(1)事業は、「新潟県総合計画」及び「にいがた AFF リーディングプラン(新潟県農林水産業施策推進計画」の実現に向けて実施するものとする。
第1 趣 旨
新潟県経営体発展総合支援事業(以下「事業」という。)の実施については、新潟県補助金等交付規則(以下「規則」という。)及び新潟県経営体発展総合支援事業費補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この実施要領の定めるところによる。
第2 実施方針
(1)事業は、「新潟県総合計画」及び「にいがた AFF リーディングプラン(新潟県農林水産業施策推進計画」の実現に向けて実施するものとする。
(2)地域農業の持続的発展を図り、地域として最大の農業所得を確保する地域農業システムを確立するため、農業関係事業を実施する市町村は、「経営所得安定対策」の導入を契機とした地域営農体制づくりに積極的に取り組むものとし、原則として、「経営所得安定対策等実施要綱」に基づく「xx収益力強化ビジョン」、又は「農地中間管理事業の推進に関る法律」に基づく「人・農地プラン」との整合を図るものとする。
また、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 12 条第1項の規定により認定を受けた者をいう。)の確保・育成と、経営体への経営発展支援に努めるものとする。
第3 事業実施基準
1 実施基準
実施基準は別表1に定めるところによる。
2 事業区分
事業は、事業主体が自ら使用(管理委託等含む。)する機械・施設等の導入に対する助成(以下「補助」という。)と、リース契約に基づき認定農業者等(以下「借受者」という。)に貸し付けるために事業主体が導入する機械・施設等に対する助成(以下「リース」という。)とに区分して実施する。
3 地域区分
xx間地域とは、補助金交付要綱の別記(xx間地域の取り扱い)の1、2に該当する地域及び区域をいい、一般地域とはxx間地域以外の地域をいう。
4 事業主体
事業主体は、別表1のとおりとし、この場合における「農地所有適格法人」、「農業者等の組織する団体」及び「民間リース会社」については、以下のとおりとする。
(1)農地所有適格法人
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって、農家3戸以上で組織するものとする。
ただし、農業に常時従事する者(農地法施行規則第9条の判定基準に該当するも
のに限る。)を1人以上含む非農家は、農家とみなすものとする。
なお、直売及び地域食材活用飲食施設整備においては、3戸未満の農地所有適格法人(常時従事者が3名以上おり、かつ、常時従事者のうち2名以上が構成員であること)を含む。
(2)農業者等の組織する団体
経営改善に意欲的な3戸以上の農家が構成員に含まれている団体であって、当該農家が構成員数の過半を占める、あるいは全体の議決権の過半を占める等、当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる以下に掲げる団体。
ただし、ウについては、農業に常時従事する者(農地法施行規則第9条の判定基準に該当するものに限る。)を1人以上含む非農家は、農家とみなすものとする。ア 農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定
する特定農業団体
イ 当該事業内容について機械・施設等の共同利用、共同販売を行う有限責任事業組合(LLP)
ウ 以下の要件をすべて満たす団体
(ア)代表者の定めがあること。
(イ)組織及び運営に関する規約が定められていること。
(3)民間リース会社
以下のア、イに掲げる要件を満たすものとする。
民間リース会社は、事業実施申請以前にリース会社の概要(様式7号)を知事に届け出ることとする。
なお、新潟県農林水産業総合振興事業でリース会社の概要を知事に届け出ている場合は、本事業においても届け出たものとみなす。
ア 以下の要件にすべて該当すること。
(ア)リースを行ううえで必要な資力及び信用を有していること。
(イ)県内に本店、支店又は営業所のリース事業窓口があり、かつ常駐の担当者が配置されていること。
(ウ)法人であること。
(エ)この事業に関する事務処理を円滑かつ適正に行うために必要な知識及び能力を有していること。
イ 以下の要件のうち、いずれかの要件に該当すること。
