FPL 証券株式会社
1. 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
2. 上場有価証券等書面
3. 円貨建て債券の契約締結前交付書面
4. 外貨建て債券の契約締結前交付書面
5. 外貨建て劣後債券(コール条項付)の契約締結前交付書面
6. 当社の概要
(2023 年 12 月)
この書面集は、金融商品取引法 37 条の 3 の規定に基づき、お客様がお取引する前に、あらかじめ当該取引に関する重要事項の情報を提供するものであり、お客様には必ずご確認していただく必要のあるものです。お客様におかれましては、必ず本書面をご一読くださいますようお願い申し上げます。
※ ご不明な点につきましては、コンプライアンス部(011 - 206 - 6481 )にお問い合わせください。
FPL 証券株式会社
金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第45号
加入協会:日本証券業協会、 一般社団法人 日本投資顧問業協会
1. 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
外国証券のうち「外国債券累積投資サービス」により買付けた債券をお預かりする場合、年間3,3 0円(税込)の口座管理料をお支払いいただくことがあります。
(※詳しくは「4.外貨建て債券の契約締結前交付書面」をご確認ください。)
やむを得ない事情により当社が解約すべきと判断したとき
有価証券及び金銭の出納にかかる手数料
(2023 年 12 月現在)
出庫手数料
・ 国内投信の出庫(保管振替)1銘柄あたり 1, 100円(税込)
※ 当社取扱いの公募非上場株式投資信託
顧客勘定元帳・残高証明書発行手数料
・ 残高証明書 1通につき 1,100円(税込)
”
・ 顧客勘定元帳の写し 1通につき 2, 200円(税込)“ 1年分
※ 期間が1年間を超える場合は1年あたり2, 200円(税込)
(全て上限手数料とする)
外貨送金手数料
・ お客様が当社宛に外貨送金をする際、外貨送金手数料はお客様負担とさせていただきます。当社が着金確認時に手数料が当社負担となっていた場合は当社が負担した実費を請求させていただきます。
・ 当社からお客様へ外貨送金をする際、
(1)当社からの送金手数料 (2023年12月現在 3,500円)
(2)外貨受取先の金融機関で発生する「被仕向手数料」
(3)「外貨取扱手数料(リフティングチャージ)」等
の手数料は、お客様のご負担となります。(2)、(3)の手数料詳細はお客様のお取引金融機関にご確認ください。
銀行振込組戻し手数料
・ お客様の銀行振込口座へ出金手続き後、組戻しが発生した場合には組戻し手数料(実費)を徴収します。
注1 )その他別途手数料を徴収する場合があります。注2 )各種費用は変更される場合があります。
2.上場有価証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「上場有価証等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
・上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他に別紙「委託手数料一覧」に記載の売買手数料をいただきます。※当社は、現在売買手数料をいただく上場有価証券等の取扱が無いため、別紙はございません。
・上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
上場有価証券等のお取引にあたってのリスクについて
・上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
上場有価証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社における上場有価証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・上場有価証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・上場有価証券等の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・上場有価証券等の売出し
・上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara/html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
3.円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となるなどの方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者または円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動することなどにより、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
金利、金融市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、その利子は 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行者または元利金の支払いを保証している者の業務または財産の状況 の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付けがなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券にかかる金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集もしくは売出しの取り扱いまたは私募の取り扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預かり口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提示いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします。(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara/html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
4.外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者または外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
・外貨建て債券のうち「外国債券累積投資サービス」により買付けた債券をお預かりする場合、年間3,3 0円(税込)の口座管理料をお支払いただきますが(「外国債券累積投 資サービス」をご利用されない場合は無料です。)、次の条件に該当するお客様は無料となります。
※積立金額が毎月5万円以上の場合
※毎月の積立金額にかかわらず、電子交付をご利用いただく場合
金利、金融市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
外貨建て債券の発行者または元利金の支払いを保証している者の業務または財産の状況 の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
その他の留意事項
・「外国債券累積投資サービス」は、債券の価格が上昇(利回りが低下)する等、お客様のメリットが乏しいと当社が判断した場合、お客様に通知することなく買付を中止する場合があります。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara/html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
5.外貨建て劣後債券(コール条項付)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て劣後債券(コール条項付)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者または外貨建て劣後債券(コール条項付)の元利金の支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金利、金融市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれ があります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
変動金利型債券については金利が変動するリスクがあります
・変動金利型債券は一定期間の固定金利期間を経過すると、市場金利などの一定の指標に連動して金利が決定されますので、金利が変動します。当該商品の連動対象となる指標や金利の算出方法については、債券の条件書などでよくご確認下さい。
外貨建て劣後債券(コール条項付)の発行者または元利金の支払いを保証している者の 業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
債務弁済順位が一般債務・普通社債などと比較して劣後します
・当債券は劣後債券です。劣後債券は、発行体(又は保証体)が倒産するなど債券のデフォルト事象が発生した場合、一般債務・普通社債などと比較して、元利金の支払いの優先順位が低くなっております(弁済順位が劣後します)。従って、前述の発行体(又は保証体)の信用状況等の変化に伴う信用リスクが高いといえます。その反面、普通社債等と比較して高い金利などの条件で発行されるのが一般的です。
流動性に係るリスクについて
・外貨建て債券は主として当社が相手方となる店頭取引(相対取引)による取引となります。従って、償還日より前に換金する場合には、主として市場動向などを勘案して当社が提示する店頭価格での店頭取引(相対取引)による売却となりますので、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、店頭価格が大きく下落する、あるいは売却することができないおそれがあります。
発行体の任意による早期償還について
・当債券は発行体コール条項が付いています。発行体コール条項とは、発行体の任意で早期償還を行うことが可能な条項で、この場合、投資家は早期償還を拒否することはできません。したがって、発行体コールが行われた場合、早期償還後は当初想定していた金利等を享受できなくなり、また、新たに同様の条件による投資が出来ない場合があります。なお、発行体コールは券面価格 100%の価格で行われます。
有価証券の発行通貨が新興国である場合、各種リスクが先進国と比較し一般的に大きくな る傾向にあります
・外貨建て債券への投資では、発行通貨が属する国などの政治・経済・規制などの変化により市場環境や取引などに影響が生じ、債券価格が変動することにより損失が生じるお
それ(カントリーリスク)があります。
・発行通貨が属する国が新興国である場合、前項のカントリーリスク及び前述の市場リスク、為替リスク、信用リスクなどが先進国と比較して一般的に大きくなる傾向があります。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara/html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
6.当社の概要
商号等所在地
加入協会
指定紛争解決機関
資本金 主な事業設立年月連絡先
FPL 証券株式会社
金融商品取引業者 北海道財務局長(金商)第45号
<本社>
〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 10 丁目 2 番 7 号
日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)
(最終頁「金融 ADR 制度のご案内」をご参照ください)
95 百万円(2016 年 4 月 1 日現在)金融商品取引業
2014年12月
011-206-6481
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 FPL証券株式会社 コンプライアンス部
住 所:〒060-0002 北海道札幌市中央区北 2 条西 10 丁目 2 番 7 号電話番号:0120-138-101
受付時間:月曜日~金曜日 9 時~17 時(但し 12/31~1/3、土日及び祝日を除きます)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」
を利用することができます。
住
所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。
あっせん委員は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名 称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
所 在 地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 |
電話番号 | 0120-64-5005 |
受付時間 | 9 時 00 分~17 時 00 分(土・日・祝日等を除く) |
以上