号。以下「PFI 法」という。)第 19 条第1項及び第 22 条第1項の規定に基づき令和3年度中に株式会社大阪中之島ミュージアムに対して公共施設等運営権を設定する前提のもと、4月
大阪中之島美術館運営事業 公共施設等運営権実施契約の内容について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117
号。以下「PFI 法」という。)第 19 条第1項及び第 22 条第1項の規定に基づき令和3年度中に株式会社大阪中之島ミュージアムに対して公共施設等運営権を設定する前提のもと、4月
1日に株式会社大阪中之島ミュージアムと公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)を締結しました。PFI 法第 22 条第2項の規定に基づき、実施契約の内容をここに公表します。
令和2年4月1日
地方独立行政法人大阪市博物館機構
(1)事業名称
大阪中之島美術館運営事業(以下「本事業」という。)
(2)公共施設等の種類
美術館、店舗、駐車場
(3)公共施設等の立地等
大阪市北区中之島4丁目 32 番 14(地名地番)大阪中之島美術館
(4)公共施設等の管理者等の名称
地方独立行政法人大阪市博物館機構
(5)契約の相手方の商号又は名称
株式会社大阪中之島ミュージアム 代表取締役 xx xx
(株式会社朝日ビルディングが設立する特別目的会社)
(6)契約締結日
令和2年4月1日
(7)契約期間
令和2年4月1日から、運営権の設定を受けた日(以下「運営権設定日」という。)の 15
年経過後の年度末(以下「運営事業期間終了日」という。)までとする。
また、運営権者たる PFI 事業者が、機構に対して、運営事業期間終了日の3年前の応当日までに期間延長を希望する旨の届出を行った場合、機構の承認を経て、運営権の最長存続期間の範囲内で 15 年以内の運営権者たる PFI 事業者が希望する期間だけ、運営事業期間を延長することができる。なお、オプション延長の実施は 1 回に限られる。
(8)運営権対価の額
運営権の設定の対価の額は、0円とする。
(9)公共施設等運営事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
本事業の継続が困難となった場合には、その発生事由ごとに、実施契約の以下の条項に基づき、措置をとるものとする。
ア 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合主に実施契約第 92 条、第 101 条に基づき、措置を講じる。
<大阪中之島美術館運営事業 実施契約書(妙)>
(事業者の事由による本契約の解除)
第 92 条 機構は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる。ただし、運営権に抵当権の設定が登録されている場合は、機構はあらかじめ当該抵当権に係る抵当権者に契約解除を通知するものとする。
(1)事業者の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(2)事業者が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について事業者の株主総会若しくは取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3)事業者について、手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4)正当な理由なく、事業者が本事業を放棄したと認められるとき。
(5)事業者が、本契約において定める業務報告書又は財務情報等に虚偽の記載を行ったとき。
(6)事業者について、本事業の実施に必要となる許認可等が終了または取り消され、かつ、相当の期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、本事業の継続が困難となったとき。
(7)事業者が PFI 法第 29 条第1項第1号のいずれかに該当し、同条第2項に基づく聴聞を行った上で運営権を取り消されたとき。
(8)別紙5に基づき機構が本契約を解除できるとき。
(9)事業者構成員について、基本協定書第7条第5項各号に定める事由のいずれかに該当することが判明したとき。
(10)前各号のほか事業者が次条の規定によらず解除を申し出た場合であって、機構及び事業者が協議の上、本契約を解除することに合意したとき。
2 機構は、次の各号の事由が発生したときは、事業者に対して改善勧告等を行い、一定の期間内に改善策の提出及び実施を求めた上で、事業者が当該期間内に改善することができなかったときは、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1)事業者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2)事業者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。ただし、前項各号に該当する場合を除くものとする。
3 前項の規定にかかわらず、機構は、第1項各号の事由が発生した場合において、事業者に対して改善勧告等を行い、一定の期間内に改善策の提出及び実施を求めたにもかかわらず、事業者が当該期間内に改善することができず、かつ、第 98 条の規定に従って特別監視期間を設定する必要があると判断したときは、解除事由を記載した書面を送付することにより、本契約の解除を求めることができる。
(損害賠償―事業者の事由による解除)
第 101 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者は、違約金として機構に納付した履行保証金の返還請求権を放棄するものとし、機構は当該履行保証金を事業者が支払うべき違約金として充当することができるものとする。
(1)第 92 条各項の規定により本契約が解除されたとき。
(2)事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合、前項第2号に該当するものとみなす。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人。
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人。
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等。
3 第 92 条各項の規定により本契約が解除された場合で、解除に起因して機構が被った損害が第1項の履行保証金の金額を超えるとき、事業者はその超過分を機構に賠償しなければならない。