(ア)県の指定金融機関等として指定している金融機関が出資をし、連結決算対象であるリース会社であること。
(イ)農協系の金融機関、農業団体等が出資をしている系列リース会社であること。
(ウ)県農業機械商業協同組合が出資をしている系列リース会社であること。
(エ)農業機械メーカーが出資をしている系列リース会社であること。
(オ)他の農林水産業関係交付金又は補助事業(国又は県)において事業実績を持つリース会社であること。
5 借受者
借受者は、認定農業者(年度内に認定農業者となることが確実な者を含む。)、農地所有適格法人、農業者等の組織する団体のうち補助金交付要綱別表で定める者とし、この場合における「農地所有適格法人」及び「農業者等の組織する団体」については、
4のとおりとする。
6 事業実施期間
事業の実施期間は、1年とする。
7 目的、内容及び採択基準
別表1及び以下の採択基準のとおりとする。
(1)機械・施設等の能力及び規模が、その目的、受益範囲、利用計画等から見て適正であり、かつ過大なものでないこと。
(2)機械・施設等の管理及び運営にあたり、収支計画が明らかになっており、収支の均衡がとれていると認められること。
(3)施設等の設置にあたっては、令和4年1月7日策定の「公共建築物等における県産材利用推進に関する基本方針」を適用すること。
(4)木造施設等の設置に当たっては、原則として県産材(県内で生産された原木及びこれを原材料として加工された木材をいう。)を、延べ床面積1㎡当たり 0.07 ㎥以上使用すること。
なお、畜舎、格納庫等開口部の大きい施設の設置及び古材を使用する場合、又は当該材の使用により施設の耐久性等に影響を及ぼす可能性があると建築士等が認めた場合は、可能な限り県産材の利用に努めることとし、上記基準を適用しない。
(5)農産物加工用機械・器具、農産物加工処理施設を整備する場合にあっては、取り扱う農産物等の仕入れ・販売等に関する計画が明らかとなっており、農地所有適格法人、農業者等の組織する団体が事業主体の場合は、自ら栽培等する農産物等に地域(注)内の農業者が栽培等した農産物等を加えた原材料使用割合が過半となる計画であること。
注)地域とは、最大でも、組織が所在する市町村及びxxする農地が存在する市町村とする。
農地所有適格法人等に
=
おける原材料使用割合
自 ら 栽 培 等 す る 農 産 物 等+地 域 内 の 農 業 者 が 栽 培 等 し た 農 産 物 等農産物等総取扱量
8 事業費の範囲等
(1)上限及び下限事業費
別表3のとおりとする。
(2)補助対象事業費
補助対象とする事業費は、当該事業のため直接必要な工事費、実施設計費、工事雑費、機械器具購入費、その他別表2に定める範囲とする。
(3)補助対象事業費の取り扱い
ア 工事雑費及び実施設計費(設計費及び監理料)の合計は工事費の 6.5%以内とする。
また、工事雑費に係る補助の対象は現場監督補助員の賃金及び工事写真代とする。
イ 現場管理費及び一般管理費は「強い農業づくり交付金」の基準に準ずるものとする。
ウ パイプハウスの施工費については、原則として補助対象外とする。
ただし、パイプ径が 31.8mm 以上及び換気装置等を含むものについては、この限りでない。
9 補助対象機械・施設等
補助対象とする機械・施設等の範囲は、別表2及び以下のとおりとする。
(1)補助対象とする機械の範囲は、以下に該当するものとする。
1台(機)当たり、500,000 円以上の機械。
ただし、特産品加工用機械等、複数の機械の組み合わせにより機能を発揮する機械は、導入金額の合計が 500,000 円以上の機械。
(2)補助対象とする機械・施設は、原則として、耐用年数が概ね5年以上のものとする。
(3)補助対象とする機械・施設等は、新品のもの又は新設、新築によるもののほか、既存施設及び資材の有効利用等の観点から見て、当該事業実施地区の実情に照らし適当と認められる場合には古品の使用や、増築、併設等もしくは合体又は古材の利用によるものを含むことができるものとする。特に施設の整備等に係る事業について、地域の実情に応じ、事業費の低減を図るため適切と認められる場合には、古材の利用又は直営施行を推進するものとする。この場合、古材については、新資材と一体的な施行及び利用管理を行う上で不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。
