Contract
法人専用
利用規約
電気通信サービス契約 利用規約
電気通信サービス特約(以下、「本特約」という)は、「一般規定」と「特約条件」で構成されます。
【一般規定】
■本特約の変更等 特約条件の適用開始後において、契約者から特約条件の修正、変更、追加等(以下「変更等」という。)の申込みの意思表示があった場合において、 ベネフィット ジャパンがこれを認めたときは、契約者に対して別途特約申込書により変更等後の相対条件の内容について、適用期日を定めて変更等を実施する旨の通知(書面の交付のほか、電子メールの送付による場合を含む。以下、総称して「変更通知」という。)を行うものとします。
なお、変更通知日(変更等の変更通知を交付した日をいう)から20営業日以内に契約者から当該の変更通知に対して書面により何らの異議や疑義の申し出もベネフィットジャパンに対して到達しなかったときは、ベネフィットジャパンによる当該変更通知の内容に従って、特約条件の変更等がなされることについて契約者が異議なく承諾したものとみなして取り扱うものとします。この場合、変更等がなされた特約条件の内容は、ベネフィットジャパンが当該通知において定めた日より適用されるものとします。
●一般規定は、特約条件が変更等された場合においても引き続き本特約の一部として有効に継続するものとします。
■秘密保持:秘密保持について、以下のとおりとします。
●本特約(契約成立前に提示された特約条件のほか、将来当事者間で合意する特約条件も含む。 )の内容および存在を秘密として保持するものとします。
●第三者(※)に開示する場合には、ベネフィットジャパンの承諾を得るものとします。
※「第三者」とは、契約者の本申込又は本特約に関わる役員、従業員及び弁護士、会計士等の守秘義務を負う専門家は除きます。
●秘密保持義務は、本特約または個別の特約条件 が失効した後も継続して適用されるものとします。
■本特約の解除
●ベネフィットジャパンは、貴社に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本特約を解除することができるものとします。
a. 契約者が原回線契約の利用権の譲渡請求を行い、ベネフィットジャパンがその請求を承諾したとき。
もしくはベネフィットジャパンの承諾なく、契約者が当該利用権を譲渡、第三者に移転(合併、会社分割による移転を含む。)したとき。
b. 契約者が、本特約に違反し、ベネフィットジャパンが改善又は是正要求をした日から起算して30日以内に改善又は是正されないとき。
c. 契約者が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき。
d. 契約者が解散決議の手続を開始したとき(ただし、合併による場合は除く)。
e. その他、本特約の円滑な履行が困難になったとき。
■反社会勢力の排除に関する表明保証:契約者およびベネフィットジャパンは相手方に対して、以下のとおり、表明し保証するものとします。
●自ら(自社の取締役、執行役、監査役、実質的に経営権を有する者を含む。以下同じ)又は本特約を代理若しくは媒介する者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
a. 暴力団
b. 暴力団員
c. 暴力団準構成員
d. 暴力団関係企業
e. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
f. その他、反社会的勢力者及び前各号に準ずる者
●前項各号に掲げる反社会的勢力または反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、併せて「反社会的勢力等」という)と次のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し保証します。
a. 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
b. 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
c. 反社会的勢力等を利用する関係
d. 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
●自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為(以下、併せて「反社会的行為等」という)を行わないことを表明し保証します。
a. 暴力的な要求行為
b. 法的な責任を超えた不当な要求行為
c. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
d. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
e. その他前各号に準ずる行為
●契約者またはベネフィットジャパンのいずれかが前各項に該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、申入れを受けた当事者その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければらないものとします。
●契約者およびベネフィットジャパンは、相手方が次の各号のいずれかを違反した場合、何らの催告をすることなく、本特約およびその他付帯する契約の全部または一部を解除することができるものとします。
※当該解除は、契約者またはベネフィットジャパンによる違反当事者に対する損害賠償の請求を妨げず、また、当該解除により違反当事者に損害が生じても何ら賠償することを要さないものとします。
a. 反社会的勢力等に該当する場合
b. 反社会的行為等に該当する場合
c. 表明保証に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合
d. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
■優先適用:本特約は契約約款等及びサービス条項等に優先して適用されるものとします。また、本特約の成立に関わる契約者とベネフィットジャパン間のすべての交渉時における当事者間の申入れ、合意の内容と本特約の内容との間に相違があった場合、本特約の内容が優先して適用されるものとします。
●本特約は契約約款等及びサービス条項等の一部の規定を変更して提供しているため、本特約に定めのない事項については、契約約款等及びサービス条項等の
定めによるものとします。
■特約条件の失効:本特約に定める個別の特約条件は、当該条件を適用するすべての回線について以下のいずれかの事由が発生した場合、当該の期日をもって自動的に失効するものとします。
(a) 契約者とベネフィットジャパンの間で別途、新たな特約条件について合意し、同特約条件に変更された場合
(b) 契約約款等の規定のみに基づく契約に変更された場合
(c) 原回線契約が解除等により終了した場合
■本特約の終了:本特約が終了する場合は以下のとおりです。
(a) 契約者に対するすべての特約条件の適用が終了した場合(ただし、本特約が終了した場合であっても、原回線契約は契約約款等に基づき、本件利用契約はサービス条項等に基づき、引き続き有効に存続します。)
(b) 契約者名義のすべての原回線契約が解除された場合
【特約条件補足】
■特約対象料金プランについて:本特約が適用される料金プランです。
●これ以外の料金プランに変更した場合には特約の適用は終了します。
■支払い:月末締めで翌10日頃までに請求書をお送りいたします。請求書が到着した月の末日までにお支払いください。月末日が金融機関休業日の場合、前営業日のお支払いでお願い致します。
■解除料について:申込書本紙の特約条件に定める利用期間中に本特約適用回線を解除した場合に発生する違約金です。
※「料金月」とはベネフィットジャパンが指定する料金の請求サイクルです。
●利用期間の満了日以降に本特約適用回線を解除した場合には解除料はかかりません。
■解約違約金について:契約期間内のサービス契約を解約又は解除により終了した場合は解約違約金が発生します。
■一定時間以上継続して電気通信設備を占有する、他の契約利用に支障をきたす恐れがある場合、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
■上記とは別に、一定期間に大量の通信接続をご利用される回線に対して、事前に通知することなくその通信を切断または通信速度を制限する場合があります。
また、より良いネットワーク品質を提供するため通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行う場合があります。