4 前項の場合において、機構は、第 99 条第1項によって読み替えて適用される第 90条第4項の規定に基づき更新投資に係る資産を機構又は機構の指定する者が買い取る場合、機構は、当該資産の売買代金債務と損害賠償請求権を相殺することができる。
イ 機構の事由により本事業の継続が困難となった場合
主に実施契約第 93 条、第 94 条、第 95 条、第 96 条、第 103 条、第 104 条、第 106
条に基づき、措置を講じる。
<大阪中之島美術館運営事業 実施契約書(妙)>
(機構の債務不履行等による本契約の解除)
第 93 条 事業者は、機構が本契約上の機構の重大な義務に違反し、事業者から債務不履行を解消するのに必要な相当の期間を設けて催告したにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が解消されない場合、又は機構の責めに帰すべき事由により本契約に基づく事業者の重要な義務の履行が不能となった場合は、本契約を解除することができる。
2 事業者は、機構の責めに帰すべき事由による工事の遅れその他機構の責めに帰すべき事由により、機構が令和4年1月1日以降を運営事業期間開始予定日として定めたときは、本契約を解除することができる。
3 前項の規定は、機構が令和4年1月1日以降の日を運営事業期間開始予定日と定めるとともに、これに伴う契約条件の変更その他の方策について協議を行い、本契約を継続させることを妨げるものではない。
(機構の任意による本契約の解除)
第 94 条 機構は、本契約を継続する必要がなくなった場合その他機構が必要と認める場合には、6か月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
(機構の公益上の理由による本契約の解除)
第 95 条 機構は、PFI 法第 29 条1項第2号の規定による公益上やむを得ない必要が生じた場合には、6か月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
(機構の本施設の所有権の喪失による本契約の終了)
第 96 条 機構は、本施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力による滅失の場合を除く。)には、PFI 法第 29 条第4項の規定に基づき、運営権は消滅し、本契約を解除することができる。
(損害賠償―機構の事由による解除)
第 103 条 第 93 条又は第 94 条の規定により本契約が解除された場合、機構は、事業者に対し、事業者が被った損害を合理的な範囲で賠償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損害等がある場合にはこれを除くものとする。
(損失補償―公益上の理由による解除)
第 104 条 第 95 条の規定により本契約が解除された場合、機構は、事業者に対して、PFI
法第 30 条第1項の規定に基づいて通常生ずべき損失を補償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
(損失補償―所有権の消滅による終了)
第 106 条 第 96 条の規定により本契約が終了した場合、機構は、事業者に対して、PFI 法第 30 条第1項の規定に基づいて通常生ずべき損失を補償する。なお、事業者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合にはこれを除くものとする。
ウ 不可抗力等により本事業の継続が困難となった場合
主に実施契約第 81 条、第 82 条、第 83 条に基づき、措置を講じる。
<大阪中之島美術館運営事業 実施契約書(妙)>
(不可抗力に基づく協議及び追加費用の負担)
第 81 条 本契約の締結後に不可抗力により本事業継続のための追加費用又は損害が生じるときは、当該年度の当初想定するサービス対価の1%相当額までを事業者が負担し、これを超えた金額を機構が負担するものとする。ただし、数次にわたり不可抗力事由が生じた場合には、1事業年度の累計額に対して適用する。
2 前項の規定は、保険等による補填がある場合、追加費用及び損害総額から控除した上で、前項の規定に従い事業者の負担額を算定するものとする。
3 機構は、事業者から前条第1項の通知を受領したときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該不可抗力事由に対応するため、速やかに本契約、要求水準書、機構の承認を受けた業務計画書等について必要な協議を行わなければならない。
4 機構及び事業者は、前項の協議が調ったときは、協議の結果に基づき、必要な契約変更、要求水準書の変更、業務計画書の変更等を行うものとする。
(不可抗力への対応)
第 82 条 事業者は、不可抗力により本契約の全部若しくは一部が履行不能となったとき、又は本施設に重大な損害が発生したときは、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な範囲内で対応を行うものとする。
2 前項の場合において、その事態の改善に相当の期間を要し、かつ、当該期間中、本施設の閉館が必要となるときは、事業者は、本施設の再開館にむけた回復計画を作成し、これを機構に提出して機構の確認を受けるものとする。
3 前項の場合において、本施設を再開館させるときは、前項に従って機構の確認を受けた回復計画に従うことを要する。
4 前各項の規定に従い不可抗力事由の対応を行う場合、機構は施設管理者として施設の維持を図るため主導して事業者と協同するものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第 83 条 不可抗力により本施設が滅失し、又はその大部分が損壊した場合、運営権は消滅し、本契約は当然に終了するものとする。
2 前三条の規定にかかわらず、機構又は事業者は、本契約の締結後に不可抗力に該当する事由の発生により、本事業の継続が困難であるか、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、相手方と協議の上、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
3 機構及び事業者は、前二項の規定による契約の解除又は終了によって発生した損害については、第 81 条第1項及び第2項の規定に準じて取り扱うものとする。
(10)PFI 法第 20 条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法
本事業において、該当無し。
(11)契約終了時の措置に関する事項
