第 1 条 本手順書は、堺市立総合医療センターにおいて医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「法」という)、同施行令、同施行規則、GCP 省令及び GCP 省令に関連する通知(以下、これらを総称して「GCP 省令等」という)に基づいて、治験の実施に必要な手続きと運営に関する手順を定め、その取扱いの適正を図ることを目的とする。