Contract
ときがわ町物品売買契約書
1 | 事 | 業 | 名 | |||
2 | 納 | 入 場 | 所 | ときがわ町大字 | 地内 | |
3 4 | x x | 入 期 約 金 | 限 額 | 平成 年 金 | 月 | 日まで |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金
5 契約保証金
6 その他特定条件
上記の物品売買契約について、発注者ときがわ町と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな物品売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
住 所 xxxxxxxxxxxxxxx0000発注者 ときがわ町
氏 名 ときがわ町長 x x x x
住 所
受注者
氏 名
契約条項
(総則)
平成30年4月1日改正
第1条 発注者及び受注者は契約書記載の物品の契約に関し、契約書に定めるもののほか、この条項に従い、これを履行しなければならない。
(受渡方法)
第2条 目的物は、発注者の指示した文書その他に従って受渡しするものとする。
2 受注者は、目的物を納入場所に納品したときは、納品書により発注者に通知する。
(検査及び引渡し)
第3条 発注者は、前条の通知を受けたときは、10日以内に検査員をして検査又は試験を行わせ、契約に定めた事項に適合したものに限り、引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査又は試験の結果、不適合となった物品については、発注者の指定する期間内に物品の取替えを行い、再検査を受けなければならない。
(受注者による受渡期限の延長)
第4条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により受け渡し期限までに物品を納入することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付した書面により受渡期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定により受渡期限の延長を認めたときは変更契約書を作成しなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第5条 受注者は、その責めに帰すべき理由により物品の納入を遅延したときは違約金を発注者に支払わなければならない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ、未納部分相当額(1000円未満の端数金額及び1000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し年2.7パーセントの割合で算出した額とする。ただし、違約金に1 00円未満の端数があるとき、又は違約金が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。
(発注者の解除権)
第6条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 受注者が契約の重要な事項に違反したとき。 (3) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(4) 発注者の行う検査に際し、その職務執行を妨げたとき。 (5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 受注者が当該契約の履行にあたり、第三者と契約を締結する際、その相手方がアからオまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者と当該契約の履行に係る契約をしていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(6) 前各号のほか、受注者がこの契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者に対し、契約解除の通知を発して解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第7条 受注者は、前条の規定により契約が解除されたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第8条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担)
第9条 受注者は、契約の履行前に発注者、受注者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害を負担しなければならない。ただし、受注者が善良な管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは、発注者は相当の損害を負担することができる。
(契約代金の支払)
第10条 受注者は、納入物品が第3条の検査に合格したときは、所定の手続きに従って契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは、30日以内に契約代金を受注者に支払わなければならない。
(かし担保)
第11条 物品、引渡後、発注者において損傷を発見した場合には、それが発注者の過失による場合を除き、受注者は、発注者の指定する期日までに良品との交換又は修理を行うものとする。
2 前項の場合において、受注者が交換又は修理に応ずる期間は物品納入後、1年間とする。
(雑則)
第12条 この条項に定めのない事項については必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。