Contract
仕 様 書
1.件 名
平成27年度 新国立劇場舞台照明電球の供給
2.納入場所
公益財団法人新国立劇場運営財団
xxxxx区本町一丁目1番1号(電話)03-5351-3011
3.契約目的
1)舞台照明電球の安定供給を確保し、品質の維持をはかること。
2)不時の故障・不具合等が発生した場合に、交換・原因究明等の適切な処置が速やかに行える体制をとること。
4.対象電球
別紙1「新国立劇場舞台照明使用電球一覧表」に記載された電球一式
5.契約期間
平成27年4月1日~平成28年3月31日
6.請負代金の支払
この物品の代金は、公益財団法人新国立劇場運営財団総務部会計課より納品完了検査後
30日以内に1回に支払うものとする。
7.一般事項
この物品の納入時には、財団法人新国立劇場運営財団職員の確認を受けるものとする。発注後、一週間以内に指定された数量を指定した場所に納入するものとする。
8.契約業務内容
1)基本方針
イ)年間を通して新国立劇場で使用する舞台照明の電球の供給。
ロ)納入される電球はあらかじめ委託者より指定された電球の型番、及びメーカーの製品であること。同等品は不可とする。
ハ)電球の型番は別紙1「新国立劇場舞台照明使用電球一覧表」に基づく。
ニ)別紙2「ハロゲン電球」別紙3「放電管」の電球測定データを提出すること(様式任意)
2)ハロゲン電球の納入
各種ハロゲン電球の状態に異状がないか点検を行い、電球が常に正常かつ良好に作動するもの。
3)放電管の納入
輸入品、国産品に関わらず各種放電管の状態に異状がないか点検を行い、電球が常に正常かつ良好に作動することを確認し、納入業者立ち会いの元に点灯試験を行う
1
事とし、委託者がデータ添付を求めた場合、その指定された電球データを添付すること。
4)その他の電球の納入
蛍光灯等(ハロゲン球、放電管以外)の電球。電球の状態に異状がないか点検を行い、電球が常に正常かつ良好に作動するもの。
9.その他
1)通常使用において、電球破損の原因が電球本体に起因するもので、それにより器具の破損が確認された場合、受託者は器具破損に関しての修理、交換等についての保証をおこなうこと。
2)通常使用において、電球不良、破損等の原因が電球本体に起因する場合、対象電球の交換を保証すること。
3)通常使用において、電球破損、その他不具合が発見された場合、公演に支障をきたさぬよう、速やかに対応ができる保証体制を構築すること。
4)緊急時に対応可能な担当者並びに緊急連絡先等が記された緊急連絡網等を事前に提出すること。
5)上記1)から4)の保証対応にかかる費用は、すべて受託者の負担とする。受託者は委託者と緊密な連絡のもとに、受託者の責任において業務を履行すること。
6)受託者が納入した使用済み電球は委託者の要求により速やかに引き取り、適正なるxxの廃棄処分を行うこと。また、適切に処分したことを証明する書類を処分完了時に委託者に提出すること。この処分にかかる費用は、受託者の負担とする。
7)上記1)から6)の事項を加味した単価計算を元に価格を算出すること。
8)放電管、ハロゲン電球、特殊電球に関しての基本的な構造を理解していてトラブル時、電球製造業者に不具合を伝え、迅速に対応できる業者であること。
9)すべての電球型番において照度等の基本データを測定保管し、受託者は委託者より求めがあった場合はデータの開示を行うこと。
10)放電管に関しては色味や色温度のばらつきがあるため電球出荷時のデータを測定し、納品時に委託者より求めがあった場合はデータの開示を行うこと。必要データは、球面光束計にて測定した色温度及び全光束のデータとする。
11)放電管を取り扱う事に関しては、装着される器具の内部構造を理解して、トラブル時の責任の所在を明確に出来る知識を持ち合わせている業者であること。またトラブル解決時においては、報告書を提出すること。
12)放電管においては電球の製造年月日を明記すること。
13)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関し疑義を生じたときは、両者協議の上、定めるものとする。
14)使用電球の変更については、使用電球の変更があるときは、受託者は委託者の指示に従い、納入電球を変更するものとする。
本仕様書は、新国立劇場舞台照明電球業務の大要を示すものである。実情に応じて、本仕様書に記載のない軽微な事項であっても舞台照明電球の品質維持、安定供給に必要な事項は、受託者の負担において原因究明、交換等を実施すること。
2
物品供給契約書(案)
件 名 平成27年度新国立劇場舞台照明電球の供給
発注者 公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という)と供給者○○○○○○○
○○○(以下「乙」という)との間において、上記の物品(以下「本件物品」という)について、次の条項によって請負契約を締結する。
