所 〇%
福祉用具貸与
××事業所 〇%
△△事業所 〇%
◎◎事業所 〇%