⽬的物件の表⽰ ⼟ 実測 ㎡ 地⽬ 宅地・⽥・⼭林・雑種地・その他 権利内容 所有権・借地権 地 公簿 ㎡ 建 建築⾯積 ㎡ 種類 構造 造 葺 階建 物 延⾯積 ㎡ 間取り マン 名称 階 号室 構造 ション タイプ 専有⾯積 LDK DK ㎡ 共有持分 分の 本体価格 円 備考 消費税額及び地⽅消費税額の合計額 円 媒介価格 総額 円
この媒介契約は、国⼟交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です
⼀般媒介契約書
依頼の内容 | 売却 ・ 購⼊ ・ 交換 | |
この契約は、次の3つの契約型式のうち、⼀般媒介契約型式です。なお、依頼者は、重ねて依頼する宅地建物取引業者を明⽰する義務を負います。重ねて依頼する宅地建物取引業者を明⽰しない契約とする場合は、その旨を特約するものとします。 ・専属専任媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地 建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができません。当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。 ・専任媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。 ・⼀般媒介契約型式 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。 |
依頼者xは、この契約書及び専任媒介契約約款により、別表に表⽰する不動産(⽬的物件)に関する売買(交換)の媒介を宅地建物取引業者⼄に依頼し、⼄はこれを承諾します。
年 ⽉ ⽇ | ||||
甲・x x 者 | 住 所 | |||
⽒ 名 | 印 | |||
⼄・宅地建物取引業者 | 商号⼜は名称 | |||
代表者 | 印 | |||
免許証番号 | ( )第 | 号 | ||
主たる事務所の所在地 |
1 依頼する⼄以外の宅地建物取引業者
(商号⼜は名称) (主たる事務所の所在地)
2 甲の通知義務
⼀ 甲は、この媒介契約の有効期間内に1に表⽰する宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を依頼しようとするときは、⼄に対して、その旨を通知する義務を負います。
⼆ 甲は、この媒介契約の有効期間内に、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買若しくは交換の契約を締結したとき、⼜は⼄以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によって売買若しくは交換の契約を締結させたときは、⼄に対して、遅滞なくその旨を通知する義務を負います。
三 ⼀及び⼆の通知を怠った場合には、⼄は、⼀般媒介契約約款の定めにより、甲に対して、費⽤の償還を請求することができます。
3 媒介に係る⼄の業務
⼄は、契約の相⼿⽅との契約条件の調整等を⾏い、契約の成⽴に向けて努⼒するとともに、次の業務を⾏います。
⼀ ⼄は、甲に対し、⽬的物件を売買すべき価額⼜は評価額について意⾒を述べるときは、その根拠を明らかにして説明を⾏います。
⼆ 甲が⼄に⽬的物件の購⼊⼜は取得を依頼した場合にあっては、⼄は、甲に対し、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴するまでの間に、宅地建物取引xx者(以下「取引xx者」といいます。)をして、宅地建物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書⾯を交付して説明させます。
三 ⼄は、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、甲及び甲の相⼿⽅に対し、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書⾯を作成し、取引xx者に当該書⾯に記名押印させた上で、これを交付します。
四 ⼄は、甲に対し、登記、決済⼿xxの⽬的物件の引渡しに係る事務の補助を⾏います。五 その他( )
4 指定流通機構への登録の有無
(有・無) * _ _
*登録をする場合にあっては、当該登録をしようとする指定流通機構の名称を記⼊する。
5 有効期間
この媒介契約締結後 ヶ⽉( 年 ⽉ ⽇まで)とします。
6 約定報酬額
(消費税及び地⽅消費税抜き報酬額) __円と(消費税額及び地⽅消費税額の合計額) _ _円を合計した額とします。
7 約定報酬の受領の時期
_ _とします。
8 特約事項
_ _ _
別表 ♙(売却依頼⽤)
所有 | 住所 | 登記 | 住所 |
者 | ⽒名 | 名 義 ⼈ | ⽒名 |
所在地
⽬的物件の表 ⽰ | ⼟ | 実測 | ㎡ | 地⽬ | 宅地・⽥・⼭林・雑種地・その他 | 権利内容 | 所有権・借地権 | |||
地 | 公簿 | ㎡ | ||||||||
建 | 建築⾯積 | ㎡ | 種類 | 構造 | 造 葺 階建 | |||||
物 | 延⾯積 | ㎡ | 間取り | |||||||
マン | 名称 | 階 | 号室 | 構造 | ||||||
ション | タイプ 専有⾯積 | LDK | DK ㎡ | 共有持分 | 分の | |||||
本体価格 | 円 | 備考 | ||||||||
消費税額及び地⽅消費税額の合計額 | 円 | |||||||||
媒介価格 | 総額 | 円 |
[ただし、買い依頼に係る媒介契約については、次の別表を使⽤することとして差し⽀えない。]
希望する条件
項 ⽬ | x x | 希望の程度 |
物件の種類 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
価格 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
広さ・間取り等 | 1. 特に強い 2. やや強い 3. 普通 | |
物件の所在地 | 4. 特に強い 5. やや強い 6. 普通 | |
その他の条件(希望の程度もお書きください。) |
⼀般媒介契約約款
(⽬ 的)
第1条 この約款は、宅地⼜は建物の売買⼜は交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履⾏に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを⽬的とします。
(当事者の表⽰と⽤語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「⼄」と表⽰します。
2 この約款において、「⼀般媒介契約」とは、甲が依頼の⽬的である宅地⼜は建物(以下「⽬的物件」といいます。)の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を⼄以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
(⽬的物件の表⽰等)
第3条 ⽬的物件を特定するために必要な表⽰及び⽬的物件を売買すべき価額⼜は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、⼀般媒介契約書の別表に記載します。
(重ねて依頼をする宅地建物取引業者の明⽰)
第4条 甲は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を⼄以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは、その宅地建物取引業者を⼄に明⽰しなければなりません。