第1条 (物品供給)
xは、乙に対し、本件物品を依頼し、乙は、これを受諾した。
第2条 (物品)
本件物品は、別紙の仕様書に記載するとおりのものとする。
第3条 (契約期間)
本契約の期間は平成27年4月1日から平成28年3月31日までとする。
第4条 (代金及びその支払い方法)
1 本件物品の代金は別紙単価表のとおりとする。
2 甲は、乙に対し、前項の単価表に定める各単価に、納入した本件物品の各数量を乗じて得た額に消費税額を乗じた金額を、乙が第10条により発行した請求書を甲が受領した日から30日以内に、予め甲乙間で合意したところに送金して支払う。
第5条 (納入)
1 乙は、発注日より、土曜日、日曜日、祝日を除いて7日以内に、本件物品を甲に納入する。
2 乙は、本件物品の納入場所に出入りする時は、あらかじめ甲の了解を得なければならない。
3 乙は、本件物品を甲に納入したときは、その旨を納品書により甲の新国立劇場技術部調整課に通知するものとする。
第6条 (納入場所)
本件物品の納入は、甲の指定する場所においてなすものとする。
第7条 (検査・引き渡し)
1 甲は、納品書を受領した日から10日以内に、乙が納入した本件物品が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引き渡しを受ける。
2 乙が納入した本件物品が契約の内容に適合していない場合は、乙は、直ちにこれを引き取り、甲の指定する期間内に改めて本件物品を納入し、再度甲の検査を受けるものとする。
第8条 (所有権の移転)
本件物品の所有権は、引き渡しにより乙から甲に移転する。
第9条 (危険負担)
本件物品が、引き渡し前に滅失毀損したときその他引き渡しまでの一切の危険は、甲の責任による場合を除くほか、全て乙の負担とする。
第10条 (請求書)
乙は、第7条により本件物品の引き渡しを完了したときは、甲の新国立劇場技術部調整課に請求書を送付して、代金の請求をすることができる。
第11条 (契約保証金)
甲は乙に対し、本契約の締結につき、独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第
26条に基づく契約保証金の納付を免除する。
第12条 (瑕疵担保)
本件物品に瑕疵のあることが判明したときは、1年の期間に限り、甲は、乙に対し、本件物品の取り替えもしくは瑕疵の修補を請求し、又は補修に代えもしくは瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。
第13条 (秘密保持)
甲及び乙は、本契約を履行するにあたって知り得た相手方の秘密、情報等を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
第14条 (契約の解除)
甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方はこの契約を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により納入期限に本件物品の納入をしないとき、又は納入期限に本件物品の納入をする見込みがないことが明らかに認められるとき。
(2) 相手方の信用又は名誉を傷つける等、相手方との信頼関係が損なわれたとき。
(3) その他、本契約の条項のいずれかに違反したとき。
第15条 (損害賠償)
前条により本契約が解除されたときは、被解除者は、これにより解除者の被った損害を賠償しなければならない。
第16条 (違約金の予定)
乙において債務不履行があったときは、乙は、甲に対し、これにより損害賠償として請負代金額の10分の1に相当する違約金を支払うものとする。
第17条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準じる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4)本件の執行及び契約代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
第18条 (合意管轄)
甲と乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意する。
第19条 (協議事項)
この契約書に定めない事項については、甲、乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各 1 通ずつを保有するものとする。
平成27年 月 日
甲 xxxxx区本町1丁目1番1号公益財団法人新国立劇場運営財団理事x x x x x
乙 ○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○