Contract
著作権使用許諾契約書( 案)
1 著 作 権 の 名 称
2 使 用 許 諾 期 x xx 年 月 日~ 令和 年 月 日
3 契 約 保 証 金 免 除
上記著作権について、 契約担当官農林水産省政策統括官○○○○( 以下「 甲」 という。)と ( 以下「乙」という。) との間に、 上記各項及び次の各契約条項によって著作権使用許諾契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする
。
この契約締結の証として本書2 通を作成し、甲、 乙記名押印の上、各1 通を保有する
。
令和 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関一丁目2 番1 号契約担当官
農林水産省政策統括官
○○ ○○
乙 住所
商号又は名称代表者氏名
x 約 条 項
( 著作権の使用許諾)
第1条 甲は、頭書1 の著作権について、乙に対しその使用を許諾する。
( 使用許諾の範囲)
第2条 使用許諾期間は頭書2 の期間とし、使用できる範囲は乙から申請のあった使用目的の範囲内とする。
( 第三者に対する使用許諾)
第3条 甲は、乙の同意を得ることなく頭書1 の著作権について乙以外の第三者にも使用許諾できる。
(再使用許諾の禁止)
第4条 乙は、頭書1 の著作権を更に第三者に使用許諾することができない。
(使用許諾料)
第5条 乙は、頭書1 の著作権の使用により得られた製品を販売したときは、 その売上金額( 販売単価×販売数量) の4 パーセントを使用許諾料として、甲の指定する期日までに甲に支払わなければならない。
(遅延利息)
第6条 乙は、甲の指定する期日までに使用許諾料を支払わない場合は、 甲の指定する期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき民法( 明治2 9 年法律第89 号
) 第404 条第4 項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を遅延利息として甲に対して支払わなければならない。
( 使用許諾期間の延長)
第7条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により頭書2 の使用許諾期間内に当初の目的を達成しない場合には、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び完了見込日時を明らかにした書面を提出して、使用許諾期間の延長の承認を受けなければならない。
2 前項の使用許諾期間の延長は、5 年を超えることができない。
( 販売許可申請等)
第8条 乙は、頭書1 の著作権の使用により得られた製品を販売しようとするときは、 製品名、販売予定数量、 販売予定価格、原価計算内訳、その他必要な事項を記載した販売許可申請書を甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 乙は、前項の承認を受けた製品を販売したときは、1 年を4 月1 日から9 月3 0 日までと1 0 月1 日から翌年3 月3 1 日までの2 期間に分け、当該期間における生産数量、販売数量及び売上金額を記載した実績報告書を作成し、当該期間終了後3 0 日以内に甲に提出しなければならない。
ただし、 期間途中において販売が終了した場合は、販売が終了した日から3 0 日以内とする。
3 甲は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、乙から報告を求め、又は調査を実施できる。
( 第三者に対する損害賠償)
第9x xは、頭書1 の著作権の使用に伴い第三者の権利を侵害したときは、甲に報告するとともに、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が第2 条の使用目的の範囲を超えて使用している場合には、この契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、この契約の締結が虚偽の表示その他事実に反する報告に基づいてなされたことを知ったときは、書面による通知をもってこの契約の解除を申し入れることができる。
3 甲又は乙は、前二項に該当する場合において、甲又は乙が故意又は過失があると認めるときは、 損害賠償を請求することができる。
(協議)
第11条 この契約に定めのない事項について疑義が生じた場合には、 甲乙協議して定める。
著作権使用許諾契約書付属書
1. 著作権使用許諾契約書( 以下「 契約書」 という。) に定める乙から甲に対する申出及び報告書類の提出先は、農林水産省政策統括官あてとする。
2. 契約書第8 条に定めた報告は別紙様式により行うものとする。
3 . 契約書第5 条及び第8 条に定める頭書1 の著作権の使用により得られた製品( 二次的著作物) は、著作xx( 昭和4 5 年5 月6 日法律第4 8 号) 第2 7 条( 無断で二次的著作物を「創作」 されない権利) 、第2 8 条( 無断で二次的著作物を「利用」されない権利) を遵守するものとする。
参 考
著作xx(抜粋)
昭和xxx年xx六日
法律第四十八号
(翻訳権、翻案xx)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、 編曲し、若しくは変形し、又は脚色し 、 映画化し、その他翻案する権利を専有する。
(xx的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十xx xx的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
令和 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
申請者(法人の場合は法人名)
住所・電話代表者
所属部署・担当者
記
1.著作権名及びその主要用途
2.実施形態(この著作権が、製品のいかなる部分に、どのように使用されているかについて記載する。)
3.販売計画(見込み数量)及びその予定価格
○製品名
販 売 | × | 販 売 | = | 販 売 |
予定数量 | 予定単価 | 予 定 価 格 |
× =
○販売予定時期
令和 年 月 日~令和 年 月 日
4.原価計算内訳等 |
別紙のとおり |
令和 年 月 日
農林水産省政策統括官 殿
申請者(法人の場合は法人名)
住所・電話代表者
所属部署・担当者
記
1.著作権名(タイトルもしくはプログラム名)
2.製品の名称
3.報告期間
自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日
4.報告内容
月別 | 生産数量 | 販売数量 | 在庫数量 | 販売単価 | 売上金額 | 備考 |
月 | ||||||
月 | ||||||
月 | ||||||
月 | ||||||
月 | ||||||
月 | ||||||
計 |
(単位:円)