2 ⼀般媒介契約の締結時においてすでに依頼をしている宅地建物取引業者の商号⼜は名称及び主たる事務所の所在地は、⼀般媒介契約書に記載するものとし、その後において更に他の宅地建物取引業者に依頼をしようとするときは、甲は、その旨を⼄に通知するものとします。
(宅地建物取引業者の義務等)
第5条 ⼄は、契約の相⼿⽅との契約条件の調整等を⾏い、契約の成⽴に向けて努⼒するとともに、次の業務を⾏います。
⼀ 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意⾒を述べるときは、根拠を⽰して説明を⾏うこと。
⼆ 甲が⼄に⽬的物件の購⼊⼜は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴するまでの間に、取引xx者をして、宅地建物取引業法第 35 条に定める重要事項について、取引xx者が記名押印した書⾯を交付して説明させること。
三 ⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、甲及び甲の相⼿⽅に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第 37 条に定める書⾯を作成し、取引xx者に当該書⾯に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済⼿xxの⽬的物件の引渡しに係る事務の補助を⾏うこと。五 その他⼀般媒介契約書に記載する業務を⾏うこと。
(媒介価額の変更の助⾔等)
第6条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに⾄ったときは、⼄は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を⽰して助⾔します。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、⼄にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が⼄に⽬的物件の購⼊⼜は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、⼄の承諾を要します。
3 ⼄は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を⽰さなければなりません。
(有効期間)
第7条 専任媒介契約の有効期間は、3ヶ⽉を超えない範囲で、甲⼄協議の上、定めます。
(指定流通機構への登録)
第8条 ⼄は、この媒介契約において⽬的物件を指定流通機構に登録することとした場合にあっては、当該⽬的物件を⼀般媒介契約書に記載する指定流通機構に登録しなければなりません。
(報酬の請求)
第9条 ⼄の媒介によって⽬的物件の売買⼜は交換の契約が成⽴したときは、⼄は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買⼜は交換の契約が停⽌条件付契約として成⽴したときは、⼄は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国⼟交通省告⽰に定める限度額の範囲内で、甲⼄協議の上、定めます。
(報酬の受領の時期)
第 10 条 ⼄は、宅地建物取引業法第 37 条に定める書⾯を作成し、これを成⽴した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第 1 項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 ⽬的物件の売買⼜は交換の契約が、代⾦⼜は交換差⾦についての融資の不成⽴を解除条件として締結された後、融資の不成⽴が確定した場合、⼜は融資が不成⽴のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成⽴が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、⼄は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費⽤)
第 11 x xが⼄に特別に依頼した広告の料⾦⼜は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、xは、⼄の請求に基づいて、その実費を⽀払わなければなりません。
(直接取引)
第 12 条 専任媒介契約の有効期間内⼜は有効期間の満了後2年以内に、甲が⼄の紹介によって知った相⼿⽅と⼄を排除して⽬的物件の売買⼜は交換の契約を締結したときは、⼄は、甲に対して、契約の成⽴に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(費⽤償還の請求)
第 13 条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が⾃ら発⾒した相⼿⽅と⽬的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、⼜は⼄の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、⼄は、甲に対して、⼀般媒介契約の履⾏のために要した費⽤の償還を請求することができます。
2 前項の費⽤の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(依頼者の通知義務)
第 14 条 甲は、⼀般媒介契約の有効期間内に、⾃ら発⾒した相⼿⽅と⽬的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、⼜は⼄以外の宅地建物取引業者の媒介若しくは代理によって⽬的物件の売買若しくは交換の契約を成⽴させたときは、⼄に対して遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
2 甲が前項の通知を怠った場合において、⼄が売買⼜は交換の契約の成⽴後善意で甲のために⼀般媒介契約の事務の処理に要する費⽤を⽀出したときは、⼄は、甲に対して、その費⽤の償還を請求することができます。
(更新)
第 15 条 ⼀般媒介契約の有効期間は、甲及び⼄の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から⼄に対し⽂書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲⼄間で⼀般媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同⼀内容の契約が成⽴したものとみなします。
(契約の解除)
第 16 条 甲⼜は⼄が専任媒介契約に定める義務の履⾏に関してその本旨に従った履⾏をしない場合には、その相⼿⽅は、相当の期間を定めて履⾏を催告し、その期間内に履⾏がないときは、専任媒介契約を解除することができます。
第 17 条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒介契約を解除することができます。
⼀ ⼄が専任媒介契約に係る業務についてxxを旨とし誠実に遂⾏する義務に違反したとき。
⼆ ⼄が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、⼜は不実のことを告げる⾏為をしたとき。
三 ⼄が宅地建物取引業に関して不正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。
(特約)
第 18 条 この約款に定めがない事項については、甲及び⼄が協議して別に定めることができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
(社)xx県宅地建物取引業協会 製作