Contract
建設工事下請負の適正化に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、xx市が発注する建設工事に係る下請契約について、建設業法その他関係法令等に基づき、元請負人が講ずべき措置を定めるとともに、施工段階において監督職員が把握すべき事項を定め、もって建設工事における施工体制の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「下請契約」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する請負契約をいう。
2 この要綱において「元請負人」とは、下請契約における注文者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者(以下「直接元請負人」という。)はもとより、それに続くすべての下請契約における注文者をいう。
3 この要綱において「下請負人」とは、下請契約における請負者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、市から直接工事を請負った者からその工事の一部を請負った者はもとより、それに続くすべての下請契約における請負者をいう。
(下請契約の制限)
第3条 一括下請負は、法第22条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第14条の規定によりこれを禁止する。
2 直接元請負人は、工事を施工するに当たり、市があらかじめ指定した工事又は工事の一部について、下請負人との間で下請契約を締結してはならない。
3 法第3条第1項第2号に該当する特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)でなければ、発注者から直接請け負った一件の工事について、下請契約に係る下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の額の総額)が建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第2条で定める金額以上となる下請契約を締結してはならない。
4 元請負人は、原則として次に掲げる者と下請契約を締結することができない。
(1)下請工事に対応する建設工事の種類に応じて、法第3条の建設業の許可を受けていない者。
(2)法第28条第3項及び第5項の規定による営業停止処分を受け、その期間が終了していない者。
(3)xx市建設工事入札参加者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体又は団体の構成員であると認められる者。
(下請負人の選定)
第4条 元請負人は、下請負人を選定するに当たって、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して選定するものとする。
(1)施工能力
(2)雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
(3)労働福祉の状況
(4)取引の状況
2 元請負人は、前項各号に掲げる事項の適否を判断するに当たっては、少なくとも次の各号に掲げる事項が満たされているかどうかについて留意するものとする。
(1)過去における工事成績が優良であること。
(2)その下請工事を施工するに足りる技術力を有すると認められること。
(3)その下請工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4)その下請工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5)その下請工事を施工するに足りる法定有資格者を確保できると認められること。
(6)経営内容が安定していると認められること。
(7)事業所ごとに雇用管理責任者が任命されていること。
(8)一つの事業所に常時10人以上の労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(9)過去において重大な労働災害を起こしていないこと。
(10)賃金不払を起こすおそれがないと認められること。
(11)現に事業所の附属宿舎に労働者を寄宿させている者にあっては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(12)性質上、当該下請工事の一部が再下請されるものと見込まれる場合にあっては、下請代金不払を起こすおそれがないと認められること。
(下請契約の事前協議)
第5条 直接元請負人は、以下の要件のいずれかに該当する工事(以下「要点検工事」という。)の下請契約を締結するときは、工事請負契約書契約事項第7条第1項の規定に基づき、事前に市長と協議をしなければならない。ただし、第1号から第4号までに掲げる下請契約のうち下請契約金額が50万円以下である場合、及び第5号に掲げる下請契約のうち別に定める基準に基づき監督職員の承認を得た場合は、事前協議を省略することができる。
(1)一の下請負人の請負金額が元請契約額の過半を占める工事、又は一の下請負人が主たる部分を請け負う工事
(2)請け負った建設工事に係る入札に参加した者(共同企業体の構成員として参加した者を含む。)が下請負人となる工事
(3)同一工種の同一若しくは上位格付の者が下請負人となる工事
(4)工事を分離又は分割して発注した場合で、工期が重複又は連続している2以上の工事において、 同一の者が下請負人になる工事
(5)市外に主たる営業所を有する者が下請負人となる工事
(6)第3条第4項第1号に規定する者が下請負人となる工事のうち、政令第1条の2に該当し、かつ一の下請負人の請負金額が130万円を超える工事
(7)低入札価格調査を経て契約した工事うち、一の下請負人の請負金額の合計が100万円を超える工事
2 事前協議書(様式-1)は、当該工事を担当する課所等(以下「工事担当課」という。)に提出するものとする。
(事前協議の確認)
第6条 工事担当課の監督職員は、前条の規定に基づく協議があった場合には、次の事項について確認するものとする。
(1)前条第1項第1号から第4号までに該当する工事
①監理技術者資格者証の交付を受けている者を当該工事の監理技術者若しくはxx技術者として配置するとともに、当該技術者を下請契約の契約期間中において工事現場に専任で配置できること。ただし、特別な場合に限り、監督職員が承認する場合は、下請契約の契約期間中であっても専任を要しないとすることができる。