また、農業機械等の古品は原則的に以下のように扱うものとする。ア リースは対象外とする。
イ 補助対象とする古品は、安全性及び使用管理を行う上で不都合がなく、耐用年数の残存年数が概ね5年以上のものとする。
ウ 古品の購入価格は、経過年数、老朽及び損傷の度合い等を考慮して算出した額
(償却額を差し引いた額。)を基礎とし、近傍類似の取引事例における中古品の通常の取引価格等を勘案して定める。
(4)農業機械用格納庫は、補助対象機械を収容し、かつ当該機械と併せて設置する場合に限り補助対象とする。この場合、補助対象に係る床面積規模は、補助対象機械の全長・全幅を基礎に機械の間隔を考慮して算出し、機械の2倍以内の広さを基準とする。
(5)既存機械・施設等の更新(当該機械・施設等の代替として、同種、同規模、同効用のものを再度整備するものをいう。)は事業の対象としないものとする。
(6)共同利用機械は、効率かつ有効活用されるよう利用簿の整備、保管場所の特定などに留意し、実質的な個人利用機械とならないものであること。
(7)自力もしくは他の助成によって実施中又は既に完了したものは、事業の対象にしないものとする。
10 その他の留意事項
(1)リースについては別記1により取り扱うものとする。
(2)事業は原則として直営施行又は請負施行によって実施するものとする。
(3)補助対象機械・施設等の契約
事業費決定に係る契約は、原則として一般競争入札に付するものとするが、一般競争入札に付し難い場合又は一般競争入札に付して落札に至らない場合は、その理由を明確にし、3者以上による指名競争入札に付するものとする。
ただし、事業主体又はリース借受者(以下「事業実施主体」という。)が農林漁業者等の組織する団体等であって、競争入札に付し難い事情がある場合は、その理由を明確にし、3者以上の関係業者から見積を徴収することにより、最低価格を提示した業者との契約ができるものとする。
(4)農業機械の補助金額算定
農業機械の補助金額は、「導入価格×補助率」もしくは「メーカー希望小売価格×定率×補助率」のいずれか低い額とし、「定率」は以下のとおりとする。
支援対象者 | 対象機械 | 定率 |
事業主体が農業協同組合の場合 | 田植機(直播関連含む) トラクター(アタッチ含む) | 80% |
コンバイン(汎用型含む) | 82% | |
その他農業機械 | 82% | |
事業主体が農業協同組合以外の場合 | 田植機(直播関連含む) トラクター(アタッチ含む)コンバイン(汎用型含む) | 88% |
その他農業機械 | 92% |
(注)特殊機械は対象から除外する。
(5)施設の区分等
ア 施設(ハウス含む)においては、建設工事(本体)と製造請負工事(機械)及び附帯設備に区分することとし、建設工事(本体)に関しては施設整備の補助率を適用し、製造請負工事等(機械)及び附帯設備については機械整備の補助率を適用する。
イ 既存施設にプラントを増設する等の製造請負工事については、機械整備の補助率を適用する。
(6)事業の実施にあたり、関係法規等に係る許認可等が必要な場合は、事業主体等は、関係法規等の定めるところにより、当該許認可等を得るものとする。
第4 事業実施の手続き
1 事業計画の作成
(1)計画作成主体等
事業計画を作成する者は市町村とし、関係農業者及び事業実施主体の自主的意見を尊重し、地域振興局の助言及び農業団体等の協力を得て、別表3で示す該当様式を作成するものとする。
(2)目標年度
事業実施申請年度から3年を目標年度とする。
ただし、次年度春作業用水稲作業機等(5月末時点で利用が終了する機械等)の導入については、事業実施申請年度の翌年度から3年を目標年度とする。
2 事業計画の変更
認定された事業計画の変更のうち、次に掲げる重要な変更については、1に準じて事業計画書(変更)を作成し、3に準じて認定を受けるものとする。
(1)事業主体の変更、リースにおける借受者の変更
(2)機械・施設等の新設または廃止
(3)施行箇所、設置場所の変更
(4)機械・施設等の設計単位ごとの事業量の 30%を超える変更
3 事業実施の申請
市町村長は、事業実施申請書(様式1号)を所管の地域振興局を経由して知事に提出し、事業の認定を受けるものとする。
4 事業の着手
事業の着手は原則として当該事業計画の認定後とする。ただし、事業の性質、内容等により、早期着手を必要とする場合は、認定前着手届(様式3号)を所管の地域振興局に提出した上で着手するものとする。
