Contract
インストラクター保険(施設賠償責任保険)の概要
インストラクターが仕事の遂⾏や施設に起因する事故により保険期間中に⽇本国内で発⽣した事故について、インストラクター(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険⾦をお⽀払いする保険です。
<インストラクター業務>
本契約は、xxのインストラクターを対象としています。ヨガ以外ではエアロビクス・ジョギング・ダンス等の危険度の低い同類のスポーツが対象になります。(詳細は、取扱代理店もしくは弊社までお問合せください。)
お支払いの対象となる損害
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して、保険⾦をお⽀払いします。
① 法律上の損害賠償⾦ | 法律上の損害賠償責任が発⽣した場合において、被保険者が被害者に対して ⽀払責任を負う損害賠償⾦ ※被害者への⽀出前に保険会社の同意が必要です。 |
② 争訟費⽤ | 損害賠償責任に関する訴訟や⽰談交渉において、被保険者が保険会社の同意を得て⽀出した弁護⼠費⽤等の争訟費⽤(訴訟に限らず調停・⽰談なども含みます。) |
③損害防⽌軽減費⽤ | 事故が発⽣した場合において、被保険者が他⼈から損害賠償を受ける権利の保全・⾏使⼿続または既に発⽣した事故に係る損害の発⽣・拡⼤の防⽌のために保険会社の同意を得て⽀出した費⽤ |
➃緊急措置費⽤ | 事故が発⽣し、被保険者が損害の防⽌軽減のために必要な⼿段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急⼿当、護送等緊急措置に要した費⽤または保険会社の同意を得て⽀出したその他の費⽤ |
⑤協⼒費⽤ | 保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協⼒するために⽀出した費⽤ |
保険⾦のお⽀払い⽅法は、次のとおりです。
上記①の損害賠償⾦については、その額から免責⾦額を差し引いた⾦額に対して、ご加⼊された⽀払限度額を限度に保険⾦をお⽀払いします。
上記②〜⑤の費⽤は、原則としてその全額が保険⾦のお⽀払い対象となります(⽀払限度額は、適⽤されません。)。ただし、上記②の争訟費⽤については、「①損害賠償⾦>⽀払限度額」となる場合に限り、「⽀払限度額÷①損害賠償
⾦」の割合によって削減して保険⾦をお⽀払いします。
【被保険者】 ︓ この保険契約において補償を受けることができる次の⽅をいいます。
●記名被保険者(ご加⼊者)
【⽀払限度額】 ︓保険会社がお⽀払いする保険⾦の上限額をいいます。
【免責⾦額】 ︓お⽀払いする保険⾦の計算にあたって、保険⾦のお⽀払い対象となる損害の額から差し引かれる⾦額をいいます。免責⾦額は被保険者の⾃⼰負担となります。
【事故】 ︓対⼈・対物事故をいい、他⼈の⾝体または⽣命を害したことを【対⼈事故】、他⼈の財物を損壊(滅失、破損または汚損)したことを【対物事故】といいます。
用語解説
保険金をお支払いできない主な場合
次の事由に起因する損害等に対しては、保険⾦をお⽀払いしません。
①保険契約者、被保険者の故意
②戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
③地震・噴⽕・洪⽔・津波・⾼潮
➃他⼈との特別な約定によって加重された賠償責任
⑤医療⾏為等、法令により資格者以外の者が⾏うことが禁じられている⾏為
⑥被保険者が所有、使⽤または管理する財物の損壊につき、その財物に対し正当な権利(所有権)を 有するものに対し負担する賠償責任
⑦被保険者の使⽤⼈が被保険者の業務に従事中に被った⾝体の障害(死亡を含みます。)
Ⓑ⾃動⾞・原動機付⾃転⾞・航空機の所有・使⽤または管理
⑨施設外における船・⾞両(⾃転⾞等⼈⼒によるものを除きます。)・動物の所有 ・使⽤または管理
⑩給排⽔管・暖冷房装置等からの上記・⽔やスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
⑪建物外部から内部への⾬・雪等の侵⼊・吹き込み
⑫記名被保険者の占有を離れた商品・飲⾷物・施設外にあるその他の財物
⑬仕事の終了・引き渡し・放棄のあとにその仕事の結果に起因して発⽣した事故
主な特約条項の内容
充実した補償をご提供します︕
【作業対象物等損壊危険担保特約条項】
インストラクターの訪問先の作業対象物や記名被保険者が無償で借りた動産等の損壊についての賠償損害を補償する特約です。リース・レンタルする財物、⽀給財物、保管・展⽰等のための受託物等⼀部対象外となる財物があります。
<事故例> ⽣徒さんがレッスンに使⽤するために持参した道具を誤って損傷させてしまった。
【被害者治療費⽤担保特約条項】
インストラクターの施設や仕事の遂⾏に起因して対⼈事故が発⽣した場合に、被保険者が負担した被害者の治療費⽤を補償する特約です。
【訴訟対応費⽤担保特約条項】
この保険の対象となる事故が発⽣し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が⽇本国内において提起された場合に、被保険者が応訴のために必要となる事故の再現実験費⽤や意⾒書・鑑定書作成費⽤または相⼿⽅や裁判所に提出する⽂書作成費⽤等の社会通念上妥当な訴訟対応費⽤に対して保険⾦をお⽀払いする特約条項です。