契約終了時には、主に実施契約第 89 条、第 90 条、第 91 条、第 99 条、第 100 条、第 102
条、第 105 条に基づき、措置を講じる。
<大阪中之島美術館運営事業 実施契約書(妙)>
(事業引継)
第 89 条 事業者は、運営事業期間終了日までに機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、自己の費用及び責任により、以下の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1)事業者は、本事業に関して事業者が締結している契約及び維持している許認可等について機構又は機構の指定する者が承継を希望する場合には、機構の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等に関する資料を機構又は機構の指定する者に提供しなければならない。
(2)事業者は、機構又は機構の指定する者に運営が引き継がれるまでに、機構又は機構の指定する者によって行われる事業や施設が要求水準を満たしていることの確認等の評価(立入調査及び聞き取り調査を含む。)に協力しなければならない。
(3)事業者は、機構の指定する日までに、本事業に関して自身が有する財務、運営及び技術(知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンス並びに本施設の運営に必要なマニュアル及び使用者リスト等を含む。)に関する全ての最新文書を機構又は機構の指定する者に電子媒体(機構又は機構の指定する者が必要とする場合にはハードコピーを含む。)で提供しなければならない。なお、本号に基づき提供する最新文書の内容については、機構と事業者との間で事前に協議を行った上で決定する。
(契約終了による資産の取扱い)
第 90 条 事業者は、運営事業期間終了日又はそれ以降の機構が指定する日に、本施設の使用を終了し、これを明け渡さなければならない。
2 前項に定める本施設の使用の終了及び明渡しに当たっては、事業者は、貸与品以外の備品を撤去し、更新投資に係る本施設の変更部分は更新投資前の状態に回復させた上で、機構又は機構の指定する者に、本施設の使用を引き継がなければならない。ただし、更新投資に係る本施設の変更部分のうち本施設との一体性が認められる部分の取扱いについては機構と事業者が協議により定めるところによるものとする。なお、本項の規定にかかわらず、事業者は運営事業期間中、本契約等に従い、貸与品及び備品を適切に管理及び更新しなければならない。
3 前項にかかわらず、更新投資の対象(本施設との一体性が認められる部分を除く。)について、機構又は機構の指定する者は、必要と認めたものを引き継ぐことができる。なお、引継ぎの詳細については、機構又は機構の指定する者と事業者の協議により定めるものとする。
4 前項の協議に基づき機構又は機構の指定する者により資産の買い取りが行われる場合において、買い取る者が必要と認めたときは、事業者は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買い取る者に承継させるために必要な措置を取るものとする。
(契約終了による事業引継後の施設の瑕疵担保責任)
第 91 条 機構又は機構の指定する者は、前条第2項の規定により使用を引き継がれた本施設(機構が実施した更新投資に係る部分を除く。)に瑕疵があるときは、機構又は機構の指定する者が当該施設の使用を引き継いだ日から6ヶ月以内に限り、事業者に対し、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は1年とする。なお、事業者は、機構又は機構の指定する者から瑕疵の修補の請求を受けたときは、事業者の責任と負担において速やかに当該瑕疵の修補を行わなければならない。
2 前項の規定は、機構又は機構の指定する者が、前条の規定により事業者から各種資産を買い取った場合について準用する。
3 機構又は機構の指定する者は、前二項の資産が瑕疵により滅失又は毀損したときは、第1項に規定する期間内であっても機構又は機構の指定する者がその滅失又は毀損を知ったときから 60 日以内に同項の権利を行使しなければならない。
(解除又は終了の効果)
第 99 条 本章の規定に基づき本契約が解除され、又は終了した場合、前章の規定につき「運営事業期間終了日」を「本契約の解除又は終了日」に適宜読み替えて適用する。ただし、第 89 条
柱書については、以下のように読み替えるものとする。「本契約が第 92 条から第 97 条までの規定により解除され、又は終了した場合、事業者は機構又は機構の指定する者に本事業が円滑に引き継がれるよう、以下の各号の引継を含む事業引継をしなければならず、当該引継が完了したと機構が認めるまでの間、引継に協力する義務を負うものとする。この場合において、当該引継に要する費用については、その解除又は終了の事由に応じて、機構及び事業者のうち帰責性を有する者がこれを負担し、又は分担する。」
2 前項の場合において、事業者は、機構又は機構の指定する者による本施設の運営に係る本事業の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後で機構が必要と認める期間、機構又は機構の指定する者から本施設の運営に係る事業に関し業務の委託を受ける等の協力義務を負う。
(運営権取消―事業者の事由による解除)
第 100 条 第 92 条各項の規定により本契約が解除された場合、PFI 法第 29 条第1項1号の規定による重大な違反があったものとして、PFI 法第 29 条第2項の規定に基づく聴聞を行った上で、機構は同条第1項の規定に基づき、運営権を取り消し、機構及び事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。かかる場合、運営権の抹消手続に係る費用は事業者が負担するものとする。
(運営権取消―機構の事由による解除)
第 102 条 第 95 条の規定により本契約が解除された場合、機構は、PFI 法第 29 条第2項の規定に基づく聴聞を行った上で、PFI 法第 29 条第1項の規定に基づいて運営権を取り消し、機構及び事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消手続を行う。
2 前項による運営権の抹消登録に係る費用は機構が負担するものとする。
(運営権消滅―機構の所有権喪失による解除)
第 105 条 第 96 条の規定により本契約が終了した場合、機構及び事業者は、運営権登録令に規定される手続に従い、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。