Contract
法 定 外 中 間 検 査 業 務 約 款
株式会社日本確認検査センター
第1条 (責務)
建築主(以下「甲」という。)及び株式会社日本確認検査センター(以下「乙」という。)は、建築基準法及びこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(依頼書および引き受け承諾書を含む。以下同じ。)及び「株式会社日本確認検査センター 法定外中間検査業務規程」(以下「規定」という。)を履行する。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日
(以下「業務期日」と言う。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれにおおじなければならない。
4 甲は別に定める「株式会社日本確認検査センター業務規程第 13 条」に基づき算定され、引き受け承諾書に定められた額の手数料を、第 3 条に規定する日(以下「支払期日」と言う。)までに支払わなければならない。
5 甲は、この契約書に定めのある場合、またおつの請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲において、引き受け承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」と言う。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なく正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等及び対象建築物等の敷地または工事場に立ち入り、業務上必要な調査または検査を行う事が出来るように協力しなければならない。
7 甲は、この業務において、対象建築物等の計画に関し乙がなした建築基準法令への不適合の指摘に対し、速やかに必要な措置を取らなければならない。
8 甲は依頼に係る計画に関し、乙がなした建築基準関係規定への適合性の疑義等に対し追加説明書の提出その他櫃世言う名措置を取らなければならない。
9 甲は、乙の請求があるときは乙の法定外中間検査業務遂行に必要な範囲内において、依頼に係る工事中の建築物等に関うる情報を遅滞なく正確に乙に提供しなければならない。
第2条 (業務期日)
乙の業務期日は、次に定める期日とする。
1 法定外中間検査において、乙が、甲に対して要求した資料が乙に届いた翌日とする。
2 乙の責めに帰することが出来ない事由により、業務期日までに業務を完了できない場合には、甲に対してその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。
第3条 (手数料の支払期日)
甲の支払期日は、乙が業務の引受を承諾した日とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合は、他の期日を取り決めることができる。
3 甲が第 1 項の支払期日までに支払わない場合には、乙は法定外中間検査合格証等を交付しない。
この場合において、乙が当該法定外中間検査合格証等を交付しないことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じない。
第4条 (手数料の支払方法)
甲は、規程に基づく判定手数料を、前条の支払期日までに現金又は乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとする。なお、振込みに要する費用は甲の負担とする。
2 甲と乙は、協議により合意した場合は、他の支払方法をとることができる。
3 甲が銀行振込の方法により判定手数料の支払を行った場合は、金融機関の払込受領書、もしくは払込完了画面を領収書に代えることができる。但し、甲が領収書の発行を希望する場合はこの限りではない。
第5条 (甲の解除権)
甲は、次の各項の 1 に該当するときには、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
一 乙が、正当な事由がなく、第 2 条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みがない場合。
二 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催促を割いてもなお是正されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって依頼を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還をおつにせいきゅうすることができる。又甲は、その契約解除により乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第2項の契約解除の場合前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときはその賠償をおつに請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払らわれているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第6条 (乙の解除権)
乙は、次の各号の一に該当するときは、こうに書面をもって通知しこの契約を解除することができる。
一 甲が正当な理由なく、第 3 条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める期日までに支払わないとき。
二 甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 前項の契約解除のばあい、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、ま
た当該手数料がまだ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。又、乙は、その契約解除によりこうに生じた損害についてその賠償の sw 目に応じないものとす る。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
第7条 (秘密保持)
乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
第8条 (損害賠償)
甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の 10 倍までとする。
第9条 (別途協議)
この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈に疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(付則)
この約款は令和 2 年 10 月 1 日より施行する。
この約款は令和 3 年 10 月 1 日より改定施行する。