【初期対応費⽤担保特約条項】
この保険の対象となりうる事故が発⽣した際に、被保険者が負担する事故現場の保存・写真撮影費⽤、通信費、⾝体の障害を被った被害者への⾒舞⾦等の社会通念上妥当な初期対応費⽤に対して保険⾦をお⽀払いする特約条項です。
(注)補償対象となりうる事故が発⽣した際に⽀出するものに限りますが、結果として被保険者に賠償責任が発⽣しないことが判明した場合でも補償されます。
【⼈格権侵害担保特約条項】
不当な⾝体拘束または表⽰⾏為による、他⼈の⾃由、名誉、プライバシーの侵害についての賠償損害を補償する特約です。
保険契約の補償内容
【保険期間】 毎年4⽉1⽇午後4時 〜 翌年4⽉1⽇午後4時
【⽀払限度額・免責⾦額】
担保項⽬ | ⽀払限度額 | 免責⾦額 |
基本契約 (対⼈・対物賠償) | 被害者1名あたり ︓ 4,500万円 1事故あたり ︓ 1億円 | なし |
訴訟費⽤ | 1事故あたり ︓ 1,000万円 | なし |
初期対応費⽤ | 1事故あたり ︓ 1,000万円 | なし |
被害者治療費⽤ | 被害者1名あたり ︓ 50万円 1事故あたり ︓ 1億円 | なし |
作業対象物損壊費⽤ | 1事故あたり ︓ 100万円 | 5,000円 |
⼈格権侵害 | 被害者1名あたり ︓ 50万円 1事故あたり ︓100万円 | なし |
年間保険料
【加入月別保険料】
5,000円
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 |
5,000 円 | 4,750 円 | 4,500 円 | 4,250 円 | 4,000 円 | 3,750 円 | 3,500 円 | 3,250 円 | 2,760 円 | 2,250 円 |
4,730 円
2,240 円
■保険料のお⽀払いについて
※保険期間の終了は、加入月の次の4月1日午後4時満了
保険料につきましては、「払込取扱票」を使⽤してご送⾦ください。
※保険料の払込につきましては、別紙<保険料の納付記載注意事項>をご確認ください。
■加⼊受付の取り扱いについて
毎年4⽉のご加⼊締切りは、3⽉の20⽇頃を受付締切りとなります。
また、中途ご加⼊の受付及び着⾦がその⽉の⽉末迄とさせていただいております。
※保険料の払込につきましては、別紙<保険料の納付記載注意事項>をご確認ください。
■満期(保険期間終了)ご継続処理の取り扱いについて
満期年の2⽉中旬頃からご頂戴しておりますメールアドレスへ「満期のご案内」メールを差し上げますので指⽰に従って⼿続きをいただきますようお願い申し上げます。
<もし事故が起きたときは>
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発⽣したことを知ったときは、遅滞なく、事故発⽣の⽇時・場所、被害者の住所・⽒名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書⾯でご加⼊の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は、保険⾦を減額してお⽀払いすることがありますのでご注意ください。
保険⾦請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
<ご加⼊者と被保険者が異なる場合>
ご加⼊者と被保険者が異なる場合は、このご案内の内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
<⽰談交渉サービスは⾏いません>
この保険には、保険会社が被害者の⽅と⽰談交渉を⾏う「⽰談交渉サービス」はありません。事故が発⽣した場合は、被保険者ご⾃⾝が、保険会社の担当部署からの助⾔に基づき被害者の⽅との⽰談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。
また、保険会社の承認を得ずに被保険者側で⽰談締結をされたときは、⽰談⾦額の全部または⼀部を保険⾦としてお⽀払いできないことがありますので、ご注意ください。
<保険⾦請求の際のご注意>
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険⾦請求権(費⽤保険⾦に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険⾦給付から他の債権者に先⽴って⾃⼰の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした⾦額または被害者の承諾を得た⾦額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険⾦をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険⾦をお⽀払いできるのは、費⽤保険⾦を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合
②被害者が被保険者への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険⾦を⽀払う場合
<告知義務>
