Contract
レンタル利用約款
第1条(総則)
1. レンタル利用約款(以下「本約款」)は、当社、株式会社クリバヤシとお客様との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
2. 当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル(動産賃貸借)契約及びこれに基づくサービスを提供します。
3. 当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。
第2条(契約)
1. お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行うものとします。
2. 個々の商品のレンタルは、お客様からの申込み(口頭、文書、メール、FAX等を含む)に対して、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
第3条(個別契約)
個々の取引における商品の規格、数量、使用場所、レンタル期間、レンタル料、引渡し予定日その他の条件については、個別に定めるものとします。
第4条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの月数計算となります。但し、商品によっては期間保証をご負担頂く場合があります。
第5条(レンタル料のお支払い)
レンタル料のお支払い方法に関しては、別途協議させて頂きます。
なお、レンタル料支払が手形・小切手による場合は、決済が完了したときをもって債務の弁済があったものとします。
第6条(商品の引渡し、検収)
1. お客様には、商品納品後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを確認して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、ただちに当社までご連絡下さい。
この場合、当社はすみやかに修理するか代替品の納入をさせて頂きます。なお、この連絡が無かった場合には、商品は、正常な状態で引き渡されたものとします。
第7条(免責)
1. 天災地変、交通事情、争議行為、仕入先の債務不履行その他当社の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2. お客様の商品の使用、保管に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
3. 引き渡し後に商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた損害について、当社はその責任を負わないものとします。
第8条(商品の返却)
レンタル期間が終了したとき、その他お客様が商品を当社に返却するときは、原形返却(貸出し時点の原状有姿での返却)するものとします。
第9条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
1. 商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること
2. 本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと
3. 当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したりしないこと
4. 当社の承諾を得ることなく、商品の改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しないこと
第10条(費用負担)
以下の費用等はお客様の負担となります。
1. レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品の費用
2. 商品の納入、引取に伴う搬送費用
3. 天災地変その他原因の如何を問わず、商品引き渡し後に生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む)、修復・回復等の費用。
4. 商品受け渡し後に生じたお客様または第三者への損害に対する弁済費用。
第11条(謝絶)
当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし個別契約の申込を承諾致しません。また、レンタル期間中であっても、契約を解除するものとします。
1. お客様または関係者(以下「お客様等」)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力の構成員または関係者であると判明したとき
2. お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
第12条(期限の利益喪失)
お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らの通知催告がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
1. レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
2. 本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
3. 自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき
4. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
5. 解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
6. 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
7. レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
第13条(契約解除)
1. お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当社は、何らの通知催告を要せず、その個別契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての商品を直ちに当社へ返却するものとします。
2. 万一、お客様が商品を返却しない場合は、当社が商品引揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。これにより当社または当社の代理人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を回収して、これを搬出することができるものとします。
第14条(紛争の解決)
当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店または支店もしくは営業所 所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定日 昭和 62 年 7 月 1 日
改定日 平成 27 年 2 月 1 日