製品認証:ONDM♙-2023-02:最適化栄養食の製品に関する認証スキーム規程
制定日:2024年5月24日
第1条 適用範囲
この約款(以下、「本約款」という。)は、一般社団法人日本最適化栄養食協会が運営する最適化栄養食の認証制度(以下、「本認証制度」という。)に基づく適合審査につい て、その申請から認証結果の通知又は当該通知後に行う認証契約(以下、「認証契約」という。)の締結までの手続を定めるものとする。第3条に定義する本申請をする者(以下、「甲」という。)は、本約款に同意の上、一般社団法人日本最適化栄養食協会(以 下、「乙」という。)に対して本申請をするものとする。
第2条 用語
本約款で使用する用語は、本約款に特段の定めのあるものを除き、「最適化栄養食の栄養設計基準に関する要求事項」(以下、「要求事項」という。)及び次の製品等(第 3 条第 1項に定義する。)の区分に応じた次の各スキーム規程(以下、「スキーム規程」という。)の定めに従うものとする。
製品認証:ONDM♙-2023-02:最適化栄養食の製品に関する認証スキーム規程
調理セット認証:ONDM♙-2023-04:最適化栄養食調理セットに関する認証スキーム規程メニュー認証:ONDM♙-2023-03:最適化栄養食のメニューに関する認証スキーム規程
第3条 審査業務の範囲
1.乙が本約款に基づき実施する最適化栄養食の認証審査業務(以下、「本審査業務」という。)は、甲による申請(以下、「本申請」という。)の対象となる製品、調理セット、又はメニュー(以下、「製品等」という。)が、当該審査の対象となった乙の最適化栄養食に関する登録栄養設計基準に適合していることを要求事項及び各スキーム規程に定める認証審査基準への適合性の審査とする(以下、当該審査を「本審査」という。)。
2.乙は、各スキーム規程に従って本審査業務を遂行する。
3.本申請の対象となる製品等の認証の内容及び効果、並びに認証の管理に関する事項は本約款の適用範囲外とし、認証契約において別途合意するものとする。
第4条 本審査業務の実施方法
1.乙は、乙の認証委員会の委員の中から、本申請の担当認証審査委員(以下、「担当認
証審査委員」という。)を指名し、当該担当認証審査委員をして本審査業務を遂行させる。但し、xは、利益相反その他正当な理由がある場合は、指名された担当認証審査員の変更を申し出ることができる。
2.乙は、前項但書に定める申出について、当該担当認証審査委員と甲の間に利益相反その他正当な理由があると認めた場合、担当認証審査委員の変更その他の方法により本審査業務の運用にかかる利害抵触を排除又はxx性を図るための措置を取るよう努める。乙は、前項但書に定める申出に理由がないと判断した場合、その旨を理由とともに甲に通知する。
3.甲は、別途乙が指定する必要書類(以下、「本申請必要書類」という。)を乙に提出して本申請をする。担当認証審査委員は、甲から提出された本申請必要書類、及び乙が必要と認める場合に実施する甲に対する意見聴取の内容を考慮の上、本審査業務を実施する。 なお、xは、本申請必要書類について、x又は担当認証審査委員から説明を求められた場合速やかに対応し、担当認証審査委員の本審査業務に誠実に協力しなければならないものとする。
4.担当認証審査委員は、本申請に不備があった場合、甲に対し補正を求める。甲は、補正を求められた場合場合、乙の求めに応じて速やかに対応するものとする。乙が補正を求めてから 30 日以内に甲がこれを補正することができない場合、乙は次項の定めに従い認証承認が不可である旨の通知をすることができるものとする。
5.乙は、甲に対し、本審査業務終了後速やかに、本審査の結果を通知する(以下、当該通知を「本審査結果通知」という。)。なお、xは、本審査結果通知が認証の可否を通知するものであり、認証契約の締結をもって本審査の対象となる甲の製品等が最適化栄養食として認証されるものであることを確認する。
6.本審査の結果、認証承認が不可とされた場合、甲は、第 6 条の定めに従い当該結果について異議を申し立てることができるものとする。
7.甲及び乙は、本審査の結果認証承認が可能であり、かつ、甲乙間で有効な認証契約が存在しない場合、乙による本審査結果通知の発送後速やかに、甲乙協議の上認証契約を締結するものとする。乙が認証承認が可能である旨の通知を発した日(以下、「本審査結果通知日」という。)から 2 カ月以内に、合理的な理由なく認証契約の締結が完了しなかった場合、乙は当該本審査結果通知を取り消すことができる。
第5条 認証審査費用の支払い
1.本審査終了後、乙は、甲に対し認証審査費用の明細を通知し、当該費用を請求する。
2.xは、請求書受領の翌月末日までに、前項の費用を、乙の指定する金融機関の口座に振込送金の方法により支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
3.認証審査費用は、乙が別途定める「登録認証制度手数料規則」に基づいて定める。
第6条 異議申立て
甲は、乙に対し、次の各号に該当する場合、当該各号に定める事項について異議申立をすることができる。
(1) 第4条第 1 項但書に定める申出に関して担当認証審査委員の変更が認められなかった場合