この場合において、対象事業として認定されないときは自力事業とする。なお、重要な変更についても同様な取り扱いとする。
5 実施設計概要書の提出
事業の認定を受けた市町村長は、実施設計概要書(様式2号)を事業の着工前に所管の地域振興局に提出した上で着工するものとする。
6 事業計画に基づく実施
事業は認定された事業計画に基づき、事業実施主体等がそれぞれ所定の手続きを経て実施するものとする。
7 管理・運営の適正化
市町村長は、事業計画に係る受益者の事業執行経費負担等について、同意書、議事録等を確認し、事業の実施並びに事業実施後の機械・施設等の管理及び運営の適正化を図るものとする。
第5 完了に伴う手続き
1 しゅん工報告
事業主体の長は、工事が完了したときは、速やかにしゅん工報告書(様式4号)を作成し、市町村長に提出するものとする。
2 出来高確認
市町村長は事業主体からしゅん工報告書が提出されたときは、速やかに出来高確認を行い所管の地域振興局にしゅん工報告書を提出するものとする。
なお、しゅん工検査等において、必要と判断される場合は、手直し等の措置を指示し、事業の適正を期するものとする。
第6 関係書類等の整備
事業主体は、事業種目ごと及び事業箇所ごとに以下に掲げる関係書類等を整理保存しておくものとする。
1 直営事業の場合
(1)予算関係書類
(2)会計主要簿、現金出納簿
(3)会計補助簿
ア 分(負)担金徴収簿イ 労務者出面簿
ウ 工事材料品受払簿
エ 事業日誌及び現場写真等
(4)受払証ひょう書類
資材費、工事雑費、機械器具購入費等の証ひょう書には、正当債主の見積書、売買契約書、納品書、請求書、領収書等を添付し整備しておくこと。
(5)金銭出納は、原則として金融機関の口座を利用すること。
(6)一括整理された帳簿及び書類には、必ず原始記録を添付しておくこと。
(7)借入金のため金融機関に提出した書類(申込書、同添付書、借用証書、念証等)は全て写しを作成して一括保存しておくこと。
(8)実施申請から実績報告に至るまでの往復文書
(9)実施設計書、出来高設計書
(10)管理規程又は利用規程
(11)財産管理台帳
(12)入札顛末書等
2 請負事業の場合
工事材料品受払簿等、直営事業の施工にのみ関係ある諸帳簿を除き、直営事業の場合に準じて整理保存するとともに、以下の書類及び簿冊等を備え付けておくものとする。
(1)請負契約書
(2)工事材料検査簿
(3)工事完了通知書
(4)工事手直完了通知書
(5)工事取引書
(6)請負金の支払い及び領収関係を明らかにした証ひょう書類
第7 事業により整備した機械・施設等の管理運営等
事業で取得した機械・施設等は導入年度、事業名及び種目名等を明示し、常に良好な状態で管理し、その設置目的に則して最も効率的な運用を図るものとする。
1 管理主体
(1)機械・施設等の管理主体は、原則として事業主体とする。
(2)事業主体が機械・施設等の適切な管理を図るため、その管理を委託する場合の相手方は、原則として事業主体の所在市町村内の、別表1に記載された当該種目又は細目等の事業主体の範囲内とする。
(3)事業主体は、処分制限期間内に機械・施設等の管理主体を変更しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。
2 管理方法
(1)管理主体は、その管理する機械・施設等について、管理規程を定めるものとする。
(2)管理規程には、以下の事項のうち、機械・施設等の種類に応じ、必要な項目を定めるものとする。
ア 目的
イ 施設の種類、構造、規模及び型式ウ 施設の所在地
エ 管理責任者 オ 利用者の範囲
カ 利用方法に関することキ 使用料に関すること
ク 施設の保全に関することケ 施設の償却に関すること
(3)機械・施設等の減価償却については、機械・施設等の耐用年数内において減価償却額を定め、将来、当該機械・施設等を更新し永続的活用が行われるように留意するものとする。
(4)事業主体は、機械・施設等の管理の現状を明確にし、その効率的運用を図るため、管理運営日誌又は利用簿等を適宜作成し、整備するものとする。
また、機械・施設等管理台帳(様式5号)を備え付けておくものとする。
3 財産処分等の手続き