加⼊依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項(告知事項)です。ご加⼊時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。※代理店には、告知受領権があります。
<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や⽀払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
<通知義務>
ご加⼊後に加⼊依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が⽣じた場合は、遅滞なくご加⼊の代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除する場合、保険⾦をお⽀払いできないことがありますので、ご注意ください。
<ご加⼊の取消し・無効・重⼤事由による解除について>
(1)ご加⼊時にご契約者または被保険者に詐欺または強迫の⾏為があった場合は、引受保険会社はご加⼊を取り消すことができます。
(2)ご加⼊時にご契約者が保険⾦を不法に取得する⽬的または他⼈に保険⾦を不法に取得させる⽬的をもっていた場合は、ご加⼊は無効になります。
(3)以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または⼀部の保険⾦をお⽀払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または被保険者が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険⾦を⽀払わせることを⽬的として損害を⽣じさせた場合
・ご契約者または被保険者が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険⾦の請求に関し、被保険者に詐欺の⾏為があった場合 等
<他の保険契約等がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険⾦をお⽀払いします。他の保険契約等で保険⾦や共済⾦が⽀払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加⼊内容に基づいて保険⾦をお⽀払いします。他の保険契約等で保険⾦や共済⾦が⽀払われている場合
損害の額から既に他の保険契約等で⽀払われた保険⾦や共済⾦を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加⼊内容に基づいて保険⾦をお⽀払いします。
<代理店の業務>
代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして、引受保険会社代理店と有効に成⽴したご契約につきましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個⼈、「⼩規模法⼈」(破綻時に常時使⽤する従業員等の数が20⼈以下の⽇本法⼈、外国法⼈(*))またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は原則として80%(破綻保険会社の⽀払停⽌から3か⽉間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個⼈等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個⼈等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法⼈については、⽇本における営業所等が締結した契約に限ります。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代⾏を⾏います。なお、引受割合につきましては、団体窓⼝にご確認ください。
この保険は、○○を契約者とし、○○を記名被保険者とする施設賠償責任保険です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は○○が有します。
このご案内書は、施設賠償責任保険およびこれに付帯する特約条項の概要を紹介したものです。施設賠償責任保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細につきましては、引受保険会社からご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款および付帯する特約条項をご確認ください。保険約款等の内容の確認をご希望される場合は、団体までご請求ください。また、保険⾦のお⽀払条件・ご加⼊⼿続き、その他、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
なお、このご案内書にはご契約上の⼤切なことがらが記載されていますので、ご⼀読の上、保険期間の終了時まで保管してご利⽤ください。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険㈱は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