第 4 条第 2 項に定める通知を受けた日から 30 日以内
(2) 本審査業務手続について異議がある場合本審査結果通知を受けた日から 30 日以内
(3) 乙の認証可否に関する審査結果に異議がある場合本審査結果通知を受けた日から 30 日以内
2.前項に定める異議申し立ては、住所、氏名若しくは名称、連絡先、申請番号、及び異議申立の理由を明らかにして、書面又は電磁的方法により行うものとする。
3.乙は、第 1 項に定める異議申し立てがされた場合、乙の標準化委員会の中から、異議申立にかかる本申請に利害関係のない委員を指名し、異議申立処理委員会を設置するものとし、異議申立処理委員会は異議申立理由の存否について審査する。但し、乙は、前項に定める事項が明らかにされない場合、当該異議申立を却下することができる。
4.異議申立処理委員会は、異議申立内容を検討の上、検討内容を回答するものとする。異議申立処理委員会が、異議申立の理由が認められると判断する場合、甲と協議の上、担当認証審査委員の変更、再審査その他の措置を講ずるものとする。
第7条(委託)
乙は、本審査業務の全部又は一部を、第三者に委託することができるものとする。
第8条 機密保持
1.甲及び乙は、本申請に関連して口頭、書面(電子メールその他の電磁的記録を含む。以下、本条において同じ。)その他形式の如何を問わず相手方より開示若しくは提供された、又は知得した一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本申請にかかる目的以外の目的に使用せず、かつこれを第三者(乙の社員及び本審査業務の委託先を除く。)に漏洩し又は開示してはならない。但し、本申請の対象となる甲の製品等が認証される場合に当該製品等を乙の規則に基づき公開する場合、並びに法令等に基づき又は国内外の裁判所、監督官庁その他一切の司法機関・行政機関(以下「司法・行政機関」という。)による法令等に基づく要求に従い秘密情報を開示する場合はこの限りでない。なお、司法・行政機関による法令等に基づく要求にしたがって開示する場合、甲及び乙は、直ちにその旨を相手方に通知するものとし、秘密を保持すべき情報であることを示して必要最小限の範囲で秘密情報を当該司法・行政機関に開示する。
2.甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、本申請にかかる目的の遂行のため、自ら(乙 ついては乙の社員を含む。)の役員、従業員又は公認会計士、弁護士及び税理士等の社 外専門家、並びに乙の本審査業務の委託先に対し、前項と同様の義務を負担させた上で、秘密情報を必要な範囲に限って開示することができる。この場合、当該当事者は当該開 示先による秘密情報の漏洩等につき、全ての責任を負う。
3.第1項及び第2項の規定にかかわらず、甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する秘密情報については、同各項に定める義務を負わない。
(1)開示を受けた時点で既に公知となっていた情報
(2)開示を受けた後、自らの責めによることなく、公知となった情報
(3)開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)開示を受けた情報を利用することなく、独自に開発した情報
4.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、本申請にかかる目的の遂行に必要な範囲を超えて秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体その他一切の記録媒体への記録を含む。)してはならない。
5.甲及び乙は、相手方から書面による要求があった場合、相手方の指示に従って、保有 している秘密情報を速やかに返還又は破棄する。甲及び乙は、相手方が要請した場合、 速やかに本項に基づく義務を履行したことを証明する書面を相手方に対して提出する。
第9条 本申請の取り下げ
甲は、乙に対し、書面で通知することにより、乙が本審査結果通知を発するまでの間は本申請を取り下げることができるものとする。但し、甲は、本申請を取り下げた場合でも、第 5 条の定めに準じて認証審査費用を支払わなければならないものとし、乙は甲から本申請の取り下げの通知を受領した場合、速やかに認証審査費用を請求するものとする。
第10条 責任の限度
甲は、本審査業務に関連して損害を被った場合、当該損害が乙の故意又は重大な過失に起因する場合に限り、乙に対して、直接かつ通常生ずべき損害の範囲で賠償を求めることができるものとする。但し、損害賠償の額は、本申請にかかる認証審査費用相当額を上限とする。
第11条 約款の変更
乙は、甲に対して事前に通知することにより、本約款を変更することができるものとし、甲は当該変更後の約款に従うものとする。
第12条 裁判管轄
本約款に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所
とする。
第13条 協議
本約款に定めのない事項は、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。