②当該下請契約を締結しなければ建設工事の施工上著しい支障をきたすやむを得ない特段の事情が認められること。
③下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。
(2)前条第1項第5号及び第6号に該当する工事
①当該下請契約を締結しなければ建設工事の施工上著しい支障をきたすやむを得ない特段の事情が認められること。
②下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。
(3)前条第1項第7号に該当する工事
①下請負額が、工事を施工するために通常必要と認められる原価を満たしていること。
2 監督職員は、前項に規定する確認が終了したときは、確認書(様式-2)を作成し工事担当課長の決裁を受けるものとする。
3 監督職員は、前項に規定する決裁を受けた後、営繕工事を除き、前条第1項第1号から第4号までに該当する場合にあっては都市管理課を経由し契約検査課に合議するものとし、それ以外の場合にあっては決裁を受けた確認書及び事前協議書の写しを契約検査課へ送付するものとする。
4 監督職員は、前2項の決裁及び合議を受けた後、協議結果を直接元請負人に通知(様式-3)するものとする。
(下請契約の締結)
第7条 直接元請負人は、要点検工事に該当する場合は、前条第4項の規定による通知を受けた後でなければ下請契約を締結してはならない。
2 元請負人及び下請負人は、下請工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結するものとする。ただし、下請工事の内容、金額等からみて建設工事標準下請契約約款に示すすべての項目についての契約を締結する必要がないと認められる場合にあっては、法第19条に基づき契約を締結するものとする。
(施工体系図の作成等)
第8条 直接元請負人は、下請契約を締結した場合は、下請金額にかかわらず、各受注者の施工の分担関係を表示した施工体系図(様式-4)を作成しなければならない。
2 前項により施工体系図を作成した場合は、下請負人が施工を開始する前に、当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すると共に、工事担当課の監督職員に提出しなければならない。
3 直接元請負人は、下請負人及び下請負の内容に変更があった場合は、第1項及び第2項に定める内容を、変更が生じるたびに行わなければならない。
4 工事担当課の監督職員は、工事が完成したときは、完成時の施工体系図を契約検査課に提出しなければならない。
(施工体制台帳の作成等)
第9条 直接元請負人は、下請契約を締結した場合は、下請金額にかかわらず前条の施工体系図に加え、施工体制台帳(様式-5)を作成し、添付書類を添え工事現場毎に備え置くとともに、その写しを工事担当課の監督職員に提出しなければならない。
(下請負届の提出等)
第10条 直接元請負人は、第7条の規定により下請契約を締結したときは、下請負人が施工を開始する前に、工事担当課の監督職員に下請負届(様式-6)を提出しなければならない。ただし、要点検工事に該当しない1件20万円以下の下請契約であって、施工体制台帳及び施工体系図その他の資料により施工体制を的確に把握できる場合は、下請負届の提出を省略することができる。
2 直接元請負人は、第7条の規定により下請契約を締結したときは、次に掲げる事項について点検し、その点検の結果を記録した点検票(以下「下請契約等自己点検票」という。)(様式-7)を作成し、及び作成した下請契約等自己点検票を前項に規定する下請負届に添付しなければならない。ただし、下請負届の提出を省略できる場合の下請契約にあっては、下請契約等自己点検票の作成を要しない。
(1)下請契約の相手方である下請負人の建設業許可及び健康保険等の加入の状況並びに
市内に本店を有する者以外の者にあっては、その選定の理由
(2)下請契約に係る法第19条第1項の規定による書面の状況
(3)その他市長が必要と認める事項
3 監督職員は、提出を受けた下請負届及び下請契約等自己点検票の内容を審査し、適当でないと認める場合においては、直接元請負人に対し、助言又は指導を行うものとする。
(施工体制の確認)
第11条 要点検工事の監督職員は、工事の施工段階において次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1)監理技術者又はxx技術者の同一性及び専任に関すること。
(2)下請契約書の原本(下請負の経緯も含めた契約書類の一式)
(3)施工体系図及び施工体制台帳
(4)元請負人の実質的関与に関すること。
2 監督職員は、前項の確認の結果、適当でないと認められる場合は、直接元請負人に対して速やかに所要の措置を講ずるよう指示しなければならない。
(元請負人の責務)
第12条 法第18条の規定に基づき、元請負人及び下請負人は、それぞれ対等な立場における合意に基づいてxxな下請契約を締結し、当該契約に定められた事項を誠実に履行しなければならない。
2 元請負人は見積依頼に当たって、施工責任の範囲及び施工条件等の工事内容を明確にし、書面で提示するよう努めるととともに、政令第6条に規定する見積期間を設けなければならない。
3 元請負人及び下請負人は、第7条第2項により締結した下請契約の内容に変更が生じた場合は、その変更の内容を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
4 元請負人は、下請代金の支払時期及び方法等について、法第24条の3から法第24条の5まで及び次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)前払金を受領した場合は、法第24条の3第2項の規定に基づき、下請負人に対して相応する額を速やかに現金で前金払いするよう努めること。
(2)下請代金の支払はできる限り現金払いとし、現金払と手形払を併用する場合であっても、支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分は現金払とすること。
(3)手形期間は、90日以内のできる限り短い期間とすること。
(市の指導等)
第13条 直接元請負人がこの要綱に違反し、監督職員の是正指示に従わない場合においては、監督職員はその旨を市長に報告し指示を受けるとともに、当該違反内容が法令等に抵触する場合は、市長は監督行政庁等へ通報を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。