事業主体の長は、機械・施設等について、その処分制限期間内に財産処分(事業の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供すること。)を行う場合は、市町村長の承認を受けなければならない。
市町村長は、当該申請の内容を承認するときは、あらかじめ、知事の承認等を受けなければならない。
4 増築等に伴う手続き
事業主体の長は、機械・施設等の移転、更新、増築、模様替え等を当該機械・施設等の処分制限期間内に行うときは、市町村長に届け出て、必要に応じその指示を受けるものとする。
市町村長は、当該機械・施設等の移転、更新、増築、模様替え等の必要性を検討するとともに、あらかじめ、知事に届け出て、必要に応じその指示を受けるものとする。
5 災害の報告
(1)事業主体の長は、機械・施設等が天災その他の災害を受け、滅失又はき損したときは、直ちに市町村長に届け出るものとする。
(2)市町村長は(1)の届け出があったときは、以下に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
ア 事業実施年度
イ 被災機械・施設等の概要ウ 被害の概要
エ 損害見積価格及び復旧可能なものについては復旧見込額オ その他
(3)報告の後、当該機械・施設等の復旧が不可能と判断した場合には、3の手続きを検討するものとする。
第8 助 成
(1)県は、毎年度予算の範囲内において、事業の実施に要する経費に対して助成を行うものとする。
(2)補助率等は、補助金交付要綱によるものとする。
第9 報 告
(1)市町村長は、事業実施計画に基づき目標年度までの毎年度、当該事業計画の達成状況(又は実績)を調査し、達成状況報告書(別記様式第7号)を調査年次の翌年度の
5月末日までに所管の地域振興局を経由して農林水産部地域農政推進課に提出するものとする。
(2)最終報告書において、達成状況(達成率)が 70%未満の事業主体の長(リースの場合は借受者)は改善計画を作成し、調査年次の翌年度の6月末日までに所管の地域振興局を経由して農林水産部地域農政推進課に提出するとともに、当該市町村における達成状況報告書の提出を5年間まで延長するものとする。
なお、5年後の報告において、達成状況が改善されない場合は、再度改善計画を作成し提出するとともに、当該市町村における事業達成状況報告書の提出を延長するものとする。
ただし、目標年度又は延長後の報告における達成状況(達成率)の 70%未満となった理由が、天災地変その他事業実施主体の責に帰すべきものでないと認められた場合は、これらの規定に基づく措置をとることを要しない。
第 10 指導推進体制
1 県の体制
県は、総合的指導体制を整備し、事業計画の樹立、事業の実施並びに事業実施後の機械・施設等の管理及び運営について、市町村への指導助言に当たるものとする。
2 市町村の体制
市町村長は、関係農業団体を含む総合指導体制を整備し、事業計画の樹立、事業の実施並びに事業実施後の機械・施設等の管理及び運営について、事業実施主体への指導援助に当たるものとする。
第 11 その他事務取扱
1 事務取扱い及び事務処理方法
(1)事業に係る事務取扱いは、所管の地域振興局及び地域農政推進課が行うものとする。
(2)事業実施にあたり市町村が提出する書類の種類、提出先及び提出部数並びに事務処理系統は、別表4によるものとする。
2 審査等
(1)市町村長から事業実施申請を受理した地域振興局は、申請に係る各事業計画を審査し、申請に係る事業の推薦書(様式6号)を地域農政推進課に提出するものとする。
審査にあたっては、効率的な執行の観点から、事業の必要性、計画の妥当性、事業規模、費用等からみた事業効果などに留意するものとする。
(2)地域振興局は実施設計概要書を審査し、事業実施申請等との整合を確認するものとする。
(3)地域振興局は、市町村長から提出されたしゅん工報告書を審査し、事業の履行を確認するものとする。
なお、未精算額のある場合は、後日精算の確認を実施することとする。
(4)地域振興局は、市町村長から提出された達成状況報告書の内容を審査し、その評価を付して地域農政推進課へ提出するものとする。
第 12 雑 則
この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は別に定める。
x x
この要領は、令和4年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。