0570-022808 <通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
《代理店資料》
インストラクター賠償保険加⼊
1.安全指導
5.実態に応じた指導マ ニュアル
安全配慮義務
2.安全管理
4.状況によって活動中⽌
3.安全対策
1.健康状態チェック
2.⽤具・施設の安全点検
3.無理のない運動プログラム
1.スポーツ事故を回避する⼿法
2.回避できなかった時の被害拡⼤防⽌
3.事故発⽣の紛争トラブルを効率的に解決
安全確保の指針
『 危 機 x x x 整 備 』
スポーツインストラクターの責任
安全配慮義務違反
回避可能性
予⾒可能性
過失
刑事責任と⺠事責任
法的責任には2つがある
【その他】
保険のご加入方法、保険料の納付、事故報告、満期の手続き等以下のサイトで詳しくご案内させていただいておりますのでご覧いただきますようお願い申し上げます。
ホームページ xxxx://xxxxx.xx/xxxxx/ で、ご確認ください。
MEMO
新規登録手続き方法
ご加入までの流れについては以下のようになっています。
1.サイト上の「ご加入手続き」より必要情報を入力の上「登録」ボタンを押下してください
2.弊社より確認メールを差し上げます。
3.ご案内メールに従って保険料の送金を済ませてください。
4.ご入金が確認できましたらメールでご連絡させていただきます。
5.ご加入月の1日から保険の開始が始まります。
詳しい内容については以下サイトをご覧いただきお申込み手続きをお願いします。
詳しくはWebサイトから
《引受保険会社》
《取扱代理店》
総合保険代理店
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00
東京海上日動火災株式会社 xxx支店
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 0 x X xx 000
TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000
《保険料の納付記載注意事項》
【「払込取扱票」使用して保険料送金の場合】
①ゆうちょ銀行窓口では、この青色の用紙をご使用ください。枠内の内容通り記載の上お申し込みください。
②金額部分については、中途加入の場合は中途加入保険料を記載ください。
③お申込み月の必ず月内でご送金手続きを行ってください。
【備考欄】
加入番号がお分かりの場合は記載ください。
【ご依頼人欄】
お申込者ご自身の情報を記載ください。。
【ご依頼人欄】
お申込者ご自身のお名前を記載ください。。
【「払込取扱票」使用しないで保険料送金の場合】
ゆうちょ口座をお持ちのお客様がご送金いただく場合には、お振込人名の前に加入者番号を入れてご送金いただきますようお願いします。(振込手数料お客様負担です 名義:ド)ノゾミ )
※ご加入者様を特定するのにお時間がかかりますのでご協力お願いします。
【銀行から直接お振込みの場合】
店番 〇八九 当座預金 0108793 名義:ド)ノゾミ
銀行からお振込みいただきく場合も加入者番号をお振込み人名の前に加入者番号を入れてお振込みいただきますようお願いします。(振込手数料お客様負担です)
例:「19-000 ヨガ イイナ」 のように送金お願いします。
【送金に対しての送金手数料】
「払込取扱票」を利用した場合のお客様負担手数料(ATM 使用は 80 円、窓口は 130 円)
《着金とお申込依頼月についてご注意》
着金日が優先されますので月末お申込みはご注意ください。
例:月末申込があった場合着金日が翌月 2 日の場合、ご希望申込日が 1 ヶ月遅れての承認申込月になりますのでご注意くさい。
【加入月別保険料】
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 |
5,000 円 | 4,750 円 | 4,500 円 | 4,250 円 | 4,000 円 | 3,750 円 | 3,500 円 | 3,250 円 | 2,760 円 | 2,250 円 |
㈱ウインライフ名古屋中央⽀店 ヨガ保険係⾏き FAX:052−684−8203
報告⽇:
20 年 ⽉ ⽇
賠償事故報告書
被保険者情報 | 加⼊番号 − | ⽒名 | 昼間可能 な 電話番号 | |||
被害者情報 〒 住所: 電話: 年令: 才 | 男・⼥ | |||||
事故状況 事故⽇: ⻄暦 年 ⽉ ⽇ 時間 :事故場所: 県 市 事故種類: 対⼈・対物・その他 施設名称:事故発⽣状況: 病院名: | 時 | 分 | TEL | |||
対物事故の場合、破損物について必ずご記⼊ください。破損物名: 破損物の購⼊時価格:¥ 破損物の購⼊時期: ※修理: 可・不可 修理費:¥ 再購⼊費:¥ | 年 | ⽉ | ⽇ | |||
※修理⾒積書・写真を必ずご⽤意ください。(修理不可の場合は、修理不能証明書・再購⼊の⾒積書が必要になります) |
代理店使⽤欄
保険会社報告⽇: 20
年
⽉
⽇ 保険会社担当者:
代担当者名:
保険会社SC店名:
連絡電話番号:
事故受付番号:
㈱ウインライフ 電話:000-000-0000 名古屋中央⽀店